ー刑事訴訟法等改正の意義と課題 岡部純子・渋村晴子・日下部真治 動の解消に向けた取組の推進に関する 型肝炎訴訟とアスベスト訴訟について : ・大澤裕 法律」の概要 : ・ : 安藤美幸・ 外国人の人権問題 2 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」 ■消費者団体訴訟制度のこれから・民法の一部を改正する法律の概要 ーユニバーサル社会の実現のために : ・⑩ の概要について 吉田雅之消費者団体訴訟制度の導入と課題 ・ : 合田章子 0 クルーズ船の乗客に対する円滑な上陸審 刑事訴訟法等改正と実務への影響 升田純性犯罪に対処するための刑法の一部改正 査に向けた取組 : ろ 裁判所の立場から : ・ : 関洋太消費者裁判手続特例法の概要 に関する法制審議会の答申 : ・加藤俊治⑩刑の一部執行猶予制度の施行について・ : の 検察官の立場から・ : ・ : 山口貴亮 ・ : 消費者庁消費者制度課平成年版犯罪白書のあらまし 情報化社会における登記情報・ 弁護士の立場から 宮村啓太消費者契約法改正の概要 : ・冨田寛・検察の現場で感じる刑事司法の変化 : : ・・法 新たな刑事司法制度に対する警察として ・ : 消費者庁消費者制度課 人口減少、イノベーションと刑事政策・・ の対応について 河原雄介適格消費者団体への期待と課題・ : 磯辺浩一 ひろば時論 消費者団体訴訟制度の企業活動への影響 連載 ■自殺予防対策 と対策 : ・ : 松田知丈・増田慧矯正医官特例法 : ・ ー自殺者減少社会の実現へ 導入修習の成果及び実務修習の現状 : : ・①■民事判例研究 自殺の実態と対策の現状 ( 一財 ) 日本法律家協会民事法判例研究会 薬物事犯者に対する処遇ーシームレスな 最近の判例から 本橋豊・金子善博 指導と支援のために : ②確定判決と仮処分決定により、同一の者 自殺対策基本法施行 2 年の成果と課題 再婚禁止期間と夫婦同氏制に関する最高 訟務局の役割と政策形成訴訟・ ・② が実質的に相反する実体的な義務を負 ・ : 新垣和紀 裁大法廷の判断 ( 最大判平成年月 出入国管理インテリジェンス・センター う場合におけるそれぞれの義務に関す 地方公共団体の取組① 日 ( 2 件 ) ) 尾島明 0 の開設 : ・ る間接強制の許否 ( 積極 ) : ・野村秀敏① 京都府自殺対策に関する条例を中心に 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社 平成年度人権擁護功労賞 : ・ : 大辻忍 に損害を与えた認知症の者の妻と長男 検察の理念に基づく新しい検察運営への ■英米法研究 岡原記念英米法研究会 地方公共団体の取組② 取組 : ・ の民法 714 条 1 項に基づく損害賠償 連携でいのちを守るー足立区こころと 責任が否定された事例 ( 最三小判平成 商業・法人登記制度をめぐる近時の動向 0 同性婚を認めない州法の規定と合衆国憲 いのちの相談支援事業 : ・ ・ : 馬場優子 年 3 月 1 日 ) 法 : ・ 山地修②控訴審における被害者等の心情に関する ・ : 尾島明・ 学校現場での取組 意見陳述・ : ・投資協定仲裁における手続要件の充足の の出し方教育ー児童・生徒への 研究部報告 判断権者・ ・ : 弘中聡浩⑩ 読み切り 自殺予防教育の具体的な取組 児童虐待事案における関係機関との連携 出訴期限と法定責任期間・ ・ : 井上聡の ・ : 馬場優子・西川路由紀子・反町吉秀保護観察の実情と対象者像の検討 0 精神科医の立場から見た自殺対策 ー刑の一部の執行猶予制度施行を目前 