尋問 - みる会図書館


検索対象: 法律のひろば 2016年11月号
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1. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 民事尋問の展望 と、基本的な部分は自分自身の創意工夫らよい質問をしたなどと思うことがあるが、近頃、私の一番の疑問でした。裁判 と反省によるのですが、とりわけ、尋問 のですが、後で調書を読むと全く使えな所でも、そのような現象が見られるかと における異議の提出の仕方については、 くてがっかりします。本当に難しいもの思い、やはりそうであったと。それだけ 同じ事務所にいた私よりも経験のある弁だと思います。 寛容の度合いと申しますか、寛容精神が 護士の法廷における技術、これが非常に 若手の代理人の反対尋問を見ています今、若手弁護士だけではなくて、少なく 長けたものでしたので、それが自分自身と、少し敵対的な聞き方をし過ぎて、揚なってきているように見受けられます。 の模範となりました。尋問技術のうち、 げ足を取られるのではないかと警戒され非寛容ゆえに、尋問技術に関する川の原 とりわけ法廷における能力は、本来的にてしまい、かえって何も供述を引き出せ則の川番目にありますように、尋問をす は座学で身に付くものではなく、現場でなくなっているのを見ることがありまるときには倫理問題や社会の礼節、礼儀 であるとか、そ、ついうことを尊ばなくて の経験が肥やしになるものだと思います。他方で、尋問の態度の中に、そうい す。そう申し上げますと、『民事尋問技う人の揚げ足を取るようなことはしない はならないとの感想を抱きました。 術』という書籍の改訂をしているのは、 人だと思わせるような品位なり、見識な日下部今の若手弁護士の中に、不必要 意味がないのではないかと受けとられかりを感じさせる方もいらして、その方がに攻撃的なものの言い方をされる方がい ねないのですが、そうはならないよう、 かえってよい供述を引き出せているようるというのは、私自身は直接経験しては 今の改訂作業の中では、単なる座学では いないのですが、時折、聞くことです。 に思います。尋問技術というのは本当に ない、実務経験があるからこそお伝えで奥深いものだと思いますので、私の補充もしかすると、その理由の一つとし きることを、できる限り盛り込むよ、つに 尋問も含めまして、精進していきたいとて、比較的若い先生を中心として、あま したいと考えています。 思います・。 り弁護士会に対する帰属意識といいます 加藤裁判官も補充尋問をしますが、私永石今、岡部さんがおっしやったとおか、業界の中に身を置いているという自 もそ、つでしたが、 大体下手な裁判官が多りです。今の若手弁護士は全部がそうと覚が薄れ、同業者の中でのお互いの自制 いわけです ( 笑 ) 。それも含めて岡部さ いうわけではありませんが、攻撃的な人の必要性を意識する機会が減っているの ん、いかがですか か多いように思われます。ですから、日ではないかという印象を持っています。 岡部先ほど渋村さんが、調書を見てガ弁連の懲戒委員会にもよく挙がってきま 例えば、地方都市の小さい単位会です引 ひ の ッカリするとおっしやっていましたが、すが、送る書面の内容の激烈さ、どうしと、弁護士同士はお互いに顔見知りで、 これは私も全く同感です。補充尋問をしてこんなに若い弁護士は強い口調で物事訴訟上は敵方になることはあるけれど ておりまして、恥ずかしながら、我ながを言わなければいけないのかというのも、弁護士会では同じ委員会で一緒に作四

2. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 民事尋問の展望 4 の『発問は短く明確に』は、発問の仕第 8 、『反対尋問に高望みは禁物ー反所の教官を経験した立場で思うことは、 方について、主尋問、反対尋問を通じて 対尋問は主尋問を固めず、信用性を弁護士の就職難になり、人数も増え、い わゆる「即独ーというスタイルが一定数 減殺することで十分。』 の原則として作ったものですから、これ を復活させて、現在ある新しい第 4 の原第 9 、『集中証拠調べ後には証拠弁論定着をしています。あるいは、 1 年ぐら いで事務所を出てしまって、後は自分で 的準備書面を作成せよ』 則である『陳述書と尋問との関連を意識 行、つとい、つスタイルも定着しています せよ』、これを第 3 の『主尋問は構成を 第峺『尋問技術に倫理あり』 し、法テラスなどで、若手がいきなり所 練ること』のコロラリ 1 のサプ原則とし 長として 1 人でやっていることもたくさ たらどうかと思い付きました。いかがで んあります。昔の我々のように、特に何 1 レよ、つ、か 六民事尋問の展望 かを教えてもらうわけではないけれど 永石よろしいですね。 加藤現状についての意見交換をしてまも、先輩の背中を見て学ぶような機会が 《まとめ》 いりました。では、これからどういう方本当に減ったのではないかと思います そこのところは、すごく考えなければ 加藤そうすると、尋問技術川の原則向にいくのがよいかという展望も語り合 いけないところだと思っています。自分 いたいと思います。とりわけ、若い後進 は、次のよ、つになります。 第 1 、『尋問成功のカギは立証準備にの弁護士が従前と比較にならないほど増の経験で考えてみますと、尋問技術につ いてどこでどう学んだかと思い返して えてきています。一方で、司法修習期間 ありー争点整理で尋問の的を絞れ』 も、特に教わったとかいうことではな が 1 年になり、一人前になる前のトレー 第 2 、『尋問予定者には面接すべし』 先輩弁護士から学んだ、相手方弁護 第 3 、『主尋問は構成を練ることー陳ニングの期間が限定的になってきていまく、 述書と尋問との関連を意識せよ』 す。こうしたことを与件とし意見交換を士から学んだ、あるいは事務所外の弁護 してみたいと思います。 士と一緒に事件をやらせていただく機会 第 4 、『発問は短く明確に』 があって、そこで事務所とは全然違う尋 第 5 、『尋問の聴き手である裁判官を渋村さんは事務所の中で先輩として、 問スタイルを学んだ、そういうことが多 意識せよ』 若手の弁護士を指導しておられる立場だ かったと思います。今ではそういう機会引 第 6 、『尋問調書に残す訊き方の工夫と思いますが、いかがでしようか がなかなかないということを若手弁護士の をせよ』 から聞いております。民事弁護の尋問と法 第 7 、『民訴規則を駆使して適切な異《意見交換》 いう分野について学ぶ機会というものが 2 議を出せ』 渋村事務所というよりは、むしろ研修

3. 法律のひろば 2016年11月号

僚と話していても、同じような意見を聞 ことによって、補充尋問で新たな事実が 2 くことが増えているように感じていま分かり事案の解明にそれが利したと理解 す。恐らく迅速化法とは関係がないのでしてよろしいのでしようか はと田 5 います・か 岡部いや、もちろん補充尋問だけでは ろ 冒頭に尋問してよかったと思った経験なく、主尋問や反対尋問により新たな事の があると申し上げましたが、少し補足さ情が明らかになる場合もあると思いま法 せていただきますと、尋問のときに、そす。さきほど渋村さんが、なるほどそう れまで主張や陳述書では伺えなかった事いう事情があったのかとあらためて思う ことがあるとおっしやっておられました 情を伺うことができた、なるほど、そう が、そのように尋問の準備の過程で新た いう事情があるのかと腑に落ちたという 経験なのです。主尋問を伺っていたときな事情が抽出されて、それが主尋問に現 に、ちょっと話がつながらない感じがしれてくることもあるでしよう。 て、ここはど、つつながるのですかと聞い永石なるほど。ありがと、つごさいまし 最高裁のほうも何か、とにもかくにも急てみたら新たな事情を伺えました。 げというようなことを言われていたよ、つ裁判官は、代理人が用意したストーリ に認識していますが、それが緩んできた ーを見せていただくのが基本ですが、尋 ということで、そのような人証の尋問も 問では直接当事者や関係者から生の話を 三争点整理と民事尋問 重視されるようになったのか、それと伺うことができます。代理人が抽出しな も、裁判官自身が事実認定の場におい 加藤それでは、そういう現状を前提に かった事情を確認できたり、あるいは、 て、やはり人証の尋問によって、事案の何も伺えなくても、何か事情があるわけして、具体的な問題に入っていきたいと 解明がより進むというふうなお考えに変ではないことを確認できる。そういう意思います。 わってきたのか、その辺り、少し岡部さ味で、裁判官にとって非常に大きな意味まず、人証をする場合には、争点につ いて立証することを目的にして行うわけ んに質問させていただきたいと思いまのある機会だと思います。 す。 永石そうしますと、弁護士の主尋問やですから、争点が何であるかについて十 岡部基本的には、私が日頃考えている反対尋問によって、事案の解明が進んだ分なコンセンサスがなければなりませ こととして申し上げましたが、周囲の同というよりも、裁判官が証人尋問をするん。争点整理のために、弁論準備手続き ( くさかべ・しんじ氏 )

