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検索対象: 法律のひろば 2015年3月号
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1. 法律のひろば 2015年3月号

月刊法律のひろば 2015 VOL68 No. 3 March ◆特集◆ インターネットと人権侵害 ーインターネットにおける人権侵害の現況 溝渕章展・中野渡守 4 ーインターネット上のトラブルの解決手段 / 久保健一郎 12 ー児童のインターネット上のいじめと解決に向けた取組 / 島田敦子引 ー私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の概要 / 水越壮夫 21 ーインターネット上の実名報道における権利侵害 / 板倉陽一郎 40 ー検索とプライバシー侵害・名誉毀損に関する近時の判例 ◆連載◆ 51 民事判例研究第 56 回一一一 ( ー財 ) 日本法律家協会民事法判例研究会 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合 と民法 158 条 1 項の類推適用の可否 ( 時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始 の審判がされた場合に、民法 158 条 1 項の類推適用を認めた事例 ) / 関口剛弘 58 賠償・補償・保険法判例研究第 22 回一一賠償・補償・保険法判例研究会 団体信用生命保険の被保険者による告知義務違反と保険契約の解除の可否 井口浩信 66 ひろば時論 / 2 ■控訴審段階での犯罪被害者等の保護・支援 ■再犯防止対策と調査研究の役割 ・ひろばの書棚「 Q&A 証拠説明書・陳述書の実務』 / 平松敏男 ・ひろば法律速報 / 76 ・訟務情報 / 78 ・次号予告 / 30 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・ ••http : //gyosei. jp 75 装丁 /Kaz イラスト /Nao

2. 法律のひろば 2015年3月号

月刊法律のひろば 2015 VOL68 No. 3 March ◆特集◆ インターネットと人権侵害 ーインターネットにおける人権侵害の現況 溝渕章展・中野渡守 4 ーインターネット上のトラブルの解決手段 / 久保健一郎 12 団体信用生命保険の被保険者による告知義務違反と保険契約の解除の可否 賠償・補償・保険法判例研究第 22 回一・賠償・補償・保険法判例研究会 の審判がされた場合に、民法 158 条 1 項の類推適用を認めた事例 ) / 関口剛弘 58 と民法 158 条 1 項の類推適用の可否 ( 時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合 民事判例研究第 56 回一一 -- ( ー財 ) 日本法律家協会民事法判例研究会 ◆連載◆ 森亮ニ 51 ー検索とプライバシー侵害・名誉毀損に関する近時の判例 ーインターネット上の実名報道における権利侵害 / 板倉陽一郎 40 ー児童のインターネット上のいじめと解決に向けた取組 / 島田敦子引 ー私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の概要 / 水越壮夫 21 井口浩信 66 ひろば時論 / 2 ■控訴審段階での犯罪被害者等の保護・支援 ■再犯防止対策と調査研究の役割 ・ひろばの書棚 TQ&A 証拠説明書・陳述書の実務』 / 平松敏男 ・ひろば法律速報 / 76 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・・・・ h せ p : //gyosei. jp ・次号予告 / 30 ・訟務情報 / 78 75 装丁 /Kaz イラスト /Nao

