支払義務等を定めている。⑩につ る。④については、社外取締役・ いては、新株予約権無償割当ての 社外監査役の要件として、親会効力発生日後遅滞なく新株予約権 に社、兄弟会社等の取締役等・使用の内容、数等について株主等に通ば ろ に人でないこと、取締役等・重要な知しなければならない等としていひ の 使用人の配偶者や 2 親等内の親族る。 律 に 法 でないこと等を追加するととも②では次のような改正を行って に、公開会社であり大会社である いる。⑦については、親会社株主 監査役会設置会社のうち有価証券の保護等のため、一定の親会社株 みによる新株発行等に係る引受報告書の提出義務があるものにつ主による子会社の取締役等の責任 ◆会社法の一部を改正する法律人、取締役等の責任に関する規定 いて、社外取締役を置いていない 追及の訴え ( 多重代表訴訟 ) の制 ( 平成年法律第号 ) の整備、⑩新株予約権無償割当て場合に、社外取締役を置くことが度を創設し、また、株式交換等に ◆会社法の一部を改正する法律のの割当通知に関する規定の整備、 相当でない理由を開示することをより株主でなくなった旧株主によ 施行に伴う関係法律の整備等に関 ②親会社・子会社に関するものと義務付け、責任限定契約におけるる子会社の取締役等の責任追及の する法律 して、⑦多重代表訴訟制度の創設最低責任限度額の対価に対する倍訴えを可能としている。④につい ( 平成年法律第引号 ) 等、④新たなキャッシュ・アウト率を、代表取締役以外の取締役にては、キャッシュ・アウトの手続 【監査等委員会設置会社制度の新手続の創設等、◎組織再編におけついて、業務執行取締役等は 4 として、全部取得条項付種類株式 設等】 る株式買取請求に関する規定の整倍、それ以外は 2 倍とする等の改の取得とは異なり、株主総会の特 冖平成年 6 月日公布・公布後 1 年 備、〇組織再編等の差止請求に関正を行っている。◎については、 別決議を経ずに、特別支配株主 ( 総 6 月以内〔平成年 5 月 1 日〕施行〕する規定の整備、①会社分割等に株主総会に提出する会計監査人の株主の議決権の 9 割以上を有する おける債権者保護に関する規定の選任及び解任等に関する議案の内株主 ) が株式・新株予約権の全部 本 2 法のうち会社法改正法は、 整備等を行うものである 容は監査役又は監査役会が決定すの売渡請求をすることができるも ①コーポレート・ガバナンスに関①では次のような改正を行ってるものとしている。〇についてのとするほか、全部取得条項付種 するものとして、⑦監査等委員会 いる。⑦については、取締役会のは、公開会社において過半数の議類株式の取得や株式併合に関する 設置会社制度の創設、④社外取締監督機能を強化した機関設計とし決権を有する者が生じるような募規定の整備を行っている。◎につ 役・社外監査役の要件の厳格化 て、社外取締役が過半数を占める集株式・新株予約権の割当て等を いては、反対株主の存続株式会社 等、◎会計監査人の選任等に関す監査等委員会が取締役の職務執行行う場合における株主への通知義等に対する株式買取請求に係る買 る議案内容決定権の監査役・監査の監査を行うとともに、同委員会務等を定めている。①について取りの効力発生時を株式代金支払 役会への付与、〇支配株主の異動に株主総会における取締役の選解は、仮装払込みによる募集株式の時から株式買取請求権の発生に係 を伴う新株発行・新株予約権発行任及び報酬についての意見陳述権発行等に係る引受人・取締役等のる会社の行為の効力発生時とする に関する規定の整備、①仮装払込を付与すること等とした監査等委責任として、仮装した払込金額のとともに、当該株式の価格決定前 ひろば法律速報 ( 第 186 回・第 187 回国会成立法律より )