4. 法律のひろば 2016年11月号

加藤他に、何かありますか ですが、陳述書の内容が食い違ってお調書に残す訊き方の工夫をせよ』、第 7 永石先ほどの問題に少し戻りますが、 り、どちらが認定されるかによって結論 に『民訴規則を駆使して適時に適切な異 陳述書だけでは事実認定はしないというが決まる可能性があるという場合は、恐議を出すこと』、第 8 に『反対尋問は信 のが裁判所の立場でしようか。 らく尋問を行、つのではないでしよ、つか 用性を減殺すれば成功』、第 9 に初版時 ろ 岡部勝敗の決め手になるような事実を は『目的のない反対尋問は禁物』、これの 陳述書で認定してはいけないのではとい を第 3 版では『集中証拠調べ後には証拠法 う考えでおります。 弁論的準備書面を作成せよ』に変えまし 五民事尋問のスキル再考 永石私は、他に何も証拠がないとき、 た。第川に『尋問技術に倫理あり』。こ 陳述書だけで判決が出た事案もあったと《尋問技術間の原則》 れが、尋問技術間の原則です。 かお聞きしたことがありますが、岡部さ加藤現在のいろいろな状況について具本日のお話に出たような状況を前提と んの認識では、それはあり得ないという体的に触れていただいたわけですが、そして、これらを見直すとしたら、どうい ことでしよ、つか のことを前提にして、尋問のスキルをどうことになるでしようか 岡部原則としては非常に抵抗がありまのように整理しておくのがよいか。この す。 問題に入ります。これについては、『民《争点整理で尋問の的を絞れ》 加藤弁論の全趣旨により、陳述書作成事尋問技術』では川の原則としてまとめ日下部先ほどまでの座談会で、争点整 名義人の人証調べをしなくても、陳述書ています。今回の第 4 版では、どのよう理の話がだいぶ出たと思います。争点整 の当該部分を信用できるという評価が可な川の原則がふさわしいのかを考えたい 理を踏まえて、効果的な尋問を準備する 能な場合には、そういう判決が出ること と思います・。 ということについては、異論ないところ は全くないとはいえないのですが、基本具体的に言いますと、第 1 に『尋問成かなと思っております。その意味では、 的には、証人尋問を申請していれば、そ功のカギは立証準備にあり』、第 2 に『尋 川の原則の 1 番目、『尋問成功のカギは れを採用せずに真剣に争っているところ 問予定者には面接すべし』、第 3 に『主立証準備にあり』ということ自体は、も を陳述書 1 本で決めてしまうということ尋問は構成を練ること』、第 4 に、初版ちろん正しいことだと思いますが、もう はしないよ、つにしていると思います。 時の『発問は短く明確に』を、第 3 版で少しポイントを特定した表現ということ 岡部陳述書を読み比べて、おおむね一は『陳述書と尋問との関連を意識せよ』 で言えば、『争点整理で尋問の的を絞 致している事実は、陳述書に基づき、共に変えました。第 5 に『尋問の聴き手でれ』。例えば、こういった表現で立証準 通のスト 1 リ 1 として認定すると思うのある裁判官を意識せよ』、第 6 に『尋問備のポイントを争点整理の中に示してい

5. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 はじめに 本日よ、、 ( しろいろなお話を伺って、民ておりますので、民事弁護において尋問ろうかということを日々考えている次第 事尋問について学ぶきっかけになればと は非常に重要な技術の一つだと思っておです。 思い、楽しみにまいりました。よろしく ります。 先ほど、加藤さんからご紹介がありま お願いいたします。 私自身は、尋問について体系だった勉したが、『民事尋問技術』の第 4 版の作 渋村第二東京弁護士会の渋村晴子で強をしたことは一度も、実は正直ござい成についてお声掛けをいただきまして、 す。期は鬨期です。平成 6 年に弁護士登ません。現場の実務の中で、あれこれと今、テキストの何章かについて改訂の作 録をしましたので、現在年目になりま思いながら今に至っているという状況で業を進めているところです。こうした作 す。平成幻年から年まで司法研修所です。本日はこういう機会を与えていただ業をすることで、先人の方々の知恵、ご 民事弁護教官をやっておりました。教官きましたので、ぜひ勉強させていただき経験を学ぶ機会にもなり、自分自身とし になって初めて、いろいろ思、つところも たいと思っております。どうぞよろしくても当然と思っていたことに疑問を投げ 出てきたのですが、一番驚いたことの一お願いいたします。 かけるなど、反省する機会にもなってお つに複数の修習生から、「尋問って、結日下部第二東京弁護士会の日下部真治ります。 果とは関係ないのでしよう ? ーと言われです。私は期で、平成 7 年に弁護士登本日の座談会においても、経験豊かな たことがありました。驚きまして理由を録をしましたので、現在年目に入って皆さん方のお話をお伺いすることで、『民 尋ねたところ、実務修習中に裁判官が、 いるところです。私も平成年から年事尋問技術』の改訂版にも役立っ内容を 尋問をする前にもう結果は出ているのだ まで、司法研修所で民事弁護教官を務め得られるのではないかと期待して臨ませ と言われたと。いや、それは恐らく裁判ました。普段は民事の弁護実務をしておていただいております。どうぞよろしく 官はそういう意味でおっしやっているわりますが、通常の仕事ではチ 1 ムを組んお願いいたします。 けじゃないと思うよ、と何回か正した機で業務にあたっていますので、訴訟案件永石『民事尋問技術』の初版から加藤 会がございました。 で尋問が必要になるケ 1 スでは、若い先さんと執筆に携わっておりました。当時 多くの事件はそうだというだけで、中生に経験を積んでもらうようにすることの執筆者であった本間さん、大橋さん、 には本当に聞いてみなければ分からな が多いです。ただ、私自身は、物事を人山本さんが今回、日下部さんと交代さ檢 い、本当にギリギリで、どちらに転んで任せにするのに慣れておらず、尋問におれ、本日、本間さんのお弟子さんであるば ろ もいいような事案はあって、尋問で本当いては、一番大事なところは自分自身で渋村さんが座談会にお加わりいただくとひ に勝負が決まった、あるいは決められて行うということを今でも続けており、尋 いうことで、時代の幾星霜を実感させら律 口をより良くするにはどうしたらいいだれております。 しまったという体験を私自身、何回かし門

6. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 四陳述書の利用と民事尋問 も何稿も修正しながら作ったうえに、お加藤永石さんが言われるように事実に渋村そういう感じで作っていくわけで そらくその人は前の晩、それを一生懸命ついて、弁護士が他の証拠との整合性をはなく、本人の記憶が曖昧でしたら、曖 暗記するわけですから、混乱するのでは考え、証明されやすいように「いや、こ味なことを曖味でないように書くことは ないかという危眞感を持ちましたが、どうでしよう」というようにして陳述書をしません。むしろ、本人が確信をもって 、つで 1 ) よ、つ、か 作成すると、確かに混乱もするし問題も確定的に覚えているかのように最初、書 渋村私が本日、申し上げていることはありそうです。しかし、そうでなく事実いてきたことでも、いろいろな角度で聞 いていくと実はそうでもない。「だった すべてごく一般の方を前提として申し上をどう表現するかというところを深掘り げています。 していくのであれば、それは格別の問題ら、そこまで言えないでしよう」、「断片 はないのではないでしようか だけ覚えているけれど、後は分からない 永石一般の方ですか 渋村何稿も何稿もというのは、本人の永石私が心配しますのは、事実に関しわけですね」ということであれば、逆に 話を私が本人の話のとおりにまとめて作て、陳述書で古いことを思い出して言っそこは陳述書でもう落としてしまう。こ り上げていく共同作業という意味で、弁ているわけですから、本人自身も大してことここは覚えていますというぐらいの 護士が作った文章が正しいということで確信があるわけではありません。ただ、陳述書にしてしまって、後は尋問でやり はなく、あくまでも依頼者が直接体験し弁護士としていろいろ打ち合わせをしてます。何度聞いても、本人が間違いなく いる、っちに、こ、つい、つことではないかとそ、つだと言えることしか陳述書に書かな た事実をどう書いていくかという作業と いう意味です。 質問し、そ、ついえばそ、つだとい、つよ、つな いとい、つよ、つに「駻問とす . み分けるとい、つ 加藤その人にふさわしい言葉で、そのことでどんどん決まっていくとなりますことが一つです。 出来事をどう表現するかですね。 と、当事者は実際の証人席に立っときに永石それであれば理解いたしました。 とう表現すれば、依頼者や緊張して、混乱したという事案がありま渋村私は、尋問に際しては、「何を聞 証人が体験しているとおりの言葉になるした。そのときは私どもの尋問は失敗しかれても、あなたの記憶どおりに言えば いいのだから、何も緊張しなくていい のかということを詰めていく作業ですかました。ですから、あまりきっちり作っ ら、ご指摘とはむしろ逆で、そこまでしてしまうと当事者はそれを暗記して、そよ」と、いつも言います。そういう陳述 ておけば、安心して尋問ができるのかなのとおりに話そうとして、相手方の反対書にしてしまうということです。 ろ ひ の と思っています。何度聞いても本人から尋問で崩れてしまう。そういった経験が 律 法 素直に出てくるお話がこのとおりだからありますものですから、一言申し上げま《裁判官からの視点》 した。 加藤このように陳述書は作られて、利 1 とい、つイメージで作っています。