3. 法律のひろば 2015年3月号

がされているとの申告を受けた事案。 ており、今後とも、ネットいじめを含め 8 6 インターネット上の人権侵害に 法務局は、当初、被害者に対してプロ たいじめ防止等のため、国民の期待に応 関係する近時の立法 バイダへの削除依頼方法を教示し、被害 える取組を行、つこととしている ろ 者自身が削除依頼をしたところ、一部の いじめ防止対策推進法の制定 ひ 書き込みは削除されたが、その余の書き第 183 回国会において成立し、平成 児童買春、児童ポルノに係る行為等律 法 の規制及び処罰並びに児童の保護等に 込みは削除されなかった。そこで、削除年 9 月に施行された「いじめ防止対策 関する法律の改正 されなかった書き込みを法務局が調査し推進法」 ( 平成年法律第ハ号 ) では、 た結果、当該書き込みは、被害者のプラインターネットを通じて行われる、いわ第 186 回国会において成立した「児 イバシ 1 を侵害すると認められたことかゆるネットいじめが増加し、深刻化して童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 ら、インタ 1 ネットサイト上の所定のフ いることに鑑み、インタ 1 ネットを通じ及び児童の保護等に関する法律の一部を オームにより削除を要請したところ、当て行われるいじめに対する対策の推進に改正する法律」 ( 平成年法律第四号 ) 該書き込みは削除されるに至った。 関する事項を規定しているが、その中でが平成年 7 月に施行された。改正後の ⑤動画投稿サイトに申告者の子どもが は、当該いじめを受けた児童生徒又はそ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の 同級生からいじめを受けている様子を撮の保護者は、当該いじめに係る情報の削規制及び処罰並びに児童の保護等に関す 影した複数の動画が掲載され、精神的苦除を求め、又は発信者情報の開示を請求る法律」 ( 平成Ⅱ年法律第号 ) では、 痛を被っているとの申告を受けて調査をしようとするときには、必要に応じ、法児童ポルノをみだりに所持すること等を 開始した事案。 務局又は地方法務局の協力を求めること一般的に禁止するとともに、自己の性的 本件動画は、被害者本人がいじめを受ができる旨が定められている ( 同法四条好奇心を満たす目的での児童ポルノの所 けている様子が撮影され、その同意を得 3 項 ) 。 持等を処罰する罰則を設け、あわせて、 ずに掲載されたものであり、プライバシ 当機関では、従前からインターネット 心身に有害な影響を受けた児童の保護に 1 を侵害されているものと認められたこを通じて行われるいじめを含めた名誉毀関する施策の推進及びインターネットの とから、本件動画投稿サイトの管理者に損・プライバシー侵害事案等について、 利用に係る事業者による児童ポルノの所 対して削除要請を行ったところ、本件動プロバイダ等に対する削除要請の取組を持、提供等の行為の防止措置に関する規 画情報は削除されるに至った。 行ってきたところであるが、当機関によ定等が整備された。同法条は、心身に る支援が行われることが法律上明記され有害な影響を受けた児童の保護のための たことは、当機関のこれまでの取組につ措置を講ずる主体及び責任を明確化する いて一定の評価がされたものと受け止めため、その主体として、厚生労働省、都

4. 法律のひろば 2015年3月号

ヾ -6 び住所の開示を求める ( なお、接続プロすることが可能であるが、そうした表示索を試みれば、ドメイン保有者とサー バイダもプロバイダに該当する ( 注が存在しない場合には、管理者を特定す 1 の管理者の両方について一応の確認を 3 る作業から開始することを要する。具体遂げることができるので簡便である 事案にもよるところであるが、被告は的には、主としてドメインの保有者から ろ ひ 接続プロバイダであり、侵害情報が発信辿る方法と、サー ーの管理者から辿る 2 サイト管理者に関する問題点律 された事実関係について詳細を把握する方法があり得る。前者については侵害情 法 立場にないのが通常であるから、人証の報を発信しているインタ 1 ネットウエプ 1 の要領でサイト管理者まで一応辿り 証拠調べまでが行われることは少ない。 サイトのに着目する。の末着いたとしても、確認し得るのは、事実 前言 1 、 2 の仮処分を経て本訴提起に及尾が「 .jp 」と表示されるドメインの場上サイト管理者として推定される者であ んでも、一般的に民事保全を経て民事訴合 ( ( 例 ) 裁判所のウエプサイト【 h を【って、必ずしも真実のサイト管理者では 訟に至る平均的な係争事案に比し、解決 //www.courts.go.jp/) 、株式会社日本レない場合がある。例えば、ドメインの取 に至るまでさほどの長期間に及ばない傾ジストリサ 1 ビスのサイト ( h をく、得代行サービスが存在するが、ドメイン 向にある。 whois.jprs.jp/) にアクセスすれば、当該がこうした業者名義で保有・登録されて ただし、被害者代理人の立場では、ト クドメインの保有者を確認することができ いる場合、 1 の方法で把握し得るドメイ ン保有者は、あくまで当該代行業者に過 なくとも 1 から 2 の仮処分決定を得るまる。他方、「.com/ 「.org/ 「 . 一 nfo 」「 . ne ( 」 でには、常に時間の経過によるアクセス等のドメインの場合には、 lnternic のウぎないという例がある。同様に、サ 1 ログ消失の危険が伴うことから、迅速かエプサイト (http://www.internic.net/ ー等のホスティングが行われている場 っ適切な処理が期待される。 whois. html) を端緒とし、ドメイン保有合、 1 の方法で確認し得るのは、あくま 者の情報に辿り着くまで検索を続けるこで当該ホスティング業者にとどまるとい とになる。後者の ( 末尾が「 .jp 」以外う例もある。こうした場合、侵害情報に 五サイト管理者の特定とその の ) ドメイン保有者を確認する方法とし係るサイトを真実に管理している者 ( 以 問題 ては、インターネット上で無料の検索サ下「真実の管理者」という。 ) は、代行 イトがあるので、これを利用して検索す業者 ( 以下「名義上の管理者」という。 ) 一般的なサイト管理者の特定方 ることになる。 の背後に潜んでいる。そして、その多く こうした検索サイトは諸々存するとこの場合、真実の管理者は、名義上の管理 インタ 1 ネットウエプサイト上に管理ろであるが、 aguse ( アグス http:// 者の顧客であり、両者間には、インタ 1 者の氏名 ( 名称 ) ・住所 ( 所在地 ) が表 www.aguse.jp/) では、侵害情報が発信ネットサービスの利用等を目的とした何 示されている場合は一応当該表示に依拠されているサイトのを入力して検らかの契約関係の存在が推測される。 0 0