支払義務等を定めている。⑩につ る。④については、社外取締役・ いては、新株予約権無償割当ての 社外監査役の要件として、親会効力発生日後遅滞なく新株予約権 社、兄弟会社等の取締役等・使用の内容、数等について株主等に通ば に人でないこと、取締役等・重要な知しなければならない等としていひ の 使用人の配偶者や 2 親等内の親族る。 律 法 でないこと等を追加するととも②では次のような改正を行って 一 00000000000 」〔 いる。⑦については、親会社株主 に、公開会社であり大会社である 監査役会設置会社のうち有価証券の保護等のため、一定の親会社株 みによる新株発行等に係る引受報告書の提出義務があるものにつ主による子会社の取締役等の責任 追及の訴え ( 多重代表訴訟 ) の制 いて、社外取締役を置いていない ◆会社法の一部を改正する法律人、取締役等の責任に関する規定 ( 平成年法律第号 ) の整備、⑩新株予約権無償割当て場合に、社外取締役を置くことが度を創設し、また、株式交換等に ◆会社法の一部を改正する法律のの割当通知に関する規定の整備、 相当でない理由を開示することをより株主でなくなった旧株主によ 施行に伴う関係法律の整備等に関 る子会社の取締役等の責任追及の ②親会社・子会社に関するものと義務付け、責任限定契約における する法律 して、⑦多重代表訴訟制度の創設最低責任限度額の対価に対する倍訴えを可能としている。④につい ( 平成年法律第引号 ) 等、④新たなキャッシュ・アウト 率を、代表取締役以外の取締役にては、キャッシュ・アウトの手続 として、全部取得条項付種類株式 【監査等委員会設置会社制度の新手続の創設等、◎組織再編におけついて、業務執行取締役等は 4 る株式買取請求に関する規定の整倍、それ以外は 2 倍とする等の改の取得とは異なり、株主総会の特 設等】 別決議を経ずに、特別支配株主 ( 総 冖平成年 6 月日公市・公布後 1 年 備、〇組織再編等の差止請求に関正を行っている。◎については、 6 月以内〔平成年 5 月 ] 日〕施行〕する規定の整備、①会社分割等に株主総会に提出する会計監査人の株主の議決権の 9 割以上を有する おける債権者保護に関する規定の選任及び解任等に関する議案の内株主 ) が株式・新株予約権の全部 本 2 法のうち会社法改正法は、 整備等を行うものである。 容は監査役又は監査役会が決定すの売渡請求をすることができるも ①コ 1 ポレート・ガバナンスに関①では次のような改正を行ってるものとしている。〇についてのとするほか、全部取得条項付種 するものとして、⑦監査等委員会 いる。⑦については、取締役会のは、公開会社において過半数の議類株式の取得や株式併合に関する 設置会社制度の創設、④社外取締監督機能を強化した機関設計とし決権を有する者が生じるような募規定の整備を行っている。◎につ 、ては、反対株主の存続株式会社 役・社外監査役の要件の厳格化て、社外取締役が過半数を占める集株式・新株予約権の割当て等をし 等、◎会計監査人の選任等に関す監査等委員会が取締役の職務執行行う場合における株主への通知義等に対する株式買取請求に係る買 る議案内容決定権の監査役・監査の監査を行うとともに、同委員会務等を定めている。①について取りの効力発生時を株式代金支払 役会への付与、〇支配株主の異動に株主総会における取締役の選解は、仮装払込みによる募集株式の時から株式買取請求権の発生に係 を伴う新株発行・新株予約権発行任及び報酬についての意見陳述権発行等に係る引受人・取締役等のる会社の行為の効力発生時とする に関する規定の整備、①仮装払込を付与すること等とした監査等委責任として、仮装した払込金額のとともに、当該株式の価格決定前 上■に■に・广に■ ひろば法律速報 ( 第 186 回・第 187 回国会成立法律より ) 」
