ける原告の立証負担を軽減するた密の取得行為等 ) を処罰対象に追 め、被告による営業秘密の使用を加する 推定する規定等を創設する。具体◎営業秘密侵害の未遂行為を処 的には、被告が営業秘密を不正取罰対象に追加する 一に得したこと、及び当該営業秘密が 物の生産方法に係るものであるこ 、」一 0 」 000 ( 00 0 ) 」〔《〔 0 、 0000 0 、 0 ◆特許法等の一部を改正する法律 と ( 設計図など ) 等を原告が立証 ①は、基幹技術の価値増大等をした場合に限り、当該営業秘密の ( 平成年法律第号 ) ◆不正競争防止法の一部を改正す背景に、巨額の被害 ( 加害者の利使用が疑われる被告の製品は、被〔平成年 7 月日公布・ 公布後 1 年以内施行〕 る法律 得 ) が生じたり、犯人への高額の告が当該営業秘密を使用してこれ ( 平成羽年法律第号 ) 報酬が支払われたとされる事例がを生産したものと推定する 〔平成年 7 月日公布・ 本法は、知的財産の適切な保護 見受けられたりすることを踏ま〇営業秘密を侵害していること 原則公布後 6 月以内施行〕 え、刑事・民事両面にわたり、抑を知って譲り受けた営業秘密侵害及び活用により我が国のイノベー 止力向上のための措置を講じるも 品の譲渡・輸出入等を禁止し、差ションを促進するため、①発明の 本法は、近年、我が国の国富の のである。具体的には、次のとお止め等の対象とするとともに、」 用奨励に向けた職務発明制度の見直 りである 事罰の対象とする。 し及び②特許料等の改定を行、つほ 源泉たる基幹技術をはじめとする 企業情報 ( 不正競争防止法におけ⑦罰金額の引上げ ( 個人は 10 ②は、携帯情報端末の普及等のか、知的財産権に関する国際的な る「営業秘密」 ) の国内外への流 00 万円↓ 2000 万円、法人は —e 環境の変化に対応し、処罰範制度調和等を実現するため、③特 出事案が相次いで顕在化している 3 億円↓ 5 億円 ) 及び犯罪収益の囲を整備するものである。具体的許法条約及び商標法に関するシン ガポール条約の実施のための規定 ことに鑑み、これらの事案におけ没収等の措置を講じる。なお、我には、次のとおりである。 る被害金額の高額化及びサイバー が国企業の営業秘密を海外で使用⑦不正開示が介在したことを知の整備を行うものである。 「空間の拡大に伴う手口の高度化等し、又はそれを目的として営業秘って営業秘密を取得し、転売等を①は、具体的には、次のとおり である。 行う者を処罰対象に追加 ( 改正前 に対応し、営業秘密侵害行為に対密を取得・漏えいする行為につい は、処罰範囲は営業秘密を不正に⑦権利帰属の不安定性を解消す 速する抑止力の向上等を刑事・民事ては、雇用や下請け企業への悪影 両面で図るため、①営業秘密侵害響に着目して重課を行う ( 海外重取得した行為者から直接に開示をるために、契約、勤務規則その他ろ の の定めにおいてあらかじめ使用者 受けた者に限定 ) する 律 ろ行為に対する抑止力の向上、②営課 ) 。 法 ひ業秘密侵害罪の処罰範囲の整備等④営業秘密侵害罪を非親告罪と④営業秘密の海外における取得等に特許を受ける権利を取得させ する。 バーに保管されてることを定めたときは、その特許 7 行為 ( 海外サー 「を行うものである。 ひろば法律速報 ( 第 189 回国会成立法律より )
り み 年 の検挙件数も、他卵 法令による検挙件 3 年 数を含め、平成 0 移 年から著しく増加 推平 しており、特に平ろ 成年のスト 1 力の 1 行為罪の検挙件 被 欺欺 数 ( 598 件 ) は、 る 数 件 , 特 , 特 ・ ~ は平成年の約 3 倍 喝の喝の 挙 恐外恐外 図であった。 検 ( 以 ( 以 5 ( 0 詐詐詐詐 数 めめめめ 込込込込 件 一 3 各種の犯罪 振振振振 忍数 交通犯罪 = = ロ件数数数数 挙件件件件 書平成年におけ 欺検知知挙挙 認認検検 白 る交通事故の発生 殊数ロロ■ー 特 書 件数は万 3 8 4 知 白 2 件、負傷者数は 6 4 2 0 8 6 4 注 図① 1 っ 00 / -4 人、 万 死亡者数は 4113 人であっ おり、検挙人員の高年齢化が進成年から毎年減少しており、 は、平成年 ( 戦後最多の約 1 平成年からは、昭和年以降た。交通事故の発生件数と負傷 2 9 万人 ) をピ 1 クとして、そんでいる ( 図 3 ) 。 しすれも平成年から て最少を記録し続けている。道者数は、 ~ の後は毎年減少している。 