株式買取請求権 - みる会図書館


検索対象: 法律のひろば 2015年12月号
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1. 法律のひろば 2015年12月号

り役が 207 人、無罪が 7 人であ人 ( 前年末比 3 ・ 9 % 減 ) であ った。 刑事施設の年末収容人員 み は、平成年 ( 昭和訂年以降で 3 成人矯正 最多の 8 万 1255 人 ) をピー 入所受刑者 クとして、その後は減少し続け 平成 % 年における入所受刑者ている。 主 9 ロ〃雇 0 の人員は、 2 万 1866 人 ( 前平成年末現在における刑事由族知 年比 3 ・ 9 % 減 ) であった。入施設の収容率 ( 年末収容人員の 所叫 ' 元 山亠の姉 移 兄 所受刑者の人員は、平成 4 年に収容定員に対する比率 ) は、全 推 比 の 戦後最少 ( 2 万 864 人 ) を記体で ・ 1 % ( 前年末比 2 5 成 率 放 る 録した後、増加し続けていた・下 ) 、既決で・ 4 % ( 同 る 釈 よ が、平成年からは毎年減少し 3 ・ 2 。下 ) であった。被収 仮 図 住 ている。 容者全体では、平成 5 年から平 帰 の 人 女子の入所受刑者は、平成 5 成年にかけて大幅に上昇した 者 刑 年から平成年まで一貫して増が、平成年からは毎年低下し 受 受 ている。 加していたが、 その後は横ばい 所 所 出 出 書 書 で推移しており、平成年 ( 2 女子について見ると、平成 放 6 白 釈 2 122 人 ) は、平成 4 年の約 2 ・ 年末現在の収容率は、全体で 。昭主 図 注 図仟 3 倍であった。 ・ 1 % であ ・ 5 % 、既決で囲 年齢層別では、男女共に、った。女子の収容率は、平成割合は、満期釈放者 ( 会へ 5 」では、平成年までに 歳代の割合が最も高く、高齢者年以降おおむね横ばいであったの方が仮釈放者 ( 8 ・ 1 % ) よ「帰るべき場所がないまま刑務 の割合は、女子 ( ・ 4 % ) のが、収容棟を増設し、女子受刑 りも高い。また、帰住先別では、 所から社会に戻る者の数を 3 割 方が男子 ( 9 ・ 8 % ) よりも高者定員の拡大がなされたことも仮釈放者は、父・母のもとが最以上減少させる」との目標が掲 かった。罪名別では、男女共に、 あって、平成年からは低下しも多く、次いで、更生保護施設げられている。 窃盗、覚せい剤取締法違反の順ている。 等、配偶者の順であったのに対 に高く、特に女子は、窃盗と覚 出所受刑者 し、満期釈放者は、「その他」 4 更生保護 せい剤取締法違反で全体の約 8 平成 % 年における出所受刑者が過半数を占めている ( 図 6 ) 。 仮釈放率・生活環境の調整 割を占めている。 ( 仮釈放又は満期釈放により刑 なお、平成年月に犯罪対策平成年における出所受刑者 刑事施設の収容状況 事施設を出所した者に限る。 ) 閣僚会議が決定した「宣言【犯 の仮釈放率は、浦 ・ 5 % ( 前年 平成年末現在における刑事の人員は、 2 万 4651 人であ罪に戻らない・戻さない 5 立ち比 1 ・ 3 は上昇 ) であった。仮 施設の収容人員は、 6 万 486 った。年齢層別では、高齢者の直りをみんなで支える明るい社釈放率は、平成年から 6 年連 ( 平成 26 年 ) 社会福祉施設 0.3 その他 更生保護施設等 3.2 302 父・母 36.4 17.6 53.1 ( 昭和 24 年 ~ 平成 26 年 ) 100 ロ満期釈放者ロ仮釈放者 仮釈放率 、 56.5 13 を 925 10726 法律のひろば 2015.12 ・ 60