特集インターネットと人権侵害 インターネットにおける人権侵害の現況 図インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件 ( 開始件数 ) 5 ) 、この両事案のうち、当機関がプロ際関係に関して事実らしく受け取られる 4 インターネット上の人権侵犯事 ハイダ等に対し削除要請を行ったものはおそれのある中傷的な書き込みが掲載さ 件の現状 136 件である。開始及び処理件数の最れているとの申告を受けて調査を開始し インターネット上の人権侵害情報によ近 5 年間の動向は、図、表 1 のとおりでた事案。 当該書き込みは、被害者の名誉及びプ る人権侵犯事件については、手続の開始ある ライバシーを著しく侵害するものと認め 件数及び処理件数ともにここ数年高い水 られたことから、当該掲示板を開設して 準で推移している。平成年中に新規に 5 インターネット上の人権侵犯事 いるプロバイダに対して削除を要請した 開始した事件数は 957 件で、前年に比 件の具体例 ところ、当該書き込みは削除されるに至 べて肥・ 6 パーセントの増加となった。 った。 当機関において最近処理を行ったイン このうち、プライバシ 1 侵害事案が 60 0 件、名誉毀損事案が 342 件であり ( 注タ 1 ネット上の人権侵害情報に関する人③インタ 1 ネット上の掲示板に、自己 権侵犯事件には、以下のような事の氏名や年齢とともに過去の風俗店にお ける勤務歴等が書き込まれているとの申 案がある。 年 件 5 ①インターネット上の掲示板告を受けて調査を開始した事案。 2 損理一 2 9 平毀処成 8 当該書き込みは、被害者のプライバシ に、被害者を特定できる記載をし 名件 1 を侵害すると認められたため、法務局 た上で、「職場で迷惑な存在であ 年 厚反 る」などと誹謗中傷する書き込みから当該掲示板上の削除依頼フォームに 害 る平 がされているとの申告を受けて調より掲示板管理者に対して削除を要請し よ 、削除されなかった。そこで法務局 査を開始した事案。 情 当該書き込みは、個人攻撃に及から本件掲示板のプロバイダに対して削 プ 害成 ち 侵 平 ぶものであり、被害者の名誉を毀除を要請したところ、当該書き込みは削 人 損すると認められたため、本件掲除されるに至った。 の年 数 示板の管理者に対して削除を要請④何者かが被害者になりすまし、イン 成 つ」 件 始 お平 開 したところ、当該書き込みは削除ターネットサイトに被害者の顔写真を掲 ろ ひ タ 載したほか、氏名、生年月日、住所の一 されるに至った。 年 の ン イ 2 ②インタ 1 ネット上の掲示板部、携帯電話番号、メ 1 ルアドレス及び法 平 に、被害者の氏名及び被害者の交被害者をかたった卑猥な内容の書き込み 7 表 ( 件 ) 957 671 658 636 786 391 8 355 227 平成 24 年 21 1 平成 22 年 平成 21 年 680
特集インターネットと人権侵害 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の概要 あり、かっ、性欲を興奮させ又は刺激 成立した。 2 定義 ( 2 条 ) するもの なお、本法については、参議院総務委 員会において附帯決議がなされている本法による規制等の対象となる「私事②人の姿態 ( 注 5 ) 。 性的画像記録」及び「私事性的画像記録前記①のないしⅲ ( 2 条 1 項各号 ) は、児童ポルノ禁止法における「児童ポ 物は、次のように定義されている ルノ」の定義 ( 同法 2 条 3 項各号 ) を参 三法律の概要 考にして規定されたものである。姿態の 私事性的画像記録 ( 1 項 ) 主体が「児童」ではなく「人 , とされて ①定義 目的 ( 1 条 ) いることを除き、同法の規定と同一の内 「私事性的画像記録」とは、次のか 本法は、私事性的画像記録の提供等にらⅲのいずれかに掲げる人の姿態が撮影容であるから、解釈については同法の解 より私生活の平穏を侵害する行為を処罰された画像に係る電磁的記録その他の記説等を参照されたい。 するとともに、私事性的画像記録に係る録をいう。ただし、撮影の対象とされた③撮影された画像 「画像」とは、機械的処理により紙、 情報の流通によって名誉又は私生活の平者 ( 以下「撮影対象者」という。 ) にお いて、撮影をした者、撮影対象者及び撮スクリーンなどの上に映し出された像を 穏の侵害があった場合におけるプロバイ いい、静止画像のほか、動画も含まれる ダ責任制限法の特例及び当該提供等によ影対象者から提供を受けた者以外の第三 る被害者に対する支援体制の整備等につ者が閲覧することを認識した上で、任意児童ポルノとは異なり、「撮影された」 いて定めることにより、個人の名誉及びに撮影を承諾し又は撮影をした画像に係画像と定義されていることから、絵やコ ンピュ 1 ターグラフィックのよ、つに、撮 私生活の平穏の侵害による被害の発生又るものは除外される。 性交又は性交類似行為に係る人の姿影以外の方法で描写された画像は含まれ はその拡大を防止することを目的として いる 態 ⅱ他人が人の性器等を触る行為又は人④電磁的記録その他の記録 「名誉」とは、人に対して社会が与え 「電磁的記録その他の記録」について が他人の性器等を触る行為に係る人の る評価としての外部的名誉をいい、「私 用法 175 条や児童ポルノ禁止法 7 姿態であって性欲を興奮させ又は刺激は、」 生活の平穏」とは、性的プライバシ 1 、 条 2 項、 6 項における同文言と同義であ引 すなわち、性に関する私生活上の事柄をするもの の みだりに公開されない権利をいうものとⅲ衣服の全部又は一部を着けない人のる。 律 法 姿態であって、殊更に人の性的な部位⑤私事性 解される。 が露出され又は強調されているもので撮影対象者において、第三者が閲覧す為
にはインタ 1 ネットの介在を要素とするに インターネット上のトラブルの ところに、不法行為類型としての最低限 の共通点が存すると考えられる。具体的 解決手段 には、こうした侵害情報の発信を通じ ろ て、名誉権、プライバシー権などの人格の 権が侵害される事例、著作権、商標権な法 弁護士久保健一郎 どの知的財産権が侵害される事例が典型 任の所在すら明らかにしないままの前提的である。プロバイダ責任制限法ガイド 一はじめに で、情報発信をなし得るとの特性に原因ライン等検討協議会「プロバイダ責任制 インターネットを介した種々のサ 1 ビの一つがあるものと見受けられる。そこ限法関連情報サイト」に示された スの利便性は、日々飛躍的に向上するこで、本稿においては、専らインターネッガイドライン ( 注 1 ) においても、概ねこ ト上で自己の権利が第三者の手によってうした類型が用いられている。 とは多一一一口を要さず、インターネットは、 なお、前者の人格権侵害について、法 多様な情報の受信手段としてはもとよ侵害された等、いわゆる不法行為事案に り、送信手段としても、もはや国民生活対する民事上の救済方法に限定して取り人の場合、営業上の人格権が侵害された 上げるものとする。他方、インターネッ との構成が可能であるが、法人の場合、 に不可欠の存在となるに至っている トを通じた被害事例の中で、むしろ契約企業秘密が不正に漏洩された等の事例で しかし、その利便性は、本来予定され た情報伝達手段としての効用を発揮する責任の追及を優先して問題とすべき事あればともかく ( この場合、別途不正競 にとどまらず、いわゆる用法上の凶器と例、また主として刑事責任を追及すべき争防止法の適用関係についても検討すべ して暴走する危険性を内包しており、現事例については、あらかじめ検討対象かき場合があろう。 ) 、直接的にプライバシ ー権侵害の構成を用いることには困難を 実にインターネット上でのトラブル発生ら除外する が後を絶たない。もっとも、インターネ 伴、つものと考えられる また、人格権に関連して近時、殊にイ ットを利用した行為の汎用性に由来し、 一一侵害類型と救済方法の大別 ンタ 1 ネット上での情報配信をめぐっ 一口にトラブルとはいってもその全貌に て、いわゆる忘れられる権利をめぐる議 ついて微細に言及することは、紙幅の都 侵害類型 論を仄聞する。筆者は、こうした権利の 合はもとより、筆者の能力としても限界 インタ 1 ネット上の不法行為に限定し当否について言及する能力を欠くが、例 かある。思うに、利便性に富むインター えば、過去の犯罪事実に係る報道が、事 ネットが凶器として悪用される事例に発ても、その侵害態様は多岐にわたるが、 展する危険性は、誰もが殊に匿名で、責現状を筆者が知る限り、侵害情報の発信件終了後も長期間にわたってインタ 1 ネ
