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検索対象: 法律のひろば 2016年3月号
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1. 法律のひろば 2016年3月号

る。平成年 5 月の「東日本大震災復興護士会の共同研究というスキームは珍し害における基本理念を初めて明記したこ和 特別区域法の一部を改正する法律」であいが、特筆すべきは、岩手県には任期付と、第二に被災者の保護の規定を初めて る。これは、東日本大震災の被災地で所公務員として派遣され政策法務に携わる盛り込んだこと、第三に避難者への対応 有者不明、相続未処理、多数共有の土地弁護士がいて、こうした動きの陰の立てを整序したこと、第四に大規模災害に即引 など私権をめぐる障害から、用地取得が役者となったことである。現場の弁護応できる行政対応の仕組みを整序したこの 円滑に進まないケースが多数あったこと士、会の弁護士、県の弁護士が、それぞと、第五に教訓の伝承や防災教育などの法 から、これを解決するため土地収用手続れ役割を果たしたというところに特徴を市民力の底上げを図ったことである。こ の期間短縮や緊急使用制度の特例など土見いだせるし、中央目線ではなく被災地の中で、特に法律家の取組が影響したと 地収用法の特例を定めた立法である。このニーズを端緒に地元発意で推し進めら感じられる点は、災害の基本理念の明文 の法律の制定過程に目を向けたい。用地れた制度改善であるというところに先例化と、被災者保護に係る個人情報の取扱 取得の困難性はっとに指摘されていた的意義が見いだせる。 い規定の新設である。災害の基本理念に が、政府は、既存の土地収用法を適用す ついては、日弁連は東日本大震災直後か ら「人間の復興」をキーワ 1 ドに、被災 れば足り、特段の立法措置を要しないと 五災害対策基本法の改正 いう立場で、復興大臣が「用地取得が進 者主権の理念を繰り返し訴えてきた。こ まないのは自治体が現行制度を使いこな東日本大震災・福島第一原子力発電所の思想は、平成年 1 月に関西学院大学 せていないから , とコメントしたほか、事故の教訓が最もよく制度改善にあらわ災害復興制度研究所が公表した「災害復 私権の整理に弁護士等が支援すれば十分れているのが「災害対策基本法」の平成興基本法案」を受けたものであるし、さ であるとの主張もしており、法制度の改年、平成年の二度にわたる改正であらに遡るとこうした理念は雲仙普賢岳噴 る。もともと災害対策基本法は伊勢湾台火災害後の平成 4 年の九州弁護士会連合 善がなされる気配はなかった。しかし、 用地の整理に関わる弁護士らは既存の手風をきっかけに立法され、その後に発生会決議に源泉がある。前述の「東日本大 続の現実的な限界を訴え、土地収用を所した大災害のたびに教訓を取り入れて制震災復興基本法」に記述された理念とは 管する県も手続の厳格性から新たな仕組度改善を繰り返すというカスタマイズ機異なり、改正災害対策基本法 2 条の 2 に みを切望していた。岩手県と岩手弁護士能を持ちあわせた法律なので、今次の災定められた理念規定はコンパクトである が、今後も活用されるべき基本指針であ 会は共同研究会を開き、平成年Ⅱ月に害に当たっての改正は想定済みであった 用地取得の特例を設けるべきとする提言が、相当に大胆かつ大規模な改正がなさる。 そして、個人情報関係については、今 を発表した。これが契機となって具体的れた点が注目される。 な法改正へとつながっていった。県と弁 主な改正点を五つ挙げると、第一に災次の発災前から災害時要援護者対策が強

