法 - みる会図書館


検索対象: 法律のひろば 2015年12月号
84件見つかりました。

1. 法律のひろば 2015年12月号

月刊法律のひろば 法律のひろば 第 14 回 ( ) 年 ) 国犯止事司法会・ ( コングレス ) 日本開催の意義 ー京第コングレスから印年の第目に自けて / 池田美宿 第 13 回コングレスの概要 / 松下裕子 私が見たコングレス・ワークショップ ー - 第 1 ドーハ強第に参加して / 山下を年 第 24 回国連犯発防止用事司法委員会にミッション ) の / 神谷端 犯発の - 化へのアプローチと - 協力の現次出載裕 バックナンバーのご案内 平成 27 年 1 1 月号 ◆特集◆刑事司法と国際協力 ー第 13 回コングレス・第 24 回コミッションの成果と課題 ■第 14 回 ( 2020 年 ) 国連犯罪防止刑事司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意義 ー京都コングレスから 50 年の節目に向けて・・・・・・池田美穂 ■第 1 3 回コングレスの概要 松下裕子 ■私が見たコングレス・ワークショップ ー第 13 回ドーハ会議に参加して ・・・山下輝年 ー第 24 回国連犯罪防止刑事司法委員会 ( コミッション ) の概要 ・・・神谷瑞枝 ■犯罪の国際化へのアプローチと国際協力の現状・・・川出敏裕 編集後 = 己 平成 27 年 10 月号・スポーツ振興の未来ー法的立場からみた課題と紛争解決 矢ロ財をめぐる法制度は日々めまぐるし 平成 27 年 9 月号・児童虐待の現状と回復への取組ー防止法施行 15 年を迎えて く動く◆ TPP の交渉においても、 平成 27 年 8 月号・危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 医薬品特許の保護期間などが大きな論点 となった◆今号ではここ 1 、 2 年の改正 平成 27 年 7 月号・空き家問題ー対策と活用方法を考える や判例の解説を中心としているが、前回 の知財特集 ( 平成 25 年 10 月号 ) と読み比 平成 27 年 6 月号・法と判例からみる消費者問題のいま べると、大きな変化を感じる◆企業や研 平成 27 年 5 月号・労働審判制度 10 年目の課題と展望 究機関が「知らない」ではすまされない 最新トピック、ぜひご確認を。 平成 27 年 4 月号・テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 本年の特集を振り返ると、認知症、テ ロ資金、スポーツ、児童虐待等、身 平成 27 年 3 月号・インターネットと人権侵害 近な問題から国際的な問題まで幅広く取 平成 27 年 2 月号・認知症とトラブル法律家に何ができるか り上げた◆新法や改正法の解説はもちろ んのこと、なぜ改正が必要なのか、法制度 平成 27 年 1 月号・窃盗事犯者と再犯 - 平成 26 年版犯罪白書を読む と現場に乖離はないのか、当事者や直接 相談を受ける法律家の声を汲み取る誌面 平成 26 年 12 月号・高齢者・障害者の犯罪裁判 ~ 処遇 ~ 社会復帰 を心がけている。読者のみなさまから、 平成 26 年 11 月号・医療事故ー事故調査・再発防止と紛争解決 ご意見いただければ幸いである。 ( な ) 法律のひろば 12 月号 ( 第 68 巻第 12 号 ) 平成 27 年 11 月 25 日印刷 平成 27 年 12 月 1 日発行 編集兼株弌社きようゼい 発行所エ 〒 136 ー 8575 東京都江東区新木場 1 ー 18 ー 11 電話販売 03 ー 6892 ー 6666 広告 03-6892- ー 6589 編集 03 ー 6892 ー 6522 フリーコール 0120 ー 953 ー 431 印刷所ぎようせいデジタル株 ⑥ 2015 printed in Japan HOURITSUNOHIRCBA NOv. 5VOl. / NO. い ] 集刑事司法と国際協力 特・ーー第回コンクレス・ ] 一第回コミッションの成果と課題 第 5 次出入管理基本齢画の第要宿第新 きようせい バックナンバー・購読のお申込み 本誌のバックナンバーや定期購読のお申込み は、以下で承っております。 フリーコール 0120 ー 953 ー 431 Web サイト http : //gyosei. jp 毎月 1 日発売 / 定価 ( 本体 800 円 + 税 ) / 送料 78 円 年間購読料 10 , 368 円 ( 8 % 税込、送料込 ) ・当編集部では、誌面に関する皆様からのご意見、ご感想をお待ち しております。下記編集部のアドレスまでお願いいたします。 zasshi@gyosei. CO. jp 振替 00190 ー 0 ー 161 SSN0916-9806 法律のひろば 2015.12 ・ 80