検挙率 一般刑法犯では、平成年の平成年の検挙率は、刑法犯交違反を除く特別法犯の検察庁毎年減少しており、死亡者数 1 刀 5 検挙人員は戦後最少の万 16 ・ 3 % ( 前年比 0 ・ 2 は上新規受理人員は、平成跚年からは、平成 5 年から減少傾向にあ ・ 6 % ( 同減少傾向にあるが、平成年はる。 05 人 ( 前年比 4 ・ 3 % 減 ) で昇 ) 、一般刑法犯が 9 万 790 人 ( 前年比 0 ・ 4 % 交通犯罪に関しては、平成 あった。年齢層別では、歳未 0 ・ 6 は上昇 ) であった。 年 5 月日から、平成年Ⅱ月 増 ) であった。 ・ 4 % ) が 満の少年の割合 ( 四 ストーカ 1 規制法違反の検察に成立した自動車運転死傷処罰 最も高く、次いで、歳以上の 2 特別法犯 平成年における特別法犯の庁新規受理人員は、平成年か法 ( 注 2 ) が施行されている。同 高齢者 ( ・ 8 % ) であった。 少年の割合は平成 7 年から半減検察庁新規受理人員は、肥万 8 ら著しく増加しており、平成年における危険運転致死傷の検 81 人 ( 前年比 6 ・ 6 % 減 ) で年は平成年の約 3 ・ 2 倍であ挙人員は、無免許危険運転致死 しているのに対し、高齢者の割 合は同年の約 4 ・ 8 倍となってあった。特別法犯全体では、平った ( 図 4 ) 。スト 1 カ 1 事案傷を除くと、 463 人 ( うち致 13 , 392 2 1 , 256 3252 ー・ 901 2 , 351 0 ②被害総額 ( 億円 ) 600 ロ振り込め詐欺 ( 恐喝 ) ■振り込め詐欺以外の特殊詐欺 4 2 5 2 平成 22 3 2 6 2 1 8 , 568 , 516 千円 56 , 198 , 782 千円 37 , 630 , 266 千円 400 300 200 100 0 平成 22 6 2 LD 2 4 2 3 ー 2 ー 7 図による。 図 3 一般刑法犯検挙人員の年齢層別構成比の推移 ( 平成 7 年 ~ 26 年 ) 100 平成 26 年 ロ 65 歳以上 18.8 ・ 50 ~ 64 歳 167 ■ 40 ~ 49 歳 14.6 ロ 30 ~ 39 歳 14.2 ロ 20 ~ 29 歳 16.4 ロ 20 歳未満 19.4 8 0 2 6 2 0
り 読み切 は、その決定に関与することはできな か、決定に対しては即時抗告をすることる。 い。その趣旨は、除外決定又は除外請求ができ、その場合、即時抗告に関する刑 を却下する決定は、対象事件を取り扱、つ事訴訟法の規定を準用することとなる。 3 非常災害時において裁判員候補 合議体の構成に関わる重要な決定である 者等の呼出しをしないことを可能引 ため、決定を行うに当たり、合議体によ ひ とすること の 2 重大な災害により著しい被害を る慎重な判断を必要とすること、当該事 律 法 受けたことに関する辞退事由を設 件の審判に関与している裁判官が裁判員 裁判員法上、裁判員候補者について けること の関与を回避したのではないかとの疑念 は、裁判員等選任手続の期日に呼び出す が生じることを避けることにある。な東日本大震災の経験に鑑みれば、重大 . ことが原則とされている ( 裁判員法条 お、公判前整理手続における争点及び証 な害により生活基盤に著しい被害を受 1 項 ) 。しかし、極めて重大な災害の被 拠の整理の具体的状況などについては、 けその生活の再建のための用務を行、つ害を受け、交通が途絶するなどした地域 受訴裁判所の裁判長が最も詳しく把握し必要がある者については、裁判員となるに住所を有する裁判員候補者は、裁判員 ているものと考えられるため、除外決定ことについて辞退が認められるのが相当の職務を行い又は裁判員等選任手続の期 又は請求を却下する決定を行うに当たであり、そのことが裁判員法上明確に規日に出頭することが困難であることが明 り、受訴裁判所の裁判長の意見を聴取す定されるのが適当である。しかし、重大らかである。そして、仮にこれらの者が ることが義務付けられている な災害によって被害を受けた場合につい 辞退の申立てをした場合にはこれが認め また、地方裁判所は、除外決定又は除て明確な辞退事由とした規定は存在しなられることも明らかであるところ、交通 外請求を却下する決定を行うに当たってかったことから、裁判員となることの辞 が途絶するなどした状況においては、そ は、あらかじめ、検察官及び被告人又は退事由について、重大な災害に関する事もそも辞退の申立てを行うこと自体が困 弁護人の意見を聴かなければならないこ由が追加されたものである。 