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検索対象: 法律のひろば 2016年11月号
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1. 法律のひろば 2016年11月号

成長等に対する相応の貢献があったとはいえ朝日新聞平成年Ⅱ月 2 日は、「役員報酬確定届出給与、利益連動給与の 3 種類の役員 ない程度のものであるなど、代表取締役とし国税が物言い」「泡盛会社 4 人 4 年計四・ 4 給与の損金算入を規定する一方で、 2 項は「不 年 て相応のものであるとはいえない特段の事情億円」「高すぎる経費認めず訴訟に」と大相当に高額な部分の金額として政令で定める 成 平 のない限り、比較法人の代表取締役に対するきく報道した。巨額の報酬を得ている大企業金額」の損金不算入を規定している。 3 種類 号 給与の最高額の平均額を超える部分をもって経営者との比較をするなど、興味深い記事だの給与以外の支給は法人の利益処分にあたる 不相当に高額な部分の金額であるとすることった。本事案は、斯界では、商品名をとってが、法人が行う「隠れたる利益処分」に対処 弘 税 はできない。各比較法人のうち代表取締役に残波事件と称されることが多い、新聞報道のするための規定である。したがって中小企業 件 では、毎年、業績等を見通して支給額を算定 事 対する給与額の最高額の高い上位 2 法人につ第 1 審判決である。 波 残 いてみると、これら法人について、不相当に課税庁は、納税者と類似する法人を抽出しすることを余儀なくされている。 否 高額な部分の金額の含まれる役員給与を支給たうえで、役員らの給与のうち、選定額を超役員給与の額が適正かどうかを判断する場 可 の しているということをうかがわせる事情は見える部分は、不相当に高額な部分の金額であ合、従来から比較対象となる類似法人の抽出 入 算 金 当たらないことを考慮すると、上記最高額をるとし、退職給与のうち、選定額 ( 月額 ) に及び金額の選定方法の妥当性が問題となる。 損 と 超えない限りは不相当に高額な部分の金額が < の勤続年数年及び功績倍率 3 倍を乗じた本事案では、裁判所は類似法人の抽出は合理 等 与 あるとはいえない 金額を超える部分は、不相当に高額な部分の的であるが、退職給与における最終月額給与 ⑦ < の納税者における従前の職務の内容等金額であると指摘した。これに対して、納税の相当額は、最高額の平均額ではなく類似法 紀 に照らすと、納税者の経営や成長等に対する者は、役員らの具体的な職務内容及び経営成人の最高額を基準にすべきであるとした。 ロ 相応の貢献があったというべきであって、そ績に着目すると、役員らの給与及び退職給与つまり判決は、法人の独自性を考えず、役 谷 の職務の内容等が代表取締役として相応のもは適正な金額であり、比較法人の抽出が不合員の個別能力を評価し、役員給与等の支給額 仲 の適正性を判断していない。役員らの業績に のであるとはいえない特段の事情があるとは理である等と主張した。 林 認められないから、 < の代表取締役としての裁判所は、法人税法条の趣旨を踏まえ寄与した経営対価を評価する基準を考慮して 献 いないのである 役員給与のうち、平均額を超える部分が、不て、役員らの給与は、役員らの職務は、特別 文 類似法人における役員給与等基準を採用す 相当に高額な部分の金額であるとすることはに高額な支給すべきほどの内容であるとはい できない。比較法人の代表取締役に対する給えず、不相当に高額な部分の金額があると判る裁判所の立場を踏まえると、実務において 訟 るとはいえない本事案においては、 < の役員の経営や成長等に対する相応の貢献があったく、類似法人との比較検討が必要となる。し 訴 給与が最高額を超えない限りは、不相当に高と認定し、比較法人の最高額を超えない限りかし、課税庁が蓄積している類似法人の情報引 は、不相当に高額な部分の金額はないとの判が非公開である以上、裁判所の論理は画餅にの 兇 ~ 額な部分の金額があるとはいえない 律 過ぎない。本事案は控訴されている 断を下した。 法 ザ・検討 ( はやし・なかのぶ ) 3 改正後の法条 1 項は定期同額給与、事前 、一 0 」 0 、「「」 0000 《 0000 」〈。 0000 」 0 〔 0 《」、 00 ・」、 = 00 、 = 000000000 」 00

