又は電磁的方法により通知する ( 条 1 ( 簡易確定手続開始決定の主文、対象債条 ) 。 項 ) とともに、相当な方法により公告し権及び対象消費者の範囲、簡易確定手続なお、裁判所は、債権届出を却下する なければならないこと ( 条 1 項 ) とし申立団体の名称及び住所、届出期間及び場合を除き、遅滞なく届出書を相手方に ている 認否期間 ( 注 5 ) ) を公表しなければなら送達しなければならない ( 肪条 ) 。 ろ ひ 次に、相手方は、対象消費者の氏名及ないこととしている ( 条 ) 。 認否 の び住所等が記載された文書 ( 電磁的記録 相手方は、届出債権 ( 注 6 ) の内容につ を含む。 ) を所持する場合において、届 簡易確定手続 ( 債権届出以降 ) いて認否期間内に認否をしなければなら 出期間中に簡易確定手続申立団体の求め具体的な手続の流れは以下のとおりでない ( 肥条 1 項 ) 。認否期間内に認否が があるときは、開示すべき文書の範囲をあるが、相手方が認否をし、その認否をないときは、相手方において、届出債権 特定するために不相当な費用又は時間を争う旨の申出がない場合はその認否によの内容の全部を認めたものとみなす ( 同 要するときを除き、当該文書を当該簡易り、その認否を争う旨の申出がある場合条 2 項 ) とともに、届出債権の内容の全 確定手続申立団体に開示することを拒むは裁判所が決定 ( 簡易確定決定 ) をする部を認めたときは、当該届出債権の内容 ことができないこととしている ( 条 1 ことにより、簡易・迅速に事案の解決をは確定することとしている ( 同条 3 項 ) 。 項 ) 。これに関連して、簡易確定手続申することができるようにしている。なまた、規則では、事業者の認否は書面で 立団体は裁判所に対し情報開示命令 ( 相お、特別の定めがある場合を除き、簡易行わなければならず ( 規則条 1 項 ) 、 手方が情報開示義務を負い、簡易確定手確定手続については、その性質に反しな かっ、濫用的な否認を防止するため、否 続申立団体に開示しなければならない文い限り、民事訴訟法の規定を準用するこ 認する場合にはその理由を記載しなけれ 書について、その開示を相手方に命ずるととしている ( 条 ) 。 ばならないこととしている ( 同条 2 項 ) 。 旨の決定をいう。 ) の申立てをすること ⑦債権届出 認否を争う旨の申出 ができることとし、その手続等の規定を簡易確定手続申立団体は、対象消費者債権届出団体 ( 注 7 ) は、届出債権が確 置いている ( 四条 ) 。 の授権を得た上で、届出期間内に、債権定したときを除き、届出債権の認否に対 また、相手方は、簡易確定手続申立団届出をする簡易確定手続申立団体、相手し、認否期間の末日から一月の不変期間 体の求めがあるときは、遅滞なく、イン方及び届出消費者並びにこれらの法定代内に、裁判所に認否を争う旨の申出をす ターネットの利用、営業所その他の場所理人や、請求の趣旨及び原因等の所定のることができ ( 条 1 項 ) 、認否を争う において公衆に見やすいように掲示する事項を記載した届出書を裁判所に提出し旨の申出がないときは、届出債権の内容 方法その他これらに類する方法により、 て、対象債権について「債権届出」をすは届出債権の認否の内容により確定する 届出期間中、裁判所による官報公告事項る ( 条 1 項・ 2 項、訂条 1 項、規則 こととしている ( 町条 1 項 ) 。規則では、