難であるのが通常である。 ととされている。これは、除外決定又は この辞退事由に該当する場合として、 そのような裁判員候補者に対して、過 除外請求を却下する決定は、対象事件を具体的には、阪神淡路大震災、新潟県中料の制裁を伴う出頭の法的義務を生じさ 審理する裁判所の構成について例外的な越地震及び東日本大震災のような非常にせる呼出しを行うことは、現実に過料を 取扱いをするかどうかを決定するもので大規模な災害により家屋が倒壊するなど 科されることは考えにくいとしても、な あることによる。 した場合はもとより、例えば、豪雨によお被災者に対して過度の負担を強いるも 除外決定又は除外請求を却下する決定り裁判員候補者の自宅の裏山が崩れて自のであって、相当でない。そこで、著し についてよ、リ 幵事訴訟法上の事実の取調宅が崩壊してしまった場合において、従く異常かっ激甚な非常災害により、交通 を行うことができ、また、裁判には理由前の生活を再建するための様々な用務をが途絶するなどした地域に住所を有する を附しなければならないこととなるほ 行う必要があるような場合が想定され裁判員候補者について、例外的に裁判員
前出の国際標準関係技術等のあらゆる組 このような法律と現実との乖離をビジ 2 特許件数の飛躍的増大と 合せを特許化することが可能になった。 ネス化したのが < であり、このよう 2 (patent Assertion Entity) の活動 したがって、を利用する製品でなの活動を支える特許流通業者、 統計データが示すワ 1 ルドワイドの特は、 1 製品当たり 1 万件をはるかに超え紛争解決業者、さらには、一部の弁護士ば 許数は新興国、特に中国を中心に激増しる特許が関与すると言われている。このや弁理士等もこの法律と現実との乖離をひ ている。現在では特許だけでも 200 万ような多大な研究開発投資を伴わない特ビジネスに利用しているといえる 件を超える出願があると言われている。 許も含む膨大な数の特許の全てが差止請 昨今、このような特許流通が産業の発 どうしてこのような状况になったのであ求権を持っということ自体、特許法制度展に貢献している面もあるという意見も ろ、つ ができた頃には予想もしていなかったで聞くことがあり、特許のマネタイズが特 の高速化とその後のソフトウェあろう。一方では、材料、医薬、建築、許戦略の中心的な話題になり、それらを アによるハードウェアの置き換えによ物理的機構に依拠する機械等の分野で 駆使した特許戦略がメディア等で称賛さ り、特許明細書を作成する際に大きく変は、特許の数は—oe を利用する製品のれる例も散見される。しかしながら、 わった点は、それらを用いる特許明細書特許数に比べて相対的に変化は小さく、 は研究開発投資を行った企業から特許 は、特許法条 4 項 1 号にある「通常のそれらの業界の状況を慮れば、特許法のを買い取り、特許権自体の権利範囲の曖 知識を有する者がその実施をすることが改正は困難であり、その議論はなされて昧性と差止請求権を有するという特質を できる程度」に対する壁が著しく低くな いないのが現状である 利用し、買取り価格よりはるかに大きな った点である。つまり、実施例には、 O 多大な研究開発投資を伴わなくとも可額の収入を他の企業から得るという事実 とそれにバスを介して繋がるメモ能な特許出願は、場合によっては幾つか から見て、の活動は技術開発によ り産業の振興を促す特許法本来の趣旨に リ、プロセスュニット、コントロ 1 ラ等の既存の技術の組合せに相当するので、 をプラックポックスとして図面化し、 O 必ずしも権利範囲が狭いということはな反し、産業の振興には決して貢献しない。 やコントローラの動作をフロ 1 チャく、 しかしながら、このよ、つなの活 実質的に回避が容易でないものも多 ートとして書けば、この要件はほば満た い。また、組合せを変えるだけでも、技動を法律で禁止することは現実的には当 される状態になった。 術的に良い面が必ず存在するため、その面は期待できない。したがって、企業の このことは、多大な研究開発投資を行良い面を技術的効果と主張して特許を獲知的財産戦略はこの状況を理解した上で 得することは有能な権利化担当者にとっ考えなければならない わなくとも特許出願をすることを可能と このよ した。さらに、ソフトウェアが特許化できては決して困難なことではない。 るよ、つになったことで、ソフトウェアと うな特許権は本来の特許法の趣旨から少 3 業界を超える知的財産の影響 し逸脱しており、特許法自体が現実から 既存の各種ハードウェアとの組合せや、 前述したように、ネットワーク速度の ディスプレイ上の表示、ビジネスモデル、乖離している面がある。
