く。 ) について、被害者と被疑 6 8 数者の関係別構成比の推移 ( 最近 降年間 ) を見ると、強姦、強制 推年 わいせつ共に、被害者が「親族」 及び「面識あり」の割合が上昇の 傾向にあり、平成年は 7 年と法 比べて、強姦では・ 元行挙 制わいせつでは四 ・ 7 は上昇し 法検 ている ( 図 3 。本白書の 6 ー 2 ー 成分 を平成年の強姦、強制わいせ つにおける被害者の年齢層別構 。歳知 。机成比において、未成年者の割合 る殀 一三 ・ 5 % 、女子を よ公は、強姦では鬨 訊っ被害者とする強制わいせつでは 統以 ⅱ挙統せ の年 的・ 2 % 、男子を被害者とする ~ な 0 庁わ ・ 0 % であ 察制た強制わいせつでは 1 警強し 0 和 示る。 1 0 和 1 つ」 昭 1 2 認知件数・検挙件数・検挙人員 認知件数・検挙件数・検挙人員 検察・裁判 間 ) の推移を見ると、歳代、歳代のはⅡ人から 215 人に増加した。 平成年の起訴率は、強姦・ 2 % 、 割合が、一貫して約 556 割を占めてい 強姦、強制わいせつの認知件数の発生強制わいせつ菊・ 8 % であった。同年の るが、少年の割合は低下傾向にあり、平場所は、強姦では、住宅の割合が約 5 割起訴猶予率は、強姦間・ 4 % 、強制わい 成年は、昭和年と比べると、強姦でであるが、強制わいせつでは、屋外の割せつ 9 ・ 9 % と、一般刑法犯全体の起訴 は 2 分の 1 以下、強制わいせつでは約 3 合が 5 割を超えている。 猶予率 ( ・ 6 % ) と比べて顕著に低い。 分の 1 であった。一方、平成年の高齢強姦、強制わいせつの検挙件数 ( 捜査平成年の強姦、強制わいせつの科刑 者の検挙人員は、昭和礙年と比べて、強の結果、犯罪が成立しないこと又は訴訟状況を見ると、執行猶予率は、通常第一 姦では 3 人から人に、強制わいせつで条件を欠くことが確認された事件を除審における終局処理人員総数 ( 図 1 強姦認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移 ( 昭和 21 年 ~ 平成 26 年 ) 100 88.0 ( 千人 ) ( 千件 ) 検挙率 検挙件数 認知件数 1 , 250 1 , 100 919 検挙人員 ( 千人 ) ( 千件 ) 検挙率 認知件数 4 , 300 2 , 602 20 検挙件数 図 ) 。
特集性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書を読む 性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書の概要 図 3 強姦・強制わいせつ検挙件数の被害者と被疑者の関係別構成比の推移 ②強制わいせっ ①強姦 ( 平成 7 年 ~ 26 年 ) 100 100 2.0 24.9 45.1 73.2 49.1 % ) と比べて、強姦は 9 ・ 4 % とている。 低く、強制わいせつは・ 8 % と仮釈放者、保護観察付執行猶予者、保 高い。また、刑期が 5 年を超える護観察処分少年及び少年院仮退院者の保 ・ 9 % 、護観察開始人員の推移を見ると、いずれ 者の割合は、強姦では肥 強制わいせつでは 3 ・ 1 % であつの保護観察の種別においても、強姦は減 少傾向にあり、強制わいせつは増加傾向 にある。平成年の執行猶予者の保護観 察率は、強姦では・ 3 % 、強制わいせ 矯正・更生保護 除 件 強姦、強制わいせつの入所受刑つでは・ 9 % であり、執行猶予者総数 事 者人員の推移 ( 最近年間 ) を見るの保護観察率 ( 川・ 0 % ) と比べて高い。 族 さと、強姦は平成年から減少傾向 - にあり、年は 282 人と最近 2 再犯者・再入者の状況 と年間では最も少なかった。