2. 法律のひろば 2016年3月号

特集震災から 5 年現場から問いかける課題と復興・防災・減災への提言 災害復興、防災・減災におけるジェンダー 付を原則としている被災者支援におい 委員間名のうち女 援を積極的に行い、 六これからの課題 て、被災補償を含め現金給付が可能とな は 4 名 ( 5 ・ 71 % ) 、役職者 ( 委員長、 る。そのためには世帯主要件を撤廃し被東日本大震災から 5 年経ち最も大切な副委員長 ) 名中女性は 2 名 ( 災者に公平に支給される仕組みとすべきのは、防災・復興に関する法律リテラシ % ) である。原発事故にかかる過重な であり、その点からも個人単位の全国共 1 の向上で、「復興ハンドブック」の作災者負担を軽減するための「やさしい原 通被災者台帳の導入が求められる ( 注成とそれらを学ぶ機会の制度化と考え発事故損害賠償申立書」は女性弁護士が る。日本弁護士連合会 ( 以下「日弁連」作成している ( 注間 ) 。先に紹介した「東 という。 ) 相談業務においても、「震災復京都震災復興検討会議」では、有識者 興関連法令」の相談は最も多い ( 注リ。 名のうち女性は 5 名で 2 名は大学の防災 3 男女共同参画社会と被災者台帳 相談の統計は件数と内容のみ公開されて研究者、 1 名は労働分野の研究者、 1 名 被災者台帳については、 2013 年 6 いるが、ジェンダ 1 の主流化を進めるは民間の防災関係者、 1 名は弁護士であ 月の災害対策基本法改正によって、台帳と、今後の災害に備えて女性・男性、年る。このように法律関係者には様々な形 の作成とそれに係る個人情報を利用でき齢等、属性に即した法支援制度の確立、 で支援が求められている ( 注リ。 る旨明記された。阪神・淡路大震災時に事前復興を実現できる 被災者は男性、女性、子ども、高齢者、 「第 4 次男女共同参画基本計画」には、 障がい者、外国人と多様である。だから 西宮市が構築した「被災者支援システ ム」は汎用システムとして進化 司法分野において検察官、裁判官、弁護こそ、弁護士をはじめとする専門家、自 し、全国に無償で公開・提供されてい 士の女性の活躍、ロールモデルとなる女治体職員においては一層の男女共同参画 る。 2016 年 2 月現在 983 の地方自性法曹による教育の重要性が指摘されての実現が切に望まれる。 治体が災害時に運用可能となるインスト いる。 2015 年の日弁連所属弁護士は 1 ルキ 1 の発行を受けている。このシス男性が 2 万 9 7 9 7 名、女性が 6 618 ( 注 ) テムは当初、個人で情報登録した上で世名 ( ・ 2 % ) である。確実に女性の数 ( 1 ) 辻村みよ子「『人権としての平和』と生存権ー憲法 の先駆性から震災復興を考える」「 GEMC journal グ 帯単位ごとにまとめられていたが、 2 0 は増えているが、 5 人に 4 人は男性であ ロ 1 バル時代の男女共同参画と多文化共生』東北大学 12 年にシステムが見直され、個人単位る ( 注 ) 。日弁連は「日本弁護士連合会 00 7 号 ( 2 012 年 ) での運用が可能となった。これによって男女共同参画推進基本計画」を策定して いて、第 2 次計画では、日弁連の活動や ( 2 ) 林春男「災害弱者のための災害対応システム」都ろ 個々人の状況に応じた長期の支援対応が の 市政策別号 ( 期待できるようになった。 具体的事件の処理を通じて社会における 律 ( 3 ) 大沢真理・堂本暁子・山地久美子編「「災害・復興法 男女共同参画の推進に寄与するとある。 災害復興支援委員会は現地での被災者支 Ⅱシンポジウム 5 災害・復興に 2 と男女共同参画」 6 ・