特集インターネットと人権侵害 インターネットにおける人権侵害の現況 図インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件 ( 開始件数 ) 5 ) 、この両事案のうち、当機関がプロ際関係に関して事実らしく受け取られる 4 インターネット上の人権侵犯事 バイダ等に対し削除要請を行ったものはおそれのある中傷的な書き込みが掲載さ 件の現状 136 件である。開始及び処理件数の最れているとの申告を受けて調査を開始し インターネット上の人権侵害情報によ近 5 年間の動向は、図、表 1 のとおりでた事案。 当該書き込みは、被害者の名誉及びプ る人権侵犯事件については、手続の開始ある。 ライバシーを著しく侵害するものと認め 件数及び処理件数ともにここ数年高い水 られたことから、当該掲示板を開設して 準で推移している。平成年中に新規に 5 インターネット上の人権侵犯事 いるプロバイダに対して削除を要請した 開始した事件数は 957 件で、前年に比 件の具体例 ところ、当該書き込みは削除されるに至 べて・ 6 パ 1 セントの増加となった。 った。 このうち、プライバシー侵害事案が 60 当機関において最近処理を行ったイン 0 件、名誉毀損事案が 342 件であり ( 注タ 1 ネット上の人権侵害情報に関する人③インタ 1 ネット上の掲示板に、自己 権侵犯事件には、以下のような事の氏名や年齢とともに過去の風俗店にお ける勤務歴等が書き込まれているとの申 案がある。 年 件 ①インターネット上の掲示板告を受けて調査を開始した事案。 2 損理 2 9 誉 当該書き込みは、被害者のプライバシ に、被害者を特定できる記載をし 平 名件 - っ ーを侵害すると認められたため、法務局 た上で、「職場で迷惑な存在であ 年 る」などと誹謗中傷する書き込みから当該掲示板上の削除依頼フォ 1 ムに 害 がされているとの申告を受けて調より掲示板管理者に対して削除を要請し よ たか、削除されなかった。そこで法務局 査を開始した事案。 当該書き込みは、個人攻撃に及から本件掲示板のプロバイダに対して削 プ 害成 ち侵平 ぶものであり、被害者の名誉を毀除を要請したところ、当該書き込みは削 人 損すると認められたため、本件掲除されるに至った。 の年 っ ) 上 2 数 示板の管理者に対して削除を要請④何者かが被害者になりすまし、イン 成 件 つ」 平 したところ、当該書き込みは削除ターネットサイトに被害者の顔写真を掲ば タ 載したほか、氏名、生年月日、住所の一ひ 年 されるに至った。 ン イ幻 ②インタ 1 ネット上の掲示板部、携帯電話番号、メールアドレス及び 平 に、被害者の氏名及び被害者の交被害者をかたった卑猥な内容の書き込み 7 表 ( 件 ) 1 2 1000 800 600 400 200 0 957 671 658 6 786 391 600 355 2 227 平成 24 年 21 1 平成 22 年 平成 21 年 680 758 4
特集インターネットと人権侵害 児童のインターネット上のいじめと解決に向けた取組 が、誰が書き込んだのかを特定できなけ れば難しい。しかし、加害者が特定でき なくても、クラスや学年全体を通してネ ットのルールやマナー リテラシ 1 教育 をすることはできる。その際に、例えば 加害者が聞いていると思われる方向へ現 在起こっている出来事、その対処をする ことなど毅然としたメッセージを発信す るかしないかでは、その後の反応も違っ てくるものであるし、たとえ一方的にで も伝える必要はある。なお、一番傷つい ているのは被害者であるため、まわりの 大人が勝手に動くのではなく、被害者の 気持ちを十分に汲み取り、尊重する必要 がある。 