類推適用し、その期間を長期間継続させれる ( 但し、その場合でも、相続人によ金の請求ができなくなることを防止するた ると、契約の効力が不安定になり、弊害るク 1 リングオフ権の行使は、ク 1 リン趣旨で定められたものであり ( 注リ、保 が著しい。したがって、クーリングオフグオフ期間内に限られる ) と解してよい 険契約の申込みの撤回等の当時、既に保 期間に関しては、民法 158 条 1 項の類と思われる ( 注リ。 険金の支払事由が生じていたことをもっ ろ 推適用は認められないというべきであ これに対し、死亡保険契約において被てクーリングオフ権の行使を制限するもの 律 る。 保険者が死亡した場合には、直ちに死亡のではない考える。 法 保険金受取人に死亡保険金請求権が発生 クーリングオフ権の相続 し、解除権・解約返戻金請求権等の契約 ④ < の相続人によるクーリングオフ権 クーリングオフ権の相続に関し、 >< は者の権利は消滅するので、被保険者が先の行使に係る無権代理行為の追認権の これを肯定するのに対して、は、ク 1 に死亡しその後契約者が死亡した場合 相続 リングオフの制度は、短期間に限り、契や、契約者と被保険者が同一人のとき等 >< は、が行ったクーリングオフは、 約者の意思に基づく、無理由での申込みで契約者と被保険者が同時に死亡した場 < を本人とする無権代理行為ということ の撤回や契約の解除を認めた制度である合には、契約者の死亡がクーリングオフができ、 < の相続人である ( < の夫 ) 、 から、本来の契約者以外の者である相続期間内であったとしても、契約者の相続 o ( < の長女 ) 及び >< は、その追認権を 人にまで制度の利用を認める必要はな人がクーリングオフ権を相続する余地は相続し、同相続人 3 名が、平成年 9 月 く、クーリングオフを行う権限は、身ない ( 保険業法 309 条 9 項 ) との指摘日、に対し、による本件転換後保 専属権として相続されないものと解すべがなされている ( 注リ。確かに、保険業険契約のクーリングオフを追認する旨の きであると主張した。 法 309 条 9 項は「保険契約の申込みの意思表示をしたと主張した。 この点、クーリングオフ権と似た権利撤回等の当時、既に保険金の支払の事由確かに、無権代理人が本人の地位を相 である取消権や解除権に相続が認められが生じているときは、当該申込みの撤回続した場合には、無権代理人は、信義則 ており ( 民法 12 0 条 ) 、また、ク 1 リ 等は、その効力を生じないーとしている上追認を拒絶することができないとされ ングオフ権により保護されるべき契約者が、同項但書は「申込みの撤回等を行っている ( 無権代理行為を追認する権利は の利益 ( 熟慮期間を与えることにより、 た者が、申込みの撤回等の当時、既に保相続され得る ) が ( 注、ク 1 リングオ 契約の申込時における認識や契約意思の険金の支払の事由の生じたことを知ってフについての無権代理行為の追認がいっ 不完全性を補完し、不要な契約からの解いるときは、この限りでない , とも規定でもできるとすれば、ク 1 リングオフ期 放を可能とすること ) は当該契約者の相しており、同項は、保険契約者保護の観間が長期間継続することになって、契約 続人にも認められるべきであるので、ク点から ( 注リ、保険契約者が保険事故のの効力が不安定となり、弊害が大きい。 ーリングオフ権についても相続が認めら発生を知らずに撤回等をしたために保険したがって、仮に無権代理人が無権代理
保 険判例研究 女性疾病入院特約の除外 ) は、契約の成月 2 日と解すべきであるとしても、本件ことは妨げられないが、そのような事情 否に関わる重要なものであり新たな申込では撤回権者である < は、Ⅱ月 7 日に脳のない本件においては、 < の合理的意思 の誘引と評価できるので、本件における内出血で倒れ、そのまま死亡するまで意を持ち出すだけで >< が指定代理請求人と クーリングオフの起算日は、による契識が回復せず、 < 自身は撤回権を行使しして撤回権を適法に行使する余地はな 、 0 約引受け条件の提示を受け < が本件申込ていない 書訂正請求書・変更承諾書を & に交付し本件において、 >< らは対面で撤回権等 民法 158 条 1 項類推適用によるク た平成年Ⅱ月 2 日と考えるべきであを行使する書面を提出しようとしたとこ ーリングオフ期間の進行の停止 り、同起算日を平成年川月日としたろ、側は 1 回目の面談の際には名義 >< は、クーリングオフ期間の進行につ のク 1 リングオフ書面の受領を拒否し、 判旨の結論には賛成できない。 