〒 101 ・ 0051 東京都千代田区神田神保町 2-17 / Tel ℃ 3-3265-6811 第盲甲』 http ・ //www.yuhikaku.co.jp/ <LO 判 呈 ニ七 00 円 憲法学読本第 2 版 読 学 ~ ー 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿著 目 立憲主義の背景にある歴史・原理に力点をお法 書 きつつ、現在の憲法をわかりやすく解説。 現代裁判を考える = = 一 8 円裁判 田中成明著◎民事裁判のヴィジョンを索めて考える 法哲学者が、民事司法改革の現況を点検しつ つ、主な現代的課題について考察。 方一七〇〇円 新基本民法 7 家編 大村敦志著◎女性と子どもの法 親しみやすくわかりやすい叙述で民法 ( 親族 法 ) を学ぶ。新基本民法、第 1 弾 ! 2 色刷。 <LO 判 、冫三六 00 円 家事事件手続去 高田裕成編著◎理論・解釈・運用 家事事件手続法の制定過程における議論を下 敷きにその理念と残された課題を解説する。 知的財産法—特許法八冪 駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦著事例から説き起こし、最先 端の問題にも触れ、コンパクトに特許法の全体像を学べる。 <LD 判 卩三四〇〇円 特許法入 閣島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』の執筆陣 による待望の続刊。実例や図表も盛り込んだ、基礎固めの一冊。 有最高裁時の判例Ⅶー、三四 = 六円 シュリスト編集室編月刊ジュリスト「最高裁時の判例」「最高 裁大法廷時の判例」欄及び「特集最高裁大法廷判決」を再録。 0 = ◎ <LD 判 田中成明物 第事を手第年 基本 民法 家族編 ・を第第をゞ をリコーア 民事社物の ウイジョンをめて 成文堂 ◆最新刊 っこ 障害 、冫 す菊池馨実・中川純・川島聡編著 <LO 並製 / 258 頁 / CN(DOO 円 き O 抜 >< 高齢化社会を迎えた現在、障害をもっている、または障害に関 わっている人々の生活制限を改善し、共生社会の実現を図るた めの障害法の機能・役割を分かりやすく解説する。法学専攻、 社会福祉専攻の学生はもちろん、法律・福祉分野の実務家等、 障害法に関心のあるすべての人々のための有益書。 4 ◆好評書 ロ 0 0 現代型訴訟の諸相 < 5 上製 / 17 4 頁 / 3 5 0 0 円 稲電久末弥生著 早 公害訴訟や環境訴訟、消費者訴訟、医療訴訟等、いわゆる現代 区 型訴訟が民事訴訟法と多様な訴訟類型の新たな関係を示唆し続 宿℃ 新 けている現在における民事訴訟と行政訴訟の境界を扱う論文集。 都 京 山口厚先生献呈論文集 髙山佳奈子・島田聡一郎編 <0 上製 / 452 頁 / 9000 円 山口厚先生の還暦に際し、刑法総論と各論の全体にまたがる重 「要テーマを取り上げた門下生 6 名による珠玉の論文集。 現代の刑事裁判 <LO 上製 / 464 頁 / 8000 円 渡辺修著 市民の参加を刑事司法へ反映させた裁判員裁判の在り方、包括 的防御権の充実と「可視化」原理の浸透、判例研究方法の工夫の 3 つのコンセプトを軸に現代の刑事裁判を鳥瞰した研究成果。 新版精神保健福祉法講義 <LO 並製 / 280 頁 / 3000 円 大谷實著 平成年の改正精神保健福祉法に完全対応。精神保健福祉法を 体系的・客観的に解説し、法学・医学等の各領域に共通の水準 を提供する。法学関係者のみならす、精神医療関係者必携の書。