強制わ 平成年の再犯者率 ( 注 3 ) は、強姦で 面欠いせつは、年は昭和年と比べ は、一般刑法犯の再犯者率より高く、強 ロ - いると約 3 倍の 366 人であった。 訟等入所受刑者の犯行時の生活環境制わいせつでは同程度である。強姦、強 2 な 係及び居住状況を見ると、強姦、強制わいせつのそれぞれの成人の検挙人員 又関 と場制わいせつ共に、入所受刑者総数に占める有前科者率 ( 注 4 ) は、いずれも こ職 一般刑法犯全体の有前科者率よりおおむ 、と比べて、有職者の割合は高く、 な人 し友住所不定の者の割合は低い。また、ね高いが、同一罪種有前科者率は、いず を猷入所受刑者総数と比べて、未婚のれも一般刑法犯全体よりも低い。年の よ罪、者の割合は高く、高校卒業以上の再入者率 ( 注 5 ) は、強姦ではⅡ・ 9 % 、 犯は 計 ・ 8 % であり、入所 強制わいせつでは四 学歴を有する者の割合も高い。 統果り ・ 3 % ) と比 庁の識強姦、強制わいせつ共に、平成受刑者総数の再入者率 ( ろ 警捜「年の仮釈放率は、出所受刑者総べると、顕著に低い ひ 123 数よりも高いが、総数と比べて刑平成年の強姦、強制わいせつの同の の執行率が低い段階で仮釈放が許一・同種罪名再入者の割合は、強姦で法 ・ 0 % 、強制わいせつで菊・ 5 % であ 2 される者の占める比率が低くなっ肪
特集性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書を読む 平成 27 年版犯罪白書を読んで一性犯罪者の実態と再犯防止 、 0 その際に最も重要なのは、近時の強制 電車等での犯行も、強姦にはみられ姦罪は、三でみたように、他の多くの犯 罪と異なり、昭和年代から鬨年代に現 わいせつ罪の件数の増加をもたらしたのないものである ( 図 7 、 8 ) 。 は、少年でなく、成人であるということ 在の 5 倍以上の認知件数が報告され、平 成年をピークとする犯罪多発期に若干 である ( 図 6 ) 。その点に留意した政策 四強姦罪の刑事司法上の取扱 の増加は認められるものの、全体として 展開が期待される。 いの最近の変化 みれば、犯罪は減少傾向にある。そのよ 強姦は、被害者と面識がない場合が % 程度だが、 強制わいせつは 7 割を超 一で確認した最近の犯罪の著しい減少うな中で、最近の判例には、顕著な傾向 す。被害者の年齢は強制わいせつ罪の方の中で、日本の刑事司法は、全体としてがみられるのである。 例えば、大阪地判平成間年川月 1 日 ( 判 が若く、犯罪発生場所は、住宅内が最もみると「謙抑的運用」が目立つ。その中 多い強姦罪に比し、強制わいせつ罪は、 で、強姦罪に関する裁判所の判断は異な時 1882 号 159 頁 ) は、複数の強姦 道路・公園・空き地での犯行が最も多る傾向を示しているように思われる。強や強姦未遂行為が認定された事案に関 図 4 強姦罪検挙人員 ( 人 ) 5000 4000 成人検挙人員 ー→ー少年検挙人員 3000 2000 1000 0 昭和 30 35 40 45 50 55 60 平成 2 図 5 強制わいせつ罪認知件数 ( 件 ) 12000 12 1 7 22 10000 8000 6000 4000 2000 0 昭和 30 35 40 45 50 55 60 平成 2 図 6 強制わいせつ罪検挙人員 12 1 7 22 ( 人 ) 2500 2000 成人検挙人員 -- 今 -- ・少年検挙人員 1500 0 昭和 41 61 平成 3 っ 0 2 8 ( 0 8 CD LO 5 46 19 ・法律のひろば 2016.1
