配偶者 - みる会図書館


検索対象: 法律のひろば 2015年4月号
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1. 法律のひろば 2015年4月号

◆北朝鮮当局によって拉致された ◆医薬品、医療機器等の品質、有 ある。 る物品を官報で告示し ( 製品の包 効性及び安全性の確保等に関する 被害者等の支援に関する法律の一 支給対象者である「特定配偶者 装はホームページ等で公表 ) 、名 部を改正する法律【老齢給付金の 法律の一部を改正する法律【危険 等ーとは、ハンセン病療養所退所 称・形状・包装等からみて同一と 創設、配偶者支援金の創設、特別 ドラッグによる保健衛生上の危害 者給与金の支給を受けていた退所 認められる物品の製造、輸入、販 給付金の創設、拉致被害者等給付 の発生の防止等】 者の死亡の当時生計を共にしてい 売、広告等を禁止できることとす 金の支給の特例等】 ( 平成年法律第 122 号 ) るものである。 た配偶者又は一親等の尊属のう 冖平成年ⅱ月日公市・ ( 平成年法律第 123 号 ) ち、当該退所者に扶養されていた ③は、指定薬物及び無承認医薬 公布後日を経過した日から施行〕 〔平成年ⅱ月日公布・ ことのある者として厚生労働省令 品について、広告の中止その他公 平成年 ] 月 1 日施行〕 で定める者であって、現に日本国 本法は、近年におけるいわゆる衆衛生上の危険の発生を防止する 本法は、北朝鮮当局によって拉 内に住所を有するもの ( 当該死亡危険ドラッグの濫用の状況に鑑 に足りる措置を採るべきことを命 後に婚姻をした者を除く。 ) をい み、危険ドラッグによる保健衛生ずることができることとするもの致された被害者等が置かれている 状況に鑑み、永住被害者 ( 帰国し 上の危害の発生の防止等を図るたである。 た被害者であって本邦に永住する なお、特定配偶者等支援金の支め、①検査命令及び販売等停止命④は、厚生労働大臣等が、プロ 給を受けるべき者が配偶者及び一 ハイダに対し、指定薬物等の違法意思を有して本邦に居住するも 令の対象の拡大、②販売等停止命 親等の尊属であるときは、配偶者令の対象となった物品についての広告があるときは、情報の送信をの ) 及び永住配偶者 ( 帰国し、又 に支給する は入国した被害者の配偶者であっ 販売等の広域的な禁止、③広告規防止する措置を講ず・ることを要請 また、国は、非入所者の生活等制の拡充及び④インタ 1 ネットにすることができることとするものて本邦に永住する意思を有して本 邦に居住するもの ) の老後におけ の実態について速やかに調査を行おける違法広告について特定電気である。 プロバイダが、指定薬物等の違る所得を補完しその良好かっ平穏 、その結果を踏まえ、非入所者通信役務提供者が送信防止措置を の死亡後の配偶者等の生活の安定講じた場合の損害賠償責任の制限法広告について送信防止措置を講な生活の確保に資する等のため、 等を図るための経済的支援の在り等の措置を講ずるものである。 じた場合において、情報の発信者①滞在援助金の支給対象の拡大、 「方について検討を加え、必要があ①は、検査命令及び販売等停止に生じた損害については、賠償の②老齢給付金の創設、③配偶者支 ると認めるときは、所要の措置を命令の対象に、「指定薬物と同等責めに任じない。 援金の創設、④特別給付金の創 設、⑤追納支援一時金の創設、⑥ 速講ずるものとするという検討条項以上に精神毒性を有する蓋然性が ろ 高い物である疑いがある物品」を 拉致被害者等給付金の支給の特例 法が規定されている。検討条項は、 ひ の 公布日施行。 について定めるものである 追加するものである ( 改正前は「指 ろ 律 法 ひ ①は、支給対象に、帰国し、又 定薬物である疑いがある物品」 ) 。 は入国した被害者の配偶者、子及乃 ②は、販売等停止命令の対象の

