一一平成年改正 2 【 0 2 特許異議申立制度の創設 ろ 背景と改正の必要性 ひ 特許権は、特許庁審査官による特許出律 特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官弁護士木聿拓寛 法 願の審査 ( 特許法町条 1 項 ) を経て、特 法制専門官弁護士・弁理士松田誠司 許査定 ( 特許法訂条 ) がなされた場合に、 及び「特許法等の一部を改正する法律ー設定登録により発生する ( 特許法条 1 一はじめに ( 平成年法律第号。以下、この法律項 ) 。前記審査は、特許出願に係る発明 今年川月の ( 環太平洋パートナを「平成年改正法」といい、平成年につき、新規性又は進歩性の欠如等の拒 ーシップ協定 ) 大筋合意に象徴されるよ改正法による改正を「平成年改正ーと絶理由 ( 特許法的条各号 ) の有無を判断 うに、経済活動のグロー バル化の著しい いう。 ) による改正 ) 。具体的な改正事項するものであるが、特許付与後であって 進展に伴い、国際的競争は以前にも増しは、特許異議申立制度の創設、救済措置も、当該特許につき無効理由が存すると て激化している。このような企業を取りの拡充、ハーグ協定実施に係る意匠法改きは、特許無効審判における審決により 巻く情勢を前提として、知的財産の更な正、商標法の保護対象の拡充、地域団体特許が無効とされる可能性がある ( 特許 る創造・保護・活用に資する制度的基盤商標の登録主体の拡充、職務発明制度の法 125 条 ) 。平成年改正においては、 を整備することによってイノベーション見直し並びに特許法条約 ( 以下「」特許付与後に、瑕疵ある特許を取り消す を促進し、もって企業の競争力を強化すという。 ) 及び商標法に関するシンガポ手続に関する制度 ( 以下「新特許異議申 ることは我が国の喫緊の課題である。 ール条約 ( 以下「」という。 ) 立制度」という。 ) が創設された。 そこで、政府としては、成長戦略にお加入に伴う国内法の整備等である。 この点に関し、特許法等の一部を改正 いて、世界最高の知財立国を目指すこと本稿では、平成年改正及び年改正する法律 ( 平成年法律第町号。以下、 を明らかにし ( 注 1 ) 、国際的な制度調和 における前記各改正事項の概要を説明すこの法律による改正を「平成新年改正」 の観点も踏まえ、平成年及び年、特る。なお、特に断らない限り、以下に記 という。 ) による改正前の特許法には、 許法等の改正作業を行うこととなった載する条文番号は、前記両改正による改特許無効審判制度と併存して平成年改 ( 「特許法等の一部を改正する法律ー ( 平正前の条文番号を指し、改正後の条文番正前の特許異議申立制度 ( 以下「旧特許 成年法律第号。以下、この法律を「平号は、「新特許法 ( 意匠法、商標法 ) 〇異議申立制度」という。 ) が存在した。 成年改正法 , といい、平成年改正法条」のように記載する もっとも、同制度では、審理において申 による改正を「平成年改正」という。 ) 立人は意見を述べる機会を有しなかった 特許法等の近時の改正の概要 0
特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 特許法等の近時の改正の概要 ている。したがって、相当の利益ないしにおいて採択されたが、近年、出願件数は、平成 8 年に発効済みの商 相当の対価については、職務発明の権利が多い欧州諸国のへの加入が進ん標法条約の内容を取り込んで新たな要素 承継の時期等によって、平成間年改正法でおり、平成年月には米国が加入すを規定した独立の条約であり、と による改正前の特許法 ( 以下「旧特許法」るなど、手続面での国際的な制度調和が同様に、各国の商標審査の実体審査要 という。 ) 、現行特許法又は新特許法が適一層進められている ( 締約国数はか国件、判断基準それ自体に影響を及ばすこ 用されることとなる ( 平成年 7 月訂日現在 ) ) 。このような とはなく、各国の国内制度、手続を統一 相当の利益ないし相当の対価について状況を踏まえ、我が国としてもへ化することにより、出願人の手続に係る は、平成年 4 月 1 日 ( 平成新年改正法の早期加入を実現すべく、今般、同条約負担の軽減及び期間徒過の救済等を目的 の施行日 ) より前に権利承継された職務の実施のための国内担保法の規定の整備とした手続調和条約である ( 注。 