り、窃盗や覚せい剤取締法違反ほど高くした。加えて、性犯罪前科のある者に着行時 ( 調査対象事件中の性犯罪の犯行時鮖 ないものの、殺人や強盗よりは高い。ま目して、性犯罪前科に係る事件の概要及をいい、 ; 調査対象事件に複数の性犯罪が 複数ある場合には最初の性犯罪の犯行時をい た、強姦、強制わいせつ共に、出所受刑び裁判内容等に関する調査を行い、 者総数と比べると、満期釈放者及び仮釈回の性犯罪を行った者の特徴を明らかに う。なお、犯行時が不明である場合には、 ろ 放者のいずれにおいても、 5 年以内累積した。 検挙時をいう。以下同じ。 ) の年齢層別の 再入率及び川年以内累積再入率は低い。 なお、特別調査で取り扱った性犯罪と人員を見ると、四歳以下が 6 3 3 人 強姦、強制わいせつ共に、保護観察終は、強姦 ( 強姦致死傷、準強姦、準強姦 ( 肪 5 歳が 569 人 ( 引 り、 0 了時に無職であった者は、有職であった致死傷、集団強姦、集団強姦致死傷、集 8 グ ) 4 ・、・ 4 ~ 成か 2 9 7 5 ・、・ 6 ~ 戚か 225 者と比べて、取消・再処分率は高い。 団準強姦及び集団準強姦致死傷を含 % ) 、 人 ( む。 ) 、強制わいせつ ( 強制わいせつ致死歳以上が人 ( 3 ・ 7 % ) であった。 傷、準強制わいせつ及び準強制わいせつまた少年は鬨人であった。全対象者の平 三特別調査 5 歳であり、最年少は新 致死傷を含む。 ) 、わいせつ目的略取誘均年齢は・ 法務総合研究所においては、性犯罪者拐、強盗強姦 ( 強盗強姦致死を含む。 ) 歳、最高齢は新歳であった。 の実態や再犯状況等を明らかにし、性犯及び都道府県のいわゆる迷惑防止条例でイ調査対象事件の概要 罪者に対する効果的な指導及び支援の在禁止されている痴漢、盗撮等 ( 以下「条⑦罪名 、「性犯罪者」 り方の検討に役立てるため、性犯罪を含例違反」という。 ) をいし 全対象者について、調査対象事件中の む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成とは、確定判決の罪名に性犯罪が含まれ性犯罪 ( 複数の異なる性犯罪の罪名が認 年 7 月 1 日から幻年 6 月日までに裁る者をいう。また、「性非行」は、これ定されている場合、そのうち法定刑の最 に準ずる。 も重いものに計上している。 ) の罪名別 判が確定した者 ( 以下「全対象者ーとい う。 ) を対象として特別調査を行った上 人員を見ると、強制わいせつ ( わいせつ で、それらの者の調査対象事件 ( 裁判が 目的略取誘拐を含む。以下同じ。 ) が 8 全対象者調査及び受刑者調査の 確定した事件をいう。以下同じ。 ) 中の 56 人 ( 町 ・ 8 % ) 、強姦 ( 強盗強姦を 結果 性犯罪の罪名、被害者の年齢等に着目し 含む。以下同じ。 ) が 5 4 2 人 ( 全対象者調査 % ) 、条例違反が 3 9 3 人 ( 幻 た類型化を行い、 類型ごとの分析を通し であった。なお、強盗強姦は人 ( 3 てその特徴を見た。さらに、裁判確定かア基本的属性 ら 5 年が経過した時点における再犯の有全対象者 1791 人の、っち、男子か 1 5 % ) 、わいせつ目的略取誘拐は 9 人 7 8 8 人 ( 四・ 8 % ) 、女子が 3 人 ( 0 ( 0 ・ 5 % ) であった。 無及び再犯の内容等に関する調査を行、つ 裁判内容 とともに、再犯に関連する要因等を分析 2 % ) であった。全対象者について、犯
