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検索対象: 法学セミナー2016年01月号
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1. 法学セミナー2016年01月号

[ 特集引死刑の論点 027 年 4 月 21 日裁判集刑 294 号 149 頁、③最決平 20 年 9 月 29 日 判タ 1281 号 175 頁、④最決平 20 年 11 月 4 日裁判集刑 295 号 239 頁、⑤最決平 21 年 1 月 14 日判タ 1295 号 188 頁、⑥最決 平 21 年 12 月 17 日裁判集刑 299 号 1275 頁、⑦最決平 23 年 3 月 22 日裁判集刑 303 号 535 頁、⑧最決平 23 年 12 月 12 日判時 2144 号 153 頁、⑨最決平 24 年 1 月 16 日判時 2151 号 120 頁、 ⑩最決平 24 年 7 月 11 日裁判集刑 308 号 91 頁、⑩最決平 24 年 12 月 3 日裁判集刑 309 号 1 頁、⑩最決平 24 年 12 月 17 日 裁判集刑 309 号 213 頁、⑩最決平 25 年 11 月 11 日裁判集刑 312 号 7 頁、⑩最決平 27 年 2 月 3 日裁判所時報 1621 号 1 頁、⑩最決平 27 年 2 月 3 日裁判所時報 1621 号 4 頁。 ( ながた・けんじ ) 確化を図り、死刑適用に関する客観的な一般的基準が判 例上定着しつつあるところである」としている ( 最決平 20 年 2 月 20 日判時 1999 号 157 頁 ) 。 4 ) 1 つの事件において、被告人が複数の場合も 1 件と して計上している。 5 ) 被殺者通算 2 名事例は、無期懲役の仮釈放がほとん ど認められなくなって無期懲役が事実上終身刑化したこ とにより、近時あまり見受けられなくなっている類型で あることに留意する必要がある。 6 ) 例えば、殺人罪と過失致死罪は死の結果は等しいが、 行為者の主観面が異なるため、法定刑が大きく異なって いる ( 刑法 199 条、 210 条昭 ) ー彡い、 0 7 ) 最判昭 50 年 10 月 3 日刑資 216 号 422 頁。 8 ) 最判昭 55 年 4 月 25 日裁判集刑 217 号 607 頁、最判昭 56 年 6 月 26 日裁判集刑 222 号 663 頁。 こうした状況は、ドメスティック・バイオレンスや、 異常な環境における強度の「支配一被支配の関係」の下 でも生じうる。死刑が回避された一例として、最決平 23 年 12 月 12 日判時 2144 号 153 頁。 10 ) 最判平 18 年 6 月 20 日裁判集刑 289 号 383 頁。 11 ) 最判昭 28 年 6 月 4 日刑集 7 巻 6 号 1251 頁、最判昭 58 年 7 月 8 日刑集 37 巻 6 号 609 頁、最判平 8 年 9 月 20 日刑 集 50 巻 8 号 571 頁、最判平 11 年 12 月 10 日刑集 53 巻 9 号 1160 頁。 12 ) ①最決平 20 年 2 月 20 日判時 1999 号 157 頁、②最決平 20 可第扁メモ - 一人でする仕事 事項の処理を構成員のうち一名に委任すること ) で弁論 判事補は特例が付くまで単独事件をもっことができな 準備手続期日や和解期日を担当することがある。もとよ いので ( 裁判所法 27 条 1 項、判事補の職権の特例等に関 り、社会の耳目を集める重大事件や複雑困難な事件を判 する法律 1 条 1 項 ) 、一人で事件処理をする機会は少な 事補が一人で担当することはまずないが、手頃な事件で い。同期の弁護士や検事と集まって話をすると、彼らは あれば、 2 年目、 3 年目の判事補が一人で期日入ること 一人でどんどん事件をこなしているようであり、自分よ は往々にしてある。普段横で見ている裁判長の訴訟指揮 りも随分たくましく見える。 を真似て何とか期日を取り仕切ろうと努力しても、当事 もっとも、判事補も例外的に一人で事件処理を任され 者・代理人の予想外の反応にうろたえることも多く、や るケースがある ( 以下は民事を念頭に置いた話である ) 。 はり訴訟指揮は難しいものだと痛感させられる。 証拠保全はその中でも代表的なものである。事案として 一人で事件処理をするときは、普段と違って緊張し、 は、診療録を保全するため、病院で検証を実施するケー 失敗して落ち込むことも多いが、それだけ終わった時の スが多い。それなりの規模の病院であれば、対応も慣れ 充実感は得難いものがある。特に、当事者・代理人の説 たものであり、ほとんど揉めることはないが、裁判所と 得に成功して和解をまとめることができた場合などは、 違って誰かに助けを求めることはできないので、毎回緊 喜びもひとしおである。特例が付いて単独事件を処理で 張しながら現場に赴いている。興味のある方には、東京 きるようになる日を見据えて、着実に力を蓄えていきた 地裁証拠保全研究会「証拠保全の実務』 ( 金融財政事情 研究会 ) を一読されることをお勧めする ( 物語編は読み し、。 物としても秀逸である ) 。 また、合議事件において、単独受命 ( 合議体が法定の