発明には、旧特許法が適用され、平成を行った。 我が国は平成 9 年に商標法条約に加入 年 4 月 1 日から改正法施行前に権利承継イ改正の概要 済みであり、で要求される事項 された職務発明には、現行特許法が適用 の実施に係る主な改正事項は、 の多くは商標法において担保済みであ され、改正法施行以降に権利承継された①特許庁長官等により指定された手続期る。は、商標法条約の内容に加 又は原始使用者帰属した職務発明には、 間を経過した場合の救済規定の整備 ( 新えて、①電子出願に関する手続及び②手 新特許法が適用される。 特許法 5 条 3 項 ) 、②注意喚起のための続期間徒過に対する救済規定につき、新 通知に係る規定の整備 ( 新特許法条のたに規定しているが、これらのうち①に 2 第 3 項以下等 ) 、③手続補完制度の創ついては我が国において担保済みである 2 a- ・Ø }-- 加入に伴 , つ国 設 ( 新特許法条の 2 ) 、④先の特許出ため、平成年改正では、②の救済規定 内法の整備 願を参照すべき旨を主張する方法によるにつき整備を行った。 o-—l}- の実施のための規定の整備特許出願に係る規定の整備 ( 新特許法イ手続期間徒過に対する救済措置 ア改正の必要性 条の 3 ) 、⑤明細書等の欠落を補完する平成年改正では、官庁に対して手続 は、各国により異なる国内出願手続に係る規定の整備 ( 新特許法条のをすべき期間 ( 以下「手続期間」という。 ) 手続等の統一化及び簡素化に関する条約 4 ) 及び⑥在外者の特許管理人選任の届内にその手続をすることができなかった である。の目的は、各国の特許出出提出期間を徒過した場合の救済規定の場合に、手続期間の経過後であっても、 願等に関する手続の利便性を向上させ、整備 ( 新特許法 184 条のⅡ第 6 項 ) で経済産業省令で定める期間内であれば、 出願人等の手続負担を軽減する点にあある。 その手続をすることを認める救済措置を り、同条約は、締約国における特許法の 各手続に設けた ( 注新 ) 。 実体的要件を制限するものではない。 ②実施のための規定の整備 また、新商標法れ条の 2 第 5 項 ( 現行法 *-i は、平成年 6 月にジュネープア ()n »-a について の 3 項に対応 ) に規定する登録料の追納
利益の内容を決定するための基準の策定ライン素案では、当該ガイドライン素案 新特許法条 5 項・ 6 項 に際して使用者等と従業者等との間で行が職務考案及び職務創作意匠にも準用さ 2 【 0 契約、勤務規則その他の定めにお われる協議の状況、②策定された当該基れる旨示されている。 0 つ」 いて相当の利益について定める場合に 準の開示の状況、及び③相当の利益の内 ろ は、相当の利益の内容を決定するため ひ 容の決定について行われる従業者等から 経過措置 の基準の策定に際して使用者等と従業 の意見の聴取の状況等の考慮事項につい 職務発明に関する事項については、改律 法 者等との間で行われる協議の状況、策 て適正な手続を規定している ( 注リ。な正法に特段の経過措置は定めていない。 定された当該基準の開示の状況、相当 お、今後のガイドライン策定のスケジュ改正後の各条項の適用関係は次のように ールについては、ガイドライン案のパプなる。 の利益の内容の決定について行われる 従業者等からの意見の聴取の状況等を リックコメント募集を行い、必要に応じ新特許法肪条 3 項は、改正法の施行日 考慮して、その定めたところにより相 てパプリックコメントを反映した見直し ( 以下、単に「施行日」という。なお、 当の利益を与えることが不合理である を行った上で、来年 1 月頃には、ガイド施行日については後記三 3 参照。 ) 以降 と認められるものであってはならな ライン案が決定すると見込まれる。そしに発生した職務発明に適用され、改正法 、 0 施行前に発生した職務発明には現行特許 て、ガイドラインは、改正法の施行後に、 経済産業大臣は、発明を奨励する経済産業大臣の告示として公表されるこ法が適用される。したがって、施行日以 ととなる。 降に完成した職務発明であれば、同項の ため、産業構造審議会の意見を聴い 要件に該当すれば、原始使用者帰属とな て、前項の規定により考慮すべき状況 る。 