5. 法律のひろば 2015年3月号

がされているとの申告を受けた事案。 ており、今後とも、ネットいじめを含め 6 インターネット上の人権侵害に 法務局は、当初、被害者に対してプロ たいじめ防止等のため、国民の期待に応 関係する近時の立法 バイダへの削除依頼方法を教示し、被害 える取組を行うこととしている。 ろ 者自身が削除依頼をしたところ、一部の いじめ防止対策推進法の制定 ひ 書き込みは削除されたが、その余の書き第 183 回国会において成立し、平成 児童買春、児童ポルノに係る行為等律 法 の規制及び処罰並びに児童の保護等に 込みは削除されなかった。そこで、削除年 9 月に施行された「いじめ防止対策 関する法律の改正 されなかった書き込みを法務局が調査し推進法」 ( 平成年法律第ハ号 ) では、 た結果、当該書き込みは、被害者のプラインターネットを通じて行われる、いわ 第 186 回国会において成立した「児 イバシーを侵害すると認められたことかゆるネットいじめが増加し、深刻化して童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 ら、インタ 1 ネットサイト上の所定のフ いることに鑑み、インターネットを通じ及び児童の保護等に関する法律の一部を オームにより削除を要請したところ、当て行われるいじめに対する対策の推進に改正する法律」 ( 平成年法律第四号 ) 該書き込みは削除されるに至った。 関する事項を規定しているが、その中でが平成年 7 月に施行された。改正後の ⑤動画投稿サイトに申告者の子どもが は、当該いじめを受けた児童生徒又はそ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の 同級生からいじめを受けている様子を撮の保護者は、当該いじめに係る情報の削規制及び処罰並びに児童の保護等に関す 影した複数の動画が掲載され、精神的苦除を求め、又は発信者情報の開示を請求る法律」 ( 平成Ⅱ年法律第号 ) では、 痛を被っているとの申告を受けて調査をしようとするときには、必要に応じ、法児童ポルノをみだりに所持すること等を 開始した事案。 務局又は地方法務局の協力を求めること一般的に禁止するとともに、自己の性的 本件動画は、被害者本人がいじめを受ができる旨が定められている ( 同法四条好奇心を満たす目的での児童ポルノの所 けている様子が撮影され、その同意を得 3 項 ) 。 持等を処罰する罰則を設け、あわせて、 ずに掲載されたものであり、プライバシ 当機関では、従前からインターネット 心身に有害な影響を受けた児童の保護に ーを侵害されているものと認められたこを通じて行われるいじめを含めた名誉毀関する施策の推進及びインターネットの とから、本件動画投稿サイトの管理者に損・プライバシ 1 侵害事案等について、 利用に係る事業者による児童ポルノの所 対して削除要請を行ったところ、本件動プロバイダ等に対する削除要請の取組を持、提供等の行為の防止措置に関する規 画情報は削除されるに至った。 行ってきたところであるが、当機関によ定等が整備された。同法条は、心身に る支援が行われることが法律上明記され有害な影響を受けた児童の保護のための たことは、当機関のこれまでの取組につ措置を講ずる主体及び責任を明確化する いて一定の評価がされたものと受け止めため、その主体として、厚生労働省、都

