足 坪 る指新 万 発 川越少年刑務所における特別改善指導 てる 1 始関設し しな地開に施充る とと土を等幹拡れ ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 獄監の事遇基をさ 囚称設町工処進能定 ー再犯防止に向けての総合的な取組 越改特る本営の推機指 川と容な田新称者ののに に署収と脇、改刑導一 川越少年刑務所上席統括矯正処遇官會田幸男 町支人監市けと受指タタ 多越治分越受所び行止ンン 喜川懲越川を務及施防セセ 越獄び川らし刑設の犯る類査 と認められる受刑者に対し前項の指導を 川監及獄か渡年施」再れ分調 一はじめに 行うに当たっては、その事情の改善に資等県県囚監県引少事律罪さのに 間玉年和玉の越刑法犯定来た 革 するよう特に配慮しなければならない。 沿入埼幼浦埼 性従 刑事施設被収容者の処遇 の 一麻薬、覚せい剤その他の薬物に対す 設年年年年年年年 0 (C) CD 0 1 8 1 っ 0 00 4 る依存があること。 処遇に関する法律は、「刑事収容施設 正成 及び被収容者等の処遇に関する法律」 ( 平一一暴力団員による不当な行為の防止等 大平 表 成年 5 月日施行。以下「法ーという。 ) に関する法律 ( 平成 3 年法律第行号 ) 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であ導 ) と社会復帰に支障があると認められ により、それまでの旧監獄法を約 100 る問題性を除去ないし改善するための指 年ぶりに改正し、現在に至っている。従ること。 前、刑務作業が中心であったところ、新三その他法務省令で定める事情」 ( 同導 ( 特別改善指導 ) をもって実施するも のであり、川越少年刑務所では以下のよ 法下においては、受刑者の矯正処遇とし条 2 項 ) と定められている。 うな指導を行っている ( なお、当所の沿 て、作業のほかに改善指導及び教科指導 革と罪名別人員割合は表 1 、 2 参照。 ) 。 も義務付けられた。 2 改善指導 改善指導については、「刑事施設の長 一般改善指導 刑事施設において実施している改善指 は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚さ 受刑者全般に対して様々な角度 ( 講 せ、健康な心身を培わせ、並びに社会生導は、犯罪の責任を自覚させ、健康な心 活に適応するのに必要な知識及び生活態身を培わせ、並びに社会生活に適応する話、体育、行事、面接、相談助言等 ) か ための必要な知識及び生活態度を習得さら犯罪の責任の自覚、健康な心身の増進 度を習得させるため必要な指導を行うも のとする。」 ( 法 103 条 1 項 ) とあり、せるため行っているものであり、社会生及び釈放後の生活設計に必要な情報につ いて理解させるとともに、社会生活に求 「次に掲げる事項を有することにより改活に適応するのに必要な知識及び生活態 善更生及び円滑な社会復帰に支障がある度を習得させるための指導 ( 一般改善指められる社会生活適応能力を身に付けさ 法律のひろば 2015.8 ・ 20
は、ある学会誌で以下のように感想を述 支援に結び付く職業訓練の在り方につい て模索し、今年度から重点的就労支援対べていた。「最近、ある少年刑務所で窃 象者及び就労支援指導の必要な対象者等盗防止のグル 1 プワークを見学させても ( 参考文献 ) ・矯正局性犯罪者処遇プログラムマニュアル (o—no を対象とし、各課各部門において継続的らう機会を得たが、このような意欲的な 一部の施設の実践例だけに終わらせない に情報共有しながら情報を継ぎ足してい 「川越少年刑務所版就労支援情報共有ことが重要である。成人犯罪者の処遇・矯正局性犯罪者処遇プログラムマニュアル (o-no ワ 1 0 1 今 0 ネットワ 1 ク ( 仮称 ) ーを構築し、実施は、伝統的な応報刑の考え方と『治療』 ・藤岡淳子「矯正教育に「被害者の視点」を入れる」刑 運用を開始した。 