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検索対象: 法学セミナー2016年01月号
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1. 法学セミナー2016年01月号

092 法学セミナー 2016 / 01 / n0732 LAW CLASS 1 ) 久保田安彦「 ( 本連載第 6 回 ) 新株予約権制度の趣旨 と効用」法学セミナー 731 号 ( 2015 年 ) 89 頁参昭 2 ) 田中亘「オートバックスセプン事件」中東正文 = 大 杉謙一 = 石綿学編「 M & A 判例の分析と展開Ⅱ』 ( 経済 法令研究会、 2010 年 ) 61 ー 62 頁参照。なお、久保田安彦「転 換社債型新株予約権付社債と有利発行規制」同『企業金 融と会社法・資本市場規制』 ( 有斐閣、 2015 年、初出 285 年 ) 153 ー 155 頁も参照。 こうした考え方の正当化根拠につき、久保田安彦「 ( 本 連載第 4 回 ) 公開会社の株式発行規制」法学セミナー 729 号 ( 2015 年 ) 110 頁参昭 4 ) 会社法上、募集新株予約権発行の効力発生について、 このように定められているのは、ストックオプションと して新株予約権が発行される場合を考慮したためであ る。すなわち、ストックオプションに関する会計基準に よれば、取締役や従業員等から職務執行を受ける対価と して会社がストックオプションを発行するとき、発行さ れるストックオプションは費用として会計処理される。 こうした会計処理と揃える形で、会社法上の取扱いとし ても、取締役等が会社で職務執行を行って報酬債権を得 たうえで、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当 該報酬債権をもって相殺する ( 会社 246 条 2 項参照 ) と いった法律構成を用いることが考えられる。ところが、 仮に払込金額の全額を払い込まないかぎり新株予約権発 行の効力が生じないと規定すると、「当該新株予約権の 対価とされている職務執行」を行うべき期間が終了する まで新株予約権が発行されないことになり、その期間に ついては、新株予約権原簿を通じた開示 ( 会社 249 条・ 252 条 ) などの規制を及ばすことができなくなってしま う。そこで、会社法上は、割当日に新株予約権の効力が 生じるとしたうえで、払込金額の払込みは権利行使のた めの条件として整理されることになった。 5 ) 転換社債型新株予約権付社債の場合には、新株予約 権の権利行使価額の払込みに代えて会社に社債を現物出 資することになるから ( このため新株予約権〔転換権〕 の行使によって社債は消滅する ) 、検査役の調査が必要 になるようにみえる。もっとも、新株予約権者が新株予 約権 ( 1 個の新株予約権という趣旨であると解されてい る ) の行使によって交付を受ける株式数が発行済株式総 数の 10 % を超えない場合には、例外的に検査役調査が不 要であるとされているため ( 会社 284 条 9 項 1 号 ) 、転換 社債型新株予約権付社債の場合について、新株予約権の 行使に際して検査役調査が必要になる場合はほとんど考 えられないといわれる ( 相澤哲 = 葉玉匡美 = 郡谷大輔編 「論点解説新・会社法」〔商事法務、 2006 年〕 255 頁 ) 。 6 ) 江頭憲治郎「会社法〔第 6 版〕』 ( 有斐閣、 2015 年 ) 798 頁、告本健一『会社法〔第 2 版〕』 ( 中央経済社、 2015 年 ) 337 頁。なお、新株予約権発行の不存在をめぐ る議論につき、詳しくは久保田安彦「新株予約権発行の 瑕疵とその連鎖」同『企業金融と会社法・資本市場規制』 ( 有斐閣、 2015 年、初出 2011 年 ) 185 頁以下昭 7 ) 告本健一「新株予約権の行使による株式発行等の差 止めおよび無効」『奥島孝康先生古稀記念論文集第 1 巻 上篇』 ( 成文堂、 2011 年 ) 245 頁注 14 参昭 8 ) 新株予約権付社債の場合とそれ以外の新株予約権の 場合とで、無効原因を区分して考えるというアイデアも ありうるが ( 告本・前掲注 7 ) 241 頁参照 ) 、どのように 区分するかの基準が必ずしも明らかでない、条文上の根 拠に欠けているなどの難点がある ( 久保田・前掲注 7 ) 175 ー 176 頁参照 ) 。 9 ) 新株予約権発行に無効原因がある場合における当該 新株予約権の行使による株式発行については、どのよう な差止事由が認められるかも問題になるところ、以下の ような解釈が可能である。すなわち、そのような場合、 本来的には、取締役は新株予約権発行無効の訴えを提起 すべきであると考えられる。それにもかかわらず、そう した措置をとることなく、取締役が新株予約権の行使に 応じて株式発行を行なうこと ( 株式発行をしないための 措置をとらないこと ) は、善管注意義務違反となる。そ うした義務違反 ( 義務を定める一般的規定〔会社 330 条、 民 664 条〕の違反 ) は会社法 210 条にいう「法令」の違反 に該当する、あるいは著しく不公正な方法による発行で あることを基礎づけると解される ( 久保田・前掲注 6 ) 177 頁 ) 。 10 ) 東京高決平成 20 年 5 月 12 日金判 1298 号 46 頁など。 (1) 学説の議論状況につき、詳しくは久保田・前掲注 6 ) 169 頁以下、神田秀樹編「会社法コンメンタール ( 5 ) 』 ( 商 事法務、 2013 年 ) 106 ー 107 頁〔洲崎博史〕参昭 12 ) 民集 66 巻 6 号 2908 頁。 13 ) 学説の議論状況につき、詳しくは久保田・前掲注 6 ) 180 頁以下参照。 14 ) 例えば、公開会社の事例でいえば、平成 26 年改正で 導入された、支配権移転が生じうる場合の規制 ( 上記 2 [ 3 ] ) に違反して新株予約権が発行された場合、非公開 会社の事例でいえば、新株予約権発行に係る募集事項を 決定するための株主総会決議を欠く場合が挙げられる。 いすれの場合にも、新株予約権発行に無効原因が認めら れると解されるため ( 前者につき久保田・前掲注 3 ) 111 ー 112 頁、後者につき久保田安彦「 ( 本連載第 5 回 ) 非 公開会社の株式発行規制」法学セミナー 730 号 106 ー 107 頁参照 ) 、当該新株予約権が行使されたのが新株予約権 発行無効の訴えの提訴期間経過前である限り、新株予約 権の行使による株式発行等には無効原因が認められる。 なお、公開会社の事例では、新株予約権発行に際して株 主への通知・公告を欠くときにも、原則として新株予約 権発行は無効であると解されるが ( 募集株式の発行等の 場合につき最判平成 9 年 1 月 28 日民集 51 巻 1 号 71 頁、最 判平成 10 年 7 月 17 日判時 1653 号 143 頁参照 ) 、そうした場 合にも、実質的には株主の支配的利益の保護が問題とな っていることは少なくない。 15 ) なお、新株予約権の行使による株式発行が不存在と される場合もありうるところ、この場合には株主等はど のような方法で不存在を主張してもよく、訴えによる場 合 ( 株式発行不存在の訴えに関する規定が〔類推〕適用 される ) も提訴期間の制限は課されないと解される ( ど のような場合に不存在事由が認められるかも含めて、久 保田・前掲注 6 ) 196 頁参照 ) 。 16 ) 坂本三郎編「一問一答平成 26 年改正会社法』 ( 商事 法務、 2014 年 ) 148 頁。 17 ) 久保田安彦「株式・新株予約権の仮装払込みをめぐ る法律関係」阪大法学 65 巻 1 号 ( 2015 年 ) 142 頁。 ( くばた・やすひこ )