特集性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書を読む 性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書の概要 図 6 犯行時の基本的属性 ( 教育程度 ) 校卒業大学進学 中学卒業 単独強姦型 40.9 44.5 ( 389 ) 集団強姦型 ( 80 ) 強制わいせつ型 ( 674 ) 小児わいせつ型 ( 144 ) 小児強姦型 ( 41 ) 痴漢型 ( 307 ) 盗撮型 ( 76 ) 図 5 犯行時の基本的属性 ( 年齢層 ) 29 歳以下 30 ~ 39 歳 40 歳以上 単独強姦型 30.1 47.3 ( 395 ) 集団強姦型 ( 83 ) 強制わいせつ型 ( 685 ) 小児わいせつ型 ( 144 ) 小児強姦型 ( 41 ) 痴漢型 ( 314 ) 盜撮型 ( 77 ) 図 7 犯行時の基本的属性 ( 就労状況 ) 有職 無職 単独強姦型 69.4 ( 395 ) 集団強姦型 65.1 ( 83 ) 強制わいせつ型 80.6 ( 685 ) 10 ・ 9 小児わいせつ型 30.6 63.9 ( 144 ) 小児強姦型 26.8 ( 41 ) 痴漢型 28.0 ( 314 ) 盗撮型 24. ( 77 ) 高 68.8 26.3 19.3 .5 33.0 .2 33. 41.4 3. 31.9 26.8 48.6 56.1 ー 29.9 29. 25.0 41.5 25. f 18.4 417 32.8 41.6 43.4 20.8 図 8 前科の有無 0 単独強姦型 ( 395 ) 集団強姦型 ( 83 ) 強制わいせつ型 ( 685 ) 小児わいせつ型 ( 144 ) 小児強姦型 ( 41 ) 痴漢型 ( 314 ) 盗撮型 ( 77 ) 80 100 学生 .5 60 40 20 20.3 28.9 .4 21.0 14.6 2.2 ロ性犯罪前科あり 性犯罪以外の 前科あり 63.4 85.0 70.4 74.0 .6 .3 64. それぞれ 3 割前後である。犯行時の年齢 を見ると、四歳以下の者は 1 割弱であ る。性犯罪前科のある者の割合は 1 割強 であり、性非行の保護処分歴のある者は いなかった。中学卒業の者の割合は過半 数である。 カ痴漢型 初回の性非行・性犯罪時の年齢は、四 歳以下の者が 4 割強であるが、歳以上 の者も 2 割強である。性犯罪前科のある 者のほとんどは条例違反による前科であ る。保護処分歴のある者の割合は 1 割弱 である。調査対象事件で初めて実刑に処 せられた痴漢型の者人について、条例 違反による前科の内容を詳細に見ると、 人に罰金前科があり、人に単純執行 猶予前科かあり、 7 人に保護観察付執行 猶予前科がある ( 重複計上による。 ) 。ま た、罰金前科の回数では、複数回の者が 7 割強を占めていた。再犯率は・ 7 % と、他の類型と比べて最も高く、再犯者 の 7 割が条例違反による再犯である。大 学進学 ( 大学在学・中退・卒業をいう。 0 2 以下同じ。 ) の割合は 3 割強である ろ キ盗撮型 ひ 初回の性非行・性犯罪時の年齢は、四の 歳以下の者が約半数である。前科のある法 者は 8 割弱であるが、そのほとんどは、 0
特集性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書を読む 保護観察における性犯罪等対象者の処遇 る 3 段階の類型化を行い、後者について調査対象者のうち、裁判確定から 5 年析している は犯罪態様 ( 痴漢を含む者と盗撮等のみ経過時点において服役中の者及び服役中全対象者のうち、調査対象事件の裁判 に死亡した者 1484 人について、罪名確定から 5 年が経過した時点において服 の者 ) による類型化を行っている したがって、これらは次の類型に整理を問わない全ての再犯では 307 人役中の者、服役中に死亡した者、本来処 されている ( 注 1 ) 。 遇プログラムに受講対象になり得ない者 ・ 7 % ) 、性犯罪再犯ありの者は 20 ・ 9 % ) で、全再犯ありの者のを除外し、その上で、①刑事施設におけ ・単独強姦型 、っち、 ・集団強姦型 ・ 4 % を占めていた。 