り動車運転過失致死傷等 ( 構成比 なお、少年矯正に関しては、 犯行時の就労状況や居住状況硯 ・ 3 % ) の割合が最も高く、 平成年 6 月から、平成年 6 について見ると、平成 % 年にお み 次いで、道交違反 ( 同・ 5 月に成立した少年鑑別所法と新 ける再入者のうち、無職者は % ) 、窃盗 ( 同Ⅱ・ 8 % ) の順たな少年院法が施行されてお ・ 2 % 、住居不定の者は・ であった。 り、白書でも、その概要等を紹 再犯 3 % であり、入所度数を重ねるろ 平成 % 年における家庭裁判所介している。 検挙 ( 再犯者率 ) につれて、無職者や住居不定のの の終局処理人員は、 9 万 487 ③保護観察 平成 % 年における一般刑法犯者の割合が高くなる傾向にあ法 7 人であった。このうち、検察平成 % 年における保護観察処の検挙人員のうち再犯者の占める。 官送致決定の人員 ( 年齢超過に分少年の保護観察開始人員は、 る比率 ( 再犯者率 ) は、町・ ②再入率 よるものを含む。 ) は、 4 6 5 1 万 9 5 9 9 人であった。その % ( 前年比 0 ・ 4 上昇 ) であ平成年の出所受刑者のう 0 人であった。なお、同年にお人員は、平成 3 年から減少傾向った。再犯者率は、平成 9 年かち、出所年を含む平成年まで ける原則逆送事件の家庭裁判所にあり、平成年は鬨年ぶりに ら上昇し続けている。再犯者のの 5 年間に再入所した者の累積 終局処理人員 ( 年齢超過による 2 万人を下回った。同年におけ人員は平成四年から減少し続け人員の比率 ( 5 年以内累積再入 ものを除く。 ) は、引人であり、 る少年院仮退院者の保護観察開ているが ( 平成年はピーク時率 ) は、満期釈放者 ( その内訳は、殺人 8 人、強盗致始人員は、 312 2 人であつの平成年から の方が、仮釈放者 ( 死 2 人、傷害致死人、危険運た。 それを上回る勢いで、初犯者がよりも相当高く、満期釈放者の 転致死 4 人であった。 平成年の保護観察終了人員大幅に減少しており ( 平成年場合、 5 年以内に再入所した者 少年鑑別所・少年院 のうち、保護処分の取消しで終はピーク時の平成新年から・ の過半数が 2 年以内に再入所し 平成 % 年における少年鑑別所了した者の割合を、保護観察終 9 % 減 ) 、初犯者と比べ、再犯ている ( 図 9 ) 。罪名別では、 の入所者の人員は、 1 万 194 了時の就学・就労状況別に見る者の減少幅が小さい。 覚せい剤取締法違反と窃盗は、 人であった。その人員は、平成と、保護観察処分少年・少年院 矯正 満期釈放者・仮釈放者共に、他 年 ( 昭和年以降で最多の 2 仮退院者共に、無職者 ( 各 ①再入者 の罪名よりも 5 年以内累積再入 万 3 0 6 3 人 ) をピークとし 3 % 、 3 4 ・ 1 % ) の方が、有職平成年における入所受刑者率が高い。また、詐欺の満期釈 て、その後は減少している 者 ( 同川・ 2 % 、 9 ・ 2 % ) やの人員うち再入者の占める比率放者は、覚せい剤取締法違反と 平成年における少年院入院学生・生徒 ( 同 9 ・ 9 % 、 3 ( 再入者率 ) は、 ・ 3 % であ窃盗の満期釈放者に次いで、 5 者の人員は、 2 8 7 2 人 ( 前年 9 % ) と比べて顕著に高かっ った。再入者率は、平成新年か年以内累積再入率が高かった。 ・ 1 % 減 ) であった。非行た ら上昇し続けている。再入者の平成年出所受刑者の 2 年以 名別では、男女共に、窃盗と傷 人員は、総数では、平成年を内累積再入率 ( 各年の出所受刑 害・暴行の割合が高いが、女子 ピークとして、その後は減少傾者のうち、出所年を含む 2 年間 は、男子に比べて、ぐ犯と覚せ 向にあるが、女子の再入者は平に再入所した者の累積人員の比 い剤取締法違反の割合が高い。 成Ⅱ年から増加傾向にある 率 ) は、 ・ 1 % ( 前年比 0 四各種犯罪者 ・ 6 % 減 ) 、