近時は、自動車事故被害者救済のため この監督義務者等の責任は、監督義務 2 固有の責任 の自賠法に規定される運行供用者責任がを怠ったことについての責任であり、自 実質的には無過失責任であること、保険らの行為の結果としての責任ではないか 直接の加害行為を行った者に責任能力 制度による賠償資力の担保がなされてい ら、当該加害行為について監督を怠らなが備わっている場合であっても、監督義 ろ ひ ることから、責任能力を欠く場合でも運かっただけでは免責されず、責任無能力務者に固有の不法行為責任 ( 民法 709 の 行供用者責任は免れないとする見解が有者の行為について一般的な監督義務を尽条 ) を問われることがある。監督義務者 くしていたことが必要である。監督義務の義務違反と直接の加害行為によって生 力である ( 注 1 ) 。 者、ことに親権者の責任については「よじた結果との間に相当因果関係が認めら い子に教育する義務」と言われるとおれる場合には民法 709 条の不法行為が 三監督者の責任 り、事実上の無過失責任となっていると成立するのであって、 714 条の規定が その解釈の妨げとなるものではない ( 注 も指摘されている ( 注 2 ) 。 監督義務者としての責任 4 ) 。 平成年 4 月、栃木県鹿沼市で運転手 民去 714 夂 精神保健福祉法の改正 ( 注 3 ) ただし、主に家族がなる保護者につい がてんかん発作を起こしてクレ 1 ンで児 加害行為を行った本人が責任無能力の 7 ては、家族の高齢化等に伴い負担が大き童の列に突っ込み児童 6 人が亡くなると ため民事責任を免れる場合には、民法 くなっている一方、保護者制度が創設さいう悲惨な事故が生じた。この事故で 14 条 1 項によりその監督をする法律上 の義務のある監督義務者、同 2 項によりれた当時と比較して精神科医療体制が充は、歳の運転手と同居していた母親に 監督義務者に代わって監督する代理監督実した等の社会環境の変化等の理由かついても、運転手が抗てんかん薬を服用 ら、平成年 6 月日成立の精神保健福せず、重大な自動車事故を発生すること 者が責任を問われる。 が予見できたにもかかわらず、運転手が 民法 714 条 1 項でいう法定の監督義祉法改正により保護者制度が廃止され、 務者とは、親権者 ( 民法 820 条 ) 、親年 4 月 1 日から施行されている。同改勤務する会社に通報することもなく事故 8 っ 0 っ 8 ゥー 権代行者 ( 民法 条 ) 、後見正の趣旨が今後どのような影響を及ばすを発生させたとしてして民法 709 条の 人 ( 民法 857 、 858 条 ) 、児童福祉のかは裁判例の推移などを見守る必要が責任が認められている ( 注 5 ) 。 施設の長 ( 児童福祉法条 ) 、精神障害あるが、少なくとも、配偶者であること 者の保護者 ( 精神保健福祉法 ( 平成年から直ちに保護者として監督義務者の責 四認知症患者の徘徊事故 改正前、後記参照。 ) 0 2 2 2 条の 2 ) 等任が課されることはなくなったとはいえ が該当する。 2 項でいう代理監督義務者るであろう。 事案の概要 には、保育園主、小学校長、精神病院長 認知症に罹患した歳の >< が徘徊して などが裁判例で認められている。
特集認知症とトラブル法律家に何ができるか 認知症患者による事故と監督者の責任 ある間に他人に損害を加えた者は、民事 知症者による事故と 責任が問われないと規定されているとこ ろである。 監督者の責任 認知症患者であることから直ちに責任 能力が否定されるわけではないが、認知 ー認知症徘徊事故を契機として 弁護士古由宙十機能低下のため責任能力が問題となるこ とかタタい 害賠償責任が問題となる。 一はじめに 運行供用者責任 損害賠償責任を規定する一般的規定と もとより、自賠法 3 条の運行供用者責 従来、認知症患者が認知機能の低下のしては、債権債務関係のある当事者間の ため事故に遭遇した場合でも、被害者と債務不履行責任 ( 民法 415 条 ) と法的任については、民法 712 条、 713 条 して問題とされることが多かった。しか関係を前提としない当事者間の不法行為が適用されるかについては見解が分かれ ている。 し、近年、高齢者ドライノ。 ヾーこよる交通責任 ( 709 条など ) がある。 加害事故の場合、通常は不法行為責任横浜地裁平成年 7 月日判決 ( 自保 事故が増加しているとともに、認知症患 者の徘徊事故について家族の損害賠償責が問題となるが、自動車による人身事故ジャ 1 ナル 1416 号 ) は、貨物自動車 任が肯定された裁判例が大きく報道さについては、自賠責保険制度を規定したの運転手が睡眠時無呼吸症候群に罹患 れ、認知症患者による加害事故の責任が自動車損害賠償保障法 ( 以下「自賠法」し、入眠状態下で道路端で清掃作業に従 という。 ) 3 条にも不法行為責任の特別事していた被害者に衝突し死亡させた事 大きな社会問題となっている。 本稿では、認知症患者による事故をめ規定として運行供用者責任が規定されて故について、運転手は責任能力を欠くと して賠償責任 ( 民法 709 条 ) を否定し いる ぐる民事責任の所在について整理したう た。しかし、大阪地裁平成年 2 月Ⅱ日 え徘徊事故に関する裁判例を踏まえ、超 判決 ( 判タ 118 7 号 2 7 2 頁 ) は、極 高齢社会における認知症患者による事故 責任能力 度の疲労、ノイロ 1 ゼ状態 ( 短期精神病 解決の方向性を模索したい。 民去 713 条 性障害 ) で自車を逆走させて正面衝突、 法的責任を問われるには、法的責任を走行車両の運転手を死亡させた事故につ ろ 一一認知症患者の責任 いて、運転手は責任能力を欠いていたと 問われて然るべき能力、責任能力を備え ひ ていることが前提となる。民法 713 条しても、自賠法 3 条の運行供用者責任はの 法 民事責任 により、「精神上の障害により自己の行免れないとして損害賠償責任を認めてい 加害者本人として、民事責任である損為の責任を弁識する能力を欠く状態」にる。
けでは >< による事故発生を防止することった点において注意義務違反が認めら身の賠償責任を否定した一方で、その代炻 は困難であり、他の被告にもそれを期待れ、民法 709 条所定の損害賠償責任が償又は補充として監督義務者等に賠償責 することはできないことを認識していた 認められるとした。 任を認めることで、被害者の保護及び救 こと、それでもについて在宅介護をす 済を図ろうとするものであり、およそ監 ろ るのであれば、民間のホームヘルバー ( 他者の責任 督義務者等が監督義務を怠ったという監ひ 律 依頼するなどの対策を具体的に講じるこ それ以外の被告については、 >< と同居督上の過失を理由とするものであるか 法 とも可能であったし、遺産分割の内容をしておらず、介護への参加も補助的なもら、監督義務者等には、責任無能力者の 見る限りその経済状態からも可能であつのにとどまっていた、あるいは、そもそ加害行為そのものに対する故意又は過失 たことなどから、は >< に対する監督義も民法 877 条 1 項所定の扶養義務自体があることを必要とせず、一般的な監督 務を怠らなかったと認めることはでき が認められないなどの理由により、損害義務違反があることをもって足りると ず、がこれを怠らなくても損害が発生賠償責任は否定された。 し、監督義務者等において責任無能力者 していたとも認めることができないとし の現に行った加害行為に対する具体的な て、同条 2 項の準用により、に損害賠 予見可能性がない場合でも、およそ監督 5 控訴審の判断 償責任の発生を認めた。 義務を怠ったことにより生じたものであ 控訴の理由 る限り、損害賠償責任を免れないとし 配偶者 < の責任 一審で損害賠償責任を認められた被告た。 < については、 >< の同居の妻として身 < 及びのみが控訴し、は民法 714 そのうえで、 < については、 >•< が本件 の回りの世話をしていたものであり、そ条が予定する「事実上の監督者」には該事故当時、重度の認知症による精神疾患 の中で >•< の徘徊歴や、外出したがる傾向当しないこと、 < 及びはの単独でのを有する者として、精神保健福祉法 5 条 があることを認識していたのであるか外出防止措置を尽くしていたこと、 < 所定の精神障害者に該当することが明ら ら、目を離せば外出して事故に遭うな は、による結果の発生を防止する適切かな者と認められることから、 < は前記 ど、他者に対する権利侵害を生じさせるな行動をとるべき注意義務違反が存在し改正前の同法跚条 1 項及び 2 項 2 号によ 危険性があることについて予見可能であないこと、むしろ原告には本件事故のより、その保護者の地位にあったとした。 ったといえ、その危険性が生じた場合に うな危険を発生させない安全確保義務違次に、民法 752 条所定の夫婦の協力 は制止したり同行したり親族に連絡する反があったこと、を主張した。 扶助義務より、婚姻中に一方が徘徊等に など、徘徊を防止するための適切な行動 より自傷他害のおそれを来すようになっ をとるべきであったところ、 >< と二人だ < の責任 た場合には、他方配偶者が協力扶助義務 けになっていた際、まどろんで目をつむ民法 714 条所定の損害賠償責任は、 の一環として、見守りや介護等を行う身 り、から目を離さずに見守ることを怠 712 条及び 713 条が責任無能力者自上監護の義務があるというべき、と指摘