『教育』『社会支援』といった臨床概念を どのよ、つに融合させていくのか、刑事政政 110 巻 4 号 ( 通巻 1280 号 ) 平成Ⅱ年 4 月 なお、補足であるが、昨年度当所では、 小栗正幸「軽度発達障害の鑑別と施設内処遇の在り方 一般改善指導 ( 行動適正化指導領域 ) の策論の課題として考えていかねばならな ①」刑政 116 巻号 ( 通巻 1359 号 ) 平成年月 。 ( 注 3 ) 」 枠組みで実施している「窃盗防止指導」 小栗正幸「軽度発達障害の鑑別と施設内処遇の在り方 におけるグル 1 プワークの公開授業を行 今年度当所では、法務省矯正局の指定 1 00 -0 ) 号 ) 平成年Ⅱ月 った。授業内容等に関する概要は省略す研究授業として、薬物依存離脱指導 ( 試②」刑政 116 巻Ⅱ号 ( 通巻 小栗正幸「軽度発達障害の鑑別と施設内処遇の在り方 るが、関係機関 ( 警察・検察・更生保護・ 行型 ) を実施予定であり、現在、構想に 1 0 1 亠 ③」刑政 116 巻号 ( 通巻 号 ) 平成年貶月 ついても検討中である。 福祉・病院等 ) の職員、学校関係 ( 中学・ 高校・大学等 ) の教員及び研究者、民間今後これらの効果検証については、関・越川房子「認知行動療法の基本理論と技法」刑政 11 7 巻 3 号 ( 通巻 1364 号 ) 平成年 3 月 協力者等について幅広く参加を依頼する係内部で分析検討すべき事項も多々ある ・中村清司「薬物依存離脱指導に係る家族への働き掛 とともに、当該公開授業のテ 1 マに興が、より踏み込んだ意見が求められると け」刑政 124 巻 5 号 ( 通巻 1451 号 ) 平成年 5 味・関心を持っことが見込まれる出席者ころであり、広く一般社会に公開し、そ 月 を新たに開拓するよう努めることが趣旨の結果は真摯に受け止めたいと考えてい ・福本聡「水府学院における矯正教育プログラム ( 薬物 であったことから、埼玉県臨床心理士る。 非行 ) の取組について」刑政 125 巻 9 号 ( 通巻 14 会、東京国際大学人間社会学部、赤城高 68 号 ) 平成 % 年 9 月 原ホスピタル、埼玉県警察少年サポート ( 注 ) ( 1 ) 川越少年刑務所田中廣司、中村修、寺崎武彦 ( 当 ・熊野宏昭「新世代の認知行動療法」刑政 126 巻 5 号 センタ 1 小学館集英社プロダクショ ( 通巻 1476 号 ) 平成年 5 月 ン、さらに、当所の処遇カウンセラー埜寸時 ) 編「川越少年刑務所における生活指導の試みにつ いて」 ( 一部抜粋・要約 ) ・信田さよ子「臨床心理士がアディクションにかかわる が出席者として加わった。 ために必要なこと」日本臨床心理士会雑誌 公開授業では、各界の有識者から忌た ( 2 ) 法務省矯正研修所編「矯正心理学」 ( 一部抜粋・要 間巻 2 号 んのない意見聴取をすることができた。 例えば、埼玉県臨床心理士会の須藤明氏 ( 3 ) 須藤明心理臨床学研究巻 6 号 ( 平成年 ) 7 ( あいだ・ゆきお ) 約 ) 23 頁から抜粋 法律のひろば 2015.8 ・ 28
特集危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 図川越少年刑務所における受刑者への教育的働き掛け 矯正処遇 ( 作業、改善指導、教科指導 ) 所 リ改善キ日導社会復帰に支障があると認められる問題性を除去ないし改善する指導 刑 執 行 薬物依存 性犯罪再犯防止 被害者の視点を取 開 交通安全指導 就労支援指導 離脱指導 指導 (R3) り入れた教育 (R5) (R6) (RI) ( 推進基幹施設 ) (R4) 時 導 ル改善日導社会生活に適応するために必要な知識 教科キ日辱 及び生活態度を習得させる指導 受刑の意義・ 補習教科教育 上の基礎的事項・被害者について考える会 ・録音教材 国語、算数などの補習教育 や刑事施設にお ・対人トレーニング ・チャレンシミーティング ける生活・行動・生活記録日誌 