2. 法律のひろば 2015年12月号

り み 年 の検挙件数も、他卵 法令による検挙件 3 年 数を含め、平成 0 移 年から著しく増加 推平 しており、特に平ろ 成年のスト 1 力の 1 行為罪の検挙件 被 欺欺 数 ( 598 件 ) は、 る 数 件 , 特 , 特 ・ ~ は平成年の約 3 倍 喝の喝の 挙 恐外恐外 図であった。 検 ( 以 ( 以 5 ( 0 詐詐詐詐 数 めめめめ 込込込込 件 一 3 各種の犯罪 振振振振 忍数 交通犯罪 = = ロ件数数数数 挙件件件件 書平成年におけ 欺検知知挙挙 認認検検 白 る交通事故の発生 殊数ロロ■ー 特 書 件数は万 3 8 4 知 白 2 件、負傷者数は 6 4 2 0 8 6 4 注 図① 1 っ 00 / -4 人、 万 死亡者数は 4113 人であっ おり、検挙人員の高年齢化が進成年から毎年減少しており、 は、平成年 ( 戦後最多の約 1 平成年からは、昭和年以降た。交通事故の発生件数と負傷 2 9 万人 ) をピ 1 クとして、そんでいる ( 図 3 ) 。 しすれも平成年から て最少を記録し続けている。道者数は、 ~ の後は毎年減少している。 検挙率 一般刑法犯では、平成年の平成年の検挙率は、刑法犯交違反を除く特別法犯の検察庁毎年減少しており、死亡者数 1 刀 5 検挙人員は戦後最少の万 16 ・ 3 % ( 前年比 0 ・ 2 は上新規受理人員は、平成跚年からは、平成 5 年から減少傾向にあ ・ 6 % ( 同減少傾向にあるが、平成年はる。 05 人 ( 前年比 4 ・ 3 % 減 ) で昇 ) 、一般刑法犯が 9 万 790 人 ( 前年比 0 ・ 4 % 交通犯罪に関しては、平成 あった。年齢層別では、歳未 0 ・ 6 は上昇 ) であった。 年 5 月日から、平成年Ⅱ月 増 ) であった。 ・ 4 % ) が 満の少年の割合 ( 四 ストーカ 1 規制法違反の検察に成立した自動車運転死傷処罰 最も高く、次いで、歳以上の 2 特別法犯 平成年における特別法犯の庁新規受理人員は、平成年か法 ( 注 2 ) が施行されている。同 高齢者 ( ・ 8 % ) であった。 少年の割合は平成 7 年から半減検察庁新規受理人員は、肥万 8 ら著しく増加しており、平成年における危険運転致死傷の検 81 人 ( 前年比 6 ・ 6 % 減 ) で年は平成年の約 3 ・ 2 倍であ挙人員は、無免許危険運転致死 しているのに対し、高齢者の割 合は同年の約 4 ・ 8 倍となってあった。特別法犯全体では、平った ( 図 4 ) 。スト 1 カ 1 事案傷を除くと、 463 人 ( うち致 13 , 392 2 1 , 256 3252 ー・ 901 2 , 351 0 ②被害総額 ( 億円 ) 600 ロ振り込め詐欺 ( 恐喝 ) ■振り込め詐欺以外の特殊詐欺 4 2 5 2 平成 22 3 2 6 2 1 8 , 568 , 516 千円 56 , 198 , 782 千円 37 , 630 , 266 千円 400 300 200 100 0 平成 22 6 2 LD 2 4 2 3 ー 2 ー 7 図による。 図 3 一般刑法犯検挙人員の年齢層別構成比の推移 ( 平成 7 年 ~ 26 年 ) 100 平成 26 年 ロ 65 歳以上 18.8 ・ 50 ~ 64 歳 167 ■ 40 ~ 49 歳 14.6 ロ 30 ~ 39 歳 14.2 ロ 20 ~ 29 歳 16.4 ロ 20 歳未満 19.4 8 0 2 6 2 0