て民法 158 条 1 項が類推適用され、 2 回目の面談の際に < 代理人 >< 名義のクい ク 1 リングオフ期間の進行が停止される 1 リングオフ書面を受領している。 4 撤回権の行使方法 べきであると主張した。 >•< は、指定代理請求人には、ク 1 リン この点、民法 158 条は、消滅時効一 本判決は、「本件においては、 >< の主グオフを行う権限をも授与されているも 張によっても、 >< による保険業法 309 のと解釈されるべきであると主張する般に関して、その期間満了 6 カ月以内に 条 1 項に基づく本件転換後保険契約の申が、指定代理請求制度とは、保険金等の成年後見人等に法定代理人がないときに 込みの撤回又は解除 ( ク 1 リングオフ ) 受取人が保険金等を請求できない特別の法定代理人が就職した時等から 6 カ月を が行われたのは平成年Ⅱ月 9 日が最初事情 ( 保険金等の請求を行う意思表示が経過するまでの間は時効を完成させない であるから、その時点において既に同項困難である場合等 ) があるときに、被保こととする制度であるが、消滅時効期間 1 号所定の期間を経過していることにな険者の同意を得て予め保険契約者によっは最短でも 1 年間 ( 民法 174 条 ) であ る。したがって、その余の点について検て指定された指定代理請求人に、保険金る。 ーリングオフの制度 討するまでもなく、上記申込みの撤回等受取人の代理人として保険金等の請求権これに対し、ク は無効というべきである」として、撤回を行使させるものである ( 注四。指定代は、民法の原則によれば期間を定めない 権の行使方法に係る以下の争点について理請求人の権限は約款 ( 指定代理請求特申込は撤回できないところ、特定の契約 について契約者保護の観点から、無理由 は判断を示していないが、若干の検討を約 ) により定型的に定められるのが通例 行、つこととしたい。 であり、保険契約の効力に影響を及ほすでの申込みの撤回や契約の解除を認めたろ ような処分行為をなす権限は、約款上は特殊な制度であり、その行使期間は短期の 定められていない。保険契約者が指定代間に限られているのであって、これに民法 指定代理人の権限 撤回権の行使期間の始期を平成年Ⅱ理請求人に個別に別途代理権を授与する法 158 条に定める 6 カ月の期間延長を月
無効というべきであるから、本件転換後とはできないものと解するのが相当であり、下級審のものではあるが、保険業法 保険契約は有効である一方、本件転換前るし、そう解したとしても、契約申込者上のクーリングオフに関する先例として 保険契約は、これを被転換契約とする本である < には、本件転換後保険契約の主参考になると思われる。 件転換後保険契約の成立により消滅した要部分については熟慮する期間を与えら ろ ひ れていたものということかできるから、 ことになると解するのが相当である 2 撤回権等 ( クーリングオフ ) の 以上によれば、本件転換前保険契約が保険業法 309 条 1 項を含むいわゆるク 法 制度趣旨 有効であることを前提とするの請求は ーリングオフの制度趣旨に反することに 理由がない。 はならないものというべきである。」 契約の申込みがなされた場合、民法の 原則によれば、申込者は一定期間申込み ③この点に関し、 >< は、平成年Ⅱ月 2 日に、 < から >-«に対して本件申込書訂 を撤回することができない ( 民法 521 正請求書・変更承諾書の提出がされたこ 条 1 項、 524 条 ) 。また、契約締結後 四研究 とをもって、新たな契約の申込みがされ に当事者が契約を解除できるのは、債務 一 . 4 たと評価すべきであり、同日をもって保 不履行がある場合 ( 民法 541 条、 本判決の意義 険業法 309 条 1 項 1 号所定のクーリン 2 条 ) 、瑕疵担保責任がある場合 ( 同法 グオフ期間の起算日である旨主張する。 本判決は、本件申込書訂正請求書・変 570 条 ) 、解除権が留保されている場 しかしながら、 : : : 本件申込書訂正請更承諾書によって変更された本件転換後合、合意解除がなされる場合に限られ 求書・変更承諾書によって変更された本保険契約の内容からすれば、申込内容のる。