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検索対象: 法律のひろば 2015年6月号
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1. 法律のひろば 2015年6月号

特集法と判例からみる消費者問題のいま 景品表示法改正の概要 示の管理上の措置についての指針」 ) は効な実施を図るために必要があると認めより迅速かっ的確に不当表示等を認知 平成年Ⅱ月Ⅱ日にすでに公表されて いるときは必要な「指導及び助言」 ( 法調査するとともに、違反に対する行政処 る ( 注 1 ) 。 条 ( 8 条 ) ) を、正当な理由がなくて措分は消費者庁が一元的かつ効率的に対処 この指針では、事業者が講ずべき表示置を講じていないと認めるときは措置をすることで、国の監視指導体制が強化」 等の管理上の措置の内容について、表示講ずべき旨の「勧告」 ( 法条 ( 8 条のれることを目的とした改正である。そ 等の管理上の措置として、事業者は、そ 2 ) 1 項 ) を、勧告に従わないときはそ結果、不当表示等による顧客の誘引を防 の規模や業態、取り扱う商品又は役務のの旨の「公表。 ( 同条 2 項 ) をそれぞれ止し、一般消費者の自主的かっ合理的な 内容等に応じ、必要かっ適切な範囲で、 行、つことができるとされた。 選択を確保するという景品表示法の目的 次の① 5 ⑦に示す事項に沿うような具体 に資することとなると考えられる。 的な措置を講じる必要があるとしている。 なお、公正取引委員会に対する調査権 2 監視指導態勢の強化 ①景品表示法の考え方の周知・啓発 限の委任は恒常的なものであるが、事 ②法令遵守の方針等の明確化 事業所管大臣等への調査権限の委任所管大臣や金融庁長官に対する調査権 ③表示等に関する情報の確認 これまで、消費者庁長官は、公正取引の委任は政令で定める一定の事情があ ④表示等に関する情報の共有 委員会に対し、調査権限 ( 法条 ( 9 条 ) 場合に限られるものである。 ⑤表示等を管理するための担当者等を 1 項 ) を委任していた ( 法芻条 ( 肥条 ) 定めること 都道府県知事の権限強化 2 項 ) が、緊急かつ重点的に不当な景品 ⑥表示等の根拠となる情報を事後的に類及び表示に対処する必要があることそ これまで、都道府県知事は、調査権 確認するために必要な措置を採ることの他の政令で定める事情があるため、法及び指示 ( 行政指導 ) 権限を有していこ ⑦不当な表示等が明らかになった場合 7 条 1 項 ( 6 条 ) の規定による命令等をが、都道府県知事の権限の強化を図るこ における迅速かっ適切な対応 効果的に行う上で必要があると認めるとめ、消費者庁長官に委任された権限に属 なお、指針に関しては消費者庁主催のきは、調査権限を事業所管大臣又は金融する事務 ( 措置命令等 ) のうち、合理 説明会等において質問があった事項など庁長官にも委任することができるとされ根拠資料提出要求権限 ( 法 7 条 ( 4 条 ) を & < として取りまとめ公表しているた ( 法芻条 ( 条 ) 3 項 ) 。これは所管 2 項 ) 及び措置命令権限 ( 法 7 条 1 項 ( ( 注 2 ) 。 する事業について監視・監督等を行い、 条 ) ) も都道府県知事が行うこととすタ 事業者が講ずべき表示等の管理上の措当該事業に関する知見を有する事業所管とされた ( 法芻条 ( 肥条 ) Ⅱ項及び不 ) の 置に関して、内閣総理大臣 ( 消費者庁長大臣や金融庁長官に対して調査権限を委景品類及び不当表示防止法第条の規宀法 官 ) は、事業者に対し、その適切かっ有任することができるものとすることで、 による権限の委任等に関する政令川条