2. 法律のひろば 2016年11月号

つん あるか否か及びその額について、検討する ④役員らの職務の内容は、酒類の製造及び 林→仲宀旦販売等を目的とする法人の役員として、一般 税理士的に想定される範囲内のものであり、特別に ろ 高額な役員報酬ないし役員給与を支給すべき ほどの職務の内容であるとまでは評価し難 、。各事業年度における納税者の売上げや収 ①旧法人税法条 1 項の趣旨は、役員報酬益について、それに見合う顕著な職務内容の は役務の対価として企業会計上は損金の額に増加も認められない。役員ら給与の額は、類 ・事案の概要 算入されるべきものであるところ、法人によ似法人の中で役員報酬ないし役員給与の最高 酒類の製造及び販売等を行う有限会社であっては実際は賞与に当たるものを報酬の名目額をも上回るのであり、しかも上記法人は、 る納税者の設立時に取締役に就任した < は、で役員に給付する傾向があるため、そのよう納税者との比較においても、相当に経営状況 平成 6 年川月日、代表取締役に就任し、平な隠れた利益処分に対処する必要があるとのがよいと評価することができる。役員ら給与 には、不相当に高額な部分の金額があるとい 成幻年 6 月日、辞任した。 < の長男である観点から、役務の対価として一般に相当と認 、妻である 0 、二男であるは、平成年められる範囲の役員報酬に限り、必要経費とうべきであり、少なくとも、類似法人の代表 して損金算入を認め、それを超える部分の金取締役及び取締役らの役員報酬ないし役員給 1 月跚日、取締役に就任した。 号 納税者は、役員 4 名に役員報酬ないし役員額については損金算入を認めないことによっ与の最高額を上回る部分は、不相当に高額な 第 給与と、代表取締役を退任した < の退職慰労て、役員報酬を恣意的に決定することを排除部分の金額に該当する。 ウ 術金 ( 退職給与 ) を支給し、当該金額は各事業し、実体に即した適正な課税を行うことにあ⑤退職給与の額については、最終月額給与 に不相当に高額な部分の金額があるか否か及 年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入る。 した。 ②改正後の法条も旧法条 1 項と同様びその額について検討する。 . 文 2 これに対して課税庁は、役員らの給与及びに、課税の公平性を確保する観点から、職務⑥各比較法人がそれぞれ支払う代表取締役 月・ 退職給与には、、 しずれも不相当に高額な部分執行の対価としての相当性を確保し、役員給の給与のうちの最高額の分布及びその平均額 の金額があることから、当該金額は損金の額与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図等に鑑みると、その平均額については、比較 法人間に通常存在する諸要素の差異やその に算入できないとして法人税の更正処分等をるという考え方によるものと解される。 地 c-D 行った。これに対して、納税者が、支給額は③旧法条 1 項及び法条 2 項の趣旨を踏個々の特殊性が捨象され、平準化された数値 京 であると評価することは困難であるといわざ いずれも適正であるとして処分等の取消しをまえ、旧法人税法施行令条及び法施行令間 るを得ないから、 < に対する役員給与につい 求めたのが本事案の概要である。 条 1 号の規定に照らし、役員ら給与の額が、 「不相当に高額な部分の金額」を含むものでては、その職務の内容等が、納税者の経営や ( ザ・税務訴 参照条文◎法人税法条 役員給与の損金算入ー残波事件