2. 法学セミナー2016年01月号

【好評図書のご案内】 実務と学研を繋ぐ最良の成果がここにある 「在日」の国際家族法と 「在日」の国際家族法と その本国法を 考える その本国法を考える 趙慶済著 東京大学名誉教授姜尚中氏推薦 ! 2015 年 9 月刊 A5 判 284 頁本体 2 , 600 円十税 第 1 章在日韓国・朝鮮人の家族法上の法律 第 4 章 在日韓国・朝鮮人の属人法決定に関 関係の準拠法について する論争 第 2 章在日韓国人の遺言による相続準拠法 第 5 章 「共通法」 2 条 3 条に関する小考 の指定ー韓国国際私法 49 条 2 項と 「遺言による相続準拠法選択」制度 第 6 章 の関係 の立法化を 第 3 章在日韓国人が死亡した場合に、その その他、「在日」家族法に関連する判例一覧、 相続人が韓国改正民法の「特別限定 先例一覧と 1990 年以降の家族法関連年表、 承認」を日本で行う場合の問題点 各種統計も掲載 ! 必要な知識を一冊に ! 「実務目線」でわかりやすく解説する 504 問 実務のための 実務のための、を 行政法 地方自治法・ 地方公務員法 行政法・地方自治法・ 地方公務員法 寳金敏明著 2015 年 9 月刊 A5 判 304 頁本体 2 , 500 円十税 ・数々の地方公共団体の研修で講師を務める著者が、地方自治行政の現場で使える「生きた知識」 を厳選し、端的かつわかりやすく解説。 ・改正行政不服審査法についても、詳細に解説。地方公務員の実務や昇任・昇格試験はもちろん、 地方自治に関わる行政書士や弁護士の実務にも役立つ内容。 【専門情報誌のご案内】 家庭の 家庭の と裁判 法と裁判 フォーラム FAMILY COURT JOURNAL 編集代表新井誠 家庭の法と裁判研究会編 年 2 回 ( 3 月・ 9 月 ) 発行本体 1 , 800 円十税 年 4 回 ( 1 月・ 4 月・ 7 月・ 10 月 ) 発行本体 1 , 800 円十税 〒 171 ー 8516 東京都豊島区南長崎 3 丁目 16 番 6 号 http://www.kajo.co.jp/ 日爪加除出版 TEL ( 03 ) 3953-5642 FAX ( 03 ) 3953-2061 ( 営業部 ) “第姜渮中氏推 ! 三ロ