4 ・下 ) であり、依然として、 1 ・ 6 % 減 ) であった。 5 % であったのに対し、簡歳以暴行の検挙件数が、近年増加傾 ( 前年比 満期釈放者元 ・ 7 % ) の方が上の高齢者層は ・ 9 % ( 前年向にあり、平成年 ( 929 件 ) 罪名別では、覚せい剤取締法違 仮釈放者行 ・ 2 % ) よりも高比 2 ・ 0 上昇 ) であった。 は、平成年の約 1 ・ 5 倍であ反が最も多く、次いで、傷害、 った。 詐欺、窃盗の順であった。 い。 2 年以内累積再入率につい 更生保護 ては、犯罪対策閣僚会議が決定平成年における保護観察終来日外国人の一般刑法犯の検 した「再犯防止に向けた総合対了人員の取消・再処分率 ( 注 3 ) 挙人員は、平成年までは減少 4 薬物犯罪者 策ー ( 平成年 7 月 ) において、 覚せい剤取締法違反 は、仮釈放者では 4 ・ 8 % 、保傾向にあったが、平成年から 平成年における覚せい剤取 平成年までに % 以上減少さ護観察付執行猶予者では訂 ・ 0 は増加しており、平成年は 5 せる旨の数値目標が設定されて % であり、いずれも前年より若 787 人 ( 前年比 3 ・ 0 % 増 ) 締法違反の検挙人員は、 1 万 1 であった。 14 8 人であった。その人員 いるところ、総数と満期釈放者干上昇した。 では、平成年以降わずかなが 来日外国人による特別法犯 は、平成年以降は減少傾向に あるものの、毎年 1 万人を超え ら低下傾向にあるのに対し、仮 2 外国人犯罪者 は、送致件数・送致人員共に、 釈放者では、平成年以降わす平成年における来日外国人平成年までは減少していたる状況が続いている。年齢層別 かながら上昇している ( 図四。 による一般刑法犯の検挙件数が、平成年からは増加しておでは、歳以下の検挙人員が平 り、平成年は 5551 件 ( 前成川年から減少傾向にあるのに 年齢層別では、歳以下の年齢は、 9664 件 ( 前年比 9 5 層が一貫して最も低く、年齢層 % 減 ) であった。罪名別では、年比 人対し、歳以上の検挙人員が平 ・ 0 % 増 ) ・ 4 9 0 2 が上がるにつれて高くなる傾向窃盗が 7 割弱を占めているが、 ( 同・ 0 % 増 ) であった。罪成幻年から増加傾向にある にある。平成年出所受刑者で窃盗の検挙件数は平成年から名別では、入管法違反が送致件平成 % 年における覚せい剤取 は、四歳以下の若年者層がⅡ・ 減少し続けている。他方、傷害・数の 7 割弱を占めている 締法違反の検挙人員のうち、同 一罪名再犯者 ( 前に覚せい剤取 3 暴力団犯罪者締法違反で検挙され、再度、同 年内 率都 入 人 平成 % 年におけ法違反で検挙された者 ) の比率 再受 再受 る暴力団構成員等は、簡 ・ 0 % ( 前年比 1 ・ 2 し積所 積所 る ま累出 よ 拠よ累出 ( 暴力団構成員及上昇 ) であった。また、同法違 ら内年 釈に内年 あ以 仮①以 び準構成員その他反の検挙人員のうち、暴力団構 図年 ~ の年城 の周辺者 ) の検挙成員等の占める比率は、・ 成 、ま 者 人員 ( 一般刑法犯 % であった。 罪 刑 年内い 及び特別法犯 ( 交平成年における覚せい剤取ひ 受 2 以放 版 所 所移 期数 4 通法令違反を除締法違反による入所受刑者の人律 満総書出推 法 年 白 員は、 6 016 人であった。同 く。 ) に限る。 ) は、 所 成 0 0 0 山宀 ・ 5 % であ 2 万 2 4 9 5 人年の再入者率は、 平図 8 5 4 注図 38.6 27.6 8 28.1 19.2 10.4 35 30 25 20 0 平成 16 注白書 4 ー 1 ー 満期釈放 26.7 数 18.1 仮釈放 1 1 .2
死事件人 ) であり、そのうち、 あった。送致事件の取締件数年連続で減少していたが、平成 1 ワ 3 -4 一カっ 001q0 人 ( 前年比 7 ・ 3 % 減 ) であった。公判請 飲酒等影響運転支障等による危は、平成Ⅱ年まで 100 万件を年を底に増加に転じ、平成 険運転致死傷が 121 人 ( うち超えて推移していたが、平成肥年は平成年の約 4 倍であっ求人員は、平成年から減少し 致死事件 9 人 ) であった。また、年からは毎年減少している。特 た。依然として国内からのアク続けていたが、平成年 ( 9 万 無免許危険運転致死傷の検挙人に酒気帯び・酒酔いの取締件数セスが多くを占めるが、平成 840 人 ) は、前年より 0 ・ 4 員は、人 ( うち致死事件 1 ( 平成年は 2 万 7122 件 ) 年は、アクセス元不明が急増し % 増加した。同年における起訴 人 ) であった。 率は ・ 8 % 、公判請求率は は、平成 7 年と比べると、川分た ( 図 5 ) 。 平成 % 年における道交違反のの 1 以下である。 7 ・ 9 % 、起訴猶予率は・ 0 取締件数は、 704 万 8722 サイバー犯罪 % であった。 