法曹有資格者の活動領域拡大の現状 : : ・ 0 ・賠償・補償・保険法判例研究 波床将材 に控えて : 賠償・補償・保険法判例研究会 : ・今福章ニ②新たな刑事司法制度の構築 : 自死遺族に対する法的支援の留意点 第回″社会を明るくする運動″ 検察事務官高等科研修の概要について : ・ ・不法行為に基づく損害賠償と労災保険給 ・ : 生越照幸 ー犯罪や非行を防止し、立ち直りを支 少年鑑別所における健全な育成のための 付との損益相殺的な調整 : : : 三木千穂② える地域のチカラーに寄せて 支援・ : 0 精神障害中の自殺とは認められないとし ■民事尋問における現状と課題の 刑務所出所者等に対する「息の長いケ 検察実務修習の現状 : ・ 0 て保険者の免責が認められた事例 〈座談会〉民事尋問における現状と課題 ア」を実現するために : ・ : 滝田裕士・更生保護施設 ・勝野義人・ ・ : 加藤新太郎・永石一郎・ 「本邦外出身者に対する不当な差別的 = = ロ ー薬物事犯者に対する取組を中心に ー 0 保険事故招致と精神障害・ : : : : 松田真治・
金融商品取引法幻条の 2 の推定損害額に ■ハラスメント判例ファイル ハラスメント判例研究会 つき、減額をすべきであるとした事例 ・ : 松嶋隆弘・堀野裕子 e 原告が被告会社に勤務中、被告会社の代 表取締役や従業員から、セクシャルハ ラスメント、パワーハラスメント、モ ■サ・税務訴訟ー判例から学ぶ税法 林仲宣 ラルハラスメントを受けたとして、損 航空機リース事業の終了に伴う債務免除 害賠償を請求した事案において、セク ハラ等があったということはないとし 益の所得区分・ : 役員給与の損金算入ー残波事件 : ・ ① て原告の請求が認められなかった事例 ・保険判例研究 保険判例研究会■バンコクからの法整備支援 ー違いを超えて 柴田紀子 共済契約者が暴力団員であることを理由 2015 年・レ」い一つ生・・ とする共済金支払拒否の可否 0 ・ : 山本啓太① 出発、そして最初の数ヶ月 : 0 申込内容を変更した場合のクーリングオ 再会と別れ : ・ 0 フの起算日 : ・ : 酒巻宏明 0 Finge 「 s C 「 ossed! ・ 弁護士賠償責任保険における弁護士報酬 にかかる保険金請求事件 : : : 山下典孝の■訴務情報 : ①② 3 ④ 3 ⑥②・⑨⑩の・ ドアが閉まるまでは、「運行」として、 タクシーから降車直後の転倒は「運行 ■ひろば法律速報 ①② 3 ④ 3 ⑥②⑧⑨⑩① に起因する事故」として人身傷害保険 の適用が認められた事例 : : : 藤野健仁・ ■商事法判例研究 東京商事法研究会 取締役の任期を短縮する定款変更による 取締役の退任と会社法 339 条 2 項の 類推適用 : ・中村信男・ において取締役が負う義務 ーシャルレ事件控訴審判決ー ・ : 鳥山恭一 0 ライブドア粉飾決算による損害賠償請求 事件・ : ・ : 松岡啓祐⑩ ■ひろばの書棚 0 79 ・法律のひろば 2016.12
保 険判例研究 である。 て使用するものとしている。 3 例 この問題に関し、以下の二つの見解が そして、③相当因果関係の判断につい 提唱されている。第一の見解は、同条項て、前掲第一の見解は、「相当因果関係本件判例と類似する「駐車中の荷積 の文言解釈から固有装置説を堅持しっとは、社会通念上、自動車に内在する危み・荷降ろし中の事故」「駐車中の事故」 つ、自賠法の法趣旨から、危険性説の視険が、それを顕在化しうる行為によっ「降車中の事故」を中心に、自動車事故 の類型ごとに整理し、裁判所の考え方を 点を加味して、固有装置の範囲を画するて、現に顕在化したと言えるか ( 注 6 ) ー としている。