3. 法学セミナー2016年01月号

阿部照哉・畑博行編 三五 00 円 世界の憲法集〔第四版〕 主要カ国を掲載。独仏他の改正を取入れ最新動向の解説でさらに内容充実 判例で学ぶ日本国憲法西村裕三編 憲法の主要テーマごとに判例を素材としてわかりやすく学ぶ最新憲法入門書 謎解き日本国憲法阪本昌成編 紋切り型の知識を一旦忘れて日本国憲法という「謎」に悩みながら筋道を学ぶ 新井信之著 三 000 円 日本国憲法から考える現代社会・物 グローパル時代の平和憲法平和主義の歴史的意義を改めて検証し展望する 大日方信春著 ー総論・統治機構論 三七 00 円 憲法 条文・判例・学説の丹念な見通しに基づく、憲法総論・統治機構論の体系書 大津・大藤・高佐・長谷川著 三 000 円 新憲法四重奏 近代立憲主義の現代的展開という歴史の流れを重視し重要論点を柔軟に解く 大津浩著 フラン ス憲法の歴史と理論か 七 000 円 、冫 = 一口」冕た現代杲の地方自治論 分権国家の憲去理論 立憲主義の普遍的原理のもとで「地方自治の本旨」はいかに解されるべきか 憲法構造における人建石真公子著 予一三五 00 円 ~ 権保障と主権の変容 憲法と人権条約ー 人権条約の適用に関する憲法上の課題を視野に主権と人権価値の問題を検討 水鳥能伸著 戦後フランスにおける 一 0000 円 外国人法の展開 ~ 亡命と家族 面日本法への示唆に富むフランスでの外国人の権利保障についての体系的理解 裁判員のためのクリスティ著 / 平松・寺澤訳 ニ 000 円 修復的司法入門 一人が人を裁くときー 規範による紛争解決から合意による紛争解決へ。「修復的司法」を平易に解説 〃☆表示価格は税別 〒豐東京都文京区本郷一ー八ー一 叩 ( 消費税が加算されます ) 9 工 = 八一三ー四五一一 9 工穴一三ー四五一四 人間ドラマから 会社法入門 ~ 有信堂 活き活きとしたストーリーと直感的に理解 を助けるマンガで本格的な解説も難なく 読み解かせる会社法入門の新機軸 ! 人間ドラマから 会社法入門 [ 編著 ] 久保田安ー ・慶應義塾大学教授・慶應義塾大学教授 高田晴仁久保田安彦 [ 第 10 話 ] 美味しいパン屋さん・・高田晴仁 忠実義務 ( 利益相反・競業取引 ) [ 第 11 話 ] ガバナンス・バカナンス ーー不祥事は世の常 ? ・・・高田晴仁 [ 第 12 話 ] 完全子会社の取締役に勝手なことをされたら ! ? ーー多重代表訴訟・・・笹本幸祐 [ 第 13 話 ] なんで勝手に減らされたん ? ー一役員報酬・・・笹岡愛美 [ 第 14 話 ] 自己株式の取得は配当と同し・・三島徹也 [ 第 15 話 ] 非公開会社の新株発行と支配権の行方・・・久保田安彦 [ 第 16 話 ] いざゆけ無敵の若タコ軍団〔お家騒動編〕 ーー閉鎖会社における少数株主の締め出し・・・笠原武朗 [ 第 17 話 ] いざゆけ無敵の若タコ軍団〔海外進出編〕 ーー行使条件に反する新株予約権の行使・・・笠原武朗 [ 第 18 話 ] 守るのは会社、それとも自分の地位 ? ーー - 敵対的買収とその防衛策・・・野田輝久 [ 第 19 話 ] 濫用的会社分割・高橋美加 [ 第 20 話 ] 企業グループと組織再編・・舩津浩司 [ 第 1 話 ] 死んだ男の残したものは 一人会社・法人格否認の法理・役員の第三者責任・・・久保大作 冨 [ 第 2 話 ] 不実開示と会社の損害賠償責任・・和田宗久 [ 第 3 話 ] 発起人の開業準備行為 あるワインバーの悲劇・・・高田晴仁 [ 第 4 話 ] 株主名簿の免責的効力・・・久保田安彦 [ 第 5 話 ] 個別株主通知って何 ? ー。ーー振替株式に係る株主権の行使と会社法の特例・・・髙橋真弓 [ 第 6 話 ] 株式の相続・共有ーーある同族会社のお家騒動・・・横尾亘 [ 第 7 話 ] 株式譲渡制限ルールって意味あるの ! ? ーー従業員持株会と株主間契約・・・笹本幸祐 [ 第 8 話 ] 株主総会は荒れ模様・・髙橋美加 [ 第 9 話 ] 届かなかった招集通知 ーーー取締役会の機能・・・柿﨑環 A5 判・本体 2 , 500 円十税 ISBN 97 圧 535-520379 〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3-12-4 TEL : 03-3987-8621 /FAX. 03-3987-8590 ( ) 日本言平論ネ土 こ注文は日本評論社サービスセンターへ TEL : 049-274-1780/FAX 049-274-1788 http://www.nippyo.co.jp/