る性犯罪再犯防止指導及び保護観察所に ・強制わいせつ型 出所受刑者について、出所事由別に再おける性犯罪者処遇プログラムの双方を 犯率を見ると、仮釈放者の性犯罪再犯率受講した者のうち、出所事由が仮釈放で ・強制わいせつ ( 共犯 ) 型 、ミ 0 , 刀 1 ・ 3 % であるのに対して、満期釈放あった者 ( 「双方受講群 ( 仮釈放者 ) 」 ) 、 ・小児わいせつ型 ・ 4 % と顕著に高②刑事施設及び保護観察所のいずれにお ・小児わいせつ ( 共犯 ) 型 者の性犯罪再犯率が いても処遇プログラムを受講していない かった。また、満期釈放者について、帰 ・小児強姦型 住先別に再犯率を見ると、帰住先が親族者のうち、出所事由が仮釈放であった者 ・小児強姦 ( 共犯 ) 型 ・痴漢型 等 ( 雇主、更生保護施設、社会福祉施設 ( 「双方非受講群 ( 仮釈放者 ) 」 ) 、③刑事 施設及び保護観察所のいずれにおいても 等を含む。 ) の者では 2 2 9 人のうち ・盗撮型 ・ 4 % ) が、適当な帰住先がない処遇プログラムを受講していない者のう 人数では、強制わいせつ型、単独強姦人 ( 訂 ・ 1 % ) ち出所事由が満期釈放であった者 ( 「双 型、痴漢型が多く、強制わいせつ ( 共犯 ) 者では 113 人のうち贏人 ( 型、小児わいせつ ( 共犯 ) 型、小児強姦が何らかの再犯に及んでいることが目を方非受講群 ( 満期釈放者 ) 」について再 犯率を比較している ( 共犯 ) 型は極めて少数である。 調査終了時までの再犯率は、全再犯に おいては、「双方非受講群 ( 満期釈放者 ) 」 性犯罪者の再犯の実態と再犯要 4 処遇プログラムの受講と再犯状 、カ 3 ・ 6 % 、「双方非受講群 ( 仮釈放者 ) 」 兄 因 ヾ、 0- カ 2 ・ 1 % 、「双方受講群 ( 仮釈放者 ) , 白書では、刑事施設における性犯罪再が 9 ・ 9 % となっており、性犯罪再犯に 特別調査では、性犯罪者の再犯状況や 再犯と関連する要因を見るため、全対象犯防止指導の実施結果と保護観察所におおいては、「双方非受講群 ( 満期釈放者 ) 」ろ 者のうち、調査対象事件の裁判確定からける性犯罪者処遇プログラムのうちコが ・ 5 % 、「双方非受講群 ( 仮釈放者 ) 」 ・ 8 % 、「双方受講群 ( 仮釈放者 ) 」法 5 年間に再犯により裁判が確定した者をア・プログラム ( 後述 ) の実施結果を基が新 に、受講の有無及び再犯状況について分が 5 ・ 6 % となっている 対象に調査を行っている。
分析に当たっては、刑事施設内におけ その対象は、「本件処分の罪名又は非④快楽追求型性犯罪 ( 常習的な痴漢 る受刑者の選定であったり、保護観察所行名に、相手方の意思を無視して行う性等 ) における保護観察期間の長短等様々な要的行為が含まれる者 ( 強姦・準強姦、強⑤性倒錯的性犯罪 ( 下着盗、のぞき・ 、ま 制わいせつ・準強制わいせつ等 ) 」及び盗撮等 ) 因の影響を考慮する必要はあるものの、 ろ 性犯罪者処遇プログラムが、その再犯抑「本件処分の罪名又は非行名のいかんに これらの類型は、前記の犯罪白書におの かかわらず、犯罪・非行の原因・動機が いて示された、小児わいせつ ( 共犯 ) 型法 止に寄与していることが推定される。 性的欲求に基づく者 ( 下着盗、性器露出、等極めて少数の類型を除いた各類型と比 住居侵入等 ) ーである。 べてみると、①は「小児強姦型」及び「小 三保護観察における性犯罪等 児わいせつ型」に、②は「集団強姦型ー 対象者の処遇 類型別処遇におけるタイプ分け に、③は「単独強姦型」「強制わいせつ 保護観察における性犯罪等対象者の処類型別処遇においては、性犯罪等対象型 , に、④は「痴漢型」に、⑤は「盗撮 遇においても、他の対象者と同様、個々者の大まかな特徴の理解に資するため型」に対応しているように見える。 