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検索対象: 法学セミナー2016年01月号
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1. 法学セミナー2016年01月号

120 LAW FORUM ローワォーラ 4 最新立法インフォメー ション 日公認心理師法 [ 平成 27 年 9 月法律第 68 号 ] 略し、 3 日衆・本会議趣旨説明の後 同日同委員長提出、委員会審査を省 国会 ) 衆・文部科学委において起草、 [ 審議経過 ] 2015 年 9 月 2 日 ( 189 政令で定める日 ( 2015 年 9 月 16 日 ) から 2 年以内で [ 施行期日 ] 一部を除き、公布日 ける。 る受験資格等について経過措置を設 する。⑤既存の心理職資格者等に係 を用いた名称を使用することを禁止 理師の名称または心理師という文字 る。④公認心理師でない者が公認心 を受けなければならないこととす 係る主治医があるときは、その指示 関する支援を要する者に当該支援に 連携を保たなければならず、心理に って医師、教員その他の関係者との 課するとともに、業務を行うに当た 失墜行為を禁止し、秘密保持義務を する。③公認心理師について、信用 資格を有する者に対して試験を実施 および厚生労働大臣 ) が一定の受験 について、主務大臣 ( 文部科学大臣 心理師として必要な知識および技能 うことを業とする者をいう。②公認 状態の観察、その結果の分析等を行 心理に関する支援を要する者の心理 る専門的知識および技術をもって、 の他の分野において、心理学に関す を用いて、保健医療、福祉、教育そ は、登録を受け、公認心理師の名称 [ 趣旨・内容 ] ①「公認心理師」と 心理専門職の国家資格 9 日参・本会議可決、 8 日趣旨説明および質 可決、全会一致。 9 月 7 日参・文教 [ 審議論点 ] 成立、全会一致。 疑の後可決、 科学委付託、 化の意義等 国会 ) 井坂信彦議員他 5 名提出、同 [ 審議経過 ] 2015 年 5 月 26 日 ( 189 月 16 日 [ 施行期日 ] 一部を除き、 2015 年 9 備のための施策を講ずる。 の多様化の推進その他雇用環境の整 的地位への登用等の雇用管理の方法 の就業形態の設定、採用および管理 が不当に妨げられないよう、労働者 望する雇用形態により就労すること がその意欲と能力に応じて自らの希 む措置等を講ずる。⑤国は、労働者 図り、 3 年以内に法制上の措置を含 遇および均衡の取れた待遇の実現を 容、責任の程度等に応じた均等な待 される労働者との間において業務内 を講することにより、派遣先に雇用 用等の待遇についての規制等の措置 教育訓練の実施、福利厚生施設の利 派遣労働者について、賃金の決定、 その他の施策を講ずる。④政府は、 者の待遇に係る制度の共通化の推進 働者および通常の労働者以外の労働 にするため、事業主が行う通常の労 相違が不合理なものとならないよう う。③国は、雇用形態による待遇の 待遇の相違等について調査研究を行 務の相違および賃金、教育訓練等の ②国は、労働者の雇用形態による職 て行われることを基本理念とする。 ることを可能とすること等を旨とし の従事する職務に応じた待遇を受け 労働者が、雇用形態にかかわらずそ じた待遇の確保等のための施策は、 [ 趣旨・内容 ] ①労働者の職務に応 [ 平成 27 年 9 月法律第 69 号 ] 関する法律 確保等のための施策の推進に 労働者の職務に応じた待遇の 日衆・厚生労働委付託、 27 日趣旨説 明、 29 日、 6 月 2 日、 10 日および 12 日質疑、 19 日修正議決、同日衆・本 会議討論の後委員長報告のとおり修 正議決、民主、共産、生活、社民反 対。 7 月 8 日参・厚生労働委付託、 14 日趣旨説明、 8 月 18 日、 19 日およ び 9 月 1 日質疑、 8 日質疑および討 論の後可決、 9 日参・本会議討論の 後可決、成立、民主、共産、社民、 生活等反対。 [ 審議論点 ] 労働者の職務に応じた 待遇の確保のための具体的な方策、 衆議院における修正の趣旨等 勤労青少年福祉法等の一部を 改正する法律 [ 平成 27 年 9 月法律第 72 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①題名を「青少年の 雇用の促進等に関する法律」に改め る。②公共職業安定所は、一定の労 働関係法令違反の求人者からの求人 の申込みを受理しないことができ る。③学校卒業見込者等を条件とす る募集を行う者は、青少年の適職の 選択に資する情報を提供するように 努める。また、募集に応じる者等の 求めに応じ、当該情報を提供しなけ ればならない。④中小企業の事業主 について、青少年の職場への定着の 促進等に関する取組等の実施状況が 優良なものであること等の基準に適 合する旨の認証制度を創設する。⑤ 国は、無業青少年に対し、職業生活 に関する相談の機会の提供、職業生 活における自立支援施設の整備等の 措置を講ずるように努める。⑥職業 生活設計の策定等を支援するキャリ アコンサルタントの登録制度を創設 する。⑦国は、労働者の職務経歴等 記録書 ( ジョブカード ) の様式を定 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732

2. 法学セミナー2016年01月号