3. 法律のひろば 2016年3月号

体系との整合性を勘案しながら行う地道ス評価されるべきことである。一方、既ら、まったく新たな立法命題であった。 な作業をイメ 1 ジするのが一般だろう。存の法体系との整合性の検討が十分でなしかも、ひとます特例法という形を取っ たが、実際に被災地で有効に機能したこ 東日本大震災の初期段階に際しては、こかったことも否めない。ただし、検討が のイメ 1 ジと同様の側面と、異なる側面難しい理由は、そもそも災害法制自体のとが確認され、法体系の中に組み込むこタ があった。 法体系が確立されていないところにあとが相当であると判断された結果、平成の 東日本大震災と福島第一原子力発電所る。災害が起きるとその都度、特別措置年 6 月には「特定非常災害の被害者の法 事故という圧倒的な現実に即して大量の法を講じることが多く、場当たり的な立権利利益の保全等を図るための特別措置 立法命題が噴出した。弁護士たちは、こ法を行って済ませ、より一層法体系の整に関する法律」に熟慮期間の延長の規定 が新設され、恒久法となった。 れらを法律相談という機会を通して丁寧序が乱れることになる繰り返しである。 こうしてみると、大災害に直面した法 に収集し、整理・検討して具体的な立法法体系の整序は、平時において行うほか ない。したがって、法律家もそうした問律家には、第一に被災者が訴えるリーガ 事実としてまとめあげる作業をまず行っ ルニーズを収集する役割、第二に埋もれ た。現場で被災者に寄り添いながら相談題意識を常に持たなければならない。 その中にあって、平成年 6 月に成立ているリーガルニーズを発掘する役割、 を行った地元弁護士会の会員や支援に出 向いた弁護士らの甚大な努力と、その結した「東日本大震災に伴う相続の承認又第三にこれらを立法事実として命題化す 」こる役割、第四にその命題を立法プロセス 果の収集・分類・検討を行った地元弁護は放棄をすべき期間に係る民法の特例。 士会・日弁連の弁護士らのチ 1 ムワ 1 ク関する法律」は特筆すべき立法措置であに載せる役割、第五に経験知としてスト による成果だ。こうして得られた立法命る。この法律は、多数の死者、行方不明ックする役割、第六に新規立法を被災地 題に対応する教訓のストックを、過去の者が出た東日本大震災の被災地で、親族に還元して活用する役割、第七にこれを 災害で支援に当たった法律家たちが保有の突然の死に茫然としたまま時を過ごし法体系に整序して恒久化するよう働き掛 していた。そして、一刻も早く被災地のている被災者の群像を直視した弁護士ける役割があるということになろう。 が、このままだと民法 915 条 1 項本文 ニーズに応える必要かあったことから、 被災地ニ 1 ズと過去の教訓をマッチングに定める熟慮期間 ( 相続の開始を知った 四中央主導の立法措置と地方 して、一連の立法に結びつけた。この過ときから 3 か月 ) が経過してしまうおそ の法務政策能力 程は、平時の立法プロセスと順序は同じれがあると気付いて、先んじてリーガル である。しかし、第一にスピ 1 ドにおい ニ 1 ズを発掘して提言を行い、急遽立法初期段階には被災者目線の立法が相次 いだが、その後の中期段階には大がかり て、第二に法体系との整合性の保持にお措置が講じられたものである。過去にこ な立法措置が講じられた。それら立法内 いて、平時と違っていた。迅速さはプラうした先例的な課題は存しなかったか

4. 法律のひろば 2016年3月号

が存在することを、自治体をはじめとす る支援機関や社会全体の共通認識としな い限りは、多くの被災者が弁護士へのア クセスの有用性に気付かぬままとなるこ とは一言、つまでもない。 そこで筆者独自の仮案ではあるもの法 の、これらの災害時の弁護士の役割や活 内圓 動を総称して、「 ( 災害派遣弁 去℃ 護士チーム【ディ 1 ラット ) 」とし、こ れを社会的に認知させる活動が有用では 6 ( 0 0 1 サ 0 ないかと考、んる。は 'Disaster ス済険令金資族明害渹人係博他川ぞ 1Rga1AssistanceTeam' の略称であり、 含含資 連 3 な そ害そ 方者働外社 流借借係 新離行費労 9 会 2 災は 「災害派遣医療チ 1 ム ( 災害急性期に活 災知知の貸貸関 2 分 減滅等賃賃隣防 株産産相予 日一 動できる機動性を持ったトレーニングを 島有有動動缶 受けた医療チ 1 ム ) 」 (Q*e—Disas ・ 4 5 物害 広 3 作 不船 ter Medical Assistance Team 【ディーマ ット ) ( 注リに倣った造語である。災害 直後に、各弁護士会や各士業連携団体 ような環境を整備しておく必要があると が、行政機関、救助機関、医療機関、福 3 —l < ( 災害派遣弁護士チー いうべきである。その第一段階と一一一一口える祉機関、地縁団体 ( 自治会・町会等 ) 、 ム ) の社会的認知へ のが、先述の災害協定の締結及び士業連各種支援団体 ( ボランティアセンタ 1 従来の災害支援のステ 1 災害直後から弁護士がいち早く被災者携 ( ネットワ 1 ク ) の構築ということに等 ) といった、 , や被災した企業に接触し、生活再建や事なる。そして、第二段階は、弁護士のかクホルダーと肩を並べて同時平行で活動 かる役割を、社会的に認知させるとともするためには、まずもって、弁護士のこ 業再生上の支援情報を伝達することが、 災害後の「強靭性 ( レジリエンス ) 」をに、弁護士会や各士業連携団体が、平常れまでの災害復興支援活動を、社会的に 現実のものとすることについては、既に時から、関係各機関と顔の見える関係性認知させることが必須である。そのため 述べたとおりである。そうであれば、弁 ( 個人的な人と人のつながり ) を築いてにも、弁護士の役割や活動実績を象徴す 護士が災害後に常に被災地に派遣されるおくことである。被災時に弁護士の役割るものとして、という概念を社 50.0 40.0 30.0 8.8 22.4