件 ( 前年比 5 ・ 5 % 減 ) であっ 平成年における不正アクセ た。そのうち、送致事件 ( 非反ス行為の認知件数は、 3545 裁判 則事件として送致される事件 ) 件であった。不正アクセス行為 裁判確定人員 の取締件数は、芻万 744 件での認知件数は、平成年から 2 平成 % 年における裁判確定人 新規受理人員 員は、芻万 7794 人 ( 前年比 平成年における検 7 ・ 5 % 減 ) であった。その内 年 察庁新規受理人員の総訳は、死刑 7 人、無期懲役人、 LO 尸 0 8 1 数は、 1 ワ 03 ・カ 80 【 有期の懲役・禁錮万 推 年 7 人 ( 前年比 7 ・ 1 % 人 ( うち実刑 2 万 2 4 7 5 人 ) 員 人平 減 ) であり、そのうち、 であり、執行猶予率は ・ 6 % 刑法犯が別万 7176 であった。同年の無罪確定者は 受 規 人 ( 構成比聞 116 人 ( 裁判確定人員総数の 庁 特別法豸か万 881 0 ・ 0 3 % ) であった。裁判確 人 ( 同・ 0 % ) であ定人員の総数は、平成年から ま る った。罪種別では、自毎年減少しており、川年間で半 ら反 よ 動車運転過失致死傷等減している 書制 と道交違反で受理人員 裁判員裁判 の約 7 割を占めてい 平成年に第一審で終局処理ば カ る。 に至った裁判員裁判対象事件のひ 版 の ト 判決人員は、 12 0 2 人で 終局処理人員 律 年 ス 法 平白平成年における検り、そのうち、死刑が 2 人、 成 注察庁終局処理人員は、 平図 期懲役が人、執行猶予付き , ( 人 ) 700 600 400 200 100 平成 17 20 注白書 1 ー 2 ー 2 ー 2 図による。 図 5 不正アクセス行為認知件数の推移 ( 国内・海外のアクセス元別 ) ストーカー規制法 ( 平成 17 年 ~ 26 年 ) 3 , 545 アクセス元 不明 778 海外からの アクセス 298 国内からの アクセス 2 , 469 ニ犯罪者の処遇 検察
り み 年 の検挙件数も、他卵 法令による検挙件 3 年 数を含め、平成 0 移 年から著しく増加 推平 しており、特に平ろ 成年のスト 1 力の 1 行為罪の検挙件 被 欺欺 数 ( 598 件 ) は、 る 数 件 , 特 , 特 ・ ~ は平成年の約 3 倍 喝の喝の 挙 恐外恐外 図であった。 検 ( 以 ( 以 5 ( 0 詐詐詐詐 数 めめめめ 込込込込 件 一 3 各種の犯罪 振振振振 忍数 交通犯罪 = = ロ件数数数数 挙件件件件 書平成年におけ 欺検知知挙挙 認認検検 白 る交通事故の発生 殊数ロロ■ー 特 書 件数は万 3 8 4 知 白 2 件、負傷者数は 6 4 2 0 8 6 4 注 図① 1 っ 00 / -4 人、 万 死亡者数は 4113 人であっ おり、検挙人員の高年齢化が進成年から毎年減少しており、 は、平成年 ( 戦後最多の約 1 平成年からは、昭和年以降た。交通事故の発生件数と負傷 2 9 万人 ) をピ 1 クとして、そんでいる ( 図 3 ) 。 しすれも平成年から て最少を記録し続けている。道者数は、 ~ の後は毎年減少している。 検挙率 一般刑法犯では、平成年の平成年の検挙率は、刑法犯交違反を除く特別法犯の検察庁毎年減少しており、死亡者数 1 刀 5 検挙人員は戦後最少の万 16 ・ 3 % ( 前年比 0 ・ 2 は上新規受理人員は、平成跚年からは、平成 5 年から減少傾向にあ ・ 6 % ( 同減少傾向にあるが、平成年はる。 05 人 ( 前年比 4 ・ 3 % 減 ) で昇 ) 、一般刑法犯が 9 万 790 人 ( 前年比 0 ・ 4 % 交通犯罪に関しては、平成 あった。年齢層別では、歳未 0 ・ 6 は上昇 ) であった。 年 5 月日から、平成年Ⅱ月 増 ) であった。 ・ 4 % ) が 満の少年の割合 ( 四 ストーカ 1 規制法違反の検察に成立した自動車運転死傷処罰 最も高く、次いで、歳以上の 2 特別法犯 平成年における特別法犯の庁新規受理人員は、平成年か法 ( 注 2 ) が施行されている。同 高齢者 ( ・ 8 % ) であった。 少年の割合は平成 7 年から半減検察庁新規受理人員は、肥万 8 ら著しく増加しており、平成年における危険運転致死傷の検 81 人 ( 前年比 6 ・ 6 % 減 ) で年は平成年の約 3 ・ 2 倍であ挙人員は、無免許危険運転致死 しているのに対し、高齢者の割 合は同年の約 4 ・ 8 倍となってあった。