2. 法律のひろば 2015年6月号

例集未登載 ) 公序良俗と社会的相当性 つばら原告の利益を図る目的で、被告の 一般条項による場合には、何が「公の不動産業者である原告 ( 買主 ) が、ハ 周囲を取引関係者で囲んだ状態で、本件 秩序」であり、「善良な風俗ーであるの歳の被告 ( 売主 ) が売買契約を履行しな売買契約の内容をほとんど説明すること ろ か、どのような事情があれば社会的相当い として、契約を解除し、違約金等の支なく締結したものであることなどから、 ひ の 性を逸脱しているのか、その有無や程度払いを求めた事案。裁判所は、売買契約公序良俗違反を認定している。 律 法 が問題とされる。 等が成立したと認めることができ、被告②大阪高裁平成幻年 8 月日判決 ( 判 その判断においては、これまで述べてが意思能力を喪失していたと認めること 時 2073 号頁 ) きたところから、適合性原則は、消費者はできないが、被告は高齢の独身者であ売り主が、買い主に対し、土地売買契 法の分野において公序の一つであると考ってその意思能力にも不安があることを約を意思無能力ないし公序良俗違反によ えるべきであり、その違反は、契約の無知りながら、もつばら原告の利益を図るり無効であると主張した事案。 効や不法行為責任の根拠となる。また、 目的で、売買契約等を締結したものであ裁判所は、売り主は本件土地売買契約 当該高齢者に生じた結果の当該高齢者へることから、公序良俗に反し違反とし当時、認知症と妹の死をきっかけとする 、」 0 の適合性の有無や適合性からの乖離の程 長期間の不安状態のために事理弁識能力 が著しく低下しており、かっ、受容的な 度は、社会的相当性を判断する重要な要裁判所は、被告の意思能力について、 素の一つになると考えられる 売買契約当時においては、認知症に通常態度をとり他人から言われるがままに、 また、結果のみならず、事業者が高齢伴うことが多い人格障害もみられず、行自己に有利不利を問わず、迎合的に行動 者を勧誘するに際して、適合性に配慮し動異常についても端的に徘徊と認定できする傾向があり、周囲から孤立しがちな たか否かは、事業者に対する社会的非難る状態にまで至っていないから、知能、生活状況の中で、人から親切にされ、迎 の程度、言い換えれば、違法性の程度に記憶力、理解力を著しく低下させていた合的な対応をする状態にあったこと、買 とまでは認められないとして、判断能力い主はこれらを知悉して十分に利用しな 影響を及ばすというべきであろう。 がら、売り主を本件売買締結に誘い込ん を欠く状態に至っていたとまでは認めな とした。 だこと、買い主は、売り主がそのような 裁判例 以下の裁判例よ、、 ( しずれも、高齢の認 他方、裁判所は、被告が内装費にあて事理弁識能力に限界がある状態であった ことを、本件売買契約が行われた際の風 知症患者に意思能力の欠如が認められなるための融資を受けていたという弱い立 い場合でも、公序良俗違反により、不動場におかれていたこと、及び被告が高齢体、様子から目の前で確認して認識して 産取引を無効としたものである。 の独身者であって、その意思能力にも不いたことを、推認することができる、と ①東京地裁平成四年 4 月日判決 ( 判安があったことを事前に知りながら、もした。

3. 法律のひろば 2015年6月号

特集法と判例からみる消費者問題のいま 高齢者の消費者被害と民事訴訟 書き込み、カレンダーへの書き込みな 消費者被害一般にいえることであるが、難性である。 被害回復の可能性との関係である。もう裁判は認定した事実に法律を当てはめど、重要な手がかりとなるものがあちら 一つは、高齢者本人が騙されたと思ってる作業であるから、まず、主張する事実こちらに散在しているので、注意深く集 いない場合に、高齢者本人にそのことをを特定する必要がある。しかし、高齢者めることになる。 このようにして集めた資料を基に 伝えるかどうか、である。被害の大きさの詐欺的被害案件では、この事実の特定 にもよるが、騙されたと分かることで受に難渋することが少なくない。 て、記憶との整合性を図り、事実を確宀 けるストレスを考えると、余生との関係被害 ( 損失発生 ) の確定、契約に至っしていくことになる。しかし、最大の で、「知らぬが仏」ということもある。 た経緯と理由 ( 動機 ) 、契約相手の特定方は、後述するように、この高齢者に一 さらに、高齢者本人が被害に遭ったこも不可欠である。高齢者は手持ち現金かの契約は必要だったのか、という世間 とを承知していても、訴訟まで提起するら支払をすることが少なくなく、その場一般常識からの判断であろう。 ことの可否も判断することになる。本人合には、領収証がなければ被害額の確定 からの事情聴取、法廷で証言する場合のも難しい。契約の相手が不明な場合もあ 3 意思無能力を理由とする契約 る。 事前打合せや証言することそのものは、 無効 高齢者にとって大きな負担となる。被害契約に至った経緯や理由・動機は、主 意思無能力の判断の困難性 の大きさと被害回復の可能性、そのため張の根幹であるが、その再現に苦労する 判例・学説上、意思無能力者の意思 の手間と時間などを勘案して、事件を受 ことは多い。人の記億は、結構、いしカ 任するか、受任するとして手続をどうす減である。時間の経過は記憶を曖味にす示は、無効とされる ( 注 7 ) 。したがって、 るのか、交渉までか、訴訟までするのかるし、記憶した内容が、自分に都合良く当該契約時に意思能力がなかったこと 立証できれば、高齢者は、契約の無効 を判断することになる。 変容されてしまう。さらに、歳とともに エピソードを思いだしにくくなることは主張できる。 しかし、高齢者の被害は、前述のよ、 避けられない。そうすると、契約当時、 事案の把握の困難性 ( 記憶力・ 業者からどのような説明を受けたのかにに潜在化しやすく、被害が判明する 再現力の衰え ) は、契約後相当期間が経過してからで ついて正確に思い出すことができない。 高齢者被害に向き合う場合、消費者事また、伝達力が袞えれば、上手に伝えるることが少なくない。そうすると、当タ の 高齢者は、現在は意思能力がないとし 件一般に生じる障害のほか、高齢者被害ことが困難となる。 律 法 そこで、証拠の収集となるが、折り込も、契約当時は意思能力があったかも 特有の障害の存在を承知しておく必要が ある。その最大の障害が事案の把握の困み広告の裏面のメモ、封書や契約書へのれない。実際に訴訟では、契約相手の引