5. 法律のひろば 2016年3月号

特集震災から 5 年現場から問いかける課題と復興・防災・減災への提言 東日本大震災を教訓とした弁護士の防災・減災活動 業に支援制度の知識を伝え支援するこ 東日本大震災を教訓とした ができる。同時に、既存の法律や制度、 対応できないものについては、新制度 弁護士の防災・減災活動 法改正により克服すべきことを政府等 , ー災害復興法学の展開と 提案することができる。弁護士が災害一 に無料法律相談をすることによる情報 災害派遣弁護士の浸透に向けて 理提供機能と立法事実集約機能は、 弁護士・マンション管理士 中央大学大学院公共政策研究科客員教授・慶應義塾大学法科大学院非常勤講師、 岡本正災・減災に直結するものである。本稿、 は、防災・減災を支える仕組みとして、 し立ち上がる、「強靭性 ( レジリエンス ) 」各地の弁護士会で進む、自治体との災生 一弁護士に成し得る防災・減 を構築してきた歴史とも言えるだろう。協定の締結や、専門士業連携 ( ネット 災活動とは 復興の軌跡を伝承することは、「災害復ーク ) の構築事例を紹介する。そして、 弁護士が役割を果たすべき「防災・減興法学」等の公共政策教育によって実現これらの取組を社会全体に広く周知さ 災」の取組とは一体何であろうか。災害を目指すことを模索している。本稿でるべく、「災害派遣弁護士チ 1 ム」 (Q の物理的被害を軽減させることに直接的は、災害復興法学の原点となった、東日 < e—Disaster lægal Assistance Team) に寄与しないとしても、弁護士には大き本大震災後に弁護士が実施した無料法律という呼称を提案してみたい。 な役割があるはずだ。その一つは、防災相談事例のデ 1 タ・べ 1 ス化と復興政策 に関する法制度への関与という分野であへの寄与について紹介する。 ニ防災教育としての災害復興 る。日本の防災法制度や災害後の生活再もう一つは、災害直後からの弁護士に 法学の展開 建制度等の周知であり、これには、制度よる「無料法律相談活動」である。東日 ができた後の法解釈や運用実務を解説す本大震災では、「情報整理提供」と「立 無料法律相談のデータ・べース るにとどまらず、法制度構築や法改正に法事実集約」の機能を果たしたことが特 化による被災の実相の視覚化 至った「軌跡」を伝承することも含まな徴である。災害後にその被害を拡大させ ければならない。巨大災害後に困難を克ないことも防災・減災であることは疑わ弁護士は、 2011 年 3 月Ⅱ日に発生 服するためには、既存の法制度の枠を超ないだろう。ところが、「災害後を生きした東日本大震災直後から、無料法律相ろ の えた新しい仕組みが必要になる。制度改抜き、再建するための防災・減災施策に談活動を開始した。生活の基盤を失い 律 法 変を繰り返してきた災害法制の歴史は、 は何があるのか」ということは周知が不何をすればよいのか、どこへ行けばよ、 災害後にあっても、暮らしや産業を再建足している。弁護士は、被災者や被災企のか、見当もっかない被災者や被災企業