クーリングオフとは、この原則に修 件転換後保険契約の内容は、①主契約保主要部分を変更するものではないとい、つ正を加え、申込みまたは契約締結後の一 険料を 1000 円から 3785 円とするべきであるから、本件申込書訂正請求定期間 一切の不利益を受けることな こと、②女性疾病入院特約を付さないこ書・変更承諾書の提出をもって、本件転 く、理由を示さずに、無条件で申込を撤 ととすること、③女性疾病入院特約以外換後保険契約に係る新たな契約の申込み回し、または契約を解除できる権利をい の各入院特約の保険料払込期間を部歳払とみることはできず、本件転換後保険契う。 済とすることの 3 点のみであり、これ約の申込みをした日は本件申込書が提出契約申込の撤回権等は、特定商取引法 は、本件申込書による申込内容の主要部された日であるとして、期間の経過によ ( 訪問販売につき 9 条、通信販売につき 分を変更するものではないというべきでりク 1 リングオフの効力を否定したもの 条の 2 、訪問購入につき条の材等 ) 、 あるから、本件申込書訂正請求書・変更であるが、保険契約の内容の変更点を踏割賦販売法 ( 個別信用購入あっせん関係 承諾書の提出をもって、本件転換後保険まえて保険業法 309 条 1 項 1 号所定の受領契約につき肪条の 3 の川 ) 、宅建業 契約に係る新たな契約の申込みとみるこ 「申込みをした日」について判断してお法 ( 事務所以外の場所においてした買受
要な事項が、相手方にとって重要でない追加、特約の除外、保険期間の変更、保る生命保険会社による申込内容変更に対 R という論理は、一方的である」「は変険料払込方法の変更等 ) を求める場合もする申込者の承諾は、軽微な内容変更に 更承諾をしていないから民法 528 条のある 対する承諾である場合を除き、新たな申 適用はないけれども、同条の趣旨に照ら本件では、申込内容の変更等に至った込みと評価されるべきで、クーリングオ ろ せば、の行為は < の転換申込を拒絶し経緯は必ずしも明らかではないが ( 本件フの起算日も当該申込者の承諾がなされの 律 て別の内容の申込をなすことを求めたも転換後保険契約の申込みを受けたの担 た日と考えるべきである。これに対し、 法 のであり、また、保険者が自らの承諾権当部が、 < の給付金歴にかんがみ女性疾申込者による申込内容の訂正について を確保する趣旨を含んでいると解される病入院特約の引き受けはできないと判断は、当該訂正内容が当初の申込内容の主 から、これは新たな申込の誘引と評価さしたことを受け、が電話で < と協議し要部分を変更するものであるかどうかに れるべきである」として、保険業法 30 たとされている ) 、法的には、本件申込よりクーリングオフ期間の起算点を判断 9 条 1 項にいう申込とは、保険者が承諾書訂正請求書・変更承諾書により上記③する ( 当該訂正内容が当初の申込内容の の対象と扱うべき最終の意思表示であるの保険会社による申込内容変更に対する主要部分を変更するものであるときは、 というべきであり、本件におけるク 1 リ 申込者の承諾 ( 本件では女性疾病入院特当該訂正請求を行った日をクーリングオ ングオフの起算日は、平成年Ⅱ月 2 日約の除外 ) と⑤の申込者による申込内容フの起算日とする ) ことは妥当であろ と考えるべきであるとする ( 注 8 ) 。 の訂正 ( 本件では積立保険料の増額と入う。問題は、何をもって「主要部分を変 保険契約の申込を受けた生命保険会社院特約にかかる保険料払込期間の変更 ) 更するもの」と判断するかであるが、保 による契約承諾の種類には、①無条件承が行われたものと解される。生命保険会険種類を変更する場合のほか、一律には 諾、②不承諾 ( 引受拒絶 ) のほか、③申社による申込内容変更 ( 契約引受け条件論じ得ないが、訂正の前後で保険の加入 込み内容の変更 ( 保険金や給付金の減の提示 ) は、生命保険会社が、当初の契目的が大きく異なるような保障内容の訂 額、保険期間の短縮、特約の除外など ) 約の申込みを拒絶するとともに、申込み正を行った場合や、保険金額を大幅に増 を条件に承諾するケース、④生命保険会内容に変更を加え、当該申込み内容の変額したような場合には、「主要部分を変 社が特別条件 ( 割増保険料の領収、保険更について申込者が承諾する場合には契更するもの」と評価して良い場合がある 金等の一定期間・一定割合削減、特定疾約の引受けを行う旨表示したものであと思われる。