るための取組を継続するに当たり、適切 ( 注 ) 曝されている人々を含めて、社会を構成 つん で、長期にわたり、持続可能かつ効果的 する人々すべての参加を得て、我々の犯 ( 1 ) 日本の代表団には、首席代表としての大野恒太郎 な技術支援と能力強化についての政策と 罪防止の取組をより効果的なものとし、 0 検事総長のほか、政府代表として、北野充在ウィーン つ」 プログラムの重要性を再確認する。故に また、刑事司法制度に対する人々の信頼 国際機関日本政府代表部大使、津田慎悟在カタール日 ろ 我々は、次のことに努力を傾注する。 と信用を醸成するために犯罪防止及び刑 本国大使館特命全権大使、赤根智子法務総合研究所の 律 ( 略 ) 事司法における対話と参加のプロセスを 長、山下輝年国連アジア極東犯罪防止研修所所長、浦法 発展させ、これを実施することを支援す 田啓一最高検検事及び本職、顧問として、日野正晴公 我々は、国際連合薬物犯罪事務所が、 る。我々は、国のレベル及び地方のレベ 益財団法人アジア刑政財団理事長等が参加し ( 肩書き ルにおいて犯罪防止のための戦略と刑事犯罪防止及び刑事司法の分野において は当時 ) 、関係省庁として、外務省、法務省及び警察 我々が希求する目標の達成及びこの宣言 司法政策を発展させ、実施することに向 庁から合計名が参加した。 の条項の実施についての不可欠のパート けて、あらゆるレベルで主導的な役割と ( 2 ) 各開催年と開催国・都市は以下のとおり。第 1 回 ナーであり続けることを再確認する 責務を果たすべきことを自覚する。また、 19 5 5 ) 年スイス・ジュネーヴ、第 2 回昭 昭和 ( 我々は、このような戦略の有効性と公正 ( 19 6 0 ) 年イギリス・ロンドン、第 3 回昭和 我々は、 2 0 2 0 年に第Ⅱ回犯罪防 さを向上させるため、国際連合犯罪防止 止刑事司法会議を開催するとの日本政府 刑事司法プログラムネットワーク機関を ( 19 6 5 ) 年スウェーデン・ストックホルム、第 の申し出を、感謝をもって歓迎する。 含めた、市民社会、民間部門、学界、メ 1970 ) 年日本・京都、第 5 回昭和 4 回昭和 ( ディアその他のすべての利害関係者が犯 ( 19 7 5 ) 年スイス・ジュネーヴ、第 6 回昭和 ( 1 -4 我々は、カタール国民及びカタ 1 ル 罪防止政策の発展と実行に寄与すること 9 8 0 ) 年ベネズエラ・カラカス、第 7 回昭和 ( 1 政府に対し、その温かく親切なもてなし を確保するための措置を講じるべきこと 9 8 5 ) 年イタリア・ミラノ、第 8 回平成 2 ( 19 9 と、第回会議のために提供された素晴 を確認する。故に、我々は次の努力を尽 ハナ、第 9 回平成 7 ( 19 9 5 ) 0 ) 年キュ 1 らしい施設について、心からの謝意を表 年エジプト・カイロ、第川回平成肥 ( 2 0 0 0 ) 年オ 明する。 ( 略 ) ーストリア・ウィーン、第Ⅱ回平成 ( 2 0 0 5 ) 年 タイ・バンコク、第回平成 ( 2 010 ) 年プラジ ※サプパラグラフは省略。全文は http ://www.moj. 我々は、この宣言に記載された目標 ル・サ・ルバ :-z. ール。 go.jp/hisho/kokusai/hisho 10 ー 0805. h 】一に掲載。 を達成し、国際協力を強化し、法の支配 を擁護し、また、我々の犯罪防止及び刑 事司法制度が効果的、公正、人道的かっ 説明責任のあるものであることを確保す ( まっした・ひろこ )