2. 法学セミナー2016年01月号

め、その普及に努める。⑧技能検定 の実技試験の実施方法を見直す。 [ 施行期日 ] 2015 年 10 月 1 日 ( ②・ ③は 2016 年 3 月 1 日、⑤・⑥・⑧は 同年 4 月 1 日 ) [ 審議経過 ] 2015 年 3 月 17 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 4 月 13 日参・厚生 労働委付託、 14 日趣旨説明、 16 日質 疑の後可決、 17 日参・本会議可決、 1 名反対。 8 月 28 日衆・厚生労働委 付託、 9 月 2 日趣旨説明、 4 日質疑 の後可決、 11 日衆・本会議可決、成 立、全会一致。 [ 審議論点 ] 適職の選択に資する情 報の積極的な提供の重要性、労働関 係法令違反企業からの求人不受理の 在り方、職業能力の開発の必要性等 労働者派遣事業の適正な運営 の確保及び派遣労働者の保護 等に関する法律等の一部を改 正する法律 評成 27 年 9 月法律第 73 号い [ 趣旨・内容 ] ①一般労働者派遣事 業と特定労働者派遣事業の区別を廃 止し、労働者派遣事業を全て許可制 とする。②厚生労働大臣は、労働者 派遣法の規定の運用に当たり、派遣 就業は臨時的かつ一時的なものであ ることを原則とするとの考え方を考 慮しなければならない。③業務単位 の期間制限を廃止し、事業所単位の 期間制限 ( 派遣先の同一の事業所に おける派遣労働者の受入れは 3 年を 上限とし、これを延長するときは、 過半数労働組合等からの意見聴取を 必要とする。意見があった場合には 対応方針等の説明義務を課す。 ) お よび個人単位の期間制限 ( 派遣先の 同一の組織単位ごとの業務における 同一の派遣労働者の受入れは 3 年を 上限とする。 ) を設ける。④派遣元 事業主に対し、同一の派遣労働者に 係る期間制限の上限に達する見込み がある派遣労働者の雇用安定措置 ( 派遣先への直接雇用の依頼等 ) を 義務付ける。⑤派遣元事業主に対し、 派遣労働者への計画的な教育訓練等 の実施や均衡待遇を確保するために 考慮した内容についての説明を義務 付ける。⑥派遣先に対し、派遣労働 者について、派遣元事業主の求めに 応じ、当該派遣労働者と同種の業務 に従事する労働者が業務遂行に必要 な能力を付与するための教育訓練に ついては、派遣労働者に対しても実 施するよう配慮することを義務付け る。 [ 施行期日 ] 一部の規定を除き、 2015 年 9 月 30 日 [ 審議経過 ] 2015 年 3 月 13 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 5 月 12 日衆・本会 議趣旨説明および質疑、同日衆・厚 生労働委付託、 13 日趣旨説明、 15 日、 20 日、 27 日、 28 日、 29 日、 6 月 2 日、 10 日および 12 日質疑、 19 日討論の後 可決、同日衆・本会議討論の後可決。 7 月 8 日参・本会議趣旨説明および 質疑、同日参・厚生労働委付託、 14 日趣旨説明、 30 日質疑、 8 月 4 日、 11 日、 20 日、 26 日、 27 日、 9 月 1 日 および 3 日質疑、 8 日質疑および討 論の後修正議決、 9 日参・本会議討 論の後委員長報告のとおり修正議 決、民主、維新、共産、無所、社民、 生活等反対。 9 月 11 日衆・本会議討 論の後修正に同意、成立、民主、維 新、共産、生活、社民反対。 [ 審議論点 ] 労働者派遣事業を全て 許可制にする意義、派遣労働者の正 社員化に向けた取組、新たな期間制 限の在り方と過半数労働組合等から 121 の意見聴取の実効性、派遣労働者の 雇用安定措置の在り方等 医療法の一部を改正する法律 1 [ 平成 27 年 9 月法律第 74 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①医療機関の業務の 連携を推進するための方針を定め、 当該方針に沿って、参加する法人の 医療機関の業務の連携を推進するこ とを目的とする一般社団法人は、地 域医療連携推進法人として都道府県 知事の認定を受けることができる。 当該方針において、介護事業等の地 域包括ケアシステムの構築に資する 事業の連携を推進する旨を記載した 場合は、当該事業等を行う法人を参 加法人とすることができる。②一定 の基準に該当する医療法人に対し、 計算書類について、会計基準に従っ た作成、公認会計士等による外部監 査の実施、公告等を義務付ける。③ 医療法人への理事の忠実義務、任務 懈怠時の損害賠償責任等を規定する ほか、社員総会等の機関に関する規 定を整備する。 [ 施行期日 ] 一部を除き、公布日 ( 2015 年 9 月 28 日 ) から 2 年以内で 政令で定める日 [ 審議経過 ] 2015 年 4 月 3 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 7 月 28 日衆・厚生 労働委付託、 29 日趣旨説明、 8 月 5 日質疑および討論の後可決、 7 日衆・ 本会議可決、民主、維新、共産、生 活、社民反対。 9 月 9 日参・厚生労 働委付託、 10 日趣旨説明、 15 日質疑 および討論の後可決、 16 日参・本会 議可決、成立、民主、維新、共産、 社民、生活等反対。 [ 審議論点 ] 地域医療連携推進法人 制度創設の目的と必要性、その業務 の在り方、地域医療への影響等