特別法犯全体では、平った ( 図 4 ) 。スト 1 カ 1 事案傷を除くと、 463 人 ( うち致 13 , 392 2 1 , 256 3252 ー・ 901 2 , 351 0 ②被害総額 ( 億円 ) 600 ロ振り込め詐欺 ( 恐喝 ) ■振り込め詐欺以外の特殊詐欺 4 2 5 2 平成 22 3 2 6 2 1 8 , 568 , 516 千円 56 , 198 , 782 千円 37 , 630 , 266 千円 400 300 200 100 0 平成 22 6 2 LD 2 4 2 3 ー 2 ー 7 図による。 図 3 一般刑法犯検挙人員の年齢層別構成比の推移 ( 平成 7 年 ~ 26 年 ) 100 平成 26 年 ロ 65 歳以上 18.8 ・ 50 ~ 64 歳 167 ■ 40 ~ 49 歳 14.6 ロ 30 ~ 39 歳 14.2 ロ 20 ~ 29 歳 16.4 ロ 20 歳未満 19.4 8 0 2 6 2 0
り み 女 男 比 成 構 る よ 名 罪 の 員 人 挙 検 の 成白 0 平 注 法 般 あった。また、傷害・暴行によ 5 高齢犯罪者 る高齢者の検挙人員も著しく増 子 図 平成年における高齢者加しており、平成年は 512 り、入所受刑者全体の再入者率は、改正された医薬品医療機器による一般刑法犯の検挙人員 7 人 ( 前年比Ⅱ ・ 6 % 増 ) であ と比べても高い。 は、 4 一カ 7 2 5 2 り、平成 7 年の約・ 8 倍とな 等法 ( 注 4 ) ( 旧薬事法 ) が施行 人 ( 前年比 2 覚せい剤取締法違反による出され、指定薬物の単純所持・使 2 % 増 ) であり、平成 7 年の約った。 所受刑者の仮釈放率は、平成幻用等についても処罰対象となっ 4 倍となった。罪名別では、窃平成年における高齢者の入 年から上昇しており、平成年た。 盗が約 7 割を占め、特に女子で所受刑者の人員は、 2283 人 は、約 9 割が窃盗であり、しかであり、平成 7 年の約 4 ・ 6 倍 ・ 8 % ( 前年比 1 ・ 5 は上平成年における危険ドラッ も万引きによる者の割合が約 8 となった ( 図肥 ) 。特に、女子 昇 ) であった。 グに係る犯罪の検挙人員は、 8 40 人であった。同年の医薬品割と際立って高い ( 図Ⅱ ) 。 高齢者の増加が顕著であり、平 ②危険ドラッグ いわゆる危険ドラッグに関し医療機器等法違反の検挙人員は平成 % 年における窃盗による成年の人員 ( 347 人 ) よ ては、平成年 1 月の新たな包 492 人であるが、そのうち 3 高齢者の検挙人員は、 3 万 45 平成 7 年と比べて、約間倍に激 18 人 ( 前年比 1 ・ 3 % 増 ) で増している 括指定により指定薬物の対象が 26 人が指定薬物の単純所持・ 高齢者は、入所受刑者全体と 拡大されたほか、同年 4 月から使用等の検挙人員であった ( 表 ) 。あり、平成 7 年の約 4 ・ 4 倍で 表危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移 ( 適用法令別 ) ( 平成 22 年 ~ 26 年 ) 適用法 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 数 10 840 医薬品医療機器等法 9 492 麻薬取締法 1 98 交通関係法 160 他 そ の 90 注白書 4 ー 4 ー 1 ー 5 表による。 ( 0 フ′ 0 0 7. っ 0 8 4- ・ 1- っ乙フノ ( 0 0 6 6 一一 ( 平成 26 年 ) 欺 2 、万引き以外の窃盗傷害・暴行横領 20.4 18.8 107 万引き 31.8 13.6 10.9 - 77 59.4 150 ー 47.4 10.4 15.3 2 9 82.7 注白書 4 ー 5 ー 1 ー 3 図による。 図 12 高齢者の入所受刑者人員 ( 入所度数別 ) ・高齢者 率の推移 ( 平成 7 年 ~ 26 年 ) ( 人 ) 2 , 500 20 2 , 283 6 度以上 1 , 500 高齢者率 10.4 778 2 ~ 5 度 0 500 度 法律のひろば 2015.12 ・ 64