3. 法律のひろば 2016年11月号

陳述書と随分ニュアンスが違うなとか、 おいて、複数の人証の尋問が行われるこ 氏 あるいは、そ、つい、つことかあったのかと とが通常です。その日に尋問される人証 ん か、なるほどそ、つだったのかと思、つこと が 1 人という場合であれば、かなり長時 べ が、陳述書に出てこない部分がおのずと間にわたることが想定されます。当然のろ 出てくる部分があって、実は非常に重要ことながら、集中して行う尋問ですの律 法 であったりする場合も体験しておりまで、その前の準備が非常に大変です。同 す。 じ人証について 2 回目、 3 回目の機会は 主尋問は 5 分、川分みたいなことを言ありませんし、先行する尋問の調書がで われる裁判官もおります。そうすると、 きてから次の尋問の準備をするわけにも 重要な部分を生の言葉でという、一番核いきませんので、尋問期日に先立って、 心の部分を反対尋問で全部やらなければ提出されている主張書面、それから書証 いけないということになりかねないその類い、こういうものについては全般的 8 こは少し弊害が出ているのではないかなに復習しなければなりません。その上 すよね。もちろん、陳述書が提出されてと。陳述書イコール主尋問というのは少で、争点整理の結果、ここが証拠調べの いるので、主尋問は陳述書をなぞるようし違うのではないかなというのが私の正対象になっているというポイントに効果 なものにしては意味がないわけで、本当直な感想です。後で出てくると思います的な尋問を組み立てる作業を、通常は複 に大事なところだけをきっちり証人な が、それは弁護士のほうにも問題があ数の人証について行う必要があります。 り、本人の口から生の言葉で語ってもらり、もっと陳述書と尋問のすみ分け、バ 実際に尋問が実施される際において うことが主尋問の意味だと思うのです。 ランスの置き方ですとか、いろいろなこも、前に訊かれた人証の話を踏まえて、 ともすれば、裁判官にもよりますが、 とを考えて、もう少し主尋問を意味のあその日の次の人証に対する尋問を見直 「陳述書が出ているのだから、主尋問はるものにしていくというのが一つの課題す、あるいは、主尋問で話された内容を どうせこのとおりですから、ほとんど要ではないかと個人的には思っておりま踏まえて、直ちにその後に反対尋問をし らないですよ」みたいなことをおっしやす。 なれば、ナよ、。 し。オしこ、ついう状况ですの る方もいらっしゃいますが、それはちょ 日下部私は、最近、代理人として尋問 で、尋問が行われている最中にどういっ っと違うと思っています。大事なことをに臨む際に感じていることを述べます。た陳述、証言がなされたのかということ 本人の口から生で語られますと、意外と集中証拠調べが定着して、 1 回の期日にをきちんと把握しておくことが非常に重

4. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 四陳述書の利用と民事尋問 私も陳述書の作成については、陳述者作成方法と内容以外の点で、 1 点、付ります。先ほど申しました固い点に絞っ からお話はお伺いしますけれども、基本言いたしますと、陳述書の作成・提出のて、間違いがないという部分に絞って陳 的には、というかほとんど全件と言って時期の問題があるかと思います。尋問が述書の中に書くというスタンスは、陳述 しいと思いますが、弁護士のほうで文書行われることが決まった人について、尋書を早期の段階で出すときにはとりわけ 作成をしています。どうしても文章を一 問期日までに陳述書を出すという例が多強く要求されることだろうと思っていま いとよく聞くところではありますが、私す から書くこともできないような技術的な 内容が中心の場合は例外ですが、弁護士が行っている事件の場合には、むしろ争加藤それと尋問との関係は、大体スム ーズにいくことになりますか のほうで作成をするということを常とし点整理の過程の中で、比較的早い段階で ています。記載内容につきましても、陳陳述書を提出するということが少なから日下部そうですね。私が陳述書を作 述書の中に書くのは反対尋問で崩されるずあります。その趣旨ですが、早期の段成、提出するときには、これも渋村さん がおっしやったこととまた同じになって ことがない固い部分を中心として、生々階で我々が代理している当事者の視点か しい事実については、実際の尋問のとらの一連の事実経過を裁判所にまとめてしまいますが、主尋問の準備という意味 き、主尋問のときにとっておこうという示すことで、その事案の一連の事実経合いを最初から考えておりますので、そ 発想で、陳述書の中では、そこまでは書過、よくスト 1 リ 1 という言葉が使われこで提出した陳述書を使って主尋問の準 備をするときに、あらためて難儀すると かないということか多いです。 ると思いますか、その事案のストーリ 1 い、つことはありません。 不利な内容について書くかどうかにつを、こちらの当事者に有利なように早期 いては、悩ましいところです。あらかじに裁判所にご理解いただきたいという意 《陳述書とは違うことを答える場合》 め書いた上で、相応の手当をしておくと向があるからです。 いうケースもありますし、陳述書の中に そういった作業はもちろん準備書面で加藤陳述書とは違うことを本人が尋問 で言いだして、それをどのように証拠評 は書かないで、主尋問において手当をすもできなくはないところですが、スト 1 る、あるいは反対尋問で訊かれた場合の 丿 1 をご提示するということであれば、価するかということが問題となったケ 1 対応を準備しておく、というケースもあ陳述書はそのツ 1 ルとして有効な部分がスを経験したことがあります。そういう ことはあ - り・ます , か。 ります。後者は反対尋問の準備を進めさあると考えています。ただ、早期にそう ろ せたくないという戦術的な理由によりまいった陳述書を出しますと、あとになっ渋村相手方の陳述書の内容と主尋問がの すが、そのようにするか否かはケ 1 ス・ て書かれている内容に間違いが発覚するかなり違うということは、何回か経験し法 たことがあります。それは、恐らく、こ バイ・ケ 1 スです。 ことがあり、その場合むしろ逆効果にな

5. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 争点整理と民事尋問 に付するという運用が一般的になってい官の理解が間違っていることも多々ありが変わり、若い裁判官だったのですが、 ますが、これがうまく行われているかどます。その場合に、「それは裁判官、違変わられた最初の期日に「争点は解雇事 うかという辺りの問題を議論してみたい います - と裁判官の誤りを早期に正すこ由の事実の存否、手続きの相当性、それ と思います・。 ともできます。その上で、そういう裁判と処分の相当性ですね。」「こういうこと 止〉 ( 村さん、いカかでしよ、つか 官の下であれば、かなり的確な争点整理でいいですか。」と双方の主張のエッセ が、しかも当事者に不満のない争点整理ンスを確認された上で、例えば手続きの 《弁護士からの視点》 ができる。それを基に尋問をするという違背については、結論に影響を与える手 渋村これは率直に言って、裁判官によケ 1 スですと、やはり尋問もポイントを続きの違背があるかということですか って全く違う、大きな差があるところで突いた尋問に当然なるでしようし、そうら、この主張はどうなのか、あるいは、 はないでしようか。極端な例で申し上げ いった裁判官の例であれば、非常に的確事実の存否に争いがあるのは承知してい ますと、裁判官が期日で主体的に何かおな解決が得られているなというように思るけれども、争いがない事実だけをすく ってみてもこうなるのではないかなど っしやることがなく、単にダラダラと「でいます。 は、次回までに反論を」というだけで延々 一方で、前者のような例ですと、私のと、極めて的確な整理がなされました。 と行われている。膨大な書面が積み重な経験でも、そういった場合、最後まで裁その期日で、双方、非常に深い話ができ って、「それでは尋問をしましようか」判官が何を考えているのかよく分からなました。その次の期日で、長くかかって という裁判官もいらっしゃれば、全く逆いままに終わってしまい、ピント外れな いた事案が和解で終わったという経験を で、本当に毎回、期日のときには、きち判決が出てしまって、「えつ」という感しております。 このような整理を強引に一方的にやら んと提出されたものを読み込んだ上で、 じになります。こうした場合は、高裁で 期日でここは確認する、ここは意味を問 ひっくり返ることも多いのではないかなれますと当事者としては納得ができない いただすとか、そういうことを裁判官がという気がしております。 わけですが、その裁判官は、膨大な記録 なさって、次回までの命題を明らかにし具体例で一例だけ申し上げますと、解をきちんと読み込んだ上で、とても的確 た上で、そこの部分を次回こういうふう雇無効を争われていた事件がありましな整理だったがために、双方当事者が従 にと持っていかれる裁判官もいらっしやた。最初の裁判官の下では、延々とただ 、つことができ、ある程度納得することが引 います。後者の裁判官ですと、かなり早お互いに反論をしあうというような流れできたというところが非常に大きかったの 期に何が問題なのかがクリアになりまが続きましたので、先が見えないまま長のかなと思っています。私はその事案法 す。また、実は率直に申し上げて、裁判 引いておりました。ある時点で、裁判官で、裁判官が優れていると、長引いてい

6. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 四陳述書の利用と民事尋問 用されていない陳述書に自分側の不利な事実を反対尋問にさらされない陳述書だす。もし、そこで主張が変わるほどのこ 部分があれば、準備書面で当該部分につけに基づいて事実認定することは、普通とが出てくるとすれば、弁護士として、 はしないですね。 それ以前にきちんとヒアリングをしてお いては事実認定に供すべきでないという 旨を明示的に主張しておくべきでしょ岡部まずしないのではないかと思いまかなくてはならなかったという問題であ う。そうすれば、裁判所としても、意識す。陳述書に不利な記載があるときといると思います。ただ、それまでも何度も ヒアリングをしているのですが、いざ尋 したうえで事実認定に臨むように思いまうことでしたが、先ほど、渋村さんが、 す。この点は、岡部さんいかがでしよう尋問の準備をされているときに、「なん 問まで見据えて準備していくと、そこで 初めて非常にリアルなエピソ 1 ドが出て だ、そ、つだったの」というようなやりと りをされることがあるとおっしやっておくるということはあります。これは依頼 岡部基本的には、勝敗を決めるような 事実を陳述書で認定するということは非られましたが、それが相手方に不利な事者が、特に一般の方の場合、「これはあ 常に抵抗をおばえる裁判官が多いのでは情で、相手方に主張レベルで反論の機会まり関係ないと思ってました。だから、 ないかと思います・。 今まで言ってなかったのですが」という を与えた方がよいと思われたり、あるい ような話が弁護士にとって、とても重要 加藤それは、同感です。中核的な争点は自分の方の主張を動かす必要が生じた りすることはないのでしよ、つか なことであったりする、そうい、つ場合も 氏 含んでおります。 渋村主張自体を動かすということは、 真 永石渋村さんのお話に対する私の理解 あまりないです。 争点がそれで変わるような、あるいは は、やはり証人尋問を前提とする陳述書 要証事実がそれで変わるような変遷が出であり、しかも、それは争点に影響する てくるということはあまりないです。むようなものではなく、反対尋問にさらさ しろ、争点について、例えば供述の信用れて弾劾される。それを恐れて事実だけ 性が問題になっていたり、書面の持つ意は少し詰めておくというような感じで受 味合いが問題になっているという事案のけ止めました。ただ、今、岡部さんがお ときに、そこの判断において、かなり重っしやったように、証人尋問用の陳述書引 要と思われる間接事実が出てくるというを作っているとき、尋問することによっの ようなイメ 1 ジです。ですから、それでて主張が変わるということはまずないよ法 主張が変わるとい、つことはないと思いま、つに思います。 、 0