■提出の背景 最近、「ドローン」と呼ばれる無人航空機の利用 が活発になってきており、これに設置した小型カメ ラを使って上空から撮影した映像がニュース番組等 で利用されることが多くなっている。また、ドロー ンを使って離島に医療物資等を配達することが検討 されるなど、ドローンの様々な分野における活用へ の期待が高まっている。 その一方で、 2015 年 4 月には、首相官邸の屋上に 落下したドローンが発見されるという事件が発生し た。このほか、ドローンの落下事故が各地で発生し ており、その飛行の安全性に関する懸念が示され、 法整備や規制の必要性が指摘された。 こうした状況を受け、政府は、緊急的な措置とし て、ドローンの基本的な飛行のルールを定めること を優先することとし、「航空法の一部を改正する法 律案」を 2015 年 7 月 14 日に国会に提出した。同法案 は、同年 9 月 11 日に可決、成立した ( 施行期日を定 める政令により、同年 12 月 10 日から施行 ) 。 ■改正法の概要 航空法において「無人航空機」の定義規定が設け られた。具体的には、「無人航空機」とは、航空の 用に供する飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船 その他政令で定める機器であって構造上人が乗るこ とができないもののうち、遠隔操作・自動操縦によ り飛行させることができるもの ( 国土交通省令で定 める一定のものを除く。 ) をいうものとした。 無人航空機の飛行の禁止空域が定められた。すな わち、①無人航空機の飛行により航空機の航行の安 全に影響を及ほすおそれがある国土交通省令で定め る空域および②当該空域以外の空域であって、国土 交通省令で定める人・家屋の密集している地域の上 空においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を 除き、無人航空機の飛行を禁止した ( 違反者には、 50 万円以下の罰金 ) 。 無人航空機 ( ドローン ) の 飛行ルールを整備 航空法の一部改正 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 009 LAW FORUM [ ローワォーラ 立法の話題 無人航空機の飛行の方法についても定められた。 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、①日出か ら日没までの間において飛行させること、②無人航 空機およびその周囲の状況を目視により常時監視し て飛行させること、③無人航空機と地上・水上の人・ 物件との間に距離を保って飛行させること等の方法 により無人航空機を飛行させることを義務付けた ( 違反者には、 50 万円以下の罰金 ) 。 なお、都道府県警察等の国土交通省令で定める者 が航空機の事故等に際し捜索、救助等の緊急性があ る目的で行う無人航空機の飛行については、禁止空 域および飛行の方法の規制が適用されないこととさ れている。 ・今後の展望等 無人航空機に関する措置としては、今回成立した 政府立法に先行して、議員立法で「国会議事堂、内 閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国 公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行 の禁止に関する法律案」が提出されていた。この法 案は、上空における小型無人機の飛行が禁止される 周辺地域の対象施設として、原案に、原子力事業所 を追加する等の修正をした上で衆議院を通過したも のの、参議院では継続審議とされた。 今回の改正法は、緊急的な措置であり、附則には、 政府が、関連する技術の進歩の状況、無人航空機の 利用の多様化の状況等を勘案し、無人航空機の飛行 の安全に一層寄与し、かっ、無人航空機を使用する 事業の健全な発展に資する方策について検討を加え る旨の規定が置かれている。この規定に基づき、多 方面にわたる関係者との調整を行った上で、無人航 空機の機体の機能の改善、操縦者の技量の確保等を しつつ、事業の健全な発展を図るために必要な措置 が講じられることが想定されている。 無人航空機について、今後、新たな産業・サービ スの創出等に向けた検討が行われ、その有効活用が 飛躍的に進むことを期待したい。

3. 法学セミナー2016年01月号

め、その普及に努める。⑧技能検定 の実技試験の実施方法を見直す。 [ 施行期日 ] 2015 年 10 月 1 日 ( ②・ ③は 2016 年 3 月 1 日、⑤・⑥・⑧は 同年 4 月 1 日 ) [ 審議経過 ] 2015 年 3 月 17 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 4 月 13 日参・厚生 労働委付託、 14 日趣旨説明、 16 日質 疑の後可決、 17 日参・本会議可決、 1 名反対。 8 月 28 日衆・厚生労働委 付託、 9 月 2 日趣旨説明、 4 日質疑 の後可決、 11 日衆・本会議可決、成 立、全会一致。 [ 審議論点 ] 適職の選択に資する情 報の積極的な提供の重要性、労働関 係法令違反企業からの求人不受理の 在り方、職業能力の開発の必要性等 労働者派遣事業の適正な運営 の確保及び派遣労働者の保護 等に関する法律等の一部を改 正する法律 評成 27 年 9 月法律第 73 号い [ 趣旨・内容 ] ①一般労働者派遣事 業と特定労働者派遣事業の区別を廃 止し、労働者派遣事業を全て許可制 とする。②厚生労働大臣は、労働者 派遣法の規定の運用に当たり、派遣 就業は臨時的かつ一時的なものであ ることを原則とするとの考え方を考 慮しなければならない。③業務単位 の期間制限を廃止し、事業所単位の 期間制限 ( 派遣先の同一の事業所に おける派遣労働者の受入れは 3 年を 上限とし、これを延長するときは、 過半数労働組合等からの意見聴取を 必要とする。意見があった場合には 対応方針等の説明義務を課す。 ) お よび個人単位の期間制限 ( 派遣先の 同一の組織単位ごとの業務における 同一の派遣労働者の受入れは 3 年を 上限とする。 ) を設ける。④派遣元 事業主に対し、同一の派遣労働者に 係る期間制限の上限に達する見込み がある派遣労働者の雇用安定措置 ( 派遣先への直接雇用の依頼等 ) を 義務付ける。⑤派遣元事業主に対し、 派遣労働者への計画的な教育訓練等 の実施や均衡待遇を確保するために 考慮した内容についての説明を義務 付ける。⑥派遣先に対し、派遣労働 者について、派遣元事業主の求めに 応じ、当該派遣労働者と同種の業務 に従事する労働者が業務遂行に必要 な能力を付与するための教育訓練に ついては、派遣労働者に対しても実 施するよう配慮することを義務付け る。 [ 施行期日 ] 一部の規定を除き、 2015 年 9 月 30 日 [ 審議経過 ] 2015 年 3 月 13 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 5 月 12 日衆・本会 議趣旨説明および質疑、同日衆・厚 生労働委付託、 13 日趣旨説明、 15 日、 20 日、 27 日、 28 日、 29 日、 6 月 2 日、 10 日および 12 日質疑、 19 日討論の後 可決、同日衆・本会議討論の後可決。 7 月 8 日参・本会議趣旨説明および 質疑、同日参・厚生労働委付託、 14 日趣旨説明、 30 日質疑、 8 月 4 日、 11 日、 20 日、 26 日、 27 日、 9 月 1 日 および 3 日質疑、 8 日質疑および討 論の後修正議決、 9 日参・本会議討 論の後委員長報告のとおり修正議 決、民主、維新、共産、無所、社民、 生活等反対。 9 月 11 日衆・本会議討 論の後修正に同意、成立、民主、維 新、共産、生活、社民反対。 [ 審議論点 ] 労働者派遣事業を全て 許可制にする意義、派遣労働者の正 社員化に向けた取組、新たな期間制 限の在り方と過半数労働組合等から 121 の意見聴取の実効性、派遣労働者の 雇用安定措置の在り方等 医療法の一部を改正する法律 1 [ 平成 27 年 9 月法律第 74 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①医療機関の業務の 連携を推進するための方針を定め、 当該方針に沿って、参加する法人の 医療機関の業務の連携を推進するこ とを目的とする一般社団法人は、地 域医療連携推進法人として都道府県 知事の認定を受けることができる。 当該方針において、介護事業等の地 域包括ケアシステムの構築に資する 事業の連携を推進する旨を記載した 場合は、当該事業等を行う法人を参 加法人とすることができる。②一定 の基準に該当する医療法人に対し、 計算書類について、会計基準に従っ た作成、公認会計士等による外部監 査の実施、公告等を義務付ける。③ 医療法人への理事の忠実義務、任務 懈怠時の損害賠償責任等を規定する ほか、社員総会等の機関に関する規 定を整備する。 [ 施行期日 ] 一部を除き、公布日 ( 2015 年 9 月 28 日 ) から 2 年以内で 政令で定める日 [ 審議経過 ] 2015 年 4 月 3 日 ( 189 国会 ) 内閣提出、 7 月 28 日衆・厚生 労働委付託、 29 日趣旨説明、 8 月 5 日質疑および討論の後可決、 7 日衆・ 本会議可決、民主、維新、共産、生 活、社民反対。 9 月 9 日参・厚生労 働委付託、 10 日趣旨説明、 15 日質疑 および討論の後可決、 16 日参・本会 議可決、成立、民主、維新、共産、 社民、生活等反対。 [ 審議論点 ] 地域医療連携推進法人 制度創設の目的と必要性、その業務 の在り方、地域医療への影響等

4. 法学セミナー2016年01月号

064 れば、偏在により調剤の確保と医薬品の適正な供給 は期し難く、濫立により濫売・廉売等の過当競争が 生じ経営カ坏安定になり、ひいては施設に不備・欠 陥を生じ、品質の低下した医薬品の販売等の悪影響 をきたす恐れがあるので、適正配置規制は合憲であ る等、主張した。 1 審 ( 広島地判昭和 42 年 4 月 17 日行裁例集 18 巻 4 号 501 頁 ) は、憲法上の論点に立ち入らず本件不許可 歴史学からのポイント解説 そもそも、なぜ適正配置規制が薬事法に加えら れたのだろうか。本件改正当時の厚生省薬務局薬 事課長による解説書では、 Y の主張と同じく医薬 品の乱売・廉売等の過当競争による悪影響のおそ れを理由に挙げるが、さらにはその背景としてス ーパーマーケット等の新規業者による医薬品小売 業への参入を指摘する 13 ) 当初厚生省は「中小企業団体の組織に関する法 律」 ( 昭和 32 年法律第 185 号 ) にもとづく医薬品小 売商業組合を都道府県ごとに設立させ、そこで価 格を含む販売調整事業を担わせようと試みた。し かしスーパーマーケットを中心とするアウトサイ ダーの存在によって調整効果は充分に発揮されな かった。 そこで同省が次に用いたのは、薬局等開設許可 。←の際の行政指導による調整であった 14 ) 。すなわち、 「国民に対して良質な医薬品を適正に、かっ、必 要に応じて支障なく供給する社会的使命をもっ て」いる薬局等は「全国的に適正に配置されるこ ~ とが望ましい」として、「周辺の薬局等の経営を 圧迫」する「スーパー・マーケット等の医薬品販 売業の許可にあたっては、特に慎重に検討し、必 要に応じて県当局があっせんを行ない、許可申請 者と地元商業組合等薬業団体と協議せしめ両者協 調のもとに事業を実施し得るよう指導するととも に、その協議事項が遵守されるための実行確認の 措置をも講ずること」を都道府県に通知したので ある。いくつかの都府県では行政指導の際の内規 として適正配置規制が定められ、これがようやく 実効を挙げた。 