6. 法律のひろば 2016年3月号

特集震災から 5 年現場から問いかける課題と復興・防災・減災への提言 東日本大震災を教訓とした弁護士の防災・減災活動 会に浸透させることが効果的であると考タ 1 トラインとして、災害派遣弁護士チ える。 1 ムの活躍が、災害後のスタンダードと して受け入れられる社会を目指したい。 四おわりにー法的強靭性のあ ( 主要参考文献 ) る社会へ ・岡本正「災害復興法学』 ( 慶應義塾大学出版会、 20 14 年 ) 弁護士は、災害に備える制度づくり・ 社会的基盤の整備を通じて、防災・減災 ( 注 ) への貢献が可能である。これは社会が法 ( 1 ) 日本弁護士連合会ウエプサイト「東日本大震災無 的強靭性 ( リーガル・レジリエンス ) を 料法律相談情報分析結果」 ( 第 1 次分析 5 第 5 次分 持っことにほかならない。そのための人析 ) 」 ( 年 2 012 年 ) 。筆者によるデータ・ べ 1 ス化の提言によりプロジェクトを開始し、筆者は 材育成の手段として、東日本大震災後の 新たな法制度構築や法改正の軌跡を伝承責任者として 2 。 11 年 4 月から肥月まで日本弁護士 することは不可欠である。災害復興法学連合会災害対策本部嘱託室長に就任。 ( 2 ) 岡本正「災害復興法学』 ( 慶應義塾大学出版会、 2 もその取組の一つとして寄与することを 014 年 ) において復興政策の軌跡を詳述している。 目指すものである。加えて、国民ひとり ( 3 ) 外務省ウエプサイト「持続可能な開発のための 2 ひとりが、視覚化された被災地のリーガ 0 3 0 アジェンダ」 ( 仮訳 ) から引用している。 ル・ニーズから、「被災する」ことのイ ( 4 ) 内閣官房国土強靭化推進室は強靭性 ( レジリエン メージを、自らの日常生活の延長で考え ス ) に関して、「強靱な国土、経済社会システムとは、 ることができれば、日常生活が破壊され私たちの国土や経済、暮らしが、災害や事故などによ り致命的な被害を負わない強さと、速やかに回復する ることが「災害」だということに気付く。 しなやかさをもっこと」であり、強靭の反対語は「脆 そうすれば、日常生活を取り戻すための 弱」であると説明している ( 内閣官房国土強靭化室ウ 「生活防災」ともいうべき法制度の知識 エプサイト「国土強靭化とは ? 5 強くて、しなやかな と情報伝達の重要性を理解することがで ニッポンへ 5 」 ( 2014 年 6 月版 ) より ) きるだろう。そして、これらの前提の上 ワ 3 -0 1 上 0 ( 5 ) 2015 年月 3 日、ネパール大震災 ( にあってこそ「災害派遣弁護士チーム」 年 4 月日発生 ) に関する復興支援セミナーが、カト (Q*-Ä<+) が立ち回ることが可能にな マンズで開催され、筆者は「災害復興法学のすすめ」 と題する基調講演を担当し、災害後の法改正や弁護士 る。自治体との災害協定や士業連携をス による法律相談による生活再建支援の実績を報告し た。資料を含む詳細はウエプサイトを参照 http ・ go.jp/nepal/office/information/even 7151127 ー 01. htr 三 ( 6 ) 岡本・前掲 ( 注 2 ) の「第 2 部第川章 2 」に詳述 している。 ( 7 ) 「東日本大震災通知・事務連絡集」。筆者が代表者 となり、 Hack for Jap 目と弁護士の融資メンバ 1 らで 務省、国土交通省ほかの省庁について、東日本大震災 後約半年間で発出された通知・事務連絡等をまとめ た。 http ://www.sinsailaw.info/ ( 8 ) 2015 年肥月現在の日本弁護士連合会災害復興 支援委員会委員ら有志の調査結果による。現時点で、 必ずしも全都道府県の実例が把握されているわけでは ない。また、協定締結や士業連携構築に向けて協議中 の弁護士会は除いている。 ( 9 ) 阪神・淡路まちづくり支援機構付属研究会「士業・ 専門家の災害復興支援 1 ・の経験、 3 ・Ⅱの取り 組み、南海等への備え ( クリエイツ震災復興・原発震 災提言シリーズご ( クリエイツかもがわ、 2014 年 ) 等参照。 ( 四岡本・前掲 ( 注 2 ) の「第 2 部第川章 4 」に詳述 している ( Ⅱ ) 広島弁護士会ウエプサイト「平成年 ( 2014 3 年 ) 8 月広島市豪雨災害無料法律相談情報分析結果 ( 第 ( 0 1 次分析 ) 」 ( 2015 年 ) 。なお報告書作成の主担当 は今田健太郎弁護士。作成協力として小山治 ( 徳島大 ろ ひ 学 ) 、岡本正 ( 筆者 ) 。 の 律 ( 肥 ) 日本ウエプサイト http ://www.dmat.jp/ 法 ( おかもと・ただし )