6. 法律のひろば 2015年3月号

ヾ -6 び住所の開示を求める ( なお、接続プロすることが可能であるが、そうした表示索を試みれば、ドメイン保有者とサ 1 バイダもプロバイダに該当する ( 注が存在しない場合には、管理者を特定す 1 の管理者の両方について一応の確認を 3 る作業から開始することを要する。具体遂げることができるので簡便である。 事案にもよるところであるが、被告は的には、主としてドメインの保有者から ろ ひ 接続プロバイダであり、侵害情報が発信辿る方法と、サ 1 1 の管理者から辿る 2 サイト管理者に関する問題点律 された事実関係について詳細を把握する方法があり得る。前者については侵害情 法 立場にないのが通常であるから、人証の報を発信しているインターネットウエプ 1 の要領でサイト管理者まで一応辿り 証拠調べまでが行われることは少ない サイトのに着目する。の末着いたとしても、確認し得るのは、事実 前記 1 、 2 の仮処分を経て本訴提起に及尾が「 .jp 」と表示されるドメインの場上サイト管理者として推定される者であ んでも、一般的に民事保全を経て民事訴合 ( ( 例 ) 裁判所のウエプサイト】 h を】って、必ずしも真実のサイト管理者では 訟に至る均的な係争事案に比し、解決、、 www.00=夛 0 」「、 ) 、株式会社日本レない場合がある。例えば、ドメインの取 に至るまてさほどの長期間に及ばない傾ジストリサービスのサイト (http:// 得代行サ 1 ビスが存在するが、ドメイン 向にある。 whois.jprs.jp/) にアクセスすれば、当該がこうした業者名義で保有・登録されて ただし、被害者代理人の立場では、ト クドメインの保有者を確認することができ いる場合、 1 の方法で把握し得るドメイ ン保有者は、あくまで当該代行業者に過 なくとも 1 から 2 の仮処分決定を得るまる。他方、「.com/ 「.org/ 「 . 一 nfo 」「 . net 」 でには、常に時間の経過によるアクセス等のドメインの場合には、 lnternic のウぎないという例がある。同様に、サー ログ消失の危険が伴うことから、迅速かエプサイト (http://www.internic.net/ ー等のホスティングが行われている場 っ適切な処理が期待される。 whois. html) を端緒とし、ドメイン保有合、 1 の方法で確認し得るのは、あくま 者の情報に辿り着くまで検索を続けるこで当該ホスティング業者にとどまるとい とになる。後者の ( 末尾が「 .jp 」以外う例もある。こうした場合、侵害情報に 五サイト管理者の特定とその の ) ドメイン保有者を確認する方法とし係るサイトを真実に管理している者 ( 以 問題 ては、インターネット上で無料の検索サ下「真実の管理者」という。 ) は、代行 イトがあるので、これを利用して検索す業者 ( 以下「名義上の管理者」という。 ) 一般的なサイト管理者の特定方 ることになる の背後に潜んでいる。そして、その多く こうした検索サイトは諸々存するとこの場合、真実の管理者は、名義上の管理 インタ 1 ネットウエプサイト上に管理ろであるが、 aguse ( アグス http:// 者の顧客であり、両者間には、インター 者の氏名 ( 名称 ) ・住所 ( 所在地 ) が表 www.aguse.jp/) では、侵害情報が発信ネットサ 1 ビスの利用等を目的とした何 示されている場合は一応当該表示に依拠されているサイトのを入力して検らかの契約関係の存在が推測される。 0 0