特別教科教育 ・窃盗防止指導等 について必要な 高等学校卒業程度認定試験準備指導 ( 特別指導施設 ) 通常 2 週間 ・体育祭 ・スポーッテスト・文化祭・成人式等 少年受刑者を集禁する工場を設置し、個別担任制により、日記指導を行っている ( 処遇期間は、導入期、展開期、総括期の 3 年 ) 少年工場では、午前中は一般改善指導、午後は園芸作業・窯業を行っている 総合職業訓練施設ー職業訓練を重点的に実施する刑務所 建築塗装科自動車整備科溶接科 CAD 技術科などの 15 種目 放 放 指 導 当該受刑者 の必要性に応 じて、釈放後 の社会生活に おいて直ちに 必要となる知 識の付与その 他受刑者の帰 住・釈放後の 生活に関する 指導を行う。 仮釈放者 15 日間 満期釈放者 5 日間 少年受刑者処遇 職業訓練 余暇活動 ・クラブ活動 ( ブラスパンド、ダンス等 ) ・通信教育 ( 公費生 ) ( 簿記、漢字検定等 ) ・資格試験 ( 簿記、英検等 ) ・所内ラジオ放送 ・音楽鑑賞会 ( マンドリンクラブ ) ・誕生会 ( 更生保護女性会 ) 篤志面接 ・ 1 5 名の篤志面接委員 ( H26.4.1 現在 ) ・個別面接 ・精神的煩悶、家庭相談、職業相談、 保護相談、法律相談 ・クラブ活動指導 ・改善指導における指導 誨 教 ・個人教誨 ・ 38 名の教誨師 ( H26.4.1 現在 ) ・集合教誨 ・仏教系、キリスト教系、神道系 ・宗教行事 ・盆法要、彼岸法要、大祓い等 の危険性が最も高いとされる刑務所等か らの出所等後間もない時期については、 密度の高い指導及び支援を実施した上、 引き続き医療機関、薬物依存症に係る自 助団体等と緊密に連携しつつ薬物依存に 対する継続的・長期的な指導、支援の充 実を図る。 また、その家族等に対し、薬物依存者 への対応等に関する理解を深めさせ、適 切な対応力を付与するとともに、当該家 族等を疲弊、孤立させないための取組を 実施する。 さらに、対象者の薬物依存に係る治 療、回復段階を見据えつつ、その就労能 力や適性を評価し、その時々に応じた就 労支援等を実施する。」 ( 原文のまま ) 既に当所においても、全庁を挙げ再犯 防止へ向け処遇要領、矯正処遇及び就労 支援等の社会復帰支援、並びにそれらに 関連して臨機に検討が必要な事項等につ いて、その現状や課題の認識を共有した 上で、運営の在り方及び懸案事項等への 総合的な防止策検討会を始めている。当 8 所における就労支援についても、従前 0 ワ」 処遇部職業訓練部門の「職業訓練ー、教 育部の「就労支援指導」、分類審議室の の 「刑務所出所者等の就労支援事業」と三 律 方向からアプローチしていたところ、再法 犯防止に向け三者で協働しながら、就労
法律のひろば 平成 27 年 8 月 1 日発行 ( 毎月 1 回 1 日発行 ) 昭和 2 イ年 2 月 4 日第 3 種郵便物認 危険ドラッグの規制と 特薬物事犯者への処遇・支援 危険ドラッグの規制と施策 / 渕岡学 危険ドラッグ情勢と取締り等の状況 / 佐藤正尚 川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の 実施状況ー再犯防止に向けての総合的な取組 / 會田幸男 更生保護における薬物事犯者施策の概要 / 押切久遠・赤木寛隆 保護観察所における薬物事犯者処遇の新たな取組 ー旭川からの報告 / 横地環 薬物事件の現状と課題 ー危険ドラッグ禍の残したもの / 小森榮 H 〇 URITSU N 〇 HIR 〇 BA Aug. 2015 VOL68 / N 〇 .8 ハラスメント判例ファイル第 18 回 被告 ( 弁護士法人 ) に雇用されていたところ解雇された原告が、被告に対し、解雇が 無効であると主張して、地位確認、解雇後の賃金及び賞与、上司からのパワーハラ スメントに対して慰謝料等の支払を求めた事案において、解雇は無効であるとした が、地位確認請求については、被告で勤務する意思を喪失していたとして棄却し、 将来分の請求を却下し、その余の請求を一部認容、一部棄却した事例 を第 : 出は出 1 士 i 書日 きようせい