3. 法律のひろば 2015年12月号

検挙人員 詐欺の認知件数が近年増加して 平成年における刑法犯の検 おり、平成年は 4 万 15 2 3 9 、 1 っ 0 人 ( 前 件 ( 前年比 8 ・ 4 % 増 ) であっ挙人員は、万 た。同年の振り込め詐欺 ( 恐喝 ) 年比 7 ・ 4 % 減 ) であった。罪 を含む特殊詐欺は、認知件数名別では、自動車運転過失致死 ・ 3 % ) が最も ( 1 万 3 3 9 2 件 ) 、被害総額傷等 ( 構成比 ( 約 562 億円 ) 共に、前年よ多く、次いで、窃盗 ( 同新 り 1 割以上増加している ( 図 % ) 、横領 ( 同 3 ・ 3 % ) の順 であった。刑法犯の検挙人員 平成年Ⅱ月日、閣議への知件数は、 176 万 2912 件 2 ) 。 報告を経て、平成年版の犯罪 ( 前年比 8 ・ 1 % 減 ) であった。 白書が公表された。同犯罪白書罪名別では、窃盗 ( 構成比 ( 以下「白書」という。 ) では、平 9 % ) が最も多く、次いで、自 成年を中心とした最近の犯罪動車運転過失致死傷等 ( 注 1 ) ( 同 ・ 2 % ) 、器物損壊 ( 同 7 ・ 動向や犯罪者処遇の実情等を概 観するとともに、「性犯罪者の 2 % ) の順であった。刑法犯の 実態と再犯防止」と題した特集認知件数は、平成年 ( 戦後最 わゆ多の約 369 万件 ) をピ 1 クと を組んでいる。本稿では、い るルーティン部分を中心としてして、その後は毎年減少してお 概要を紹介するが、紙幅の都合り、平成年は、ピ 1 ク時の平 成Ⅱ年から半減した ( 図 1 ) 。 上、用語の定義や出典等につい 一般刑法犯 ( 刑法犯全体から ては割愛・要約せざるを得ない 場合もあるため、正確な理解の自動車運転過失致死傷等を除い し たもの ) では、平成年の認知 ためには白書を参照されたい。 ま 件数は、 121 万 2 6 5 4 件 (*ä ら あ 年比 7 ・ 7 % 減 ) であった。例 の 年、一般刑法犯の大半を窃盗が 書 一犯罪の動向 占めているが、同年における窃 盗の認知件数は、戦後最少の 万 7 2 5 9 件 ( 前年比 8 ・ 6 % 刑法犯 年 減 ) であった。 認知件数 窃盗以外の一般刑法犯では、 平平成年における刑法犯の認 平成年版犯罪自書のあらまし 冨田寛 ( 法務総合研究所研究部総括研究官 ) ( 昭和 21 年 ~ 平成 26 年 ) 図 ] 刑法犯認知件数・検挙人員・検挙率の推移 100 ( 万件 ) ( 万人 ) 400 平成 26 年認知件数 ■自動車運転過失致死傷等 550 , 258 件 897 , 259 件 窃盗 315 , 395 件 ■窃盗を除く一般刑法犯 8 検挙率 検挙人員 認知件数 8 3 刑法犯検挙率 0 7 一般刑法犯検挙率 2 8 52.3 検挙人員 + ーー - ー 30.6 8 ( 刑法犯 ) 8 819.136 検挙人員 ( 一般刑法犯 ) 員除犯 人を法 挙盗刑 検窃般 0 251.605 120 , 1 1 5 0 0 昭和 21 25 30 35 40 45 50 55 平成元 5 注白書 1 ー 1 ー 1 ー 1 図による。 57 ・法律のひろば 2015.12 15 20 0