2. 法律のひろば 2015年12月号

特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 国際的知財紛争と知的財産高等裁判所の果たす役割 の立場から遂行する上で中心的な役割を 担っている知財高裁に対し求められる重 国際的知財紛争と 要な役割の一つである。また、国際化が 知的財産高等裁判所の果たす役割 ますます進展する中で、日本の知財紛争 ーアップル対サムスン (iPhone) 知財高裁大合議事件における の解決が国外においても評価されるため Z Q 宣言がされた標準規格必須特許に基づく権利行使を素材として には、知財高裁の紛争解決が、広く社会 に役立つものであるとともに、国際標準 ュアサハラ法律特許事務所弁護士飯す敏明 を形成、推進するものであることが期待 される。国際標準の紛争解決基準を提一小 展に伴い、知的財産の保護に関し司法のする前提として、国内のみならず、広く 一はじめに 果たすべき役割がより重要となることに国外からも知見を収集することは、知財 高裁における重要な課題であるといえよ 我が国の知財戦略の根幹をなす知的財かんがみ、知的財産に関する事件につい ての裁判の一層の充実及び迅速化を図るう。 産基本法は、その条において、「国は、 この点、アップル対サムスン ( 一 Phone ) 経済社会における知的財産の活用の進展ため、知的財産に関する事件を専門的に に伴い、知的財産権の保護に関し司法の取り扱う」裁判所としており、知財高裁知財高裁大合議事件における判決及び決 果たすべき役割がより重要となることにを、司法が我が国の知財戦略を遂行する定 ( 以下、まとめて「本判決等」という かんがみ、知的財産権に関する事件につ上での中心的な役割を果たす裁判所としことがある。 ) において、宣 言がされた標準規格必須特許 ( 注 1 ) に基 いて、訴訟手続の一層の充実及び迅速て位置付けているといえる。 、裁判所の専門的な処理体制の整備並知財高裁は、その設立以来、既に川年づく権利行使の可否に関して判示すると びに裁判外における紛争処理制度の拡充が経過し、知的財産に関する審理の迅速ともに、同判決において当該争点に関し を図るために必要な施策を講ずるものと化や質の高い紛争解決等を通じて広く社意見募集 ( 注 2 ) をしたことは、知財高裁 する。」と定め、司法が我が国の知財戦会に対し貢献してきたが、その間年の間が複雑かつ新しい問題に対して、広く国 略を遂行する上でも重要な役割を果たすにも、社会はますます複雑化し、知的財内外から知見を収集した上で、紛争解決 基準を提示することを試みた事例といえ ことについて規定しているが、その中で産の分野でも数多くの複雑かつ新しい問 も、知的財産高等裁判所 ( 以下「知財高題に直面してきた。こうした複雑かつ新る。同事例は、知財高裁の役割や将来の ろ しい問題を内包する紛争に直面した際課題を解決する手段を検討する上で、適 裁」という。 ) の果たす役割は大きい ひ 知的財産高等裁判所設置法は、その 1 条に、専門的な法律判断の統一などを通じ切な素材を提供しているものと考えられ において、知財高裁について、「我が国て実務に対しあるべき紛争解決基準を提る。本稿では、本判決等における前記関法 の経済社会における知的財産の活用の進示することは、我が国の知財戦略を司法連部分について紹介し、その意義につい幻