2. 法律のひろば 2015年4月号

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll び孫を加えるものである。 ⑥は、国が、拉致被害者等給付び長については平成年 4 月肥日 ②は、国が、永住被害者又は永金の支給開始の時から川年を経過 ( 第 2 日曜日 ) 、指定都市以外の 住配偶者であって歳以上であるした永住被害者又は永住配偶者で市、特別区、町村の議会の議員及 もの等に対し、老齢給付金を、毎あってその生活基盤の再建又は構び長については平成年 4 月 % 日 月、支給するものである。なお、 築が不十分なものについて、川年 ( 第 4 日曜日 ) 。 支給対象者は、その一部につい を超えて拉致被害者等給付金の支統一する選挙の範囲は、原則と て、一時金の支給を選択すること給を行うことが特に必要であるとして、平成年 3 月 1 日から 5 月 ができる。 訂日までの間に任期が満了するこ 認めるときは、当該拉致被害者等 ③は、国が、永住配偶者であっ給付金の支給開始の時から年をととなる地方公共団体の議会の議 てその配偶者である被害者が歳限度として、拉致被害者等給付金員及び長の選挙である。 なお、平成年 6 月 1 日から 6 に達した後に死亡したもの等に対の支給を行うことができることと し、配偶者支援金を、毎月、支給するものである。 月川日までの間に任期が満了する するものである。 場合は、統一地方選挙として行う ことが可能である。 ④は、国が、国民年金法の規定 ◆地方公共団体の議会の議員及び による老齢基礎年金等の支給開始 長の選挙期日等の臨時特例に関す 年齢に達した日の属する月の翌月 る法律【統一地方選挙】 以降に帰国し最初に本邦に住所を ( 平成年法律第 125 号 ) 有するに至った被害者に対し、当 〔平成年ⅱ月日公布・公布日施行〕 該被害者の請求により、その間の 老齢基礎年金等の額に相当する額 本法は、全国多数の地方公共団 の特別給付金を支給するものであ体の議会の議員又は長の任期が平 る。 成年 3 月、 4 月又は 5 月中に満 ⑤は、国が、帰国し、又は入国了することとなる実情に鑑み、国 した被害者の子が国民年金法の特民の地方選挙に対する関心を高め 例として保険料を納付しようとするとともに、これらの選挙の円滑 るときは、当該被害者の子に対な執行等を図るため、選挙の期日 し、追納支援一時金を支給するこを統一するものである。 とができることとするものであ 統一地方選挙の執行日は、都道 る。 府県及び指定都市の議会の議員及 法律のひろば 2015.4 ・ 76

3. 法律のひろば 2015年4月号

いて検討を加え、必要な措置を講 における労務管理その他の労働に 金 ) より重い罰則 ( 6 月以下の懲な ◆外国人漁業の規制に関する法律 役又は 300 万円以下の罰金 ) を 関する事項及び労働社会保険諸法ずるものとすると規定されたこと 及び排他的経済水域における漁業 設ける 令に基づく社会保険に関する事項を受けた改正である。 等に関する主権的権利の行使等に について、裁判所において、補佐①は、具体的には、内閣総理大 ②我が国の排他的経済水域にお ろ 関する法律の一部を改正する法律 ける外国人による漁業等の禁止又ひ 人として、弁護士である訴訟代理臣は、優良誤認表示又は有利誤認 【外国人の漁業等の禁止等に係る は許可に係る違反に関する罰金の律 人とともに出頭し、陳述をするこ表示を行った事業者に対し、対象 罰金の引上げ等】 額の上限を、 1000 万円から 3 とができることとするものであ商品・役務の売上額に 3 パーセン ( 平成年法律第 119 号 ) る 000 万円に引き上げる。 トを乗じた額の課徴金の納付を命 冖平成年ⅱ月日公布・ じなければならないこととするも また、漁業監督官による立入検 ③は、公布後 2 年以内施行。 公布後相日を経過した日から施行〕 のである。 査に関する規定を漁業法とは別に なお、不実証広告規制に係る表 本法は、中国漁船による赤珊瑚定めることとし、その拒否等に関 ◆不当景品類及び不当表示防止法 の密漁など我が国の領海及び排他 し、漁業法における罰則より重い 示行為について、一定の期間内に の一部を改正する法律【課徴金制 当該表示の裏付けとなる合理的な的経済水域における外国漁船の違罰則 ( 300 万円以下の罰金 ) を 度の導入等】 根拠を示す資料の提出がない場合法操業の実態等に鑑み、外国人の設ける。 ( 平成年法律第 118 号 ) には、当該表示を不当表示と推定漁業等の禁止又は許可に係る違反 〔平成年ⅱ月日公布・ して課徴金を賦課する。 公布後 1 年 6 月以内施行〕 ◆ハンセン病問題の解決の促進に 、課徴金対象行為を自主申則を強化する等の措置を講じよう 関する法律の一部を改正する法律 本法は、①不当な表示による顧告した事業者に対しては、課徴金とするものである。主な内容は次 【特定配偶者等支援金の支給等】 のとおりである 客の誘引を防止するため、不当な額の 2 分の 1 を減額する。 ( 平成年法律第 121 号 ) 表示を行った事業者に対する課徴 課徴金対象行為をやめた日から①本邦の水域における外国人に 冖平成年ⅱ月羽日公布・ よる漁業等の禁止に係る違反に関 金制度を導入するとともに、②被 5 年を経過したときは、課徴金は 原則平成年月 1 日施行〕 する罰金の額の上限を、 400 万 害回復を促進する観点から返金に賦課しない。 本法は、ハンセン病療養所退所 よる課徴金額の減額等の措置を講②は、具体的には、事業者が一円から 3000 万円に引き上げ る。 ずるものである。 者給与金の支給を受けていた退所 般消費者に対し所定の手続に沿っ これは、不当景品類及び不当表て自主返金を行った場合、返金合 また、漁業監督官等による立入者が死亡した場合において、当該 示防止法等の一部を改正する等の計額が課徴金額未満のときは課徴検査に関する規定を漁業法とは別退所者の配偶者等が退所者と労苦 法律 ( 平成年法律第号 ) 4 条金を減額し、返金合計額が課徴金に設けることとし、その拒否等にを共にしてきた特別な事情に鑑 関し、漁業法における罰則 ( 6 月み、当該配偶者等に対し、その者 において、同法の施行後 1 年以内額以上のときは課徴金を命じない に、課徴金に係る制度の整備につ こととするものである 以下の懲役又は万円以下の罰の生活の安定等を図るため、特定