本件については、 < による 病・部位の不担保、特定障害状態の不担り、承諾が留保されているため新たな申申込内容の訂正 ( 積立保険料の増額と入 保等 ) を付けて承諾するケースがある。込みがなされたものとみなすことはでき院特約にかかる保険料払込期間の変更 ) 他方、⑤契約の申込者等が、クーリングないものの ( 民法 528 条 ) 、新たな申は、申込内容の主要部分を変更するもの オフ期間内に ( 注 9 ) 自ら申込内容の訂正込の誘引がなされたものと評価すること と評価することはできないか、による ( 保険金の増額、保険金の減額、特約のができる。したがって、この場合におけ申込内容変更 ( 契約引受け条件の提一小〕
保 険判例研究 手続に関して何ら質問をしていないし、等をしたことを認めるに足りる証拠もなずれか遅い日から起算して八日を経過し 、 0 たとき』 ( 同項 1 号 ) は行うことができ < からも話はなかった旨供述している : : ところであって、この点にかんがみれ ④以上のとおり、が < に対して本件虚ないとされている そして、前記認定事実によれば、 < が ば、の前記供述が上記認定を左右する偽説明等をしたとは認められないから、 ものとはいえず、他に上記認定を左右すその余の点について検討するまでもなに対して本件転換後保険契約の申込み るに足りる証拠もない。 く、がに対し不法行為責任を負うこをした日は、本件申込書が提出された平 3 アさらに >< は、が、本件転換後保とはないし、がに対し保険業法 28 成年川月日というべきであり、ま 険契約の勧誘の際に、 < には大動脈弁狭 3 条 1 項又は民法 715 条に基づく責任た、保険業法 309 条 1 項 1 号、保険業 法施行規則 240 条所定の『保険契約の 窄症、直腸癌及び突発性難聴による手術を負うこともない。 ( 争点 2 参照 ) を伴う入院歴があり、また、 < が服薬中 また、本件虚偽説明等がなされたこと申込みの撤回等に関する事項』が記載さ でもあることを知りながら、 : : : 本件告を理由として、本件転換後保険契約が公れた本件領収書 1 が交付された日も同日 知書に虚偽の記載をするよう < を教唆序良俗違反により無効となるということであると認められるところであって、こ のことからすれば、同日から起算して 8 し、又は、 < による正当な告知を妨害しもできない。 ( 争点 3 参照 ) 」 日を経過したときには、保険業法 309 若しくは正当な告知をしないよう教唆し 条 1 項に基づき本件転換後保険契約の申 たと主張する。 争点 4 ( クーリングオフの効力につい 込の撤回又は解除 ( クーリングオフ ) を イしかしながら、前述のとおり、か、 て ) < に大動脈弁狭窄症、直腸癌及び突発性「①前記前提事実によれば、 < ととの行うことはできないものというべきであ 間に、平成年Ⅱ月 1 日、本件転換前保る 難聴による手術を伴う入院歴があること しかるに、本件においては、の主張 や、 < が服薬中であることを知っていた険契約を被転換契約として、 < を被保険 によっても、 >< による保険業法 309 条 と認めるに足りる証拠はないほか、が者とする本件転換後保険契約が成立した 1 項に基づく本件転換後保険契約の申込 上記教唆ないし妨害等をするような重大ものと認められる。 な事柄があれば、 < としても、 >< に相談 ②ところで、保険業法 309 条 1 項にみの撤回又は解除 ( クーリングオフ ) が するのが自然であると考えられるにもか基づく保険契約の申込の撤回又は解除行われたのは平成年Ⅱ月 9 日が最初で かわらず、から、上記教唆、妨害等が ( クーリングオフ ) は、『申込者等が、内あるから、その時点において既に同項 1 あった旨の話を聞いたことはない旨供述閣府令で定めるところにより、保険契約号所定の期間を経過していることになろ の していること : : などにかんがみても、 の申込みの撤回等に関する事項を記載しる。 律 したがって、その余の点について検討法 上記教唆、妨害等があったとは認め難いた書面を交付された場合において、その するまでもなく、上記申込みの撤回等は ところであり、他に & が上記教唆、妨害交付をされた日と申込みをした日とのい