また、前掲第二の見解「固検討することとしたい。 見解である ( 注 4 ) 。すなわち、自賠法は、 自動車という危険物を支配するものに実有装置説のうち最広義説をとり、危険性 荷積み・荷降ろし中の事故 質的な無過失責任を負わせるとともに、説のいう危険性の有無は、相当因果関係 自賠責保険、政府保障事業によりその危の判断の際に有力な判断基準とする。 ①【自賠責保険金請求事件】最判昭和 険を填補する手段により、自動車事故の運行があることを前提として、事故との年Ⅱ月日 ( 民集引巻 6 号 918 頁 ) クレ 1 ン車を走行停止状態において、 被害者を救済しようとした法趣旨から、相当因果関係の存否を判断する基準とし い固有装置とは、自動車固有の危険性をて機能させるべきと考える。 ( 注とクレーンで道路脇に転落した貨物自動車 の引き上げ作業中に、クレーンが上空の 内在している自動車固有装置であると解している。 いずれの見解においても、「自動車に高圧線にふれたため、クレーンのプーム し、②「運行」の「当該装置を用い方に から吊り下がっているワイヤ 1 を操作中 従い用いる」とは、行為主体を前提に、 内在する危険の発現又は増大した」こと その者が、自動車の固有の危険性を顕在を相当因果関係の存否のメルクマ 1 ルとの作業員の一人が感電死した事案で、運 化させうる行為であれば足り、操作に限するものであり、自動車の運行に関連し行起因性を肯定した。 定する必要はないとしている。第二の見て発生するさまざまなリスクから自動車この判決がこれまでの原動機説および 解は、保護範囲を限定する機能は、「運固有のリスクに絞りこみ、柔軟な妥当な走行装置説を排し、固有装置説を採用し たリーディングケースとされ、また「運 行によって」によって絞りをかけること 結論を導くものとして保険実務上も受け を前提に、自動車の固有装置一切即ち自入れやすい見解であると考える。これま行によって」の解釈について相当因果関 動車そのものが当該装置 ( 最広義説 ) とでの下級審判決の中にも、これら見解を係説をとったものと理解されている。 解し、固有装置の外延を外し、ほば無制採用したと思われる事例 ( 後掲④ 5 ⑥判②【自賠責保険金請求事件】最判昭和引 12 9 8 号 113 頁 ) の 年 6 月新日 ( 判時 約とする見解である ( 注 5 ) 。客観的外形例 ) が存在している。 木材運搬専用の普通貨物自動車である法 的に観察して当該自動車の本来の利用法 本件車両の側面に横付けしたフォ 1 クリ に従って、当該自動車をその機能に応じ
保 険判例研究 から、相当因果関係が認められないと判 他の学説 ( 原動機説、走行装置説、危険も全く別のファクタ 1 であり、論理的に つながるものではない。、、 とのような事情示したものであり、判断枠組みとして明 性説 ) では、「走行中の事故」の理由づ けにより、運行中に該当すると解するこがあれば、その「運行」と路上での転倒快である。前掲の下級審判決④⑤⑥とも とができると思われる 事故との相当因果関係があるかについて平仄があうものと思料する は、何ら示されていない ( 注リ。駐停車しかし、第一審の判旨 1 は、あくまで と事故との時間的・場所的近接性を強調原告の予備的な主張に対してのものであ 「運行起因事故」の解釈 し、「運行中ーの事故であれば、すべてり、「降車直後の転倒」の態様等につい 控訴審判決は、「運行」の解釈と「運「運行起因事故、と解するのであれば、「にて具体的な事実認定を行ったものではな 、 0 そこで、控訴審の認定事実に第一審 行起因事故 - の解釈の区分けが必ずしも際して説ーや「事実的因果関係」を採用 の判断枠組みを当てはめて検討すること 明らかでなく判断枠組みが不明確であるしているようにも思われる。 