被害者には、加害者を許すことを最終 的な目標としてほしい。子供だから許す のではなく、被害者自身のためにも、お 互いの気持ちを開放し、お互いが前へ進 めるよう、加害者を許すことが今後のた めにもなるのではないかと考える。 加害者からの相談 ここまでは被害者からの相談である が、ここからは加害者からの相談を紹介 する。 【青少年男子保護者からの相談】 友達同士で動画を撮り投稿サイトに出し た。その中で同級生の子の悪口を言ってい る部分があり、悪口を言われている本人が 見て学校の先生に伝わり問題になった。息 子は撮影担当だったため悪口は言っていな いが、悪口の部分をカットもせずに出して しまったので、当然相手の親は激怒してい る。動画は先生立会いのもと削除したが、 それを見ていた人が違うファイル名を付け て流すなど悪用されることが心配 【青少年男子保護者からの相談】 子供が親のスマ 1 トフォンから掲示板 に、同級生を中傷する投稿をしてしまい、 削除できすに困っている。その掲示板には 通っている学校の悪口がほかにも書かれて おり、友達から聞いて知ったようだ。学校 には相談をしており、削除するようにと言 われている。すぐに削除できると思ってい たが簡単に削除できず、どうしたら良いか 【青少年男子 -J 保護者からの相談】 息子が部活の先輩に嫌がらせをされたの で、かっとなって、ネット上の掲示板にそ の先輩の実名を書いて中傷記事を投稿して しまった。息子は反省している。だが、削 除依頼をするところが見つからない。どう やったら削除できるのか。 【青少年男子保護者からの相談】 息子が同級生の顔がはっきり分かる動画 を勝手に投稿サイトにアップしてしまっ た。誹謗中傷する言葉をタイトルにつけて しまった。学校も把握しており、相手に謝 罪をしているところである。息子本人も削 除しようとしているのだが、アカウント、 ハスワード、登録時のメ 1 ルアドレスなど を全部忘れてしまい、ログインできない 登録時にいい加減な情報を使い、メモもし なかったようである。 で過去の学校の先生の悪口をフル ネームで書き込んだ。後日それが見つかり 今すぐ消してくれと連絡があった。書き込 みも消し TJZ()D もやめたが、検索するとそ れが出てくる。早急に消えない場合訴える と言われた。早く問題を解決したい。先生 に負わせた傷を消したい。安易な気持ちで 書き込んだことをとても反省している。検 索結果に出ないようにするにはどうすれば しし、カ 誹謗中傷だけでなく、インターネット に投稿した情報を消したいという相談はろ の 多くある。 律 削除の方法としては、削除したい情報法 が掲載されている場所のル 1 ルや規約を 【青少年女子 z からの相談】
特集インターネットと人権侵害 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の概要 あり、かっ、性欲を興奮させ又は刺激 成立した。 2 定義 ( 2 条 ) するもの なお、本法については、参議院総務委 員会において附帯決議がなされている本法による規制等の対象となる「私事②人の姿態 ( 注 5 ) 。 性的画像記録」及び「私事性的画像記録前記①の•- ないしⅲ ( 2 条 1 項各号 ) は、児童ポルノ禁止法における「児童ポ 物」は、次のように定義されている ルノ」の定義 ( 同法 2 条 3 項各号 ) を参 三法律の概要 考にして規定されたものである。姿態の 私事性的画像記録 ( 1 項 ) 主体が「児童」ではなく「人」とされて ①定義 目的 ( 1 条 ) いることを除き、同法の規定と同一の内 「私事性的画像記録」とは、次の•- か 本法は、私事性的画像記録の提供等にらⅲのいずれかに掲げる人の姿態が撮影容であるから、解釈については同法の解 より私生活の平穏を侵害する行為を処罰された画像に係る電磁的記録その他の記説等を参照されたい。 するとともに、私事性的画像記録に係る録をいう。