当該契約を締結する必要性があると誤解ある。」と言われ、ウイルスを駆除するては不利益が生じるおそれ ( 蓋然性 ) を し、本来は必要のない契約を締結してしソフトを購入した事例や、真実に反して想定している ) 。「損害又は危険」には、 まったという消費者被害が生じていた。 「このままだと 2 、 3 年後には必ず肌が消費者が既に保有している利益を失うこ このような被害は、救済する必要があるボロポロになる。」と言われ、化粧品をと ( いわゆる積極的損害 ) のみならず、 ろ 一方で、「消費者契約の目的となるもの」購入した事例等が考えられる。 消費者が利益を得られないこと ( いわゆひ 律 ( 前記被害事例では「新しいタイヤ」が 「重要な利益」とは、法益としての重る消極的損害 ) も含まれる。 法 該当する。 ) に関しない事由についての要性 ( 価値 ) が、一般的・平均的な消費例えば、売却が困難な山林の所有者 不実告知であり、改正前の法の下では「重者を基準として、例示として挙げられてが、測量会社から真実に反して「山林の 要事項」には該当せず取り消すことがでいる「生命、身体、財産」と同程度に認近くに道路ができている。家も建ち始め きないと考えられる。 められるものである。具体的には、名誉・ている。」と告げられた結果、当該山林 そこで、改正法では、不実告知に限りプライバシーの利益等が考えられるとこを売却することができると考え、勧めら 「重要事項」の概念を拡張することとしろであり、生活上の利益についても、電れるまま測量契約と広告掲載契約を締結 ( 法 4 条 5 項柱書きの括弧書により、不話を使用して通話をする等の日常生活にしたという事例では、一般的に山林を売 利益事実の不告知については、同項 3 号おいて欠かせないものであれば、「重要却するためには測量や広告が必要である の適用が排除されている ) 、「重要事項」な利益」に該当すると考えられる。例え ことから、当該山林の売却による利益を の列挙事由として、新たに「当該消費者ば、真実に反して「今使っている黒電話得られないという「損害又は危険」を回 契約の目的となるものが当該消費者の生は使えなくなる。」と言われ、新しい電避するために、測量及び広告掲載が通常 命、身体、財産その他の重要な利益につ話機を購入する旨の契約を締結した事例必要であると判断される。したがって、 いての損害又は危険を回避するために通では、消費者は新しい電話機を購入する「消費者契約の目的となるものが・ : 通常 常必要であると判断される事情」を定め意思表示を取り消すことができると考え必要であると判断される事情」の不実告 られる。 る ( 3 号 ) 等の改正を行っている ( 注 3 ) 。 知に該当するので、消費者は測量契約及 法 4 条 5 項 3 号が定める事情の不実告 また、「生命、身体、財産その他の重び広告掲載契約を締結する意思表示を取 知により意思表示の取消しが認められる要な利益についての『損害又は危険』」り消すことができると考えられる。 事例としては、前述の新しいタイヤを購とは、生命、身体、財産その他の重要な 入させた事例のほか、真実に反して「パ利益が侵害されることによって消費者に ソコンがウイルスに感染しており、情報生じる不利益を意味する ( 「損害」とし がインタ 1 ネット上に流出するおそれがては現に生じる不利益を、「危険とし
特集消費者団体訴訟制度のこれから 適格消費者団体への期待と課題 野県、新潟県、石川県などで適格消費者 団体の認定を目指した団体の準備がすす められている。この他、栃木県、群馬県、 神奈川県、千葉県、山梨県、鹿児島県、 宮崎県、沖縄県等でも準備の動きがあ る。 特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事 磯辺浩一 適格消費者団体の多くは、差止請求制 2016 年 ( 平成年 ) 川月 3 日に消費度を活用するために設立された法 一はじめに 者機構日本が認定申請を行ったが、川月人である。