4. 法学セミナー2016年01月号

新刊案内 従来の特定保健用食品 ( トクホ ) と異なる機能 性表示食品が登場した。巷に氾濫する「いわゆ る健康食品」とともに、その真実を暴く。 「健康食品」のことがよくわかる本 つながる雇用を実現します ! 〈医学・福祉・心理〉 四六判予価 1600 円十税 978-4-535-58680-2 ( 1 月上旬刊 ) うねやまちかこ ( 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第三室長 ) 畝山智香子 / 著 2016 01-02 誰もが輝ける会社に一一アイエスエフネットの限りない挑戦 渡邉幸義 / 著 わたなべゆきよし ( 株式会社アイエスエフネット代表取締役社長 ) 四六判本体 1200 円十税 978-4-535-56341-4 ( 好評発売中 ) イタリア精神医療への道 バザーリアがみた夢のゆくえ レンツオ・デ・ステファニ / 著ヤコボ・トマージ / 共著花野真栄 / 訳 Renzo de stefani( イタリア・トレント精神保健センター長 ) ・ Jacopo Tomasi( ジャー ナリスト ) ・はなのまさひで A5 判本体 2500 円十税 978-4-535-98429-5 ( 好評発売中 ) ポップスで精神医学 大衆音楽を、、診る " ための 18 の断章 山登敬之・斎藤環・松本俊彦・井上祐紀・井原裕・春日武彦 / 著 やまとひろゆき・さいとうたまき・まつもととしひこ・いのうえゆうき・いはら ひろし・かすがたけひこ 四六判本体 1800 円十税 978-4-535-98435-6 ( 12 月中旬刊 ) マインドフルネス ーーー基礎と実践 貝谷久宣・熊野宏昭・越川房子 / 編著 かいやひさのぶ ( 医療法人和楽会パニック症研究センター所長 ) ・くまのひろあき ( 早稲 田大学人間科学学術院教授 ) ・こしかわふさこ ( 早稲田大学文学学術院心理学科教授 ) A5 判本体 3200 円十税 978-4-535-98424-0 ( 1 月中旬刊 ) 先生、私はうつ病なんですか ? ※表示価格は本体価格です。別途消費税がかかリます。 四六判予価 1800 円十税 978-4-535-98434-9 ( 1 月中旬刊 ) ひろせてつや ( 晴和病院顧問 ) ・あらおじろう ( フリーエデイター ) 広瀬徹也・新尾二郎 / 著 医師と患者の対話 創業時から、ハンデの有無に関わらず雇用し、 「すべての人が働ける会社」を実現できた秘訣 は ? 当事者・家族への希望となるメッセージ。 トレント ( 北部 ) 地方の地域精神医療実践に邁 進してきた著者とその地に住み、生きる意欲を 取り戻した「愛すべき人たち」の物語。 中森明菜から神聖かまってちゃんまで、 6 人の人 気精神科医が大衆音楽をモチーフに精神疾患や ころ模様を縦横無尽に語り尽くす。 禅的瞑想を取り入れ、新世代の心理療法として 旋風を巻き起こしているマインドフルネスの 効果機序の科学的根拠とその実践手法を示す。 方の模索と踏み出しが必要との結論を導き出す。 り合い、人生の病 = うつ病の克服には新たな生き うつ病の罹患から治癒までを患者と主治医が語