等に関する事項について指針を定め、 職務考案及び職務創作意匠 これを公表するものとする 実用新案法及び意匠法において、それ 新特許法条 3 項の適用基準 ぞれ、特許法肪条を準用する規定 . ( 実用 改正法施行前に発生した職務発明 特許制度小委員会において検討された新案法Ⅱ条 3 項、意匠法条 3 項 ) が設 => 現行特許法適用 ガイドライン案は、「適正な手続の具体けられており、職務考案及び職務創作意 改正法施行以降に発生した職務発明 的内容を明らかにすることにより、使用匠についても職務発明と同様の制度とな 新特許法適用 者等及び従業者等が行うべき手続の種類っている。 職務考案及び職務創作意匠について と程度を明確にし、同条第 5 項の規定に より不合理であるとは認められない場合も、職務発明と同様の問題があることか新特許法肪条 4 項、 5 項及び 7 項は、 に係る法的予見可能性を高め、もって発ら、従前と同様、特許法肪条を準用する相当の対価から名称を改めた相当の利益 ものとしている。また、平成年 9 月 について定めているが、相当の対価に係 明を奨励する」ことを目的としており、 新特許法肪条 5 項に例示された①相当の日の特許制度小委員会で示されたガイドる規定は、平成新年改正時にも改正され
民法・刑事訴訟法改正法案織込み条文収録 / 三色 ( 分世 送日 録有斐閣判例亠ハ去 8 版 目日を 、冫 2 年五四〇〇円 Professional 圭曰月、一 編集代表Ⅱ 山下友信・中田裕康・山口厚・長谷部恭男 ・収録法令三九九件 を般■収録判例約一三四〇〇件 知は ■判例付き法令四ニ件 + 行政法総論・租税法総論 を細 個人情報保護法、公職選挙法、 渕労働者特別措置法等。 権 6 マイナンバー法、労働者派遣法、特許法、不正競争防止法等。 3 * 付録全国裁判所管轄区域表、印紙税額・登録免許税額一覧表。 3 , * 別冊総合事項索引・事件名索引・判例年月日索引。 ・本書購入者特典として•-o-oo 用アプリを優待価格にて提供。 7 し 2 新 イ Q ニ 0 有斐閣判例六法ン 0 3 0 田 o ( 2 編集代表 " 中田裕康・長谷部恭男 神」会 三色型 区演・収録法令一四一件 変型判 ⅸ講・収録判例約一ニ四 0 〇件 一ニアサイン 一一六八五円 千′ ・判例付き法令三三件 + 行政法総論 京 ↓←む POCKÜ 29 い ポケット亠ハ志成囲版 編集代表ⅱ山下友信・山口厚 mc-o 変型判 一八五ニ円 ・収録法令一九九件 民法学をるニ四 8 円 大村敦志・小粥太郎著 四半世紀の日本の民法学の展開と将来。 <LO 判 四〇〇〇円 閣一一一一口託法セミナー 3 能見善久・道垣内弘人編◎受益者等・委託者 〔ジュリスト増刊〕 有 一一六六七円 《特集》土地法の制度設計土地法制の課題を探る 新禰肉 0 ( 価格は税別 ) 新収録法令【 秋ロ万号 ) 判例 六法 ◆最新刊 営業秘密の管理と保護 す 抜 >< 4 。土地法の歴史と課題 一 5 0 田山輝明著土地法研究第 3 巻 <IO 上製 / 398 頁 / 7600 円 「入会権的墓地利用権」「借地関係の近代化と現代的課題」「土地 鶴却の継続的利用権をめぐる現代的諸問題」「不動産に関する判例評 稲電釈」「ドイツ土地法上の諸問題」などを収録する論文集。 宿℃ , 〔性質保証責任の研究 都 < 5 上製 / 4 3 6 頁 / 7 8 0 0 円 京 5 渡拓著 「瑕疵」以外に「性質保証」が売主の責任を基礎づけるというドイ ツの法制度の展開を研究すると共に、日本の債権法改正、特に 4 ・ 0 債務不履行における帰責事由に対する提言も行う論文集。 0. 四六上製 18 頁 / 2 5 0 0 円 鈴木茂嗣著 犯罪論における性質論と認識論の峻別を体系的に位置づけ、刑 法学と刑事訴訟法学の役割分担を明らかにする。著者年来の主 張である「二元的犯罪論」の骨子を示そうとするもの。 刑事事実認定の基本問題 判例六法 - 謇全国ンエア 第 NO. 1 込み収 成文堂 〔第 3 版〕 <LO 上製 / 574 頁 / 4500 円 木谷明編著 「取調べの全面可視化」制度の導入により従来の手法が大きく変 容すると予想される現在、一線の刑事裁判実務家が刑事事実認 定の重要問題を鋭く論じる。法曹を志す人々にも最適の一冊。 <LO 上製 / 388 頁 / 6500 円 結城哲彦著 知的財産の中で、非公開・秘匿化の形で公開された技術を補完 しているノウハウという技術上及び営業上の情報群を保護する ための重要な法制度である営業秘密制度の管理と保護を論じる。 二一口