との連携をこれまで以上に緊密にしつ つ、課題の解決に向けて全力で取り組ん でまいりたい。 ( 注 ) ( 1 ) 両法律の内容については、本誌平成年Ⅱ月号に ( 2 ) 公布の日から起算して 3 年を超えない範囲内にお いて政令で定める日 ( 3 ) 保護統計年報 ( 平成年 ) による。 ( 4 ) 平成年版犯罪白書による。以下において、特に 記載がない限り、用いる統計数値は同白書による。 ( 5 ) いわゆる薬物事犯者のうち、現状において圧倒的 多数を占めるのは覚せい剤事犯者であることから、薬 物事犯者の概況を述べるに当たっては、主として覚せ い剤事犯者に係る統計を用いる。 ( 6 ) 本稿においては、医学的な診断基準を満たす者に 限定せず、薬物の乱用を繰り返している者と同様の意 味で用いる。 ( 7 ) 例えば薬物を購入する資金欲しさに窃盗に及んだ 者や、薬物使用の状態で傷害や道路交通法違反に及ん だ者など ( 8 ) 本誌「川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬 物依存離脱指導 ) の実施状況」 ( 頁 ) 参照。 ( 9 ) 同対策においては、再犯防止対策の数値目標が掲 げられ、刑務所や少年院を出所又は出院した後の 2 年 以内再入率を平成芻年までに 2 割以上減少させる ( 刑 務所出所者については間 % 以下、少年院出院者につい ては 8 ・ 8 % 以下の再入率とする。 ) こととされた。 詳しい これに関し、平成幻年に刑務所を出所した者の 2 年以 物依存症者に対する専門的な認知行動療法の実施体制 6 内再入率を見ると、覚せい剤事犯者は幻・ 4 % と目標 の整備を図っている。 8 値を大きく上回っており、これを引き下げられるか否 ( ) 薬物地域支援研究会提言においてもその必要性に かが目標達成を左右するカギになると思われる。 ついて言及されているが、犯罪対策閣僚会議の下に設ば ろ けられた「福祉・医療的支援タスクフォ 1 ス」が平成ひ ( 四同提言の概要及び全文については、法務省ホーム 年 2 月に取りまとめた「刑務所出所者等に対する福律 ページに掲載している (http ://www.moj.g0jミh0g01 祉・医療的支援の充実・強化等について」において /soumu 、 h0g002 ー 00052. htl 三 ) 。 ( Ⅱ ) 薬物依存の基礎知識に関する解説を行ったり、薬 も、法務省と厚生労働省が連名でガイドラインを定め 物依存のある家族との接し方について相談に応じた て関係機関に周知することが今後の方針として明記さ り、同じ立場にある家族同士が悩みを共有したりする れた (http ://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/ ことを目的として、全国の保護観察所において年に数 h 一 Sh004 ー 0805. h ョ】 I) 。 回開催されている。 ( リ大麻、有機溶剤、麻薬、覚せい剤、あへん及びけ ( リ薬物依存当事者が行うグループミ 1 ティング等に しがらを指す。 おいて、自らの体験を述べたり他者の体験を聴いたり ( 四 ) 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執 すること等を通じて、自分の問題性への理解を深め、 行猶予に関する法律案の提案理由説明に係る国会議事 生活習慣を改善する方法等を習得する取組 録からの抜粋「 : : : また、薬物使用等の罪を犯す者に ( ) 「などの「薬物依存症に対する認知行 は、一般に、薬物への親和性が高く、薬物事犯の常習 性を有する者が多いと考えられるところ、これらの者 動療法プログラム』の国内実施状況」 http://www. の再犯を防ぐためには、刑事施設内において処遇を行 mhlw. go. 