3. 法学セミナー2016年01月号

開発法学のフロンティア 077 22 由に、非常事態 ( 前述した憲法の枠内の措置 ) を宣言 し、基本権を停止した。そして、 1975 年 1 月、自ら 大統領に就任し、 2 月、唯一の国家政党として農民・ 労働者アワミ連盟 (BAKSAL) を設立した。しかし、 こうした強権的統治への傾斜に汚職問題等も加わ り、政権に対する国民の不満が増大した。 1975 年 8 月 15 日、陸軍青年将校によるクー・デタが勃発し、 ムジプル・ラーマンは夫人と 3 人の息子を含む家族 と共に殺害された。後に AL 総裁を承継し、首相と なる息女のシェイク・ハシナは外国滞在中で難を逃 れた ( 【図表 1 )) 4 ) 非宗教主義の放棄・イスラム色の強化 1975 年 8 月 15 日クー・デタ後、軍内部の混乱を収拾した陸軍 参謀長ジアウル・ラーマンは、 1977 年 4 月、実権を 掌握して戒厳令 ( 憲法の枠外の措置 ) を敷き、自ら 大統領となった。 1978 年、来るべき選挙と民政移管 に備え、バングラデシュ民族主義党 (BNPO AL との 対抗上、親イスラム主義・親パキスタンの立場 ) を設 立したジアウル・ラーマンは、 9 月の大統領選挙で 勝利し、 1979 年 2 月の国民議会選挙でも BNP が圧 勝した。同年 4 月、戒厳令を解除し、第 5 次憲法改 正では、憲法前文に「慈悲深く、慈愛遍くアッラー の御名において」の句を挿入し、非宗教主義を削除 してアッラーへの信頼と忠誠に置き換え ( 8 条 ) 、 政教分離に関する規定 ( 12 条 ) を削除する等、イス ラム色を強めた。一方、一党支配体制の廃止、議院 内閣制の回復、最高裁権限の回復とともに、大統領 権限を一部縮小・一部拡張した。こうしてジアウル・ ラーマンはイスラム色の強化によって大衆的支持基 盤を固めたものの、 1981 年 5 月、軍部内の改革派グ ループによって暗殺された。 BNPftA は妻のカレ ダ・ジアが承継した。 11 月、大統領選挙によって副 大統領が当選したが、 1982 年 3 月には陸軍参謀長ム ハマド・エルシャドがクー・デタを起こし、戒厳令 を布告した。工ルシャドはアラビア語を義務教育化 する等、イスラム化を進めた。 1986 年、民主化への 外圧を受けていたエルシャドは国民党 (JP) を設立 し、 5 月の総選挙で勝利した。 11 月、議会を招集し て戒厳令を解除し、戒厳令下の布告を合法化する憲 法改正を行った。工ルシャドはさらにイスラム化を 進める姿勢を示し、 1988 年 3 月の総選挙で JP が勝 利した後、 6 月の憲法改正により、イスラム教を国 教とした ( 2 A 条 ) 。また、週の休日を日曜日から 【図表 1 】バングラデシュにおける統治と法の変遷 1947 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1979 1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1996 2001 2004 2007 2008 2011 2014 2015 1981 イギリスからの独立 ( 8.14 ) パキスタンからの独立宣言 ( 3.26 ) 。独立 ( 12.16 ) 制憲議会令 ( 3 ) 。憲法公布・施行 ( 12.16 ) 総選挙① 3 ) , AL 勝利。憲法改正①・② ( 7 , 9 ) 憲法改正① 11 ) 。非常事態宣言① ( 1228 ) 憲法改正① 1 ) 。陸軍青年将校によるクー・デタ , ムジプル・ラーマン大統領殺害 ( 8 ) 。戒厳令布告① ジアウル・ラーマン陸軍参謀長が大統領就任 ( 4 ) 総選挙① 2 ) , BNP 圧勝 憲法改正 34 ) , イスラム色強化。戒厳令①解除 ジアウル・ラーマン大統領暗殺 , 非常事態宣言② ( 5.30 ) 憲法改正⑥ ( 7 ) 。大統領選挙で副大統領が 当選 ( 11 ) ェルシャドによるクー・デタ ( 3 ) 。戒厳令布告② 総選挙① 5 ) , 利。憲法改正① 11 ) 非常事態宣言③ ( 1126 ) 総選挙① 3 ) 。憲法改正① 6 ) , イスラム教の国教化 憲法改正① 7 ) 憲法改正⑩ 6 ) 。非常事態宣言④ ( 1127 ) 総選挙① 2 ) , BNP 勝利 , ジア政権① 憲法改正⑩・⑩ ( 8 , 9 ) 総選挙① 2 ) , 野党ポイコット。憲法改正 33 ) 総選挙① 6 ) , AL 勝利 , ハシナ政権① 総選挙① 10 ) , BNP 勝利 , ジア政権② 憲法改正⑩ 5 ) , 最高裁判事の定年延長等 非常事態宣言⑤ ( 1.11) 総選挙① 12 ) , AL 大勝 , ハシナ政権② 憲法改正 66 ) , 非政党選挙管理内閣制度の廃止等 総選挙⑩ 1 ) , AL 勝利 , ハシナ政権③ 憲法改正⑩ 9 ) , 議会に最高裁長官の罷免権付与等 反政府運動 ( 2 ~ 3 ) 出典 : 筆者作成。 金曜日 ( イスラムの安息日 ) に変更した ( 【図表 1 )) 5 ) しかし、イスラム化による大衆 民主化への動き 支持の獲得は限界を迎えていたようにみえる。 1986 年 5 月に外国からの圧力で実施された国民議会選挙 等で選挙操作があったことを糾弾する民主化運動 は、 1990 年になると、 AL 、 BNP に加え、学生、知 識人等も加わって高揚し、ハルタル ( ゼネスト ) を 伴う反政府運動に発展した。同年 11 月 27 日、エルシ ャドはいったん非常事態宣言を下したが、 12 月 4 日、 これを解除してアーメド最高裁長官を副大統領に任 命し、大統領代行職を委ねる形で辞任を余儀なくさ れた。 1991 年 2 月に行われた総選挙では、ジアウル・ ラーマン未亡人力レダ・ジア率いる BNP が勝利し、