4. 法律のひろば 2015年6月号

をいう。 ) があるものについてはそれを よ括弧内に記載することとする。 一一平成年 6 月改正法の概要 律 ( 監視指導態勢の強化等 ) 法 消費者庁表示対策課 事業者のコンプライアンス体制 号。以下「平成 % 年 6 月改正法」という。 ) 一はじめに の確立 が成立し、一部を除き同年月 1 日に施 ホテル等においてメニュー表示等の不行された。 平成 % 年 6 月改正法により、事業者 当表示が平成年秋以降に相次いで発覚さらに、平成 % 年 6 月改正法におい は、自己の供給する商品又は役務の取引 したが、このような事態は国内外の消費て、「 : : : 政府は、この法律の施行後 1 について、景品類の提供又は表示により 者の「日本の食」に対する信頼を揺るが年以内に、課徴金に係る制度の整備につ不当に顧客を誘引し、一般消費者による しかねないものと認識された。このよ、つ いて検討を加え、必要な措置を講ずるも自主的かっ合理的な選択を阻害すること な事態を踏まえ、政府に設置された食品のとする。」とされ、その検討等の結果、 のないよう、景品類の価額の最高額、総 表示等問題関係府省庁等会議でその発生同年Ⅱ月にも「不当景品類及び不当表示額その他の景品類の提供に関する事項及 原因や背景が検討され、事業者のコンプ防止法の一部を改正する法律」 ( 平成 % び商品又は役務の品質、規格その他の内 ライアンス意識の欠如、不当景品類及び年法律第 118 号。以下「平成年Ⅱ月容に係る表示に関する事項を適正に管理 改正法」という。 ) が成立し、景品表示するために必要な体制の整備その他の必 不当表示防止法 ( 昭和年法律第 13 4 号。以下「景品表示法」又は「法」とい法に課徴金制度が導入されることとなっ要な措置を講じなければならないことと された ( 法条 ( 7 条 ) 1 項 ) 。また、 う。 ) の趣旨・内容の不徹底及び行政のた。 監視指導態勢の問題という三つの問題が 以下では、消費者問題にも密接に関わ内閣総理大臣は、事業者が講ずべき景品 指摘された。そこで、事業者のコンプラる景品表示法の 2 度にわたる改正につい類の提供及び表示 ( 以下「表示等 , とい ィアンス体制の確立及び行政の監視指導て概要を述べる。なお、文中の条文につ う。 ) の管理上の措置に関して、その適 態勢の強化を図るため、平成年 6 月に いては平成年Ⅱ月改正法を反映したも切かっ有効な実施を図るために指針を定 不当景品類及び不当表示防止法等の一部のを基本とし、現行条文 ( 平成年 6 月めると規定され ( 同条 2 項 ) 、当該指針 を改正する等の法律 ( 平成年法律第改正法による改正後の景品表示法の条文 ( 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表 景品表示法改正の概要