、 stf/ seisakunitsuite / bunya / 000870789. html うだけでなく、これに引き続き、薬物の誘惑のあり得 ( リ薬物依存症を治療する ( 薬物に対する渇望を低減 る社会内においても十分な期間その処遇の効果を維持 強化する処遇を実施することがとりわけ有用であると させる ) 薬剤は未だ実用段階にないことから、薬物依 考えられます。そこで、 ( 中略 ) その猶予の期間中必 存症に対する治療の主な方法としては、認知行動療法 によるものが想定されている。 要的に保護観察に付することとし、施設内処遇と社会 ( 西医療観察法病棟においてのみ実施している医療機 内処遇との連携によって再犯防止及び改善更生を促そ 関を除く。 うとするものであります。」 ( 間 ) なお、厚生労働省においては、平成年度におい ( おしきり・ひさとお / て「依存症者に対する治療・回復プログラムの普及促 あかぎ・ひろたか ) 進事業」を実施し、神保健福祉センターにおける薬
月刊法律のひろば 2015 VOL68 No. 8 August rCz=O==N=zT==EZEN==T==S=== ー危険ドラッグ情勢と取締り等の状況 / 佐藤正尚 12 ー危険ドラッグの規制と施策 / 渕岡学 4 薬物事犯者への処遇・支援 危険ドラッグの規制と ◆特集◆ 72 ・ひろば法律速報 / 74 ・ひろばの書棚「企業統治の法と経済比較制度分析の視点で見るガバナンス』 / 71 ■高度外国人材の受入れ促進に向けた取組 ■効果的な人権啓発活動のための二つの試み ひろば時論 / 2 弁護士法に基づく照会と税理士の守秘義務 / 林仲宣 ザ・税務訴訟 酒気帯び運転免責条項の解釈と飲酒の有無 / 深澤泰弘 59 保険判例研究第 32 回一一保険判例研究会 の請求を却下し、その余の請求を一部認容、一部棄却した事例 / 54 地位確認請求については、被告で勤務する意思を喪失していたとして棄却し、将来分 メントに対して慰謝料等の支払を求めた事案において、解雇は無効であるとしたが、 無効であると主張して、地位確認、解雇後の賃金及び賞与、上司からのパワーハラス 被告 ( 弁護士法人 ) に雇用されていたところ解雇された原告が、被告に対し、解雇が ハラスメント判例ファイル第 1 8 回一ハラスメント判例研究会 ◆連載◆ ー危険ドラッグ禍の残したもの / 小森榮 44 ー薬物事件の現状と課題 ー旭川からの報告 / 横地環 37 ー保護観察所における薬物事犯者処遇の新たな取組 ー更生保護における薬物事犯者施策の概要 / 押切久遠・赤木寛隆 29 ー再犯防止に向けての総合的な取組 / 會田幸男 20 ー川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・・・・ h p : ″ gyosei. jp ・次号予告 / 69 ・訟務情報 / 76 装丁 /Kaz
特集危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 表 2 罪名別人員割合 ( 平成 26 年 12 月 31 日現在 ) 罪名 20.4 % 16.6 % 13.9 % 13.7 % 1 1 . 9 % 3.7 % 3.4 % 16.4 % せるよう、全受刑者を対象に実施するも理解させ、再び薬物を乱用しないための③性犯罪再犯防止指導 のであり、当所では表 3 のような指導を具体的な方法を考えさせることを主たる性犯罪につながる認知の偏りや自己統 目的としている。 行っている 制力の不足等の自己の問題性を認識さ ②暴力団離脱指導 せ、その改善を図るとともに、再犯しな 特別改善指導 暴力団の反社会性を認識させるととも いための具体的な方法を習得させること 特別改善指導は、法務省矯正局におい に、暴力団員となった自己の問題性を理を主たる目的としている て定めた標準プログラムに基づき各施設解させ、所属していた暴力団から絶縁すなお、当所は、東日本の推進基幹施設 において策定した実践プログラムによりる意志を固めさせることを主たる目的とであり、対象者を広く集禁して集中的な 行うものであり、受刑者個々の犯罪原因している。