4. 法学セミナー2016年01月号

法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 078 連立内閣を組織した。同年 9 月の第 12 次憲法改正で 官の定年延長 ( 65 歳から 67 歳へ ) は、 2006 年 10 月の は、憲法制定当初に近い議院内閣制が復活した。大 任期満了時に予定される次回の国民議会選挙時に、 統領の執行権行使には首相の助言が必要とされ、議 AL に近い最高裁長官が任命されているリスクを回 会の権限が強化された ( 【図表 1 ))6) 避する政治的意図があったとみられている 8 。また、 政治聞争と議会政治の混迷しかし、 BNP と AL 2006 年 10 月に発足した非政党選挙管理内閣は、与野 の二大政党を中軸とする政治闘争は議会ポイコット 党何れにも偏しない中立的立場から総選挙を実施す 等の乱暴な手法へとエスカレートしたために、議会 べく、政党間の対立が激化して治安が悪化したこと 制民主主義は十分に機能しなかった。 1994 年 12 月に を理由に、 2007 年 1 月 11 日、非常事態宣言を発令し、 は国民議会議員補欠選挙をめぐる BNP の不正を糾 BNP のジア総裁、 AL のハシナ総裁を含む政治家、 弾して AL 等の野党議員が辞任し、 1995 年には議会 官僚、企業家等を汚職容疑で逮捕し、利益誘導型の や選挙のポイコット運動、ハルタル ( ゼネスト ) 、 政治にメスを入れた ( 両総裁とも 2008 年に釈放 ) 。 街頭運動等の手法による政治闘争が慣行化した。ジ の措置は軍が準備した汚職容疑者リストに基づき、 アの BNP 政権は同年 11 月、国民議会を解散し、 1996 その後援の下で実行された。しかし、 2008 年 12 月の 年 2 月に総選挙を実施したが、 AL 等の野党は選挙 総選挙で勝利した AL のハシナ政権は、 2011 年 6 月、 をポイコットし、選挙無効を主張した。 BNP 政権 第 15 次憲法改正により、この非政党選挙管理内閣の は同年 3 月、反政府運動に対処すべく、政権党に有 制度を廃止し、かっ軍による国家権力の掌握と憲法 利であるとされた総選挙をより公平に実施するため 停止に対し、極刑を含む厳罰によって対処すること に、第 13 次憲法改正により、非政党暫定政府を選挙 を規定した 9 。ハシナ政権は同改正憲法に基づき、 管理内閣として選挙期間中のみ政権を担当させる制 第 10 次の国民議会選挙の実施準備を進めた。野党が 度を導入した。そのうえで、 BNP は議会を解散し、 猛反発してハルタル ( ゼネスト ) 、デモ等の反政府 6 月、総選挙を実施した。結果は、ムジプル・ラー 運動を組織し、選挙をポイコットする中、政府は マンの娘ハシナ率いる AL が勝利した。しかし、 2014 年 1 月 5 日、 5 万人規模の兵士を全国に派遣し、 2001 年 10 月の総選挙では BNP がイスラム主義政党 JI 国民議会選挙を実施した。与党は普通選挙による と共闘して勝利し、再度ジアを首相とする連立政権 300 議席中 234 議席を獲得した ( 【ボイント】参昭 ) が誕生した。こうして繰り返される政権交代の中、 政治と法の関係変化と国民意識 2014 年 1 月 12 AL と BNP の政治闘争は、 JI をも巻き込みつつ、汚 日、 AL 総裁ハシナは、バングラデシュ史上初の 2 職摘発の応酬、暴力事件等を伴う報復合戦へとエス 期連続首相に就任した。これに対し、 15 日、 BNP カレートしていった。ところが、 BNP と JI の連立政 ジア総裁は実力行使による反政府運動を否定し、対 権下で、非合法イスラム武装主義勢力による爆弾事 話の道を探ることを表明した。その背景には、特に 件が頻発したことから、同勢力との緊密な関係が噂 暴力行為を伴う反政府運動を嫌う世論の反応が強い された JI およびこれと連立政権を組んだ BNP は国民 影響を与えているように思われる。 2014 年 8 月の世 の支持を失い、 2008 年 12 月の総選挙では AL が圧勝 論調査 (Dhaka Tribune) では、回答の約 75 % がハ し、第 2 次ハシナ政権が誕生した 7 シナ政権の実績を評価し、約 78 % が BNP 等の反政 軍・諸政党間の政治聞争手段としての法建国 40 府運動を望んでいないが、約 72 % はハシナ政権が 年余りのバングラデシュの歴史の中で、憲法を停止 BNP と対話しない姿勢を批判している 10 。そこには、 する戒厳令布告が 2 回、憲法の枠内で基本権等を停 従来政治闘争の道具としてきた憲法等の枠内での、 止する非常事態宣言が 5 回、憲法改正が 16 回 ( 2014 ルールに基づく政治対話を望む国民の意識カ反映し 年 9 月 ) 行われていることは、憲法以下の法制度が ーこには、国民意識を介して、法カ政治を ている。 政治闘争の手段として用いられていることを物語っ コントロールし始める契機が示唆されている。そし ている ( 【図表 1 】 ) 。例えば、 2004 年、 AL のハルタ て、そうした国民意識の変化の背景として、近年の ル ( ゼネスト ) 戦術に対し、 BNP は予防拘禁の手段 経済事情の変化が看過できない。 により、 AL の活動家を多数逮捕した。また、同政 2 バングラデシュにおける経済発展 権下、 2004 年 5 月の第 14 次憲法改正による最高裁長 ヾ、ヾ、

5. 法学セミナー2016年01月号

2016 01-02 法律時報 法学セミナー 経済セミナー 数学セミナー こ跖の科学 2016 年 1 月号 ・ 12 月 26 日発売予価 1750 円十税 2016 年 2 月号 ・ 1 月 12 日発売予価 1400 円十税 2015 年 12-2016 年 1 月号 ・好評発売中本体 1 380 円十税 2016 年 2 月号 ・ 1 月 12 日発売予価 1090 円十税 No. 185 ( 2016 ・ 1 ) ・ 1 2 月 25 日発売林直樹 / 編予価 1270 円十税 ※表示価格は本体価格です。別途消費税がかかリます。 定期雑誌案内 特集 = 刑訴法改正は刑事司法に 何をもたらすか 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は、日本の刑事司法 の運用に何をもたらすか。研究者による重要論点の徹底分析と 併せ、実務に及ぼす変化を法曹三者が語る。 特集 = 公共空間を考える ーー技術者として法を語る 現代社会の「公共」が抱えるさまざまな問題について、専門家は 何ができるのか。本特集では新国立競技場問題と安全保障関連法 制をテーマに、建築家と憲法学者が対話をする。 特集 1 = これからの通貨問題 ギリシャに対する EU の支援、中国の人民元切リ下げなど、通貨 に関する話題が大きく取り上げられている。通貨問題は、経済学 でどのように扱われるのか、わかりやすく解説する。 特集 2 = 追悼青木昌彦教授比較制度分析への道 特集 = 平方剰余の相互法則 数論の進展に伴い、大学の授業で扱われることが少なくなった 「平方剰余の相互法則」。今回は改めて焦点を当て、初等整数論 から、結び目や保型表現などが絡む、近年の進展までを概観する。 [ 座談会 ] 活躍の場が広がるアクチュアリー アクチュアリーの魅力と女性の進路選択 特別企画 = バーソナリティ障害の現実 概念のゆらぐパーソナリティ障害。他の精神症状が併存するケ ースへの対応、援助の実績など、臨床で注目の話題を紹介する。