の改正について、その背景及び改正内容の管理性について解説した営業秘密管理メモリの営業秘密漏洩事件では、サンデ和 について述べたが、平成年 4 月 1 日に指針が経済産業省により策定され、平成イスクの元技術者が営業秘密漏洩罪で東 予定される改正法施行に向けて、各企業年 1 月に公表された。 京地裁に提訴されていたところ、同地裁 において平成年 3 月に「我が国の重要ば においては職務発明について特許を受け る権利が最初から会社に帰属するべく社 近年の営業秘密漏洩事件 産業の情報が流出し、社会に与えた衝撃ひ しかしながら、最近、日本企業の重要は大きい」として、懲役 5 年罰金 300 律 内規程の整備を行い、またそれぞれの企 法 業に合ったインセンテイプ施策を工夫すな営業秘密が海外に流出するという事件万円 ( 求刑懲役 6 年罰金同 ) の判決が言 るなど、この制度改正を最大限に活用すが発生し、日本における営業秘密の保護い渡されている ( 被告側は即日控訴 ) 。 る取組がなされることが強く望まれる。法制か脆弱であることが明らかとなり、 2 0 1 4 その強化を望む声が高まってきた。代表 「『日本再興戦略』改訂 2 0 1 4 的な営業秘密漏洩事件としては、新日鐡 び「知的財産推進計画 三営業秘密の保護強化 住金株式会社の営業秘密である方向性電平成年 6 月に閣議決定された「『日 2 014 」において、 磁鋼板の製造プロセス及び製造設備に関本再興戦略』改訂 背景 する設計図等の情報を韓国ポスコ社が不「官と民が連携した取組による実効性の 不正競争防止法による保護の歴史当に取得して使用した事件、及び東芝株高い営業秘密漏えい防止対策について検 平成 2 年に不正競争行為の一つとし式会社の Z<ZQ 型フラッシュメモリの討し、早急に具体化を図り、次期通常国 て、営業秘密の不正取得とその不正取得設計及びデ 1 タ保持に関する検査方法等会への関連法案の提出及び年内の営業秘 された営業秘密の使用や開示について民の営業秘密につき、業務提携していたサ密管理指針の改訂を目指す。」とされ、 事的救済を図るべく禁止行為として規定 ンディスク社の社員が無断で複製し、また、平成年 6 月に内閣官房知的財産 された。それ以来、平成新年改正で刑事ハイニクス社に不正に開示した事件が戦略本部から公表された「知的財産推進 しずれも日本計画 2014 」においても、営業秘密保 罰の導入、平成年改正による刑事罰の知られている。これらは、、 拡張、さらに平成幻年改正で刑事罰適用において不正競争防止法違反として日本護法制の見直しについて、「我が国にお の目的要件の変更と規制範囲の拡大、そ企業を原告として損害賠償請求訴訟が起ける流出の実態と課題に照らし、更に実 こされていたところ、前者については平効的な抑止力を持っ刑事規定の整備、実 して平成年には営業秘密侵害罪につい 効的な救済 ( 損害賠償・差止 ) を実現で ての訴訟手続の整備等と、営業秘密の保成年 9 月にポスコから新日鐵住金に 3 きる民事規定の整備を実現するため、 ( 中 護強化のための不正競争防止法の改正が 00 億円を支払うことで和解が成立し、 段階的に進められてきた。一方で、企業また後者においては平成年月に略 ) 次期通常国会への法案の提出も視野 に、スピ 1 ディ 1 に検討を進めていく ハイニクスが 3 3 0 億円を支払うことで における営業秘密の適切な管理のための ツールとして、秘密性、有用性及び秘密和解が成立している。なお、フラッシュとされ、今回の不正競争防止法の改正及
・ : 藤田香織第回コングレスの概要・ ・ : 松下裕子 援 : ・ 成幻年 1 月日 ) ・ : ・土取義朗 0 虐待を受けた子どもの状況と子どもへの 私が見たコングレス・ワークショップ 損害賠償と労災保険給付との間の損益相 再犯防止対策と調査研究の役割・ : ワ」 支援・ : ・ : 藤田恭介 ー第回ドーハ会議に参加して 殺的な調整 東京地検犯罪被害者支援室発足 1 年を迎 5 0 家族の回復に向けた取組 : 川﨑ニ三彦 ・ : 山下輝年 えて : ー最高裁平成年 3 月 4 日大法廷判決 2 、ま 虐待防止・早期発見のための取組 第四回国連犯罪防止刑事司法委員会 ( コ による判例変更・ ・ : 尾島明 0 法教育の普及・推進に向けた取組 : : : : 0 ろ ー困難を抱える親への支援 : : : 中板育美 ミッション ) の概要・ ・ : 