これに対し、第一審は、判旨 1 で、 >< としたい。 ( 注リ。すなわち、「 : ・駐停車中の事故で 高裁判決判旨 2 ①によれば、同午後 9 あっても、その駐停車と事故との時間の予備的主張「降車後の転倒」に対して、 的・場所的近接性や、駐停車の目的、同「運行起因事故」であることを否定して時ころ、タクシ 1 は、らを降車させる ためにの自宅手前の路上で停車した。 いる。「降車後に路上で転倒するという 乗者の有無及び状況等を総合的に勘案し て、自動車の乗客が駐停車直後に遭遇し危険は、自動車の運行と関わりなく一般⑤同所付近の道路は、 >< 自宅方向にかけ た事故については、「自動車の運行に起的に存在する危険である。そして、本件て上り坂になっていて、道路の左端には において、タクシーが、他に駐車可能な約川センチメ 1 トルの段差があったこ 因する事故ーに該当する場合があると解 する。」と判示しているが、「運行」と「運場所がなく、転倒しやすい場所に停車しと、◎ >< は、タクシーの後部左側座に載 行起因事故ーを区別していない。その結て降車せざるを得なかったなど、自動車っていたため先に降車したが、降車後 1 果、本件事案の具体的な当てはめでは、 の運行に起因して転倒の危険性が付加又歩か 2 歩歩いたところで転倒したとあ 「タクシ 1 が目的地で乗客を降車させるは増大したと認められる事情も見当たらる。すると、が両足が路面に着地した ため停車する場合、運転手が座席のドアない。以上によれば、本件事故は、『自タイミング ( 降車行為の途中 ) で、道路 路面の段差に躓いて転倒したのであれ を開け、乗客が全員降車し終わってドア動車の運行に起因する事故』であるとい ば、危険が発現ないし増大したものとしタ うことはできない。」 を再び閉じるまでの間も、自動車の運行 の 第一審判決は、降車直後の転倒事故て、運行起因性が認められる。しかし、 中であるものと解するのが相当である」 律 としている は、運行によって発現または増大された「降車後 1 歩から 2 歩歩いたところで、法 「運行」と「運行起因事故」はそもそ危険性に起因して発生したものではない道路の段差に躓いて転倒した」とあるこ
月刊法律のひろば 2016 VOL69 No. 1 2 December ◆特集◆ 消費者団体訴訟制度のこれから ー消費者団体訴訟制度の導入と課題 / 升田純 4 ー消費者裁判手続特例法の概要 / 消費者庁消費者制度課 12 ー消費者契約法改正の概要 / 消費者庁消費者制度課 21 ー適格消費者団体への期待と課題 / 磯辺浩一 29 ー消費者団体訴訟制度の企業活動への影響と対策 / 松田知丈・増田慧 38 ◆読み切り◆ 平成 28 年版犯罪白書のあらまし / 冨田寛 49 ◆連載◆ 保険判例研究第 37 回一一保険判例研究会 ドアが閉まるまでは、「運行」として、タクシーから降車直後の転倒は「運行に起因 する事故」として人身傷害保険の適用が認められた事例 / 藤野健仁 59 ひろば時論 / 2 ■検察の現場で感じる刑事司法の変化 ■人口減少、イノベーションと刑事政策 ・ひろば法律速報 / 70 ・訟務情報 / 74 ・次号予告 / 69 ・年間主要目次 / 77 ◇◇◇命 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・・・・ h 社 p : //gyosei. jp 装丁 /Kaz