5. 法学セミナー2016年01月号

119 A R B I L 「生き場」をなくした人たち ーー罪を犯した障害者の生きにくさに向き合う 赤平守 = 編著 やどかり出版 / 2015 年 7 月刊 A 5 判 / 本体 926 円十税 法学のお作法 吉田利宏 = 著 法律文化社 / 2015 年 9 月刊 A 5 判 / 本体 1800 円十税 ル′つしット 3 「生き場」を なくした人たち 第を紀した・・・の 「問題」を知る手掛かりに 構えず気楽にお作法修得 本書は、罪を犯した障がい者の実情と支援について紹介 お作法は、どこの世界にもある。それは、もちろん自ら したものである。第 1 部および 2 部では支援者の目線から、 学びとっていかなければならない。とはいっても、ときに 様々な困難が指摘されている。難しいのは、支援の対象者 は先輩に教わらないとわからない部分もあるのも確かだ。 が「罪を犯した」ということで司法の対象ともなり、「障 本書は、その親切な先輩の役割を果たしてくれる。 がい者」ということで福祉の対象ともなるという点である。 授業でいろいろな法律を勉強したが、ふと立ち止まって 両方からの支援をどのようにリンクさせられるのか、いく みると、意外と基本の「き」の部分を実はよく理解できて つかのパターンで紹介されている。第 3 部では、インタビ いないことに気づいて焦るということもあるだろう。また、 ュー形式で支援の対象となった人の生の言葉を聞くことが 法学という学問に対して未だ堅苦しいイメージから抜け出 できる。インタビューの内容をつぶさにみることで、本書 せていない ( あるいは、そのイメージを深めてしまった ) が目指す「生き場をなくした人」の実情に迫る。 読者もおられるかと思う。心配ご無用、今ならまだ間にあ 卒業論文等の執筆に向け論点を探している学生さんには う。本書は 3 部から成り、まずは「リーガルマインドのご ぜひ一読してほしい。手に取りやすい分量であり、かっ、 利益」にはじまり、絶妙なたとえ話を織り交ぜっつ、法律 必要な基礎知識の解説も丁寧である。なにより、刑事司法 の常識を説いてくれる。そして、具体的な法律の役割を学 制度の実情の一端を知ることで、問題意識に深みがでて、 んでいく。医療保険と年金、労働法など、知っておくと試 論点抽出の助けとなるであろう。 験のみならず将来に役立つはずである。 グローバル時代の難民 小泉康ー = 著 ナカニシャ出版 / 2015 年 10 月刊 A 5 判 / 本体 3700 円十税 不正競争防止法 茶園成樹 = 編 有斐閣 / 2015 年 4 月刊 A 5 判 / 本体 2400 円十税 「不正競争防止法って何だろう ? 」 難民問題と向き合う 不正競争防止法はどんな法律かと聞かれたら、読者はお ョーロッパに押し寄せるシリア難民、 EU 加盟各国の対 分かりになるだろうか。不正競争防止法は、例えば産業ス 応、ノヾリの同時多発テロ後の難民受入れへの規制強化の動 パイ行為のように製造ノウハウ等の営業秘密を不正取得す きなど、難民を取り巻く問題が次々に起きている。 る不正競争行為を、民事上の差止請求、損害賠償請求およ ひと口に難民といっても、難民を生みだす紛争や経済格 び刑事罰により規制するものである。 差の存在、受入国での外国人差別や難民問題の政治化、難 これまで不正競争防止法のテキストは重厚で、初学者に 民キャンプでの滞在の長期化と都市への流入、難民の 80 とっては難解なものが多かった。本書は、これまでの印象 % が生活する途上国の負担、難民をめぐる犯罪の横行、国 を一新するような、コンパクトで初学者にも分かりやすい 連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) の機能変化や帰還政 入門テキストとなっている。また、各節の冒頭にポイント 策の妥当性など、本書が取り上げる問題はあまりにも多い。 の要約、事例問題を置き、法律の知識に必ずしも明るくな しかし、著者は、難民の法的地位を認め、働く権利など生 い読者のために基礎的な法律用語の説明がされている。コ 活を支える枠組みを確保し、受入国社会への統合が可能に ンパクトな入門テキストながら充実した内容といえよう。 なれば、難民は受入国社会に貢献できるのだと説く。 本書は、不正競争防止法に興味をもつ法学部生・法学系 世界的に難民問題への関心が高まる今、日本もグローバ 大学院生だけでなく、法学を学んだことのない理工系の学 ル社会の一員として難民政策を再考すべき時を迎えてい 部生・大学院生等にもぜひお勧めしたい一冊である。 る。本書は、その難しさと必要性の両方を示している。 グローバル時代 不正竸争 防止法 日村蚌 n thc 聞 の難民 移動を 追られる人々 をいかに保護 すへきか ?