3. 法律のひろば 2015年12月号

以前より判例上も学説上も評価方法をめては裁判所との協議に基づいて考慮すべ流動性ディスカウントを不要とする理由 R き」としている ( 注邑。株式買取価格評付けとして「株式売却を意図していない ぐって錯綜し、状況は定まっていないと されてきたが ( 注リ、近時の & < の隆興価において非流動性ディスカウントを考が離脱を余儀なくされた」ことを判示し により、実務上用いられるインカム・ア慮すべきか実務上の取扱いが定まっていていることに対し、流動性のないことがば プローチを重視する裁判例が多く ( 注、 なかったため、それがカネボウ事件決定原因で価値が低いのであれば減価すべきひ において争点となった。 その中でも方式が主流となりつつ であって、株主に売却する意図があるか律 法 カネボウ事件では、インカム・アプロないかは問題ではないとされ ( 注 ) 、非 あることが指摘されている ( 注 ) 。 ーチの法における非流動性ディス流動性ディスカウントは考慮すべきとす る説 ()a 説 ) を提唱していることから、 非流動性ディスカウントの考慮カウントの考慮の可否が争点となった。 原審 ( 東京地決平成年 3 月Ⅱ日金判 1 見解の対立がある ( 注。ちなみに、中 の可否をめぐる先例・学説の状況 非流動性ディスカウントとは、非上場 289 号 8 頁 ) ・抗告審ともに、鑑定人東正文教授は、非流動性ディスカウント 会社株式の換金の際には追加的なコストの「本件株式買取価格の決定においての考慮の要否は、制度趣旨から検証し法 かかかるため、非上場会社の株価が上場は、株式売却を意図していない少数株主的な価値判断をすべきであると指摘して が会社から離脱することを余儀なくされおり ( 注 % ) 、この問題を考える上で参考 会社より低く評価される減価をい、つ ( 注リ。 米国の近時の判例では、締め出されるた場合における少数株主に対する売却をになる。 少数株主保護の観点から、継続企業価値前提とする非流動性ディスカウントを考 4 本決定の検討 「非流動性ディス の按分比例を分配すべきとして基本的に慮する必要はないー カウントによる調整は客観的な根拠がな 非流動性ディスカウントを認めず ( 注リ、 反対株主の株式買取制度の趣旨 これを受けた 1999 年模範事業会社法く、鑑定の客観性を担保する観点をも考以上のように、非上場会社の株式に係 改正では株式買取請求権行使の際の公正慮してこれを採用しない」とする意見る反対株主の株式買取請求権行使事例に 価格算定では非流動性ディスカウントをを、専門家的学識と経験に基づき行ったおける価格決定裁判で裁判所が当該株式 考慮しない旨が明示された ( 注。 判断として十分合理性があるとし、非流の非流動性の欠如を理由とするディスカ ウントを行うことの可否をめぐり、学説 ガイドラインでは、非流動性ディスカ動性ディスカウントを採用しなかった。 これに対し、学説では、カネボウ事件では見解の対立が見られるところ、本決 ウントについて「見込むべき水準に合意 はないが、類似取引等を参考とし、情報の原審又は抗告審を妥当とし、裁判所は定は、吸収合併等に反対する株主に公正 の入手可能性や確実性に問題がある場合株式買取請求権の行使事例においては非な価格での株式買取請求権が付与された があるので特別に対処すべき」旨の注意流動性ディスカウントを行うべきでない趣旨について、「会社組織の基礎に本質 を促しており ( 注、さらに裁判目的のとする見解 ( 注 (< 説 ) がある。一方、的変更をもたらす行為を株主総会の多数 江頭憲治郎教授は、同事件の抗告審が非決により可能とする反面、それに反対す 企業価値評価業務では、「取扱いについ