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者裁判手続特例法の概要 分する内容の和解をすることはできない ることとして、申請者に具体的な機関又 ( 新条 ) 等について規定するとともに、 ものと考えられる。 は部門その他の組織が設置され、当該組特定認定の取消し ( 部条 1 項 ) のほか、 織の運営について定款又は業務規程にお本制度の被害回復裁判手続においてその いて明確に定められ、業務の適正な遂行相手方と通謀して対象消費者の利益に著 3 ニ段階目の手続 ( 簡易確定手続 に必要な人員が必要な数だけ配置されてしく反する訴訟その他の手続を追行した 及び異議後の訴訟 ) いることとしている。 と認められるときその他所定の事由があ ニ段階目の手続の概要 また、特定適格消費者団体の責務としるときは、特定認定又は消費者契約法 個別の消費者の債権の存否及び内容を て、不当な目的でみだりに共通義務確認条 1 項の認定を取り消すことができるこ 確定する一一段階目の手続は、簡易確定手 の訴えの提起その他の被害回復関係業務ととしている ( 部条 2 項 ) 。 続及び異議後の訴訟をその内容としてい を実施してはならないこと ( 条 2 項 ) る。 共通義務確認訴訟における和解 や、個人情報の適正な管理 ( 四条 ) 及び 簡易確定手続は、共通義務確認訴訟に 一段階目の手続における和解につい 秘密保持義務 ( 部条 ) 等について規定し ている。ガイドラインにおいては、不当て、特定適格消費者団体は共通義務の存おける請求を認容する判決が確定した時 な目的でみだりに被害回復関係業務を実否について和解をすることができること又は請求の認諾若しくは和解によって共 施してはならないことの具体的な内容と とし ( 間条 ) 、事業者に共通義務が存す通義務確認訴訟が終了した時に当事者で して、自己・第三者の利益を図り、又はることを認める旨の和解は二段階目の手あった特定適格消費者団体の申立てによ り ( 条 ) 、裁判所が簡易確定手続開始 相手方に損害を加える目的で共通義務確続の開始原因となることとしている ( 肥 決定をすることによって開始されること 認の訴えを提起する場合など消費者の利条 ) 。 としている ( 四条 ) 。 なお、共通義務確認訴訟の段階では、 益の擁護を図る目的がない場合や、共通 義務確認の訴えが棄却等されることが明特定適格消費者団体には対象消費者の権 対象消費者を募るための方策 らかであり、かっ、特定適格消費者団体利を処分する権限は与えられていないこ がこれを知りながら、特段の根拠なくあとから、損害額等の事業者が対象消費者まず、簡易確定手続申立団体 ( 注 4 ) は、 えて訴えを提起する場合などが該当するに支払うべき損害金等の金額を定めた正当な理由がある場合を除き、知れてい ものとしている り、共通義務の存否を明らかにしないまる対象消費者に対し、被害回復裁判手続引 ま、対象消費者が「解決金」等の名目での概要及び事案の内容、共通義務確認訴の その他の監督に関する規定としては、 一定の金員を受領することで決着をした訟の確定判決の内容、対象債権及び対象法 帳簿書類の作成及び備置きや報告及び立 入検査 ( 条 ) 、適合命令及び改善命令りするといった、対象消費者の権利を処消費者の範囲その他所定の事項を、書面
なるもの以外の財産が滅失し、又はられているものであり、その性質、内容きる諸規定が設けられており ( 消費者裁 損傷したことによる損生ロ に照らし、類推適用の余地のないもので判特例法肥条ないし訂条 ) 、異議後の訴 ⑦消費者契約の目的となるものの提ある。 ごについては、異議後の訴訟に係る民事 供があるとすればその処分又は使用 なお、消費者裁判特例法は、共通義務訴訟手続の特例に関する規定が設けられタ により得るはずであった利益を喪失確認の訴えに適さない場合として、共通ている ( 条ないし条 ) 。