5. 法律のひろば 2015年6月号

特集法と判例からみる消費者問題のいま 「ねずみ講」に係る法的論点 の開設、運営はもとより、加入の勧誘やに相違が生じる可能性があるからである連鎖講に該当すると判断した。これを ~ 提にして、社の事業は公序良俗に反 その助長にも不法行為が成立する。 るから同事業への参加契約は無効と そのため、①無限連鎖講で配当を受け り、配当金の交付には法律上の原因を た金品は不当利得であり、その原資の出 2 不当利得返還請求と不法原因給 一三ロ、 くとする一方 ( 注四 ) 、破産管財人の青 捐者は配当受領者に対し不当利得返還請 付の該当性 は不法原因給付の返還を否定した民法 求が可能となり、また、②加入者は出捐 08 条の趣旨に反し相当ではないとし ' 本件最判の事例は、顧客が社から商 した金品相当の損害を蒙っているから、 ( 注。その理由は、管財人の請求は、 無限連鎖講の開設、運営者や加入を勧誘品を購入してその代金を支払って会員に した者に対し原状回復的な損害賠償請求なると、 2 年間にわたり毎月高率の配当①破産法によって特に認められた否認権 が可能となるが、直ちにそう言えるか否金を受け取れ、会員がさらに他の顧客をの行使の場合ではなく、社に代わっ 獲得し、その者が新たに会員となった場不当利得返還請求権を行使するもので かは検討を要する。 無限連鎖講は公序良俗に反し違法な存合には、獲得した会員数に応じた一次紹ること、②下位会員と上位会員の法的 ~ 在であるから、かかる組織に加入するこ介料と一定の条件を満たして孫会員がで場が異なることはなく、単に加入や事 とは、配当を受けられなかった下位者もきると、孫会員が取得した紹介料と同額の破綻の時期等によって偶々一方が利 含めて自らの意思で違法行為に加担しての二次紹介料 ( 以下、これら紹介料も含を得て、他方が損失を蒙ったにすぎな、 いることになり、それにもかかわらず不め「配当金」とする。 ) を受け取れる等こと、③管財人の請求を認めて下位会 の損害を補瞋可能とすると、事業を主、 当利得返還請求ができるか否か ( 不法原というものであった。 因給付の該当性の問題 ) 、あるいは不法原審 ( 東京高判平成年 6 月 6 日民集した社や代表者等の負担する債務を 頁 ) は、獲得可能な会額させるので、公序良俗に反する事業 行為が成立するのか ( 不法行為の違法性巻 8 号 1359 員数に上限があり、配当金の分配の仕組法律上の保護を与える結果となること の問題 ) が問われるからである ( 注。 また、無限連鎖講には、出捐金の移動とみに一定の条件はあるが、無限に会員数挙げる。 これに対し、本件最判は、不法原因一 分配の仕組みから大別していわゆる「会が増加することが事業継続の前提になっ 【 0 2 ており、勧誘した新規会員の数が増えれ付に該当することを理由に破産管財人、 主導型」と「会員主導型」の区別があり、 ろ これも踏まえると、①及び②のいずれのば更に受領する配当金が増えること、実らの不当利得返還を拒むことは信義則 ひ の 請求においても、組織の仕組みや内容、体のある事業を行っておらず専ら新規会許されないとして、管財人の請求を認穴 律 加入者の属性や組織内での地位、果たし員が集めた出資金をもって先順位会員へした。信義則が働く理由として本件最、法 の配当金に充てていたことを理由に無限が指摘する事情は、事実面では、①上 ~ た役割等によって「不法性」や「違法性」 ( 注。