各地で、法律専門家、消費生 消費者団体訴訟制度には、事業者の不訂日現在、消費者庁において審査中であ活の専門家、生活協同組合など消費者団 当な行為を差し止めることを目的とした り、特定適格消費者団体の認定をうけた体が協力して、設立にいたるケースが多 。適格消費者団体の認定を受けるため 制度と、消費者の被害回復をはかること団体はまだない を目的とした制度がある。本稿では、以本稿では、差止請求制度及び被害回復には、正会員数の目安として 100 名程 下、前者を差止請求制度、後者を被害回制度が機能するためには、適格消費者団度という水準が設けられており、各団体 復制度と呼ぶ。 体及び特定適格消費者団体が持続的に活とも 100 名は超える会員数となってい 差止請求制度は、 2007 年 ( 平成四動を継続し発展できるようにする必要がる。 年 ) 6 月に施行された制度である。このあることから、そのための主体的課題及財政的には、会費、寄附金を中心にま 制度を活用できる者として内閣総理大臣び行政による支援の必要性について述べかなわれている。地方公共団体からの受 の認定を受けた消費者団体を適格消費者ることとしたい。 託事業や事業者向けのセミナー等の自主 団体という。適格消費者団体は、 201 事業で、事業収入を得ている団体もあ 6 年 ( 平成年 ) 川月訂日現在、Ⅱ団体 る。差止請求関係業務では、事業収入を ニ適格消費者団体の状況 となっている 得ることはできないことから、差止明求 被害回復制度は、本年 2016 年 ( 平前述したように、差止請求制度を活用の活動を行うほど、財政的には逼迫する 成年 ) 川月 1 日に施行された制度であできる団体として内閣総理大臣の認定を構造となっている。 る。この制度を活用できるのは、前述し受けた団体は、Ⅱ団体となっている。地差止請求関係業務を行うには、法律専ろ た適格消費者団体のうち更に一定の要件域別にみると、東北地方、北陸信越地方、 門家 ( 弁護士、司法書士等 ) 及び消費生の を満たすものとして内閣総理大臣から認四国地方、山陰地方には、適格消費者団活専門家 ( 消費生活相談員資格試験に合法 定を受ける特定適格消費者団体である。体が存在していない。現在、宮城県、長格しているか、消費生活アドバイザー 2 適格消費者団体への期待と課題 0
ーに登録された情報を整理の特定の行為が差止請求の対象となり得ない。適格消費者団体には、守秘義務が して、消費生活相談件数が急増傾向にあるのではないかと考えた場合、当該事業課せられており、団体自身も相応の検討 る事業者、商品・役務等に関して迅速に者の同種事案について、を経た事案を行政機関に提供しているこ 把握するために作成した指標に基づく情に登録されている情報 ( 件名、相談概要とを考えると、消費者行政機関がどのよば 報を定期的に、関係省庁や地方公共団体等 ) の提供を受けることができる ( 消費うに対処したかについて、公表された事ひ の消費生活センタ 1 等に提供している者契約法鬨条 ) 。 案でなくとも適格消費者団体にフィード律 ( 以下、この情報のことを「急増指標に この情報提供の申請は、これまで書面 バックされることが望ましいと考、んる。 基づく情報」という。 ) 。 で行うよう定められていたが、電子メー このことは、適格消費者団体にとって この急増指標に基づく情報は、消費生ルでも申請ができるように運用の見直しは、より積極的に消費者行政機関に情報 活相談が急増している事業者、商品・役 が行われている。申請方法が改善されれ提供する動機付けともなる。 務等を整理したものであり、差止請求及ば、申請から情報提供までの期間が短縮 び被害回復のための活動の端緒情報となされるので、速やかな事案の検討に資す 財政面での支援 り得るものである。 るものと思われる。 そこで、この急増指標に基づく情報 差止請求関係業務については、通例、 を、地方公共団体の理解を得つつ、利用 適格消費者団体から消費者行政機関その業務を通じてなんらかの収入が得ら できる業務の範囲や方法等を定めた秘密 への情報提供 れるものではない ( 差止請求訴訟の判決 保持に係る契約等を締結した上で、適格適格消費者団体が入手した端緒情報のに相手方事業者が従わず間接強制が認め 消費者団体及び特定適格消費者団体にもうち、差止請求制度によるよりも、行政られた時のみ、団体への収入が生まれ 提供し、差止請求及び被害回復に活用すの持っ権限 ( 特商法、景表法、消費者安る。 ) 。適格消費者団体の主な事業は差止 ることが適当と考えられる。」 全法等に基づく措置 ) による対応の方が請求関係業務であり、それ以外の事業で 急増指標に基づく情報が提供されるよ相応しいものもある。そのような事案に団体運営を支える程度の収入を確保する うになれば、被害の拡大防止の観点かついては、適格消費者団体から消費者行のは困難である。すでに「適格消費者団 ら、差止請求制度がより効果的に活用で政機関に対し情報提供を行う場合があ体の状況」の項目で記述したように、基 きるよ、つになるであろ、つ。 る。この情報提供については、消費者一本的には会費・寄附金で財政を支え、加 般からの情報提供と同様に扱われておえて専門家による無償の協力で差止請求 特定の事業者についての同種事案のり、消費者行政機関がどのように対処し関係業務が支えられている。 情報提供 たか、一般に公表されるケ 1 スでない限 それぞれの専門家は、消費者被害の拡 端緒情報を団体が入手し、ある事業者りは、団体としては把握することができ大防止の意義に共感し、活動に参加いた
判特例法の趣旨、内容に従って適正に運ことが重要であるが、実際に適格消費者費者団体、弁護士等の様々な義務違反が川 問題になり、消費者等の苦情、紛議の申 用されることが必要であり、重要であ団体が差止請求訴訟を提起し、敗訴した る。暫くの間は手探りの問題も少なくな事例も少なくないのが実情であることの出、訴訟の提起等が発生することが予想 5 いものと予想され、特定適格消費者団経験をも踏まえた判断も必要である。特される ( 消費者等の苦情であっても、そ 体、裁判所、事業者、消費者等において定適格消費者団体が消費者団体訴訟を提の対応を誤ると、重大な紛議等に発展す 適正な実務の運営に関する慣行が形成さ起する場合には、公益性を標榜する訴訟る可能性が相当にあることは、弁護士の れることが望まれる。 を提起するものであり、訴訟の相手方で受任事件の実情に照らしても予想され 消費者団体訴訟制度は、特定適格消費ある事業者の信用毀損、風評損害が生じる。 ) 。特定適格消費者団体、事件を受任 者団体による適正な運営と監督庁である得ることは容易に予想でき、特定適格消した弁護士等が依頼者である個々の消費 消費者庁による適正な監督が必要であ費者団体が敗訴判決を受け、確定した場者に対して必要な事項を適切に説明し、 り、これによって制度の本来の目的が適合には、特定適格消費者団体による不当必要な事項を適時、適切に報告すること 正に実現されるかどうかを監視し、検証な訴訟提起に係る不法行為責任が問題にが重要であることはいうまでもないが することが、現在、まず重要な課題にな なり得る。一般の私人が訴訟を提起する ( その注意義務の水準は、善管注意義務 場合にも同様な問題が生じ得るが、特定であるだけでなく、高度な注意義務とい また、消費者団体訴訟制度は、一般の適格消費者団体による訴訟提起の場合に うべきである。 ) 、本人確認、本人の意思 消費者にとって容易に理解することが困は、一般の私人の場合と比べ、訴訟提起確認、事務処理を適正、的確に行うこと 難な内容であり、消費者裁判特例法の関に当たってより高度な注意義務を負うと が必要であるし、費用の徴収、費用の精 係条文も多数である上、その内容に照ら いうべきである 算、報酬の決定・合意・精算等を消費者 し、特殊詐欺が横行する現代社会におい 共通義務確認訴訟を経て、対象債権のが納得し、適正に行うことが必要であ てその手段として利用されやすいおそれ確定手続を進める場合には、特定適格消る。 があるから、制度の周知を徹底して行、つ費者団体、事件を受任した弁護士と個々特に費用の徴収、費用の精算、報酬の ことが重要である。 の消費者との間で、消費者に対する説決定・合意・精算等の消費者との関係 さらに、実際に特定適格消費者団体が明、書面の交付・作成、本人の確認、本は、特定適格消費者団体、弁護士等と消 消費者団体訴訟制度を利用し、共通義務人の意思の確認、報告、金銭の授受、事費者との利害が直接かっ現実に対立する 確認訴訟を提起する場合には、事前に事務処理等にわたる注意義務を負うとこ場面であり、費用の内容・額、報酬額に 実関係、法律関係を十分に調査し、勝訴ろ、訴訟事件の依頼者と受任弁護士とのつき見解が対立する可能性が高く、紛争 判決が得られる相当の蓋然性を判断する間の紛争の実情に照らせば、特定適格消が発生する可能性が相当にある。弁護士