ただし、当所では、暴力団員指導を行っている となる問題性の改善に資するよう、各指は収容していないことから、開講はして④被害者の視点を取り入れた教育 、 0 しオし 導別プログラムをグル 1 プ別に編成し、 自らの犯した罪の大きさや被害者及び 運用している ( 受講者数は表 4 参照。 ) 。 ①薬物依存離脱指導 薬物の害悪と依存性を認識させるとと もに、薬物依存に至った自己の問題性を 窃盗 強盜、同致死傷 詐欺 強姦、同致死傷 強制わいせつ 傷害 覚醒剤 その他 表 3 一般改善指導 ( 例 ) 〇被害者について考える会〇個別面接 〇被害者感情理解講座 ( カウンセリング ) 〇窃盗防止指導 〇委員会活動 〇対人トレーニング 〇体育 ( グループワーク ) 〇体育祭 〇チャレンシミーティング〇スポーッテスト 〇教養講座 〇文イヒ祭 〇録音教材 〇成人式 〇音楽鑑賞 〇公費通信教育を活用した 〇生活記録日誌 学習 等 表 4 特別改善指導受講者数 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度 25 人 21 人 34 人 62 人 70 人 10 人 10 人 8 人 交通安全指導 18 人 13 人 16 人 就労支援指導 149 人 104 人 145 人 ※人員は受講開始人員 ( 平成 26 年度は平成 27 年 3 月 1 日現在 ) 21 ・法律のひろば 2015.8
特集危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 更生保護における薬物事犯者施策の概要 約 310 0 人となっている ( 注 4 ) 。保護 / 観察付執行猶予者と仮釈放者では、前記 の保護観察期間のほか、薬物依存に係る 問題の根深さや、刑務所出所者であるか 否かという点で大きな違いがある。以下 においては、薬物依存の問題がより根深 法務省保護局観察課処遇企画官押切久一迅 いと考えられる刑務所出所者の状況をベ 同課係長赤木寛隆 ースに、薬物事犯者の概況を述べること としたい ( 注 5 ) 。 について述べることとしたい。ただし、 一はじめに 刑務所を出所する者は、平成幻年で約 本稿中意見にわたる部分は私見であるこ 3 万人であり、そのうち約 2 割 ( 約 65 刑法等の一部を改正する法律 ( 平成とを申し添える。 00 人 ) が覚せい剤事犯者である。覚せ 年法律第的号 ) 及び薬物使用等の罪を犯 い剤事犯の出所者が全て薬物依存者であ した者に対する刑の一部の執行猶予に関 一一薬物事犯者の概況 るとは限らないが、その多くは薬物使用 する法律 ( 平成年法律第浦号 ) が、平 を多数回にわたって繰り返しており、か 成年 6 月に公布された。両法律は、従保護観察の実施対象は、少年を除き、 来、実刑か全部執行猶予かの一一者択一で保護観察付執行猶予者と仮釈放者に一一分っ複数回検挙されている者であって、程 あった自由刑に新たな選択肢 ( 刑の一部される。新たに保護観察となる覚せい剤度の差こそあれ、薬物に依存している状 の執行猶予 ) を創設するものであり、特事犯者について見ると、保護観察付執行態 ( 注 6 ) にあると考えられる。つまり、 に後者の法律は、薬物事犯者の再犯防止猶予者は年間約 4005500 人程度、覚せい剤事犯の者に限っても、年間約 6 を推進するための特別法として新たに制仮釈放者は年間 4000 人程度である 500 人の薬物依存者が刑務所を出所し 定されたものである ( 注 1 ) 。 ( 注 3 ) 。また、保護観察付執行猶予者のていることとなり、それに加えて、覚せ 法務省保護局においては、両法律の施保護観察期間はおおむね 355 年であい剤以外の薬物犯罪で受刑した者や、薬 行 ( 注 2 ) を見据え、特に薬物事犯者へのり、仮釈放者の保護観察期間 ( Ⅱ仮釈放物犯罪以外の罪名により受刑した薬物依 指導・支援の充実強化に努めている。