7. 法律のひろば 2016年11月号

日下部 1 点、補足をさせていただきま う言っては何ですが、弁護士の陳述書作《陳述書作成のプラクティス》 成にかけた時間だと思うのです。その弁加藤陳述書は経験では、何回位やるのすと、今、渋村さんがおっしやったこと に私も全面的に賛成です。とりわけ、依 護士が陳述書をとても簡単に捉えてしまがおすすめですか ったからだと思います。 1 回、 2 回聞い 渋村私は最低でも 3 、 4 回はやりま頼者といいますか、陳述者の中には、弁 ろ 護士がドラフトを作ってきたときに、その て、聞いたとおりに作るぐらいでは、陳す。 述書はできません。それだと、私の経験岡部そうすると、 3 、 4 回、聞く又はれに対して文句を言ったり、修正を求め たりすることに心理的な抵抗が強いとい 上、不正確な陳述書になってしまうと思やりとりするのですか うのです。具体的に言いますと、私がヒ渋村まず 1 回時間をかけて聞いてドラう人もいると思います。そういう人が遠 アリングの結果、第 1 稿のドラフトを完フトを作ります。そこからがスタ 1 トと慮してしまい、その場で訂正をしないで い、つことです・。 尋問に臨むと、反対尋問、場合によって 成させたとします。勝負はここからで、 それを依頼者に「これでいいですか。読加藤 3 稿にしたり、 4 稿にしたりするは主尋問で、陳述書と違う話が出てきて んでください。」「いいですね。署名してところで完成稿にするということですしまうという悲惨な状況になってくると ころです。そのような状況を避けるため ください。」ということでは絶対駄目でね。 す。これでは主尋問でもう崩れます。依渋村そうです。作成したドラフトをフには、陳述者との間でのコミュニケーシ 頼者に第 1 稿を見せたときに、「おおむアックスやメ 1 ルで見てもらって確認すョン、とりわけ、陳述者が遠慮をしない ね合ってます , って言われたときは、 4 るのでは駄目だと思っています。面談でで話ができる信頼関係を作るということ 割くらい違っています。「先生、完璧でドラフトを前にしながら、最初から一言が非常に重要だろうと思っています。 そういう意味で、渋村さんはとても上 す。本当にこのとおりです」と言われた一句、「でも、ここはあなた、こう言う けれども、こ、つい、つ質問が来たらど、つな手になさっているのだろ、つと思い、私も ときで、大体 8 割ぐらいです。 2 割は、 詳しく確認していくと違っています。での ? 」「それなら、このようには言えなもっと精進しなければいけないなと思っ いよね」「じゃあこういう表現なら合った次第です。 すから、いったんドラフトを作ってか ら、何回も反対尋問にさらしたり、推敲てる ? 」というようなやりとりをしなが永石今のお二人の話ですと、企業法務 の担当者であるとか、ある程度、裁判の していった過程で完成させないと、主尋ら、実体に合うように変えていきます。 3 、 4 回、そういうやりとりをし経験がある人のときにそれはそれでいい 問で陳述書が崩れてしまうことになると大体、 て、「間違いない」となり、 2 人で作っと思いますが、例えば、個人事件などの いうのが私の体感です。 たとい、つ感じになるイメージです。 場合、初めて裁判を経験する人は、何稿