7. 法律のひろば 2015年3月号

特集インターネットと人権侵害 インターネットにおける人権侵害の現況 る人権侵犯事件についても、前記 1 の手支障がない場合には、被害者に対し、プタ 1 ネット上の人権侵害が重大な被害を 続による調査処理を行っており、その代ロバイダ等への削除依頼の具体的な方法生じさせるおそれがある一方、情報の削 を助言するなどの必要な援助をしている除要請は行政機関による表現行為に対す 表的なものは、名誉毀損やプライバシー 侵害である。インタ 1 ネット上の人権侵 ( 「援助」として処理 ) 。このように当機る働きかけであることから、被害申告等 害情報は一般的に伝播性が高く、重大な関では、まずは被害者自らが被害の回を受けた法務局又は地方法務局のみで判 被害を生じやすいことから、この種の事復・予防を図るよう援助を行っている。断せず、法務省人権擁護局長の承認又は これは、削除要請が表現行為に対する働指示を受けることとされている 件については、慎重な検討を行いつつ も、可能な限り迅速に手続を進めること きかけであることに配慮し、できるだけ としている 国の行政機関である当機関の働きかけに 3 プロバイダ等に対する削除要請 具体的な手続としては、法務局や地方よらず、被害者本人で対応してもらうこ プロバイダ責任制限法名誉毀損・ 法務局で被害申告を受けた場合、速やか とを優先しているためである。 プライバシー関係ガイドラインの目 に手続を開始し、申告に係るインタ 1 ネ 一方、被害者自らが被害の回復・予防 的・位置づけ ット上の人権侵害情報を確認し、必要にを図ることが困難な事情がある場合や、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責 応じて被害者や関係者から事情を聴取すプロバイダ等に対して自ら削除要請を行 るなどの調査を行っている。 ったが削除されなかったという事情があ任の制限及び発信者情報の開示に関する そして、被害者自らが被害の回復・予る場合には、人権侵害であるとされる情法律 ( 平成年法律第 137 号。以下「プ 防を図ることが困難な事情の有無 ( 例え報について、法令・判例に照らして違法ロバイダ責任制限法。という。 ) は、 3 ば、技術的又は実際上の困難性のほか、性の有無を検討し、名誉毀損やプライバ条において、インターネット上の侵害情 被害者自らが情報の削除 ( 送信防止措置シ 1 侵害などの違法性が認められるもの報に関し、プロバイダ等に損害賠償責任 を講すること。以下同じ。 ) 等をプロバ については、当機関から直接プロバイダが生じる場合を明確化しており、これに イダや当該サイトの管理者に依頼するこ等に対して、当該情報の削除を要請してよりインタ 1 ネット上の侵害情報に対し とによって、それが発信者等の知るとこ いる ( 「要請」として処理 ) 。当機関からてプロバイダ等の適切な対応が促される ろとなり、かえってインタ 1 ネット上ののこの要請は、あくまでも任意のものでことが期待されている ( 注 2 ) 。 同条を踏まえ、電気通信事業者団体等ば 人権侵害情報の発信・拡散を増長させるあり、これに応じるかどうかは、各プロ おそれが高いといった事情がないかな バイダ等の判断に委ねられている によって構成される「プロバイダ責任制ひ 律 ど ) を検討する。その上で、被害者自ら なお、人権侵害情報に該当するか否か限法ガイドライン等検討協議会」 ( 以下 法 「ガイドライン等検討協議会」という。 ) が被害の回復・予防を図ることに特段のの検討や措置の選択に当たっては、イン