本期間 ) はおおむね 1 年未満であって、そ存者 ( 注 7 ) などが一定数存在することを 稿においては、薬物事犯者の概況に触れれぞれの保護観察期間が大きく異なるた鑑みると、刑務所を出所する薬物依存者ろ の た後、その処遇に関する近年の政府方針め、一時点で見たときの覚せい剤事犯者は更に多いと考えられる。 律 もちろん、刑務所に入所した時点で薬法 等について紹介し、さらに、保護観察所は、保護観察付執行猶予者が約 1500 人、合わせて物依存の状態だったとしても、刑務所の四 における処遇の現状と課題、今後の展望人、仮釈放者が約 1600 更生保護における 薬物事犯者施策の概要
特集危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 遇になじまず、個別処遇を行っている者 とする。 療法 ( セルフモニタリング、リラブス・ 指導単元数は原則として肥単元とす等 ) や薬物依存離脱指導の受講機会を逸 プリべンション ) を基本とした心理教育 しており出所が近い者等を対象者として る。ただし、その必要性に応じた延長・ により、出所後、薬物を使用しない生き 指導を行っているものである。この指導 短縮を妨げない。 方を考える、④民間自助グループのミー で使用しているテキストとワークプック ティングを取り入れ、これらの社会資源 【指導の記録】 指導担当者は、実施の都度、指導記録は、外部の研究機関が作成したものであ につなげる、などの目標を掲げ、指導し り、同機関と「共同研究協定書」を交わ 票に指導状況を記載の上、決裁を受ける ている。 こととしている して使用させていただいている。すなわ 【指導方法】 ち、特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) 当所職員による川名以内の小集団の なお、受講者の反応であるが、「こののアセスメントの実施及び分析に係る研 グル 1 プワーク及び民間自助グル 1 プ こよるミ 1 ティングを主な内 3 か月で、今まで気付けなかった部分に究を国立精神・神経医療研究センタ 1 精 メンハー。 容とする。 対し、たくさんの発見ができた」「ど、つ神保健研究所所属松本俊彦氏と共同で行 うことで、当所と同研究所との間で協定 したら薬物の再使用につながらないか 受講日誌の記載 が、よく理解できた。ここで受けた教育書を締結している。個人的な見解ではあ 指導場所 教育部所管の教室、調査センター棟教を社会生活にいかしたい、等の前向きなるが、今後、この薬物依存離脱指導に係 る個別型指導を要する対象者について 反応が多く見られている 室等 は、受刑者の質的変遷に応じ更なる改良 【指導担当者】 が求められる現状にある。上級官庁主導 指導の種類等 教育部に所属する職員 従前からの実践プログラムに加え、平でより実践的かっ標準的なテキストを開 分類審議室、医務部に所属する職員 薬物依存からの回復を実践する民間成年肥月 6 日付けで発出された法務省発することが急務であろう。 矯正局成人矯正課長通知「薬物依存離脱 自助グループメンバー 臨床心理士、薬物依存に関する研究指導に係る薬物依存回復プログラムの試 3 その他 ( 実施上の補足 ) 行について」により、当所は同プログラ 者等の専門性を有する民間協力者等の 薬物依存離脱指導では、認知行動療法 ゲストスピーカー ムの実施施設となった。さらに、平成 年 3 月から、薬物依存離脱指導の一指導等の心理用語が数多く登場する。 その他施設長の指名する者 形態として、テキストとワークプックを 【指導期間等】 法務省が平成年 4 月に「性犯罪処遇 の 用いた自習プログラム ( 個別指導 ) 委員会」を発足させたが、性犯罪者処遇 指導の単位時間は分とする 律 プログラムの開発に当たりその中核とな法 1 週間の標準的な指導時間数は 1 単を実施しているところ、これは、グルー 元とし、指導期間は 3 か月程度を目安プによる指導が実施不可能な者 ( 集団処ったのが認知行動療法であった経緯があ