り役が 207 人、無罪が 7 人であ人 ( 前年末比 3 ・ 9 % 減 ) であ った。 刑事施設の年末収容人員 み は、平成年 ( 昭和訂年以降で 3 成人矯正 最多の 8 万 1255 人 ) をピー 入所受刑者 クとして、その後は減少し続け 平成 % 年における入所受刑者ている。 主 9 ロ〃雇 0 の人員は、 2 万 1866 人 ( 前平成年末現在における刑事由族知 年比 3 ・ 9 % 減 ) であった。入施設の収容率 ( 年末収容人員の 所叫 ' 元 山亠の姉 移 兄 所受刑者の人員は、平成 4 年に収容定員に対する比率 ) は、全 推 比 の 戦後最少 ( 2 万 864 人 ) を記体で ・ 1 % ( 前年末比 2 5 成 率 放 る 録した後、増加し続けていた・下 ) 、既決で・ 4 % ( 同 る 釈 よ が、平成年からは毎年減少し 3 ・ 2 。下 ) であった。被収 仮 図 住 ている。 容者全体では、平成 5 年から平 帰 の 人 女子の入所受刑者は、平成 5 成年にかけて大幅に上昇した 者 刑 年から平成年まで一貫して増が、平成年からは毎年低下し 受 受 ている。 加していたが、 その後は横ばい 所 所 出 出 書 書 で推移しており、平成年 ( 2 女子について見ると、平成 放 6 白 釈 2 122 人 ) は、平成 4 年の約 2 ・ 年末現在の収容率は、全体で 。昭主 図 注 図仟 3 倍であった。 ・ 1 % であ ・ 5 % 、既決で囲 年齢層別では、男女共に、った。女子の収容率は、平成割合は、満期釈放者 ( 会へ 5 」では、平成年までに 歳代の割合が最も高く、高齢者年以降おおむね横ばいであったの方が仮釈放者 ( 8 ・ 1 % ) よ「帰るべき場所がないまま刑務 の割合は、女子 ( ・ 4 % ) のが、収容棟を増設し、女子受刑 りも高い。また、帰住先別では、 所から社会に戻る者の数を 3 割 方が男子 ( 9 ・ 8 % ) よりも高者定員の拡大がなされたことも仮釈放者は、父・母のもとが最以上減少させる」との目標が掲 かった。罪名別では、男女共に、 あって、平成年からは低下しも多く、次いで、更生保護施設げられている。 窃盗、覚せい剤取締法違反の順ている。 等、配偶者の順であったのに対 に高く、特に女子は、窃盗と覚 出所受刑者 し、満期釈放者は、「その他」 4 更生保護 せい剤取締法違反で全体の約 8 平成 % 年における出所受刑者が過半数を占めている ( 図 6 ) 。 仮釈放率・生活環境の調整 割を占めている。 ( 仮釈放又は満期釈放により刑 なお、平成年月に犯罪対策平成年における出所受刑者 刑事施設の収容状況 事施設を出所した者に限る。 ) 閣僚会議が決定した「宣言【犯 の仮釈放率は、浦 ・ 5 % ( 前年 平成年末現在における刑事の人員は、 2 万 4651 人であ罪に戻らない・戻さない 5 立ち比 1 ・ 3 は上昇 ) であった。仮 施設の収容人員は、 6 万 486 った。年齢層別では、高齢者の直りをみんなで支える明るい社釈放率は、平成年から 6 年連 ( 平成 26 年 ) 社会福祉施設 0.3 その他 更生保護施設等 3.2 302 父・母 36.4 17.6 53.1 ( 昭和 24 年 ~ 平成 26 年 ) 100 ロ満期釈放者ロ仮釈放者 仮釈放率 、 56.5 13 を 925 10726 法律のひろば 2015.12 ・ 60
月刊法律のひろば 法律のひろば 第 14 回 ( ) 年 ) 国犯止事司法会・ ( コングレス ) 日本開催の意義 ー京第コングレスから印年の第目に自けて / 池田美宿 第 13 回コングレスの概要 / 松下裕子 私が見たコングレス・ワークショップ ー - 第 1 ドーハ強第に参加して / 山下を年 第 24 回国連犯発防止用事司法委員会にミッション ) の / 神谷端 犯発の - 化へのアプローチと - 協力の現次出載裕 バックナンバーのご案内 平成 27 年 1 1 月号 ◆特集◆刑事司法と国際協力 ー第 13 回コングレス・第 24 回コミッションの成果と課題 ■第 14 回 ( 2020 年 ) 国連犯罪防止刑事司法会議 ( コングレス ) 日本開催の意義 ー京都コングレスから 50 年の節目に向けて・・・・・・池田美穂 ■第 1 3 回コングレスの概要 松下裕子 ■私が見たコングレス・ワークショップ ー第 13 回ドーハ会議に参加して ・・・山下輝年 ー第 24 回国連犯罪防止刑事司法委員会 ( コミッション ) の概要 ・・・神谷瑞枝 ■犯罪の国際化へのアプローチと国際協力の現状・・・川出敏裕 編集後 = 己 平成 27 年 10 月号・スポーツ振興の未来ー法的立場からみた課題と紛争解決 