6. 法学セミナー2016年01月号

法学セミナー 2016 / 01 ・ 宀者の 子 カール・バルト ローマ書講解止 カーノレ・ / ヾノレト ローマ書講解 ( 上 ) ( 下 ) 平凡社 2001 年 / B6 変判 / 562 頁 ( 上 ) 法規範の原点はとこにあるか 人間の社会的行動を規律しているのは規範に対 するコミットである。見も知らぬ人々の中に放り 出された人間は、どうすれば得になるかではなく、 どうすることがこの場では社会的に適切なのかを 行動の基準とする。社会的行動の原理は規範にあ る。ではその規範の究極の原点はどこにあるのか。 ローマ法やゲルマン法、あるいは英国のコモン・ ローのような伝統的法理念に立脚した体系を持た ない日本では、明治維新による最も根元的な改革 として、ドイツを中心とするヨーロッパの法制度 に若干の日本社会の慣習的規範を加えて、近代国 家として承認されるための最低限の法体系を整え た。しかし、当該社会に共有される理念的基盤を 持たない法規範は、社会の複雑化、高度化、そし て国際化の中で揺らぎと混乱を生み出さざるを得 ない。筆者が主として研究対象とする労働法の領 域では、労働者派遣のシステムをどう法的に規律 するか、あるいは法的対象としての労働者をどう 規定するか、といった具体的課題を解決するには、 納得性のある理念的根拠を踏まえた明確でわかり やすい法規定が必要であるが、実態はむしろ迷走 の度合いを強めている。法規範の原点はどこにあ るのであろうか。 20 世紀最大の哲学者がハイデカーなのか、ヴィ トゲンシュタインなのか、サルトルなのか、はた また今やミーイスムの温床のように見られている ポストモダンの担い手たちなのかはわからない。 しかし、 20 世紀最大の神学者がカール・バルトで 明治大学教授 野川忍 ( 労働法 ) あるという判断は、少なくとも一つの確立した見 解である。彼の功績は本稿の課題にどう役立つの 21 世紀初頭の現代から見た彼の真骨頂の一つ は、人間が作り上げた幻想としての神や絶対者の 理念を否定することにおいて、フォイエルバッハ はもちろん、 ーチェもマルクスもサルトルもい かに中途半端で甘いかを白日の下に晒したことに ある。彼らはいずれも「ほかの神より自分が作り 出した神が優越する」と主張しているに過ぎない。 バルトは、神は神であり、人は人であるという事 さか 実を宣言し、人間の不徹底で賢しらな思考が不毛 な神を生み出す悲劇を正面から抉り出した。この 悲劇は、人間が作り出す法の仕組みにも明確に表 れている。我々は、正義の理念こそが法の原点で あると教えられてきたが、正義の理念そのものに ついては功利主義的発想を曖昧に共有するだけで ある。たとえば、人権が「生まれながらにすべて の人が有する不可侵の権利である」ことの根拠は どこにあるのか、この根元的な問いに応えること なくして法規範はゆるぎない原点に立っことはで きないであろう。 こうかん バルトの主著は言うまでもなく浩瀚かっ膨大な 「教会教義学」である。しかし、法規範の原点を 模索していた筆者にとって、最も有益な典拠とな ったのがこのローマ書講解であった。読者もまた 虚心坦懐に本書を繙くとき、我々に突き付けられ た課題を克服する重要なヒントを見出すであろう。