保 険判例研究 につき条の 2 等 ) においても規定されて、明確な契約意思を形成しないうちにれたのは平成年川月日であり、本件 保険契約の申込や締結が行われ、事後に申込書訂正請求書・変更承諾書の内容は ており、その制度趣旨としては、一般に 訪問販売や電話勧誘行為などの不意打ち問題が生じるおそれがあることから、こ本件申込書の申込内容の主要部分を変更 的な販売方法により、十分な情報と冷静うした事態を回避するため、消費者の本するものではないとして、撤回権の行使 な選択の機会が確保されないまま、意思意でない契約の締結について、購入から期間は川月日に開始すると判示した 不確定な状態で契約しがちであることか一定期間内は、特別な事由がない場合でが、いかなる意味で主要部分の変更では ら、契約締結後に書面による正確な情報も消費者に契約の解除を認めることにあないと考えたのかは明らかでない。 が提供されたうえで、頭を冷やして考える ( 注 6 ) とか、保険契約においては、訪本件におけるクーリングオフの起算日 問販売などとはセールスの実態が必ずしについて、牧・前掲芻頁は、本件判旨を 直す機会 ( 無理由解除 ) を与えることに あるとされている ( 注 2 ) 。 も同じではないが、契約締結について熟肯定したうえで、「何をもって『主要部 保険商品に関しては、保険業法がこれ慮する機会を与えることは、例外的な悪分を変更するもの』となるのかは判断に を規定しており、同法 309 条 1 項 1 号質な募集の場合に限らず保険契約者保護迷う場面もある、 : : : 具体的には、保険 は、保険契約申込み者又は保険契約者 ( 以のためにはそれなりに意味のあることで種類そのものを変更する場合においては 『主要部分を変更するもの』とされるも ある ( 注 7 ) 、等と説明されている 下「申込者等ーという ) は、 のと思われるが、保険種類は変更しない ・保険契約の申込みの撤回等に関する 場合でも、例えば通常の死亡保険契約の 事項を記載した書面 ( 注 3 ) を交付された 3 クーリングオフの起算日 日 保険金額を 5 倍・川倍 : : : に変更するよ うな場合、『主要部分を変更するもの』 ・申込みをした日 本件においては、 < は平成年川月 になるかどうかについては不明であり、 のいずれか遅い日から起算して 8 日 ( 注日に転換契約の申込を行った後、同年Ⅱ い月 2 日、の訪問を受け、本件申込書に結局総合的な判断の下で、事案により結 4 ) ( 以下「クーリングオフ」期間と う ) を経過するまでは、クーリングオフよる申込内容を変更するため、本件申込論が異なり得るように思われる」と述べ をすることができる、と定めている ( 注書訂正請求書・変更承諾書を作成し、る これに対し、木下孝治・本件判批は、 に交付している。その内容は、貯蓄機能 保険契約につきク 1 リングオフが認めを有する積立保険料の増額と入院特約に本件判旨が、撤回権の行使期間の始期を 間月日としたことについて、「 ()* は < ろ られる趣旨については、伝統的な保険募かかる保険料払込期間の変更 ( 申込書の 集は顧客の職場や住居を訪問して行われ訂正 ) 、女性疾病入院特約の除外 ( 変更の給付金受給歴から女性疾病入院特約をの 引き受けられないと判断して申込書を訂法 ることが少なくなく、保険募集人の勧誘承諾 ) である。 判旨は、転換後保険契約の申込がなさ正させており ) 保険者の諾否にとって重 に対して受け身の立場に置かれたりし
保 険判例研究 いた内容は、単に『保険がなくなる』と 1 項 1 号から 3 号までに反する行為によ誘の際に、 < に対する虚偽説明等を行っ いうだけであって、保険契約の更新に関 って締結されたものとして、公序良俗違たのか否か ) : というのであるか 反により無効となるのか否か ( 争点 3 ) 。 