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者団体訴訟制度の企業活動への影響と対策 絡を受け、必要に応じてリコールできる法に基づく損害賠償の請求については対 1 日以降に締結した契約等については返 金対応をし、それより前の契約等につい ようにしておくこと ( 消費者の被害を回象外となっている ( 注 7 ) 。 ては返金対応をしないという方針は取り 復し、金銭請求権を消滅させることにな づらい ( 注四。そのため、消費者への返 る。また、あえて訴訟が提起されれば濫 四結びに代えて 金は、集合訴訟が適用される範囲よりも 訴となることになる。 ) が有益である。 今後、事業者は、差止請求制度と集合広く、平成年川月 1 日より前に締結し 訴訟制度の両方を見据えた対応が求めらた契約等についても検討が必要となる場 金融 金融関係企業についても、約款を使用れることになるが、実務への影響は小さ合が想定される このように、集合訴訟制度は、それ自 するなど多数の消費者を契約の相手方とくない。例えば、適格消費者団体であっ する場合は、集合訴訟を提起され得るこて、特定適格消費者団体にもなっている体は裁判手続の特例という位置づけでは 消費者団体から ( 注 8 ) 、事業者が定めるあるものの、差止請求制度と相まって、 とに注意する必要がある。 また、金融関係企業が集合訴訟で受け解約違約金条項が消費者契約法 9 条の裁判外においても、それなりの影響を与 得る請求としては、不実告知 ( 消費者契「平均的な損害」を超えるとして、そのえることが想定される。集合訴訟制度が 約法 4 条 1 項 1 号 ) や断定的判断の提供使用の差止めを求められた場合、事業者開始して暫くは、特定適格消費者団体の ( 同項 2 号 ) に代表されるような詐欺的としては、当該条項の使用を差止めるべ数も限られ、また、訴訟提起に伴う特定 な勧誘行為による損害賠償請求などが考きか否かに加え、当該条項に基づいて過適格消費者団体の負担などから、実際に えられる。もっとも、このような請求に去に消費者から支払を受けた解約違約金集合訴訟まで発展する件数自体はさほど ついては、事業者と消費者との契約締結のうち「平均的な損害」を超える部分の多くはないと予想されるものの、事業者 としては、こうした集合訴訟を背景にし 時の状況など個別の事情を考慮しなけれ返金をすべきか否かも検討することにな ばならず、共通性や支配性の要件を満たる。こうした場合における消費者への返た事実上の影響も見過ごせない。 すかど、つかが問題となる。 金対応は、集合訴訟制度の開始前から検以上のような影響も踏まえると、事業 事業者としては、特定適格消費者団体討すべき論点ではあったものの、平成者においては、今後、消費者契約法をは からの問い合わせや請求の内容を吟味し年間月 1 日以降に締結した契約等に関しじめとする消費者法に違反しない約款等 て検討する必要がある ては特定適格消費者団体が集合訴訟を提の策定がこれまで以上に重要となるし、 なお、不法行為に基づく損害賠償請求起して請求できるようになり、請求金額約款や勧誘マニュアルなどに関連するトろ ラブルが起きた場合の初動対応の重要性の ( 特例法 3 条 1 項 5 号 ) については、民の増加も予想されることから ( 注 9 ) 、よ 法 もより一層高まることになる。 法上のものに限られ、金融商品取引法、り慎重な検討が求められることになる。 さらに、近年は、などを介して 金融商品販売法および保険業法など特別この点、事業者としては、平成年川月