矢ロ財をめぐる法制度は日々めまぐるし 平成 27 年 9 月号・児童虐待の現状と回復への取組ー防止法施行 15 年を迎えて く動く◆ TPP の交渉においても、 平成 27 年 8 月号・危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 医薬品特許の保護期間などが大きな論点 となった◆今号ではここ 1 、 2 年の改正 平成 27 年 7 月号・空き家問題ー対策と活用方法を考える や判例の解説を中心としているが、前回 の知財特集 ( 平成 25 年 10 月号 ) と読み比 平成 27 年 6 月号・法と判例からみる消費者問題のいま べると、大きな変化を感じる◆企業や研 平成 27 年 5 月号・労働審判制度 10 年目の課題と展望 究機関が「知らない」ではすまされない 最新トピック、ぜひご確認を。 平成 27 年 4 月号・テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 本年の特集を振り返ると、認知症、テ ロ資金、スポーツ、児童虐待等、身 平成 27 年 3 月号・インターネットと人権侵害 近な問題から国際的な問題まで幅広く取 平成 27 年 2 月号・認知症とトラブル法律家に何ができるか り上げた◆新法や改正法の解説はもちろ んのこと、なぜ改正が必要なのか、法制度 平成 27 年 1 月号・窃盗事犯者と再犯 - 平成 26 年版犯罪白書を読む と現場に乖離はないのか、当事者や直接 相談を受ける法律家の声を汲み取る誌面 平成 26 年 12 月号・高齢者・障害者の犯罪裁判 ~ 処遇 ~ 社会復帰 を心がけている。読者のみなさまから、 平成 26 年 11 月号・医療事故ー事故調査・再発防止と紛争解決 ご意見いただければ幸いである。 ( な ) 法律のひろば 12 月号 ( 第 68 巻第 12 号 ) 平成 27 年 11 月 25 日印刷 平成 27 年 12 月 1 日発行 編集兼株弌社きようゼい 発行所エ 〒 136 ー 8575 東京都江東区新木場 1 ー 18 ー 11 電話販売 03 ー 6892 ー 6666 広告 03-6892- ー 6589 編集 03 ー 6892 ー 6522 フリーコール 0120 ー 953 ー 431 印刷所ぎようせいデジタル株 ⑥ 2015 printed in Japan HOURITSUNOHIRCBA NOv. 5VOl. / NO. い ] 集刑事司法と国際協力 特・ーー第回コンクレス・ ] 一第回コミッションの成果と課題 第 5 次出入管理基本齢画の第要宿第新 きようせい バックナンバー・購読のお申込み 本誌のバックナンバーや定期購読のお申込み は、以下で承っております。 フリーコール 0120 ー 953 ー 431 Web サイト http : //gyosei. jp 毎月 1 日発売 / 定価 ( 本体 800 円 + 税 ) / 送料 78 円 年間購読料 10 , 368 円 ( 8 % 税込、送料込 ) ・当編集部では、誌面に関する皆様からのご意見、ご感想をお待ち しております。下記編集部のアドレスまでお願いいたします。 zasshi@gyosei. CO. jp 振替 00190 ー 0 ー 161 SSN0916-9806 法律のひろば 2015.12 ・ 80
が薬物犯罪を上回っている。 続で低下していたが、平成年 ( 前年比 4 ・ 8 % 減 ) 、保護観察 からは毎年上昇している ( 図付執行猶予者が 3348 人 ( 同 一一一少年非行 非行少年の処遇 7 ) 。男女別では、女子 ( 平成 2 ・ 9 % 増 ) であった。執行猶 年は ・ 9 % ) の方が、男子予者の保護観察率は、平成年 検察・裁判 非行の動向 平成年における犯罪少年の ・ 9 % ) と比べて、仮釈まで低下傾向にあったが、平成 Ⅱ。土ハ巳 放率が高い。 幻年からは上昇しており、平成 検察庁新規受理人員は、 9 万 5 ・ 0 % であった。 5 3 2 人であった。罪名別・年 なお、高齢又は障害により自年は川 平成年における少年の検挙 立困難で住居もない受刑者や少 人員は、刑法犯では戦後最少の齢層別に見ると、年少少年で ③保護観察の終了 年院出院者については、平成幻 平成年の保護観察終了人員 7 万 9499 人、一般刑法犯では、窃盗が 6 割近くを占めてい 年度から、刑務所等や保護観察のうち、仮釈放又は執行猶予のは 6 万 251 人であった。