特集認知症とトラブル法律家に何ができるか 認知症患者による事故と監督者の責任 した。また、精神保健福祉法は、一方でまさに訴外 >< の監督義務者の地位にあっ活全般に対して配慮し、その身上に対し は保護者の自傷他害防止監督義務に関すたとした。 て監護すべき法的な義務を負っていたも る規定を削除しているが、なお保護者に そして、 < が相当に充実した介護を行のと認めることはできないとして、本件 は、依然として精神障害者に治療を受けっていたと認めつつも、 >•< が一旦 1 人で事故当時、監督義務者の立場にあったと はいえないとした。 させ、財産上の利益を保護しなければな外出すると、どこに行くか予測がっかな そして、民法 709 条に基づく損害賠 らないなどの義務が課せられていることい状態にあり、他者の財産を侵害する行 を指摘し、精神障害者に後見人又は保佐為をする危険性もあったといえること、償責任については、本件事故発生に対す 人がない場合には配偶者が保護者となる出入口を出入りすることを把握するためる具体的な予見可能性まで肯定できるこ 旨定められている趣旨は、配偶者が協力の事務所センサ 1 が設置されていたのとが必要である ( 最高裁昭和四年 3 月 扶助義務の一環として、精神障害者の生に、電源を切ったままにして作動させて日判決、最高裁平成年 2 月日判決 ( 判 19 2 7 ロ万 6 一頁、判タ 12 0 6 ロ写 17 活全般に対して配慮し、介護し監督するいなかったことなどから、監督義務を怠時 義務を履行することによって初めて保護らなかったとまでいうことはできない、 7 頁 ) ) ところ、 >< については目を離せ ばらが知らないうちに 1 人で外出して 者としての義務を履行する関係にあると とした。そして民法 714 条の趣旨か い、つ点にある、とした。 ら、 >< による加害行為に対する具体的な徘徊し、所在不明になる危険性があるこ これらにより、配偶者の一方が精神障予見可能性がなくても、およそ監督義務とまでは予見可能であったものの、鉄道 害者となった場合の他方配偶者は、現にを怠ったことにより生じたものである限線路に入り込んだり他人の土地建物に入 同居生活をしている場合には、その保護り、 < は民法 714 条 1 項による責任をり込むなどの行為はしたことがなかった のであるから、本件事故発生について具 者制度の趣旨に照らしても、配偶者の同免れないとした。 体的な予見可能性までは認められなかっ 居義務及び協力扶助義務に基づき、精神 たとして、これを否定した。 障害者の配偶者に対する監督義務を負、つ ③の責任 として、民法 714 条 1 項の監督義務者 一方、は、民法 8 7 7 条 1 項所定の 原告の安全配慮義務違反 に該当するとした。 直系血族間の扶養義務こそ負っていたも なお、原告の安全配慮義務違反につい そして < は、相当以前から重度の認知のの、これは夫婦間の同居義務及び協力 症の状態にあったの同居の配偶者であ扶助義務が生活保持義務であるのと異なては、がどのようにして改札を通過し ること、自身も要介護 1 の認定を受けてり、あくまでも経済的扶養を中心としたて構内に侵入したのか、下車後に本件事 いたとはいえ、や 0 の援助を受けなが扶助の義務にすぎないこと、前記改正前故現場までどのようにして行ったのか判ひ らの介護をしていたものであり、協力の精神保健福祉法条 2 項に定める家庭明していないこと、ホームのフェンスはの 扶助義務の履行が法的に期待できない特裁判所による保護者に選任する裁判もな扉が閉められていたことなどから、原告法 されていないことなどから、が >< の生が >< による本件事故発生を阻止できなか 1 段の事情は認められないことなどから、