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 処分を取消した ( x 勝訴 ) のに対し、原審 ( 広島高 判昭和 43 年 7 月 30 日行裁例集 19 巻 7 号 1346 頁 ) は、 Y の主張を採用し、薬事法 6 条 2 ・ 4 項および本件条 例 3 条を合憲と判断した ( その他の諸論点も X 敗訴 ) 。 これを受け X が上告。 しかし、行政不服審査法 ( 昭和 37 年法律第 160 号 ) によって行政庁の不作為に対する救済が講じられ ると、行政指導を理由として薬局等の開設許可を 保留することが困難となった 15 ) 。薬局等の開設許 可は、構造設備が法定基準に合致し、申請者に欠 格事由がなければ当然与えられるべきという、い わゆる羈束行為であったためである 16 よってよ り直接的に調整を裏付けるもの、すなわち法的根 拠が必要となった。これが適正配置規制を加える 本件改正へとつながる。 なお、本件改正については、自民党所属参議院 議員の高野ー夫 ( 日本薬剤師会会長 ) および中山 福蔵 ( 全国薬業士連合会会頭 ) が中心となった議 員立法によって成立した点に注意したいの。議員 立法は、医薬品小売業界の「スーパーマーケット の進出や乱売薬店の増加で、薬局の生活圏が脅か されているとした声を受け入れた結果であっ た。 しかし、その立法に際しては「参議院法制局も 衆議院法制局も、また内閣法制局も、いずれも、 いかなる業種であろうとも適正配置は憲法違反で ある、公衆浴場の適正配置を憲法違反でないとす る最高裁判所の判例もまちがっているという見解 をとっていたので、薬局の適正配置も同様だとの 考え方であって、意見の一致をみることが容易に できなかった期」と高野が回顧している点は留意 される。適正配置規制は当初から憲法違反のおそ れがあると考えられており、だからこそ閣法では なく議員立法というかたちで制定されたといえ よう ) 。

5. 法学セミナー2016年01月号

法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 074 なった日から二年を経過しない者 0 住民との関係が加わった許可法 略 「欠格事由」は、いわば消極的な許可基準です。欠 [ 1 ] ペット霊園規制条例の特徴 格事由に該当すれば「許可の基準」に照らすまでもな 条例で許可制度を定める場合には、関係する住民の く排除されます。そのため、「許可の基準」の前に置 意見を聞く手続などカ齟み込まれることも多いもので す。許可する行斑ヤが意見を聴くのではなく、許可を かれているのです。 求める者が住民の意見を聴く手続が定められている場 ■許可後に必要となる規定 合、条文が少々、複雑となります。ただ、条文が複雑 になっても、いいえ、複雑になればなるほど、「時系 〇民間事業者による信書の送津に関する法律 第 10 条低名等の変更 ) 列 ( 手続の川頁 ) 」というシンプルな原則に従い、条文 第 11 条 ( 事業計画の遵守義務 ) を組み立てることが大切です。 第 12 条 ( 事業計画の変更 ) こうした例として「千葉市ペット霊園の設置の許可 10 条から 12 条までは、申請書に記載された事項に 等に関する条例」があります。題名のとおり、ペット ついての変更手続などが定められています。記載事項 霊園に関する規制条例です。墓地などについての規制 の変更については、原則として、総務大臣への「届出」 法としては「墓地、埋葬等に関する法律」という法律 が必要です。ただ、「事業計画」についてだけは、そ がありますが、ペット霊園は対象としていません。で の重要から「届出」ではなく、総務大臣の「認可」が すから、この条例は市独自の規制ということができま 必要とされています。これが 12 条です。「『事業計画 す。法律と交差する部分がありませんので、手続のす の変更』の方が重要なので『氏名等の変更』より先に べてが条例で完結することになります。以下、実体的 規定する」という選択はあるかもしれませんただ 規定部分の目次を場面に分けて掲載します。 「届出」が原則で、例外的に「認可」が必要な場合が 〇千葉市ペット霊園の設置の許可等に関する条例 午可の根拠規定 第 4 条 ( 設置等の許可 ) あるのですから、「原則から例外へ」の考え方に従い、 申請前の手続 第 5 条 ( 事前協議 ) 届出ですむ「氏名等の変更」を先に規定しています。 第 6 条 ( 標識の設置等 ) 第 7 条 ( 説明会の開催等 ) 気になるのが 11 条の「事業計画の遵守義務」です。 午可の申請・許可 第 8 条 ( 許可の申請 ) これは変更手続に関する規定ではありません。ですか 第 9 条 ( 許可の基準 ) 第 10 条 ( 許可等の通知 ) 許可後、設置までの手続 ら、許可が得られたあとの場面 ( 「許可の担の次 ) 第 11 条 ( 工事着手届 ) 第 12 条 ( 工事完了届等 ) に置くこともできたように思います。ただ、「事業計 第 13 条 ( 維持管理 ) 設置後の規定 画の変更」の手続に引っ張られてこの場所で規定した 第 14 条 ( 地位の承継 ) 第 15 条 ( 中止、変更及び廃 のでしよう。たとえば、「書類はコピーしてみんなに 止の届出 ) 配って、原本は田中部長に返しておいてね。そういえ 第 16 条 ( 報告及び検査 ) 監督規定 第 17 条改善勧告 ) ば田中部長、近頃元気ないようだけれど何か聞いてい 第 18 条改善命令 ) 第 19 条 ( 許可の取消し ) ない ? いずれにしても、原本を部長に渡す際に、次 第条使用禁止命令 ) 第 21 条公表 ) の指示を仰いでおいてね」という場合の「そういえば 田中部長 ~ 」に当たるようなものです。