6. 法学セミナー2016年01月号

122 [ へんしゅうらんだむ ] 法学セミナー 2016 / 01 工デイトリアルデザイン : 図工ファイブ 編集後記 一度は考えておきたいと思っていた 死刑の問題ですが、調べてみると思 いのほか知られていない事実や裁判 員裁判時代ならではの論点もあるこ とがわかり、今月の特集を組みまし た。裁判官ばかりではなく、市民が 裁判員として死刑事件に遭遇するか もしれない今こそ、死刑について考 える好機かもしれません。本特集が その端緒になれば幸いです。 [ 小野 ] 11 月 25 日に昨年 12 月の衆院選にお ける一票の格差の問題に関する裁判 の最高裁判決が下され、「違憲状態」 との判断が示された。裁判官 14 人の うち 9 人が「違憲状態」の多数意見 お知らせ で、 3 人が「違憲」で、うち 2 人は 「選挙無効」とし、 2 人が「合憲」 ■シンポジウム「個人情報保護法改 読者モニターを募集します。毎月、 正と今後の課題」 誌面をご覧いただき、各記事の感想、とした。 3 回連続の違憲状態判決に 日時 : 12 月 19 日 ( 土 ) 13 : 30 ~ 17 : 00 疑問・ご要望等を送っていただきま違憲状態判決に慣れてしまうことを 場所 : 大手町ファーストスクエア す。 1 年間欠かさずご協力いただけ懸念する声もある。 9 月に成立した カンファレンス Room A (East タワ る方の応募をお待ちしております。 安保関連法も、多数の法律専門家か ー 2 階 ) 【アンケートサンプル】 ら違憲の指摘を受けたまま成立する 定員 : 120 名 特集、特別企画、ロー・アングル、 など、私たちが思っている以上に社 講演 : 堀部政男、内閣官房 I T 総合 ロー・クラスの連載などの感想 会の中には違憲状態が多いのかもし 戦略室担当者、菅原貴与志、山本龍 質問や不明な点 / 取り上げてほしい れない。違憲状態からいかにして脱 彦、宍戸常寿 ( コーディネーター ) テーマ等 参加申込 : 下記サイトから参加登録 【応募方法】 するのかということに私たちは向き http://www.shojihomu.or.jp/ 下記の項目を記入いただき、 合うべきだろう。政治家任せでも裁 20151219tu. html housemi2014@nippyo.co.jp 宛にメー 判所任せでもなく、様々な方法を組 問合せ : 03-5614-5637 ( 公益社団法 ルでお申し込みください。件名 み合わせて違憲状態を脱する方策を 人商事法務研究会 ) (subject) は「法学セミナーモニタ 社会全体で考えていく必要がある。 ■専修大学法学部 140 回連続講演会 一応募」としてください。 [ 柴田英輔@eisuke503 ] 「創立 140 年に向けて」 1 : 氏名 ( ョミガナ ) 、 2 : 郵便番号 2019 年に創立 140 年を迎える専修大 と住所、 3 : 電話番号、 4 : メール 学では、法学部が創立 140 年を記念 アドレス、 5 : 法学セミナーの読歴、 し 140 回連続記念講演を実施する。 6 : 2016 年 3 月時点と 4 月時点それぞ 講演者 : 専修大学法学部・法科大学 れの所属〔学校名・学部名・学年 ( 法科 院所属教員、法学部退職教員、卒業生 大学院の方はコースく既修・未修〉 ) 〕 開催日時 : 毎週火曜日または金曜日 またはご職業等、 7 : モニター募集 6 時限目 18 : 15 ~ 19 : 45 を何で知ったか、 8 : 自由記入項目 開催場所 : 神田校舎 5 号館 571 教室 ( 本誌についてのご意見ご感想、注目 ( 平成 27 年度現在 ) している記事、モニター応募のきっ 直近の講演 : 12 月 22 日 ( 火 ) 広渡清 かけ等ご自由にお書きください ) 吾「「戦後社会」 70 年・日独の分岐」 締め切り : 2016 年 2 月 15 日 ( 月 ) 問合せ : 専修大学教務課 ( 神田 ) ご不明な点は編集部までメールでお 03-3265-5843 問い合わせください。 法学セミナー 2016 年度モニター募集 ※応募者多数の場合はお断りする場 2016 年 4 月号 ~ 2017 年 3 月号までの 合もございますがご了承ください。 次号予告 ( 2 月号 ) [ 特集 ] 公共空間を考える 技術者として法を語る 現代社会の「公共」が抱えるさまざまな問題について、専門家は 何ができるのか。法学者と分野の異なる専門家が、解決方法を模 索する。本特集では新国立競技場問題と安全保障関連法制をテー マに、建築家と憲法学者が対話をする。 木村草太 / 駒村啓吾 / 山本理顕 法学セミナー HP http://www.nippyo.co.jp/ blog_housemi/ 法学セミナー携帯サイト 法学セミナーの最新情報をチェック できる携帯サイトをご利用下さい。 http://katy.jp/housemi/ 回回 回一