ただし、撮影の対象とされた③撮影された画像 「画像」とは、機械的処理により紙、 情報の流通によって名誉又は私生活の平者 ( 以下「撮影対象者」という。 ) にお いて、撮影をした者、撮影対象者及び撮スクリ 1 ンなどの上に映し出された像を 穏の侵害があった場合におけるプロバイ 、静止画像のほか、動画も含まれる。 ダ責任制限法の特例及び当該提供等によ影対象者から提供を受けた者以外の第三 る被害者に対する支援体制の整備等につ者が閲覧することを認識した上で、任意児童ポルノとは異なり、「撮影された」 いて定めることにより、個人の名誉及びに撮影を承諾し又は撮影をした画像に係画像と定義されていることから、絵やコ ンピューターグラフィックのよ、つに、撮 私生活の平穏の侵害による被害の発生又るものは除外される はその拡大を防止することを目的として 性交又は性交類似行為に係る人の姿影以外の方法で描写された画像は含まれ いる 態 「名誉」とは、人に対して社会が与え ⅱ他人が人の性器等を触る行為又は人④電磁的記録その他の記録 「電磁的記録その他の記録」について いい、「私 る評価としての外部的名誉を が他人の性器等を触る行為に係る人の 刑法 175 条や児童ポルノ禁止法 7 姿態であって性欲を興奮させ又は刺激は、」 生活の平穏」とは、性的プライバシ 1 、 条 2 項、 6 項における同文言と同義であ引 すなわち、性に関する私生活上の事柄をするもの の みだりに公開されない権利をいうものとⅲ衣服の全部又は一部を着けない人のる。 律 法 姿態であって、殊更に人の性的な部位⑤私事性 解される。 撮影対象者において、第三者が閲覧すお が露出され又は強調されているもので
にはインターネットの介在を要素とするロ インターネット上のトラブルの ところに、不法行為類型としての最低限 の共通点が存すると考えられる。具体的 解決手段 には、こうした侵害情報の発信を通じ ろ て、名誉権、プライバシ 1 権などの人格の 権が侵害される事例、著作権、商標権な法 弁護士久保健一郎 どの知的財産権が侵害される事例が典型 任の所在すら明らかにしないままの前提的である。プロバイダ責任制限法ガイド 一はじめに で、情報発信をなし得るとの特性に原因ライン等検討協議会「プロバイダ責任制 インタ 1 ネットを介した種々のサ 1 ビの一つがあるものと見受けられる。そこ限法関連情報サイト」に示された スの利便性は、日々飛躍的に向上するこで、本稿においては、専らインターネッガイドライン ( 注 1 ) においても、概ねこ とは多言を要さず、インターネットは、 ト上で自己の権利が第三者の手によってうした類型が用いられている 多様な情報の受信手段としてはもとよ侵害された等、いわゆる不法行為事案に なお、前者の人格権侵害について、法 り、送信手段としても、もはや国民生活対する民事上の救済方法に限定して取り人の場合、営業上の人格権が侵害された に不可欠の存在となるに至っている。 上げるものとする。他方、インタ 1 ネッ との構成が可能であるが、法人の場合、 しかし、その利便性は、本来予定され トを通じた被害事例の中で、むしろ契約企業秘密が不正に漏洩された等の事例で た情報伝達手段としての効用を発揮する責任の追及を優先して問題とすべき事あればともかく ( この場合、別途不正竸 にとどまらす、いわゆる用法上の凶器と例、また主として刑事責任を追及すべき争防止法の適用関係についても検討すべ して暴走する危険性を内包しており、現事例については、あらかじめ検討対象かき場合があろう。 ) 、直接的にプライバシ 実にインターネット上でのトラブル発生ら除外する 1 権侵害の構成を用いることには困難を が後を絶たない。もっとも、インターネ 伴うものと考えられる ットを利用した行為の汎用性に由来し、 また、人格権に関連して近時、殊にイ 一一侵害類型と救済方法の大別 一口にトラブルとはいってもその全貌に ンターネット上での情報配信をめぐっ ついて微細に言及することは、紙幅の都 て、いわゆる忘れられる権利をめぐる議 侵害類型 合はもとより、筆者の能力としても限界 論を仄聞する。筆者は、こうした権利の かある。思うに、利便性に富むインター インタ 1 ネット上の不法行為に限定し当否について言及する能力を欠くが、例 ネットが凶器として悪用される事例に発ても、その侵害態様は多岐にわたるが、 えば、過去の犯罪事実に係る報道が、事 展する危険性は、誰もが殊に匿名で、責現状を筆者が知る限り、侵害情報の発信件終了後も長期間にわたってインタ 1 ネ