8. 法律のひろば 2015年3月号

特集インターネットと人権侵害 インターネットにおける人権侵害の現況 る人権侵犯事件についても、前記 1 の手支障がない場合には、被害者に対し、プタ 1 ネット上の人権侵害が重大な被害を 続による調査処理を行っており、その代ロバイダ等への削除依頼の具体的な方法生じさせるおそれがある一方、情報の削 を助言するなどの必要な援助をしている除要請は行政機関による表現行為に対す 表的なものは、名誉毀損やプライバシ 1 侵害である。インタ 1 ネット上の人権侵 ( 「援助」として処理 ) 。このように当機る働きかけであることから、被害申告等 害情報は一般的に伝播性が高く、重大な関では、まずは被害者自らが被害の回を受けた法務局又は地方法務局のみで判 被害を生じやすいことから、この種の事復・予防を図るよう援助を行っている。断せず、法務省人権擁護局長の承認又は これは、削除要請が表現行為に対する働指示を受けることとされている。 件については、慎重な検討を行いつつ きかけであることに配慮し、できるだけ も、可能な限り迅速に手続を進めること としている。 国の行政機関である当機関の働きかけに 3 プロバイダ等に対する削除要請 具体的な手続としては、法務局や地方よらず、被害者本人で対応してもらうこ プロハイダ責任制限法名誉毀損 法務局で被害申告を受けた場合、速やか とを優先しているためである 一方、被害者自らが被害の回復・予防プライバシー関係ガイドラインの目 に手続を開始し、申告に係るインターネ 的・位置づけ ット上の人権侵害情報を確認し、必要にを図ることが困難な事情がある場合や、 応じて被害者や関係者から事情を聴取すプロバイダ等に対して自ら削除要請を行特定電気通信役務提供者の損害賠償責 ったが削除されなかったという事情があ任の制限及び発信者情報の開示に関する るなどの調査を行っている。 137 号。以下「プ そして、被害者自らが被害の回復・予る場合には、人権侵害であるとされる情法律 ( 平成年法律第 防を図ることが困難な事情の有無 ( 例え報について、法令・判例に照らして違法ロバイダ責任制限法 , という。 ) は、 3 ば、技術的又は実際上の困難性のほか、性の有無を検討し、名誉毀損やプライバ条において、インタ 1 ネット上の侵害情 被害者自らが情報の削除 ( 送信防止措置シ 1 侵害などの違法性が認められるもの報に関し、プロバイダ等に損害賠償責任 については、当機関から直接プロバイダが生じる場合を明確化しており、これに を講ずること。以下同じ。 ) 等をプロバ イダや当該サイトの管理者に依頼するこ等に対して、当該情報の削除を要請してよりインタ 1 ネット上の侵害情報に対し とによって、それが発信者等の知るとこ いる ( 「要請」として処理 ) 。当機関からてプロバイダ等の適切な対応が促される ろとなり、かえってインタ 1 ネット上ののこの要請は、あくまでも任意のものでことが期待されている ( 注 2 ) 。 同条を踏まえ、電気通信事業者団体等ば 人権侵害情報の発信・拡散を増長させるあり、これに応じるかどうかは、各プロ によって構成される「プロバイダ責任制ひ バイダ等の判断に委ねられている。 おそれが高いといった事情がないかな ど ) を検討する。その上で、被害者自ら なお、人権侵害情報に該当するか否か限法ガイドライン等検討協議会」 ( 以下法 「ガイドライン等検討協議会」という。 ) が被害の回復・予防を図ることに特段のの検討や措置の選択に当たっては、イン

9. 法律のひろば 2015年3月号

定される条項が存するが、東京地方裁判 発信者情報の開示を求める仮処 四発信者情報開示請求 ( 発信 所民事保全部では、あえて「送信防止措 分 者に対する損害賠償請求の前 置」によらずとも、「削除」の用語をも 提として ) サイト管理者など、侵害情報が発信さ ろ って主張することで足りると解されてい 三の削除請求で述べたところと同様、れたインターネットウエプサイトのサイの る模様である。 もっとも、インターネット被害の特質裁判外の請求が不奏功の場合に裁判上のト管理者 ( 「コンテンツブロバイダ」な法 として、被害者が、侵害情報の発信時か請求を試みるとの原則論が一応妥当すどと呼称されることがある。 ) に対し、 アドレスとタイムスタンプ等の仮開 ら直ちにインターネット上の侵害情報をる。ただ、発信者情報開示請求の場合に 認識しないことがある。筆者の経験では、発信者の同意がない限り、プロバイ示を求めて仮処分申立てをする ( 注 3 ) 。 は、侵害情報が発信された後、約 7 年のダが裁判外での開示に応じることには期開示を求め得る発信者情報については、 長期間を経てようやく被害者が侵害事実待しにくい。しかも、プロバイダには開法 4 条 1 項の発信者情報を定める省令 を確認したとの特殊な事例を担当したこ示に先立ち発信者に対する意見聴取 ( 法 ( 平成Ⅱ年総務省令第号 ) に列挙され とがある。各事案に個別の事情も存する 4 条 2 項 ) が義務付けられていることかるが、当該仮処分において開示を求め得 ところであるから、一概には断定しかねら、この手続に要する時間を含めて、開る情報は、アドレス及びタイムスタ るが、こうした事例では、保全の必要性示の可否が検討されるうちに時間が経過ンプと、携帯電話から発信された場合に を充足しないとされることもあり、そのする。当然これに伴い、発信者の追跡資備えいわゆるユーザー等に止まるの 場合には、侵害情報の削除を求めて本訴料となる接続記録が消失し、発信者の追が通例である。氏名及び住所の開示につ いては、そもそもサイト管理者が保有し 提起することの検討も必要となる。これ跡が不能になるリスクが高まる。したが って、特別の事情がない限り、裁判外でていない場合も多く、仮に保有していた に対し、仮処分決定をもって所期の被害 救済が実現した場合には、一種の満足的発信者情報開示請求を試みることは、得としても、情報開示が一種の満足的給付 給付が得られたものとして、特に起訴命られる効果と伴うリスクの対比に鑑みてに該当することから、極めて緊急性の高 令が発動されない限り、あえて被害者が得策ではない。そこで次に、裁判上の開い場合でなければ、仮処分による開示は 率先して本訴提起を強いられることはさ示手続について概観する。方法として認められにくい。原則として氏名及び住 は、概ね三段階の手続を経ることが一般所については、 3 で後記する本訴提起に ほど多くないと考えられる 的であるから、以下これに沿って述べよることになる。 る。 もっとも、前掲省令には、開示を求め 得る情報として規定されていないが、近 時、いわゆるスマ 1 トフォン等の普及に