不合理でなければその支払は裁判所にお 職務発明制度・ いて尊重され、不合理であると認められ 営業秘密の保護に関する論占〔◆臼一、る場合は裁判所にまて決定することに なる ろ ひ の 律 更なる改正の必要性 凸版印刷株式会社法務本部長萩原巨刀ロ 法 しかしながら、なお、この改正法の下 でも対価をめぐる訴訟が提起されてお 一総論 ニ職務発明制度の改正 り、昨年 6 月には、実質的に最初の平成 新年改正法下における判決が東京地裁で 平成年 7 月 3 日に職務発明制度に関 背景 出された ( 注 4 ) 。また、各企業において する特許法と営業秘密に関する不正競争 防止法の改正法案が国会を通過し、いず 平成年改正法 は、前記した協議、開示、意見の聴取を れも 7 月川日に公布された ( 注 1 ) 。この 大正川年の特許法改正で、現行の特許適切に行おうとすればするだけその負荷 改正不正竸争防止法は平成年 1 月 1 日法条に規定される、特許を受ける権利は膨大なものになり、これは特許保有件 からの施行が決定しており、一方改正特が従業員に帰属し、企業はその権利を ( 予数の多い電機会社おいて顕著である。一 許法は同年 4 月 1 日より施行される見込約 ) 承継できるが、その反対給付として方、製薬会社おいては、特許出願数は少 みである。 ないものの 1 件当たりの価値が高く、た 相当の対価の支払が義務付けられるとい 昨今、オープン・クロ 1 ズ戦略の重要う枠組みが制定され、昭和年法でもこまたま特許出願に結びつき、商業化に成 性が主張される中、競争力強化のための考え方が維持されてきた。然るに、平功した発明の研究に携わった研究者は多 に、企業等の研究・開発の成果として創成年のオリンパス職務発明事件の最高額の対価が付与されるが、多くの研究者 作された価値ある技術的情報 ( 発明 ) に裁判所判決 ( 注 2 ) や青色発光ダイオード及び研究補助者等はその対象とならない ついて、公開してその代償として排他的事件東京地方裁判所判決 ( 注 3 ) などを受不公平感が少なからずあり、従業員間に 権利である特許権により保護する特許法け、平成新年の特許法改正により、「相好ましくない状況が生じているという また、そもそも特許を受ける権利を承 と、秘匿して営業秘密として保護する不当の対価」を決定するにおいては企業に 正競争防止法が同時に改正され、強化さおける対価の付与にかかる手続を重視す継することによる二重譲渡の問題も存在 ることが規定された。 する。すなわち、従業員がある企業で職 れたことは極めて意義深い。 この平成年改正法によれば、相当の務発明をなしたが、発明の届出をせず、 本稿では、主として企業の立場から両 改正法についてそのポイントを論じてみ対価の支払について、協議の状況、開示その状態のままその企業を退職し、他の 企業に転職した後転職先の企業にその発 の状況、意見の聴取の状況等について、
程などの社内規定のほか、労働協約、就業規則などあ 0 手続については、類似する手続である特法等の一部改正産業財産権法の解説』 ( 発明推進協 らゆる形式の定めが含まれる。 許法 112 条 1 項に基づく特許料の追納会、平成 % 年 ) 川頁以下、永井Ⅱ深津ほか「平成年 特許法等一部改正法における特許異議申立制度創設ま ( ) 特許法的条等参照 手続についての救済措置 ( 特許法 112 0 での道程」パテ巻 7 号 8 頁 条の 2 ) に倣って、正当な理由があると ( リ特許制度小委員会 ( 第回 ) 配付資料 4 「改正特ば きは、追納期間の経過後であっても、経 ( 4 ) 特許庁ウエプサイト h を ! www」po.go 」ミ seido/ 許法第肪条第 6 項の指針案」 https ://www.jpo.go.jp/ ひ の shiryou/toushin/ shingikai/pdf/newt0kkY0—shiryou013 律 済産業省令で定める期間内であれば、そ s-ishou/hague-geneva. htm 法 ( 5 ) 我が国も、平成年 5 月日、協定締結につき国 /04.pdf の手続をすることを認める救済措置を設 会承認がなされ、平成年、締約国となった。 ( ) は、平成年にシンガポールにて採択さ けた ( 新商標法れ条の 3 第 1 項 ) 。 