さて、その後 [ 2 ] 申請前の手続など の規定も見てみましよう。 先ほどの信書便法と比べてみると、「許可の申請」 〇民間事業者による信書の送達に関する法律 第 13 条 ( 事業の譲渡し及ひ譲受け等 ) の前に一連の規定があるのが分かります。許可の申請 第 14 条 ( 相続 ) をしようとする者 ( 申請予定者 ) にも、事前の手続を 第 15 条 ( 事業の休止及ひ廃止並びに法人の解散 ) 課しており、それに関する手続が定められているので 13 条、 14 条は事業を続ける場合であり、 15 条は事 す。ペット霊園は、その必要性を理解する住民であっ 業をやめる ( 休止の場合も含めて ) 場合ということに ても、「自分の家の裏庭 ( 近く ) には存在してほしく なります。事業の許可という流れで定められている一 ない (Not ln My Backyard) 」と考えがちな施設の 群の条文はここで終わりとなります。 ひとつです。そのため、住民の不安を減らしトラブル 一三ロ 1 三ロ

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063 憲法判例再読 02 歴史学からのポイント解説 学者であった岡田与好が疑問を投げかけるところ 当該事件は、地方裁判所への提訴が昭和 39 年、 から論争は始まる。岡田はい歴史的観点から「営 高度成長期のただ中におけるスーバーマーケット 業の自由」は「国家からの自由」としての基本的 という、非常に歴史的特色ある舞台設定である。 人権ではなくむしろ公序 (PubIic PoIicy) であっ 大量生産・大量消費の時代を迎え、当時スーパー たとして、国家不千渉主義を経済的自由と把握す マーケットに代表される大型量販店の出店が急増 ることを当然としてきた法学界を痛烈に批判した。 した。「流通革命 2 ) 」と呼ばれた、中間業者の排 同論争は「日本の学界風土では珍しく論争らし ー除やセルフサービスの販売方式、また大幅な値引 い論争に発展した 4 ) 」 : と評されたように華々しい き販売、さらには多品種を扱うという手法は、 ものであった一方、法学と経済史との間での学問 となっては驚くものではないが当時は新規かつ大 上の対話不全ゃある種の感情的なすれ違いもまた きな衝撃であった。それは医薬品小売業界にとっ 浮き彫りとなり、その評価は分かれた。しかし近 ても例外ではなく、スーパーマーケットの新規参 年では、あらためて法学的観点から同論争を再評 入は既存小売業者にとって深刻な問題となってい 価する向きも見られる 5 ) た。というのが、当該事件の時代的背景要素の一 これを踏まえて歴史学からは、本件不許可処分 つである。 に至るまでの背景要素を探るとともに、一高度成長 さて、本最高裁判決にて主題となる経済的自由 期の日本がどのような ( 法的 ) 、競争秩序のもとに に関しては、まさに同時期の昭和 40 年代半ばから あったのかを補足したい。これによって「営業の 50 年代にかけて、法学と経済史の間にいわゆる「営 業の自由」論争が起こったことに注意したい 3 ) 。 自由」の実際が、当時どのようなものであったか 当時の学説上、当然に「職業の自由」に含まれる を考える一助になればと思う。 と解されていた「営業の自由」について、経済史 がおおむね百メートルに保たれているものとする。 ロ事案 ただし、知事は、この適用に当たっては人口、交通 事情、その他調剤及び医薬品の需給に影響を与える 各般の事情を考慮し、広島県薬事審議会の意見を聞 昭和 38 年法律第 135 号による一部改正 ( 同年 7 月 12 かなければならない」と定めていた 12 ) 日施行。以下、本件改正という ) 後の薬事法 6 ) によれ X は、上記「あらすじ」で述べた経緯で本件不許 ば、薬局等の開設は、本件改正前からの許可条件 ( 本 可処分の取消しを求めた。憲法上の論点に関する当 件改正後の 6 条 1 項 ) 7 ) に加え、薬局等の設置場所が 事者の主張を見ると、 X は、①適正配置規制は既存 配置上適正でなければ原則として許可されないこと 業者の利益保護に過ぎす、すぐ近くに薬局があるこ になり ( 本件改正により追加された 2 項 ) 8 ) 、その適正 とや、激しい業者間竸争により安価に薬品を入手で 配置の基準は各都道府県条例で定めるとされた ( 同 きることは国民の利益となる、②薬局は、製品を製 4 項 ) 9 ) 。厚生省 ( 当時 ) は通達で上記条例の「準則」 造せず販売するのみなので、公衆浴場の距離制限と を都道府県知事に通知し。 ) 、各都道府県は、「おお は性質が異なり、公衆浴場法判決 ( 昭和 30 年 1 月 26 むねこの条例準則に従って」条例を制定した 11 ) 。広 日刑集 9 巻 1 号 89 頁 ) は援用できない、③ Y の主張 島県も、「薬局等の配置の基準を定める条例」 ( 昭和 は事実や合理的予測に基づかず単に想像上のもので 38 年広島県条例第 29 号。以下、本件条例という ) を定め、 ある等、主張した。これに対し Y は、国民の保健衛 その 3 条は、「・・・・・・薬局等の設置場所の配置の基準 生に重大な関係を持っ点で公共性がある薬局の開設 は、薬局開設の許可等を受けている適用地域内の既 を業者の自由に任せ、その偏在・濫立を防止する等 設の薬局等・・・・・・の設置場所から新たに薬局開設の許 その配置の適正を保っための必要な措置を講じなけ 可等を受けようとする薬局等の設置場所までの距離