4. 法律のひろば 2015年12月号

1 商事法判例研究 の基礎的変更等に反対する株主が、会社 一方、近時の学説では、対価の柔軟化き、平成年最決では、改正前と同様「ナ に対し自己の有する株式を公正な価格で及び株主総会決議を不要とする略式再編カリセバ価格」が「公正な価格」となる 買い取ることを請求することにより、投制度の導入を背景に、少数株主に「公正としており、学説の多くも同基準は排除 下資本の回収を図る権利として法定されな価格」を保障することで多数派の機会されていないと解釈している ( 注 9 ) 。ち たものである。昭和年商法改正により主義的行動をチェックする機能が重視さなみに、本事案はシナジーが生じないケ ースであるから、「ナカリセバ価格」が 米国州法を参考に導入され、特に閉鎖型れ ( 注 6 ) 、重要な決定を機に会社からの のタイプの会社において存在意義が大き離脱を保障するにとどまらず、少数株主「公正な価格」となる。 い ( 注 4 ) 。制度の趣旨は、株主利益に重保護の機能を積極的に評価する立場が有 非上場会社の反対株主の株式買取 大な関係がある事項に多数決を認めるとカである ( 注 7 ) 。 価格評価 ともに、少数派株主に投下資本を確実に 回収する途を与えて経済的に救済するも 評価方法 買取価格の定め のと説明されてきた ( 注 5 ) 。 反対株主の株式買取制度は、会社法制株式の評価には複数の方法があり ( 注 四、ガイドラインは、一般論として、 これを判例について見ると、最三小決定時、買取価格に改正があり、制定前は 1 1 1 平成年 4 月四日民集簡巻 頁「 ( 合併 ) 承認ノ決議ナカリセバ其ノ有ス企業価値の評価方法にはそれぞれ長所・ 「楽天対株式買取価格決定申立事べカリシ公正ナル価格 ( 408 条ノ 3 短所があるため、評価アプローチの選定 件」 ( 以下「平成年最決」という。 ) が、① ) 」すなわち「組織再編がなされなか及び併用又は折衷する場合には、評価の その趣旨は「吸収合併等という会社組織った場合に既存株主が置かれた立場」を目的、評価対象会社を取り巻く環境、そ の基礎に本質的変更をもたらす行為を株前提に公正な価格 ( いわゆる「ナカリセれぞれの評価アプローチが持っ特性、業 主総会の多数決により可能とする反面、 バ価格」 ) を規定していたところ、制定種的な特性、その他各種要素に鑑みなが それに反対する株主に会社からの退出の後は、制定前の立場を改め、「公正な価ら、適切と思われるアプローチを選定す べきとしている ( 注リ。 機会を与えるとともに、退出を選択した格」と規定 ( 会社法 785 条 ) した。こ 株主には、吸収合併等がされなかったとの改正により、株式買取請求権に、①企株式買取価格の価格決定申立てでは、 した場合と経済的に同等の状況を確保業再編がなされなかった場合の経済状態制度趣旨に従い「公正な価格」を形成す し、さらに、吸収合併等によりシナジー の保証機能のほか、②企業再編によるシることが裁判所の合理的な裁量の範囲内 その他の企業価値の増加が生ずる場合にナジーに再分配機能が付加され ( 注 8 ) 、 にあり、上場会社では特段の事情がない ろ は、上記株主に対してもこれを適切に分反対株主への組織再編によって生ずるシ限り市場価格を参考に算定されると解す ひ ること ( 注リについて、学説の理解も概ねの 配し得るものとすることにより、上記株ナジー分配が可能となった。 法 シナジーが生じない場合、改正前の「ナ一致しているとされる ( 注リ。非上場会 主の利益を一定の範囲で保障することに ある」と判示している カリセバ価格ー基準が存続するかにつ社では株価の算定自体に難しさがあり、

5. 法律のひろば 2015年12月号

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」の概要 であっても、裁判官 3 人で構成する合議しく多数」に該当するかについては、法号 ) とは、除外決定が問題となる事件の 体で取り扱われることとなる。 文において示されておらず、審判期間が裁判員等選任手続又は裁判員等の追加選 イ除外決定の要件 著しく長期にわたる場合等において、裁任のための選任手続の期日において、必 除外決定は、裁判員及び補充裁判員の判員や補充裁判員となる国民の過重な負要な員数の裁判員や補充裁判員を選任す 選任前に行われる場合 ( 本法による改正担を避けるため、例外的に、裁判員制度ることができたか否かや、選任手続の期 後の裁判員法 3 条の 2 第 1 項 1 号 ) と、対象事件から除外するという制度の趣旨日で必要な員数の裁判員等を選任できな 選任後においてその裁判員に不足が生を踏まえ、個別具体的な事情に基づき、 かった場合において、裁判員候補者の辞 じ、かっ、不足した裁判員に選任すべき判断されることとなる ( 注 4 ) 。 退申立てがどのような理由によりどの程 補充裁判員がない場合 ( 同項 2 号 ) にな また、審判期間が著しく長期となるこ度なされたかなどの事情をいう。 され得るが、その要件の構造は、 と又は公判期日等が著しく多数に上るこ 「その他の事情」とは、例えば、裁判 〇審判期間が著しく長期となること又とを「回避することができないとき」と員等選任手続の期日の前に、事前の質問 は公判期日等が著しく多数に上ること は、審判期間が著しく長期又は公判期日票による辞退の申立てがどのような理由 を回避することができないときにおい等の回数が著しく多数になることを避け によりどの程度なされたかという事情 て、 や、審判期間が数年間に及ぶなど、著し るべく採り得る手段を尽くしたものの、 〇他の事件における我判員の選任乂は なお、審判期間が著しく長期又は公判期く長期の審判の中でも、特に審判が長期 解任の状況、条 1 項に規定する裁判日等の回数が著しく多数になることが見に及ぶという事情などがこれに当たる。 員等選任手続の経過又は鬨条 2 項・ : 込まれるに至ったことを意味する 「裁判員の選任が困難であり又は審判 の規定による裁判員及び補充裁判員の 「他の事件における裁判員の選任又はに要すると見込まれる期間の終了に至る 選任のための手続の経過、その他の事解任の状況」とは、除外決定が問題となまで裁判員の職務の遂行を確保すること 情を考慮し、裁判員の選任が困難である事件とは別の過去の裁判員制度対象事が困難であると認めるとき」とは、必要 り又は審判に要すると見込まれる期間件における、裁判員の選任の難易、解任な員数の裁判員及び補充裁判員を選任す の終了に至るまで裁判員の職務の遂行の頻度やその事由などの事情をいう ( 注ることが困難であると認めるとき及び選 を確保することが困難であると認める 任された裁判員及び補充裁判員が判決に と ) は、 「条 1 項に規定する裁判員等選任手至るまでの間、その職務を遂行すること 〇除外決定をしなければならない 続の経過」 ( 本法による改正後の裁判員が困難であると認めるときをいう。 ろ というものであり、基本的に同様であ法 3 条の 2 第 1 項 1 号 ) 又は「条 2 項ウ判断主体、手続等 ひ る。 ・ : の規定による裁判員及び補充裁判員除外決定又は除外請求を却下する決定 法 どの程度の審判期間あるいは公判期日の選任のための手続の経過」 ( 本法によ は合議体でしなければならない。また、 等の回数であれば「著しく長期ー又は「著る改正後の裁判員法 3 条の 2 第 1 項 2 当該事件の審判に関与している裁判官邱

