あなたの欲しい情報をすぐお手元に ! リーガル充実のラインアップを誇る総合法律情報データベース リサーチなり、 T ーイプラー 企業法務・弁護士の皆様の実務に最適な情報をさらに充実 ! TKC ローライプラリーのコンテンツ構成ー 日本の 法科大学院の 多数が利用 L X / DB インターネット ( 判例 ) 裁判結果による検索の追加や検索結果一覧における絞込 機能など、目的の判例を効率的に検索できる機能を搭載 しました。 判例法令 文献法律 情報雑誌 相互リンク 共を事件の ミをミ 明治 8 年の大審院判例から今日までの判例を網羅的に収 録した日本最大級のフルテキスト型データベースです。 最大収録旧々更新で最新情報をお届けします。 2015 年 8 月提供開始 ! 最高裁判所判例解説 Web 2015 年 8 月提供開始 ! 、 BL / 資料版商事法務 NEW! NEW! 法曹関係者にとって必要不可欠、 重要な判例解説ついに提供開始 ! ビジネスロー分野の最新情報、 参考事例を収録 ! 、資料掲事法務 「最高裁判所判例解説」 ! ' : ~ ー ' 。 ' ' ~ ー 民事篇・刑事篇全 1 28 最高載月幇 巻に加え、「法曹時報」 別事第ゞ最高月所判例 の「最高裁判所判例解 解説 ( 発刊後 3 か月経過 後 ) も収録します。 刊行 : 法曹会 ビジネス関連の立法動向や 実務への影響等々の情報を 掲載しており、ビジネスロー を専門とする弁護士や企業 - ー 049 法務関係者などの多くの方 不第反物における - 費ーをを要ま定物度の実物 から要望が寄せられていた 事再第まの第・と日被・第っ・を 「 NB 凵および「資料版商事 法務』を創刊号から収録しま す。 最新号送付サ - ビスがついています。 刊行 : 商事法務 NBL 募集中全 50 コンテンツが利用可能な無料トライアル受付中 ! 今すぐお申し込みを ! お問い合わせ先 株式会社 TKC 東京本社リーガルデータベース営業本部 〒 162-8585 東京都新宿区揚場町 2-1 軽子坂 MN ビル 5F E-mail:lexcenter@tkc.co.jp フリーダイヤル : 0120-114-094 ( 土・日・祝日を除く 9 : 00 ~ 17 : 00 ) ⅣⅣⅣ . tkc. ・信ⅣⅣ〃 b 「 a 4 9 1 0 0 8 0 2 9 1 2 5 9 0 0 8 0 0 雑誌 08029 ー 12 Printed in Japan 2015
民事訴訟 マニュアル 読みやすくコンパクトな解説と豊富な書式 法曹実務家の新たな必携書が 3 年ぶりの改訂 ! 第 2 版 ー書式のポイントと実務ー 岡ロ基ー【著】 A5 判・全 2 巻・各巻定価 ( 本体 5 , 000 円十税 ) ・法曹実務家から絶大な支持を得た『要件実務マニュアル』の 著者による、民事訴訟の実践マニュアル。訴状の作成・提出から 上訴・再審まで、一連の流れに沿って、基礎知識洋音古ル介 ・簡潔で分かりやすい解説に、実務の現 足情報をふんだんにちりばめ、民事訴訟手続をカ 0 手続上必要となる書式や記載例を網羅的に本 意点等をそれぞれ説明。 0 『要件事実マニュアル』でもおなじみ、項目ごと 紹介される参考文献で、更に詳細な情報 ~ できる。 0 樊きようせい ー TEL : 0120-953-431 [ 平日 9 ~ 17 時 ] - ル FAX : 0120-953-495 [ 24 時間受付 ] ーー〒 136-8575 東京都江東区新木場ト 18 ー -11 ートを一 ht す p : ー / / gy 0 s e i.j p 本書の特色 「オンライン販売 ] ご注文・お問合せ・ 資料請求は右記まで
獲得及び開発期間の短縮という点で技術を留保する。 ) を確保して特許リスクを低ては、装置産業的性格、ムーアの法則 ( 注 開発を補完している例も、海外企業に多減しているケースも多い ( 無償ライセン 9 ) の特質及びモジュール化によって、 く見受けられる。 ) ( 注 6 ) 。 スの対象の特許を、コストをかけて何故業界全体が同じ方向性で開発する基礎技 保有し続けるかは、一つはこのディフェ術を利用することが多い。このため技術ば ンシプ・ターミネ 1 ション・ライトの権利的に優位にある半導体会社が、リスクへひ 特許ポートフォリオマ、子ンメン 維持のためであり、あるいは無償のフォ ッジのために、特許力の低い半導体会社律 トの重要性 1 マットライセンスにおける許諾製品のと、 ハランス・オプ・ペイメントとして 情報通信分野では、 1 社が数万件の特互換性の維持などの理由による。 ) ( 注 7 ) 。対価を請求する有償のクロスライセンス 許資産を保有しているケースも多く、各 契約を締結することもある。クロスライ 社とも、どの分野にどの程度どの競合他 センスに類似する形態として、スプリン 4 クロスライセンスの得失 社に対して特許を保有するのかという、 ギング・ライセンスも存在している ( 注 特許ポ 1 トフォリオマネジメント ( 特許 キャッチアップ型の新興国の企業に対四。スプリンギング・ライセンスとは、 資産の管理運営 ) に腐心している。