保 険判例研究 は、認定判例がでている。 ( 仙台高判平成年 1 月 日判時 1778 号部頁 ) ( 9 ) 古笛恵子前掲 ( 注 4 ) 、永松裕幹「人身傷害保険 における「運行」の意義」 ( 共済と保険巻 1 号頁 ) ( 川 ) 熊本地判昭和年Ⅱ月日 ( 判時 1144 号 13 4 頁 ) 。類似事例としては、走行中の窓から入った蜂 に刺された事例、車中でリンゴの皮をむいた時に指を 切傷した事例では運行起因性を否定される。 ( Ⅱ ) 東京地判昭和年月日 ( 判時 993 号頁 ) 「運 行といいうるためには、固有装置が現に用法に従って 用いられていることが必要であり、・ : 亡幼児の居場所 として本件自動車の空間的な場所をたまたま利用した にすぎず、このような利用方法は、その用い方に従っ て用いることにはならない」。類似ケースでは、一般 車両を宿泊ホテルや休憩室替わりに駐車していたよう なケースは、「運行性」を否定される可能性があろう。 ( リ岩井泉・「損害保険判例研究」 ( 損害保険研究巻 2 号 233 頁 ) ( リ岩井泉・前提 ( 注リ ( 当岩井泉・前提 ( 注リ ( ふじの・けんじ ) 次・を告 ■特集■再犯の現状と 対策のいま ー平成年版犯罪白書を読む * 平成年版犯罪白書を読んで ール 1 ティン部分を中心に ・ : 高橋則夫 * 平成年版犯罪白書を読んで ・ : 岩井宜子 ー特集部分を中心に : * 近年の犯罪情勢と再犯の現状 ・ : 冨田寛 * 再入率の分析と今後の課題 ・ : 高橋哲 * 高齢受刑者に対する再犯防止のため の矯正処遇等について : : : 松村憲一 * 薬物事犯者に対する再犯防止策 ・ : 野坂明宏 ほか連載など 69 ・法律のひろば 2016.12
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保険判 【控訴審】大阪高裁平成年 7 月日 判決・保険金支払請求控訴事件・一 部認容 一事実の概要 ( 出典【判タ 13 8 4 号 2 3 2 頁ー 2 3 5 頁、自保 18 8 0 号 3 ー 7 本件は、タクシ 1 から降車する際、転 頁 ) 倒して傷害を負ったと主張する歳の 【第一審】奈良地裁葛城支部平成年が、損保会社との間で締結した自動車 間月 8 日判決・保険金支払請求事損害保険契約の人身傷害補償条項に基づ 件・請求棄却 き、 >* に対し保険金の支払を請求したと ( 出典【自保 1880 号 3 ー 7 頁 ) ころ、が、本件はタクシーから降車後 なお、本件判決に対しては、被控訴に発生した転倒事故であり、「自動車の 人より上告および上告受理の申立が運行に起因する事故」ではないから、保 なされたが、 上告棄却及び上告不受険金支払いの対象とはならないと主張し 理がされ、確定した。 ( 最高裁平成て、これを争った事案である。 年 7 月川日決定 ) 第回 保険判例研究会 ドアが閉まるまでは、「運行」として、タクシー から降車直後の転倒は「運行に起因する事故」 として人身傷害保険の適用が認められた事例 藤野健仁 ( 出典【自保 1880 号 3 ー 7 頁 ) ( 三井住友海上火災保険株式会社 ) 保険契約の内容 間で締結されていた保険契約の内 容は、以下のとおりである。 種類家庭用総合自動車保険 (+< 保険期間平成Ⅱ年Ⅱ月 6 日から平 成年Ⅱ月 6 日 契約者および被保険者 の保険契約には人身傷害補償特約 が付されており、その内容は、自動 車の運行に起する事故、自動車運行 中の飛来中もしくは落下中の他物と の衝突、火災、爆発、又は自動車の 落下のいずれかに該当する急激かっ 偶然な外来の事故により、被保険者 が身体に傷害を被ることによって、 被保険者などが被る損害に対し、一 定の保険金を支払うことを主な内容 とするものであった ( 以下「本件特 約」という ) 。 事故状況 ろ ひ >< は、平成年 3 月日午後 9 時この ろ、妻と共に丙川三郎 ( 以下「丙川」と法 いう。 ) 運転のタクシー (m タクシー株