罪名るのに対し、年長少年では、自 所と地域生活定着支援センター取消しで終了した者の割合につ別では、窃盗と遺失物等 が連携し、釈放後に必要な福祉いて、保護観察終了時の就労状横領で一般刑法犯の約 7 年 サ 1 ビスを受けることができる況別に見ると、仮釈放者・保護割を占めている。一般刑 成 0 0 8 0 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 ようにする特別な生活環境の調観察付執行猶予者共に、無職者法犯検挙人員の少年人口 年 ・ 6 % ) の方が、比は、平成間年以降低下 整手続 ( 特別調整 ) が実施され ( 各川・ 6 % 、 4 ている。平成 % 年度における特有職者 ( 同 1 ・ 7 % 、 和 ・ 0 % ) 傾向にあるものの、平成 別調整の終結人員 ( 少年を含と比べて顕著に高かった。 0 5 % 年においても、成人の移 ( 。 1 む。 ) は 6 9 0 人であり、その なお、犯罪対策閣僚会議の前人口比と比べると、約推 比 内訳 ( 重複計上 ) は、高齢者 3 記「宣言」では、平成年まで 2 ・ 7 倍と高い ( 図 8 ) 。 ロ 、幻・十守Ⅱ。土ハロ〕 46 人、知的障害者 239 人、 に「犯罪や非行をした者の事情 人 精神障害者 172 人、身体障害を理解した上で雇用している企平成年の犯罪少年に 員 者囲人であった。また、特別調業の数を現在の 3 倍にする」とよる特別法犯の送致人員人 人 ( 前年比検 し整の結果、福祉施設等につながの目標が掲げられているとこは、 5 7 2 0 1 ・ 9 % 減 ) であった。 らった人員は 477 人であり、そろ、平成年 4 月 1 日現在、実 あの内訳は、障害者入所施設 11 際に対象者を雇用している協力送致人員は、平成四年か 書 4 人、医療機関礙人、保護施設雇用主は 551 であり、協力雇ら増加していたが、平成般釞 る 人、民間住宅人、介護保険用主に雇用されている対象者数年からは減少してい よ年 少 る。罪名別では、昭日浦 犯施設人などであった。 は 12 7 6 人 ( 前年同日比 3 ・ 年代から薬物犯罪が大半 7 % 増 ) であった。 保護観察開始人員 年 人 0 を占めていたが、平成 8 万 3 平成年の保護観察開始人員 年以降は、軽犯罪法違反図 平は、仮釈放者が 1 万 3925 人 ( 同 刀ロ 少年人口比 人口比 検挙人員 5142 193.8 成人人口比 ⅡⅡⅡ阯聞ⅡⅡ財 0 昭和 41 45 50 55 60 平成元 5 ー 1 ー 1 図 2 による 61 ・法律のひろば 2015.12
検挙人員 詐欺の認知件数が近年増加して 平成年における刑法犯の検 おり、平成年は 4 万 15 2 3 9 、 1 っ 0 人 ( 前 件 ( 前年比 8 ・ 4 % 増 ) であっ挙人員は、万 た。同年の振り込め詐欺 ( 恐喝 ) 年比 7 ・ 4 % 減 ) であった。罪 を含む特殊詐欺は、認知件数名別では、自動車運転過失致死 ・ 3 % ) が最も ( 1 万 3 3 9 2 件 ) 、被害総額傷等 ( 構成比 ( 約 562 億円 ) 共に、前年よ多く、次いで、窃盗 ( 同新 り 1 割以上増加している ( 図 % ) 、横領 ( 同 3 ・ 3 % ) の順 であった。刑法犯の検挙人員 平成年Ⅱ月日、閣議への知件数は、 176 万 2912 件 2 ) 。 報告を経て、平成年版の犯罪 ( 前年比 8 ・ 1 % 減 ) であった。 白書が公表された。同犯罪白書罪名別では、窃盗 ( 構成比 ( 以下「白書」という。 ) では、平 9 % ) が最も多く、次いで、自 成年を中心とした最近の犯罪動車運転過失致死傷等 ( 注 1 ) ( 同 ・ 2 % ) 、器物損壊 ( 同 7 ・ 動向や犯罪者処遇の実情等を概 観するとともに、「性犯罪者の 2 % ) の順であった。刑法犯の 実態と再犯防止」と題した特集認知件数は、平成年 ( 戦後最 わゆ多の約 369 万件 ) をピ 1 クと を組んでいる。本稿では、い るルーティン部分を中心としてして、その後は毎年減少してお 概要を紹介するが、紙幅の都合り、平成年は、ピ 1 ク時の平 成Ⅱ年から半減した ( 図 1 ) 。 上、用語の定義や出典等につい 一般刑法犯 ( 刑法犯全体から ては割愛・要約せざるを得ない 場合もあるため、正確な理解の自動車運転過失致死傷等を除い し たもの ) では、平成年の認知 ためには白書を参照されたい。 