4. 法律のひろば 2015年4月号

のば ろ ひ の 律 法 教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法やとなっており、法教育の普及・推進に向けて取組を継続し 、冫司法制度、これらの基礎になっている価値を理解ているところである。また、法教育推進協議会では、法教 し、自由で公正な社会を支える法的なものの考え方を身に育の内容の充実が図られた新しい学習指導要領の実施を受 つけるための教育である。社会にはなぜ、誰のためにル 1 け、平成年度以降、学校現場における法教育の実践状況 ルがあるのか ( ルールの必要性 ) や、ルールを守ることの に関する調査研究を実施しており ( 平成年度は小学校、 意味、大切さなどについて、国民一人ひとりが子どものこ平成年度は中学校、平成年度は高等学校・普通科 ) 、 この調査結果を踏まえて、平成年度には小学生向け法教 ろから考え、理解を深めていくことは、自由で公正な社会 の実現のため、非常に重要である。 育教材を作成し、全国の小学校等に配布したほか、今年度 平成年 6 月の司法制度改革審議会意見書及び平成Ⅱ年は中学生向け法教育教材を作成中であり、これも完成次 3 月の司法制度改革推進計画において、司法教育の充実が第、全国の中学校等に配布する予定である ( これらの取組 提言されたことを受け、平成年 7 月、法務省において、 の詳細については、法務省ホームページ http ://www.moj. 学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実さ go.jp/housei/shihouhousei/index2. html を参照 )。 また、昨年には、市民に法教育をより身近なものに感じ ロせるため、これらに関する教育について調査・研究・検討 を行うことを目的として、法曹関係者、教育関係者、そのてもらうことを目的として、「法教育マスコットキャラク 他有識者等で構成された「法教育研究会」が発足した。そター」の募集が行われた。約 2 か月の応募期間に、 5 歳か ら歳までの幅広い層から、 4 2 6 点という多数の応募が 進の後、同研究会の取りまとめた報告書の趣旨にの 0 とり、 隹法教育を推進するための枠組みとして、平成年 5 月にあり、 5 名の特別審査員 ( 藤子不二雄④氏、村上もとか氏、 一条ゆかり氏といった著名な漫画家ら ) の審査により選出 は、「法教育推進協議会」が発足した。同協議会において は、更に法教育の普及・推進を図るべく、協議・情報交換された川点の作品を対象に、一般投票が行われた結果、最 を行い、その結果を公表して広く一般に情報提供を行っても多くの票を得た「ホウリス君」が最優秀賞に選ばれ、今 及 いる 後の広報活動等に活用されることと 普 なった。愛らしいキャラクターを通 法務省では、これまで、同協議会での協議結果を踏ま え、講師を派遣しての法教育授業の実施、法教育教材の作じて、子どもたちを含めた多くの国 の 論 = 月成、懸賞論文「ンク 1 ルの実施など、様《な取組を行 0 て民が法教育に親しみを持ち、積極的 きた。法教育授業については、平成年度は実施回数 2 9 に学んでもらえるよう、「ホウリス 92 回・参加人数万 1447 人、平成年度上期 ( 4 月君」には幅広く活躍してほしい。 ( 司制 ) 5 9 月 ) は実施回数 15 8 3 回・参加人数 6 万 4 5 4 5 人 ホウリス君