7. 法律のひろば 2016年3月号

特集震災から 5 年現場から問いかける課題と復興・防災・減災への提言 東日本大震災を教訓とした弁護士の防災・減災活動 届ける機能 ) 、「立法事実集約機能」 ( 法そこで、左側の矢印で 律や制度の限界を把握しつつ法改正をす示している「情報提供ル るための根拠となる社会的事実を収集す 1 トの複線化により解 る機能 ) がある。このうち、特に「情報決を図ることになった。 整理提供機能ー「立法事実集約機能」の直接情報を発信している 重要性を図示したものが図 2 である ( 注主体から情報を取得し、 域 体 情 分かりやすく整理した上 の体ト的的 図の中央は、発信された情報が様々なで本当に必要としている 団 限援もを 支し報情一 援援 要因により末端の情報を必要とする主体被災者や被災企業へ情報 のし 援差な一 支所格か一 に届かない様子を示している。例えば、 を伝える役割である。東報 援 東日本大震災後に、国の各省庁は、所管日本大震災後の弁護士に 大 。月支報幸連 の法令を最大限柔軟に解釈し、一部は超よる大量の無料法律相談 馥情市 企 法規的措置をとるなどして、通知、事務活動は、「情報提供ル 1 村 令 ノ建の 体 連絡、お知らせ等の形式で震災復興支援トの複線化」を実現し、 ウ 団 活馥府【政き町 ノ や生活再建に資する情報を発信した。そ情報整理提供機能を果た一生援 援 イる支政鄧 フい政 の数は膨大であり、筆者を含む有志弁護した。 0 のて行国 8 士や有志技術者らのチームが震災後 さらに、右側の矢印が題 一蒼 半年以内の一部の省庁についてまとめた示すのは、法律相談活動び だけでも 10 0 0 件近いものとなったの結果、既存の法律や情化 ムロ 情険ス行 ( 注 7 ) 。しかし、これらの情報は、各段報では対応できない課題保銀齷 のな の保 報的 階の情報の受け手側の受援カ・受信力の事例を発見し、直接政策ト 者情カ 融 齢外能能 基 減退により、最終的に被災者に伝達され担当者へ「課題のフィー ネ的不 ていなかった。また、被災者の一つ手前ドバック」を果たす役割提 情報提供ルートの複線化 の企業や基礎自治体窓口まで情報が伝わである。先述した弁護士情 によるリーガル・ニーズ ったとしても、先例のない情報であるた 図 情報収集能力のある組織が収集・整理 めか、その先に届けるノウハウや説明能の視覚化と政策提言の軌 力は十分とは言えなかった。これが、情跡がこれに当たる。 報が伝わらないメカニズムである。 災害直後からの弁護士 宀 課題のフィードバック機能 マスメディア報道を 自分自身へのもと して受け取れない 届かない情報 が い者 届く情報 ゴー翁翁 f しイし 安心 全 安 47 ・法律のひろば 2016.3

8. 法律のひろば 2016年3月号

による無料法律相談活動が組織的に、か けではない。そこで、支援意思と能力のらの避難者への支援を目的として 201 っ迅速に行われるほど、右側及び左側のある専門士業団体を構成して、基礎自治 1 年に立ち上げた「広島県災害復興支援 双方の矢印が有機的一体のサイクルとし体や支援機関と協定を結ぶことも効果的士業連絡会」を通じて、 2014 年の広 て機能することになる。それは、被災者である。 島土砂災害の発災直後から、ボランティ ろ の生活再建を迅速にし、災害からの立ち表 3 は、各都道府県の弁護士会のうアセンタ 1 と連携して相談活動にとどまの 直り、すなわち強靭性 ( レジリエンス ) ち、自治体と災害協定締結しているか、 らない幅広い支援活動を実施した。広島法 を構築する活動でもある。ひいては、国士業団体と災害時連携 ( ネットワーク ) 弁護士会の無料法律相談活動は、 1 年余 りで 250 件となり、その相談分析結果 をはじめとする政策担当者の意思決定やを構築している弁護士会を一覧にしたも 政策立案を補完・強化することにも繋がのである ( 注 8 ) 。災害協定や士業連携は、 も公表された ( 注リ。図 3 は、広島土砂 る。 大災害を契機に成立することが多く、表災害の被災者に対して、弁護士が実施し 3 では、東日本大震災後に災害協定締結た無料法律相談の内容である ( 分析手法 は図 1 と同じ ) 。「肥災害関連法令」の相 や士業連携構築に至った例が多い。 2 災害協定と士業連携 1995 年の阪神・淡路大震災後の被談は、住居が損壊した場合の支援策であ 弁護士が無料法律相談活動を始めるに災者支援を目的として同年に設立されたる「被災者生活再建支援金」 ( 住居全壊 「阪神淡路まちづくり支援機構」は、東の場合の基礎支援金は原則 100 万円 ) は、行政機関との連携が不可欠である。 基礎自治体や県の助力がなければ、避難日本大震災においても各地で被災者相談や、それらの支援を受ける前提となる「罹 所に立ち入ることもできないし、また無活動や、まちづくりの合意形成支援活動災 ( りさい ) 証明書 , の発行に関する情 などを展開している ( 注 9 ) 。阪神・淡路報提供等を内容としている。法令解釈を 料法律相談活動の周知もままならない。 何よりも、公の機関との連携が、被災者大震災の教訓を首都直下地震・南海トラ述べる典型的な「法律相談」というより く、 2004 年に設立は、被災者の家庭の状況や、被災の程度 に対して信頼感と安心感を与えることにフ地震に伝承すべ もなる。そこで、災害直後から弁護士がされた「災害復興まちづくり支援機構」 に応じて、支援メニューを整理して情報 無料法律相談活動を開始できるよう、行は、 2013 年台風号による伊豆大島提供する役割を果たしている類型であ 政機関と事前の合意をしておくことが不土砂災害において、東京都との事前の災る。当該類型が多いことは、東日本大震 可欠である。具体的には、災害時の無料害協定に基づいて、被災地で複数士業に災の津波被災地におけるリーガル・ニー 法律相談活動に関する協定を事前に締結よるワンストップ相談会を実施し、住民ズと共通している。過去の災害支援の教 しておき、防災訓練などを一緒に行うこのみならず自治体担当者への相談も数多訓が広島土砂災害の被災者支援に役立っ とが必要になると考えられる。また、災く行った ( 注四。広島弁護士会は、東日たことは一一一一口うまでもない。 害時に役割を発揮できる士業は弁護士だ本大震災・福島第一原子力発電所事故か