「国際連合アジア極東犯罪防止研修所・ : 第Ⅱ回 ( 年 ) 国連犯罪防止刑事 \ ・ : を関係諸君の努力によって見事に運営 してきたことが、結局においてわが国が 司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意義 ' 刑事司法、矯正、保護の各分野において、 ー京都コングレスから年の節目に向けて いわゆる先進諸国に伍して決して遜色を律 法務省大臣官房秘書課付、田美宙ハ 見ない域に達していることを国際的に明 らかにすることになり、またわが法務省 事司法の専門家 4000 人以上が参加しがすぐれた組織力を持っていることを国 一コングレスとは 連当局に認識させ、アジアにおいてはじ コングレスとは、正式名称は「国際連そして、このコングレスにおいて、平めてのこの世界会議の日本における開催 合犯罪防止刑事司法会議」であり、 5 年成 ( 2020 ) 年第回コングレス方を求めてきたものと思う。」としてい に一度開催される刑事司法分野におけるか、年ぶりに日本で開催されることがる ( 注 2 ) 。 このコングレスは、同年 8 月日から 、、、国連最大の会議である。国連薬物・犯罪決定した。 回事務所 (UnitedNations ()fice on Drugs 本稿では、このコングレスの日本開催同月日までの川日間にわたり、国立京 都国際会館において、新か国の政府代表 第 and Crime (DZOQO)) ( 注 1 ) が事務の位置付けや意義について述べることと 局を務め、刑事司法分野の専門家が世界したい。なお、意見にわたる部分は筆者等 1000 人以上の参加を得て開催され レの犯罪防止・刑事司法分野の諸課題につの個人的な見解である。 たものであり、馬場義続元検事総長が総 いて議論しつつ、その知見を共有し、コ 会議長を務めたほか、開会式には高松宮 ミュニケーションを図ることで、様々な 殿下同妃殿下が御台臨されて殿下よりお 19 7 0 年京都コンクレス 言葉が述べられ、また、法務大臣・最高 分野における国際協力を促進し、より安 1970 ) 裁判所長官からの挨拶、総理大臣メッセ 全な世界を目指して協働することを目的今から菊年前の昭和 ( 1 ジが述べられるなどした。 年、大阪万博の年に、欧州以外の国で初 協としている。 この第 4 回コングレスにおいては、国 平成 ( 2015 ) 年 4 月にカタ 1 ルめて、日本で第 4 回コングレスが開催さ のド 1 ハにおいて開かれた第回コングれた。 連が 1960 年代を開発の川年として開 1 9 “ / この日本開催に至る経緯について、総発計画を実施したこと、昭和菊 司レスにおいては、世界 140 か国以上か 0 ) 年が、第二次開発計画の推進される ら司法大臣や検事総長をはじめとする刑会議長を務めた馬場義続元検事総長は、 1111
特集刑事司法と国際協力ー第 13 回コングレス・第 24 回コミッションの荿果と課題 犯罪の国際化へのアプローチと国際協力の現状 認められないから、引渡しを認めないとする判断を下 ( 8 ) 山内・前掲 ( 注 1 ) 四頁 した ( 東京高決平成年 3 月四日高刑巻 1 号頁 ) 。 ( 9 ) 山内・前掲 ( 注 1 ) 四頁、松尾浩也監修「条解刑 ) 松宮孝明「実体刑法とその「国際化」」法時巻 2 ( 4 ) 瀬戸毅「捜査・訴追における国際協力」本誌巻 事訴訟法 ( 第 4 版 ) 」 ( 弘文堂、 2009 年 ) 860 頁 1 号 ( 2 014 年 ) 頁 ( かわいで・としひろ ) ( 四最決平成年川月訂日刑集巻 8 号 735 頁 ( 5 ) 山内・前掲 ( 注 1 ) 毬頁 ( リ最決平成年Ⅱ月 % 日刑集巻川号 1057 頁 ( 6 ) サイバ 1 犯罪においては、犯罪の証拠となる情報 ( リ最判平成年川月日刑集巻 7 号 999 頁 が、瞬時のうちに国境を越えて伝達されるとともに、 ( リ瀬戸・前掲 ( 注 4 ) 頁 その改ざんや消去も瞬時かっ容易にできるため、その ( リ国際電話による事情聴取について、山内由光「国 収集、保存を迅速に行うための国際的な枠組みが必要 外における捜査活動」松尾浩也岩瀬徹編「実例刑事 である。