特集インターネットと人権侵害 児童のインターネット上のいじめと解決に向けた取組 が、誰が書き込んだのかを特定できなけ れば難しい。しかし、加害者が特定でき なくても、クラスや学年全体を通してネ ットのル 1 ルやマナ 1 リテラシ 1 教育 をすることはできる。その際に、例えば 加害者が聞いていると思われる方向へ現 在起こっている出来事、その対処をする ことなど毅然としたメッセ 1 ジを発信す るかしないかでは、その後の反応も違っ てくるものであるし、たとえ一方的にで も伝える必要はある。なお、一番傷つい ているのは被害者であるため、まわりの 大人が勝手に動くのではなく、被害者の 気持ちを十分に汲み取り、尊重する必要 がある。 被害者には、加害者を許すことを最終 的な目標としてほしい。子供だから許す のではなく、被害者自身のためにも、お 互いの気持ちを開放し、お互いが前へ進 めるよう、加害者を許すことが今後のた めにもなるのではないかと考える 3 加害者からの相談 ここまでは被害者からの相談である が、ここからは加害者からの相談を紹介 する。 友達同士で動画を撮り投稿サイトに出し た。その中で同級生の子の悪口を言ってい る部分があり、悪口を言われている本人が 見て学校の先生に伝わり問題になった。息 子は撮影担当だったため悪口は言っていな いが、悪口の部分をカットもせずに出して しまったので、当然相手の親は激怒してい る。動画は先生立会いのもと削除したが、 それを見ていた人が違うファイル名を付け て流すなど悪用されることが心配 【青少年男子保護者からの相談】 子供が親のスマートフォンから掲示板 に、同級生を中傷する投稿をしてしまい、 削除できずに困っている。その掲示板には 通っている学校の悪口がほかにも書かれて おり、友達から聞いて知ったようだ。学校 には相談をしており、削除するようにと言 われている。すぐに削除できると思ってい たが簡単に削除できず、どうしたら良いか 【青少年男子—l 保護者からの相談】 息子が部活の先輩に嫌がらせをされたの で、かっとなって、ネット上の掲示板にそ の先輩の実名を書いて中傷記事を投稿して しまった。息子は反省している。だが、削 除依頼をするところが見つからない。どう やったら削除できるのか。 【青少年男子保護者からの相談】 【青少年男子保護者からの相談】 息子が同級生の顔がはっきり分かる動画 、を勝手に投稿サイトにアップしてしまっ た。誹謗中傷する言葉をタイトルにつけて しまった。学校も把握しており、相手に謝 罪をしているところである。息子本人も削 除しようとしているのだが、アカウント、 ハスワード、登録時のメ 1 ルアドレスなど を全部忘れてしまい、ログインできない。 登録時にいい加減な情報を使い、メモもし なかったようである。 で過去の学校の先生の悪口をフル ネ 1 ムで書き込んだ。後日それが見つかり 今すぐ消してくれと連絡があった。書き込 みも消し t-nzcn もやめたが、検索するとそ れが出てくる。早急に消えない場合訴える と言われた。早く問題を解決したい。先生 に負わせた傷を消したい。安易な気持ちで 書き込んだことをとても反省している。検 」索結果に出ないようにするにはどうすれば しし、カ 誹謗中傷だけでなく、インターネット に投稿した情報を消したいという相談はろ の 多くある。 律 削除の方法としては、削除したい情報法 が掲載されている場所のルールや規約をタ 【青少年女子 z からの相談】