7. 法律のひろば 2016年11月号

の違法行為または行為懈怠の終了日から硯 一般に、出訴期限は、請求権の発生日起算される。法定責任期間は、 ( 製品を 三合衆国最高裁判所の判断 Ⅱを起算点として、民事訴訟を提起する時設計したり製造したりするなどの ) 被告 的限界を創出するものである (Black's の行為から一定期間が経過したことをもば ケネディ裁判官は、控訴審の判断を破 Law Dictionary ( 9 ed., 2009 ) 154 って、たとえ原告が損害を受けるに至るひ 棄する旨の法廷意見 ( ただし、以下の 4 6 頁等 ) 。先例においては、「一般論とし前に当該期間が満了するとしても、訴訟律 の部分は法廷意見ではない。 ) を提出して、出訴期限は、請求原因が発生し、原提起の障害事由とするものである ( 前掲 た。ソトマイヨ 1 ル裁判官およびケイガ告が訴訟を提起して救済を受けることが Black's 1546 頁 ) 。法定責任期間の制 ン裁判官は、ケネディ裁判官の意見すべできるときから進行を開始する。」 (Bay 限には、損害が発生している必要はな く、まして顕在化している必要もないの てに同調し、ロバ 1 ッ首席裁判官、スカ Area Laundry and Dry Cleaning pension であって、請求権の発生とは無関係なの 1 リア裁判官、トーマス裁判官およびア Trust Fund v. Ferber Co も . of cal., lnc. 》 リート裁判官が以下の 4 の部分を除いて 522 U. S. 192 , 201 ( 1997 ) ) などとである。すなわち、法定責任期間の定め これに同調した。 されている。この基準によれば、身体的は「遮断装置」 (Lampf, PIeva, Lipkind, 損害または財産的損害の賠償請求訴訟に Prupis 年 Petigrow v. Gilbertson, 501 U. ) ) に等しいもの 1 本件の結論は、 9658 が州法上かかる請求権は、損害が発生しまたは発 s. 35P 363 ( 1991 の出訴期限と法定責任期間を区別してい見されたときに発生する。例えば、本件であって、その本質は被告の時間的責任 るか否かにかかっている。出訴期限と法における問題の核心であるノ 1 スカロラの絶対的障害事由という点にある。 定責任期間は、ともに不法行為に基づくイナ州法においては、身体的損害または確かに、この二つの法制度には政策的 賠償責任の時的範囲ないし存続期間を制財産的損害の賠償を求める訴訟についてに共通するところが少なくないが、それ 限するための制度である。これらはとも は、当該損害が請求権者にとって明らかぞれが異なる目的を持ち、それぞれが異 に原告の訴訟提起の障害事由として機能なものとなった時点または合理的に見てなる当事者のためにある。出訴期限は、 し、ともに時間の経過が決定的な要素と明らかなものとなったというべき時点の原告に対し、請求権があると知ったら怠 なっている。この二つのタイプの法制度いずれか先に到来した日から起算して、 らずに行使することを求める。出訴期限 には、相当程度共通する政策的根拠が存 3 年間の出訴期限が設けられている。 は、「行使を怠っている間に証拠が失わ 在する。しかし、特定された期間はそれ これに対し、法定責任期間は、民事訴れ、記憶が薄れ、証人がいなくなってし ぞれ異なる時点から起算され、異なる目訟を提起する権利に外的な制約を加えるまった権利を原告がその後に持ち出して 的の達成が意図されている。さらに、後ものである。この制限期間は、請求権の被告に衝撃を与えることを許さないこと 述するように、 9658 はこれら二つ発生日から起算されるのではなく、被告 により正義を実現する」 (Railroad Teleg ・