5. 法律のひろば 2015年4月号

特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 マネー・ローンダリング対策と弁護士倫理 化したところに意義があると考えられ カナダでは、 2000 年、事業者の通確認しなければならない ( 本規程 2 条 2 る。 報義務を含むマネ 1 ・ロ 1 ンダリング法項 ) 。 が成立した。これに対して弁護士会が違 これらの本人特定事項確認義務は、犯平成 7 年Ⅱ月 9 日東京地裁判決 ( 判タ 921 号 272 頁 ) は、虚偽の土地売買 憲訴訟を提起したところ、各州の裁判所収法によって弁護士以外の職業専門家に 名下の詐欺事件である。売主の替え玉を において、カナダ人権憲章に抵触するこ課せられた義務に準じて定められてい とを理由として、弁護士に対して同法をる。本規程 2 条 1 項及び 8 条 3 項が対象用意して買主から買付証拠金や手付金名 適用することを停止する旨の仮処分決定とする資産管理行為は、財産権の移転を下で金員を詐取した者が買主に対して不 が下された。この結果、カナダ政府は弁伴うので、マネ 1 ・ローンダリングに利法行為責任を負うのは当然として、替え 護士に通報義務を課すことを撤回した用されるおそれがある。本規程 2 条 2 項玉が売主本人であると信じて、替え玉で ( 注 8 ) 。米国やオ 1 ストラリアも、弁護が対象とする取引類型は、勧告ある売主の代理人となって売買契約を締 士の職業上の秘密に配慮し、通報義務をに即して定義されている。勧告結し、手付金等を受領した弁護士も損害 課していない がこれらの取引をマネ 1 ・ローンダリン賠償責任を負った。裁判所は、売主と買 グ規制の対象としたのは、財産権の移転主との間に売買が実在するのかを直接売 を伴い、マネー・ロ 1 ンダリングに利用主に確認するとか、売主を名乗るものが 三顧客デューディリジェンス されるおそれがあると判断されたためと本人であることを充分に確認すべき注意 義務があるとした。第三者から弁護士に 考えられる。 本人特定事項の確認 弁護士が法律事務を遂行すると、法律対する弁護過誤を理由とする損害賠償が 弁護士は、依頼者の金融機関の口座を上の権利義務が発生し、変更され、又は認容された珍しい事例である。マネー・ 管理し、又は依頼者から若しくは依頼者消滅するが、その効果が誰に帰属するのローンダリング対策に限らず、依頼者の のために金員、有価証券その他の資産をか特定されていなければならない。その本人性を確認することが法律上の義務と 預かり、若しくはその管理を行うとき観点から、依頼者の本人特定事項を確認なる場合がある は、依頼者の本人特定事項を確認しなけすることは、弁護士の職務上当然に行わ ればならない ( 本規程 2 条 1 項、 8 条 3 れるべきことであり、本来、その事件の 依頼の目的の検討 ろ 項 ) 。不動産の売買、会社の設立、信託種類に限定があるものではない。本規程 ひ は、弁護士を含む職業専門家の の設定、会社の買収又は売却など一定のは、マネー・ロ 1 ンダリングに利用され 類型の取引について、その準備又は実行るおそれのある依頼について、本人特定に対して、顧客デューディリジェンスを法 をするときも、依頼者の本人特定事項を事項の確認方法を、犯収法に準じて厳格義務付けることを勧告している。顧客デ