神谷瑞枝責任を弁識する能力のない未成年者の親 捜査における国際協力とコミュニケーシ ひ の 犯罪の国際化へのアプローチと国際協力 権者の監督義務者としての責任 ■スポーツ振興の未来 の現状 : ・ 川出敏裕 ーサッカーポール事件最高裁判決 ( 最 保護観察官の研修の現状・ : ー法的立場からみた課題と紛争解決⑩ 一小判平成年 4 月 9 日 ) : ・菊池絵理・ 少年鑑別所における非行及び犯罪の防止 スポーツ庁の設置とスポーツ紛争解決に ■日本の知財戦略 に関する援助 : 0 関する今後の施策 ー新しい活用に向けた法整備朝 司法修習の新たな取組・ : 読み切り ・ : 文部科学省スポーツ庁政策課「知的財産推進計画 2015 」の概要 更生ペンギンのホゴちゃん : ・ スポーツ紛争の解決手段と仲裁制度にお ・ : 内閣官房知的財産戦略推進事務局商法改正中間試案の概要 訟務局の新設と新たな法的支援制度 : : ・・ ける代理人の実務・ 上敏郎特許法等の近時の改正の概要 ・ : 松井信憲・宇野直紀・山下和哉 0 効果的な人権啓発活動のためのニつの試 どうしてスポーツ事故は繰り返されるの ・ : 深津拓寛・松田誠司第回″社会を明るくする運動″ 0 カフ・ 国際的知財紛争と知的財産高等裁判所の ー犯罪や非行を防止し、立ち直りを支 高度外国人材の受入れ促進に向けた取組 0 ー今のスポーツ事故対策に欠けている 果たす役割 える地域のチカラーに寄せて「犯罪に 取調べの録音・録画の拡充・ : 0 ものは : : 望月浩一郎 ーアップル対サムスン (iPhone) 知 戻らない・戻さない」ために 登記所備付地図作成作業の更なる推進・ 0 スポーツ指導と人権 財高裁大合議事件における LLC<ZO ・ : 押切久遠・最近の犯罪・社会情勢と検察業務の変化⑩ ースポーツ指導における暴力を中心と 宣 = = 口がされた標準規格必須特許に基づ 第 5 次出入国管理基本計画の概要 「世界一安全な日本」と再犯防止・ して ・伊東卓 く権利行使を素材として : : ・・・ : 飯村敏明 ・ : 根岸功の東京地検社会復帰支援室の「今」・ 日本バスケットボール協会に対する制裁 企業における知的財産の活用の取組 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法 外国法事務弁護士制度の検討状況 : : ・の ( 資格停止処分 ) が解除されるまでの ・ : 守屋文彦 律の一部を改正する法律」の概要 日韓検察庁親善サッカー大会・ : 経緯・ : ・ : 境田正樹岸郁子職務発明制度・営業秘密の保護に関する ・ : 土倉健太・法の支配の担い手としての職員育成 : : ・ スポーツに関する国際的な法整備 論点・ : ・ : 萩原恒昭平成年版犯罪白書のあらまし ・ : 山崎卓也知的財産に関する国際的な動向と企業の ・ : 冨田寛・ 連載 海外展開における課題 : ・ : 長澤健一 ■刑事司法と国際協力 ■民事判例研究 ひろば時論 ー第回コングレス・第四回コミッ ( 一財 ) 日本法律家協会民事法判例研究会 ションの成果と課題 最近の判例から 第回全国中学生人権作文コンテスト : ①精神上の障害により事理を弁識する能力 第図回 ( 2020 年 ) 国連犯罪防止刑事 妊娠中の軽易業務への転換を契機とする 外国人行政を取り巻く我が国の状況 を欠く常況にある者に法定代理人がな 司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意 降格措置の有効性・適法性 ( 最一小判 ー入管白書 : ・ ① い場合と民法 158 条 1 項の類推適用 平成年間月日 ) 検察の国際性の向上 : ・ ② の可否 ( 時効の期間の満了前の申立て ー京都コングレスから年の節目に向 小島冬樹・足立格・児島幸良②無戸籍者問題に対する取組状況 : ② に基づき後見開始の審判がされた場合 けて : ・ : 池田美穂子の引渡しに関する裁判例 ( 東京高決平 控訴審段階での犯罪被害者等の保護・支 に、民法 158 条 1 項の類推適用を認