意権、取消権の範囲において職務を行 う。成年後見人は本人のため全面的な代 理権を有し、日常生活に関する行為を除 き本人の法律行為を取り消すことができ る ( 追認することもできる。 ) 。保佐人は 法定 ( 民法条 1 項 ) の、あるいは家庭 裁判所が定めた事項について同意権・取 消権 ( 追認権 ) を有し、また、家庭裁判 所から特定の法律行為について代理権を 付与されることがある。補助人は家庭裁 判所が定めた事項について同意権・取消 権 ( 追認権 ) を有し、また、家庭裁判所 から特定の法律行為について代理権を付 与されることがある 成年後見人等の権限は本人の財産管理 のみならず、生活支援・療養看護に関す る行為に及ぶものであるから、介護サー ビス契約の代理にとどまらず、要介護認 定の申請手続を行うケースもある。 成年後見人等の権限の制約 成年後見人が本人の居住用不動産を処 分する行為を代理するには家庭裁判所の 許可を要する ( 民法 859 条の 3 、 87 6 条の 5 、 8 7 6 条の川 ) 。本人との間 で利益相反となる場合は本人を代理等す ることができない ( 同法 860 条、 87 6 条の 2 第 3 項、 8 7 6 条の 7 第 3 項 ) 。 表成年後見制度の 3 類型と権限 代理権、、対象財産に関するすべての法律行申立ての範囲内で家庭裁判所申立ての範囲内で家庭裁判所 為 ( 民 859 ) が定める特定の法律行為が定める特定の法律行為 ( 民 876 の 4 ) ( 民 876 の 4 ) 手続後見開始の審判 保佐開始の審判十 補助開始の審判十 本人の同意不要 代理権付与の審判 代理権付与の審判 本人以外申立ての場合は本人本人以外申立ての場合は本人 の同意 ( 民 876 の 4 ) の同意 ( 民 876 の 9 ) 本人のでき 日常生活に関するもの 全て。ただし、保佐人の同意全て。ただし、補助人の同意 る法律行為 が必要な行為あり が必要な行為あり 同意権対象同意権という概念なし 民法 13 条 1 項の各行為で日常民法 13 条 1 項の各行為のうち 取消権 日常生活に関する本人による生活に関する以外の行為申立ての範囲で家庭裁判所が 法律行為を除いて取消権・追上記以外で家庭裁判所により同意権付与の審判をした行為 認権 ( 民 9 、 120 、 122 ) 同意権付与の審判をした行為 ( 民 17 ① ) ( 民 13 ② ) 同意が必要な行為で同意なく同意が必要な行為で同意なく なされた行為若しくは同意になされた行為若しくは同意に 代わる許可なくなされた行為代わる許可なくなされた行為 について、取消や追認が可能について、取消や追認が可能 ( 民 13 ④ ) ( 民 17 ④ ) 保佐開始の審判十 補助開始の審判十 同意権付与の審判 同意権付与の審判 ( 民 13 ② ) 本人以外の請求の場合は本人 の同意 ( 民 17 ①② ) 保佐 後見 補助 ( 民 9 ) 手続後見開始の審判 法律のひろば 2015.2 ・ 36
日本の法料大学院 の多数が利用 あなたの欲しい報をすぐお手元に ! 充実のラインアップを誇る総合法律情報テータベース リルのゞおのインり 企業法務・弁護士の皆様の実務に最適な情報をさらに充実 ! OSuper 法令 Web ( ぎようせい ) 業界最高水準を誇る 1 . 法令の改正履歴情報を大幅拡充 民法、刑法、商法などの主要法令をはじめとした重要 法令の施行時からの改正履歴を閲覧できます。 その改正履歴は平成 25 年から労働基準法や金融商 品取引法等を追加し、業界最多の 152 法令を収録し ています。 TKC ローライプラリーのコンテンツ構成 判例法令 文献法律 情報雑誌 相互リンク 一 1 【新旧対照表】 共第事件の井■ ち - 第、・・ ` をのぞの一第のを、・をする第・のを第ら、、・査「を第るぞの一・の′局 : ・第する材・のケ第 宿・物てをめ 0 を第えない第のをい . 第ついて当 . ・第し % 物・物てめ 4 ・・をを丸ないものをい 4. は : ついては、・第し 2. 