とから、 >< は、既にタクシーの床フロアし降車終了した時点では、問題がなく、 「自動車の所有・使用・管理」である。「自動車の所有・ ーから足が離れ、は両足を道路面に着 1 2 歩歩いた後に転倒したのであれ使用・管理」は、一般に「運行起因事故」より広い概 2 念と理解されている。 地し、路上への歩行に移行し始めた状態ば、危険が発現または増大したとは言え 0 と判断できる。着地時点で既に身体のバず、単なる路上での転倒事故であり、よ ( 2 ) 坂本倫城「自賠法 3 条の「運行によ。て」をめば ランスを崩していたなどの特段の事情がって相当因果関係は否定されることか ぐる諸問題」 ( 判タ 724 号 ) 「固有装置説のいう当該ひ あれば格別、 >< の降車行為自体が終了しら、運行起因事故とは認定できないと判 自動車の装置という概念は、その内包、外延とも明確表 歩行に移行しておれば、通常タクシーの断する でなく広狭各説ありうる。最広義説 ( 自動車の固有装 運行の影響を脱していると解するのが合 置一切を含む ) をとると、車庫から車庫説に限りなく 近づき、ほほ同一の内容となる関係にある。駐車中の 理的である。したがって、降車後の転倒〔追記〕本稿脱稿後、植草桂子氏の論 自動車の積荷の積み下ろしゃ駐停車状態それ自体を運 は、単なる路上での転倒事故であり、運文「自賠法 3 条の『運行によって』概念 行起因事故ではないと思料する。 行とい、つことができるよ、つになる。」 について」 ( 早稲田法第巻第 3 号 2 016 年 6 月 ) に接した。自賠法 3 条が ( 3 ) 本稿において、固有装置説の狭義説、広義説、最 保護の対象すべき自動車固有の危険の内広義説を次のとおりとする。①狭義説とは、自動車の 3 私見 固有装置の全部または一部をその目的に従って操作す 容・範囲を事故類型別に分析的に検討さ 以上の検討により、私見は、控訴審判れている。本件判例については、降車着るとする説。②広義説とは、自動車の固有装置の範囲 に関し、トラックの荷台を固有装置まで広げて認める 決には反対であり、第一審判決を支持す地時に問題なく、数歩歩いた後に転倒し る。なぜならば、私は、基本的には、「運た場合は、「駐 ( 停 ) 関連危険」は顕在説。③最広義説とは、自動車の固有装置に制約を設け 行」概念につき固有装置説 ( 広義説 ) 、「運化したとは言えないとして、筆者と同じ ず、固有装置一切即ち自動車そのものが「当該装置」 に当たると解する説。 行起因事故 , について相当因果関係説の見解が示されている 立場を正当と考える。したがって、 >< の なお、本稿の見解は、筆者個人のもの ( 4 ) 古笛恵子「運行起因性」 ( 判タ 943 号頁 ) 、中 降車および料金精算を目的とした極短時であり、所属会社の解釈運営とは一切関村修輔「運行供用者責任」 ( 民事交通事故訴訟損害賠 間の停車であることから、前後の走行と係しない。 償額算定基準 2015 年版下巻頁 ) 連続性が認められ、時間的・場所的近接 ( 5 ) 坂本倫城・前掲 ( 注 2 ) ( 注 ) 性のある「駐停車行為」であるとして、 ( 6 ) 古笛恵子・前掲 ( 注 4 ) 「運行中」に該当すると解する。しかし ( 1 ) 「運行起因事故」の約款文言は、自損事故特約、搭 ( 7 ) 坂本倫城・前掲 ( 注 2 ) ながら、足元の悪く転倒しやすい場所に 乗者傷害保険を踏襲している。これに対し、自動車対 ( 8 ) 最高裁判例では、いわゆる平ボディーの荷台につ 駐停車したが、 >< は降車により両足着地人・対物賠償保険、無保険車傷害保険の約款文言は、 いては、まだ固有装置の認定事例はないが、下級審で