ま 件数は、 121 万 2 6 5 4 件 (*ä ら あ 年比 7 ・ 7 % 減 ) であった。例 の 年、一般刑法犯の大半を窃盗が 書 一犯罪の動向 占めているが、同年における窃 盗の認知件数は、戦後最少の 万 7 2 5 9 件 ( 前年比 8 ・ 6 % 刑法犯 年 減 ) であった。 認知件数 窃盗以外の一般刑法犯では、 平平成年における刑法犯の認 平成年版犯罪自書のあらまし 冨田寛 ( 法務総合研究所研究部総括研究官 ) ( 昭和 21 年 ~ 平成 26 年 ) 図 ] 刑法犯認知件数・検挙人員・検挙率の推移 100 ( 万件 ) ( 万人 ) 400 平成 26 年認知件数 ■自動車運転過失致死傷等 550 , 258 件 897 , 259 件 窃盗 315 , 395 件 ■窃盗を除く一般刑法犯 8 検挙率 検挙人員 認知件数 8 3 刑法犯検挙率 0 7 一般刑法犯検挙率 2 8 52.3 検挙人員 + ーー - ー 30.6 8 ( 刑法犯 ) 8 819.136 検挙人員 ( 一般刑法犯 ) 員除犯 人を法 挙盗刑 検窃般 0 251.605 120 , 1 1 5 0 0 昭和 21 25 30 35 40 45 50 55 平成元 5 注白書 1 ー 1 ー 1 ー 1 図による。 57 ・法律のひろば 2015.12 15 20 0
一一平成年改正 2 【 0 2 特許異議申立制度の創設 ろ 背景と改正の必要性 ひ 特許権は、特許庁審査官による特許出律 特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官弁護士木聿拓寛 法 願の審査 ( 特許法町条 1 項 ) を経て、特 法制専門官弁護士・弁理士松田誠司 許査定 ( 特許法訂条 ) がなされた場合に、 及び「特許法等の一部を改正する法律ー設定登録により発生する ( 特許法条 1 一はじめに ( 平成年法律第号。以下、この法律項 ) 。前記審査は、特許出願に係る発明 今年川月の ( 環太平洋パートナを「平成年改正法」といい、平成年につき、新規性又は進歩性の欠如等の拒 ーシップ協定 ) 大筋合意に象徴されるよ改正法による改正を「平成年改正ーと絶理由 ( 特許法的条各号 ) の有無を判断 うに、経済活動のグロー バル化の著しい いう。 ) による改正 ) 。具体的な改正事項するものであるが、特許付与後であって 進展に伴い、国際的競争は以前にも増しは、特許異議申立制度の創設、救済措置も、当該特許につき無効理由が存すると て激化している。このような企業を取りの拡充、ハーグ協定実施に係る意匠法改きは、特許無効審判における審決により 巻く情勢を前提として、知的財産の更な正、商標法の保護対象の拡充、地域団体特許が無効とされる可能性がある ( 特許 る創造・保護・活用に資する制度的基盤商標の登録主体の拡充、職務発明制度の法 125 条 ) 。平成年改正においては、 を整備することによってイノベーション見直し並びに特許法条約 ( 以下「」特許付与後に、瑕疵ある特許を取り消す を促進し、もって企業の競争力を強化すという。 ) 及び商標法に関するシンガポ手続に関する制度 ( 以下「新特許異議申 ることは我が国の喫緊の課題である。 ール条約 ( 以下「」という。 ) 立制度」という。 ) が創設された。 そこで、政府としては、成長戦略にお加入に伴う国内法の整備等である。 この点に関し、特許法等の一部を改正 いて、世界最高の知財立国を目指すこと本稿では、平成年改正及び年改正する法律 ( 平成年法律第町号。以下、 を明らかにし ( 注 1 ) 、国際的な制度調和 における前記各改正事項の概要を説明すこの法律による改正を「平成新年改正」 の観点も踏まえ、平成年及び年、特る。なお、特に断らない限り、以下に記 という。 ) による改正前の特許法には、 許法等の改正作業を行うこととなった載する条文番号は、前記両改正による改特許無効審判制度と併存して平成年改 ( 「特許法等の一部を改正する法律ー ( 平正前の条文番号を指し、改正後の条文番正前の特許異議申立制度 ( 以下「旧特許 成年法律第号。以下、この法律を「平号は、「新特許法 ( 意匠法、商標法 ) 〇異議申立制度」という。 ) が存在した。 成年改正法 , といい、平成年改正法条」のように記載する もっとも、同制度では、審理において申 による改正を「平成年改正」という。 ) 立人は意見を述べる機会を有しなかった 特許法等の近時の改正の概要 0