そこで、 1997 年月の (--500 司法内務閣僚 訴訟法—捜査」 ) ( 青林書院、 2012 年 ) 頁。 会合で策定された「ハイテク犯罪と闘うための原則と ( ) さらに進んで、任意捜査の限度において、我が国 行動計画」により、サイバー犯罪に関する時間コン の捜査官の立会いの下で、外国の捜査官が本邦内にお タクトボイントが設置されることになり、 2013 年 いて活動することを認めてよい時期にきているという 5 月現在、礙の国・地域に設置されている。我が国に 意見もある ( 山内・前掲 ( 注Ⅱ ) 幻頁 ) 。 おいても、警察庁にユンタクトボイントが設置され、 時間体制で、外国の捜査機関からの協力要請に応じ ている。 ( 7 ) 双罰性がない場合を一般的に拒否事由としている 国際捜査共助法と異なり、強制措置を必要とする場合 に限って、双罰性のないことを理由に共助を拒否でき るとしているにとどまる点などに差異がある。なお、 との協定においては、死刑を科し得る犯罪に係る 共助は、被請求国と請求国との間で合意がある場合を 除き、拒否事由である「自国の重要な利益」に該当す ( 四 ) その詳細については、川出敏裕「国際刑事法の国 ると認めることができるとする解釈が確認されてい 内法への影響」長谷部恭男ほか編「岩波講座・現代法 る。 の動態⑤法の変動の担い手」 ( 岩波書店、 2015 0 0 4 年 ) 2 8 0 頁 ( リ「航空機内の犯罪防止条約 ( 東京条約 ) 」 ( 196 3 年 ) 、「航空機の不法な奪取の防止に関する条約 ( ハ 1 亠ー 0- 1 グ条約 ) 」 ( 年 ) 、「民間航空の安全に対する 不法な行為の防止に関する条約 ( モントリオ 1 ル条 1 亠ー 1 亠 年 ) である。 ( リ林眞琴「国際化と刑事法」ジュリ 1370 号 009 年 ) ( ) 尾崎久仁子「国際人権・刑事法概論」 ( 信山社、 2 年 ) 101 頁以下参照。 ( 2003 年 ) 頁 51 ・法律のひろば 2015.11
月刊法律のひろば 法律のひろば 0 スポーツ庁のとスポーツ粉争解決に関する今後の施策 / 文部科学省スポーツ庁政策 スポーツ粉争の解決手設と仲載制度における代理人の実務 どうしてスポーツ事故は線り返されるのか ? - ー今のスポーツ・教対第に欠けているものは / 望月浩一郎 スポーツ指導と人権 - ース第一ツ宿・における・カを中心として / 伊東阜 日本バスケットボール協急こ対する - ( 資格停止処分 ) が解除されるまでの経第 / 境田正樹都子 スポーツに関する一な法鋼 / 山物卓也 「第子力積書の第画について / を鋼・集 バックナンバーのご案内 平成 27 年 10 月号 ◆特集◆スポーツ振興の未来 ー法的立場からみた課題と紛争解決 ■スポーツ庁の設置とスポーツ紛争解決に関する今後の施策 ・・・文部科学省スポーツ庁政策課 ■スポーツ紛争の解決手段と仲裁制度における代理人の実務 ・・・上柳敏郎 ■どうしてスポーツ事故は繰り返されるのか ? 今のスポーツ事故対策に欠けているものは・・・望月浩一郎 ■スポーツ指導と人権 ースポーツ指導における暴力を中心として・・・・・・伊東卓 ・日本バスケットボール協会に対する制裁 ( 資格停止処分 ) が解除されるまでの経緯 ・・・境田正樹・岸郁子 ■スポーツに関する国際的な法整備 ・・山崎卓也 編集後 = 平成 26 年 9 月号・児童虐待の現状と回復への取組ー防止法施行 15 年を迎えて ク、ローバル化により「ヒト・モノ・カ 平成 27 年 8 月号・危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 ネ」の移動が活発化◆しかし犯罪者 平成 