法令の新旧対照表のダウンロード機能 法令の新旧対照表で改正箇所を一目で確認可能 ②交通事故関連情報として必携 ! 今、交通事故を扱う法律実務家の皆様に広く利用されています。 交通事故民事裁判例集 Web ( きようせい ) ・交通事故に関する民事判決から実務・理論上意義のある判例を厳選 」 0000 = ー 00 → 0 ー、 , 0000 ・ 000 、 ・多くの読者の圧倒的な支持を受ける唯一の交通事故専門判例集 関連情報まで検索可能 交通事故過失相殺事例データベース ( 判例タイムズ社 / TKC ) 【交通事故民事裁判例集 Web 】 ◎緑本として有名な「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 ( 別冊判例タイムズ 16 ) 」の掲載データに準拠 ◎多彩な検索機能や事故態様図・動画で事故状況を確認し、それに応じた過失相殺率を即座に調査可能 3 「公正取引 Web 」竸争政策に関する唯一の専門誌を創刊号 ( 1950 年 3 月号 ) から収録 NEW! 公正取引 ( 公正取引協会 ) ◎独占禁止法等の運用状況 , 競争政策等に関する論文 , 解説 , 資料等を掲載し、企業、事業者団体等の法務担当者や学者から高く評価され ている専門誌です。 LEX / DB インターネットに収録されている判例、公正取引委員会審決とリンクし資料調査を効率的に行えます。 8 物を・ ( 安一のも第外・・のストレス・・ 一・・ 50 一による体・第・ー■のを第物 の物・・一 ) のを物を・の人物的 0 ・ 第による第・・を 0 め 00 った・鋼 全コンテンツが利用可能な無料トライアル受付中 ! 0 臀きようせい リ言 TEL : 0120-953-431 [ 平日 9 ~ 1 7 時 ] ご注文・お問合せ・ 卩ヲい FAX : 0120-953-495 [ 24 時間受付 ] 資料請求は右記まで e http : / / gyosei.jp [ オンライン販売 ] 〒 136 ー 8575 東京都江東区新木場 1 丁目 18 ー 11 ( 開発・提供 ) 株式会社 TKC 東京本社リーガルデータベース営業本部 4 9 1 0 0 8 0 2 9 0 2 5 2 0 0 7 6 2 雑誌 08029 ー 02 Printed in J 叩 an 2015
特集認知症とトラブル法律家に何ができるか 認知症患者による事故と監督者の責任 東海の線路内に立ち入り、列車と衝に基づく損害賠償責任が認められるか、 長男 m の責任 突して死亡したところ、列車に遅れが生また、民法 714 条に基づき、 1 項の責 >< の長男であるについては、が、 じるなどして東海に損害が発生し任無能力者の監督義務者、又は、 2 項代家族会議を主催し、最終的な意思決定も た。そこで、東海が、 >< の妻 < 、長理監督者として損害賠償責任が認められ行っていたこと、生前も常々、長男で 男と他の 3 人の子 0 ・及びに対るか、の各点が問題となった。②は >< にあるに将来の面倒をみてもらいたいと し、①各自民法 709 条ないし 714 条責任能力が認められることを前提に、 >< 言っていた事実があること、の徘徊癖 を認識したうえでこれを防止するための に基づき、連帯して 719 万 7740 の債務を相続人に請求するものである。 円、ないし、② >< に対する関係で発生し 玄関センサーを設置したり、本件事故の た損害賠償請求権を相続したとして、 < 後の原告からの書簡に対して遺族代表と 一審の判断 ないしの相続分に応じた金員 ( >< の妻 して対応していたこと、遺産分割でも賃 < につき 3 5 9 万 8 8 7 0 円、の子 x の責任能力 貸中の土地持分等の重要な財産はが取 ないしにつき各自別万 9 717 円 ) を 一審は、②の前提となるに対する民得するなど、重要な財産の処分や方針決 選択的に請求した。 