犯罪白書は、罪名、被害者年齢、共犯 のケ 1 スに応じた個別処遇が原則であるに、次のタイプを提示している。これら は、犯罪白書における類型と異なるが、 の有無等、いわば犯罪の外形的側面から が、蓄積された専門的知見に基づいて開 発された「性犯罪等対象者に対する類型個々の対象者が持っ性犯罪傾向や性格特類型化しているのに対し、保護観察にお 別処遇」及び「性犯罪者処遇プログラム」徴、問題点等を把握し、保護観察処遇のける類型別処遇は、処遇方針を策定する 処遇方針を策定するに当たって有効であに当たって、経験的知見から類型化を図 に沿って、展開されている る ったものであるが、パラレルに対応して ①内向的な少年等による性非行 ( 同年いるのは興味深い 性犯罪等対象者に対する類型別 齢集団との人間関係作りに困難を感じ 処遇 る少年等による抵抗力のない幼児・児 2 性犯罪者処遇プログラム 童へのわいせつ行為等 ) 概要と対象 概要と対象 更生保護においては、保護観察の実効②不良集団による性非行 ( 仲間と一緒 にいることにより気が大きくなって歯保護観察所の行う性犯罪者処遇プログ 性を高めるため、対象者の問題性や特性 ラムは、更生保護法に定める専門的処遇 を、その犯罪・非行の態様等によって類止めが利かなくなった集団強姦 ) 型化して理解し、各類型ごとに共通する③女性蔑視観による攻撃的性犯罪 ( 暴プログラムの一つであり ( 注 3 ) 、「性犯 力的・反社会的な性格を持っ対象者に罪等対象者」類型に認定された仮釈放中 問題性等に焦点を当てた「類型別処遇」 及び保護観察付執行猶予中の男子を対象 よる性的な攻撃 ) を行っている ( 注 2 ) 。
図 4 類型化対象者性犯罪者類型別人員 ' 単独のみ。 = 395 人 ~ 共犯あり 3 む 含、人 。を ) , 8 被害者 13 歳未満を含まない 1 174 人 単独のみン ℃ 85 丿ぐ、 共犯あり 強姦を含まない 696 人 強姦・強制わいせつ を含む 単独のみ ・ 1 44 丿 0 ・ : 。 共犯あり ~ 単独のみ、、 - 物 41 人、。 共犯あり 人。 強姦を含まない 146 被害者 1 3 歳未満を含む 188 人 類型化対象者 1 , 753 人 ー襁姦を含む = 2 人 条例違反のみ 以上の者は、それぞれ約 3 割であり、中囲 高年になって初めて性犯罪に及んだ者の レ」 0 割合が一定数いる。性犯罪前科のある者 合 ワ」 場 、ま は約 2 割であり、条例違反の前科がある ろ な ま む 者が多い。複数回の性犯罪前科のある者の を を の多くは、痴漢行為を繰り返していた者法 姦 人 と であるが、強姦や痴漢行為以外の強制わ の 合 不 いせつに及んでいた者も一定数いる。再 か 含で犯者の約半数は性犯罪の再犯に及んでお 年 の 強あり、その過半数は条例違反である。既婚 。者 た害 蕉哘の者の割合は約 4 割であり、有職者の割 ーレ豸・ 行 を 合は約 8 割である。 ヒあ を一 - 工小児わいせつ型 類合る み 人いで の 十 6 初回の性非行・性犯罪時の年齢は、四 者 な合 フま場 害明歳以下の者が約 4 割、 353 9 歳の者が約 あ くを含むの 2 割、歳以上の者が約 4 割である。性 除者を含満 共 をの者を未 等満の拐歳 犯罪前科のある者は 1 割強であるが、複 人未満誘 国歳取 あ数回の性犯罪前科のある者の多くは、小 1 歳略。はで 日こ 3 的むに者 来都ロ目含合の児わいせつ型に当てはまる前科を有して 含美の人 、害者。つを場み を 4 等 7 る子被害むせ動むの いる。