10. 法律のひろば 2015年3月号

特集インターネットと人権侵害 児童のインターネット上のいじめと解決に向けた取組 が、誰が書き込んだのかを特定できなけ れば難しい。しかし、加害者が特定でき なくても、クラスや学年全体を通してネ ットのルールやマナー リテラシ 1 教育 をすることはできる。その際に、例えば 加害者が聞いていると思われる方向へ現 在起こっている出来事、その対処をする ことなど毅然としたメッセージを発信す るかしないかでは、その後の反応も違っ てくるものであるし、たとえ一方的にで も伝える必要はある。なお、一番傷つい ているのは被害者であるため、まわりの 大人が勝手に動くのではなく、被害者の 気持ちを十分に汲み取り、尊重する必要 がある。 被害者には、加害者を許すことを最終 的な目標としてほしい。子供だから許す のではなく、被害者自身のためにも、お 互いの気持ちを開放し、お互いが前へ進 めるよう、加害者を許すことが今後のた めにもなるのではないかと考える。 加害者からの相談 ここまでは被害者からの相談である が、ここからは加害者からの相談を紹介 する。 【青少年男子保護者からの相談】 友達同士で動画を撮り投稿サイトに出し た。その中で同級生の子の悪口を言ってい る部分があり、悪口を言われている本人が 見て学校の先生に伝わり問題になった。息 子は撮影担当だったため悪口は言っていな いが、悪口の部分をカットもせずに出して しまったので、当然相手の親は激怒してい る。動画は先生立会いのもと削除したが、 それを見ていた人が違うファイル名を付け て流すなど悪用されることが心配 【青少年男子保護者からの相談】 子供が親のスマ 1 トフォンから掲示板 に、同級生を中傷する投稿をしてしまい、 削除できすに困っている。その掲示板には 通っている学校の悪口がほかにも書かれて おり、友達から聞いて知ったようだ。学校 には相談をしており、削除するようにと言 われている。すぐに削除できると思ってい たが簡単に削除できず、どうしたら良いか 【青少年男子 -J 保護者からの相談】 息子が部活の先輩に嫌がらせをされたの で、かっとなって、ネット上の掲示板にそ の先輩の実名を書いて中傷記事を投稿して しまった。息子は反省している。だが、削 除依頼をするところが見つからない。どう やったら削除できるのか。 【青少年男子保護者からの相談】 息子が同級生の顔がはっきり分かる動画 を勝手に投稿サイトにアップしてしまっ た。誹謗中傷する言葉をタイトルにつけて しまった。学校も把握しており、相手に謝 罪をしているところである。息子本人も削 除しようとしているのだが、アカウント、 ハスワード、登録時のメ 1 ルアドレスなど を全部忘れてしまい、ログインできない 登録時にいい加減な情報を使い、メモもし なかったようである。 で過去の学校の先生の悪口をフル ネームで書き込んだ。後日それが見つかり 今すぐ消してくれと連絡があった。書き込 みも消し TJZ()D もやめたが、検索するとそ れが出てくる。早急に消えない場合訴える と言われた。早く問題を解決したい。先生 に負わせた傷を消したい。安易な気持ちで 書き込んだことをとても反省している。検 索結果に出ないようにするにはどうすれば しし、カ 誹謗中傷だけでなく、インターネット に投稿した情報を消したいという相談はろ の 多くある。 律 削除の方法としては、削除したい情報法 が掲載されている場所のル 1 ルや規約を 【青少年女子 z からの相談】