4. 法律のひろば 2015年12月号

り み 読 ( 1 ) 「裁判員制度に関する検討会」の議事内容等につい ては、法務省のホームページ (http ://www.moj.go 」 p /shingil/keiji—kentoukai saibaninseido—top. html) 掲載されている。 ( 2 ) 法制審議会における議事内容等については、法務 省のホ 1 ムページ ( 総会 http ://www.moj ・ go.jp/shingi l/shingikai-soukai. h豸「刑事法 ( 裁判員制度関係 ) 部会 http く /www.mo.」.go.jミ sh 一 ng 一く sh 一 n 0350820. h もに掲載されている。 ( 3 ) 裁判員制度対象事件 〇法定刑に、死刑、無期懲役又は無期禁錮のいすれ かの定めのある罪に係る事件 ( 殺人、強盗致傷、現 住建造物等放火等 ) 〇そのほか、いわゆる法定合議事件 ( 原則として短 期 1 年以上の懲役又は禁錮が法定刑として定められ ている罪 ) のうち、故意の犯罪行為により被害者を 死亡させた罪に係る事件 ( 傷害致死、一定の危険運 転致死等 ) ( 4 ) 「著しく長期」の判断基準等に関し、平成年 4 月 日、衆議院法務委員会における林眞琴政府参考人の 答弁は以下のとおり。 裁判員制度の趣旨に照らしましてできるだけ広く裁 判員裁判を実施すべきであるという観点からします と、これまで裁判員の参加する合議体で審判をするこ とが可能であった事案と同程度の審判期間となる事案 につきましては、今後も、通常は裁判員の参加する合 議体で取り扱われることとなると考えられます。その ために、法律案の第 3 条の 2 によりまして裁判員制度 ( 注 ) 対象事件から除外しようとする事件につきましては、 裁判員制度の施行後、現在までには生じたことがない 審判期間を要するものとなりまして、事柄の性質上、 具体的に審判期間がどの程度になる場合には著しく長 期に当たるかといったことは、基準を示すことは困難 であると考えております。いずれにしましても、この 著しく長期に該当するか否かは、個別具体的な事情に 基づきまして裁判所においてます判断されることでご ざいます。これを超える審判期間となる事案につい て、どの程度の場合に除外の対象とすべきかに関しま しては、本法案の趣旨に鑑みまして、法案に明記され ている考慮事情がございます。この考慮事情というの は、客観的状況を踏まえて個別の事案ごとに裁判所が 判断することになるわけでございますが、法文上は、 他の事件における裁判員の選任または解任の状況、あ るいは裁判員等の選任手続の経過その他の事情を考慮 するということとなっておりますことから、施行後、 当分の間におきましては、実際に裁判員等選任手続を 行いまして、その上で、審判期間が長期となる見込み であることを理由として裁判員になることの辞退の申 し立てが相次いで、あるいは、それによって必要な員 数の裁判員を選任することが困難である、このような 客観的な状況が認められる場合などにこの除外決定が 行われることが想定されるということになります。 ( 5 ) 本法成立時までに実施された裁判員裁判の中で審 判に要する期間が長期にわたるなどした事案として は、裁判員の職務従事期間が 132 日、公判期日の回 数 ( 公判手続に要した公判期日の回数のほか、公判準 備における証拠調べの実施回数も含む。ただし、裁判 官のみで第 1 回公判を開いた後、対象事件で追起訴が あったため裁判員の参加する合議体で審理されて終局 2 5 したものについては、裁判員が参加した公判の手続が 0 2 行われた期日の回数をいう。 ) が四回となった神戸地ば ろ 裁における殺人等被告事件や、職務従事期間が 113 ひ 日、公判期日の回数が回となった東京地裁における律 法 殺人等被告事件、職務従事期間が 100 日、公判期日 の回数が回となったさいたま地裁における殺人等被 告事件等が挙げられる。これらの事件は、、 しずれも裁 判員の参加する合議体により取り扱われており、これ らの事案と同程度の審判期間あるいは公判期日等の回 数の事案については、通常、裁判員の参加する合議体 によって取り扱われるべきであると考えられる。 しかし、これらの事案をはるかに上回るような審判 の期間が更に長期に及び、又は公判期日等が更に多数 回にわたる事案が今後発生することは十分に想定し得 るところであり、そのような事案については、除外の 対象となり得る。 ( っちくら・けんた )

5. 法律のひろば 2015年12月号

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」の概要 め、裁判員等選任手続に関して被害者特 ことができる ( 同条 2 項 ) 。そのため、 等選任手続に呼び出さないことを可能と それらの機会に被害者の氏名が明らかに定事項を明らかにしてはならない旨等の することとされたものである 呼出し除外の対象となる場合としてされるなどして、被害者特定事項が裁判規定を設けることとされたものである 具体的には、被害者特定事項の秘匿決 は、例えば、阪神淡路大震災、新潟県中員候補者に伝わる事態が想定され得る。 定 ( 刑事訴訟法 290 条の 2 第 1 項又は 越地震及び東日本大震災のような著しくしかしながら、裁判員等選任手続につい 異常かっ激甚な非常災害によって、裁判ては、被害者特定事項の秘匿制度 ( 刑事 3 項 ) があった事件について、ます、裁 所が裁判員候補者を呼び出そうにも、呼訴訟法 290 条の 2 ) に関する刑事訴訟判官等は、裁判員候補者に対し、正当な 出状の配達等が極めて困難であるような法上の諸規定は及ばない上、裁判員又は理由なく、被害者特定事項を明らかにし 場合や、裁判員候補者が裁判員等選任手補充裁判員に選任された者以外の裁判員てはならないものとされるとともに、仮 続の期日に出頭しようとしても、交通が候補者については、本改正前の裁判員法にこれが明らかにされた場合には、裁判 途絶し又は遮断されていてそれが困難で上、いわゆる守秘義務が課せられていな長が、被害者特定事項が明らかにされた かったことから、例えば、裁判員等選任裁判員候補者に対し、その明らかにされ あるような場合が想定される 手続において被害者特定事項が裁判員候た被害者特定事項を公にしてはならない 補者に明らかにされ、同候補者がその知旨を告知するものとされた上、その告知 裁判員等選任手続における被害 った被害者特定事項を公にしても、直ちを受けた裁判員候補者又は裁判員候補者 者特定事項の取扱いに関する規定 であった者は、裁判員等選任手続におい に違法とはならなかった。 を設けること て知った被害者特定事項を公にしてはな このように、裁判員等選任手続につい 裁判員法上、裁判長は、裁判員等選任ては、裁判員候補者との関係で、被害者らないものとされた。 なお、違反に対する罰則は定められて 手続において、裁判員候補者が事件に関特定事項の保護に関する規定が十分とは 、 0 しオし いえない状況にあった。そして、現に 連する不適格事由を有しないか ( 裁判員 法条 ) 、不公平な裁判をするおそれが被害者の立場からは、裁判員等選任手続 ないか ( 同法条 ) などを判断するためについて被害者特定事項の保護に関する 四終わりに に、裁判員候補者に対し、被害者との関規定が十分でないため、裁判員候補者に 係がないかどうかなどについても質問を被害者特定事項が明らかになるおそれが することができる ( 同法条 1 項 ) 。まあることに大きな懸念がある旨の声が聞本法の制定経過、概要等は以上のとお りである。本稿が本法の趣旨等の理解に た、陪席裁判官、検察官、被告人及び弁かれるなどしていた。 そこで、被害者の権利利益の保護に万つながれば幸いである 第護人も、裁判長に対し、不適格事由等の 判断をするために必要と思料する質問を全を期し、被害者に安心感を与え、司法 裁判員候補者に対してすることを求めるに対するより確かな信頼を確保するた 55 ・法律のひろば 2015.12