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特集 男女共同参画の視点を 5 』東京大学社会科学研究所・ /ps—dotai—index. html O O ( 2 011 年 ) 。筆者も国会議員への説明資 ( リ吉田稔「被災者台帳は、「事前に』準備すべしー大 震災の教訓【準備なくして被災者支援は機能せず」復 料の作成はじめ意見を述べる様々な機会を得た。 ワ」 -0 ・ 11 00 興 6 号 ( 年 ) 的間頁、山崎栄一「自然災害 ( 4 ) 復興庁男女共同参画班へのヒアリング と被災者支援」 ( 日本評論社、 2013 年 ) ( 5 ) 山地久美子「基本的人権から考える災害復興と女 性ー防災・復興まちづくりへの参画」復興 5 号 ( 20 ( リ岡本正「災害復興法学」 ( 慶應義塾大学出版会、 2 イ 1 ワ 1 014 年 ) 、永井幸寿・津久井進「東日本大震災にお ける弁護士の被災者支援の軌跡」災害復興研究 4 号 ( 2 ( 6 ) 津久井進「大災害と法」 ( 岩波書店、 2 012 年 ) 、 山地久美子「ジェンダーの視点から防災・災害復興を 012 年 ) 考えるー男女共同参画社会の地域防災計画」災害復興 ( ) 「弁護士白書』 ( 2 015 年 ) 研究 1 号 ( 2009 年 ) http 】 / /www.nichibenren.or.ぎ/言a」望0/publication 、 ( 7 ) 佐々木品一一「政策課題別都市計画制度徹底活用 whitepaper. htn 】一 ( ) 日本弁護士連合会災害復興支援委員会永井幸寿弁 法』 ( ぎようせい、 2015 年 ) 、坂和章平「早わかり ! 護士・津久井進弁護士へのヒアリング 大災害対策・復興をめぐる法と政策」 ( 民事法研究会、 ( リ本研究は日本学術振興会研究課題番号【 2 015 年 ) 01013 の助成を受けて実施している。 ( 8 ) 山地久美子「女性を防災・復興の主体とするため の施策検討ー防災会議、幹事会そして復興計画策定委 ( やまぢ・くみこ ) 員会に男女共同参画を実現するために」「 GEMC jour ・ nal グロ 1 バル時代の男女共同参画と多文化共生」東 北大学 0 0 7 号 ( 2 012 年 ) ( 9 ) 山地久美子「復興と都市政策 / まちづくりへの多 様性の反映」学術の動向巻川号 ( 2013 年 ) 四頁 ( 間 ) いわて・みやぎ・ふくしまの 3 県連携復興センタ ーを ) ダ・イノ ヾ 1 シティ研究所調査 ( Ⅱ ) 「福島民友ニュ 1 ス」 ( 2014 年 4 月日 ) ほか ( リ「第 7 回世帯動態調査」国立社会保障・人口問題研 究所 http ://www.ipss.go.jp/site-ad/index」apanese ワ 1 っ 0 一次 ) 。告 ■特集 0 発達障害者支援の 取組 * 発達障害の特徴と困難 : : : 市川宏伸 * 発達障害に関する法整備・ : 辻川圭乃 * 発達障害と非行についての考察 ・ : 藤川洋子 * 支援の現場から ー学校教育における取組 ・ : 森下由規子 ー矯正施設 ( 少年院 ) における処遇 ・ : 田中徹 ー弁護士活動における取組 ・ : 徳田暁 ほか連載など 法律のひろば 2016.3 ・ 28