判特例法の趣旨、内容に従って適正に運ことが重要であるが、実際に適格消費者費者団体、弁護士等の様々な義務違反が川 問題になり、消費者等の苦情、紛議の申 用されることが必要であり、重要であ団体が差止請求訴訟を提起し、敗訴した る。暫くの間は手探りの問題も少なくな事例も少なくないのが実情であることの出、訴訟の提起等が発生することが予想 5 いものと予想され、特定適格消費者団経験をも踏まえた判断も必要である。特される ( 消費者等の苦情であっても、そ 体、裁判所、事業者、消費者等において定適格消費者団体が消費者団体訴訟を提の対応を誤ると、重大な紛議等に発展す 適正な実務の運営に関する慣行が形成さ起する場合には、公益性を標榜する訴訟る可能性が相当にあることは、弁護士の れることが望まれる。 を提起するものであり、訴訟の相手方で受任事件の実情に照らしても予想され 消費者団体訴訟制度は、特定適格消費ある事業者の信用毀損、風評損害が生じる。 ) 。特定適格消費者団体、事件を受任 者団体による適正な運営と監督庁である得ることは容易に予想でき、特定適格消した弁護士等が依頼者である個々の消費 消費者庁による適正な監督が必要であ費者団体が敗訴判決を受け、確定した場者に対して必要な事項を適切に説明し、 り、これによって制度の本来の目的が適合には、特定適格消費者団体による不当必要な事項を適時、適切に報告すること 正に実現されるかどうかを監視し、検証な訴訟提起に係る不法行為責任が問題にが重要であることはいうまでもないが することが、現在、まず重要な課題にな なり得る。一般の私人が訴訟を提起する ( その注意義務の水準は、善管注意義務 場合にも同様な問題が生じ得るが、特定であるだけでなく、高度な注意義務とい また、消費者団体訴訟制度は、一般の適格消費者団体による訴訟提起の場合に うべきである。 ) 、本人確認、本人の意思 消費者にとって容易に理解することが困は、一般の私人の場合と比べ、訴訟提起確認、事務処理を適正、的確に行うこと 難な内容であり、消費者裁判特例法の関に当たってより高度な注意義務を負うと が必要であるし、費用の徴収、費用の精 係条文も多数である上、その内容に照ら いうべきである 算、報酬の決定・合意・精算等を消費者 し、特殊詐欺が横行する現代社会におい 共通義務確認訴訟を経て、対象債権のが納得し、適正に行うことが必要であ てその手段として利用されやすいおそれ確定手続を進める場合には、特定適格消る。 があるから、制度の周知を徹底して行、つ費者団体、事件を受任した弁護士と個々特に費用の徴収、費用の精算、報酬の ことが重要である。 の消費者との間で、消費者に対する説決定・合意・精算等の消費者との関係 さらに、実際に特定適格消費者団体が明、書面の交付・作成、本人の確認、本は、特定適格消費者団体、弁護士等と消 消費者団体訴訟制度を利用し、共通義務人の意思の確認、報告、金銭の授受、事費者との利害が直接かっ現実に対立する 確認訴訟を提起する場合には、事前に事務処理等にわたる注意義務を負うとこ場面であり、費用の内容・額、報酬額に 実関係、法律関係を十分に調査し、勝訴ろ、訴訟事件の依頼者と受任弁護士とのつき見解が対立する可能性が高く、紛争 判決が得られる相当の蓋然性を判断する間の紛争の実情に照らせば、特定適格消が発生する可能性が相当にある。弁護士