6. 法律のひろば 2015年6月号

特集法と判例からみる消費者問題のいま 割賦販売法の見直しの方向性 業者等」という。 ) の三者間取引としてとされたから、包括信用購入あっせんに業務を担い、販売業者等にクレジット 説明されるのが、通常であった。この説ついても、イシュア 1 とアクワイアラ 1 1 ド決済の利用環境を提供する役割を果 明は、カード会員に与信枠を供与してカのそれぞれにふさわしい規律を本腰を入たすようになってきている。 ードを発行するイシュア 1 業務と加盟店れて整備するだけの余裕がなかったとい これらの者は、法肪条の間第 4 項 3 号 にクレジットカ 1 ド決済の利用環境を提うことができる。 の定める「クレジットカード番号等保有 供するアクワイアラー業務が同一の法主 今回の見直しの検討においては、まさ業者 , に該当する場合に、イシュア 1 又 体によって行われるオンアス取引に適合 に、クレジットカ 1 ドにおけるオファスはアクワイアラーからカード番号の適切 的なものであり、かっては現実を反映す取引の一般化という顕著な立法事実にい管理について指導を受けるという限り るものであった。しかし、実際には、相かに対応するかという問題が、正面からで、割販法の適用を受けることがあるに 当以前から、イシュアー業務とアクワイ取り上げられることになった。 とどまり、基本的に、現行割販法によを アラ 1 業務が別個の法主体によって担わ 規制の対象とはされていない。 れ、国際プランドを介してクレジットカ 2 加盟店業務を担う主体の多様化 1 ドの決済が行われるオファス取引が一 五近時の消費者相談の動向 般化しており、したがって、たいていの しかし、クレジットカ 1 ド取引の構造 場合、少なくとも四当事者 ( 国際プラン 変化として指摘できる事情は、オファス このたびの割販法見直し作業の際に 慮に入れられるべき一要素として、消 ドを入れれば五当事者 ) がクレジットカ取引の一般化だけにとどまらない。 ト取引に関与していることになる。 クレジットカ 1 ド会社 ( イシュア 1 者相談・苦情の動向があることは、一言、 割販法の包括信用購入あっせんに関すアクワイアラ 1 ) 、カ 1 ド会員、販売業までもない。以下では、「中間的な論 る諸規定は、基本的には、オンアス取引者等に加えて、決済代行業者 ( これには整理」の記述に依拠して、簡単にまと を想定して整備されたものである。前述多様な事業者が含まれ、統一的な定義はておく。 したとおり、 2008 年改正によって、 この点については、まず、定量的な「 困難である。 ) 、百貨店、電子商取引サイ アクワイアラ 1 を割販法上に位置づけた トなどの様々な事業者が、クレジットカ ータとして、 2008 年改正以降、個ー ものの、最低限の対応を急ごしらえで行 1 ド決済に関与するようになってきていクレジットに係る消費者相談・苦情件 った印象があり、多くの規律を「イシュる。その結果、従来は、クレジットカ 1 が減少したのに対し、クレジットカ 1 アーに寄せて」定める構造は変わってい ド会社のみが、加盟店契約を締結し、当取引、中でも、マンスリ 1 クリア取引 ' ろ 2 0 0 8 年改正では、イシュアー 該契約締結のための審査、加盟店への立係る消費者相談・苦情件数は増加傾向 律 とアクワイアラ 1 の分化という事情のな替金交付を行っていたが、現在は、それあるとされる。 法 い個別信用購入あっせんへの対応が急務以外の様々な事業者が、こうした加盟店もっとも、件数だけを見たのでは、、