8. 法律のひろば 2016年11月号

特集民事尋問における現状と課題 証人尋問・当事者本人尋問の現状 話だと思いますが、全体的な流れとしあります。判断しようと思えば、尋問し事案の本質が浮き彫りになる。また、後 に尋問される証人の退廷が昔の審理方式 て、争点整理と書証とで心証の相当部分なくても判断できないわけではないとき が決まり、人証はそれを補足したり繋いであっても、裁判官として、やはり直接ですと、あまり意味をなしていなかった だりする位置づけになることも多いと、話を聞いた上で判断した方がよいときもといいますか、せつかく退廷してもらっ ても、次回期日に出てくるときまでに全 そのような認識が形成されていったようあるというところでしようか に思います。以前は多数かっ長時間の尋 かといって全部取りあえず聞くという部、前の人の尋問調書で準備をされてし 問の申請があり、これを絞るのに非常にわけにはいきませんから、人数は無理にまうということがありましたが、それも 苦労をしておりましたが、だんだん、申絞らず、ポイントは絞ってというところなくなりましたので、その辺りは非常に 請の段階から人数も時間も絞られ、尋問かなと思っているのですが、バランスをよくなったのではないかと思います。 また、集中証拠調べをして、ホットに の予定を組むのに苦労をすることは少なとるのは難しいと感じています。 事案の本質が浮き彫りになった瞬間に、 くなりました。そ、ついうこれまでの議論 そのまま場合によっては和解に入ってい 《弁護士からの視点》 を踏まえた上ですが、最近、また少し、 尋問が見直されているように思うときが渋村私も弁護士になりましたのが平成って、本質的な議論ができることも増え 6 年ですから、いわゆる五月雨式といわてきたのではないかと思います。 氏 れていた時代を経験した上で、現在は定他方で、私が若干よくないのではない ろ ち 着しました集中証拠調べと両方経験してかと思っていることは、陳述書の尋問代 用機能が重視され過ぎてしまい、主尋問 しおります。非常によくなったところと、 かいささか形骸化し過ぎているのではな 若干、問題ではないかと感じていること な いかということです。今、岡部さんがお と両方ありますので、お話しさせていた っしやられた、最近、やはり聞くべきで だきたいと思います。 集中証拠調べになり、基本的にはとてはないかという傾向にあると伺いまし もよくなったと思っております。主尋問て、なるほどなと。私はそのほうがいい が少し揺らぎが出ている場合、そのままのではないかと思っております。私は、 ろ 反対尋問でその揺らぎを大きくすること実は主尋問こそが非常に重要だと思ってひ ができる、あるいは 3 人、 4 人の尋問をおります。もちろん、反対尋問も重要で律 同日に次々行うことで、おおむねそこですが、やはり、主尋問で立証するわけで 7

9. 法律のひろば 2016年11月号

査などを経て、ようやく採用となる。途中、いろいろな 問題が発生して手続きが滞ったりしながらも、紆余曲折 2 ロジクトチ 1 ム作り を経て、ようやく 7 月に入って、実施するセミナーのぎ りぎり数日前に、カンボジア・ラオス・ベトナムにそれ 国連は、国連改革の一環として新しい行財政管理シス テム ( 3 ) を導入した。も、 2 ぞれナショナル・コンサルタントを雇うことができた。 015 年ころからを導入し始めたものの、出また、このナショナル・コンサルタント雇用と同時並行 張やワークショップの企画・実施、人の雇用など何をすで、プロジェクト活動における教材作成やトレ 1 ニング るにあたっても事務的な混乱が生じていた。そこで、私実施などの専門的部分を担当するインターナショナル・ コンサルタントも雇用した。今回採用したインタ 1 ナシ は、 2015 年肥月に着任したものの、事務的な混乱を ョナル・コンサルタントの一人は、インド人女性のギタ 見越してある程度の時間の余裕を見て、 7 月にカンポジ ア・ラオス・ベトナムの 3 か国でトレーニングを実施すで、インドに拠点を置いて作業をしながら、セミナーな どの際にタイやプロジェクト対象国を訪れる。ところ ることとし、それまでにプロジェクト内のチーム作りを じっくりと進めることとした。これまでにもお話ししたで、では、「インターン」を受け入れている のであるが ( 4 ) 、私も 6 月からインターンを受け入れ、 よ、つに、プロジェクト「チャイルドフッド・フェ 1 ズ 1 」 終了から「フェーズ 2 」開始までの期間経過により関係私の仕事をサポートしてもらうようになった。国際機関 者が離散してしまっていたため、一からチーム作りを始では職務経験が一つの重要な要素であるから、 0 以外の国際機関でも、将来国際機関での就職を考える める必要があったのだ。 学生には、さまざまな職務経験の場が提供されている まず、カンポジア・ラオス・ベトナムに、カウンター 5 ) 。今回 z O 0 に来てみて思ったのだが、日本の 1 トと私の間に入って情報をやりとりする人間が必要 ( だった。そこで、書類を現地の言語に翻訳したり、現地拠出と比して日本人職員の数はまだまだ少ない。ぜひ、 日本の学生にも積極的にインターンに応募してもらって の法制度を前提としたアドバイスをすることもできる、 " ナショナル・コンサルタント〃を各国に雇うことにし国際経験を積み、将来、国際機関で働くことも視野に入 た。 ( 求める業務や成果、稼働日数、求める資質れて欲しいと思っている。 こ、つして、よ、つや ~ 、、バンコクにはアシスタントのノ などの基準 ) を作成して公募し、候補者が送ってきた履 歴書や提案書を精査して、筆記試験、ロ述試験、人物審イとインターン、 >ZOQ(-) のカンポジア・ラオス・べ 法律のひろば 2016.11 ・ 36