消費生活コンサルタント、消費生活専門 請求の趣旨とその理由等 ) を審議議決 三適格消費者団体の行う差止 2 相談員のいずれかの資格を有し、 1 年以 し、差止請求の対象となる行為を行って 請求関係業務 上消費者相談の業務に従事した経験のあ いる事業者に対し、書面で申入れを行っ る者等 ) から意見の聴取をする機会を設差止請求制度に従って適格消費者団体ていく。 ろ ひ けなければならない旨が法定されてい が行う差止請求関係業務は、次のような の 律 る。実際に、消費者から提供された消費流れとなる。 3 差止請求訴訟にいたるプロセス法 者被害情報を分析し、被害の要因となっ ている事業者の不当な行為を特定して差 差止請求制度では、訴訟提起の前に書 消費者被害情報の収集 止請求の対象とし、その差止請求の趣 面での差止請求を行うことを適格消費者 旨・理由を申入れ書面として起案すると差止請求の対象となる事業者の不当な団体に義務づけている ( 消費者契約法れ いうプロセスにおいて、法律専門家及び行為を把握するために、消費者から被害条 ) 。この事前の差止請求 ( 以下「れ条 消費生活の専門家の主体的関与がなけれ情報の提供を受けている。その方法は、 請求」という。 ) を行った後 1 週間を経 ばこれらの業務は実施できない。そし電話や各団体のウエプサイトへの書き込過しなければ、差止請求訴訟を提起する て、これらの専門家の活動はそのほとんみ等による。消費者から提供を受けた情ことができない。さらに、多くの団体は、 どが無償で行われている。差止請求制度報のうち、差止請求の必要があると考え任意の取組として、れ条請求にいたる前 は、専門家の無償の協力により成り立づられる事案については、次の事案検討のに書面で裁判外の差止請求を当該事業者 ている制度と言える。 プロセスに移行していく。 に対し申し入れている。多くの事案は、 適格消費者団体は他の Zæo 法人と同 これらの訴訟前の差止請求の段階で、事 様、会費・寄附金、自主事業、委託事業、 業者の不当な行為の是正が約東され解決 差止請求の要否及び請求内容等 0 をしている 外部助成といった収入の柱をバランスよ の検討 く拡充していくことが課題となっている が、主要な業務である差止請求関係業務事案の検討のために、法律の専門家と 4 差止請求の結果の公表 では収入を得ることはできない。また、 消費生活の専門家が関与する専門委員会 事務局体制、組織体制についても差止請 が団体内に設置されており、専門委員会裁判外の申し入れの段階で不当な行為 求関係業務の実施にその多くをあててい で差止請求の対象となる行為の特定、請 が是正された場合でも、差止請求訴訟で ることから、財政基盤を総合的に強化し求の趣旨及び理由を検討する。そして、 和解又は判決によって不当な行為が行わ ていく手立てがなかなか打てない状況に理事会において、専門委員会から提案されなくなった場合でも、原則として適格 ある。 れる差止請求の内容 ( 対象となる行為、消費者団体は、事業者名も含め差止請求
事体のの , 大 し、企業の側もより消費者問題を意識す和 係括 理等度等拡が る傾向が強くなったといえる。なお、こ 2 き管艮 制イ象反 入る す等権金強対違 れまでの差止請求件数は、裁判外のもの 購 , す つな る示行徴のの法 一一差止請求制度が事 問等関 を含めると 3 0 0 件を超えている ( 図ば 係俵執蘇行求同 ろ 訪務に 執青 業者に与える影響と ひ ( 義示 割正へ正 てた の 正付表 , 対策 正被改事改正差つれ 事案の類型別に見ると、消費者契約法律 一改交の設 改産月知月改伴さ 年面品創 年に ~ 一カ 年財 6 県 平成年の消費者契約法の 9 条 1 項および同法川条の事案だけで 2 政四書食の 年府年 8 よ 2 こ定追 行成や ( 度 成置道 改正により、一定の消費者団 00 件を超えており、同法 9 条 1 項の「平 平制定制 法規制な 体 ( 適格消費者団体 ) による均的な損害」や、同法川条該当性が多く 引の法的 措化法弘者琺 取為示元 安事政一 k 務示取費釿求差止請求制度が新たに導入さ争われていることが分かる 商行表一 者者行表義 , 表 , 商消。