6. 法律のひろば 2015年12月号

特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 「知的財産推進計画 2015 」の概要 理システム検討委員会」及び「次世代知 組状況を共有するとともに、アーカイプ 五今後の進め方等 財システム検討委員会」を開催し、議論 の利活用促進に向けた整備の加速化に向 本年 6 月四日の知財本部会合での「推を開始した。 けた検討を開始した。 進計画 2 015 」の決定に当たり、安倍また、「推進計画 2015 」に盛り込 総理からは、まず、地域中小企業の知財まれた取組は、政府全体で進める重要な 7 国際的な知的財産の保護及び協 戦略の強化や大企業・大学との連携強化方針や戦略である「まち・ひと・しごと 力の推進 」、「科学技術イノ のため、「地方知財活用促進プログラム」創生基本方針 2015 べーション総合戦略 2 015 」、「経済財 侵害発生国における模倣品・海賊版対を推進していくこと、我が国のコンテン 策を強化するため、政府間協議や、官民ッと周辺産業が業種の垣根を越えて連携政運営と改革の基本方針 2015 」及び 一体となった相手国政府への働き掛けをして海外展開するため、意欲ある事業者「『日本再興戦略』改訂 2015 」におい 実施する。 のマッチングの場である「官民連携プラても盛り込まれており、特に、「『日本再 2 015 」においては、「推 興戦略』改訂 ットフォーム」を創設し、ク 1 ルジャパ また、インターネット上で国境を越え 」の推進そのものが初め て我が国に対して模倣品・海賊版を発信ン戦略もこれを核に官民が連携して一層進計画 2015 するサイトや行為に対する措置の在り方推進することの指示がなされた。これにて明記されている。これらとの一体的な 基づき、本計画に盛り込まれた施策を強推進を図り、成長戦略としての知財戦略 を検討する。 の政策効果を最大限発揮していきたい。 力に押し進めるとともに、着実に検証・ 」本文全体 なお、「推進計画 2015 評価を実施していくこととしている 知財人財の戦略的な育成・活用 さらに、我が国の知財紛争処理システやこれに基づくエ程表については、知財 「知的財産人材育成総合戦略ー ( 20 ムの機能強化に向け、証拠収集手続ゃ損本部ウエプサイト (http ://www.kantei. 0 6 年 1 月 ) に基づき、知財人財の育成害賠償額の在り方などの総合的な検討を go.jp/jp/singi/titeki2/) に掲載されてお り、御参照いただきたい。 や知財教育の充実が行われてきている進めること、また、人工知能、プリ が、同戦略の目標年度が 2014 年度でンティングの普及が進むなど、デジタ あったことを踏まえ、これまでの様々な ル・ネットワーク時代に相応しい著作権 ( 注 ) 主体による知財人財育成の取組を横断的法などの法制度の在り方などの検討にも ( 1 ) 地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規 模事業者の売上げ向上、販路拡大等の経営課題に対し、 に検証し、知財人財の育成の在り方等にしつかりと取り組むこと、について指示 ワンストップで対応する経営相談窓口 ( 全国貯か所 ) ば ついて知的財産戦略本部検証・評価・企があった。これを受け、知財紛争処理シ ろ ( 2 ) 中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた知 ひ ステム、次世代の知財システムの在り方 画委員会において検討する 的財産活動が円滑にできるよう、アイデア段階から事の などについて、知財本部検証・評価・企 業展開までの一貫した支援を行うために、都道府県 ) 」法 とに設置した窓口 ( 全国か所 ) 画委員会の枠組みにおいて「知財紛争処