10. 法律のひろば 2016年11月号

対意見は、そのような内容を持っ本報告 658 の文言がもう少し微妙な表現にな なる。加えて、「人の生命または身体の間 書の目的を実現するために、本報告書のっていたとしたら、結論が逆になってい侵害による損害賠償請求権」について 求めに応じようとしない州の法律を変更た可能性がある。 は、一般的な債権の消滅時効期間の川年 すべく立法されたものであることを理由 が年とされ、不法行為に基づく損害賠ば として、 9658 が法定責任期間に及ⅱ償請求権の 3 年が 5 年とされ、消滅時効ひ 期間が長期化される。このように、日本律 ぶと解している。ここでも、法廷意見の七おわりに 文言重視と反対意見の目的重視の対比がⅡにおいても、 ( 時効障害事由が適用され 認められる。 ずに満了してしまう ) 除斥期間とされる もっとも、法廷意見を構成する 7 名の 日本でも、身体的損害を受けた被害者ことの弊害を回避し、また、全体として 裁判官の意見が完全に一致しているわけが長期間にわたって加害者に対する権利は消滅時効期間が短縮化される中で身体 ではない。前記三 4 の部分、すなわち州 行使を期待できない事案において、判例的損害に関する損害賠償請求権について 法を制約する連邦法の解釈についての一上、起算点を遅らせる工夫がなされてき は消滅時効の完成を遅らせる方向の改正 般的態度については、 3 対 4 に分かれてた。また、現在国会に提出されている民が予定されていることは、本件における いるのである。この点、ケネディ裁判官、法改正法案によれば、現行法上の「権利争点との比較で、興味深いものといえよ ソトマイヨ 1 ル裁判官およびケイガン裁を行使することができる時 ( 客観的起算う。 判官の 3 名は、州法、とりわけ州の治安点 ) から川年間」に加えて、「債権者が ( いのうえ・さとし ) 維持権限を制約する連邦法の条項につい 権利を行使することができることを知っ て、厳格に ( 制限的に ) 解釈すべきであた時 ( 主観的起算点 ) から 5 年間」の規 るとの立場に立って、それを判断の一つ律が加わり、そのいずれかが満了したと の根拠とする。これに対し、ロバ 1 ッ首きに一般的な債権の消滅時効が完成する 席裁判官、スカリア裁判官、ト 1 マス裁ことになるとともに、不法行為に基づく 判官およびアリト 1 裁判官の 4 名は、そ損害賠償請求権については、「被害者も のような立場には与せず、通常の文言解しくはその法定代理人が損害および加害 釈によって判断すべきであるとの考えが者を知った時から 3 年間」または「不法 スカリア裁判官の結論同調意見において行為の時から年間」のいずれかが満了 示されている。この点については、このした時に消滅時効が完成することとさ 結論同調意見と反対意見は同じ解釈態度れ、後者の期間が除斥期間ではなく消滅 に立つものといえる。そうすると、 9 時効期間であることが明示されることに