27 年 7 月号・空き家問題ー対策と活用方法を考える や犯罪そのものの国境越えが容易になっ ては困る◆本特集は、国際会議の場でど 平成 27 年 6 月号・法と判例からみる消費者問題のいま のようにして国家主権の壁を乗り越え、 歴史的背景や法体系の異なる国々が合意 平成 27 年 5 月号・労働審判制度 10 年目の課題と展望 をとっていくのか、その過程が描かれ興 平成 27 年 4 月号・テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 味深い◆読み切りの出入国管理基本計画 ( な ) もあわせて一読いただきたい。 平成 27 年 3 月号・インターネットと人権侵害 「練習は嘘をつかない」を体現したラ グビー日本代表◆世界に驚きと称 平成 27 年 2 月号・認知症とトラブル法律家に何ができるか 賛をもたらしたウラでは、想像を絶する 平成 27 年 1 月号・窃盗事犯者と再犯ー平成 26 年版犯罪白書を読む ハードワークがあったのだろう◆自国代 表を断って日本のために戦った外国出身 平成 26 年 12 月号・高齢者・障害者の犯罪裁判 ~ 処遇 ~ 社会復帰 の代表選手にも拍手を送りたい◆日本人 より日本人の心を持つ彼らのスピリット 平成 26 年 11 月号・医療事故ー事故調査・再発防止と紛争解決 に国を背負って戦うことの誇りと責任を 平成 26 年 10 月号・交通事故をめぐる法的論点と法整備 垣間見た。 法律のひろば 11 月号 ( 第 68 巻第 11 号 ) バックナンバー・購読のお申込み 平成 27 年 10 月 25 日印刷 本誌のバックナンバーや定期購読のお申込み 平成 27 年 11 月 1 日発行 は、以下で承っております。 髜髜株式会社きようせい フリーコール 0120 ー 953 ー 431 Web サイト http : //gyosei. jp 〒 136 ー 8575 東京都江東区新木場 1 ー 18 ー 11 電話販売 03 ー 6892 ー 6666 毎月 1 日発売 / 定価 ( 本体 800 円 + 税 ) / 送料 78 円 広告 03 ー 6892 ー 6589 年間購読料 10 , 368 円 ( 8 % 税込、送料込 ) 編集 03 ー 6892 ー 6522 ・当編集部では、誌面に関する皆様からのご意見、ご感想をお待ち フリーコール 0120 ー 953 ー 431 しております。下記編集部のアドレスまでお願いいたします。 印刷所ぎようせいデジタル株 zasshi@gyosei. CO. jp ◎ 2015 printed in Japan HOURITSU NO HIROA . 加 VOI. 聞 / NO. 10 スポーツ振興の未来 ーー法的立場からみた課題と紛争解決 きようせい は ) 振替 00190 ー 0 ー 161 旧 SN0916 ー 9806 法律のひろば 2015.11 ・ 80
法律のひろば 平成 27 年 1 1 月 1 日発行 ( 毎月 1 回 1 日発行 ) 昭和 24 年 2 月イ日第 3 種郵便物 H 〇 URITSU N 〇 HIR 〇 BA Nov. 2015 VOL68 / No. 11 ] …刑事司法と国際協力 ー第回コングレス・ 第回コミッションの成果と課題 第 14 回 ( 2020 年 ) 国連犯罪防止刑事司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意義 ー京都コングレスから 50 年の節目に向けて / 池田美穂 第 1 3 回コングレスの概要 / 松下裕子 私が見たコングレス・ワークショップ ー第 13 回ドーハ会議に参加して / 山下輝年 第 24 回国連犯罪防止刑事司法委員会 ( コミッション ) の概要 / 神谷瑞枝 犯罪の国際化へのアプローチと国際協力の現状 / 川出敏裕 読み切り 第 5 次出入国管理基本計画の概要 / 根岸功 きようせい
