指定 められた要件に対応するものである ( 注し、他者にも呼びかけていること、テロ 4 条 1 項では、安保理決議第 1373 リ。イに規定する「公衆等脅迫目的の行為を行うに足りる物的・資金的能力を 4 号を踏まえ、我が国が国際テロリストを犯罪行為」は、公衆等脅迫目的の犯罪行有していること、物資・資金の調達や訓 指定する要件を規定している。指定は、為のための資金等の提供等の処罰に関す練などテロ行為を行うための準備を現に ろ 我が国のみで完結する取組ではなく、国る法律 ( 平成Ⅱ年法律第号 ) で定義さ行っていること等の事情を考慮し、これの 際的なテロリズムの行為を防止し、抑止れたもので ( 注リ、公衆、国又は地方公らの事情を「十分な理由」の下に認定し法 するための国際社会の取組に我が国とし共団体等を脅迫する目的をもって行われ得るかどうかについては、例えば、継続 て寄与するためのものであり、柱書にそる、人を殺害する行為、航行中の航空機的にテロ行為を行っているような物的証 の旨を明記している。指定は、同項 1 号を墜落させる行為、爆発物を爆発させる拠があること、直近の周辺者から確定的 及び 2 号の要件を共に満たさなければな などの方法により公共物を破壊する行為な供述が得られていること、外国等から らない。 等が列挙されている。ここで、公衆等脅提供された信憑性の高い情報があること 1 号は、外為法により対外取引を規制迫目的の犯罪行為を行った等の要件は、等の点を考慮し、これらを総合的に勘案 されている者であることを要件として い刑事事件で有罪とされた行為であることして判断することとなるものと考えられ る ( 注リ。安保理決議第 13 7 3 号は、 を要するものではなく、国家公安委員会る。 国際テロリストが行う取引が対外取引でが認定するものである。「行い」は既遂 ロは、「イ又はこのロに該当する者が あるか国内取引であるかにかかわらず、 に相当する行為を、「行おうとし」は未出資、融資、取引その他の関係を通じて 一定の要件を満たす国際テロリストの財遂に相当する行為を、「助けた」は幇助その活動に支配的な影響力を有する者 : ・ 産を凍結する等の措置をとるべきこととに相当する行為を、それぞれ意味する : 」とあり、典型的には、イに該当する しているところ、本法により国内取引のイに規定する「将来更に公衆等脅迫目的国際テロリストが 100 パーセント出資 規制をすべき国際テロリストの範囲が外の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなする会社等が該当することが想定され 為法により対外取引の規制をすべき国際おそれがあると認めるに足りる十分な理る。「その他の関係」とは、親族関係、 テロリストの範囲を超えることは想定さ由があるもの」の認定には、将来公衆等政治的・宗教的イデオロギ 1 による主従 れないため、両法で規制される対象者の脅迫目的の犯罪行為が発生する客観的な関係等、金銭関係以外に支配的な影響力 範囲の整合を図ったものである。 蓋然性が顕著に存在することについて、 の基礎となり得るものが該当する。した 次に、 2 号はイ、ロ、ハの三つの要件高度の心証が要求されるものと解されがって、例えば、イに該当する国際テロ から成り、これらのいずれかの要件を満る。具体的には、「将来更に : : : 明らか リストの親族やその支配関係にある者の たす者であることを要件としている。イなおそれがある」かどうかについては、 ほか、それらの者が実質経営する会社等 及びロは、安保理決議第 1373 号に定例えば、テロ行為を行うことを現に主張もこうした要件に該当し得るものと考え
特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 国際テロリスト財産凍結法の概要 られる。 ることとしている ( 注 ) 。 号 ) 上の不利益処分に該当するため、 ハは、米国、英国等の一定の要件を満同法による意見陳述のための手続を経な たす外国が、安保理決議第 1373 号をければならないが、同法条 1 項の区分 公告国際テロリストに対する行為の 制限 踏まえ、国際テロリストとして、その財によれば弁明の機会の付与をすることと 産を凍結する等の措置をとっている者がなるところ、本法では、より対象者の権公告国際テロリスト ( 3 条・ 4 条によ 該当する。諸外国が既に財産凍結等の措利利益に配慮し、聴聞を行わなければな り公告・指定された国際テロリスト ) 置を講じている場合には、我が国が抜けらないこととしている ( 4 条 4 項 ) 。他は、①規制対象財産 ( 金銭、有価証券、 穴とならないよう速やかに諸外国による方、こうした事前手続を経ている間に、貴金属等、土地、建物、自動車等の財産 ) 措置に歩調を合わせる必要があるものと口座にあった多額の金銭が引き出され、 の贈与を受ける、②規制対象財産の貸付 考えられる ( 注リ。 