この手続にの したことによる損圭ロ 義務確認の訴えに係る請求を認容したとおいては、相当多数の消費者に関する前法 ⑧契約上の債務の不履行、消費者契しても、事案の性質、当該判決を前提と記対象債権の有無、内容を確定すること 約の目的となる役務の瑕疵又は不法する簡易確認手続において予想される主が必要であり、迅速な審理、確定と適正 行為により、消費者契約による製張及び立証の内容その他の事情を考慮しな手続の確保の要請を満たすために、必 造、加工、修理、運搬又は保管に係て、当該簡易確定手続において対象債権要な範囲で民事訴訟手続の特例が定めら る物品その他の消費者契約の目的との存否及び内容を適切かっ迅速に判断すれているものである。 なる役務の対象となったもの以外のることが困難であると認めるときを定め 財産が滅失し、又は損傷したことにているが、この規定にも留意することが 四消費者団体訴訟制度の運用 よる損生ロ 必要である。 の準備 ⑨消費者契約の目的となる役務の提消費者裁判特例法は、共通義務確認の 供があるとすれば当該役務を利用す訴えについて、制度の性質上当然と解す 消費者団体訴訟制度は、一部の規定を ること又は当該役務の対象となったべき規定 ( 5 条、 9 条、川条 ) 、制度の除き、消費者裁判特例法の公布から 3 年 ものを処分し、若しくは使用するこ運用上特例となる規定 ( 4 条、 6 条、 7 以内に施行されることが予定されていた とにより得るはずであった利益を喪条、 8 条、Ⅱ条 ) を定めている。 が ( 附則 1 条。前記のとおり、平成年 失したことによる損生ロ また、消費者裁判特例法は、対象債権間月 1 日に施行 ) 、これは、消費者庁、 ⑩人の生命又は身体を害されたことの確定手続については、簡易確定手続と事業者、適格消費者団体等において同制 による損生ロ 異議後の訴訟によって個々の消費者の権度の運用に当たって準備すべき事項が多 ⑩精神上の苦痛を受けたことによる利を確定することにしているため、これ岐にわたること等に配慮したものであ 損害 らの手続に対応して、民事訴訟手続に特る。 対象債権に関するこれらの規定は、消例となる各種の規定を設けている。これ準備すべき事項のうち、消費者団体訴 費者団体訴訟制度の基本に関するものでらのうち、簡易確定手続については、民訟の主体となるべき特定適格消費者団体 あり、明確かっ具体的な内容として定め事訴訟手続の特例と位置づけることがでについては、消費者裁判特例法条ない
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者契約法改正の概要 例では、仮に事業者による勧誘がなされ状況のほか、たまたま友人や親戚が家にでは過量なものであったとしても、事業 た事例であったとしても、そのを発遊びに来るとか、お世話になった近所の者がそれを知りながら勧誘をしたわけで 売したアイドルのファンである消費者が知人にお礼の品を配る目的がある等の一はないから、取消しは認められないと考 えられる。 購入するような場合には、握手券が付い時的な生活の状況も含まれる。 ているという商品の内容や、そのアイド④消費者の認識は、例えば、普段は一 ルのファンであるという消費者の生活の人暮らしで他人が家に来ることはない消 2 不実告知における「重要事項」 状況を考慮すれば、過量な内容の消費者費者が、翌日友人が川人自宅に遊びに来 ( 法 4 条 5 項 ) 契約には当たらないと判断されることもる予定があるという認識の下で、それに 多いと考えられる。 見合った分量の食材を購入したが、実際法は、「重要事項」について不実告知 なお、前記① 5 ④の要素については次に友人が遊びに来るのは 1 か月後であっ ( 法 4 条 1 項 1 号 ) 又は不利益事実の不 のように考えられる。 たという場合、当該消費者には、友人が告知 ( 同条 2 項 ) があった場合には、消 ①消費者契約の目的となるものの内容川人自宅に遊びに来るという一時的な生費者は意思表示を取り消すことができる として、例えば、生鮮食品のようにすぐ活の状況が翌日のものであるという認識旨を定めている。