7. 法律のひろば 2015年6月号

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特集法と判例からみる消費者問題のいま 高齢者の消費者被害と民事訴訟 また、売り主にとって本件売買契約を事業者が負うことになる義務の内容が契合性原則の徹底が求められる ( 注。 する必要性・合理性は全くなかっただけ約書上は必ずしも明確ではないことの事 でなく、それは客観的に適正に鑑定され情に照らし、社会的相当性に反する契約 ( 注 ) た本件土地の売買価格の 6 割にも満たなといわざるを得ない」「原告の無思慮に ( 1 ) 国民生活センター報道発表資料 ( 平成年 4 月 日更新 ) 参照。 かった点で、買い主に一方的に有利なも乗じて不当な利益を得ていた」として、 のであった。 契約を「暴利行為、非良心的行為ないし ( 2 ) 1 件の相談に複数の販売方法・手口が含まれる場 合は、各々に対し 1 件ずつカウントしている。 このような事情を総合考慮すれば、本不公正な取引行為として公序良俗に反し ( 3 ) 「代わりに購入すれば高値で買い取る」などと、 件売買は、売り主の判断能力の低い状態無効」と断じている 場の違う複数の業者が、金融商品等を電話で勧誘す に乗じてなされた売り主にとって客観的 手口。 な必要性の全くない取引といえるから、 三最後に ( 4 ) 「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖にな 公序良俗に反し無効である。 ことを強調して、投資や出資を勧誘する商法。怪し、 ③岐阜地裁大垣支部平成幻年川月四日 高齢者の増加は待ったなしの状況であ 投資に関する相談が多く、「もうからない」「返金さ 判決 ( 注幻 ) り、今後も、高齢者を狙った消費者被害 ない」といった相談のほか、中には詐欺まがいのも 業者から勧誘を受けた平成年 5 月頃は、増加することが確実である。 もある。 から「アルッハイマー型老年期認知症の契約が無効となる意思能力の有無の判 影響によって判断力が低下していた」大断は、具体的な事案との関係で判断され ( 5 ) 国民生活センター平成年 8 月 1 日報道発表資料、 平成年 2 月日掲載「相談事例と解決結果」参照。 正生まれ、小学校教員の経歴を持つ一人なければならず、実際に行われた行為の 暮らしの女性が、出展や掲載契約を締結結果が当該高齢者に適合する内容である ( 6 ) 国民生活センター平成年 9 月幻日報道発表資 参照。 させられた事案。判決では、被害女性 ( 原か否かにより、判断されるべきであろ 告 ) を「必要以上に褒め称え、無利息・ 無手数料の分割払いを勧めるなどして執また、事業者と高齢者を含む消費者と 拗に勧誘し」て契約に至ったと認められの情報の量と質の著しい格差からは、事 ( 8 ) 平成年 4 月に閣議決定された消費者基本計画 つ」 ること、「特に資産家であるとの事情は業者が、消費者に適合しない契約の勧誘 ( 9 ) 金融審議会第一部会「中間整理 ( 第一次 ) 」平成 ろ 認められず、原告の収入・資産状況からをすることは不公正であるとして、これ年 7 月 6 日 みても、著しく不相当に多数・多額の契を禁じ、その違反は、消費者法における ( 四齋藤雅弘弁護士は、合理的な理由なく過量な取の 法 約を締結していた。これらの契約は、契公序に反すると考えるべきであろう。そが行われたこと自体、消費者の不 + 分な判断力につ 約金額、原告の年齢、契約の内容、特にの意味で、高齢者に対するより一層の適込むなどした結果と認められ、消費者に不適合な取聟 ( 7 ) 民法 ( 債権関係 ) の改正に関する要綱 ( 平成 2 月日 ) では、この点を条文明記している。

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ひろ ( ま ′成年肥月 2 日から同月日にかけて、期司法修で一斉に修習を受けることとなったため、設備・運営面で 、習生 1762 名に対する導入修習が行われた。導入も様々な対応が必要とされ、司法研修所事務当局の方々に 修習は、実務に即した分野別実務修習を実施すべく、司法はこうした面での下支えをしていただいた。各教官室で 修習生に対する導入的教育を更に充実させるため、期か は、導入修習に向けた教材等の準備を入念に行ったことは ら新たに実施されることとなったものである もとより、実質日にすぎない導入修習期間中は、次々と 導入修習は、民裁、刑裁、検察、民弁、刑弁の 5 科目にやってくる講義、起案講評、演習等の準備に追われなが ついて行われたが、このうち刑事系 3 科目では、」 刑事訴訟ら、その合間を縫って個別の修習生の質問に応じるなどし 手続等についての基本的な講義、即日起案とその講評が行 たため、各教官の業務は多忙を極めた。しかし、文字通り われたほか、」 刑事系 3 教官室合同のコラボ科目として、勾目を輝かせながら修習に取り組む修習生の意欲的な姿を目 留要件を具体的事例に即して検討する刑事基本問題研究、 の当たりにして、それまでの苦労が報われる思いがしたと 起訴状や検察官請求書証に基づき、検察官又は弁護人の立 いうのが、多くの教官に共通する感慨だったと思われる。 場で証明予定事実、類型証拠開示請求、予定主張等を検討また、導入修習は、同じ修習地の修習生同士があらかじめ する刑事共通演習基礎が行われた。これらは従来集合修習交流を深められることや、教官が修習生各人の資質や能力 で実施されていたカリキュラムの重要部分を導入修習に取を早期に把握してその後の指導に活かせるという点でも、 り込んだものであるが、導入修習独自の新たな取組もあっ有意義であった。 た。例えば、検察科目の捜査演習では、放火事件を題材と 昨年肥月に行われた導入修習が、実務修習開始に必要な 取 よした模擬事件記録を配付した上で、身柄事件の受理段階に基礎的事項を各修習生に身に付けさせるという実務修習へ おける基本的手続や捜査事項を検討したり、模擬取調べのの橋渡しの役割を果たすとともに、各修習生に自己のレベ 方を適宜視聴しながら、裏付け捜査を踏まえた取調べ ルや不足点に気付かせ、その後の修習で修得すべき目標を 斤の重要性や、刻々と変化する証拠関係に基づいて事案の真自覚させるという所期の目的をどの程度達成し得たのかは 相を解明するプロセスの解説を行った。これは、検察庁に 今後の検証を待って判断されることになるが、その判断材 の おける捜査実務修習を試行体験させるものであり、修習生料の一つは、現在実施されている分野別実務修習における からは、実務修習のイメージをあらかじめ持っことができ修習状況であろう。今後、各実務庁会から導入修習の成果 論ダたとおおむね好評であった。また、導入修習の終盤では裁についての御意見をうかがいながら、今後の導入修習の更 十守イ 判官や検察官の心構え、弁護士倫理等に関する講義も行わなる発展、充実に努めてまいりたい。 去 ( 司研 ) ひ司導入修習では、 1700 名を超える修習生が司法研修所 1 3 ・法律のひろば 2015.6