れて、平成幻年に発効し、平成年 7 月訂日時点で米 なお、手続期間徒過に対する救済措置 ( 6 ) 特許庁ウエプサイト「新しいタイプの商標の保護 国、英国、スペインをはじめとする欧米諸国を含む 制度について」 http 】 / / www.jpo. go. ぎ / seido 、 s ー に係る規定については、改正法の施行前 か国及び 1 政府間機関が加入している。 shouhyou/new shouhyou. htm に手続をすべき期間が経過したものにつ なお、商標法施行規則 4 条参照。 ( 新 ) 次の各条項に救済措置を設けた。新商標法 9 条 3 いては、改正法の規定を適用しないこと ( 7 ) 商標法施行規則 4 条の 2 参照。 項 ( 出願時の特例の適用を受けるための証明書の提 とした。 ( 8 ) 商標法施行規則 4 条の 6 参照。 出 ) 、条 1 項 ( パリ条約による優先権主張の手続 ( 特 ( 9 ) 音商標については、「物件」として光ディスク (ä 許法の準用 ) ) 、れ条 3 項 ( 商標権に係る登録料の納 施行期日 形式で記録したー又はー ) を添付し 付 ) 、れ条の 2 第 3 項 ( 商標権に係る登録料の分割納 なければならない ( 商標法施行規則 4 条の 8 、特許庁 付 ( 前半 5 年分 ) ) 、条の 8 第 4 項 ( 防護標章登録に 平成年改正法は、公布の日 ( 平成 基づく権利に係る登録料の納付 ) 。 告示平成年第 5 号 ) 。 年 7 月川日 ) から起算して 1 年を越えな い範囲内において政令で定める日から施朝 ) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 ( ふかづ・たくひろ / まつだ・せいじ ) ( 以下「特許制度小委員会」という。 ) ( 第 1 回 ) 配付 行することとされており ( 附則 1 条 ) 、 資料 4 「職務発明制度に関するアンケート調査結果に 現在のところ、平成年春頃の施行を目 ついて」 http 【 / / www.jpo.き.ぎ、 shiryou /toushin / 途に準備を進めている shingikai/pdf/newtokkyo-shiryouOO 1Z04 も df ( 注 ) ( Ⅱ ) 前掲 ( 注四参照。同資料 3 頁「企業向けアンケ ート調査結果」によれば、職務発明に関する運用につ ( 1 ) 日本経済再生本部平成年 6 月日「日本再興戦 いて「問題がある」と回答した企業のうち・ 8 % が、 略 -JAPAN is BACK- 」 6 頁、平成年 6 月日「「日 その理由として「報奨金の額の算定のための作業負担 本再興戦略』改訂 2 014 ー未来への挑戦ー」頁等 が過大」であることを挙げている ( 2 ) 特許法施行規則条の 2 ( 3 ) 特許庁総務部総務課制度審議室編「平成年特許 ( リ「契約、勤務規則その他の定め」には、職務発明規 0
て早期に保護するニーズが高まっている業者等に帰属させる「発明者主義。及び同研究から生じた職務発明について特許 0 ためである 2 ②特許を受ける権利の承継に対する相当を受ける権利が、共同研究の相手方に所 一 5 なお、平成年改正法施行後、新オ。 ここの補償金を受ける権利の保障という構造属する発明者との共有に係る場合には、 0 拡充された登録主体による地域団体商標を踏襲し、昭和年制定の特許法に受け当該発明者の同意を得なければ、自己に ろ の第 1 号として、特定非営利活動法人小継がれたものである。 所属する発明者から当該職務発月こっ、 日 - 」しひ 豆島オリ 1 プ協会を権利者とする「小豆 その後、平成新年に「相当の対価ーにて特許を受ける権利の持分を有効に承継律 法 島オリ 1 ブオイル」 ( 商標登録第 580 係る予測可能性を高めること等を目的とできないという問題があった ( 特許法芻 0807 号 ) が登録された。 して、特許審査の迅速化等のための特許条 3 項 ) 。 法等の一部を改正する法律 ( 平成年法これに加え、従業者等が、職務発明が 律第四号。以下「平成間年改正法」とい 完成したことを自己の所属する使用者等 三平成年改正 い、同法による法改正を「平成新年改正ー に報告せずに、特許を受ける権利を第三 という。 ) による法改正が行われ、現在者に譲渡し、当該第三者が先に特許出願 職務発明制度の見直し に至っている。本稿執筆時点において、 をした場合には、使用者等が予約承継す 従来の職務発明制度及びその改正の確認できている平成間年改正法による改る旨をあらかじめ定めていたとしても、 必要性 正後の特許法肪条に基づく相当対価請求当該第三者が特許を受ける権利を有効に 特許法条に規定される職務発明制度訴訟の事件数 ( 判決が公表されたもの ) 取得してしまう ( 特許法条 1 項 ) という は、従業者等の権利を保護して発明のイは 4 件にとどまっており、相当の対価に 帰属の不安定性の問題が存在していた。 ンセンテイプを確保するとともに使用者対する予測可能性の向上という平成新年 また、「相当の対価ー ( 特許法肪条 3 項 ) 等による職務発明の効率的な利用を促す改正の趣旨は一定程度実現しているものの内容としては原則として金銭が想定さ 観点から、職務発明について特許を受け と評価してよいように思われる れていることに対して、職務発明に対す る権利等の承継等及び発明者たる従業者もっとも、平成間年改正後の情勢の変る使用者等からの反対給付についてスト が受けるべき報酬に関し、同法芻条等に化等に伴い、職務発明制度の更なる見直ックオプションの付与等、金銭以外も含 定める特許を受ける権利の移転に関するしの必要性が産業界などから指摘されてめた経済上の利益としたいという多様な 規定等の一般原則に対する特例規定を設 いた。具体的には、我が国企業等におい ニーズが、使用者等側・従業者等側双方 け、使用者等と従業者等の利害の調整をては、グローバル競争の進展によって、 に生じていた ( 注四。 図っている。 共同研究の必要性や職務発明に係る権利 さらに、平成新年改正後も「相当の対 現在の職務発明制度は、大正川年制定を確実に帰属させることの重要性が平成価」に係る裁判所の判断に関して、なお の旧特許法Ⅱ条における①職務発明制度間年改正時以上に高まっているといえも法的不確実性があるため、経営上のリ について特許を受ける権利を原始的に従る。しかしながら、現行特許法では、共スクを増大させている、との声が産業界 0
特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 特許法等の近時の改正の概要 ため、異議が容れられなかった場合に うな環境において、強く安定した特許権重い手続負担を負うことなく審理に参加 は、申立人は結局特許無効審判を請求すを早期に確保することの重要性がますますることができ、特許権者としても、特 ることとなり、紛争の長期化及び当事者す高まっていた。 許付与後早期に無効理由を回避すること により、強く安定した特許権を確保する 以上のように、制度改正の必要性が認 の負担増大が問題となっていた。そこ 0 で、平成年改正においては、紛争の一 識され、平成年改正において新特許異ことができる イ効果 回的解決と当事者の負担軽減の観点か議申立制度が導入されるに至った。 異議申立ての対象となった特許につき ら、旧特許異議申立制度を廃止し、特許 異議申立理由があるときは、取消決定が 新特許異議申立制度の概要 付与後の処理については特許無効審判制 なされ ( 新特許法 114 条 2 項 ) 、取消 度に一本化することとした。なお、旧特ア要件 許異議申立制度は廃止されたものの、公新特許異議申立制度では、何人も特許決定が確定したときは、その特許権は初 衆審査の一種として、特許付与前の情報掲載広報の発行から 6 月以内に限り特許めから存在しなかったものとみなされる 異議の申立てをすることができる。そし ( 新特許法 114 条 3 項 ) 。これに対し、 提供制度 ( 注 2 ) が導入された。 今般、旧特許異議申立制度の廃止からて、申立理由は、新規性又は進歩性の欠異議申立理由があると認められないとき 川年程度で新特許異議申立制度を創設す如その他の公益的事由に限られる ( 新特は維持すべき旨の決定がなされる ( 新特 許法 114 条 4 項 ) 。 ることとしたが、その理由として、①特許法 113 条 ) 。 特許異議申立ての審理は、全件書面審決定に対する不服申立手段としては、 許無効審判請求件数の伸び悩み及び②特 許制度を取り巻く環境の変化が挙げられ理による ( 新特許法 118 条 1 項 ) こと取消決定につき、知的財産高等裁判所に ている ( 注 3 ) 。