財産凍結等の措置をとることが困難にな けを受ける、③規制対象財産の売却等の ハの要件があるため、イ又はロの要件ることも想定されるため、事前手続を経対価の支払を受ける、④預貯金等の金銭 により指定することがあるとすれば、例ずに日間有効な仮指定を行った上で、債務の履行を受ける、等の行為をしよう えば、日本で国際テロが発生した場合等事後的に意見聴取の手続を行い、仮指定とするときは、都道府県公安委員会 ( 以 で、国際社会に先駆けて日本がテロの実が不当でなければ通常の指定に切り替え下「公安委員会」という。 ) の許可を受 けなければならない ( 9 条 ) 。これらの 行者等について指定を行うようなときがる規定を設けている ( 8 条 ) 。 考えられる ( 注。 行為に該当するかどうかは、取引の名義 指定は 3 年を超えない範囲内で期間を や態様の如何を問わず、実質的に公告国 3 公告国際テロリストの財産の凍 定めて行うものとしているが、その期間 際テロリストがこれらの行為を行ってい 結等の措置 の満了時に引き続き要件に該当している るかどうかで判断される。例えば、公告 12 6 7 号等や第 13 7 ときは、延長するものとしており、延長安保理決議第 国際テロリストが他人名義の口座を用い の回数に制限はない ( 6 条 ) 。一方、指 3 号では、国際テロリストの財産を遅滞て金銭の贈与を受けようとする場合や、 定の有効期間内であっても、対象者が死なく凍結するとともに、国際テロリスト給与の支払という名目で実質的に金銭の 亡していたり、要件に該当しなくなったの利益のために財産を利用可能にするこ贈与を受けようとする場合には許可を受 と認められるときは、指定を取り消さなとを禁止することを求めているところ、 けなければならないこととなる。許可を ければならない ( 7 条 ) 。指定をすると本法では、許可制により一定の行為を制受けずにこれらの行為を行った場合や偽引 きは公告をすることととし、公告によっ限するとともに、国際テロリストが所持りその他不正の手段により許可を受けたの て指定の効力が生ずる ( 5 条 ) 。 する財産を仮領置することにより、安保場合には処罰の対象となる ( 四条 1 号 ( 注法 指定は、行政手続法 ( 平成 5 年法律第理決議が求める財産凍結等の措置を講ず・ 2 号 ) 。
特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 国際テロリスト財産凍結法の概要 する居住者若しくは非居住者 ( 中略 ) に対し、当該支 払 ( 中略 ) について、許可を受ける義務を課すること ができる。」と規定し、同項の委任を受け、外国為替 令 ( 昭和年政令第 260 号 ) 6 条 1 項では、「財務 大臣又は経済産業大臣は、法第条第 1 項 ( 中略 ) の 規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から 外国へ向けた支払 ( 中略 ) 等 ( 中略 ) について許可を 受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示によ り ( 中略 ) 、その許可を受けなければならない支払等 を指定してするものとする。」と規定している。同項 の委任を受け、財務省関係では、「外国為替及び外国 貿易法第条第 1 項又は第 3 項の規定に基づく財務大 臣の許可を受けなければならない支払等を指定する 件」 ( 平成間年大蔵省告示第号 ) により、「 ( 前略 ) 本邦から外国へ向けた支払 ( 中略 ) であって、タリバ ーン関係者等 ( テロリスト等 ) として外務大臣が定め るもの ( 中略 ) に対しするもの ( 後略 ) 」などと規定 している。同告示に引用されている「外務大臣が定め るもの」として、安保理決議第 1267 号等を受けた タリバーン関係者及びアル・カーイダ関係者について は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結 等の措置の対象となるタリバ 1 ン関係者等を指定する 件」 ( 平成年外務省告示第 332 号 ) により、安保 理決議第 13 7 3 号を受けたテロリスト等について は、「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産 凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」 ( 平成 年外務省告示第川号 ) 及び「先進主要七箇国 ( アメ リカ合衆国、カナダ、グレート・プリテン及び北部ア イルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共 ( 6 ) 「防止」及び「抑止」は、それぞれ安保理決議の 和国、イタリア共和国及び日本国 ) が協調して資産凍 prevent", "suppress" に対応したものである。