この「重要事項ーの列 に消費しないと無価値になってしま、つも があったのであるから、これを考慮に入挙事由として、改正前の法は、「物品、 の、布団のように一人の消費者が通常必れた上で、当該消費者にとっての通常の権利、役務その他の当該消費者契約の目 的となるもの [ の「質、用途その他の内 要とする量が限られているものである場分量等が判断される 合等には、当該消費者にとっての通常の 当該消費者契約が過量な内容の消費者容」 ( 改正前の法 4 条 4 項 1 号 ) 及び「対 分量等が少なくなるため、結果的に過量契約に該当した場合であっても、事業者価その他の取引条件 , ( 同項 2 号 ) を定 性が認められやすい。 がその勧誘をするに際して、当該消費者めていた。 ところが、真実に反して「溝が大きく ②取引条件として、例えば、通常は、 契約が過量な内容の消費者契約に該当す すり減ってこのまま走ると危ない、タイ 一つ 100 円の物品と比較すれば一つ川 ることを「知っていた」 ( 注 2 ) ことが、 万円の物品の方が、当該消費者にとって本項の規定が適用されるための要件となャ交換が必要である。」と告げて新しい タイヤを購入させたという被害事例のよ の通常の分量等は少なくなり、過量性はる。したがって、例えば、スー 認められやすい。 ケットに来た一人暮らしの消費者が、大うに、事業者が消費者に対して、その消タ ③消費者の生活の状況には、当該消費量の商品を自らレジに持参し、店員とは費者が消費者契約を締結する必要性を基の 者の世帯構成人数、職業、交友関係、趣特に話をすることなくそれらを買って行礎付ける事実について不実を告げた結法 味・嗜好、消費性向等の日常的な生活のった場合には、仮に当該消費者との関係果、当該消費者が当該事実の誤認によりお
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者団体訴訟制度の企業活動への影響と対策 表 4 訴訟提起時の確認事項 訴訟要件 1 集合訴訟の要件 ( 1 ) 多数性 ( 特例法 2 条 4 号 ) ②共通性 ( 同号 ) ( 3 ) 支配性 ( 同法 3 条 4 項 ) 2 被告適格 ( 1 ) 被告となる事業者は、原則として、消費者と契約関係にある必要がある ( 特例法 3 条 3 項 1 号 ) ②不法行為に基づく損害賠償請求の場合に限っては、「債務の履行をする事業者」、および、消費者契 約の締結について「勧誘をし」、「勧誘をさせ」、「勧誘を助長する」事業者も被告となり得る ( 同項 2 号 ) 請求内容 1 対象消費者 ( 特例法 5 条 ) 契約時期や契約内容等 ( 最高裁規則 2 条 1 項 ) から特定されているか確認する。 2 対象債権 ( 特例法 5 条 ) 訴状の「請求の原因」の記載から、対象債権が法に列挙されているものであるか確認する。不法行 為に基づく損害賠償請求については、「民法の規定によるもの」に限られている ( 同法 3 条 1 項 5 号 ) 。 3 請求金額 訴状には請求金額の記載は求められていないため ( 特例法 5 条 ) 、訴状に記載されている「対象消 費者の数の見込み」やその根拠資料 ( 最高裁規則 2 条 2 項 1 号、 3 項 ) を参考にして「対象消費者の 範囲」に含まれる消費者の人数および 1 人あたりの請求金額を予測し、これらを掛け合わせることで、 最大の請求金額 ( 敗訴した場合の最大支払金額 ) を算定する。 関連事情 1 関連訴訟の確認 集合訴訟に関連する個別訴訟が係属している場合、個別訴訟が係属する裁判所に対し、手続中止 ( 特 例法 62 条 ) の職権発動を求めることが考えられる。 2 情報開示・情報共有 →適時開示の要否、取引先との契約において集合訴訟の係属について通知義務が定められていないか どうか確認する。また、保険の対象となっている場合には、保険会社に通知し、所定の手続を行うこ とになる。 