7. 法律のひろば 2015年12月号

用化にもってゆくには 10 0 のウェイト 8 2 かいるとね。このことを誰も知らない。」 0 2 2 事業ツールとしての知的財産タ ひ 知的財産は、事業において一つの要素律 前ソニー株式会社 >Q 知的財産センター長宀寸屋文彦 法 でしかない。しかしながら、その一要素 内閣府知的財産戦略本部策定の「知的 の役割は、事業分野によって大きく異な 一知的財産の活用とは ? 財産推進計画 2 015 」において、「知 る。知的財産の活用を議論する場合、当 的財産に関する紛争を迅速かっ的確に解 然当該ビジネスドメインにおいて、どの o 」技術経営 決することは、イノベーションの基盤と ように使われているかを踏まえるべきで なる知財制度に対する信頼性を高め、経知的財産権はビジネスのツールであある。当初特許システムは、一つの特許 済成長を後押しする上で重要である。」 り、独占にとどまらす他者にライセンスが一つの事業を保護することを想定して として、重点三本柱の一つに「知財紛争するごとも、さらには他社の特許を譲り いた ( 注 2 ) 。医薬品や化学製品分野にお 処理システムの機能強化に向けた検討」受けあるいはライセンスを受けることも いては、引き続き一つの特許が一つの事 が挙げられている。具体的には、①特許含めて、要は知的財産を利用してのビジ業を作り上げる働きを担っている ( 注 3 ) 。 侵害訴訟における証拠収集制度の検討、 ネスの収益性を高めることが、「知的財今日情報通信技術の分野では、携帯電話 ②特許侵害訴訟における損害賠償額の水産権の活用」である。ソニーの創業者井深 には川万件の特許が使われていると言わ 準の引上げの検討、③裁判における特許大は、このように言っている ( 注 1 ) 。「日れるように、 一つの特許の価値が大きく 権無効判断に関する特許法 104 条の 3 本人は発明の価値を高く見すぎているの変化している状況である。過去の多くの の在り方の再検討及び④特許侵害訴訟にではないか。確かにトランジスタを発明特許法の改正の過程において、医薬業界 おける差止請求権の在り方の検討、であしたのはアメリカだが、それを使いこなと情報通信業界がせめぎ合うのは、特に る。 したのはうちなんです。もとになる発明情報通信分野において変節した特許の性 本稿は、この「知的財産推進計画 2 0 も、何も手を加えなければ単なる発明の格に拠るところが大きい。 15 」も踏まえて、企業における知的財領域を出ないわけ。だから私は、みんな 産の活用は何かという視点から、現状と にこういっている。かりに研究者が発明 3 医薬品分野の知的財産 課題を検討してみたい。 にかける努力のウェイトを 1 とすると、 それが使えるか使えないかを見分けるの 医薬品、化学品分野においては、有用 に川のウェイトがいる。さらにそれを実な特許 1 件によって、数百億円から数千 企業における 知的財産の活用の取組