6. 法律のひろば 2015年4月号

ング対策は、疑わしい取引の通報義務、 犯収法の立法過程において、疑わしい 課さないこととして、守秘義務との抵触和 顧客デューディリジェンス義務、記録保取引の報告を弁護士に義務付けることを回避した。 存義務、体制整備義務が含まれる。犯収が、守秘義務と整合するかが問題となっ ろ 法は、弁護士以外の職業専門家に対した。勧告は、加盟国がマネー・ ひ 2 海外の状況 の て、顧客のデューディリジェンス義務のロ 1 ンダリング対策を実施するに当た 律 法 うち本人特定事項の確認、記録保存義り、守秘義務へ配慮することを許容して この論点は、海外でも論争を呼んだ。 務、体制整備義務の実施を求める。疑わ いる ( 第三次勧告の解釈ノート ) 。守欧州、カナダでは憲法適合性が争われ しい取引の通報は義務付けていない。本秘義務の対象となる事項を通報義務の対た 規程には、犯収法において他の職業専門象外としても、何が守秘義務の対象とな欧州では、弁護士に通報義務を課する 家に義務付けられない依頼目的の検討義るか明らかとはいえないので、依頼者が指令又はその国内実施法が、欧州人 務や、の勧告で求められていな弁護士に相談することを躊躇するのでは権条約 6 条 ( 公正な裁判を受ける権利 ) い依頼者の説得義務が含まれている。以ないか、と懸念された。弁護士は、法律又は 8 条 ( 私生活、家庭生活、住居及び 下、順次検討する。 専門家として依頼者の基本的人権と正当通信の尊重を受ける権利 ) に適合するか な法的利益を擁護することを職務の本質が問題となった。欧州司法裁判所は、 としている。この弁護士の職責を全うす指令が訴訟手続に関連する弁護士活動 一一疑わしい取引の通報 るためには、依頼者の全面的な信頼の下について通報義務を免除していることか に、秘密事項を含め全ての事実の開示をら、欧州人権条約 6 条に抵触しないと判 犯収法及び本規程 受けた上で、依頼者にとって最善の方策断した ( 注 5 ) 。欧州人権裁判所は、 勧告は、弁護士を含む職業専を立案し遂行しなければならない。弁護指令を実施するフランス国内法及びフラ 門家に対して、金融機関と同様に、顧客士の守秘義務は、依頼者が、有利不利をンス弁護士会決定につき、通報義務の対 の疑わしい取引を通報することを義務付問 わすあらゆる事実を安心して弁護士に象が限定されること、弁護士会長を通報 けている。弁護士は、その職務上知り得打ち明けられることを保障する制度であ先としているので捜査機関に直接通報す た秘密を保持する義務を負っている ( 弁り、弁護士の職務の適正な遂行のためにる必要がないことなどを理由として、欧 護士法条、職務基本規程条 ) 。弁護不可欠である。日本弁護士連合会は、こ 州人権条約 8 条に違反しないと判断した 士の守秘義務は、刑法の秘密漏洩罪 ( 刑のような見地から疑わしい取引の報告義 ( 注 6 ) 。これらの判決を受け、諸国 法 134 条 1 項 ) という刑罰によって担務の導入に反対した ( 注 4 ) 。犯収法は、 は、英国を例外として、限定的に通報義 保されている。 職業専門家に疑わしい取引の通報義務を務を運用している ( 注 7 ) 。