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066 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 を、適正配置規制は含まない。 は、本件規制とは別に、その対策が経済政策的観点 適正配置規制の上記目的は、公共の福祉に合致し、 からなされるべきである。 かっ、それ自体としては重要な公共の利益なので、 仮に、上記の危険発生の可能性を認めるとしても、 上記目的を達成するための手段として、適正配置規 行政上の監督体制の強化等の手段により危険を有効 に防止し得る。監督員の監視の限界はあるが、競争 制が必要性および合理性を有するかが問題となる。 激化地域を集中的に監視すればよく、医薬品の貯蔵 の不備は立ち入り検査を適宜行えばよいし、医薬品 ④適正配置規制の必要性および合理性 の製造番号の改ざんなどは薬局に当該医薬品が到着 適正配置規制は、開業そのものを禁止するのでは する前段階で生じることなのだから、これらの監督 なく設置場所を制限するだけではある。しかし、薬 により防止できないような「専ら薬局等の経営不安 局を自己の職業とし、これを開業する場合には、経 営上の採算のほかに諸般の生活上の条件を考慮して 定に由来する不良医薬品の供給の危険が相当程度に おいて存すると断じるのは、合理性を欠く」。 開業場所を選択するのが通常であり、特定の場所で さらに、医薬品販売の際の指導・注意の不備は薬 開業できないことは開業そのものの断念にもつなが り得る以上、適正配置規制を通じた開業場所の地域 局の経営不安定化により生じるとは思われないし、 的制限は、「実質的には職業選択の自由に対する大 医薬品の乱売により医薬品の濫用が生じ得るとして きな制約的効果を有する」 27 ) 。 も、それは医薬品の過剰生産・販売合戦・誇大広告 Y は、適正配置規制が無ければ、薬局等が偏在し、 により生じるものなので、誇大広告の規制や一般消 過当な販売競争が行われ、その結果、医薬品の適正 費者への啓蒙強化で対処すればよく、「薬局等の設 供給上種々の弊害を生じると主張する 置場所の地域的制限によって対処することには、そ の合理性を認めがたい」。そして、「無薬局地域等の ( i ) しかし、不良医薬品の供給防止のために、薬事法 や薬剤師法は、罰則や許可取消等の制裁や行政上 解消を促進する目的のために設置場所の地域的制限 のような強力な職業の自由の制限措置をとること の是正措置、そして強制調査などの規制を設けてお り、これらが遵守されれば「不良医薬品の供給の危 は、目的と手段の均衡を著しく失するものであって、 険の防止という警察上の目的を十分に達成すること とうていその合理性を認めることができない」。 ができるはずである」。もっとも、規制をいくら強 ⑤結論 化しても規制に対する違反そのものを根絶すること 適正配置規制は、不良医薬品の供給の防止等の目 はできないので、さらに予防的措置を講じる必要性 的のために必要かっ合理的な規制とはいえず、立法 が全く無いとはいえない。しかし、適正配置規制の 府の合理的裁量の範囲を超え、違憲無効である。 ような強力な規制が憲法上許されるためには、この 「措置による職業の自由の制約と均衡を失しない程 度において国民の保健に対する危険を生じさせるお ロ憲法学上の意義 それのあることが、合理的に認められることを必要 本判決は、小売市場許可制判決とあいまって、職 とする」。 ( ⅱ ) 「競争の激化ー経営の不安定ー法規違反という因 業の自由の制約に対する最高裁の審査手法を定式化 果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の した点で重要であるとしばしば指摘されてきた四 ) 。 段階において、相当程度の規模で発生する可能性が ①規制目的二分論とその批判 ある」との Y の主張は、「単なる観念上の想定にす ぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めが 本判決の直後は、職業の自由規制の審査につき、 小売市場許可制判決の判示と本判決の判旨②後半 たい」。実際上どの程度にこのような危険があるか および③の部分を併せ、 ( ア ) 積極目的は、規制手 は明らかにされておらず、薬局経営者や薬剤師が経 済的理由のみから制裁を伴う法規違反を行うことは 段が不合理であることが明白な場合に限り違憲 ( 明 白性の原則 ) 、 ( イ ) 消極目的は、重要な公共の利益 容易には考えられないからである。また、乱売や不 当な取引方法等の医薬品の流通過程における弊害 のために必要かっ合理的な措置であり、より緩やか 、二 11

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C 0 1 u m n あったが、現在ではそのような不安はほとんどなくな・が、平成 1 6 年には過半数を超え、 24 年には 53.6 % まで 数秒前の会話も忘れてしまう人もいるが、そのような : 需要は増えることはあっても減ることはないと思われ 特急の車掌さんをしていた方等々、みなさん、当時の : ば、私自身の事案でも成年被後見人の財産が 8 , 000 円 で、お話を聞いている私も温かい気持ちになることが・ 8 月分概数 ) 」によると、生活保護世帯を世帯類型別 できる。また、戦争中東京空襲から逃げた話、戦後の・にみると、最も受給率が高いのは高齢者世帯で全体の あれば、私自身の幼い頃の記憶を思い出して共感を覚 : 23 年度社会保障費用統計によると、社会保障給付費 ( 年 しかし翻って考えると、司法書士の成年後見業務が : 107 兆 4 , 950 億円となり過去最高の水準となり、また、 65 歳以上の高齢者人口は、過去最高の 3 , 190 万人 ( 前 : 出が増え続けていくことは、その負担を将来の人々 ( 現 司法書士 生活と の 061 高齢化社会を考える : が、平成 11 年に 50 % を割り、 24 年には 42.3 % となり、 身も毎年少しずつ成年後見人の依頼が増えてい : 子どもとの同居の割合は大幅に減少している。