法 709 条に基づく損害賠償請求権につ 定はからに事実上引き継がれていた いては、アルッハイマー型認知症の見当ことが認められ、よって、が社会通念 識障害の発生機序に基づいて本件事故当上、民法 714 条 1 項所定の法定監督義 2 結論 時の >< の責任能力を検証する限り、平成務者あるいは 2 項所定の代理監督者と同 一審名古屋地裁平成年 8 月 9 日判決年当時に既に人物見当識障害も出現視し得る「の事実上の監督者 , に当た は、 < 及び CQ に対する 719 万 7740 し、徘徊・排便等の症状も出ており、そるとした。 そのうえで、同条における過失が認め 円の請求を認めたが、控訴審である名古の後に症状が回復した事情もないことか 屋高裁平成年 4 月日判決 ( 判時 22 ら、の認知症の程度はかなり重かったられる前提となる予見可能性について は、他人の生命、身体、財産に危害を及 23 号頁 ) は、 < に対する 359 万 8 と認められ、本件事故当時、鉄道会社線 870 円の請求のみを認めた。現在、双路内に立ち入れば損害が発生し、法的責ばす危険を具体的に予見することが可能 方による上告受理申立てがなされている任を負うことになるという点について弁であれば足り、線路内に立ち入って電車 と報道されている 識する能力は >< にはなかったとして、責にひかれるという具体的な本件事故の態 任能力を否定した。これは要介護認定等様そのものについての予見可能性は不要 ろ 級や認定のための一次判定結果いかんとであるとした。 ひ 争点 いった問題とは関係なく、 >< の行動自体その一方で、の過去の徘徊歴や本件の 法 が責任無能力であることを前提とすから明らかであるとした。 事故当時の行動・症状と、同居している 被告 < 自身も要介護 1 であって、同人だ巧 る①は、さらに、 < らに、民法 709 条
特集認知症とトラブル法律家に何ができるか 認知症高齢者等への法的サポート ことができる。さらに、後見事務や本人その他後見事務について必要な処分の請 成年後見人等の義務 の財産について調査を行うことができ、求をすることができる ( 863 条 2 項 ) 。 成年後見人等は、後見事務等について場合によっては成年後見人に必要な処分家庭裁判所や監督人による指導・監督 によっても成年後見人等の職務の遂行状 善管注意義務 ( 民法 6 4 4 条、 8 69 条、を命じることもできる ( 民法 863 条、 876 条の 5 、 876 条の四・報告義家事事件手続法 124 条 ) 。家庭裁判所況がなお不適切であるときや不正行為が 務 ( 645 条 ) ・受取物引渡義務 ( 64 は、実際に成年後見人等に対し定期的にあったときは、家庭裁判所は成年後見人 6 条 ) ・損害賠償義務 ( 647 条 ) ・応後見事務の報告及び財産目録の作成提出等を解任することができる ( 846 条、 急処分義務 ( 654 条 ) を負い、成年後することを求めている。また、成年後見 876 条の 3 、 876 条の 7 ) 見人・保佐人は本人の意思尊重義務、身監督人を選任して監督させることが多い 上配慮義務 ( 858 条、 876 条の 5 ) ( 民法 849 条、 851 条、 863 条 ) 。 七任意後見制度 を負う。善管注意義務と身上配慮義務の保佐人や補助人についても家庭裁判所 内容は重要さを増している。 は指導・監督権を持ち、保佐事務・補助 任意後見制度の特徴 成年後見人は、就任直後に財産目録作事務や本人の財産について調査を行うこ 本人の自己決定権・本人の意思尊重を 成義務を負っており ( 853 条 ) 、後見とができる ( 家事事件手続法 133 条、 事務終了後の収支計算報告義務を負って 142 条 ) 。また、保佐事務・補助事務重視すると、法定後見制度には次の限界 いる ( 8 7 0 条 ) 。 の調査を求めることや必要な処分を命じがある。すなわち、本人の信頼する者が ることができる ( 民法 876 条の 5 、 8 成年後見人に選任されるとは限らないこ と、本人が希望する事項について後見事 76 条の川 ) 。実際には定期的な報告と 六成年後見人等に対する監督 財産目録の提出のほか、保佐監督人、補務が遂行されるとは限らないことであ 成年後見人等は本人の財産管理、生活助監督人を選任して監督させることが多る。任意後見制度は、本人が、判断能力が 支援ないし療養看護まで幅広い権限を持 ( 8 7 6 条の 3 、 8 7 6 条の 8 ) 。 