「防止」 とは、国際的なテロリズムの行為が行われることを防 結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人 ぎ止めることを意味し、「抑止」とは、国際的なテロ 及び団体を定めた件」 ( 平成年外務省告示第号 ) リズムの行為自体を完全に止めるわけではないが、そ により、それぞれ指定されている。 の影響を一定水準まで抑え止めることを意味するもの ( 4 ) 「テロの未然防止に関する行動計画」 ( 平成新年 と解される。 月川日、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部 ) で は、「第 4 今後検討を継続すべきテロの未然防止対 ( 7 ) 本法上、「国際テロリスト」とは、関係する安保理 決議において財産の凍結等の措置を講ずべきこととさ 策、③テロリスト等の資産凍結の強化」の中で、「外 れているテロの実行者及び支援者を総称する用語とし 国為替及び外国貿易法に基づき、テロリスト等向け支 て用いており、 3 条及び 4 条の規定により公告・指定 払及びテロリスト等との間の資本取引を許可制にする される者として具体化される ことにより、実質的にテロリスト等に対する資産凍結 の措置を講じている。しかしながら、国内における居 ( 8 ) 「財産」は「現実的利用性あるいは換価性のあるも のの総体」を意味する一方、「資産」は「収益に資す 住者間の取引等については、同様の規制が存在しな い。そこで、テロリスト等の資産凍結の強化を図るた るもの」を意味するところ ( 佐藤幸治、藤田宙靖ほか 編「コンサイス法律学用語辞典」 ( 三省堂、 2003 め、テロリスト等に係る国内における居住者間の取引 年 ) 592 頁、 6 6 0 頁 ) 、本法では、金銭、有価証 等の規制の在り方について、 ( 中略 ) 速やかに結論を 券、貴金属等、土地、建物、自動車等の現実的利用性 得ることとする。」とされていた。 や換価性に着目して規制していることから、概念的に ( 5 ) 米国政府のいわゆる 9 ・Ⅱ委員会が発行したテロ より近い「財産」という用語を用いている。 資金に関するスタッフレポート ( N 豈 on 巴 Commission 号 ( 平成 ( 2 0 0 2 ) 年 ( 9 ) 安保理決議第 1390 on Terrorist Attacks Upon the United states ( 284 ) , 1 月採択 ) により、安保理決議第 1267 号に基づき "Monograph on Terrorist Financing, Staff Report tO 4 設置された制裁委員会が、タリバ ーン関係者及びア the Commission") 頁では、「 9 ・Ⅱ以前にアル・カ ル・カーイダ関係者の両者を統合した名簿を作成して 2 ーイダの支出は、資金作戦、訓練及び軍事組織の維持、 いたが、オサマ・ピン・ラ 1 デンの死亡を機に採択さろ タリバーン及び高官への寄附、関係するテロ組織への 散発的な寄附を含んでいた。 0—< の推計では、アル・ れた安保理決議第 1988 号及び第 1989 号によの 新たに第 1988 号に基づく委員会が設置され、法 カーイダは、これらの活動を維持するため年間 300 0 万ドルを使っていた。 ( 筆者訳 ) 」とされている。 両者の名簿が分けて作成されることとなった。本稿を 3
いて検討を加え、必要な措置を講 における労務管理その他の労働に 金 ) より重い罰則 ( 6 月以下の懲な ◆外国人漁業の規制に関する法律 役又は 300 万円以下の罰金 ) を 関する事項及び労働社会保険諸法ずるものとすると規定されたこと 及び排他的経済水域における漁業 設ける 令に基づく社会保険に関する事項を受けた改正である。 等に関する主権的権利の行使等に について、裁判所において、補佐①は、具体的には、内閣総理大 ②我が国の排他的経済水域にお ろ 関する法律の一部を改正する法律 ける外国人による漁業等の禁止又ひ 人として、弁護士である訴訟代理臣は、優良誤認表示又は有利誤認 【外国人の漁業等の禁止等に係る は許可に係る違反に関する罰金の律 人とともに出頭し、陳述をするこ表示を行った事業者に対し、対象 罰金の引上げ等】 額の上限を、 1000 万円から 3 とができることとするものであ商品・役務の売上額に 3 パーセン ( 平成年法律第 119 号 ) る 000 万円に引き上げる。 トを乗じた額の課徴金の納付を命 冖平成年ⅱ月日公布・ じなければならないこととするも また、漁業監督官による立入検 ③は、公布後 2 年以内施行。 公布後相日を経過した日から施行〕 のである。 