をするのに著しい困難を生ずるおそれが あるときでなければ仮差押命令は発令さ れない ( 民事保全法条 1 項 ) 。もっと も、特定適格消費者団体は事業者との事 前交渉なく仮差押命令の申立てをするこ とができ、仮に仮差押命令が発令された 場合、事業者はレピュテーションも含め て大きな影響を受けることになる。 一段階目の手続 ①訴状の送達を受けた場合の対応 特定適格消費者団体からの訴状を受領 した場合、事業者としては、表 4 のとお り、訴訟要件や請求内容を確認するとと もに関連事情も調査する必要がある。主 な確認事項としては以下のとおりであ る ②主張内容の決定 一段階目の手続において事業者が確認 すべきポイントとしては、次の 3 つが考 えられる 集合訴訟の訴訟要件に関する主張 前記のとおり、集合訴訟の訴訟要件を チェックし、訴訟要件を欠くと判断され る場合は、訴えの却下を求めることになろ の る 律 また、多数性、共通性および支配性の法 有無を判断する前提として、「対象消費
できる範囲であれ、民間のカで適格消費この簡易確定手続に係る業務を円滑に行 は、異議後の訴訟に取り組む。 者団体の公益的活動を支援する枠組みがえるかどうかが、特定適格消費者団体の 準備されることは画期的である。 認定要件として一つの柱となっている。 特定適格消費者団体の認定要件 その業務の主な流れは、次のようなもの である 特定適格消費者団体には、消費者利益ひ 五特定適格消費者団体とは 共通義務確認訴訟で確認された事業を擁護する立場で活動ができること、被律 被害回復制度を活用できるのは、内閣者の義務の内容を知れたる被害者に通害回復裁判手続を安定的に実施すること 総理大臣から認定を受ける特定適格消費知し、把握できていない被害者に知らができること、被害回復制度の信頼性を 者団体だけである。特定適格消費者団体せるために公告を行う。 失墜させないよう適切な業務執行ができ として認定を受けるには、一定の活動実 被害者等からの問い合わせに対応ること、が求められていることから、特 績を持っ適格消費者団体が認定の要件を し、共通義務確認訴訟の結果を正確に定適格消費者団体の認定要件は次のよ、つ 満たすとして申請し、認められなければ説明し、簡易確定手続への参加を促に法定されている ならない。前述したように被害回復制度す。 活動実績〕差止請求関係業務を相当 は施行されたばかりであり、 2016 年 簡易確定手続の参加に当たっては本期間にわたり継続して適正に遂行して いること。 ( 平成年 ) 川月訂日現在、特定適格消人確認を行い、授権契約を取り交わ す。 費者団体の認定を受けた団体はまだな 組織体制【被害回復関係業務を行、つ い当機構は、間月 3 日に認定申請を行 ④授権した被害者から届出を受けた債機関・部門その他の組織が設置され、 っており、現在、審査中の段階である。 権額について確認を行い、裁判所に債必要な人員が必要な数だけ配置されて いること。 権届出を行う。 届け出た債権について、相手方事業 業務規程において次のような業務の 特定適格消費者団体に固有の業 者から認否の申し出があれば、当方も実施方法を定めていること。 務 ( 簡易確定手続に係る業務 ) その内容について認否を行うなどの対①被害回復関係業務の実施方法 ( 授 被害回復制度における共通義務確認訴応をする。 権契約の内容、授権をした者の意思 訟の手続は、差止請求訴訟の手続に類似 ⑥認否なく確定した債権及び認否の結 の確認の方法など ) 。 しているが、被害回復制度における簡易果裁判所が行った簡易確定決定の内容②情報管理及び秘密保持の方法、金 確定手続に係る業務については、適格消 に基づいて、相手方事業者から金員を 銭その他の財産の管理の方法、等 費者団体としては経験したことのない特回収し、授権した被害者に分配する。 意思決定方法 ( 理事・理事会等 ) 定適格消費者団体に固有の業務となる。 簡易確定決定になお不服がある場合 理事会における意思決定方法 ( 多数