「①アこの点に関し、まず、 >< は、する話はなかった : ら、仮に < が >< の上記供述のとおりの発 ④本件転換後契約についてク 1 リングが、本件転換後保険契約の勧誘の際に、 オフの効力が認められるのか否か ( 争点 < に対し、本件転換前保険契約は既に存言をしていたとしても、その発言は、本 在しない商品であり、契約を更新するこ件転換前保険契約の契約期間の終了によ アク 1 リングオフ期間の起算日はいっとができない旨虚偽の説明をしたと主張り保険契約が終了することを説明する趣 旨のものであると解する余地が十分にあ し、その根拠として、① < が >•< に対し、 イ原告が本件転換前保険契約の指定代本件転換後保険契約の申込み前に、『今り、 < の上記発言から、直ちに & による 理請求人として、ク 1 リングオフをすの保険 ( 本件転換前保険契約 ) は存在し上記虚偽の説明がされたと推認すること ることができるのか否か ないので、更新することはできない。』はできない。」 ウ < が意思無能力状態となったことに という話をしていたこと、② : : : < にウ次に上記②及び③の点について検討 基づき、民法 158 条 1 項類推適用に は、大動脈弁狭窄症、直腸癌等の重病にするに、この点に関しては、 : : : 本件 より、ク 1 リングオフ期間の進行が停より、過去 3 回の入院歴及びそれによる転換前保険契約を更新した場合、保険料 1 3735 円から月額 2 万 33 止するのか否か が月額万 入院給付金受給歴があったのであるか 35 円に増額になること : 、国本件転 工原告が、クーリングオフをする権限ら、としては、可能であれば本件転換 を相続により承継したのか否か 前保険契約の更新を求めるのが当然であ換後保険契約の勧誘があった当時、 < に オ仮に原告にクーリングオフをする権ること、③ < は、身体障害者 1 級の認定は、経済的な余裕がなかったこと : 限がなかった場合に、の相続人の追を受けており、自己負担なしで治療を受本件転換後保険契約は、本件転換前保 誌により、当該クーリングオフが有効けることができたのであるから、本件転険契約と比較した場合、同程度の保険料 となるのか否か 換前保険契約と比較して、生前の医療保であることを前提とすれば、死亡保障よ りも、生前の医療保障に厚い内容であっ 障に厚いものの、死亡保障がほとんどな い本件転換後保険契約への変更を希望すたこと : : : 、は、生前、入院給付金 るとは考えがたいことなどの事情を挙げを生活費の一部として使用していたこと 、本件転換後保険契約の保険料はろ 請求棄却 ( 注 1 ) イそこで上記①の点について検討する月額 2 万円であるが、そのうち 3785 の に、 >< の供述によれば、本件転換後保険円は、積立保険に相当する部分であって法 争点 1 ( が、本件転換後保険契約の勧契約の申込み前に < が >< に対して話して貯蓄的な性格を有するものであり、本件 三判旨
法律のひろば 平成 28 年 6 月 1 日発行 ( 毎月 1 回 1 日発行 ) 昭和 24 年 2 月イ日第 3 種郵便物 ; 日出人国管理・外国人との共生 多文化共生社会に向けて一一国と地方自治体の取組を中心に / 山脇啓造 水際テロ対策とインテリジェンス / 髙宅茂 世界の難民の現状と我が国の難民問題 / 滝澤三郎 出入国管理行政の課題と今後の展望 / 根岸功 在日外国人の法律相談 / 高貝亮 HOURITSU NO HIROBA 」リ n. 2016 VOL69 / No. 6 : 連載、 バンコクからの法整備支援ーー違いを超えて 第 2 回出発、そして最初の数ヶ月 / 柴田紀子 商事法判例研究第 4 回 - ー東京商事法研究会 MBO において取締役が負う義務ーーシャルレ事件控訴審判決ーー / 鳥山恭一 保険判例研究第 35 回一保険判例研究会 申込内容を変更した場合のクーリングオフの起算日 / 酒巻宏明 市立図饐 一般 60962553 きようせい
月刊法律のひろば 2016 VOL69 No. 6 」 une ◆特集◆ 出入国管理・外国人との共生 ー多文化共生社会に向けて ー国と地方自治体の取組を中心に / 山脇啓造 4 ー水際テロ対策とインテリジェンス / 髙宅茂 12 一世界の難民の現状と我が国の難民問題 / 滝澤三郎 18 ー出入国管理行政の課題と今後の展望 / 根岸功 28 ー在日外国人の法律相談 / 高貝亮 39 ◆連載◆ バンコクからの法整備支援ー違いを超えて 第 2 回出発、そして最初の数ヶ月 / 柴田紀子 46 商事法判例研究第 4 回一一東京商事法研究会 MBO において取締役が負う義務ーシャルレ事件控訴審判決ー / 鳥山恭一 54 保険判例研究第 35 回一一保険判例研究会 申込内容を変更した場合のクーリングオフの起算日 / 酒巻宏明 62 ひろば時論 2 ■児童虐待事案における関係機関との連携について ■法曹有資格者の活動領域拡大の現状 ・訟務情報 / 75 ・ひろば法律速報 / 78 ・次号予告 / 27 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・・・・ h p : ″ gyosei.jp 装丁 /Kaz