査に関する規定を漁業法とは別に なお、不実証広告規制に係る表 本法は、中国漁船による赤珊瑚定めることとし、その拒否等に関 ◆不当景品類及び不当表示防止法 の密漁など我が国の領海及び排他 し、漁業法における罰則より重い 示行為について、一定の期間内に の一部を改正する法律【課徴金制 当該表示の裏付けとなる合理的な的経済水域における外国漁船の違罰則 ( 300 万円以下の罰金 ) を 度の導入等】 根拠を示す資料の提出がない場合法操業の実態等に鑑み、外国人の設ける。 ( 平成年法律第 118 号 ) には、当該表示を不当表示と推定漁業等の禁止又は許可に係る違反 〔平成年ⅱ月日公布・ して課徴金を賦課する。 公布後 1 年 6 月以内施行〕 ◆ハンセン病問題の解決の促進に 、課徴金対象行為を自主申則を強化する等の措置を講じよう 関する法律の一部を改正する法律 本法は、①不当な表示による顧告した事業者に対しては、課徴金とするものである。主な内容は次 【特定配偶者等支援金の支給等】 のとおりである 客の誘引を防止するため、不当な額の 2 分の 1 を減額する。 ( 平成年法律第 121 号 ) 表示を行った事業者に対する課徴 課徴金対象行為をやめた日から①本邦の水域における外国人に 冖平成年ⅱ月羽日公布・ よる漁業等の禁止に係る違反に関 金制度を導入するとともに、②被 5 年を経過したときは、課徴金は 原則平成年月 1 日施行〕 する罰金の額の上限を、 400 万 害回復を促進する観点から返金に賦課しない。 本法は、ハンセン病療養所退所 よる課徴金額の減額等の措置を講②は、具体的には、事業者が一円から 3000 万円に引き上げ る。 ずるものである。 者給与金の支給を受けていた退所 般消費者に対し所定の手続に沿っ これは、不当景品類及び不当表て自主返金を行った場合、返金合 また、漁業監督官等による立入者が死亡した場合において、当該 示防止法等の一部を改正する等の計額が課徴金額未満のときは課徴検査に関する規定を漁業法とは別退所者の配偶者等が退所者と労苦 法律 ( 平成年法律第号 ) 4 条金を減額し、返金合計額が課徴金に設けることとし、その拒否等にを共にしてきた特別な事情に鑑 関し、漁業法における罰則 ( 6 月み、当該配偶者等に対し、その者 において、同法の施行後 1 年以内額以上のときは課徴金を命じない に、課徴金に係る制度の整備につ こととするものである 以下の懲役又は万円以下の罰の生活の安定等を図るため、特定
を認定するためには、①被爆者が立証の程度は、特別の定めがない 限り、通常の民事訴訟における場 現に医療を要する状態にあること ( 要医療性 ) のほか、②現に医療合と異なるものではない。そし を要する負傷若しくは疾病が原子て、訴訟上の因果関係の立証は、 訟、務肩報 爆弾の放射線に起因するものであ一点の疑義も許されない自然科学 るか、又はその負傷若しくは疾病的証明ではないが、経験則に照ら して全証拠を総合検討し、特定の が放射線以外の原子爆弾の傷害作 用に起因するものであって、その事実が特定の結果発生を招来した 0 万円及び弁護士費用各 1 。 0 万者の治癒能力が原子爆弾の放射線関係を是認し得る高度の蓋然性を ◎各原爆症認定申請却 円並びにこれらに対する不法行為の影響を受けているため前記の状証明することであり、その判定 下処分取消等請求事 は、通常人が疑いを差し挟まない 後である訴状送達の日の各翌日か態にあること ( 放射線起因性 ) が 件 程度に真実性の確信を持ち得るも ら支払済みまで民法所定の年 5 分必要であると解される。 ( 大阪地裁 の割合による遅延損害金の支払を そして、被爆者援護法は、給付のであることを必要とすると解す 平成年 1 月日判決 ) ごとにそれぞれ支給要件を規定しべきである 求めた事案である。 控訴 そうであるところ、原爆症認定 大阪地方裁判所は、要旨以下のているところ、健康管理手当や介 の要件としての放射線起因性につ 本件は、原子爆弾被爆者に対すとおり判示し、原告 4 名の原爆症護手当の支給要件については、 いては、前記の特別の定めはない る援護に関する法律 ( 以下「被爆認定の申請を却下する旨の処分ずれも弱い因果の関係で足りるこ から、原告において、原爆放射線 者援護法」という。 ) 1 条の被爆 ( そのうち 1 名については申請疾とが規定上明らかにされているこ 者である原告 7 名が、それぞれ被病甲状腺機能低下症に係る部分に と ( 被爆者援護法条 1 項及び同に被曝したことにより、その負傷 爆者援護法ⅱ条 1 項の規定による 限る。 ) の取消しを求める請求は、 法引条 ) と対比すると、前記の放若しくは疾病又は治癒能力の低下 を招来した関係を是認し得る高度 いずれも理由があるから認容し、 射線起因性については、放射線と 認定 ( 以下「原爆症認定」という。 ) の申請をしたところ、厚生労働大原告らのその余の請求はいずれも負傷若しくは疾病の発生又は治癒の蓋然性を証明する必要があり 臣から同申請を却下する旨の処分理由がないとして棄却した。 