逆に ・人暮らしまたは夫婦のみの世帯は、ともに大幅に増加 しており、昭和 55 年には合わせて 3 割弱であったもの 増加しているという。このように高齢者の割合が増え : ているにもかかわらず一人暮らしまたは夫婦のみの世 ・帯が増えているとすれば、今後も成年後見人に対する : る。成年後見人となる人材確保が今後緊急の課題とな ろう。 心配なこともある。高齢者の貧困化である。たとえ : の預金しかない方がいた。そのような場合は、生活保 厚生労働省の「生活保護の被保護者調査 ( 平成 27 年 : 49.3 を占めたという。生活保護を受給するまでではな くても、不動産等・預金等の資産が乏しくその生活費 を年金等社会保障に依存している高齢者も多い。平成 : 金・医療・福祉その他を合わせた額 ) は、平成 23 年、 国民所得に占める割合は、昭和 45 年度の 5.8 % から 31 .0 % に上昇し、こちらも過去最高の水準となったという : のである。このまま高齢者の生活保護受給や年金の支 ・在の子供 ) に先送りすることになる。これは大きな問 ・題である。早急な対策が必要であろう。 司 の同居率をみると、昭和 55 年にほほ 7 割であったもの・ にもかかわらず、 65 歳以上の高齢者について子どもと も 25.1 % ( 前年 24.1 % ) と過去最高となったという。 年 3 , 079 万人 ) となり、総人口に占める割合 ( 高齢化率 ) る。平成 26 年版高齢化社会白書 ( 内閣府 ) によると、 ピードで進行していることの表れということもでき 増加しているということは、高齢化社会がかなりのス えたり勉強になったりもするのである。 いていた東京空襲の話を思い出す。戦後の池袋の話で・ そのような話を聞いたとき、私の父母や祖父母から聞・ 池袋闇市の話等を聞かせいてくれる方も少なくない。 ような話をしているときのご本人はとても嬉しそう ご本人にとって最も輝いていた時代なのだろう。その・護等社会保障を申請することになる。 記憶は鮮明で積極的にかっての仕事を話してくれる。 スキーで全国的にも優秀な成績を修めていた方、寝台 : たとえば、長年にわたってピアノの先生をしていた方、 人でも昔の記憶は鮮明に残っていたりするのである。 うなことはない。たしかに直近の記憶は極めて曖昧で、 しないようなイメージがあるが、実際は決してそのよ った。一般に成年被後見人については全く会話が成立・ とうまく信頼関係を築けるのだろうかといった不安も・ る。初めて依頼を受けた頃は成年被後見人 ( ご本人 ) 法書士による成年後見業務が増えている。私自

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法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 078 連立内閣を組織した。同年 9 月の第 12 次憲法改正で 官の定年延長 ( 65 歳から 67 歳へ ) は、 2006 年 10 月の は、憲法制定当初に近い議院内閣制が復活した。大 任期満了時に予定される次回の国民議会選挙時に、 統領の執行権行使には首相の助言が必要とされ、議 AL に近い最高裁長官が任命されているリスクを回 会の権限が強化された ( 【図表 1 ))6) 避する政治的意図があったとみられている 8 。また、 政治聞争と議会政治の混迷しかし、 BNP と AL 2006 年 10 月に発足した非政党選挙管理内閣は、与野 の二大政党を中軸とする政治闘争は議会ポイコット 党何れにも偏しない中立的立場から総選挙を実施す 等の乱暴な手法へとエスカレートしたために、議会 べく、政党間の対立が激化して治安が悪化したこと 制民主主義は十分に機能しなかった。 1994 年 12 月に を理由に、 2007 年 1 月 11 日、非常事態宣言を発令し、 は国民議会議員補欠選挙をめぐる BNP の不正を糾 BNP のジア総裁、 AL のハシナ総裁を含む政治家、 弾して AL 等の野党議員が辞任し、 1995 年には議会 官僚、企業家等を汚職容疑で逮捕し、利益誘導型の や選挙のポイコット運動、ハルタル ( ゼネスト ) 、 政治にメスを入れた ( 両総裁とも 2008 年に釈放 ) 。 街頭運動等の手法による政治闘争が慣行化した。ジ の措置は軍が準備した汚職容疑者リストに基づき、 アの BNP 政権は同年 11 月、国民議会を解散し、 1996 その後援の下で実行された。しかし、 2008 年 12 月の 年 2 月に総選挙を実施したが、 AL 等の野党は選挙 総選挙で勝利した AL のハシナ政権は、 2011 年 6 月、 をポイコットし、選挙無効を主張した。 BNP 政権 第 15 次憲法改正により、この非政党選挙管理内閣の は同年 3 月、反政府運動に対処すべく、政権党に有 制度を廃止し、かっ軍による国家権力の掌握と憲法 利であるとされた総選挙をより公平に実施するため 停止に対し、極刑を含む厳罰によって対処すること に、第 13 次憲法改正により、非政党暫定政府を選挙 を規定した 9 。ハシナ政権は同改正憲法に基づき、 管理内閣として選挙期間中のみ政権を担当させる制 第 10 次の国民議会選挙の実施準備を進めた。野党が 度を導入した。そのうえで、 BNP は議会を解散し、 猛反発してハルタル ( ゼネスト ) 、デモ等の反政府 6 月、総選挙を実施した。結果は、ムジプル・ラー 運動を組織し、選挙をポイコットする中、政府は マンの娘ハシナ率いる AL が勝利した。しかし、 2014 年 1 月 5 日、 5 万人規模の兵士を全国に派遣し、 2001 年 10 月の総選挙では BNP がイスラム主義政党 JI 国民議会選挙を実施した。