かる多数の国が刑事司法分野の国際的課となった。 文化財の不正取引及びこれに関 題を討議するほば唯一の場であり、本会 ( 2 ) 本会議の討議内容や決議案の内容等は、第回コ 5 連する犯罪についての犯罪防止・ ミッションの公式報告書 (Commission on Crime 0 議の議題及び決議案の内容は、その時点 つ」 刑事司法上の対策の強化 ( 注リ における刑事司法についての国際的な問 Prevention and CriminaI Justice, Report on the twenty ろ 本決議案は、文化財の不正取引等の犯題意識が反映されたものが少なくないと —fourth session, Economic and ci CounciI) に掲載の 律 されており、詳細については、同報告書を参照された法 罪を防止し、その対策を強化するため、考えられる。このような点からは、今次 い。同報告書は、 http ://www.un.org/Docs/journal/asp 国連加盟国に対し、国際組織犯罪防止条コミッションの本会議での討議及び複数 約、国連腐敗防止条約、文化財不法輸出の決議案において、国際組織犯罪防止条茗 ~ 。 E/20 一 5Z30 で入手可能である。 入等禁止条約等への加入を推奨すること約及び国連腐敗防止条約の批准又は加入 ( 3 ) ミレニアム開発目標 ( 2 。。。年に採択された国 などを内容とするものである。 及び履行を促す言及やテロ対策の取組強連ミレニアム宣言を基にまとめられた、極度の貧困と 化に関する一言及が見られたことには留意飢餓の撲滅、初等教育の完全普及の達成、ジェンダ 1 を要する。国際組織犯罪、テロリズム及平等推進と女性の地位向上等を内容とする八つの目 7 刑事司法統計の質と有用性の改 標 ) の達成期限が 2015 年とされている中、 201 び腐敗については、その対策の必要性が ロ ( 注リ 5 年より先の国際開発目標、すなわちポスト 2015 認識されてから久しいものの、引き続き 本決議案は、統計目的のための国際的国際的な重要課題として今後の犯罪防止年開発アジェンダの策定に向け、国際社会において議 論が行われている状況にある。 な犯罪分類を承認した本年 3 月の国連統及び刑事司法に関する国際会議等におい 計委員会の決定を踏まえ、政策発展のたても注目されていくものと思われる。 めの犯罪及び刑事司法における統計の質 及び有用性を向上させる取組を行、つこと ( 注 ) ( 1 ) コングレスは、四世紀から開催されていた国際監 を確認するものである 獄会議の後身として、 1955 年以降 5 年に 1 度開催 されているものである。 1991 年に国連総会決議に 六おわりに よって機構改革が行われ、新たに政策決定機関として コミッションが設けられ、コングレスは、各国が犯罪 コミッションは、冒頭で述べたとおり 防止・刑事司法分野における経験や意見の交換を行 鬨か国のメンバー国のほか多くの国がオ い、コミッションに対して助言・提言を行う諮問機関 ブザ 1 ー国として参加するところ、か ( 4 ) 国際組織犯罪防止条約は、重大犯罪の実行の合意、 犯罪収益の資金洗浄を犯罪化すること、条約の対象犯 罪に関する犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めるこ と、捜査、訴追及び司法手続において最大限の法律上 の援助を相互に与えることなどを規定している。 20 03 年に発効し、 2015 年 9 月現在の締約国は、 1 8 5 か国・地域となっている。我が国は、 2 0 0 0 年 肥月に本条約への署名を行い、 2003 年 5 月にその 締結につき国会の承認を得たが、本条約の国内担保法 ( いわゆる「条約刑法」 ) が成立していないため、条約