情 れた ( 平成四年 6 月開始 ) 。 消費者契約法 9 条 1 項については、冠 定誘品っ 費費の品の与品設定格鋿止 特勧食か 消肖へ景制付景創特適 ( 差その後、差止請求の対象が拡婚葬祭互助会事業を営む事業者と消費者 ・し案・ 充され、現在では、 4 つの法との間の互助契約や積立契約を中途解約 係消売 、冫契の に取販 ( 量求 律 ( 消費者契約法、不当景品した場合に、払戻金から所定の手数料を 入約誘 加過註明 購契勧 追、止 類及び不当表示防止法、特定差し引く条項を無効とした事案 ( 大阪高 一三ロ 象て差 商取引に関する法律、食品表判平成年 1 月日判時 2187 号 訪過電 , 等の伴が 示法 ) に基づく様々な行為が頁 ) や、大学受験予備校を営む事業者と 正等正正入定求に為 正丿改入改改導制請正行 差止請求の対象とされてい在学契約を締結した消費者 ( 在学生 ) が 改」年導年年の法止改る し例差年な る。また、適格消費者団体の中途解約した場合に一定期間の授業料を 定民成フ成成消特の囲とた 数も、増加しており、平成返還しないという条項を無効とした事案 平オ平平取続体成象れ 法グ法 , 法約手団平対さ 年Ⅱ月川日現在で団体にな がある ( 大分地判平成 % 年 4 月Ⅱ日判時 新引ン約等引契判者法の加 な取リ契入取量裁費約し追 っている。差止請求制度の導 2234 号四頁 ) 。 主商一者導商過者消契消に の定ク費の定の費格者取象 入によって、個々の消費者だ 他方、挙式や披露宴を実施している事 後特る消し特へ消適費約対 けではなく、消費者団体が事業者と消費者との間で締結した挙式披露 設 庁の 効る 業者との間で消費者問題を争宴実施契約を中途解約した場合のキャン 者ル 実す うことができるようになったセル料条項を有効とした事案 ( 大阪高判 レ ル強み ため、これまで表面化しづら平成年 1 月四日 DI ー Law 登載 ) や、携 体更 一を組 ル性仕 実変 かった消費者問題が表面化帯電話の 2 年縛り契約 ( 2 年間の契約期 = = 恥したい。
当該答申に基づき、消費者庁においてそこで、改正法では、明確な要件をもっ費者にとっての通常の分量等について 法制化作業を行った。改正法案についてて消費者に意思表示の取消しを認める規は、 ①消費者契約の目的となるものの内 は、平成年 3 月 4 日に閣議決定され同定を設けることとした。 容及び②取引条件、並びに、③事業者が 5 日に国会に提出された。衆議院では、消具体的には、消費者は、事業者が消費その締結について勧誘をする際の消費者 ろ 費者問題に関する特別委員会における審者契約の締結について勧誘をするに際の生活の状況及び④これについての当該ひ 議を経て、同年 5 月間日に全会一致で可し、当該消費者契約の目的となるものの消費者の認識を総合的に考慮に入れた上 決された。そして、参議院では、地方・分量等 ( 分量、回数又は期間 ) が当該消で、一般的・平均的な消費者を基準とし 消費者問題に関する特別委員会における費者にとっての通常の分量等を著しく超て、社会通念をもとに規範的に判断され 審議を経て、同月日に全会一致で可決えるものであること ( 以下、このことをる。また、当該消費者契約の目的となる された。その後、平成年 6 月 3 日に公「過量」であるといい、このような消費ものの分量等が、当該消費者にとっての 布された ( 平成年法律第礙号 ) 。 者契約を「過量な内容の消費者契約」と通常の分量等を「著しく超える」か否か いう。 ) を知っていた場合において、そについても、先ほどの① 5 ④の要素を考 の勧誘により当該消費者契約の申込み又慮した上で、一般的・平均的な消費者を 三改正内容の概要 はその承諾の意思表示をしたときは、こ基準として、社会通念をもとに規範的に れを取り消すことができることとしてい 判断される。