7. 法学セミナー2016年01月号

021 【主な死刑関連図書】 向江璋悦『死刑廃止論の研究』 ( 法学書院、 1964 年 ) 、正木 亮『現代の恥辱ーーわたくしの死刑廃止論』 ( 矯正協会、 1968 年 ) 、永山則夫「無知の涙』 ( 合同出版、 1971 年、〔角 川文庫版〕 1973 年、〔河出文庫版〕 1990 年 ) 、三原憲三「死 刑廃止の研究』 ( 第三文明社、 1980 年 ) 、丸山友岐子『逆恨 みの人生ー一死刑囚・孫斗八の生涯』 ( 社会評論社、 1981 年 ; 〔改題版〕『超闘 ( スーパー ) 死刑囚伝ーー孫斗八の生涯」 社会思想社・現代教養文庫、 1993 年 ) 、菊田幸一『死刑 ーーその虚構と不条理』 ( 三一書房、 1988 年 ; 〔新版〕明石 書店、 1999 年 ) 、永山則夫『永山則夫の獄中読書日記ーーー 死刑確定前後』 ( 朝日新聞社、 1990 年 ; 河出書房新社、 1998 年 ) 、団藤重光「死刑廃止論」 ( 有斐閣、〔初版〕 1991 年 ; 〔第 6 版〕 2000 年 ) 、佐伯千仭・団藤重光・平場安治「死刑 廃止を求める」 ( 日本評論社、 1994 年 ) 、ロべール・バダン テール・藤田真利子訳「そして、死刑は廃止された』 ( 作 品社、 2002 年 ) 、布施勇如「アメリカで死刑を見た』 ( 現代 人文社、 2008 年 ) 、堀川惠子「死刑の基準 - ーー「永山裁判」 が遺したもの』 ( 日本評論社、 289 年 ) 、永田憲史「死刑選 択基準の研究』 ( 関西大学出版部、 2010 年 ) 、福井厚編著「死 刑と向きあう裁判員のために』 ( 現代人文社、 2011 年 ) 、堀 川惠子『裁かれた命ーー一死刑囚から届いた手紙』 ( 講談社、 2011 年 ) 、中川義秀『少年死刑囚』 ( インパクト出版会、 2012 年 ) 、堀川惠子『永山則夫ーー - 封印された鑑定記録』 ( 岩 波書店、 2013 年 ) 、森達也「死刑ーー -- ・人は人を殺せる。で も人は、人を救いたいとも思う」 ( 朝日出版社、 2008 年 ; 〔角 川文庫〕 2013 年 ) 、井田良・太田達也『いま死刑制度を考 える』 ( 慶応大学出版会、 2014 年 ) 、堀川惠子『教誨師』 ( 講 談社、 2014 年 ) 1 ) 詳しくは、下記のサイトを参照。 www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo—s/news/senkyo/ senkyo_nenrei/ 2 ) 「ものしり博士」は、 1961 年 4 月 6 日から 1969 年 4 月 5 日まで NHK 総合テレビで毎週放送された子供向けの 番組。司会進行は「ケベル先生」と呼ばれる、眼鏡をか けて額の禿げた学者然とした老人の人形 ( マペット ) で 熊倉一雄が声を担当し、科学や歴史、日常的な疑問を、 子どもにもわかりやすく解説した。 3 ) 詳しくは、法務省のサイトを参昭 www.moj.go.j p / conten レ 000 開 3697. p df 4 ) 詳しくは、最高裁判所のサイトを参照。 www.saibanin.courts.go.」 p/introduction/how to choose. html 5 ) 覚せい剤取締法は、営利目的輸入・輸出・製造につ いては「無期又は 3 年以上の懲役、情状により 10 開万円 以下の罰金併科」 ( 第 41 条 2 項 ) としている。したがって、 第 2 号事件である。これについては、成田空港のある千 葉地裁と関西空港のある大阪地裁堺支部の受理件数が突 出しており、無罪率が高い。 6 ) 裁判員裁判の実施状況については、最高裁の下記の 7 ) 「刑法」 ( 明治 40 年 4 月 24 日法律第 45 号 ) j youkyou. html www.saibanin.courts.go.jp/topics/09 12 05-lOjissi_ サイトを参照。 は、 1907 年 [ 特集引死刑の論点 4 月に制定され、 1908 年 10 月から施行された。 8 ) 主な改正点は、下記の 7 点である。①皇室に対する罪、 外患罪の一部、安寧秩序に対する罪、姦通罪などが廃止 された。②公務員職権濫用、特別公務員職権濫用、特別 公務員暴行陵虐、暴行、脅迫、名誉毀損、公然わいせつ、 わいせつ物頒布等の各罪の法定刑が引上げられた。③暴 行罪が親告罪ではなくなった。④重過失致死傷罪が新設 された。⑤名誉毀損罪に事実の証明に関する規定が新設 された。⑥刑の執行猶予のできる範囲が拡大された。⑦ 刑の消滅に関する規定が新設された。 9 ) いわゆる「最高裁尊属殺人違憲判決」 ( 最大判 1973 〔昭 和 48 〕年 4 月 4 日刑集 27 巻 3 号 265 頁 ) である。 10 ) 1995 年の「刑法の一部を改正する法律』 ( 平成 7 年 5 月 12 日法律第 91 号 ) によって刑法 200 条は削除された。 11 ) 「爆発物取締罰則』 ( 明治 17 年 12 月 27 日太政官布告第 32 号 ) および「決闘罪ニ関スル件」 ( 明治 22 年 12 月 30 日 法律第 34 号 ) である。 12 ) 「航空機の強取等の処罰に関する法律』 ( 昭和 45 年 5 月 18 日法律第 78 号 ) 、「航空の危険を生じさせる行為等の 処罰に関する法律』 ( 昭和 49 年 6 月 19 日法律第 87 号 ) お よび「人質による強要行為等の処罰に関する法律』 ( 昭 和 53 年 5 月 16 日法律第 48 号 ) である。 13 ) 『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する 法律』 ( 平成 11 年法律第 136 号 ) および『海賊行為の処罰 及び海賊行為への対処に関する法律』 ( 平成 21 年 6 月 24 日法律第 55 号 ) である。 14 ) ただし、これには、東京裁判で執行された 7 人の A 級戦犯などは入っていない。 15 ) 認知件数とは、被害届や告訴・告発、通報などによ って、警察等の捜査機関によって犯罪の発生が正式に受 理された件数をいう。認知件数と実際の発生件数との差 を暗数という。意図してか、せざるかは別として、犯罪 には必然的に暗数がある。 16 ) 警察統計における凶悪犯罪とは殺人、強盗、放火お よび強姦である。 17 ) 各年次の犯罪情勢については、警察庁が「〇〇年の 犯罪情勢」として、そのとりまとめの結果を発表してい る。ただし、刑法犯の定義が犯罪白書とは異なる。 https://www.npa.go.jp/toukei/seianki/h24hanzaizyou sei. pdf 18 ) 長勢甚遠 ( 10 人 ) 、鳩山邦夫 ( 13 人 ) 、森英介 ( 9 人 ) 、 谷垣禎一 ( 11 人 ) などの自民党の法務大臣が、歴代の法 務大臣に比べても突出して、積極的に執行命令書に判を 署名した。これと比べると民主党の法務大臣は、執行に は謙抑的であった。 3 年 3 か月で 9 名の死刑を執行して いる。 19 ) 静岡地決 2014 〔平成 26 〕年 3 月 27 日判時 2235 号 113 頁。 20 ) 「免田事件」熊本地裁八代支部判 1983 ( 昭和 58 ) 年 7 月 15 日判時 1090 号 21 頁、「財田川事件」高松地判 1984 ( 昭 和 58 ) 年 3 月 12 日判時 1107 号 13 頁、「松山事件」仙台地 判 1984 ( 昭和 59 ) 年 7 月 11 日判時 1127 号 34 頁および「島 田事件」静岡地判 1989 ( 平成 1 ) 年 1 月 31 日判時 1316 号 21 頁の 4 つの死刑再審無罪事件である。 ( いしづか・しんいち )