旧特許異議申立制度の廃とされ、取消決定をしようとするとき対して、取消決定取消訴訟を提起するこ 止前は、その申立件数は年間 3000 件は、特許権者及び参加人には意見書提出とができる ( 新特許法 178 条 ) 。なお、 以上あり、特許無効審判の請求件数は年の機会が与えられる ( 新特許法 120 条維持すべき旨の決定については不服申立 間 200 件台であったところ、廃止後の 5 第 1 項 ) 。また、特許権者は、無効てを行うことはできない ( 新特許法 11 は、旧特許異議申立制度と一本化された理由を回避するために、特許異議申立て 4 条 5 項 ) 。 特許無効審判請求の件数増加が期待されの審理において訂正を請求することがで ワ」 LO たが、口頭審理を原則とする特許無効審きる ( 新特許法 120 条の 5 第 2 項以 0 2 救済措置の拡充 2 判の手続負担が敬遠されたためか、件数下 ) 。これに対し、特許異議申立人は、 、ま は伸び悩んだ。また、我が国の企業にお訂正請求がなされたときは、意見書提出特許法上の各手続には手続期間が規定 いては、従前と比較しグローバルな権利の機会が与えられる ( 新特許法 120 条されているものが多いが、従来の特許法の 法 においては、災害発生や災害以外の不責 取得・活用の気運が高まっており、国際の 5 第 5 項 ) 。このように、当事者は、 特許出願は急速に増加している。このよ特許無効審判における口頭審理のような事由に基づく期間徒過があった場合の救Ⅱ
特集日本の知財戦略ー新しい活用に向けた法整備 特許法等の近時の改正の概要 要素との結合を要しない「色彩のみ」の平成年改正法は、平成年 4 月 1 日 5 地域団体商標の登録主体の拡充 に施行され、同日、特許庁は、「新しい 商標が認められることとなった。また、 将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対タイプの商標」に係る商標登録出願の受商標法上、商品の普通名称や産地等か 応し保護対象を追加することができるよ付を開始した ( 同年川月日時点での出らなる商標は、通常は自他商品役務識別 願総数は 1039 件 ) 。そして、同年川力を有せす、一事業者による独占に適さ う、商標の定義を政令に委任することと した。 月日に公表された第一弾の審査結果にないことから、商標法 3 条 1 項各号によ り登録を受けられないのが原則である よれば、「音商標」幻件、「動き商標」新 イ出願手続の整備 新しいタイプの商標が保護対象に追加件、「位置商標」 5 件、「ホログラム商標」これに対し、前記原則の例外として、平 1 件の各出願につき商標登録の査定がな成年商標法改正において、地域の産品 されたことに伴い、このような商標の出 願に当たっては、願書にその旨を記載すされたとのことである ( 「色彩のみから等についての事業者の信用の維持を図 り、「地域プランド」の保護による我が なる商標」については 0 件 ) 。 ることとなった ( 新商標法 5 条 2 項 ) 。 国の産業竸争力の強化と地域経済の活性 また、商標法施行規則において「動き商 化を目的として、地域団体商標制度が創 商標的使用の明文化 標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」 設された ( 商標法 7 条の 2 ) 。具体的に の出願手続を整備することによって、各従前、標章を商品に付する等の行為に 商標が出願可能であることを明確化しより形式的には商標の使用がなされた場は、「産地ー + 「商品の普通名称」のよ 合であっても、当該使用が自他商品役務うな商標の登録が可能となった。 さらに、新しいタイプの商標について識別機能を発揮しない態様であるとき従前、地域団体商標の登録主体として は、商標登録を受けようとする商標 ( 商は、商標的使用に当たらないため、商標は、事業協同組合その他の特別の法律に 標法 5 条 1 項 2 号 ) の記載のみによって権侵害を構成しないとの考え方 ( 商標的より設立された組合又はこれに相当する はその内容を明確に特定することができ使用論 ) が実務上確立されていたが、こ外国の法人に限定されていたが、平成 れは商標法上、特定の規定による根拠を年改正により、商工会、商工会議所、特 ないため、その内容を明確にするため、 願書に、商標の詳細な説明の記載義務を有するものではなかった。