6. 法律のひろば 2015年12月号

律 ( 以下「裁判員法」という。 ) 附則 9 一はじめに 条 ( いわゆる検討条項 ) を受け、平成幻 年 9 月から平成年 6 月までの間、刑事 平成年 6 月 5 日、第 189 回国会に法の研究者、法曹三者等の有識者からな 」こる「裁判員制度に関する検討会」 ( 以下 おいて、「裁判員の参加する刑事裁半。 る要 関する法律の一部を改正する法律ー ( 以「検討会」という。 ) において裁判員法の 下「本法」ともいう。 ) が成立し、同月施行状況等につき検討が行われ、その検 肥日、公布された。本法は、①長期間の討結果が取りまとめられた ( 注 1 ) 。 審判を要する事件等を裁判員制度の対象 事件から除外することができる制度を導 2 法制審議会における審議 判律 入すること、②重大な災害により著しい 裁法 被害を受けたことに関する辞退事由を設検討会の取りまとめ結果等を踏まえ、 けること、③非常災害時において裁判員法務省において所要の検討が行われた 候補者等の呼出しをしないことを可能と上、平成年川月日、法務大臣から、 刑す すること、④裁判員等選任手続における法制審議会に対し、検討会において法改 る正 被害者特定事項の取扱いに関する規定を正を要するとの意見が大勢を占めた事項 設けることの 4 点を内容とするものであを内容とする裁判員法の一部改正に関す る諮問がなされた。同諮問については、 り、同年肥月日から施行される。 加を健 本稿では、本法の制定経過、概要等を刑事法 ( 裁判員制度関係 ) 部会での調査 紹介する。なお、本稿中、意見にわたる審議を経て、諮問に付された要綱 ( 骨子 ) が一部修正された上、平成年 7 月材 部分は私見である。 の→倉 日、法制審議会第 17 2 回会議におい て、一部修正に係る要綱 ( 骨子 ) 修正案 付ニ制定経過 が全会一致で採択され、同日、法務大臣 判律 に答申がなされた ( 注 2 ) 。 裁去 「裁判員制度に関する検討会」 3 国会における審議 における検討 裁判員の参加する刑事裁判に関する法前記答申を受けて、法務省において一引