8. 法学セミナー2016年01月号

120 LAW FORUM ローワォーラ 4 最新立法インフォメー ション 日公認心理師法 [ 平成 27 年 9 月法律第 68 号 ] 略し、 3 日衆・本会議趣旨説明の後 同日同委員長提出、委員会審査を省 国会 ) 衆・文部科学委において起草、 [ 審議経過 ] 2015 年 9 月 2 日 ( 189 政令で定める日 ( 2015 年 9 月 16 日 ) から 2 年以内で [ 施行期日 ] 一部を除き、公布日 ける。 る受験資格等について経過措置を設 する。⑤既存の心理職資格者等に係 を用いた名称を使用することを禁止 理師の名称または心理師という文字 る。④公認心理師でない者が公認心 を受けなければならないこととす 係る主治医があるときは、その指示 関する支援を要する者に当該支援に 連携を保たなければならず、心理に って医師、教員その他の関係者との 課するとともに、業務を行うに当た 失墜行為を禁止し、秘密保持義務を する。③公認心理師について、信用 資格を有する者に対して試験を実施 および厚生労働大臣 ) が一定の受験 について、主務大臣 ( 文部科学大臣 心理師として必要な知識および技能 うことを業とする者をいう。②公認 状態の観察、その結果の分析等を行 心理に関する支援を要する者の心理 る専門的知識および技術をもって、 の他の分野において、心理学に関す を用いて、保健医療、福祉、教育そ は、登録を受け、公認心理師の名称 [ 趣旨・内容 ] ①「公認心理師」と 心理専門職の国家資格 9 日参・本会議可決、 8 日趣旨説明および質 可決、全会一致。 9 月 7 日参・文教 [ 審議論点 ] 成立、全会一致。 疑の後可決、 科学委付託、 化の意義等 国会 ) 井坂信彦議員他 5 名提出、同 [ 審議経過 ] 2015 年 5 月 26 日 ( 189 月 16 日 [ 施行期日 ] 一部を除き、 2015 年 9 備のための施策を講ずる。 の多様化の推進その他雇用環境の整 的地位への登用等の雇用管理の方法 の就業形態の設定、採用および管理 が不当に妨げられないよう、労働者 望する雇用形態により就労すること がその意欲と能力に応じて自らの希 む措置等を講ずる。⑤国は、労働者 図り、 3 年以内に法制上の措置を含 遇および均衡の取れた待遇の実現を 容、責任の程度等に応じた均等な待 される労働者との間において業務内 を講することにより、派遣先に雇用 用等の待遇についての規制等の措置 教育訓練の実施、福利厚生施設の利 派遣労働者について、賃金の決定、 その他の施策を講ずる。④政府は、 者の待遇に係る制度の共通化の推進 働者および通常の労働者以外の労働 にするため、事業主が行う通常の労 相違が不合理なものとならないよう う。③国は、雇用形態による待遇の 待遇の相違等について調査研究を行 務の相違および賃金、教育訓練等の ②国は、労働者の雇用形態による職 て行われることを基本理念とする。 ることを可能とすること等を旨とし の従事する職務に応じた待遇を受け 労働者が、雇用形態にかかわらずそ じた待遇の確保等のための施策は、 [ 趣旨・内容 ] ①労働者の職務に応 [ 平成 27 年 9 月法律第 69 号 ] 関する法律 確保等のための施策の推進に 労働者の職務に応じた待遇の 日衆・厚生労働委付託、 27 日趣旨説 明、 29 日、 6 月 2 日、 10 日および 12 日質疑、 19 日修正議決、同日衆・本 会議討論の後委員長報告のとおり修 正議決、民主、共産、生活、社民反 対。 7 月 8 日参・厚生労働委付託、 14 日趣旨説明、 8 月 18 日、 19 日およ び 9 月 1 日質疑、 8 日質疑および討 論の後可決、 9 日参・本会議討論の 後可決、成立、民主、共産、社民、 生活等反対。 [ 審議論点 ] 労働者の職務に応じた 待遇の確保のための具体的な方策、 衆議院における修正の趣旨等 勤労青少年福祉法等の一部を 改正する法律 [ 平成 27 年 9 月法律第 72 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①題名を「青少年の 雇用の促進等に関する法律」に改め る。②公共職業安定所は、一定の労 働関係法令違反の求人者からの求人 の申込みを受理しないことができ る。③学校卒業見込者等を条件とす る募集を行う者は、青少年の適職の 選択に資する情報を提供するように 努める。また、募集に応じる者等の 求めに応じ、当該情報を提供しなけ ればならない。④中小企業の事業主 について、青少年の職場への定着の 促進等に関する取組等の実施状況が 優良なものであること等の基準に適 合する旨の認証制度を創設する。⑤ 国は、無業青少年に対し、職業生活 に関する相談の機会の提供、職業生 活における自立支援施設の整備等の 措置を講ずるように努める。⑥職業 生活設計の策定等を支援するキャリ アコンサルタントの登録制度を創設 する。⑦国は、労働者の職務経歴等 記録書 ( ジョブカード ) の様式を定 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732