8. 法律のひろば 2016年11月号

陳述書と随分ニュアンスが違うなとか、 おいて、複数の人証の尋問が行われるこ 氏 あるいは、そ、つい、つことかあったのかと とが通常です。その日に尋問される人証 ん か、なるほどそ、つだったのかと思、つこと が 1 人という場合であれば、かなり長時 べ が、陳述書に出てこない部分がおのずと間にわたることが想定されます。当然のろ 出てくる部分があって、実は非常に重要ことながら、集中して行う尋問ですの律 法 であったりする場合も体験しておりまで、その前の準備が非常に大変です。同 す。 じ人証について 2 回目、 3 回目の機会は 主尋問は 5 分、川分みたいなことを言ありませんし、先行する尋問の調書がで われる裁判官もおります。そうすると、 きてから次の尋問の準備をするわけにも 重要な部分を生の言葉でという、一番核いきませんので、尋問期日に先立って、 心の部分を反対尋問で全部やらなければ提出されている主張書面、それから書証 いけないということになりかねないその類い、こういうものについては全般的 8 こは少し弊害が出ているのではないかなに復習しなければなりません。その上 すよね。もちろん、陳述書が提出されてと。陳述書イコール主尋問というのは少で、争点整理の結果、ここが証拠調べの いるので、主尋問は陳述書をなぞるようし違うのではないかなというのが私の正対象になっているというポイントに効果 なものにしては意味がないわけで、本当直な感想です。後で出てくると思います的な尋問を組み立てる作業を、通常は複 に大事なところだけをきっちり証人な が、それは弁護士のほうにも問題があ数の人証について行う必要があります。 り、本人の口から生の言葉で語ってもらり、もっと陳述書と尋問のすみ分け、バ 実際に尋問が実施される際において うことが主尋問の意味だと思うのです。 ランスの置き方ですとか、いろいろなこも、前に訊かれた人証の話を踏まえて、 ともすれば、裁判官にもよりますが、 とを考えて、もう少し主尋問を意味のあその日の次の人証に対する尋問を見直 「陳述書が出ているのだから、主尋問はるものにしていくというのが一つの課題す、あるいは、主尋問で話された内容を どうせこのとおりですから、ほとんど要ではないかと個人的には思っておりま踏まえて、直ちにその後に反対尋問をし らないですよ」みたいなことをおっしやす。 なれば、ナよ、。 し。オしこ、ついう状况ですの る方もいらっしゃいますが、それはちょ 日下部私は、最近、代理人として尋問 で、尋問が行われている最中にどういっ っと違うと思っています。大事なことをに臨む際に感じていることを述べます。た陳述、証言がなされたのかということ 本人の口から生で語られますと、意外と集中証拠調べが定着して、 1 回の期日にをきちんと把握しておくことが非常に重

9. 法律のひろば 2016年11月号

たいと思います。 とは別の観点でコメントさせていただき 氏 し表現 郎ます。今の 8 は、「反対尋問は信用性を永石「高望みは禁物 [ とは、い、 永減殺すれば成功」となっていますが、こですね。 の言葉だけが独り歩きしますと、反対尋寸 冫本いいですね。そのとおりだと思い引 ひ の ます。 問は信用性の減殺のみが目的であるとい うように受け取られかねないと思いまし岡部そうですね。反対尋問で主尋問を法 た。もちろん、多くの場合はそのとおり固めてしまうのは、尋問者が自分の主張 かなと思いますが、事案によっては、反を認めさせようとして、粘った尋問をし 対尋問で自分の側に有利な事実を引き出ているときのように思います。高い効果 すということもあり得るわけです。それを期待するあまり、かえって墓穴を掘る ということなのですね。 も目的としながら、反対尋問に臨むとい うことも実際あります。そういう自分に渋村そうですね。私も失敗した経験が 。いいことか出てきたときにそ 有利な事情を引き出すという目的も排斥あります 反対尋問を行うとき、主尋問を固めてされるわけではないというように、このこで止めればいいものを、もう一言押し しまうと、そ、ついった後悔を皆持ってい 8 のメッセージは見直してもよいのかなてしまって、全部覆されてしまうという ことが亠のり・ました。 ると思います。だから、どのような表現と思いました。 加藤そうすると、第 8 は『反対尋問に かいいのか分かりませんが、反対尋問で加藤表現ぶりはどうですか 日下部そこは難しいところだと思いま高望みは禁物』を原則にいたします。サ 主尋問を固めるなというようなことを、 川の原則のどこかに入れていただければすが、先ほど、永石さんがおっしゃいまプの原則として、「反対尋問は主尋問を と思います・。 した主尋問を固めるようなことになって固めず、信用性を減殺することで十分。」 加藤 8 の辺りですかね。日下部さん、 はいけないとい、つよ、つなことも〈凸めるとい、つことにしましよ、つか いかかですか と、反対尋問にはもう少し含みを持たせ渋村そうですね。そういう感じではな いでしよ、つか 日下部そうですね。主尋問を固めるこて、例えば、『反対尋問に高望みは禁物』 とになったら逆効果なので、それは禁物というような、ちょっと趣旨がはやけて加藤今回は、主たる原則、そのコロラ とい、つのはおっしやるとおりかなと思い しまいますが、そういった読み方もある 丿ーのサプ原則という新しい構成を導入 ます。ただ、反対尋問については、それかなと、一つのアイデアとして申し上げしました。そこで、オリジナルの原則第

10. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 五民事尋問のスキル再考 くということが考えられるのではないかしいです。そのためには、どれだけ自分で使っていくかということも非常に重要 と思います・。 が事前に準備をして使える材料を複数持な気がします。したがって、争点整理の 加藤なるほど。確かに準備することでっているかということになります。材料ことは入れていいと思いますが、この 1 自己満足に陥ってはいけません。争点整というのは、書証であるということでは番を落としてほしくはないというのが率 直な意見です。 理手続の中で、争点を押さえた上で、尋必ずしもなく、エピソ 1 ドでもよいし、 問では、要証事実をきちんと訊き出すこ今まで記録には全く現れていない事実で加藤日下部さん、いかがでしようか とがカギになります。そうすると、争点もいいわけですね。そういう意味の立証日下部渋村さんのご意見はごもっとも と思います・。 整理で尋問の的を絞れというのは、悪く準備ということも含んでいると思ってい ます。 加藤それでは、第 1 の原則は『尋問成 ないと思います・かいカかでしよ、つか 永石争点整理で尋問の的を絞れという 私は記録に出ている事実が川のうち 5 功のカギは立証準備にあり』を維持し、 のは、当然ではないかという感じもしまだとすると、尋問のときに、それ以外のサプの原則として、『争点整理で尋問の 残り 5 ぐらいの事実を持って臨めるかと的を絞れ』を入れる形にしましよう。他 す ( 笑 ) 。 ( し , 刀、刀て 1 レよ、つか 渋村それはそうだと思いますが、で い、つことか = 問か、つ ~ まノい / \ 力と、つかのよ、、、、、、 一つのポイントだと思っています。例え も、やはり尋問成功のカギは立証準備に ば、契約締結までにこういうメ 1 ルのや《反対尋問に高望みは禁物》 ありは、この川の原則で最も重要なトッ プ事項であるということは変わらないのりとりをして契約に至っているとか、あ永石私の事務所はいくつか研究会 ( 判 ではないでしようか。これに尽きると言るいは、ここに至るまでの間にこういう例研究会、会社法研究会、税法研究会 ) っても過言ではないくらい重要なトップ場面が幾つかありましたよとか、それまを主催しておりますので、若い弁護士が 事項であると思います。的を絞るというでにこういうことがあってもいいはずな集まってきて議論をします。今回、この のは、本当にそのとおりで、重要なことのに、何もないとか、そのようなことで座談会があるものですから、尋問ではど んなことに注意するかという意見を聞き を尋問でやっていくことは大事ですが、す。 それはある意味では、裁判官目線だと思 加藤争点整理で尋問の的を絞れというましたら、皆、尋問調書ができてきて思 ろ うのです。それがいい尋問だというのはのは重要であるが、絞る前の周辺事情をうことは、自分は反対尋問を行ったが、 そのとおりだと思います。しかし、弁護たくさん持っているということも同時に主尋問は固めてしまったと、そういったの 後悔を持っていると答えた人が多かった法 士からすると、特に反対尋問について、大事であるということですね。 2 功を奏する反対尋問をするのは非常に難渋村それを反対尋問で、いかにその場です。