7. 法学セミナー2016年01月号

開かれた政府と表現の自由の今 055 Extra Articles 府や個人、市民社会、企業といった多くのスティク ホルダーを含むマルチスティクホルーダの取組みと なっています。さまざまなプレイヤーが一緒になっ て、政府をよりオープンにしていくための改革を行 うことへの合意を前提としています。国によって何 に焦点を当てるのかは異なります。法律の制定や改 正が焦点となる国もあれば、テクノロジー、特にオ ープンデータに注力する国もあります。イギリス、 アメリカ、プラジル、メキシコ、ノルウェーといっ た国がけん引役となっています。また、シェラレオ ネやリべリアといった小国もほかの国から学ほう と、参加しています。現在 69 か国が参加しています。 現在の議長国はメキシコで、ちょうど来月 ( 2015 年 11 月 ) メキシコで OGP グローバルサミットが開かれ る予定です。メキシコ大統領が出席し、開かれた政 府について話をする予定になっています。前回のサ ミットはイギリスで開かれ、キャメロン首相がやは り開かれた政府について話をしました。サミットは 2 年ごとに輪番制で開催され、次回は南アフリカで 開かれることになっています。 残念ながら日本はメンバーになっていませんが、 メンバーになることに大きな価値があると思ってい ます。 OGP の加入の際に求められる基準は 4 項目 で、①情報に対するアクセスの保障、②公職者に関 する情報の公開、③予算の公開、④市民参加で、民 主的な国であれば基本的な事柄が求められていま す。日本の場合は満たしていて、加入できると思い ます。 OGP では、いろいろな国がお互いに協力し合っ て取り組んでいく、お互いから学び合うことも強調 されています。政府関係者、市民社会組織、企業が 会議やサミットに参加し、お互いから興味深い事例 について学ぶことをしています。国の発展度合いも 異なりますが、お互いの経験から学びあって、法律 に関するイノベーション、技術に関するイノベーシ ョンの経験を共有します。また、政府の面白い取組 み、たとえば、オープンデータを使ったポータルで すとか、技術を使った新しい情報提供について学ん だりすることができます。このような一連の動きの 中で、新しいコミュニティができ、その中で新しい 交流や出会いが生まれます。イギリスもこの取組み をしていて、私自身この動きの中で、それまで知ら なかった市民社会組織の人たちと知り合うことがで きました。技術的なことにかかわっている人たちだ けでなく、たとえば、イギリス国内の全然知らない ような地域に拠点を置いた、社会問題について活動 している市民社会組織も開かれた政府に興味があっ て集まってきている。そして、初めて知り合うとい うことができました。新たなコミュニティといろい ろなやり取りが生まれるという意味でも非常に大き な意味があります。また、これに参加すると、政府 との間に公式なプラットフォームができるので、そ れを利用して政府と市民社会組織が議論することが できます。このプラットフォームを作ると、政府と しても勝手に物事を決めることはできなくなります し、市民社会も非現実的なことを求めてただ叫んで 終わりということではなくなり、お互いに合意した り、議論したりして、理論的にはそのような過程を 経てよりよいアイデアを生み出していくことが期待 されています。 とはいっても、これは完ぺきな制度ではありませ ん。人が作るものの中に完ぺきというものはありえ ません。国によっては特定の問題を抱えていたりし ていますので、日本も参加を検討するのであれば、 どういったところで問題があったのかを知るのが参 考になるのかもしれません。とくに、政府が友好的 な NGO としか付き合おうとしないことが問題とな った場合があったりします。それから、国で作る開 かれた政府のための行動計画の策定も、早い国では 第 3 巡目に入っているところもありますが、国によ っては開かれた政府とはあまり関係ない、たとえば 海岸をきれいにするというような提案が盛り込まれ ていたりしたことがありました。いずれにしても、 政府も開かれた政府ということが何を意味している のかよくわかっていない中での、学びのプロセスで あったと思います。また、国によってはあまりにも 技術的なツールばかりに焦点をおいてしまって、よ り幅広い法的な枠組みを整備するという視点が欠け ているような場合もありました。やはり技術だけで は対応できませんので、両方必要だと思います。テ クノロジーさえあればすべて解決するというわけで はなく、テクノロシーが使えるようになっていたと しても、政府が情報を提供したがらなければ、その ツールだけでは情報公開は達成されませんので、ほ かの要素、たとえば、法の支配といった要素も必要 になってきます。