7. 法律のひろば 2015年4月号

特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 国際テロリスト財産凍結法の概要 られる。 ることとしている ( 注 ) 。 号 ) 上の不利益処分に該当するため、 ハは、米国、英国等の一定の要件を満同法による意見陳述のための手続を経な たす外国が、安保理決議第 1373 号をければならないが、同法条 1 項の区分 公告国際テロリストに対する行為の 制限 踏まえ、国際テロリストとして、その財によれば弁明の機会の付与をすることと 産を凍結する等の措置をとっている者がなるところ、本法では、より対象者の権公告国際テロリスト ( 3 条・ 4 条によ 該当する。諸外国が既に財産凍結等の措利利益に配慮し、聴聞を行わなければな り公告・指定された国際テロリスト ) 置を講じている場合には、我が国が抜けらないこととしている ( 4 条 4 項 ) 。他は、①規制対象財産 ( 金銭、有価証券、 穴とならないよう速やかに諸外国による方、こうした事前手続を経ている間に、貴金属等、土地、建物、自動車等の財産 ) 措置に歩調を合わせる必要があるものと口座にあった多額の金銭が引き出され、 の贈与を受ける、②規制対象財産の貸付 考えられる ( 注リ。 財産凍結等の措置をとることが困難にな けを受ける、③規制対象財産の売却等の ハの要件があるため、イ又はロの要件ることも想定されるため、事前手続を経対価の支払を受ける、④預貯金等の金銭 により指定することがあるとすれば、例ずに日間有効な仮指定を行った上で、債務の履行を受ける、等の行為をしよう えば、日本で国際テロが発生した場合等事後的に意見聴取の手続を行い、仮指定とするときは、都道府県公安委員会 ( 以 で、国際社会に先駆けて日本がテロの実が不当でなければ通常の指定に切り替え下「公安委員会」という。 ) の許可を受 けなければならない ( 9 条 ) 。これらの 行者等について指定を行うようなときがる規定を設けている ( 8 条 ) 。 考えられる ( 注。 行為に該当するかどうかは、取引の名義 指定は 3 年を超えない範囲内で期間を や態様の如何を問わず、実質的に公告国 3 公告国際テロリストの財産の凍 定めて行うものとしているが、その期間 際テロリストがこれらの行為を行ってい 結等の措置 の満了時に引き続き要件に該当している るかどうかで判断される。例えば、公告 12 6 7 号等や第 13 7 ときは、延長するものとしており、延長安保理決議第 国際テロリストが他人名義の口座を用い の回数に制限はない ( 6 条 ) 。一方、指 3 号では、国際テロリストの財産を遅滞て金銭の贈与を受けようとする場合や、 定の有効期間内であっても、対象者が死なく凍結するとともに、国際テロリスト給与の支払という名目で実質的に金銭の 亡していたり、要件に該当しなくなったの利益のために財産を利用可能にするこ贈与を受けようとする場合には許可を受 と認められるときは、指定を取り消さなとを禁止することを求めているところ、 けなければならないこととなる。許可を ければならない ( 7 条 ) 。指定をすると本法では、許可制により一定の行為を制受けずにこれらの行為を行った場合や偽引 きは公告をすることととし、公告によっ限するとともに、国際テロリストが所持りその他不正の手段により許可を受けたの て指定の効力が生ずる ( 5 条 ) 。 する財産を仮領置することにより、安保場合には処罰の対象となる ( 四条 1 号 ( 注法 指定は、行政手続法 ( 平成 5 年法律第理決議が求める財産凍結等の措置を講ず・ 2 号 ) 。

8. 法律のひろば 2015年4月号

特集テロ資金・マネーローンダリングをめぐる法整備 テロ資金の提供等の刑事規制 Financing 0f Terrorism 年 Proliferation FATF 際しては、こ、つした現象面の変化にも目信 ) 2012 年には、新たな「勧告」が発出 Recommendations. 終、ミ no 15 , Recommendation された (lnternational Standards on Combating Money 配りが必要である。 12 し。この問題は、海外公務員に係る贈収賄罪への対 l-aundering and the Financing 0f Terrorism 策とも重なり合う。そこで、これら両者に係る国際的 ProIiferation る FATF Recommendations ( 2012 ) ) 。 な動向をも考慮して、国内にも、それと同様 これは、 2003 年の「の勧告」及び「 9 の特別勧 の対策が取られるべきであろう ( 今井・前掲 ( 注 9 ) 告」を統合し、 ( を一三 c 当 y exposed persons 128 頁をも参照 ) 。具体的な方向性については、別 重要な公的地位にある者 ) の定義を拡大する等して、 途、検討を加えたい。 新たな脅威に対応しようとするものである。 ( ) 以下では、同法を「犯罪収益移転防止法」と略称 ( 幻 ) 現行の「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金 等の提供等の処罰に関する法律」。従前とは、その名 称が異なる ( 資金「等」との文言の追加 ) 。以下、こ れを、「現行法」、改正前の規定を「旧法」と略称する ことがある ( 注 ) ( 1 ) テロ行為のための資金 ( 2 ) テロ企図者 ( 3 ) テロ企図者に対する協力者 ( 4 ) マネー・ロンダリング。 Moneylaundering. と 略称することがある ( 5 ) terrorist financing. と略称することがある ( 6 ) counter terrorist financing. O と略称すること がある ( 7 ) anti—money laundering. < と略称することがあ ( 8 ) suspicious transaction. と略称することがあ ( 9 ) 以下の記述の前提として、今井猛嘉「テロ・組織 ( 四 ) その正式名称は「国際連合安全保障理事会決議第 「 11 / ・頁 犯罪対策」ジュリ 13 4 8 号 ( 2 0 0 8 年 ) 千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ リストの財産の凍結等に関する特別措置法」である。 以下をも参照。 ( 川 ) 以下では、これを「テロ資金供与防止条約」と略 ( ) 法令の改正による解決以外が模索されている事項 としては、日本国内にいるに係る資産管理の 徹底という問題がある。これは、贈収賄 ( ないし腐敗 bribery or co ョも tion ) 対策の文脈からも検討される べき、更なる広がりを持っ問題である。の勧 ( 告では、海外 (foreign) に係る危険が言及さ れている (FinanciaI Action Task Force, lnternational Standards on Combating Money l-aundering and the 称することがある。 ( リ以下では、同法を「テロ資金提供処罰法」と略称 することがある ( ) Financial Action Task Force ( リその出所を不明ないし隠匿する行為 ( ä) 最初の「鬨の勧告」は 19 9 0 年に出され、 19 96 年に改訂された。 る。 る。 ( ) 以下では、これを「本改正」と呼ぶことがある ( リ同法 2 条 2 項に、マネー・ロンダリングの対象と なる「犯罪収益」が列挙されており、同 4 号がテロ資 金として提供された財産等を規定しているが、当該規 ( ) アジトや武器は、旧法が客体としていた「資金」 には含まれない。そこで、からは、旧法の規 定を、テロ資金提供処罰法の改正に合わせて改正する 定が、テロの未然防止にとって不十分である旨指摘さ ものである。 れていたところである。 ( ) 同勧告は、テロ資金供与防止条約の趣旨を踏まえ て起草されたものであり、両者で使われている概念の 意義は、基本的には、同様である。 Cf. FATF, lnterpre- tative N0te to Special Recommendation 一一 Criminalis- 4 ing the financing Of terrorism and associated money 0 つ」 laundering ( 2003 ). 、ま ) 18 U. S. C 2339 (b) ( 1 ) and ( 3 ) . 】 e ろ ひ の definition is also adopted at 18 U. S. C 2339B. ( 4 ). 律 ( ) 0 ミ夷よミミ 0 ミミ 1 トミ P 、 00 ご 78 U. S. L.M 「法 4625 (). S. June 21 , 2010 ) することがある。