能力の低下との間に通常の因果関その判定は、通常人が疑いを差し 係があることが要件とされている挟まない程度に真実性の確信を持 ( 以下、併せて「本件各却下処分」 ち得るものであることを要すると という。 ) を受けたことから、被一原爆症認定における放射線起と解するのが相当である。 告に対し、本件各却下処分が違法 ところで、行政処分の要件とし解すべきである ( 最高裁平成年 因性の判断基準 であると主張して、その取消しを 放射線起因性の立証の程度等て因果関係の存在が必要とされる 7 月日第三小法廷判決・裁判集 求めるとともに、国家賠償法 1 条 被爆者援護法 2 条 1 項及び同法場合に、その拒否処分の取消訴訟民 198 号 529 頁参照 ) 。 1 項の規定により、慰謝料各 20 ⅱ条 1 項の規定によれば、原爆症において原告がすべき因果関係の 77 ・法律のひろば 2015.4
特集 執筆した平成年 2 月Ⅱ日現在、タリバーン関係者と ( ) いわゆるテロ資金提供処罰法は、いわゆるテロ資 との制限や仮領置は後者にも対応しているといえる。 して 134 個人・ 4 団体 ( 最終更新【平成 ( 201 金防止条約や安保理決議第 1373 号を踏まえて制定 ( ) 法定刑は、 3 年以下の懲役若しくは 100 万円以 4 4 ) 年 9 月日 ) が、アル・カーイダ関係者として 2 されたものであることから、同じく安保理決議第 13 下の罰金又はその併科としており、外為法の無許可支 5 、ま 3 4 個人・間団体 ( 最終更新【平成 ( 2 015 ) 年 73 号を踏まえて策定された本法においても、いわゆ 払等の罪と同水準である。 ろ 2 月Ⅱ日 ) が、それぞれの制裁委員会により指定され るテロ資金提供処罰法において定義された「公衆等脅 ( リ安保理決議第 1452 号 ( 平成Ⅱ ( 2002 ) 年の ている。なお、——»-a や——»-2 の指導者等につい 迫目的の犯罪行為」を用いている 肥月採択 ) では、安保理決議第 1267 号等による財表 ても、アル・カーイダ関係者として指定されている。 ( リ勧告の解釈ノ 1 トでは、安保理決議第 1 産凍結等の措置の例外として、食料、賃料、医療、租 ( 川 ) 安保理決議第 19 8 8 号、第 19 8 9 号やその後 373 号に基づく指定について、各国独自の動議に基 税、保険料等の基礎的な経費や臨時経費が認められる 継決議等において、名簿への記載や名簿からの削除に づく場合のほか、他国から要請を受けた場合に指定す ことを定めており、Ⅱ条 1 項は、安保理決議第 145 関する事項が定められており、その中で名簿に記載さ る手続を設けるべき旨を定めている。 2 号に対応するものとして規定している。 れた者が名簿からの削除を求めることができる旨が定 ( ) 本稿執筆時点で、安保理決議第 1373 号に基づ ( 四 ) 条 1 項は、属地主義の例外を定めている。これ められている き外為法により対外取引の規制を受けている 8 個人・ は、国内に住所地又は居所地がある者が制限された行 ( Ⅱ ) 本稿を執筆した平成年 2 月Ⅱ日現在、安保理決 団体 ( 注Ⅱ参照 ) については、米国、英国等がいず 為をした場合その影響が国内に及ぶ場合があり得るこ 議第 1373 号に基づき外為法により対外取引の規制 れも国際テロリストとして財産凍結等の措置をとって と、外為法 5 条においても属地主義の例外を定めてい を受けている国際テロリストは、安保理決議第 126 いる。したがって、現時点で指定の要件に該当するこ ること、我が国が国際的なテロリズムの行為の防止及 7 号等に基づきタリバ 1 ン関係者及びアル・カーイダ とが想定されるのは当該 8 個人・団体である。 び抑止のための国際社会の取組に積極的かっ主体的に 関係者として重複指定されている者を除くと、 8 個人 ) 明確に区分できるものではないが、本法上、「凍結」 寄与するためには規制を十分に及ほし得る者について 毬団体である ( 平成年外務省告示第間号及び平成 に対応する規制は、預貯金等に係る金銭債務の履行を は本法を適用することが適当であること、安保理決議 年外務省告示第肥号 ( 注 3 参照 ) ) 。 受ける ( 履行する ) ことの制限 ( 9 条 ( 燔条 ) 4 号 ) 、 が自国民又は自国領域内のいかなる者に対して措置を ( じ安保理決議第 1373 号では、「①テロ行為を行 特定金銭債権の譲渡し ( 譲受け ) の制限 ( 9 条 ( 条 ) 講ずるよう求めていること等の理由によるものであ る。 