本類型に該当する再犯調査対象者 , 田撮 7 よ女、被含い言含行 痴盗 」、をわなを犯 136 人のうち、強姦又は強制わいせつ 査いは姦、い者独 調のな」強はわの単 の再犯に及んだ者は 9 人であったが、そ の人まむ盗」卑満 所 1 含含強つ、未は 究四をを、せは歳。 のうち 8 人は小児を対象としていた。中 3 るみ 研満満はい」 1 総象歳歳制撮都学卒業の学歴を有する者は約半数であ 務対強強盜害し単 法全 被分「り・ 、未婚の者も過半数である。 ・ーっ」 0 4 ・一 0 CD フ′ 8 オ小児強姦型 注 初回の性非行・性犯罪時の年齢層は、 四歳以下、 5 歳、歳以上の区分で
は、強姦致傷等の事案について、検察官利に斟酌できないなどとして、検察官の の懲役川年の求刑に対して、懲役肥年に求刑を上回る刑を言い渡した。そして、 内 0 車他 処した原審に対して、量刑不当を理由と神戸地判平成年 7 月四日 ( 裁判所 2 ば ・自そ する被告人の控訴を棄却した。裁判員裁 =) は、強姦・強姦未遂等の事件に関し ろ ひ ロロ 判の定着の影響も考えられるが、強姦罪懲役跚年を言い渡している。 の ケ オ に関しては、それと異なる要因も考えら このような流れは、男女共同参画社会 0 4 一フ カ の定着などを背景とした、強姦罪に関す ■れるように思われる。 店内 そして、強姦罪に関しては事件が増加る国民の意識の変化を投影しているもの % 食車 飲電 6 0 しているわけではないにもかかわらず、ともみられ、それに応じた、法定刑の見 0 量刑が厳しくなり、構成要件解釈も処罰直しは意味のないことではない。 地 空 を若干拡げる方向に変化してきている ただ、そのような裁判所の対応と対称 0 0 公テ 0 ( 図 9 ) 。そこには、男女共同参画の流れ的なのが、検察の姿勢である。このとこ ホ を踏まえた強姦罪の重罰化の法改正の影ろ、不起訴率がかなりの勢いで増加して 道ラ っ 0 響が考えられる ( 強姦に関連して無期刑 いる。ただ、起訴猶予は非常に少ない。 ロ 0 ロ 所 齢 が言い渡されたものとして、大阪地判平強姦罪が親告罪であることの影響が、起 % 場 年 2 生 成幻年 5 月日 ( 判例集未登載 ) があ訴率の低下をもたらしているわけでもな 内駐の 0 発 宅車者 い。不起訴の増加の主因は「嫌疑不十分」 住駐害 被 強制わいせつ致傷事件であるが、さい なのである ( 図川 ) 。強盗致死などと同 等 等 姦 姦 たま地判平成年 5 月四日 ( 裁判所様に、「公判維持に問題が残る事案は起 強 強 姦 姦 =) は、夜間路上を自転車で通行中の女訴しない」という「慎重姿勢」が、強姦 強わ 強わ 図 図 強 性に対して、自転車から引っ張り下ろ罪の不起訴の増加を導いているといえよ し、検察官が懲役年を求刑したのに対し、仰向けに押し倒した上、その膣内に し懲役Ⅱ年の刑を言い渡した。リ 幵事手続手指を挿入したりするなどして、その なお、男性への性的犯罪は、白書 21 において、求刑を上回る刑の言渡しは、 際、全治約 8 日程度の右肘挫傷等の傷害 9 頁にあるとおり、 100 万人当たり 3 例外的であるといってよい。ところが、 を負わせた強制わいせつ致傷事件につい 件の認知件数しかなく、発生状況に変化 強姦罪に関しては、求刑を上回る刑の言て、その犯情が悪かったり、被告人の再がみられない。また、図Ⅱにも示したよ 渡しがその後も目立つ。東京高判平成 犯可能性が高い上、情状証人の存在や反うに、強姦・強制わいせつ被害者の中の 年 6 月 5 日 ( 高刑速平成年 130 頁 ) 省の言葉も本件では被告人にそれほど有分の 1 という割合も全く変化していな 平成 24 年 0 % 100 % 80 % 平成 24 年 0 % 40 % 100 % 80 % 0 0