7. 法律のひろば 2015年12月号

特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 職務発明制度・営業秘密の保護に関する論点 が急務であることから、不正の利益を得 び関連する指針等の改訂につながった。 較であるが、この点だけでもその違いは 明白であるし、そもそもの要件や範囲もる目的での営業秘密の取得及び使用・開 示行為について、その未遂行為を処罰の 大きく見劣る ( 注 6 ) 。 主要国との保護状況の比較 対象とした ( 幻条 4 項 ) 。 前記①に記載したように、我が国の営 ③転得者への適用 業秘密保護にかかる法規制等も強化され 不正競争防止法の改正 現状、営業秘密の不正取得者 ( 一次取 てきてはいるものの、なお、主要国にお けるそれとの比較では刑事罰に関する規以下に今回の不正竸争防止法の改正の得者 ) 及び当該一次取得者から直接に当 制を中心に不十分である。表 2 は刑事罰ポイントについて記述するが、産業界が該営業秘密を不正に取得した二次取得者 による使用・開示のみが処罰対象であ についての懲役刑と罰金刑についての比主張した追加及び修正についての項目の 多くが採用され、法制的には諸り、不正取得者本人以外の者から営業秘 外国に遜色のない内容となった密を不正に取得した者は処罰対象外であ ルで 0 るところ、高機能の携帯情報通信端末の 万倍 普及、営業秘密の不正取得・利用形態の 罰 の 罰 多様化やサイバー空間の拡大等により、 刑事罰の強化 の 収与得 不正取得された営業秘密が転々流通し、 3 ①国外犯への適用 円 に府当 益 億 2 益政不金 我が国企業の営業秘密が物理不正に使用される危険性が上昇している ュ 収 収国は罰 万 万 0 罪外又の ことから、三次以降の取得者であっても 8 的に海外で保管される事例が急 粋罰犯〔ーーー・ = 速に増加していることや、我が不正に開示されたことを知って故意で営 り 年 超以でのの よ バルな事業展開業秘密を使用ないし開示する行為を処罰 国企業がグロ 1 年ド を倍的下下 料 ン目以以 資 行為とした ( 幻条 1 項 8 号 ) 。 を加速させていることに鑑み、 は 0 合 オ ~ る年ン 省 的 5 ウ 2 すオ 目金 の国外における故意での営業秘密④罰金刑の引上げ ン万の用はウ 収洩罰 オ 0 そ使合億役用 円し没届 ウはで場 懲使しの不正取得・領得を処罰の対象諸外国との比較や抑止力の更なる向上 万が合国のはのな 万な役 のため、自然人、法人ともに現行それぞ 年 8 年限益政懲年額場外洩又下限とした ( 幻条 3 項及び 6 項 ) 。 2 0 0 上収国の下 5 得る、漏役金以毒上 れ 1000 万円以下、 3 億円以下である 比御役金罪外下以役金利え下の懲罰年幗金②未遂行為への適用 0 懲罰 2 罰懲罰懲罰犯【 諸外国では、未遂、共謀、独ところ、 2000 万円以下と川億円以 ろ 法 法 刑 法 立教唆について制度上処罰するとした。また、海外企業による我が国企 止 ひ 止 イ の 防 の 国本 争例が多く、実際の摘発件数も相業の営業秘密を不正取得・使用する行 律 米ス ド競 法 に対する抑止力を引き上げる観点から、 正当数みられることや、サイバー 正 経 不 不 空間での不正アクセスへの対応一定の要件を満たす場合、海外重課と 表 い土 / 人 法 韓国 ( 不正競争防止法 ) ( 産業技術流出防止法 ) 犯罪収益は没収