9. 法律のひろば 2015年4月号

、ま ろ ひ の 律 法 これまでのところ、捜査・公判担当部署とは異なる部署 京地検では、犯罪被害者及びその家族 ( 以下「被害 者等」という。 ) の保護・支援をより一層充実させである犯罪被害者支援室が被害者等のニーズに対応したこ 盟え とにより、被害者等にとって相談しやすい雰囲気づくりが るため、平成 % 年 4 月 1 日、犯罪被害者支援室を発足させ、 できたという事例もある一方、被害者等の検察に対する要 本年 4 月で発足から 1 年を迎える。犯罪被害者支援室は、 を室長検事 1 名、統括捜査官 ( 室長代理 ) 以下検察事務官 5 望は、捜査・公判に対する要望と密接に関連して切り離し 名、被害者支援員 4 名 ( 交替で本庁及び立川支部に常時各がたいケ 1 スが多いためか、担当検察官等が犯罪被害者支 年 1 名勤務 ) で構成され、①個別事件における被害者等に対援室を介さず、自ら被害者等の対応を行うことも少なから する保護・支援、②関係機関や専門家等との連携協力、③ずあった。犯罪被害者支援室では、より一層きめ細かい支 職員に対する周知活動の三つを業務の柱に据えて活動して援を行うきっかけを得るため、近時、必要に応じて、事情 足 いる。本稿では紙面の都合上、①の活動に限って現況をお聴取等のため東京地検に来庁した被害者等が用件を終えた 発 後、担当検察官を通じて犯罪被害者支援室に一報していた 伝えしたい。 犯罪被害者支援室では、個別事件における被害者等に対だき、支援室員が「被害者等面談室」というソフアのある くつろげる部屋で被害者等の質問に対応するなどの取組を キする保護・支援として、「犯罪被害者等の支援に係る外部 関係機関との連携のための被害者支援連絡手続」を試行と始めた。このような取組を通じ、具体的なニーズを被害者 支 して実施してきた。この手続は、捜査・公判担当の検察官等が認識していない段階においても、犯罪被害者支援室が 者 被害者等に接し、検察庁に対する敷居の高い印象を和らげ が被害者等の事情聴取を行うなどした際に、被害者等に、 捜査・公判とは直接関係のない犯罪被害に伴うニーズ ( 例るとともに、適切な情報提供をするなどして、被害者等に ネえば、犯罪による経済的被害の回復、カウンセリング、法真のニ 1 ズに気付いていただけるようにするためのきっか 廷等への付添い等 ) があることを把握した場合、犯罪被害けづくりにも努めたいと考えている 東京地検における犯罪被害者支援室の取組は、発足 1 年 巳者支援室が検察官から要請を受け、そのニーズに対応でき る警視庁、法テラス東京、東京三弁護士会、被害者支援都を経て、いまだ試行錯誤のもと、発展途上の段階にある が、被害者等の保護・支援の充実・強化の理念を実現する 本民センター等の外部機関と連携して対応を引き継ぐほか、 必要に応じ、支援室員が付添い支援等を行うというものでべく努力を重ねている ( 地 ) ある。当初、対象犯罪を被害者参加対象事件に限る取扱い 泉 としていたが、平成年川月、対象を全ての受理事件に拡 大した。