与党は普通選挙による と共闘して勝利し、再度ジアを首相とする連立政権 300 議席中 234 議席を獲得した ( 【ボイント】参昭 ) が誕生した。こうして繰り返される政権交代の中、 政治と法の関係変化と国民意識 2014 年 1 月 12 AL と BNP の政治闘争は、 JI をも巻き込みつつ、汚 日、 AL 総裁ハシナは、バングラデシュ史上初の 2 職摘発の応酬、暴力事件等を伴う報復合戦へとエス 期連続首相に就任した。これに対し、 15 日、 BNP カレートしていった。ところが、 BNP と JI の連立政 ジア総裁は実力行使による反政府運動を否定し、対 権下で、非合法イスラム武装主義勢力による爆弾事 話の道を探ることを表明した。その背景には、特に 件が頻発したことから、同勢力との緊密な関係が噂 暴力行為を伴う反政府運動を嫌う世論の反応が強い された JI およびこれと連立政権を組んだ BNP は国民 影響を与えているように思われる。 2014 年 8 月の世 の支持を失い、 2008 年 12 月の総選挙では AL が圧勝 論調査 (Dhaka Tribune) では、回答の約 75 % がハ し、第 2 次ハシナ政権が誕生した 7 シナ政権の実績を評価し、約 78 % が BNP 等の反政 軍・諸政党間の政治聞争手段としての法建国 40 府運動を望んでいないが、約 72 % はハシナ政権が 年余りのバングラデシュの歴史の中で、憲法を停止 BNP と対話しない姿勢を批判している 10 。そこには、 する戒厳令布告が 2 回、憲法の枠内で基本権等を停 従来政治闘争の道具としてきた憲法等の枠内での、 止する非常事態宣言が 5 回、憲法改正が 16 回 ( 2014 ルールに基づく政治対話を望む国民の意識カ反映し 年 9 月 ) 行われていることは、憲法以下の法制度が ーこには、国民意識を介して、法カ政治を ている。 政治闘争の手段として用いられていることを物語っ コントロールし始める契機が示唆されている。そし ている ( 【図表 1 】 ) 。例えば、 2004 年、 AL のハルタ て、そうした国民意識の変化の背景として、近年の ル ( ゼネスト ) 戦術に対し、 BNP は予防拘禁の手段 経済事情の変化が看過できない。 により、 AL の活動家を多数逮捕した。また、同政 2 バングラデシュにおける経済発展 権下、 2004 年 5 月の第 14 次憲法改正による最高裁長 ヾ、ヾ、

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012 田歳の君に ーあなたは、死刑を言い渡しますか ? 龍谷大学教授 石塚伸ー 法学セミナー 2016 / 01 / no. 732 法学入門の授業で先生が言ってたけど、選挙権の のはじめに ある人は、みんな裁判員として有罪無罪の認定と刑 2015 年 4 月、法学部に入学した翔太くんと亜梨沙 の量定に参加する義務があるんだって」 さんは、基礎ゼミの同じクラスになりました。大学 翔太「ばくのクラスの先生は、義務じゃなくて、権 生活にも慣れ、期末試験も終わり、ようやく夏休み 利だって言ってたよ。辞退もできるんだって」 だと思ったのですが、大学ではサマーセッション ( サ 亜梨沙「そりやそうよね。死刑とか言い渡すの嫌だ マセ ) の集中授業があって、休み中にもかかわらず、 もの。夢みそう・・ ほとんど毎日、大学に通っています。 の裁判員にな。たら ? 翔太「ねえねえ。忙しくて新聞読む時間がなかった その夜、翔太くんはなかなか寝付けませんでした。 んだけど、 6 月に大事な法案が通って、来年の参議 " ばくらも裁判員になるのかなあ ~ " 。そして、こん 院選挙では、ばくたちも投票するらしいよ」 な夢を見ました。 亜梨沙「そりやそうよ。わたし 4 月生まれだから、 来年成人式だもの」 「ケベル先生、こんにちは一 ! 」 翔太「違うよ。選挙年齢が 20 歳から 18 歳になるんだ おじさんの人形が現れました。 「やあ、こんにちは。元気かね ? なんでも考えか 亜梨沙「えー。じゃ、高 3 も選挙にいくわけ ? そ んでも知って、なんでもかんでもやってみよう。」 んな、こどもには無理よ。ちょっと待って。ネット どうも偉い博士のようです。亜梨沙さんも一緒で で調べてみる。『選挙権年齢引下げ』でしよ。総 す 2 。 務省のサイトにこんなことが書いてあるわ」 翔太・亜梨沙「博士なんですか ? なんでも知って るんですか ? 」 「平成 27 年 6 月、公職選挙法等の一部を改正する 博士「もちろん。わからんことがあれば、聞いてく 法律が成立し、公布されました ( 平成 28 年 6 月 19 日 れたまえ」 施行 ) 。今回の公職選挙法等の改正は、年齢満 18 年 亜梨沙「それじゃ、伺いますが、裁判員ってどんな 以上満 20 年未満の者が選挙に参加することができる 人がなるんですか ? 」 こと等とするとともに、当分の間の特例措置として 博士「よかろう。ます、裁判員裁判について説明し 選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設け ておこう」 ることを目的として行われました」 1 ) [ 1 ] 裁判員裁判ーーどんな制度ですか ? 翔太「いまの高校生は、僕らの時代と比べると子ど 2004 年『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』 もつほいからなあ」 ( 平成 16 年 5 月 28 日法律第 63 号 ) ( 以下「裁判員法」と 亜梨沙「それじゃ、わたしたちも裁判員になるわけ ? いう ) が制定され、 5 年の準備期間を経て、 2009 年