( 肥 ) 牧・前掲ー肪頁 ( 1 ) 牧純一・本件判批「共済と保険」 2014 年Ⅱ月 ( 8 ) 木下孝治「転換募集時の説明義務・指定代理請求 ( リ安居・前掲 1114 頁 号頁によれば確定。 0 人による撤回権の行使・転換契約申込の内容訂正請求 ( リ山下・前掲 219 頁 2 ( 2 ) その他に、立証負担の軽減 ( 実際に不当勧誘が行 と撤回権行使期間の起算時」 ( 保険事例研究会レポー ( ) 最判昭和年 6 月日民集四巻 4 号 986 頁等 ろ ひ われ、意思表示の取消などが可能であった場合が少な ト 2 8 8 号ー頁、 2 015 年 ) ) 牧・前掲頁 の くないが、消費者がその事実を立証するのは困難な場 ( 9 ) 保険契約成立後の契約内容の変更申込みは、クー ( リ保険契約の転換は、保険者および保険契約者は同 合が多いので、形式要件だけで契約の効力を否定する リングオフの適用対象外とされている ( 保険業法 30 一であるが、転換前後で契約内容は異なり、転換によ ことに意義がある ) 、不公正取引の抑制 ( 契約の勧誘・ 9 条 1 項 6 号・保険業法施行令条 8 号 ) 。 り旧契約 ( 被転換契約 ) は消滅し新契約 ( 転換後契約 ) 締結場面で問題の多い取引類型では、不実表示や威迫 ( 四日本生命保険生命保険研究会編著「生命保険の法 が成立することからすると民法でいう更改にあたる 困惑など取引の適正を害する方法を用いて契約を迫ら 務と実務【改訂版】」 ( きんざい、 2011 年 ) が、その本来の趣旨である「既契約について有してい れることが多く、不公正な方法で形成された意思表示 た保険契約者の地位の引継ぎ」の精神を生かすため復 を後から簡便に否定することが不公正な取引の抑制と ( リ保険業法以外の法令に基づく撤回権等が共同相続 旧制度を設けるなど一定の要件の下で保険契約者が被 なる ) といった点も制度趣旨として挙げられている ( 後 人により行使された裁判例を見ると、相続人による撤 転換契約に有していた権利等を尊重し一定の便宜を図 藤巻則ほか「条解消費者三法」 359 ー 364 頁 ( 弘 回権等の行使が違法とされたものはないようであり、 っている点では単なる「更改」とは異なるので、更改 文堂、 2 015 ) 例えば、訪問販売法 5 条に基づく解除権が行使された に類似の制度と考えられている ( 日本生命「約款解説 ( 3 ) 「注意喚起情報」、「契約締結前交付書面」、「ご契約 東京地判平成年 7 月四日判時 1880 号頁では、 書年版」 642 頁以下 ) 。 のしおり・約款」、「第 1 回保険料充当金領収証」の場 呉服の訪問販売業者が買主の相続人に対して未払代金 ( さかまき・ひろあき ) 合がある。 を請求したのに対して、相続人 6 名が被保険者の死亡 ( 4 ) 実務上は、川日、日、日等に延長している生 から 3 か月後に解除の意思表示をなした事案におい 命保険会社もある。 て、販売業者が訪問販売法 5 条所定の書面を交付して ( 5 ) 保険募集人による訪問販売が主要な募集形態であ いない以上、購入者はいつでもク 1 リングオフ制度に った生命保険会社では昭和年 9 月から自発的にクー よる契約の解除を行うことができるというべきであ リングオフを認めていたが、保険契約者等の保護の観 り、買主が存命中にクーリングオフ制度を既知しつつ 点から、平成 7 年改正保険業法において制度化され 同制度を利用した解除の通知などをしていなかったと の事情があるのみで、相続人によるクーリングオフの ( 6 ) 安居孝啓編著「改訂版最新保険業法の解説」 ( 大成 行使が信義に反し、権利濫用に当たると解することは 1 1 -0- っ 0 出版社、 2010 年 ) できないとして、相続人によるク 1 リングオフ権の適 ( 7 ) 山下友信「保険法」 ( 有斐閣、 2005 年 ) 218 法な行使を認めている。 ( 注 ) 、」 0 頁 頁