8. 法律のひろば 2015年12月号

特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 企業における知的財産の活用の取組 億円のビジネスが保護されているケ 1 ス大レゴプロックのような複雑化したシス許の保護強化による訴訟件数の増加、及 も珍しくはない。この分野での、特許のテムである。一企業のみで全ての技術モび企業の戦略的特許活用傾向の高まりも 活用とは、自己が独占的に実施すること ジュ 1 ルを開発することは不可能である挙げられる。今後、— oe (lnternet of が基本となるが、特定の国や地域等の事が故に、他社の開発したモジュールも自 things: 人を経由しない機器間のインタ 業に関しては、自らビジネスを行わない 己のシステムの一部として採用すること 1 ネット接続 ) 技術の普及、及び製造技 で、他社へのライセンス許諾を選択するになる。自己のモジュール内部の改善を術のモジュ 1 ル化の深化 (Industry4.0 ケ 1 スもある。近年、医薬品、化学品分他のモジュールから独立して行えまた秘 など ) により、特許の出願件数は一層増 野においても、後述するモジュール化の匿することが可能だが、自己のモジュー 加すると思われる。 影響により水平分業化が進み、医薬品でルと他のモジュール間をつなぐ連結ルー もリサーチッ 1 ルなどの分野で、他者特ルは標準化し、あるいは標準化しないで 他社特許買収・他者特許ライセ 許のライセンス取得が必要となるケース公開せざるを得ず、この連結に関連する ンス取得ー重要な特許の活用方法 が生じている 部分については特許での保護を企図する として こととなる。さらに、モジュールの数に 対して連結の数は、指数関数的 ( 注 5 ) に有力な他社特許を買収することや、ラ ニ情報通信技術の分野におけ 増加する。全世界の特許の出願件数の増イセンスを取得することも知財の活用で る特許 加は、技術が複雑化しより多くの技術モあり、知財戦略において重視すべき選択 ジュールが必要となることが要因と思わ肢である。研究開発の段階で技術動向調 モジュール化、そして特許はな 有力な特許を特定し、侵害回 れる ( 「ネットワークの外部性」。より多査を行い、 せ増え続けるのか ? くのモジュ 1 ルがつながることにより、避、特許無効化準備、対抗自社特許の強 情報通信技術の分野では、複雑化するシステムとしてのモジュ 1 ルの価値は向化又はライセンスの取得の戦略を策定 上するが、一方他者特許問題が増加すし、実行することが重要である。ともす システムの技術開発に対応するために、 れば、 z 症候群 (not invented here 〕 モジュ 1 ル技術を組み合わせてプラットる。 ) 。この技術開発のモジュール化は、 こ佰って、他 フォーム化している。さらに、このモジュ同時に産業を技術開発にとどまらず生産俺たちの発明じゃない ) 。ド ールの一部又は全部を他のシステムの開 においても水平分業化へ方向付け、さら特許のライセンス取得を躊躇するケース 発にも使いまわすことにより、開発設計 には企業の組織オペレ 1 ションへの変革もあるようだが、事業化開始前に対応 ることによって、事業の安全や競合会上ろ の効率を上げている。技術の複雑化とそをもたらしている そのほか、特許が増加する理由としてへの優位性の確保が可能となる ( 自社のの れに対応するための技術のモジュ 1 ル化 法 は、 1982 年の米国 O<ß40 (Court 研究開発に加えてあるいは代えて他社 ( 「レゴ」プロック化 ) の進化である ( 注 4 ) 。 車なども含めた今日の電子機器は、巨 of AppeaI FederaI c 一 rcu 己設立による特買収することによって、新規技術分野の四

9. 法律のひろば 2015年12月号

していることが貢献した部分のうちの本るものであったといえるだろう。 る手段として、意見募集が有益な手段で鮖 つ」 イ牛許が貢献した部分の割合 ( ただし、 あったことを、実例で示したものといえ 【 0 当該割合の算定においては、累積ロイヤ よう。今後は、その充実のための方法に 0 3 国内外からの知見の収集 リティが過剰となることを抑制する観点 関する検討がされるべきであろう。国内 ; から全必須特許に対するライセンス料の 本判決は、「意見は、裁判所が広い視外からの知見の収集を充実させるために 合計が一定の割合を超えない計算方法を野に立って適正な判断を示すための貴重は、その前提として、知財高裁及びその律 法 採用する。 ) を乗じ、規格に必かっ有益な資料であり、意見を提出する判断内容が、国内外において広く知ら 須となる特許の数で除することにより算ために多大な労を執った各位に対し、深れ、知財高裁における知財紛争解決結果 出された額とすることで、条甚なる敬意を表する次第である。」としに対する関心が高まることが重要である 件によるライセンス料相当額の算出方法ており、意見募集が、裁判所における紛といえる を明確化した紛争解決基準を提一小したと争解決機能の強化に貢献したという評価外国語による情報提供は、このような いえる が可能であると考えられる 目的のために非常に役に立っと考えられ る。知財高裁のウエプサイトには、既に ( 平成年Ⅱ月 1 日現在 ) 、英語のほか、 2 国際標準としての紛争解決基準四終わりに ドイツ衄、フランス衄、中国、韓国衄 の提示 本稿では、アップル対サムスン によるべ 1 ジがあり、それらを通じて、 宣言のされた標準規格必須 (iPhone) 大合議事件における判決及び外国語による情報提供がされている。ま 特許に基づく権利行使の可否について決定を素材として、日本の知財戦略に資た、知財高裁大合議判決については英訳 は、主要各国でも様々な論理構成に基づする知財高裁の役割について検討した がされ、また地方裁判所知的財産専門部 く様々な判断かされている ( 注 7 ) 。そう が、最後に、日本の知財戦略との関係で、 の多くの判決等についても、英文による した中で、国際社会に対し特に知的財産知財高裁における知見の収集に関連する情報発信がされている。 の分野で多大な影響力を有する我が国に取組と今後の課題について述べる。 今後、外国語による情報発信が継続さ おいて、知財高裁が大合議判決 ( 決定 ) 知財高裁が国内外から知見を収集するれれば、知財高裁の判決に対する国外か という形で精緻な理論に基づく本判決等ことを目的とした、本件で実施されたよらの関心をいっそう高めることができ を国内外に示したことは、国際標準の紛うな意見募集については、メリットのみる。このことは、知財高裁にとって、国 争解決基準を諸外国に示したことを意味ならすデメリットもあり得ることから、外の知見を収集することに役立つのみな する。このことは、国際的な知財紛争に将来、意見募集が定着し、活性に活用さらず、日本の裁判所が、国際的な知財紛 おいて我が国の知財高裁が紛争解決フォれればよいとは言い切れない。しかし、争における紛争解決フォーラムとして選 1 ラムとして利用される可能性をも高め本事例は、広く国内外から知見を収集す択されることにもつながる。知財高裁に