、若しくは行うことを試みた者、又はテロ行為の実 5 号 ) 、差押債権者に対する支払の禁止命令 ( 条 ) 行に参加し、若しくは便宜を図る者、②そのような者 及び仮領置 ( 条 ) であり、「財産を利用可能にする ( ) 林修三「法令用語の常識」 ( 日本評論社、 1958 により直接又は間接に所有され、又は支配されている ことを禁止」に対応する規制は、規制対象財産の贈与 団体、③そのような者及び団体に代わって、又はその ( 受贈 ) 及び貸付け ( 借受け ) の制限 ( 9 条 ( 条 ) ( 幻 ) 携帯することができる財産のみを対象としている ような者及び団体の指示により行動する者及び団体」 1 号・ 2 号 ) であるほか、規制対象財産の売却等の対 のは、こうした財産はそれ自体転々流通し、テロに利 の財産を凍結すべきことを定めているが、本法 4 条 1 価の支払を受ける ( 支払をする ) こと ( 9 条 ( 条 ) 用されるおそれが高いためである 項 2 号イの要件は①に、同号ロの要件は②及び③に、 3 号 ) は両方に対応するものと整理される。また、捉 ( まっした・かずひこ ) それぞれ対応するものとして規定している。 え方により、預貯金等に係る金銭債務の履行をするこ
他方で、有償で取得されるべき物品 ( 注下、これを o とする。 ) ( 現行法 3 条 2 項現行法 4 条は、による < へのテロ資 四 ) であっても、テロ企図者による計画前段 ) 、あるいは、従前の①に相当する金提供を容易にする目的で、にテロ資 実行にとって有用でないものは、「その罪 ( 提供罪 ) を実行しようとする者 ( ) 金となるべき利益を提供した者 ( 例え 他の利益」とはいえない。例えば、テロが、当該実行に利用する目的で資金そのば、 (0) を処罰する。これも、現行法 3 引 の対象として想定されている官公庁が出他の利益の提供を受けること ( 現行法 3 条 2 項・ 3 項と、基本的には同様の趣旨の 法 版している年次報告書であって、当該官条 2 項後段 ) 、従前の①に相当する罪に基づく規定である。 公庁の所管業務の通常の報告にとどまる ( 提供罪 ) を実行しようとする者 ( ) が、 また、現行法 5 条では、 3 条、 4 条以 資料は、「その他の利益ーに該当しない 当該実行に利用する目的で資金その他の外の類型が処罰の対象とされている。そ ことも多いであろう れは、例えば、が、 0 に対して、一定 利益を提供させること ( 現行法 3 条 3 項 ) が、それぞれの未遂とともに、処罰の利益を、これがテロ資金として 0 から されることとなった。 へと提供され得ることを認識しつつ提 三テロ資金提供等罪に該当す 岡、 2 の行為は、テロ資金提供罪の予供する行為を処罰するものである。に べき行為 備的類型である。旧法下でも、 < に対すよる利益提供行為も、 < が企図している 本改正により、テロ資金提供等罪としるテロ資金の提供にが着手すれば、テロを客観的には促進すべきものであ て処罰される行為も拡張された。すなわは、テロ資金提供罪の未遂罪として処罰り、刑事法的に規制されるべきだが ( 注 ち、旧法の下では、①テロ企図者 ( 以下、 され得た ( 旧法 2 条 2 項 ) 。そして、そ ) 、 5 条の主体には、 3 条、 4 条の場 これを < とする。 ) に対して、資金を提の段階以降は、 0 も、に対する共犯と合とは異なり、主観的要件が規定されて 供した者 ( 以下、これをとする。 ) ( 旧して処罰可能であった。しかし、が同 いない。そこで、から提供された利益 法 2 条 ) 、①テロ企図者 ( < ) であって、罪の未遂罪に至る以前でも、の下にテを < が利用する危険性は、 o からへの 資金を収集した者 ( 旧法 3 条 ) が ( それロ資金として利用され得る利益が収集さ利益提供、更には、から < へのそれに ぞれの未遂を含めて ) 処罰の対象とされれ、これが < に提供される相当の危険が 認められる危険性に比べれば、、 月さいと てきた。 朝の類型が処罰されること 認められる場合には、、更には 0 の行解される。に対する法定刑が、 0 らに は、改正後の現行法においても、当然で為を処罰することで、テロの予防効果を対するそれより低いのは、この点から説 ある ( 注。これに加えて、今回の法改高めるべきである ( 注引 ) 。そこで、これ明することができる。 正により、岡従前の①に相当する罪 ( 提を可能とするために旧法の改正がなさ 供罪 ) を実行しようとする者 ( ) に対しれ、現行法 3 条 2 項・ 3 項、 4 条、 5 条 て、資金その他の利益を提供した者 ( 以が規定されたと理解することができる。