残存している段階で、将来後見人が必要 つので、その権限の濫用や、任務の懈怠 なお、家庭裁判所は指導監督権の裏返となる段階に備えて、信頼している者を により本人の生活や財産が脅かされる。 しとして、本人の視点で親族からの請求受任者として、自分の生活・療養看護・ 実際に後見人等による本人資産の横領がや苦情について成年後見人等との調整を財産管理に関する事務を委任する契約を 行うもので、家庭裁判所に後見監督人を 起きている。生活支援ないし療養看護が行うことも職務である。 不十分な例が潜在化している。成年後見監督人の選任について、成年後見人等選任してもらうことによって、受任者が 人は前記の各種の義務を負い、さらに家選任申立てより広く「親族」に申立権が後見人に就任し本人の後見事務を開始す 法 庭裁判所は指導・監督権に基づき、後見認められており、本人の保護を図ろうとるものである。委任契約は公正証書によ 事務の報告や、財産目録の提出を求めるしている。親族は家庭裁判所に財産管理らなければならない ( 任意後見契約法 3 聟
ただ、反対意向があり推定相続人間で産の管理に関する事務を行うに当たって現することができる。 争いがある場合、第三者が後見人に選は、成年被後見人の意思を尊重し、かっ、 保全処分 ( 事前 ) その心身の状態及び生活の状況に配慮し 任されることが多くなる。 このように、虐待防止のためには、直 鑑定は原則として必要だが、精神料なければならない ( 民法 858 条 ) 。 ろ 医である必要はなく、内科の主治医等 ちに搾取されている年金の振込口座を凍の 律 結・確保する必要があるが、鑑定内容に 法 が一般的である。 4 後見人選任後の対応 争いがあり別鑑定が必要な場合や、養護 ウ不服申立て 者などが申立てについて異議を述べたり 虐待者の金銭管理の排除 後見開始等の審判に対して、不服が して選任決定に時間がかかりそうな場合 後見人に選任されると、前記の通り、 あれば、 2 週間以内に即時抗告ができ るが、誰を後見人とするかの審判に対原則として本人の財産の管理権は事実上などには、選任決定を待っていては対応 しては不服申立てはできないとされて制限され、包括的な管理権・代理権が後が遅くなるので、この場合には、後見等 の審判開始申立てと同時に財産管理者の いる 見人に付与されることになる。 虐待者が本人の通帳や印鑑をこれを任選任申立てをして緊急的な財産管理を行 う必要がある。ただしこの財産管理者に ( 法定 ) 後見人の権限 ( 後見等開始の意に引き渡さない場合でも、金融機関に 後見届・登録を行うことによって、従来は取消権がないので、さらに強力な権限 効果 ) の手帳や実印・銀行印は使用できなくなで保全が必要な場合には、裁判所に対し ①取消権 り、通帳も再発行 ( 理由は紛失・盗難なて後見命令の申立てを行って本人が財産 その行為は後見人が「取り消すこと」 ど ) 手続をすれば、虐待者が抵抗しても、管理者の同意なくして成した行為を取り ができる ( 民法 9 条 ) 。 ただし、日用品の購入その他「日常生一切本人の財産を引き出したり使用した消すことが可能である。 活に関する行為はこの限りでない ( 同りすることができなくなり、後は後見人 損害賠償等の原状回復請求 ( 事後 ) が全てを管理・使用できるようになるた 条ただし書 ) 。 後見人就任時までに、既に本人の財産 ②代理権 ( 成年後見人に対する包括的め、経済的虐待を阻止することが可能で ある。 の処分、預金の流用・払戻しなどがあっ な代理権の付与 ) ・財産管理権 たと疑われる場合は、適当な時期まで遡 被後見人の財産を管理し、かっ、その って金融機関口座の履歴を調査し、収支 虐待者との分離 財産に関する法律行為について被後見人 身体的虐待も、本人の居住場所を移転を明確にして使途不明金を算定し、これ を代表する ( 民法 859 条 ) 。 について、状況により、損害賠償を請求 ③本人意思配慮義務・身上配慮義務したり適切な施設に入所させることで、 成年被後見人の生活、療養看護及び財虐待者と分離した上で、平穏な生活を実したり、虐待者の財産の差押えなど強制