特集刑事司法と国際協力ー第 13 回コングレス・第 24 回コミッションの成果と課題 第 14 回 ( 2020 年 ) 国連犯罪防止刑事司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意義 レス ( 2020 年コングレス ) の開催が的な議論や政策形成に日本としても積極犯防止や安心・安全な社会の実現に寄与 する契機となればと考えている。 的に関与していく必要があろう。 決定された。 コングレスは、日本の犯罪防止・刑事そのためにも、外務省を始め、関係す 2 0 2 0 年コングレスの議題について は、今後、国連の場で加盟各国との協議司法や社会の現状を国際社会に紹介するる様々な機関等と協力して、そのような コングレスの実施に向けて、着実に準備 を踏まえて決定されることになる。前述好機ともなると思われる。 のとおり、平成肥 ( 2000 ) 年開催の本年 4 月にカタ 1 ル・ドーハで開催さを進めていきたい。 コングレス以降、コングレスでは政治宣れたコングレスは、同国が誇る広大な教 育・研究施設のただ中に建設された最新 言のみが採択されることとされ、 202 0 年コングレスにおいても同様に政治宣の設備が充実した会議場で会議が開催さ 言が採択されることが見込まれる。今後れ、開会式には学生が登壇してユ 1 スフ オ 1 ラム ( 注 7 ) からの勧土ロ・提一一一口を行、つ の犯罪防止・刑事司法の分野に望ましい 犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する 影響を与え得る宣言の策定を含め、国際など、様々な国際会議や大型イベントを 第 4 回国際連合会議は、 1970 年 8 積極的に開催していくカタ 1 ルの意欲を 月日本国京都市において開催され、世 示すとともに、教育を特に重視する同国 界各地域を代表して参加した新か国の の特色を参加者に印象付けるものであっ 参加者は、 都市化、産業開発及び技術改革が人 2 0 2 0 年コングレスにおいても、我 が国を訪れる世界中の刑事司法専門家間の生活と環境に及ばす影響を慎重に 考慮しつつ、世界各国が経済的、社会 に、我が国のこの浦年のたゆまぬ努力の て え 的発展のためのプランニングを緊急に 終結実としての国家の成熟や、法の支配の 改善する必要があることを痛感し、 了ー , ス浸透、さらには「世界一安全な日本」を レ 多数の国において、犯罪問題が質、 グ実際に体感していただく機会とすること コ 量ともに重大化しているにもかかわら ができれば幸いであるし、コングレス開 催を通して、日本の犯罪防止・刑事司法ず、開発の過程において、生活の多く の面で十分な注意が払われていないこ 分野におけるプレゼンスを高めるととも に、国内的にも、国民の関心を高め、再とが明らかであることを確認し、 写 0 京都コングレスにおける総会宣言 ( 仮 7 ・法律のひろば 2015.11
モントリオール条約 ) が、国際航空運送件事故によってに生じた損害について請求原因事実を追加変更などすることが い必要になったことが明らかであって、訴 における消費者の利益の保護を確保する一切支払わない姿勢を示すに至って ・ : の損害には、等精神訟が早く進行して早期の紛争解決が期待 ことの重要性及び喪失利益の回復の原則る。 に基づく衡平な賠償の必要性と、国際航症状によるものも含まれているが、小腸できたとはいえない。」 