8. 法学セミナー2016年01月号

民事訴訟法人門 民事手続の基本と構造がこの 1 冊で分かる定番の入門書。 民訴法を学ぶ人には得意科目となるように、 トラカレに巻き込まれている人には理不尽を許さないために 伊藤真 [ 著 ] 講義再現版第 6 版 鋼・物第 3 版 目次 第 1 章概説 第 2 章訴訟の主体 第 3 章訴訟の開始 第 4 章訴訟の審理 第 5 章訴訟の終了 第 6 章訴訟の主体および客体の複数 第 7 章上訴と再審 ■本体 1 , 700 円十税■ A5 判 まとめ 第 8 章 ■ 5BN978-4-535-521 -3 生人人近技性 きと権年能同 たし救目実ー 事て済弁習性 鰡岦連 ら厳事申処し 考と案、禺 えは . 、 . を・レ再 日本弁護士連合会 ーて無 。か挙、 人権擁護委員会 ーづ罪 をに 事 小山剛監 説 修◎ 本体 2500 円十税 人権護の最前線 日弁連人権擁護委員会による人権救済 伊真の 民事訴訟法入門 伊藤真“ 川た冊 最読 新たに トビックを 加えた 最新版 ! : 03-3987-8590 イ日本評論社 〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3-12 ー 4 TEL : 03-3987-8621 /FAX こ注文は日本評論社サーヒスセンターへ TEL : 049-274-1780/FAX : 049-274-1788 http://www.nippyo.co.jp/ Reports from the Forefront of 〒 1 70 ー 8474 東京都豊島区南大塚 3 ー 12 ー 4 TEL: 03 ー 398 た 8621 / FAX: 03 ー 3987 ー 8590 ) 日本評論社 h t t p : / / w w w. n i p p y 0. c 0 ・ j p /

9. 法学セミナー2016年01月号

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10. 法学セミナー2016年01月号

012 田歳の君に ーあなたは、死刑を言い渡しますか ? 龍谷大学教授 石塚伸ー 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 法学入門の授業で先生が言ってたけど、選挙権の のはじめに ある人は、みんな裁判員として有罪無罪の認定と刑 2015 年 4 月、法学部に入学した翔太くんと亜梨沙 の量定に参加する義務があるんだって」 さんは、基礎ゼミの同じクラスになりました。大学 翔太「ばくのクラスの先生は、義務じゃなくて、権 生活にも慣れ、期末試験も終わり、ようやく夏休み 利だって言ってたよ。辞退もできるんだって」 だと思ったのですが、大学ではサマーセッション ( サ 亜梨沙「そりやそうよね。死刑とか言い渡すの嫌だ マセ ) の集中授業があって、休み中にもかかわらず、 もの。夢みそう・・ ほとんど毎日、大学に通っています。 の裁判員にな。たら ? 翔太「ねえねえ。忙しくて新聞読む時間がなかった その夜、翔太くんはなかなか寝付けませんでした。 んだけど、 6 月に大事な法案が通って、来年の参議 " ばくらも裁判員になるのかなあ ~ " 。そして、こん 院選挙では、ばくたちも投票するらしいよ」 な夢を見ました。 亜梨沙「そりやそうよ。わたし 4 月生まれだから、 来年成人式だもの」 「ケベル先生、こんにちは一 ! 」 翔太「違うよ。選挙年齢が 20 歳から 18 歳になるんだ おじさんの人形が現れました。 「やあ、こんにちは。元気かね ? なんでも考えか 亜梨沙「えー。じゃ、高 3 も選挙にいくわけ ? そ んでも知って、なんでもかんでもやってみよう。」 んな、こどもには無理よ。ちょっと待って。ネット どうも偉い博士のようです。亜梨沙さんも一緒で で調べてみる。『選挙権年齢引下げ』でしよ。総 す 2 。 務省のサイトにこんなことが書いてあるわ」 翔太・亜梨沙「博士なんですか ? なんでも知って るんですか ? 」 「平成 27 年 6 月、公職選挙法等の一部を改正する 博士「もちろん。わからんことがあれば、聞いてく 法律が成立し、公布されました ( 平成 28 年 6 月 19 日 れたまえ」 施行 ) 。今回の公職選挙法等の改正は、年齢満 18 年 亜梨沙「それじゃ、伺いますが、裁判員ってどんな 以上満 20 年未満の者が選挙に参加することができる 人がなるんですか ? 」 こと等とするとともに、当分の間の特例措置として 博士「よかろう。ます、裁判員裁判について説明し 選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設け ておこう」 ることを目的として行われました」 1 ) [ 1 ] 裁判員裁判ーーどんな制度ですか ? 翔太「いまの高校生は、僕らの時代と比べると子ど 2004 年『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』 もつほいからなあ」 ( 平成 16 年 5 月 28 日法律第 63 号 ) ( 以下「裁判員法」と 亜梨沙「それじゃ、わたしたちも裁判員になるわけ ? いう ) が制定され、 5 年の準備期間を経て、 2009 年