10. 法律のひろば 2015年12月号

利益の内容を決定するための基準の策定ライン素案では、当該ガイドライン素案 新特許法条 5 項・ 6 項 に際して使用者等と従業者等との間で行が職務考案及び職務創作意匠にも準用さ 2 【 0 契約、勤務規則その他の定めにお われる協議の状況、②策定された当該基れる旨示されている。 0 つ」 いて相当の利益について定める場合に 準の開示の状況、及び③相当の利益の内 ろ は、相当の利益の内容を決定するため ひ 容の決定について行われる従業者等から 経過措置 の基準の策定に際して使用者等と従業 の意見の聴取の状況等の考慮事項につい 職務発明に関する事項については、改律 法 者等との間で行われる協議の状況、策 て適正な手続を規定している ( 注リ。な正法に特段の経過措置は定めていない。 定された当該基準の開示の状況、相当 お、今後のガイドライン策定のスケジュ改正後の各条項の適用関係は次のように ールについては、ガイドライン案のパプなる。 の利益の内容の決定について行われる 従業者等からの意見の聴取の状況等を リックコメント募集を行い、必要に応じ新特許法肪条 3 項は、改正法の施行日 考慮して、その定めたところにより相 てパプリックコメントを反映した見直し ( 以下、単に「施行日」という。なお、 当の利益を与えることが不合理である を行った上で、来年 1 月頃には、ガイド施行日については後記三 3 参照。 ) 以降 と認められるものであってはならな ライン案が決定すると見込まれる。そしに発生した職務発明に適用され、改正法 、 0 施行前に発生した職務発明には現行特許 て、ガイドラインは、改正法の施行後に、 経済産業大臣は、発明を奨励する経済産業大臣の告示として公表されるこ法が適用される。したがって、施行日以 ととなる。 降に完成した職務発明であれば、同項の ため、産業構造審議会の意見を聴い 要件に該当すれば、原始使用者帰属とな て、前項の規定により考慮すべき状況 る。 等に関する事項について指針を定め、 職務考案及び職務創作意匠 これを公表するものとする 実用新案法及び意匠法において、それ 新特許法条 3 項の適用基準 ぞれ、特許法肪条を準用する規定 . ( 実用 改正法施行前に発生した職務発明 特許制度小委員会において検討された新案法Ⅱ条 3 項、意匠法条 3 項 ) が設 => 現行特許法適用 ガイドライン案は、「適正な手続の具体けられており、職務考案及び職務創作意 改正法施行以降に発生した職務発明 的内容を明らかにすることにより、使用匠についても職務発明と同様の制度とな 新特許法適用 者等及び従業者等が行うべき手続の種類っている。 職務考案及び職務創作意匠について と程度を明確にし、同条第 5 項の規定に より不合理であるとは認められない場合も、職務発明と同様の問題があることか新特許法肪条 4 項、 5 項及び 7 項は、 に係る法的予見可能性を高め、もって発ら、従前と同様、特許法肪条を準用する相当の対価から名称を改めた相当の利益 ものとしている。また、平成年 9 月 について定めているが、相当の対価に係 明を奨励する」ことを目的としており、 新特許法肪条 5 項に例示された①相当の日の特許制度小委員会で示されたガイドる規定は、平成新年改正時にも改正され