特集危険ドラッグの規制と薬物事犯者への処遇・支援 川越少年刑務所における特別改善指導 ( 薬物依存離脱指導 ) の実施状況 感じ、決断し ) 行動 、ら、る が守述に一と取に課ル一よ はじもす な厳に情リ こてプいグバに して、その結果から しが直感うるし一高 、ンとて感て関 っとつに とルのにメこ 出持素るよ 学ぶという過程が大 表保をあるてえグルらのうるといと等 切であると思われ をのえにす似考、ドさ他らきにしにき 式面密考裏言がのは一 、もで者難側動 る。知識を系統的に 方内秘やの発場分者ハるってが象がるの クてに情言で立自象 ( きついと対とすプ 伝達する講義方法が 一つ特感発葉やを対題でれ聴こ 適切な場合もあると のの言遇言同課がらをるるる指ル プをら分そを境発、なとめ見めれす - 一グ : は思、つが、グループ 一動か自、情ののた難こ認意高さ解オや ルカと 、は感々一ま困むてのを限理誌理る ワークは、上記のこ グのこし一の個ハ ら組し身感制をる心あ 々る言ダそ員ンいがりと自定がちあのでうした過程を生起さ 個げ発一 成メすな取員に肯数持が者要 一上。にリナ し。は、やれも一剣己の気と象必 ( せるのに効果的な方 バりる的。向る者りれらにの真自者のこ対が法であると考えてい ン作れ発るをす象あ入え , プも、象手るに究 メらさ自べ目ド対もり支題一にり対相れ常研、る。また、グループ る ワークか万能と言、つ のろは者や固 にまに度 え 的。面態 境ち者象しが つもりはないが、少 覚 環もるユリロ材 接い場う ず 直なるい 。参教 なくとも指導者は「こ さ かるて がらすと 者か省」い うあるべきだ」とか 静いしなでも、 象分内たす 力のてす 対かをしや「それは間違いだ」 きるしった限なつや 聞れ目入っ リ態とを 、のきまじ と、いわば答えを教 式 てら注き笑 状にや てる動り感 ど 方 ついのかと 全じ る側分 えるのではなく、受 ん 式をん員にり いるの とて心分 と てすそ 方 = - 容重職容だ にえの「よ講者らが元々持って ク内が導内ん 員考分はば いる″カ〃を引き出 ~ 業と指導組 , 座指で 職を自者れ る何が象い し、問題の深刻さを、 プ授こが指を数ど、の 、者対て 一「する員に腕。人んたる 話す全心やのとま てじ象。しお互いの会話の中か し感対い明 グがに者熱足い者ほ。て ら感じさせるグルー と員う象で、な象、いし 施を、し表 式職よ対中んい対はす定 実何た乏をプワークの方が、有 方 義 な況 効な場合が多いとの 講 的状 指導者同士の共通し 想施 理実 表 テ認識に至 . った「 長所 短所 こ一つして ) 始づたグループワークで はあったが、 最初から順調であったわけ ではなかった。例えば、同じ丁場のメン ハーが 2 人いて、 1 人が「お前こう言え よ」と圧力を掛けるといったこともあっ たり、グループ内が、覚醒剤を賞賛する 言葉で一杯になったりした。指導者はど うしていいのか分からなくなり、メンバ ー同士が険悪な雰囲気となり挙句の果て には、「そんな話合いに参加したくない」 と拒否するなど、そういう困った状況も 経験してきた。この失敗の経驗ら、グ ループワークを効果的に実施するために は、様々な配慮や工夫が必要だというこ とも分かってきた。 例えば、同じ工場のメンバーが 2 人い て、 1 人が「お前こう言えよ」と圧力を 掛けてきたという経験や工場内の人間関 係を優先させるあまり、発言が消極的に なるといった経験などから、現在は、性 犯罪再犯防止指導以外は、同じ工場から メンバーの選定はしていない。それは、 メンバーの安心・安全を確保するためで あり、秘密の保持のためでもある。また、 グループワークでは、犯罪をした彼らが 必す持っている惨め感や不安という現実ろ の に向き合わせることも大切であるが、こ 律 ういったことが可能となるためには、ど法 んな発言をしても大丈夫だと、メンバー