9. 法学セミナー2016年01月号

012 田歳の君に ーあなたは、死刑を言い渡しますか ? 龍谷大学教授 石塚伸ー 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 法学入門の授業で先生が言ってたけど、選挙権の のはじめに ある人は、みんな裁判員として有罪無罪の認定と刑 2015 年 4 月、法学部に入学した翔太くんと亜梨沙 の量定に参加する義務があるんだって」 さんは、基礎ゼミの同じクラスになりました。大学 翔太「ばくのクラスの先生は、義務じゃなくて、権 生活にも慣れ、期末試験も終わり、ようやく夏休み 利だって言ってたよ。辞退もできるんだって」 だと思ったのですが、大学ではサマーセッション ( サ 亜梨沙「そりやそうよね。死刑とか言い渡すの嫌だ マセ ) の集中授業があって、休み中にもかかわらず、 もの。夢みそう・・ ほとんど毎日、大学に通っています。 の裁判員にな。たら ? 翔太「ねえねえ。忙しくて新聞読む時間がなかった その夜、翔太くんはなかなか寝付けませんでした。 んだけど、 6 月に大事な法案が通って、来年の参議 " ばくらも裁判員になるのかなあ ~ " 。そして、こん 院選挙では、ばくたちも投票するらしいよ」 な夢を見ました。 亜梨沙「そりやそうよ。わたし 4 月生まれだから、 来年成人式だもの」 「ケベル先生、こんにちは一 ! 」 翔太「違うよ。選挙年齢が 20 歳から 18 歳になるんだ おじさんの人形が現れました。 「やあ、こんにちは。元気かね ? なんでも考えか 亜梨沙「えー。じゃ、高 3 も選挙にいくわけ ? そ んでも知って、なんでもかんでもやってみよう。」 んな、こどもには無理よ。ちょっと待って。ネット どうも偉い博士のようです。亜梨沙さんも一緒で で調べてみる。『選挙権年齢引下げ』でしよ。総 す 2 。 務省のサイトにこんなことが書いてあるわ」 翔太・亜梨沙「博士なんですか ? なんでも知って るんですか ? 」 「平成 27 年 6 月、公職選挙法等の一部を改正する 博士「もちろん。わからんことがあれば、聞いてく 法律が成立し、公布されました ( 平成 28 年 6 月 19 日 れたまえ」 施行 ) 。今回の公職選挙法等の改正は、年齢満 18 年 亜梨沙「それじゃ、伺いますが、裁判員ってどんな 以上満 20 年未満の者が選挙に参加することができる 人がなるんですか ? 」 こと等とするとともに、当分の間の特例措置として 博士「よかろう。ます、裁判員裁判について説明し 選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設け ておこう」 ることを目的として行われました」 1 ) [ 1 ] 裁判員裁判ーーどんな制度ですか ? 翔太「いまの高校生は、僕らの時代と比べると子ど 2004 年『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』 もつほいからなあ」 ( 平成 16 年 5 月 28 日法律第 63 号 ) ( 以下「裁判員法」と 亜梨沙「それじゃ、わたしたちも裁判員になるわけ ? いう ) が制定され、 5 年の準備期間を経て、 2009 年

10. 法学セミナー2016年01月号

【好評図書のご案内】 実務と学研を繋ぐ最良の成果がここにある 「在日」の国際家族法と 「在日」の国際家族法と その本国法を 考える その本国法を考える 趙慶済著 東京大学名誉教授姜尚中氏推薦 ! 2015 年 9 月刊 A5 判 284 頁本体 2 , 600 円十税 第 1 章在日韓国・朝鮮人の家族法上の法律 第 4 章 在日韓国・朝鮮人の属人法決定に関 関係の準拠法について する論争 第 2 章在日韓国人の遺言による相続準拠法 第 5 章 「共通法」 2 条 3 条に関する小考 の指定ー韓国国際私法 49 条 2 項と 「遺言による相続準拠法選択」制度 第 6 章 の関係 の立法化を 第 3 章在日韓国人が死亡した場合に、その その他、「在日」家族法に関連する判例一覧、 相続人が韓国改正民法の「特別限定 先例一覧と 1990 年以降の家族法関連年表、 承認」を日本で行う場合の問題点 各種統計も掲載 ! 必要な知識を一冊に ! 「実務目線」でわかりやすく解説する 504 問 実務のための 実務のための、を 行政法 地方自治法・ 地方公務員法 行政法・地方自治法・ 地方公務員法 寳金敏明著 2015 年 9 月刊 A5 判 304 頁本体 2 , 500 円十税 ・数々の地方公共団体の研修で講師を務める著者が、地方自治行政の現場で使える「生きた知識」 を厳選し、端的かつわかりやすく解説。 ・改正行政不服審査法についても、詳細に解説。地方公務員の実務や昇任・昇格試験はもちろん、 地方自治に関わる行政書士や弁護士の実務にも役立つ内容。 【専門情報誌のご案内】 家庭の 家庭の と裁判 法と裁判 フォーラム FAMILY COURT JOURNAL 編集代表新井誠 家庭の法と裁判研究会編 年 2 回 ( 3 月・ 9 月 ) 発行本体 1 , 800 円十税 年 4 回 ( 1 月・ 4 月・ 7 月・ 10 月 ) 発行本体 1 , 800 円十税 〒 171 ー 8516 東京都豊島区南長崎 3 丁目 16 番 6 号 http://www.kajo.co.jp/ 日爪加除出版 TEL ( 03 ) 3953-5642 FAX ( 03 ) 3953-2061 ( 営業部 ) “第姜渮中氏推 ! 三ロ