8. 法律のひろば 2015年12月号

特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 職務発明制度・営業秘密の保護に関する論点 に」の欄においても、「漏えい防止ない 維持できるよう、内部体制を見直し、整 ( 注 ) ジ (https ://www.jpo.go.jp/ し漏えい時に推奨される ( 高度なものを備することである。特に、退職者などの ( 1 ) 特許庁ホ 1 ムペ 1 含めた ) 包括的対策は、リ、 男途策定する『営人的管理、またサイバ 1 攻撃などへの対 torikumi/kaisei/kaisei2/t0kkyohoutou-kaiei-270710. htm) 、経済産業省ホームページ (http ://www.meti.go. 業秘密保護マニュアル』 ( 仮称 ) によっ抗策の構築などが重要である。 て対応する予定である。」とその位置づ 一方、国全体としての営業秘密漏洩対 jp/policy/economy/ chizai/chiteki/unfair-competition. けが記述されている。実際、当指針も認策の更なるレベルアップと実効性の向上 . html) 参照。 識しているように、「従業員の行動に対が強く望まれる。我が国は諸外国に比較 ( 2 ) 平成新年 4 月日最高裁第三小法廷判決 ( 平成 年 ( 受 ) 第 1256 号 ) する各種の意識啓発、のアクセスロし、なお官民協力した漏洩阻止のための グの保管などの従業員牽制策、『サイバ 活動が不足しているとの指摘もある。特 ( 3 ) 平成年 1 月日東京地裁判決 ( 平成年 ( ワ ) 1 スパイ』対策、又は、漏えいを迅速に に警察力を絡めた産業スパイ活動対策な 検知し被害の拡大を防止するための対策どを計画的、継続的に推進していくこと ( 4 ) 平成年川月日東京地裁判決 ( 平成年 ( ワ ) 11 ′ 0 -8- 第 号 ) 、平成年 7 月日知財高裁判決 ( 平 などは、より高度な営業秘密の漏えい防が喫緊の課題であると考える。 成年 ( ネ ) 第 10126 号 ) 止策として必要となる場合」が想定され ( 5 ) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 るところである。 四終わりに 資料 http ://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai 現在、経済産業省においてその策定の 作業がなされ、その一環として企業各社 企業の保有する情報財に関して、これ /pdf/tokkyo_seido-menu/newtokkyo_shiryoull. pdf ( 6 ) 産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・ へのヒアリングも行われているようであを発明として公開し、その代償として排 活用に関する小委員会第 2 回会議の提出資料に詳し り、実務に役立っマニュアルとなること他的、独占的な権利として保護する特許 い。 http 【 //www.meti.go.jp.com/ittee/sankoushin 、 が期待される。 法と、有用な技術を秘匿し、必要な管理 chitekizaisan/eigy 「 0三mーtSu、PdfZ003ーS01ー00. pdf を施すことにより営業秘密として保護す る不正競争防止法についての改正が奇し ( 7 ) 産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・ 4 まとめ もほば同時期に ( 行われ、法制一囲での保活用に関する小委員会中間とりまとめ参照。 h をく、 www.meti.go.jp.com/ittee/sankoushin/chitekizaisan 、 営業秘密の保護強化のための法制面及護強化が実施された。今後、日本企業が eigY0himitsu/pdf/report02_01. pdf びその関連ツールの整理について述べてこの新たな制度を有効に利用し、各々の きたが、実効性ある営業秘密の保護を行企業に合致した知的財産 ( 権 ) に関する ( 8 ) 営業秘密管理指針 h をミ w. meti. go committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf うためには次の二つの取組が肝要であオープン・クロ 1 ズ戦略を構築・展開 /repo ュ 01 ー 01. pdf る。一つは、企業における取組であり、 し、グロ 1 バルな競争において勝ち残っ 新しい法制度やツールを最大限活用し、 ていくことが強く期待される ( はぎわら・つねあき ) 秘密管理性を高め、非公知性をしつかり 第 17 7 7 2 号 ) 43 ・法律のひろば 2015.12

9. 法律のひろば 2015年12月号

意識すると、企業の知的財産活動も業界らなし 、。どこの国でどのような知的財産公庁、政治家、メディアへの対応等、知 を超えたものが要求されることになる。権の権利行使をするかというフォーラム的財産部門の活動は多岐に及んでいく必 2 しかし、数多ある他業界の企業全てと折ショッピングも企業にとっては大事な決要がある。 衝をすることは至難の業であろう。一方定になってくるであろうし、これに伴、 それらの活動は常に最新の情勢に基づば では、他業界の企業と訴訟合戦をして互各国間での制度競争も激しさを増してく くものでなければならないが、ネットワひ いに消耗することは愚の骨頂である ると考えられる。 ーク、書物、メディア等を介して得る情律 法 このような他業界の企業との付き合い このような国を超えた様々な選択肢を報は最新のものとは言えず、実態を反映 は、知的財産活動においてもできる限り伴う知的財産活動を効果的に行うには、 したものでないことも多い。また、仮に win-win のスト 1 リ作りを考えるべきで最新の法制度や、判例等の司法の実態をそうであったとしても、それを正しく理 ある。そのためには、他業界と自業界と把握しておかねばならない。また、経済解することは難しく、時間もかかり現実 のビジネスの仕組みの違いや文化の違の状況や政治の動向等を理解した上で、 的ではない。それに対して、信用のでき 、特に、他国の他業界企業と話をするそれらの制度や実態がどの方向に変化する有識者、専門家等との対話は生の実態 場合には社会的な背景の違いをできる限るかをも見極めた判断も要求される。 を反映していることが多く、これらの対 り早く理解しなければならない。 話から常に情勢のアップデ 1 トをしてお その上で、他業界の相手の立場を理解 くことが重要である。 4 日取後に すれば、 win—win のストーリは同業他社 このように、企業における知的財産部 とのそれよりははるかに解が見つけやす述べてきたように、国際的に知的財産 門がなすべきことの基本的な考え方は変 いはずである。 を取り巻く状況は、 ヒジネス環境の変わらずとも、目的を達成するためには、一 化、特に、ネットワーク環境の変化に伴企業の知的財産部門内の活動ではなく、 って、ここ数年大きく変化してきてい外へのアプロ 1 チがより重要になってき 複数国に跨るビジネスと知的財 る。その中で、企業の知的財産活動は前 ていることが分かる。また、その活動の 産活動 出の五の 153 に記載のようにその活動中で得られた知見からの早い決断と実行 三の 4 に述べたように、ビジネスその範囲を拡げなければいけない。 が将来にわたる企業の知財戦略、会社の ものが複数国に跨るようになると、知的 また、他業界や他国の企業との円滑な経営戦略の成否を決定する鍵となる。 財産戦略や知的財産の活動は各国の法制事業活動や知的財産活動を補完する大学我が国企業がこれまで以上に果敢に外 度の違いや司法の実態に大きく影響されや研究機関との連携、 & < の実行やべ に飛び出し、逡巡なく知的財産活動を展 るようになる。しかも、その実態は各国ンチャ 1 の設立、そのような知的財産活開することにより、我が国の産業振興が の経済状況や国益等の要因により、日々動のべ 1 スとなる法制度の改正への参推進されることを祈念する。 変化していることにも留意しなければな画、それらに伴う大学等の研究機関、官 ( ながさわ・けんいち )