10. 法律のひろば 2015年4月号

安心じゃなくて、びつくりした。」「満足少なくとも事前には了承しておらず、ま手になるなどして、未成年者の育児に関硯 した。」と述べ、ただ、「これからも遊びして、相手方のもとで未成年者を監護養わっており、未成年者も相手方に懐き、 に行きたいなあと思った ? 」という質問育することについて了承していなかった慕っていたことが認められる。 に対しては「そんなに思ってない。」と ことは明らかである。 ( 中略 ) また、前記 2 認定のとおり、相手方が引 答えた。平成 % 年 6 月の意向調査以降、 そして、前記 1 認定のとおり、相手方申立人のもとから未成年者を連れ出したの いっ気持ちが決まったのかと尋ねたのに は、未成年者を預かった翌日 ( 同月日 ) 平成年 3 月日ころの時点において、法 対しては、「前の 6 月も、決まってたんには、申立人の了解なく、未成年者を未成年者に精神的な異常等が認められて いたわけではないが、 だけど、言えなかった。なんか言いたく 当時の未成年者 小学校から転校させるための手続をと ないと思った。」と答えた。後半のやり り、区役所には申立人が未成年者の住は、平成年月に区から区に転居 とりの際には、未成年者は、応答自体は民票を閲覧できないようにするための手したことにより、慣れ親しんでいた小 しつかりとしていたが、 身体を揺らした続をとっているのであるが、少なくと学校から小学校に転校し、仲のよい友 だちとも別れることになった上、平成 り、落ち着かない様子がさらに顕著にな も、平成年 3 月日ころの時点におい り、調査官と目を合わせないで話をしてて、申立人の了解なく、緊急に未成年者年 1 月には両親 ( 申立人と相手方 ) が別 を相手方のもとに引き取らなければなら居し、申立人が仕事で不在の際には一人 2 前記 1 認定の事実を総合すると、申ないような事態が生じていたとは認めらで過ごさなければならないことなどに寂 立人と相手方が平成年 1 月に別居するれないというべきである。 しさを募らせていたことが認められる。 までの間、未成年者の主たる監護者は、 そうであるとすると、相手方が、申立 前記 1 認定の事実及び一件記録を総合 母親である申立人であったと認められ、 人の了解なく、未成年者の主たる監護者すると、相手方は、未成年者のそのよう 申立人は深い愛情をもって未成年者を養であった申立人のもとから未成年者を連な状況を理解した上で、家族の協力を得 育し、未成年者もまた母である申立人をれ出し、相手方のもとにおいて監護養育て、未成年者のための監護環境を整え、 慕っていたことが認められる。 するに至ったことは、未成年者の監護環未成年者もまたこれに満足していること また、前記 1 認定の事実を総合する境を急激に変更し、父母間の紛争を激化が認められる。また、現在、相手方のも とにおける未成年者の監護は、主として と、申立人は、相手方が未成年者と直接させるものであって、問題であったとい 相手方の父母が担っており、相手方自身 話をした上で、未成年者が希望するのでわざるを得ない。 あれば、平成年 3 月日から同月日 3 しかしながら他方、前記 1 認定の事が未成年者と接する時間は限られている まで未成年者が相手方の実家で過ごして実及び一件記録を総合すると、相手方ものの、相手方は、仕事の態勢を整えて、 もよいと考えていたことがうかがわれるも、同居期間中から、未成年者を可愛が未成年者と一緒に過ごす時間を増やす準 が、未成年者をに連れて行くことは、 り、一緒に入浴したり、休日には遊び相備をしている。