ろ 「は、に対し、の診断書の 空運送事業の整然とした発展並びに旅客破裂等の外傷に直接結びつく損害額だけ 等の円滑な移動等との、均衡を図ることでも多額に上るのであり、がに、本を送付するなどしてに対する支払を請 を趣旨としたことからすれば、国際航空件条項について積極的に虚偽の事実を述求し、交渉が継続中であったと認識して 運送における消費者の利益の保護と国際べるなどした事実はないことは明らかでいたこと、症状固定に至っておらず、精 航空運送事業の発展との間の均衡を著しあるが、上記のの対応は誠実性に欠け神科等における治療を続けて精神的に安 定しない状況のまま未だ損害が拡大しつ く失し、不合理な結論をもたらす特段のるといわざるを得ない。」 「また、本件は、ととの間が没交っあり、代理人との間でも冷静に交渉の 事情がある場合には、本件条項は適用さ 渉であってが賠償を求めないまま 2 年方針を決定し難い状況にあったことが認 れないと解すべきである。」 「は、本件条項の規定にいう『到達の期間が経過し、としてはもはや損害められる。」 「以上の事実を総合考慮すれば、本件 の日から 2 年間』が航空機の到達日での請求はされないものと思っていたとい において、が 2 年の期間内に訴え提起 ある平成年 2 月間日から 2 年後の平成うような事案ではない。が治療を続け 年 2 月間日であることを十分に認識していたことをは知らされており、にをしなかったことについて、の責任を つつ、その 2 年の経過の直前である平成対してとりあえず必要な治療費の支払を免除する本件条項を適用するのは、国際 年 1 月日に、の損害額が未だ当分求めていたことからすれば、平成年 1 航空運送における消費者の利益の保護と 確定できそうにないことを予測できたこ月日をもってはに対して損害賠償国際航空運送事業の発展との間の均衡を する意思を失い、その交渉が完了したと著しく失し、不合理な結論をもたらす特 とが認められる。にもかかわらず、は、 以外の損害については支払に応思えるような事情は一切無く、は、段の事情があるというべきである。ま た、特に、本件の事情の下では、そう解 じる姿勢を示したのであるから、に、 が損害賠償の請求をする意思を失ってい 少なくとも以外の損害についてないことを認識していたものと認められしても衡平な賠償の必要性に反する事態 にもならない。」 は将来支払に応じてもらえるとの期待をる。仮に、が平成年 2 月川日以前に 「以上によれば、本件においては、本 抱かせることになったことは明らかであ訴えの提起に至っていたとしても、の 件条項は適用されないと解すべきであ る。しかし、は、本件訴えにおいて本症状固定を待ち、請求の趣旨を拡張し、
認し、国連全体の開発目標の中に明確に開催国であり全体会議の議長でもあるカ ニハイレベルセグメント 位置付けようとするところにある。国連タ 1 ル首相兼内務相も歓迎スピ 1 チを行 、さらに、カタ 1 ル政府が企画・主催政府高官が出席するハイレベルセグメ 5 2001 ) 年に、国際社会 は、平成 ( ントは、平成 ( 2 0 0 0 ) 年にウィー が達成すべき共通の開発目標として、極してコングレスの直前に開催された「ユ ろ 1 スコングレス」について紹介がなされンで開催された第川回コングレスから実の 度の貧困と飢餓の撲滅、初等教育の完全 た。これは、コングレスにおける個別議施されるようになったものであり、今回 普及の達成など八つの重要目標を掲げた 「ミレニアム開発目標 (Millennium 題と同じ議題について、世界の幾つかののコングレスでは 4 月肥日からⅡ日まで 幵地域から大学生たちを集めて討議をさせ実施され、合計名の首席代表等がスピ Development Goals) 」を策定したが、リ 事司法が果たす役割の重要性を認識し得るという試みであり、参加した学生代表 1 チを行った。あらかじめ、事務局から による報告も行われた。その後、部屋をは、各国おおむね 5 分以内を目途とする る要素は含まれていなかった。