保険判 【控訴審】大阪高裁平成年 7 月日 判決・保険金支払請求控訴事件・一 部認容 一事実の概要 ( 出典【判タ 13 8 4 号 2 3 2 頁ー 2 3 5 頁、自保 18 8 0 号 3 ー 7 本件は、タクシ 1 から降車する際、転 頁 ) 倒して傷害を負ったと主張する歳の 【第一審】奈良地裁葛城支部平成年が、損保会社との間で締結した自動車 間月 8 日判決・保険金支払請求事損害保険契約の人身傷害補償条項に基づ 件・請求棄却 き、 >* に対し保険金の支払を請求したと ( 出典【自保 1880 号 3 ー 7 頁 ) ころ、が、本件はタクシーから降車後 なお、本件判決に対しては、被控訴に発生した転倒事故であり、「自動車の 人より上告および上告受理の申立が運行に起因する事故」ではないから、保 なされたが、 上告棄却及び上告不受険金支払いの対象とはならないと主張し 理がされ、確定した。 ( 最高裁平成て、これを争った事案である。 年 7 月川日決定 ) 第回 保険判例研究会 ドアが閉まるまでは、「運行」として、タクシー から降車直後の転倒は「運行に起因する事故」 として人身傷害保険の適用が認められた事例 藤野健仁 ( 出典【自保 1880 号 3 ー 7 頁 ) ( 三井住友海上火災保険株式会社 ) 保険契約の内容 間で締結されていた保険契約の内 容は、以下のとおりである。 種類家庭用総合自動車保険 (+< 保険期間平成Ⅱ年Ⅱ月 6 日から平 成年Ⅱ月 6 日 契約者および被保険者 の保険契約には人身傷害補償特約 が付されており、その内容は、自動 車の運行に起する事故、自動車運行 中の飛来中もしくは落下中の他物と の衝突、火災、爆発、又は自動車の 落下のいずれかに該当する急激かっ 偶然な外来の事故により、被保険者 が身体に傷害を被ることによって、 被保険者などが被る損害に対し、一 定の保険金を支払うことを主な内容 とするものであった ( 以下「本件特 約」という ) 。 事故状況 ろ ひ >< は、平成年 3 月日午後 9 時この ろ、妻と共に丙川三郎 ( 以下「丙川」と法 いう。 ) 運転のタクシー (m タクシー株
も第一要件に該当する条項を例示したもうべきとされている論点については、消 のであるから、改正前の法川条と同様費者委員会において更なる検討が行われ ( 3 ) 法が消費者契約全般に適用されるものであること に、第二要件にも該当して初めて当該条るものとされている。また、国会の附帯を踏まえ、規律の内容を具体的かっ明確にすべきであ 項は無効と判断されることとなる。 決議においても、政府に対し、当該論点るという観点から、必要性の具体的な内容として「当ば について、所要の検討を行った上で、そ該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益につひ 律 いての損害又は危険を回避するために通常必要である の結果を踏まえて、改正法の成立後 3 年 法 8 新たな差止請求の対象 ( 法 と判断される事情」と規定している。 以内に必要な措置を講じることが明記さ 条 ) れている 今般の改正法で新たに意思表示の取消今後の検討課題とされた論点について 事由とされた勧誘行為 ( 法 4 条 4 項 ) 、 は、これらの点を踏まえ検討されるもの 無効とされた契約条項 ( 法 8 条の 2 ) に と考えられる。なお、消費者委員会は、 ついても、法に基づく差止請求 ( いわゆ平成年 9 月 7 日に専門調査会の審議を る消費者団体訴訟制度 ) の対象とされ再開しており、消費者庁も、専門調査会 る。 の審議が充実したものとなるように、弓 き続き協力していく。 