10. 法律のひろば 2016年3月号

央大学大学院公共政策研究科などで、「災 る関直レの総 に個人の生活再建や産業・事業の再生の ス す水で 地の ン っ ) 害復興法学」という講座を開設し、防災・ 場面にそれが顕著であった。これらの課 粋現、比さ住で 振実ら産靱居ル般工 をが生強間べ全 復興教育を展開している。公共政策の実 題は、特に弁護士の無料法律相談を通じ ジ 」住な総る人レ ダ居て内すびる候レ 現には、①生の事実の把握、②課題の発 て顕在化され、克服へと向けて制度改 ろ ン間あ国対及ゅ気 ひ に、り 地性 工人をの 正、法改正、新規立法などが行われた。 見 ( 現行法での対応の限界の発見 ) 、③ の ンび点界害都あ個鋼 及焦世災た 立法事実 ( 政策や法改正の根拠となる社 法制度の変遷と改善によって社会システ 、してるる 0 一に 田都護し応施つじす 会的事実 ) の存在と証明、④政策形成過 ムや国民生活の基盤整備をする活動は、 2 な保減適実沿講対 の能の計 程への関与、などのアプローチが不可欠 まさに、「法的強靭性」 ( リ 1 ガル・レジ め可々に 和入策害 対災 た続人幅緩導 リエンス ) の構築と表現できる。日本に の持る大のを一。急然 発であを動画う緊自 である。それは、害や危機管理の法政 に数変計行のや 策とて同様である来るべき巨大災害に おける災害後の法改正や制度運用改善の 計ト場者候び組をめ害 旨ン立災気及枠施た災 備えて、東日本大震災後の政策実現の軌 軌跡が、災害対策における国際的な叡智 、策災実る連 工な被 可 リ弱ゃ。率政防とす関 となり得るのではないか ( 注 5 ) 。 跡は確実に教訓として残さなければなら 続ジ脆者す効的台定減候 持レび死ら源合仙策軽気 ないと考える。特に、弁護士は、「社会 及る減資総、のを る靱層ょに、すせ理響てる 秩序の維持及び法律制度の改善に努力し す強困に幅含指さ管影いす 一一一災害派遣弁護士の基盤整備 革っ貧害大包目加クのお なければならない」 ( 弁護士法 1 条 2 項 ) 、を増スそに強 変か、災を こ丿ひ々を を全にの失こ という使命を追っていることからも、災 界安でど損でス幅害及国力 災害後の情報整理提供機能と立 でまな済まン大災動の応 世 害復興の政策実現には、弁護士こそ関与 的年害経年工をな変て適 数的候べび の摂災的リ 法事実集約機能 すべきと考えられる。 々包連接ジ件合気す及 災害直後の弁護士の無料法律相談活動 商示 5 には、「パニック防止機能 [ ( 被災地にお 目 目 表 4 法的強靭性 ( リーガル・レジリ いて冷静さと法秩序を取り戻す機能 ) 、 エンス ) の構築 ある。「災害に対する強靭さ ( レジリエ「精神的支援機能」 ( カウンセリング機 2015 年 9 月日の第間回国連総会 ンス ) を目指す」「自然災害に対する強能 ) 、「紛争予防・解決機能」 ( 弁護士が において、「我々の世界を変革する〕持靭性 ( レジリエンス ) 及び適応力を強化繰り返す法律相談の内容が被災地で一つ 続可能な開発のための 2030 アジェンする」など、災害に対する「強靭性」 ( 注の指針となり当事者間で紛争の自主解決 4 ) か明記されている が促進する機能 ) 、「情報整理提供機能」 ダ」が採択された。表 2 は、アジェンダ ( 注 3 ) の中から、災害や防災に関する記東日本大震災後に、既存の法制度では ( 生活再建や復興に関する情報を整理・ 述のある表題や小項目を抜粋したもので克服できない大きな課題が露呈した。特取捨選択して被災者にオ 1 ダ 1 メイドで 0