不動産の売却代金や賃貸料の受領、満は許可するといった運用が考えられる。 ( 肥条 ) 、具体的には、許可を受けて取得第 期になった有価証券の償還金の受領等のまた、④の「テロ行為のために使用されする金銭を凍結された預金口座に入金す 行為は 9 条 3 号に該当する。これらの行るおそれがない」に該当するものの例とることや許可を受けて取得した金銭を使 為は 4 号の「金銭債務の履行を受けるこしては、行政機関や公的団体に対する寄用した際のレシートを提出することを条 と」にも該当するが、 4 号では重複する附金、被扶養者が大学に入学した場合に件とすること等が想定される。公安委員の 部分を除いている。預金口座から現金を支払う入学金等が考えられるが、これら会は、許可をしたときは許可証を交付し法 引き出す行為のほか、自分の預金口座かの認定に当たっては、個別の支払を証すなければならない ( 条 ) 。預金口座か ら他人の預金口座に送金する行為も 4 号る書類を徴すること等により行う必要がらの現金の引き出しについて許可を受け た公告国際テロリストは、銀行に対し、 あるものと考えられる に該当する 許可の申請は、公安委員会に対し、行 こうした認定を適切に行うためには、 公安委員会から交付された許可証を提示 為の内容、行為の相手方の氏名、財産の公告国際テロリストの生活状況や財産のすることとなる ( 条 ) 。 使用目的等を記載した申請書を提出する保有状況等の把握が必要不可欠となる本法では、公告国際テロリストによる ことにより行われる ( 川条 1 項 ) 。公安が、申請時に証拠書類を提出させること脱法行為を防止するための規定も設けて いる。 9 条 5 号では、特定の金銭債権を 委員会は、①公告国際テロリストやそののほか ( 川条 2 項 ) 、必要に応じ、市町 親族の生活費の支払に充てられる、②税村に対し家族構成や社会保障給付の状況譲渡することを制限しているが、これ 金や社会保険料の支払に充てられる、③が分かる資料の提出を求めたり、金融機は、公告国際テロリスト自身が預貯金の 本法による公権力の行使に係る訴訟の費関等に対し口座その他の財産の保有状況払戻しを受けることができないため、預 用に充てられる、④テロ行為のために使等が分かる資料の提出を求めたり ( 四貯金債権を自らの支援者に譲渡し、その 用されるおそれがない、のいずれかに該条 ) 、公告国際テロリスト本人に対し資支援者に払戻しを受けさせるような行為 を防ぐためのものである。公安委員会 当すると認めるときは、許可をしなけれ料の提出等を求めたり、公告国際テロリ は、正当な債務の履行のために債権譲渡 この認ストの住居等に立入検査をすること ( 跚 ばならない ( Ⅱ条 1 項 ) ( 注リ。 が行われていたり、債権譲渡が脱法目的 定は、公告国際テロリストが生活費名目条 1 項 ) 等が想定される。 なお、立入検査等の権限は、犯罪捜査で行われているものではないと認めると で多額の現金を取得すること等も想定さ のために認められたものと解してはならきには許可をしなければならない ( Ⅱ条 れることから、厳格に行う必要がある 例えば、①の生活費の認定に当たってない ( 同条 3 項 ) 。また、指定に関する 2 項 ) 。 同様の趣旨で、裁判所による強制執行 は、個々の公告国際テロリストの生活状資料の収集のために立入検査等をするこ の手続を悪用した脱法行為の防止も図っ 況や財産の保有状況等に応じて、例えとは認められていない ば、預金口座から毎月一定額の引き出し許可には条件を付すことができるがている。すなわち、公告国際テロリスト
これらにより対応できない場 ◆社会保険労務士法の一部を改正 合、知事 ( 緊急時は厚労大臣 ) は、 する法律【個別労働関係紛争に関 一類感染症、二類感染症、新型イ する民間紛争解決手続における紛 ンフルエンザ等感染症及び新感染 争の目的の価額の引上げ、補佐人 广症の患者等から検体の採取等の措 制度の創設、社員が ] 人の社会保 置をとることができる旨の規定を 険労務士法人】 整備している。 ( 平成年法律第 116 号 ) さらに、検体検査の質の向上を 冖平成年ⅱ月田日公布・ 行うものである 図るため、知事が入手した検体に 原則公布後 9 月以内施行〕 ◆感染症の予防及び感染症の患者 ①は、改正前は、政令により暫ついて、知事による検査の実施、 に対する医療に関する法律の一部 本法は、最近における社会保険 定的に二類感染症として扱われて検査基準の策定、厚労大臣から知 を改正する法律【鳥インフルエン いた鳥インフルエンザ事に対する提出の要請について規労務士制度を取り巻く状況の変化 ザ・中東呼吸器症候 9 ) 及び中東呼吸器症候群定している。 に鑑み、①個別労働関係紛争に関 群 (>UJCCD) の一一類感染症への する民間紛争解決手続における紛 また、一部の五類感染症につい xco) を、二類感染症に位置付け 追加、感染症に関する情報の収集 るものである。鳥インフルエンザて情報の収集体制を強化 ( 侵襲性争の目的の価額の上限を引き上 体制の強化等】 髄膜炎菌感染症及び麻しんの届出げ、②補佐人制度を創設し、及び ( 通常は四類感染症 ) については、 ( 平成年法律第 115 号 ) 遺伝子の変異に迅速に対応できる方法の変更、季節性インフルエン③社員が 1 人の社会保険労務士法 〔平成年ⅱ月田日公布・ よう、一一類感染症に該当するものザの検体の指定提出機関制度を創人を設立できることとするもので 原則平成年 4 月 1 日施行〕 ある。 