四おわりに 改正法は、原則として、公布の日 ( 平 ( 1 ) 「同種」か否かは、当該消費者契約の目的となる ものの種類、性質、用途等に照らして、別の種類のも 成年 6 月 3 日 ) から起算して 1 年を経 のとして並行して給付を受けることが通常行われてい 過した日である平成四年 6 月 3 日に施行 るかどうかによって判断されるものと考えられる。 される ( 附則 1 条 ) 。消費者庁では、今 後も改正法の内容を消費者、事業者、消 ( 2 ) 過量であることは一般的・平均的な消費者を基準 とした規範的な評価であるところ、これを「知ってい 費生活相談員等に周知していくことで、 た」というのは、その評価の基礎となる事実の認識が 消費者被害の救済を適切に図ってまいり あったことを指す。したがって、事業者が、基礎とな る事実は全て認識した上でその評価を誤ったとして なお、消費者委員会の答申において、 も、過量であることを知らなかったことにはならな 今後の検討課題として引き続き検討を行 ( 注 )
当該答申に基づき、消費者庁においてそこで、改正法では、明確な要件をもっ費者にとっての通常の分量等について 法制化作業を行った。改正法案についてて消費者に意思表示の取消しを認める規は、 ①消費者契約の目的となるものの内 は、平成年 3 月 4 日に閣議決定され同定を設けることとした。 容及び②取引条件、並びに、③事業者が 5 日に国会に提出された。衆議院では、消具体的には、消費者は、事業者が消費その締結について勧誘をする際の消費者 ろ 費者問題に関する特別委員会における審者契約の締結について勧誘をするに際の生活の状況及び④これについての当該ひ 議を経て、同年 5 月間日に全会一致で可し、当該消費者契約の目的となるものの消費者の認識を総合的に考慮に入れた上 決された。そして、参議院では、地方・分量等 ( 分量、回数又は期間 ) が当該消で、一般的・平均的な消費者を基準とし 消費者問題に関する特別委員会における費者にとっての通常の分量等を著しく超て、社会通念をもとに規範的に判断され 審議を経て、同月日に全会一致で可決えるものであること ( 以下、このことをる。また、当該消費者契約の目的となる された。その後、平成年 6 月 3 日に公「過量」であるといい、このような消費ものの分量等が、当該消費者にとっての 布された ( 平成年法律第礙号 ) 。 者契約を「過量な内容の消費者契約」と通常の分量等を「著しく超える」か否か いう。 ) を知っていた場合において、そについても、先ほどの① 5 ④の要素を考 の勧誘により当該消費者契約の申込み又慮した上で、一般的・平均的な消費者を 三改正内容の概要 はその承諾の意思表示をしたときは、こ基準として、社会通念をもとに規範的に れを取り消すことができることとしてい 判断される。例えば、一人暮らしで滅多 過量な内容の消費者契約に係る る ( 法 4 条 4 項前段 ) 。また、消費者がに外出しない消費者に対して、何十着の 意思表示の取消権 ( 法 4 条 4 項 ) 既に同種契約 ( 当該消費者契約の目的と着物を販売する事例では、一人暮らしで 高齢化の進展の影響も受け、事業者なるものと同種のものを目的とする消費滅多に出かけない消費者にとっては、せ が、合理的な判断をすることができない者契約 ) ( 注 1 ) を締結していた場合には、 いぜい数着の着物を所持していれば生活 事情がある消費者に対し、その事情につ当該同種契約の目的となるものの分量等をする上で足りるはずであり、何十着と け込んで、不要な物品を大量に購入させと、新たに消費者が締結した消費者契約 いう分量は当該消費者にとっての通常の る等の消費者被害が発生している。このの目的となるものの分量等とを合算した分量等を著しく超えるものと考えられ ような被害の救済について、従来は、公分量等が、当該消費者にとっての通常のる。そして、事業者が、そのことを知り 序良俗 ( 民法 S 条 ) 等の一般的な規定に分量等を著しく超えるものであることが ながら勧誘をして販売したのであれば、 委ねられていたところ、これらの規定は要件となる ( 同項後段 ) 。 取消しが認められると考えられる。 要件が抽象的であり、消費者にとって適そして、過量な内容の消費者契約に当他方で、例えば、アイドルとの握手券 用関係が必ずしも明らかではなかった。 たるか否かを判断するに際し、「当該消 が付いた OQ を大量に購入したという事