認会計士を鑑定人に選定し、同鑑定人 は、以下概要の鑑定 ( 以下「鑑定」と 3 ( 第 2 回 ) 東京商事法研〈 いう。 ) を行った。鑑定は、 < 社が直 0 裁判所が非上場会社の株式買取価格を収益還元法によ 近 5 年間安定的に利益計上し合併後も事 決定する場合に、非流動性ディスカウントを行うことを業継続するので、評価方法は、予想利益 を一定の割引率で割り引くことにより株律 否定した事例 法 主価値を評価する利益還元法が合理的で 最一小決平成年 3 月日民集巻 2 号 365 頁 あり、また、本件吸収合併は支配権異動 を伴わないグル 1 プ内再編でシナジ 1 効 国士舘大学法学部准教授滿井美江 果が極めて限定的であることから、株主 総会の決議がなければその株式が有した ( 3387 万 7000 株 ) の約 9 ・ 6 であろう価格が「公正な買取価格」であ / ( 万 5950 株。以下「本件株式」ると判断した。そして、将来利益の現在 という。 ) を有する株主である。 >•< は、価値合計額を約 3 億 6158 万 3000 訴外 < 株式会社 ( 以下「 < 社」という。 ) 本件株主総会に先立ち、書面により < 社円と計算した上で、非上場会社株式は上 に対し本件吸収合併に反対する旨を通知場会社のように市場で容易に現金化でき と株式会社 ( 以下「社」という。 ) は、 いずれも酒類及び飲食料品等の卸売等をし、本件株主総会において本件吸収合併ないため、非流動性ディスカウントとし に反対した。前記のとおり、吸収合併契て % 割り引いて 2 億 7118 万 700 目的とするいわゆる譲渡制限会社で、訴 0 円と見積もり、発行済株式総数で除 外甲株式会社の子会社である。社と < 約が承認されたことから、は、平成 社は、平成年 6 月 6 日、社を吸収合年 9 月日、 < 社に対し本件株式を公正し、 1 株当たりの公正な買取価格を円 とした。 併存続会社、 < 社を吸収合併消滅会社とな価格で買い取ることを請求した。 原々審 ( 札幌地裁 ) は、 < 社の買取価 して、同年川月 1 日を効力発生日として平成年川月 1 日、本件吸収合併の効 吸収合併 ( 以下「本件吸収合併ーという。 ) 力が生じ、消滅した < 社の権利義務を一格を算定する評価方法として、日本公認 般承継した社は、同年川月日、 >< に 会計士協会作成「企業価値評価ガイドラ を行う内容の合併契約を締結した。 社は平成年 8 月 7 日の臨時株主総対し本件株式を 1 株当たり円で買い取イン」 ( 経営研究調査会研究報告第号。 会、 < 社は同年 8 月 8 日の臨時株主総会ることを申し入れたが、協議が調わず、平成年 5 月新日制定、平成年 7 月 3 ( 以下「本件株主総会」という。 ) を開催は、同年Ⅱ月幻日、札幌地裁に対し本日改正。以下「ガイドライン」という。 ) にある三つの企業価値評価法である①イ 件株式の買取価格決定を申し立てた。 し、前記合併契約の承認を決議した。 ンカム・アプロ 1 チ ( 会社の将来の期待 >< ( 申立人 ) は、 < 社の発行済株式総平成年 6 月日、札幌地裁は、公 商事法判例研究
ための法改正を果敢に行う必要がある。 めなかった例があるように、このよう様々な協力関係を構築していることは高 その基本的な考え方は、日本産業の振な特許の権利行使には何らかの制限や条く評価できる。ある特定の国だけが特許 興であってほしい。決して、複数の組織件を付けるのが妥当であると思う。 を獲得できる、若しくは、その可能性が他 間のパワーバランスのための法改正であ この議論は、技術開発投資を行って得国に対して相当に高いというような状況 ってはならず、法改正議論も国内におけた研究開発成果を用いてビジネスを優位は、先に三の 4 で述べたフォーラムショひ る特定団体間のバランスを争うような議に実行できるようにし、次の時代の研究 ッピングの観点からも、国際的な公平性律 法 論であってはならない。後出する企業の 開発を促進する特許法本来の趣旨に則つからも望ましくない。例えば、全世界公 知財戦略でも触れるが、日本産業の振興た正論である。したがって、前出の環境知、全世界禁反一一一口、グレースピリオド、秘 のためには本来の特許制度への回帰が必変化を説明すれば、国際社会間の議論に匿特権等のハーモナイゼーション、さら 要であると考える。すなわち、一般的においてもこの考えは正論であり、否定しには、審査の委託や受託、等はこの にくいであろう 日本産業のコアコンピタンスはノ 1 ベル 点からも望ましい活動であると考える。 賞受賞者を多く輩出する基礎研究力の高 さと、平均レベルの高い教養に裏打ちさ 権利行使の予見性を高めるため 3 権利行使に条件を付けるべき特許 れた精緻な製品開発力と製品生産力であ の権利の安定性 ろう。