平成年改正定非営利活動法人、及びこれらに相当す 課すこととした。加えて、音の商標におでは、商標的使用論を承認し、商標的使る外国の法人が追加された ( 新商標法 7 けるその音を記録した記録媒体のよう用がなされていない商標については商標条の 2 ) 。これは、近年、商工会、商工 に、商標登録を受けようとする商標を明権の効力が及ばないこととした ( 新商標会議所、特定非営利活動法人といった団 体が「地域プランド」の普及に主体的にろ 確にするための物の提出が必要な商標に法条 1 項 6 号 ) 。 取り組んでおり、これらの団体が普及にの ついては、物件の添付義務が課されるこ 法 取り組んでいる「地域プランド」の名称 ととなった ( 新商標法 5 条 4 項 ) ( 注 9 ) 。 についても、地域団体商標制度を利用し ウ施行後の状況
済措置が充分に整備されていなかった。 利を専有させ ( 商標法条 ) 、さらに類護すべきニーズが高まってきていた。こロ そこで、平成年改正では、①手続期間似範囲について禁止権を与える ( 商標法れらの「新しいタイプの商標」を保護す の延長に係る規定の整備 ( 新特許法 10 条 ) ことを中心として「商標を保護する制度を導入することにより、商標権の 8 条 4 項等 ) 、②優先権主張に係る規定る」 ( 商標法 1 条 ) 制度を規定している。 侵害行為に対する差止めや損害賠償の請 の整備 ( 新特許法れ条 1 項等 ) 及び③特 ここにいう「商標」とは、平成年改正求といった権利行使が可能となるだけでひ の 許出願審査の請求期間徒過に係る救済規前は、「文字、図形、記号若しくは立体なく、マドリッド協定の議定書に基づい 法 定の整備 ( 新特許法条の 3 ) を行った。 的形状若しくはこれらの結合又はこれらた「新しいタイプの商標」の複数国への と色彩との結合」であって商品・役務に一括出願が可能となるといった実益があ 使用するものと定義されていた。すなわる。そこで、平成 % 年改正により、商標 3 ジュネーブ改正協定実施に係る ち、従前は、色彩のみからなる商標や音法における保護対象の拡充が図られるこ 意匠法改正 の商標は我が国では認められていなかっととなった。 意匠の国際登録に関するハ 1 グ協定のた。また、「文字や図形等が時間の経過 ジュネ 1 プ改正協定とは、「世界知的所に伴って変化する商標 ( 例えば、テレビ 改正の内容 有権機関 (>—æo) 国際事務局が管理やコッピューター画面等に映し出されるア商標の定義 する意匠登録手続の簡素化と経費節減を変化する文字や図形など ) 」である「動従前の「商標」の定義は前記のとおり 目的とした国際条約であり、意匠につい き商標」 ( 注 6 ) 、「文字や図形等がホログであるが、新商標法は以下のように規定 て、一つの国際出願手続により国際登録 ラフィ 1 その他の方法により変化する商している ( 改正箇所に傍線を付した。 ) 。 簿に国際登録を受けることによって、複標 ( 見る角度によって変化して見える文 数の指定締約国における保護を一括で可字や図形など ) 」である「ホログラム商 ( 定義等 ) 第 2 条この法律で「商標」とは、人 能とするもの」 ( 注 4 ) であり、我が国も標」 ( 注 7 ) 、「文字や図形等の標章を商品 の知覚によって認識することができる 同協定加入 ( 注 5 ) に向けて所要の国内法等に付す位置が特定される商標」である 整備を行った ( 新意匠法第 6 章の 2 ) 。 もののうち、文字、図形、記号、立体 「位置商標」 ( 注 8 ) については、「商標」 に該当し得るものの、適切な出願方法等的形状若しくは色彩又はこれらの結 が整備されていないため、商標法上の保合、音その他政令で定めるもの ( 以下 4 商標法の保護対象の拡充 護を受けられなかった。 「標章」という。 ) であって、次に掲げ 従前の制度と改正の必要性 諸外国においては、色彩のみ、音、動るものをいう。 商標法は、設定登録により発生した商き、ホログラム、位置といった、いわゆ ( 以下略 ) 標権につき、商標権者に対して指定商る「新しいタイプの商標」も保護する法 品・役務について登録商標を使用する権制を採用しており、我が国でも同様に保前記規定により、「音」商標や、他の