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者裁判手続特例法の概要 認否を争う旨の申出の書面には、できる届出団体の氏名及び住所、相手方の氏名みなすこととしている ( 条 1 項 ) 。 限り、予想される争点や当該争点に関連及び住所、届出債権の原因等を記載事項 異議後の訴訟 としている ( 規則条 ) 。また、このよ する重要な事実等を記載するとともに、 簡易確定決定に対し適法な異議の申立 予想される争点について証拠となるべきうな届出消費者表の作成に資するよう、 文書の写しを添付し、これらの書面を事裁判所は、債権届出団体に対しては、届てがあったときは、債権届出に係る請求 業者に直送しなければならないこととし出債権を記載した一覧表の提出を、相手については、債権届出の時に、債権届出 ている ( 規則条 ) 。また、債権届出団方に対しては、届出債権の認否の内容を団体 ( 届出消費者が異議の申立てをした 体は、認否を争う旨の申出をするかどう記載した一覧表の提出を、それぞれ求めときは、その届出消費者 ) を原告として、 かを判断するために必要があるときにることができることとしている ( 規則簡易確定決定をした地方裁判所に訴えの 提起があったものとみなすこととしてい は、事業者に対し、当該届出債権に関す条、条 ) 。 る ( 条 1 項前段 ) 。 る証拠書類の送付を求めることができる簡易確定決定 なお、異議後の訴訟においては民事訴 裁判所は、適法な認否を争う旨の申出 こととしている ( 規則四条 ) 。 があったときは、債権届出を却下する場訟法の規定が適用されることになるが、 国届出消費者表 合を除き、当事者双方を審尋して簡易確原告は訴えの変更 ( 届出消費者又は請求 裁判所書記官は、届出債権について、 額の変更を内容とするものを除く。 ) を 届出消費者表を作成しなければならない定決定をし ( 条 1 項・ 2 項 ) ( 注 8 ) 、 ( れ条 1 項 ) 。届出消費者表には、事業者届出債権の支払を命ずる簡易確定決定にすることができず ( 条 1 項 ) 、被告は による届出債権に対する認否の内容及びついては、裁判所は、必要があると認め反訴を提起することができないこととし 債権届出団体による届出債権に対する認るときは、仮執行宣言を付すことができている ( 同条 2 項 ) 。 ることとしている ( 同条 4 項 ) 。 否を争う旨の申出の有無が記載され ( 条 4 項、条 4 項 ) 、事業者が届出債権の異議の申立て 仮差押え の内容を全部認めたときや団体が認否を簡易確定決定に対しては、当事者及び ワ」 特定適格消費者団体は、当該特定適格 争う旨の申出をしないときには、届出消届出消費者は異議の申立てをすることが 0 つ」 消費者団体が取得する可能性のある債務 費者表の記載が確定判決と同一の効力をできることとしている ( 鬨条 1 項・ 名義に係る対象債権の実現を保全するたタ 有することとなる ( 肥条 5 項、町条 2 項 ) 。この異議の申立てがあったときは、 項 ) 。規則では、届出消費者表において、債権届出に係る請求については、当該債め、保全すべき権利に係る金銭の支払義の 債務名義として必要な事項が記載される権届出の時に、訴えの提起があったもの務について共通義務確認の訴えを提起す法 よう、届出消費者の氏名及び住所、債権とみなすとともに、債権届出書を訴状とることができる場合に限り、民事保全法