そうであれば、特許制度が生まれ 四の 1 で述べた基本的な考え方に立脚 たころに予想できていた特許、すなわ 四の 1 で述べた強い権利行使を可能としてもそうであるが、国際標準技術に対 ち、技術開発投資を伴うイノベーテイプすべき特許、権利行使には何らかの条件する必須特許については、既 な特許にはより強い権利行使を可能とすを付けるべき特許を法的に区別し得たと に、その権利行使に条件を付けることが べきである。 しても、各国特許庁がそれを権利として議論されてきている。米国における判 一方、社会的損失を伴う特許や産業に認めるか否かが大きな鍵となる。特に、 例、欧州委員会の Direction 、中国や韓 貢献しない特許、さらには、三の 2 で述新規性や進歩性、さらには特許の対象と国における独禁当局の動き、さらには日 べたような研究開発投資や開発行為を伴 なる技術等に関して審査基準が安定し、本の公取の最近のガイドラインの方向性 わなくとも権利化可能な特許は、新興国審査官間のバラつきのない高い審査品質を見ても、の権利行使に関して 等が真摯な研究開発を伴わずとも容易にが我が国特許庁に要求されるであろう。 は、差止請求権は制限するべきである。 権利を獲得でき、さらに、国内外のビジそして、その審査基準や審査品質を他国 一方、中国ではを 1 件所有して ネスを行う企業としても比較的売却に躊への模範として示すべきである。 いるだけで、それを権利行使すること 躇がない権利であるため、特許流通で その観点から、現在の我が国特許庁が が、ビジネス上は支配的立場でなくて <ß•@が所有する可能性も高い。米国の判これまで以上に、他国の特許庁との関係も、支配的立場の濫用と解される法律で 例でもこの種の権利による製品差止めをを築くことに腐心し、内外関係機関とのあるとの意見も聞くが、仮にそうであれ 0
り動車運転過失致死傷等 ( 構成比 なお、少年矯正に関しては、 犯行時の就労状況や居住状況硯 ・ 3 % ) の割合が最も高く、 平成年 6 月から、平成年 6 について見ると、平成 % 年にお み 次いで、道交違反 ( 同・ 5 月に成立した少年鑑別所法と新 ける再入者のうち、無職者は % ) 、窃盗 ( 同Ⅱ・ 8 % ) の順たな少年院法が施行されてお ・ 2 % 、住居不定の者は・ であった。 り、白書でも、その概要等を紹 再犯 3 % であり、入所度数を重ねるろ 平成 % 年における家庭裁判所介している。 検挙 ( 再犯者率 ) につれて、無職者や住居不定のの の終局処理人員は、 9 万 487 ③保護観察 平成 % 年における一般刑法犯者の割合が高くなる傾向にあ法 7 人であった。このうち、検察平成 % 年における保護観察処の検挙人員のうち再犯者の占める。 官送致決定の人員 ( 年齢超過に分少年の保護観察開始人員は、 る比率 ( 再犯者率 ) は、町・ ②再入率 よるものを含む。 ) は、 4 6 5 1 万 9 5 9 9 人であった。その % ( 前年比 0 ・ 4 上昇 ) であ平成年の出所受刑者のう 0 人であった。なお、同年にお人員は、平成 3 年から減少傾向った。再犯者率は、平成 9 年かち、出所年を含む平成年まで ける原則逆送事件の家庭裁判所にあり、平成年は鬨年ぶりに ら上昇し続けている。再犯者のの 5 年間に再入所した者の累積 終局処理人員 ( 年齢超過による 2 万人を下回った。同年におけ人員は平成四年から減少し続け人員の比率 ( 5 年以内累積再入 ものを除く。 ) は、引人であり、 る少年院仮退院者の保護観察開ているが ( 平成年はピーク時率 ) は、満期釈放者 ( その内訳は、殺人 8 人、強盗致始人員は、 312 2 人であつの平成年から の方が、仮釈放者 ( 死 2 人、傷害致死人、危険運た。 それを上回る勢いで、初犯者がよりも相当高く、満期釈放者の 転致死 4 人であった。 平成年の保護観察終了人員大幅に減少しており ( 平成年場合、 5 年以内に再入所した者 少年鑑別所・少年院 のうち、保護処分の取消しで終はピーク時の平成新年から・ の過半数が 2 年以内に再入所し 平成 % 年における少年鑑別所了した者の割合を、保護観察終 9 % 減 ) 、初犯者と比べ、再犯ている ( 図 9 ) 。罪名別では、 の入所者の人員は、 1 万 194 了時の就学・就労状況別に見る者の減少幅が小さい。 覚せい剤取締法違反と窃盗は、 人であった。その人員は、平成と、保護観察処分少年・少年院 矯正 満期釈放者・仮釈放者共に、他 年 ( 昭和年以降で最多の 2 仮退院者共に、無職者 ( 各 ①再入者 の罪名よりも 5 年以内累積再入 万 3 0 6 3 人 ) をピークとし 3 % 、 3 4 ・ 1 % ) の方が、有職平成年における入所受刑者率が高い。