の性質を明確化した上で、その範設 ) している。 本法は、鳥インフルエンザ (= 囲は政令に委任することとしてい ①は、厚生労働大臣が指定する 7N9 ) について、政令での暫定る。公布後 2 月経過した日から施 団体が行う個別労働関係紛争に関 的な指定感染症への指定を早期に行。 する民間紛争解決手続において、 特定社会保険労務士が単独で紛争 「法律で措置するとともに、デング②は、知事 ( 緊急時は厚労大臣 ) 熱など昨今の感染症の発生状況等は、全ての感染症の患者等に対し の当事者を代理することができる 紛争の目的の価額の上限を、 12 速を踏まえ、感染症に対応する体制検体の採取等に応じること、ま 0 万円 ( 改正前は少額訴訟の上限ろ を一層強化することが必要であるた、医療機関等に対し保有する検 の 額 ( 万円 ) ) に引き上げるもの ことに鑑み、①新たな感染症の二 体を提出すること等を要請できる 律 ろ 法 である。 ひ類感染症への追加及び②感染症に 旨の規定の整備をするものであ 「関する情報の収集体制の強化等をる。 ②は、社会保険労務士が、事業乃 第第■■ ひろば法律速報 ( 第 187 回国会、成立法律よ 3)
特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 国際テロリスト財産凍結法の概要 自身が預貯金の払戻しを受けることがでされるため、まずは、公安委員会が違反及ぶこととなるため、本法の規制は適用 きないため、自らの支援者と結託して、者に対し必要な情報の提供や指導・助言されず、外為法上の許可を受けなければ 支援者がその預貯金債権を差し押さえ、 を行うものとしている ( 幻条 ) 。情報のならないこととなる。 金行から預貯金の払戻しを受けようとす提供等を受けたにもかかわらず更に違反 る場合に、公安委員会がその払戻しを止した場合で、反復して違反するおそれが 仮領置 める命令をすることができることとしてある場合には、公安委員会は、二度と違許可制により、公告国際テロリストの いる ( 間条 ) 。この公安委員会による命反をしてはならない旨の命令をすること預貯金口座の凍結を行い、公告国際テロ 令は、裁判所による差押命令の効力には ができる ( 条 1 項 ) 。他方、相手方が リストに対する一定の財産提供行為を制 何らの影響を及ばすものではなく、差押公告国際テロリストであることを知りな限したとしても、公告国際テロリストが 命令の効果が生じた後の支払を差し止めがら違反をしたような悪質な者に対して多額の現金等を所持していればこれをテ ようとするものである。本来このような は、「特に必要がある」として、情報のロ行為のために使用するおそれがあるこ 公告国際テロリストと結託した支援者が提供等をすることなく、最初から命令をとから、公安委員会が、公告国際テロリ 脱法行為に関与するようなケースでは、 することができる ( 同条 2 項 ) 。命令にストが所持する金銭等の提出を命じ、こ その支援者を指定し、財産凍結等の措置違反して条の規定に違反する行為をしれを仮領置することができることとして いる ( 条 1 項 ) 。仮領置とは、警察機 をとることにより対処すべきものと考えた場合には、処罰の対象となる ( 条 3 関が、治安や危害防止上の必要から、物 られることから、公安委員会による命令 号 ) 。 は 3 月を超えない期間効力を有する一時 以上に述べた公告国際テロリストの行の占有を一時的に警察機関の方に移す任 的な措置としている。 為やその相手方の行為の制限について意的事実行為の呼称として用いられてお は、属地主義の観点から、原則、日本国り、所有権はあくまでも公告国際テロリ 公告国際テロリストを相手方とする内で行われる行為に適用されることとなストの下にある点で、没収等とは性質が 行為の制限 るが ( 注じ、本法により制限される行為異なる ( 注。 「所持している」とは、ある人が物を 本法では、公告国際テロリストの行為について、外為法により規制がなされる とともに、その相手方となる者の行為に場合には、外為法の規制が優先される ( 事実上支配していると認められる状態に ついても制限している ( 条 ) 。公告国条 2 項 ) 。具体的には、例えば、日本にあるときをいい、現実に、その物を手に 際テロリストを相手方とする行為の制限居住する公告国際テロリストが日本の銀持ち、身体につけておく必要はなく、屋ろ に違反した場合には、相手方が公告国際行口座から外国に送金しようとする行為内に保管したり、別の者をして保管しての テロリストであることを知らずにこうしは本法 9 条 4 号に該当することとなるい る場合であっても、その物が事実上そ法 た行為を行ってしまうことも十分に想定が、同時に外為法条 1 項の支払規制もの者の支配下にあれば足りる。また、物