本年は、 この「ミレニアム開発目標」の達成期限移動して、全体会議 (Plenary Meeting) よう要請されていたが、時間を大幅に超 年であり、これに代わる新たな開発目標が行われた。全体会議では、参加した各過する国が相次いだためか、中日である 4 月日はナイトセッション ( 午後 6 時 ( 「ポスト 2015 年開発アジェンダ」 ) 地域や国の高官が議論を行うハイレベル が策定される年であるため、新たな開発セグメントがその後 3 日間にわたって開半から午後 9 時半まで ) も実施された。 今回のコングレスにおいて特徴的だっ 目標の中で刑事司法の果たす役割をいか催されたが、 2 日目からは、さらに第一 に反映させるかという点を強く意識した委員会 (Committee1) 、第二委員会たことは、会議初日であるこのハイレベ テーマ設定となっている (Committee2) を加えた三つの会場におルセグメントの冒頭で、成果文書である 4 月日に開催された開会式では、潘いて、ワークショップや、個別議題に関ドーハ宣言が採択されたことであろう。 基文 ( パン・ギムン ) 国連事務総長が登する協議が並行して行われた。そこで以開始直後、フェド 1 トフ >ZOQO 事務 局長がスピーチを行った。その内容は、 壇し、コングレス年の成果に言及しつ下、ハイレベルセグメントと政治宣言、 つ、ポスト 2015 年開発アジェンダにワ 1 クショップ、個別議題についての協「人権を尊重しつつ、効果的な犯罪防止 おける法の支配の重要性やテロと犯罪に議を中心に、コングレスの概要を紹介す策や警察、検察、裁判所、刑務所が効率 対処するための包括的アプローチの重要ることとしたい。なお、意見にわたる部的に機能する刑事司法制度を通じ、開発 を持続させるための取組をより一層強化 性などについてスピーチを行った。コン分は筆者の個人的な見解である。 する必要がある。ド 1 ハ宣言の実施は、 グレスに国連事務総長自らが出席したの ポスト 2 015 年開発アジェンダで設定 は今回が初めてとのことである。また、
り み 読 り み 第 5 次出入国管理基本計画の概要 2 一第 5 次出入国管理基本訛ニ第 5 次出入国管理基本訛 の概要 の策定 平成年 9 月新日、法務大臣は、第 5 我が国経済社会に活力をもたら の 次出入国管理基本計画を策定・公表し 律 す外国人の円滑な受入れ 法 課題等 出入国管理基本計画は、出入国管理及 専門的・技術的分野の外国人は、今 び難民認定法 ( 以下「入管法」という。 ) 後、我が国経済社会の活力を維持・発展 礙条の川の規定に基づき、法務大臣が、 出入国の公正な管理を図るため、外国人させていくために必要・不可欠な人材で の入国及び在留の管理に関する施策の基あり、引き続き積極的な受入れを進めて いく必要がある。 本方針を定めるものであり、今回の計画 そのための施策の一つとして、平成 は、近年の出入国管理をめぐる状況の変 功 化を踏まえ、平成年の第 4 次計画以来年 5 月、学歴、収入、年齢等によりポイ ント計算をして「高度人材ーと認めた外 5 年ぶりに策定されたものである。 宀序出入国管理基本計画には、法律上計画国人について、永住許可申請までの期間 期間の定めはないが、これまで概ね 5 年を短くすることのほか、家事使用人や親 根 ごとに策定されてきており、今回の計画の帯同を可能とする等、出入国管理上の 長 室」も、今後概ね 5 年程度の期間を想定して優遇措置を行う高度人材ポイント制の運 用を開始した。同制度による受入れは、 企一策定されている。 局 本稿では、第 5 次出入国管理基本計画平成年肥月に年収要件等の見直しを行 理 ったことなどから、比較的順調な伸びを の概要を紹介する。 国 見せ、平成年月までの合計で 245 入 省 3 人にまで増加した。我が国経済社会に 務 去 活力を与えるには、高度人材の更なる受 入れを積極的に推し進めることが今後の