特集性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書を読む 性犯罪者の実態と再犯防止ー平成 27 年版犯罪白書の概要 ア単独強姦型 行刑期が短いことが考えられる。 全対象者の裁判内容を見ると、実刑に 初回の性非行・性犯罪時の年齢が四歳 処せられた者が 1016 人 ( 以下の者の割合は約 6 割である。 2 割弱 単純執行猶予の者が 5 9 0 人 ( 性犯罪者の類型別の実態 の者に非行による保護処分歴があり、そ % ) 、保護観察付執行猶予の者が 185 ・ 3 % ) であった。 性犯罪者の特性や問題性を明らかにすのうち、性非行による保護処分歴のある 1791 人のうち、者の割合は約 4 分の 1 である。前科のあ るために、全対象者 受刑者調査 女子及び来日外国人等を除いた 1753 る者の約半数は性犯罪以外の前科を有し 人について、調査対象事件中の性犯罪のている。複数回の性犯罪前科のある者の ア基本的属性 多くは、以前に単独強姦や強制わいせつ 1016 人 ) のうち、罪名、被害者の年齢、共犯の有無及び犯 性犯罪受刑者 ( ・ 8 % ) 、女子が行態様に着目し、類型化を行った結果に及んでいる。再犯者の 4 分の 3 は、性 男子が 1014 人 ( 9 犯罪以外の再犯に及んでいる。中学卒業 ( 0 ・ 2 % ) であった。平均年齢はは、図 4 のとおりである。 ・ 8 歳であり、最年少は歳、最高齢該当する対象者が多い七つの性犯罪者 ( 義務教育未了、高校在学及び高校中退 は歳であった。罪名別に見ると、全対類型 ( 以下「類型」という。 ) の、基本を含む。以下同じ。 ) の学歴の者の割合 象者では強制わいせつが最も多かった的属性、前科、再犯の特徴について、複は 4 割強である。 イ集団強姦型 が、性犯罪受刑者では、強姦が 488 人数の図 ( 図 55 図川。本白書 6 ー 4 ー 3 ー 初回の性非行・性犯罪時の年齢は、四 ・ 0 % ) と最も多く、強制わいせつ 3 図①④⑤、 6 ー 4 ー 3 ー 4 図①、 6 ー 4 ー 3 ー 5 図、 6 ー 4 ー 4 ー 3 図 ) を用いて、本歳以下の者が約 8 割である。前科のある か 3 3 8 人 ( 3 ・ 3 % ) 、条例違反 19 白書の第 6 編第 4 章第 3 節 ( 類型別の実者は約 3 割であり、そのほとんどが性犯 0 人 ( ・ 7 % ) であった。 態 ) 、同第 4 節 ( 再犯の実態及び再犯要罪以外の前科である。また、 4 割弱の者 イ出所状況 因 ) 及び同第 5 節 ( 複数回の性犯罪を行に保護処分歴があり、そのほとんどが性 性犯罪受刑者のうち、平成年 8 月訂 非行以外の非行である。本類型に該当す 日までに刑事施設を出所した者 ( 797 った者の特徴 ) の内容を紹介する。なお、 人 ) の出所事由別内訳は、仮釈放が 42 再犯の状況を見るに当たっては、類型にる再犯調査対象者人のうち、再犯者は 1 人であり、性犯罪以外の再犯である。 ・ 6 % ) 、満期釈放が 370 人よって、懲役 ( 実刑 ) に処せられる者の 7 人 ( ・ 4 % ) であった。罪名別に、仮釈割合や調査対象事件の裁判確定から 5 年中学卒業の学歴を有する者の割合は約 7 ろ が経過した時点における受刑中の者の割割である。 放者の割合を見ると、強姦では間・ ひ の % 、強制わいせつでは ・ 8 % 、条例違合に偏りがあることのほか、出所受刑者ウ強制わいせつ型 律 反では ・ 8 % であった。条例違反の者については、再犯可能期間 ( 注 6 ) に長短初回の性非行・性犯罪時の年齢は、四法 9 歳及び歳 に満期釈放が多い理由の一つとして、執があることなどを考慮する必要がある。歳以下の者が 4 割強、 53