また、詐欺の満期釈 て、その後は減少している 者 ( 同川・ 2 % 、 9 ・ 2 % ) やの人員うち再入者の占める比率放者は、覚せい剤取締法違反と 平成年における少年院入院学生・生徒 ( 同 9 ・ 9 % 、 3 ( 再入者率 ) は、 ・ 3 % であ窃盗の満期釈放者に次いで、 5 者の人員は、 2 8 7 2 人 ( 前年 9 % ) と比べて顕著に高かっ った。再入者率は、平成新年か年以内累積再入率が高かった。 ・ 1 % 減 ) であった。非行た ら上昇し続けている。再入者の平成年出所受刑者の 2 年以 名別では、男女共に、窃盗と傷 人員は、総数では、平成年を内累積再入率 ( 各年の出所受刑 害・暴行の割合が高いが、女子 ピークとして、その後は減少傾者のうち、出所年を含む 2 年間 は、男子に比べて、ぐ犯と覚せ 向にあるが、女子の再入者は平に再入所した者の累積人員の比 い剤取締法違反の割合が高い。 成Ⅱ年から増加傾向にある 率 ) は、 ・ 1 % ( 前年比 0 四各種犯罪者 ・ 6 % 減 ) 、
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」の概要 め、裁判員等選任手続に関して被害者特 ことができる ( 同条 2 項 ) 。そのため、 等選任手続に呼び出さないことを可能と それらの機会に被害者の氏名が明らかに定事項を明らかにしてはならない旨等の することとされたものである 呼出し除外の対象となる場合としてされるなどして、被害者特定事項が裁判規定を設けることとされたものである 具体的には、被害者特定事項の秘匿決 は、例えば、阪神淡路大震災、新潟県中員候補者に伝わる事態が想定され得る。 定 ( 刑事訴訟法 290 条の 2 第 1 項又は 越地震及び東日本大震災のような著しくしかしながら、裁判員等選任手続につい 異常かっ激甚な非常災害によって、裁判ては、被害者特定事項の秘匿制度 ( 刑事 3 項 ) があった事件について、ます、裁 所が裁判員候補者を呼び出そうにも、呼訴訟法 290 条の 2 ) に関する刑事訴訟判官等は、裁判員候補者に対し、正当な 出状の配達等が極めて困難であるような法上の諸規定は及ばない上、裁判員又は理由なく、被害者特定事項を明らかにし 場合や、裁判員候補者が裁判員等選任手補充裁判員に選任された者以外の裁判員てはならないものとされるとともに、仮 続の期日に出頭しようとしても、交通が候補者については、本改正前の裁判員法にこれが明らかにされた場合には、裁判 途絶し又は遮断されていてそれが困難で上、いわゆる守秘義務が課せられていな長が、被害者特定事項が明らかにされた かったことから、例えば、裁判員等選任裁判員候補者に対し、その明らかにされ あるような場合が想定される 手続において被害者特定事項が裁判員候た被害者特定事項を公にしてはならない 補者に明らかにされ、同候補者がその知旨を告知するものとされた上、その告知 裁判員等選任手続における被害 った被害者特定事項を公にしても、直ちを受けた裁判員候補者又は裁判員候補者 者特定事項の取扱いに関する規定 であった者は、裁判員等選任手続におい に違法とはならなかった。 を設けること て知った被害者特定事項を公にしてはな このように、裁判員等選任手続につい 裁判員法上、裁判長は、裁判員等選任ては、裁判員候補者との関係で、被害者らないものとされた。 なお、違反に対する罰則は定められて 手続において、裁判員候補者が事件に関特定事項の保護に関する規定が十分とは 、 0 しオし いえない状況にあった。そして、現に 連する不適格事由を有しないか ( 裁判員 法条 ) 、不公平な裁判をするおそれが被害者の立場からは、裁判員等選任手続 ないか ( 同法条 ) などを判断するためについて被害者特定事項の保護に関する 四終わりに に、裁判員候補者に対し、被害者との関規定が十分でないため、裁判員候補者に 係がないかどうかなどについても質問を被害者特定事項が明らかになるおそれが することができる ( 同法条 1 項 ) 。まあることに大きな懸念がある旨の声が聞本法の制定経過、概要等は以上のとお りである。本稿が本法の趣旨等の理解に た、陪席裁判官、検察官、被告人及び弁かれるなどしていた。 そこで、被害者の権利利益の保護に万つながれば幸いである 第護人も、裁判長に対し、不適格事由等の 判断をするために必要と思料する質問を全を期し、被害者に安心感を与え、司法 裁判員候補者に対してすることを求めるに対するより確かな信頼を確保するた 55 ・法律のひろば 2015.12