特許しては、クロスライセンスは得策ではな ハテント・トロールの隆盛に関連して、 保有の目的は、医薬品などと同じように いことを、小川紘一氏は指摘している ( 注最近特許の流通が盛んとなったもので、 事業 ( あるいは差異化技術 ) の独占を意 8 ) 。「トータルビジネスコスト」 ( ①技術友好関係の証として、パテント・トロー 図するケースもあるし、競合他社から権とその関連コスト、②経営オペレーショ ルなどの他者への特許売却を停止条件と 行使を受けた場合のセーフガードとしンと販売に関するコスト、及び③為替やして、当該特許のライセンス権を相手方 に許諾するものである。 て、クロスライセンスを意図したケース税金などの国のビジネス制度設計によっ もある。また、標準化活動などを通じてて生まれるコスト ) の視点から、「③為替 自社のエコシステムを構築するため、有を含む国のビジネス制度設計によって生 5 他者へのライセンス 償あるいは無償ライセンスを目的とするまれるコスト」において高コストの日本 場合もある。 ( オープン・ソ 1 ス・ の企業は、キャッチアップ型の新興国の 特許権の活用としてハイライトを浴び ソフトウェア ) やと】 dro 一 d ( 携帯電話など企業に対もて包括クロスライセンスなどるのは、他者へのライセンス許諾による のソフトウェア・プラットフォーム ) な によって特許を許諾した途端に、競争力特許料収入である。企業において、研究 どの無償ライセンスの場合は、ディフェが著しく減殺されてしまうと指摘する 開発及びその成果の一つである特許権の ンシプ・タ 1 ミネ 1 ション・ライト ( 無償情報通信分野でも医薬品と同様に、部 目的は事業収益の確保である。自社がビ ライセンスのライセンシーが、特許権者品関連の事業では事業や差異化技術の独ジネスを独占し、競合相手の会社が当該 に対して特許権を行使した場合、特許権占を意図して、他者へのライセンスを行特許を実施していなければ、特許料収入 者が無償ライセンス許諾を解約する権利わないケ 1 スもある。半導体分野に関しはゼロとなる。ライセンス収入がある場
第三は、農林水産分野における知財戦侵害の立証。 こ必要な証拠収集が難しい状 略の推進である。本年 5 月に策定された況にあることを踏まえ、証拠収集がより てた じる圭ロ 「農林水産省知的財産戦略 2020 」を適切に行われるための方策、②権利付与 ムを減善た 踏まえ、農林水産分野の知財戦略の着実から紛争プロセスを通じた権利の安定性 ス処上を改映 向旦の反 、ン争 かっ強力な実施や、地理的表示保護制度を向上させる方策、③ビジネスの実態を 理討紛 の活用によるプランド化を促進する 反映した損害賠償額の実現に向けた方策 拡几検 ~ 定集実 の筝的与安の収の現 言、紛合坿者拠ス実 など、知財紛争処理システムの機能強化 羽利利証ネの 一財総権権権の額 に向けた総合的検討を行うため、今年川ジ 知の A A A 2 知財紛争処理システムの活性化 月に、知的財産戦略本部検証・評価・企メ 者 経済・産業がグロ 害 1 バル化し、知財紛画委員会の枠組みにおいて、「知財紛争 ョ父 争処理システムも国際的な競争にさらさ処理システム検討委員会」を開催し、議施 ◎ れている中、我が国が目指すべき方向論を開始した。 事援 告 は、国内外のユーザ 1 から選択される実第二は、中小企業・地方当事者の知財 活斤 被方一丁 効性の高い知財紛争処理システムの実現訴訟遂行支援である。中小企業が、大企の 業訟 とその利用が国内外のビジネス・スタン業との知財紛争の未然防止や訴訟対応を処 企訴 者 ダ 1 ドとなることである。 円滑に行い得るよう、専門家による支援 権判知 我が国の知財紛争処理システムは、迅体制を強化する。また、特許訴訟の地裁知庁 速性、予見可能性等の点で一定の評価がでの管轄は、東京、大阪のみであること 告 原 される一方、証拠収集の困難さ、権利の にかんがみ、地方からの知財司法アクセ図 安定性、損害賠償額の水準や、中小企業・ス確保のため、テレビ会議システムの活 地方当事者の利便性等の課題も存在して用促進や利便性の向上を進める 放送番組等のコンテンツの海外展開は、 いる。また、我が国の知財紛争処理システ 第三は、情報公開・海外発信の拡充でコンテンツ産業の海外売上げを増大させ ムへの国際的理解増進のため、更なる海ある。知財紛争処理に係る情報の公開及るだけでなく、日本コンテンツのファン 外発信・情報公開も必要となっている び英語による海外情報発信を強化する。 を拡大することで、コンテンツのイメ 1 このような現状と課題を踏まえ、関係 ジを活用した異業種の海外展開への寄与 府省において推進する取組として、次の や日本イメージの向上を通じた訪日観光 3 コンテンツ及び周辺産業との一 ような施策を盛り込んだ ( 図 2 ) 。 客の増加等、コンテンツ産業にとどまら 体的な海外展開の推進 第一は、知財紛争処理システム機能強 ない経済的・文化的な波及効果が期待さ れる 化の総合的検討である。①権利者による アニメ・マンガ、映画、音楽、ゲ 1 ム、 0 0 知財訴訟上の争点 / 権利が有効か無効か / 侵害しているかどうか / 賠償すべき損害額はいくらか 法律のひろば 2015.12 ・ 6