10. 法律のひろば 2015年6月号

一一本判決の概要 CD 景品表示法に基づく差止訴訟判決 【 0 ( 注 4 ) 適格消費者団体により景品表示法川条に基づく差止を 事案の概要 ろ 請求がなされ、新聞折込チラシの配布の差止め等が 被告サン・クロレラ販売株式会社 ( 以 律 認められた事例 ( 京都地判平成年 1 月幻日 ) 法 下「サン・クロレラ社」という。 ) は、 中本総合法律事務所弁護士大高友一不特定多数の消費者に対し、クロレラ (O ・・ (æ) やウコギ ( イソフラキシ 御池総合法律事務所弁護士志部淳之介 ジン ) を含有する商品 ( 以下「本件商品」 示を現に行い又は行うおそれがあるときという。 ) を販売している会社であると 一はじめに は、当該事業者に対し、当該行為の停止ころ、「日本クロレラ療法研究会」 ( 以下 多数の消費者に急速に拡大する被害を若しくは予防又は当該行為が優良誤認表「クロレラ研究会」という。 ) の名称を用 もたらす不当表示については、従前から示又は有利誤認表示である旨の周知そのいて、クロレラやウコギの薬効を宣伝す 不当景品類及び不当表示防止法 ( 以下「景他の措置を採ることを裁判所に請求できるともに、クロレラ研究会の推奨するク ロレラ等を摂取するよう勧める新聞折込 表法ーという。 ) によって禁じられ、違ることとされた ( 景表法川条 ) 。 反行為については行政機関による措置平成年 1 月幻日、京都を中心に活動広告を定期的に配布していた ( 以下「本 ( 措置命令等 ) がなされていた。それにする適格消費者団体である京都消費者契件チラシ」という。 ) 。その本件チラシの 内容は、大要、クロレラやウコギを摂取 もかかわらず、事業者による不当表示は約ネットワ 1 ク ( 以下「」とい 減少することはなく、規制強化の必要性う。 ) によって我が国で初めて提起されすることで、腰部脊柱管狭窄症や肺気 た景表法川条に基づく不当表示の差止請腫、自律神経失調症・高血圧等の症状が が議論されていた。 こうした議論を受け、平成幻年 4 月 1 求訴訟につき、京都地方裁判所において改善したという体験談が多数掲載されて の請求を全面的に認容する判決いるというものであるが、本件チラシを 日より、行政機関による措置に加えて、 不特定かっ多数の消費者の利益を代表す ( 以下「本判決」という。 ) が言い渡され見た消費者がクロレラ研究会に資料請求 る「適格消費者団体」 ( 消費者契約法 2 た ( 注 1 ) 。本稿は、本判決の概要を紹介や問い合わせ等を行うと、サン・クロレ ラ社の本件商品のカタログが送付された 条 4 項 ) に景表法に基づく不当表示の差するとともに、本判決の意義・評価につ り、本件商品の購入を推奨されたりする き検討を加えるものである ( 注 2 ) 。 止請求の権限が付与された。すなわち、 という仕組みとなっていた。 事業者が、不特定かっ多数の一般消費者 0 0 Z は、平成 % 年 1 月日、この に対して、優良誤認表示及び有利誤認表 ( 注 3 )