10. 法律のひろば 2015年12月号

ろ ひ の 律 法 ま 去務総合研究所研修第三部では、法務局及び入国管理的体制の整備を計画的に進めていかなければならない 、局関係職員に対する研修を実施している。法務局及た、近年の社会情勢等により、ここ約川年間に大幅な増員 び入国管理局は、ともに多様な業務を取り扱う組織であるが認められた結果、現時点において既に職員構成に急激な ことから、それぞれの専門業務に特化した実務に役立っ研変化が生じており、今後も大幅な増員が見込まれる状況下 修を設ける必要があり、とりわけ、それぞれの専門業務に において、新規採用職員の育成はもとより、若手職員を指 即応するため、研修科目に実践的内容の演習等を加えた研導・育成する立場にある中堅職員の職務遂行能力を向上さ 成 修を実施し、他方、必すしも業務に即応したものとはいえせるとともに、将来、部門等の責任者となることが期待さ 月 ないものであっても、権力行使の根拠となる法理論を学ぶれている職員に高度な管理能力を修得させるなど、組織カ 〕目機会を設けるなど、法の支配の担い手としての職員の育成の強化を図るための研修の充実が重要な課題とな 0 てい る を図っているところである 職 ところで、法務局においては、厳しい定員事情が続いて このような状況を踏まえて、法務局部長及び地方法務局 のおり、今後も定員合理化計画に基づく厳し〔状況が見込ま長を対象とした管理研究科研修のほか、法務局・入国管理 れる。しかしながら、法務局が国の行政機関として、国民局ともに課長職等を対象とした管理科研修、今後の組織を の期待と信頼に応え得る組織であり続けるためには、所掌支える若手職員を対象とした高等科研修等においては、組 し する各種業務を適正・円滑に遂行することはもちろんのこ織マネジメントに関する講義やコーチング等の実践的な講 義を取り入れるなどして、人材育成に効果的と思われる研 とと、国民の求める新たな施策にも積極的に取り組んでいく ことを通じて、法務局の重要性及びその人的基盤の強化の修を実施しているところである。 手 必要性について、一層の理解を得ていくよう努力しなけれ 研修第三部では、今後も、法務局及び入国管理局のニー しばならない このような状況下において、若手職員の育成ズを把握し、これに応じた研修を適切・円滑・確実に実施 日一のみならず、若手職員を指導・管理する中堅職員及び幹部 していくため、各種研修の実施に当たっては、法務局及び 入国管理局を取り巻く現状を踏まえ、研修内容の更なる充 職員の能力の向上を図る必要性がますます高まっており、 の 職員の高度の法律的素養と専門性の高い職務遂行能力及び実を図っていきたいと考えている。加えて、法務局及び地 方入国管理局それぞれに委嘱して実施している初等科研 酉管理能力の向上が研修において期待されている 入国管理局においては、 2 0 2 0 年東京オリンピック・ 修、中等科研修等の地方研修についても、これらを円滑に 支 法の支配の担い手と ハラリンピック競技大会に向けて、政府が目標として掲げ実施するため、積極的な支援を行い、 ている観光立国実現のために新たに講じる施策の実施によしての職員育成に努めていきたい。 ( 修 ) ろ去る外国人旅行者の増加に対応できるよう、必要な人的・物