例えば、一人暮らしで滅多 過量な内容の消費者契約に係る る ( 法 4 条 4 項前段 ) 。また、消費者がに外出しない消費者に対して、何十着の 意思表示の取消権 ( 法 4 条 4 項 ) 既に同種契約 ( 当該消費者契約の目的と着物を販売する事例では、一人暮らしで 高齢化の進展の影響も受け、事業者なるものと同種のものを目的とする消費滅多に出かけない消費者にとっては、せ が、合理的な判断をすることができない者契約 ) ( 注 1 ) を締結していた場合には、 いぜい数着の着物を所持していれば生活 事情がある消費者に対し、その事情につ当該同種契約の目的となるものの分量等をする上で足りるはずであり、何十着と け込んで、不要な物品を大量に購入させと、新たに消費者が締結した消費者契約 いう分量は当該消費者にとっての通常の る等の消費者被害が発生している。このの目的となるものの分量等とを合算した分量等を著しく超えるものと考えられ ような被害の救済について、従来は、公分量等が、当該消費者にとっての通常のる。そして、事業者が、そのことを知り 序良俗 ( 民法 S 条 ) 等の一般的な規定に分量等を著しく超えるものであることが ながら勧誘をして販売したのであれば、 委ねられていたところ、これらの規定は要件となる ( 同項後段 ) 。 取消しが認められると考えられる。 要件が抽象的であり、消費者にとって適そして、過量な内容の消費者契約に当他方で、例えば、アイドルとの握手券 用関係が必ずしも明らかではなかった。 たるか否かを判断するに際し、「当該消 が付いた OQ を大量に購入したという事
特集消費者団体訴訟制度のこれから 消費者団体訴訟制度の導入と課題 し条に関連規定が設けられているとこ団体訴訟制度の運用に利害関係を有する同年 6 月、報告書 ( 消費者団体訴訟制度 ろ、実際に特定適格消費者団体の認定、消費者、事業者にとっても、特定適格消の実効的な運用に資する支援の在り方に あるいは消費者庁による監督が重要であ費者団体による業務の遂行に対する苦情関する検討会報告書 ) をとりまとめ、公 るため、前記の指針等検討会が設置さを提起し、監督権限の行使を求める等す表した。支援検討会は、特定適格消費者 れ、平成年 5 月から平成年 3 月までる際にも重要な意味をもつものである 団体の消費者裁判特例法に基づく活動に 合計回の会議が開催され、検討が行わ認定・監督ガイドラインは、消費者裁判は公益性があることを前提とし、支援の れた。なお、消費者裁判特例法附則 3 条特例法等の法令そのものではないが、特在り方を検討し、同報告書に支援の内容 は、政府は、特定適格消費者団体がその定適格消費者団体に対する監督権限を有を提言したものであるが、支援の内容は 権限を濫用して事業者の事業活動に不当する消費者庁による監督権限の行使に関実際にも特定適格消費者団体の運営、活 な影響を及ばさないようにするための方するガイドラインであること、ガイドラ動に公益性が認められる必要な範囲に限 策について、事業者、消費者その他の関イン違反は、同法所定の監督権限の行使定されるとともに、公的な資金、資源に 係者の意見を踏まえて、速やかに検討をの理由になり得ること、内容が具体的かよる支援を受ける限り、その運営、活動 加え、その結果に基づいて必要な措置をつ詳細であることに照らし、消費者、事に対する必要かっ適正な監督が要請され 講ずるものとすると定めているところで業者にとっても重要な苦情の申出、訴訟る。 消費者団体訴訟制度は、今後実際に運 あり、その検討の一環として、指針等検の提起等の根拠を提供するものである。 討会が設置されたものである。 また、準備すべき事項として、消費者用され、特定適格消費者団体、訴訟代理 指針等検討会は、平成年 4 月、報告裁判特例法附則 4 条が、政府は、特定適人となる弁護士、消費者、事業者等に関 書 ( 特定適格消費者団体の認定、監督に格消費者団体による被害回復関係業務の係する様々な運用上の問題が生じ得ると 関する指針等について ) をとりまとめ、適正な遂行に必要な資金の確保、情報のころであるが、消費者裁判特例法の趣 公表し、これを受けて、消費者庁は、同提供その他の特定適格消費者団体に対す旨、内容に沿って適正に解決される必要 年Ⅱ月、「特定適格消費者団体の認定、 る支援の在り方について、速やかに検討がある 監督等に関するガイドラインー ( 以下「認を加え、その結果に基づいて必要な措置 定・監督ガイドライン」という。 ) を策を講ずるものとすると定めているとこ 五消費者団体訴訟制度の課題 定し、公表している。認定・監督ガイドろ、支援検討会がその一環として設置さ の現状と将来 ラインは、特定適格消費者団体に認定され、会議が開催された。支援検討会は、 れ、活動しようとする消費者団体にとっ平成年川月から平成年 6 月まで合計 消費者団体訴訟制度は、施行されたば律 て重要な意味をもつだけでなく、消費者 8 回の会議が開催され、検討が行われ、 かりであり、ひとまず同制度が消費者裁 9
特集消費者団体訴訟制度のこれから 適格消費者団体への期待と課題 ることが原則となっている の内容と結果を、自団体のウエプサイト は、公益性が高いものと一一一一口える。 一方、消費者被害が広範に早期に集ま で公表している。これは、差止請求の効 るのは、地方公共団体の消費生活相談の 果が、事業者が締結する今後の契約にし 四適格消費者団体への支援の 窓口である。この窓口に寄せられた苦 か及ばず、過去の事案については、被害 必要性 情・相談は、国民生活センターの管理す 者が実質的に差止請求の結果を活用し る全国消費生活情報ネットウークシステ て、みずから無効や取消を主張しなけれ 総論 ム ( — O-z ) に入力されている ば被害回復がはかれないためである。適 格消費者団体が差止請求を行う以前の被高い公益性を有する差止請求制度であが、その件数は 2015 年度には約万 害者も、差止請求の結果を活用できるよるが、この制度が効果的にかっ持続して 6 千件に上っている うに公表している ( 消費者契約法条 ) 。運営されるかどうかは、適格消費者団体全国の地方公共団体に寄せられる苦情 の活動にかかっている。適格消費者団体相談から、差止請求の端緒情報が得られ の活動が効率的にすすめられ、持続性をれば、大きな被害となりそうな事案を優 5 差止請求制度の高い公益性 有し発展していくためには、消費者行政先して差止請求の対象とするなど、消費 このように、適格消費者団体の行う差との連携、そして消費者行政による適格者被害防止の観点から効果的な取組がで きると考えられる。 止請求関係業務は、消費者契約法等の法消費者団体への支援が不可欠である 現状は、地方公共団体の消費生活相談 令に反する事業者の不当な行為を是正す 員の方々が、相談者の苦情・相談を聴い るものであり、将来に向けて消費者被害 2 情報面での連携、支援 て、差止請求の要否を検討したほうが良 の拡大防止をはかるものである。そし いと思われたケ 1 スについては、相談者 て、差止請求の結果を公表することで、 差止請求の検討の端緒となる消費者 に適格消費者団体を紹介する取組が、少 過去の被害者がみずから被害回復をはか被害情報 ることを支援する意味ももつ。また、適差止請求活動の出発点は、消費者からしずつ広がってきている。当機構への情 格消費者団体による差止請求の取組によの被害情報の提供である。消費者被害の報提供も、消費生活センターからの紹介 ワ」 0 CD り、事業者の悪質な行為が早期に消費市内容を聞き、その原因となっている事業が増えてきている さらに、今年 6 月にまとめられた「消 場から排除されることで消費市場の健全者の不当な行為について調査し、差止請 ( 法令を遵守し誠実に事業活動を行っ求の要否を検討することになる。このよ費者団体訴訟制度の実効的な運用に資すろ うに差止請求の検討の端緒となる消費者る支援の在り方に関する検討会」報告書の ている事業者と消費者の需要が結びつ 0 法 では、以下のように提言されている く ) もはかられることになる。このよう被害情報 ( 以下「端緒情報」という。 ) 「現在、国民生活センタ 1 において、引 に適格消費者団体の行う差止請求の取組は、適格消費者団体みずからが、入手す 0 0 0