高齢者 - みる会図書館


検索対象: 法律のひろば 2017年2月号
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1. 法律のひろば 2017年2月号

が約 700 万人に上ると推計されている理の態勢の工夫、改善に取り組んでいく後見人等から定期的に報告を受け、その ことに加えて ( 注 8 ) 、成年後見制度利用必要があると考えている。 事務に不正行為その他成年後見人等がそ 促進法が施行されたことに伴い、 政府に の適格性を欠くような事情がないかどう おいて制度の利用促進に向けた施策が進 かを確認する運用が行われている。平成 三後見等監督事件の概況と不 められていくことを踏まえると、今後の 年の後見等監督処分事件の事件数は約 正防止対策 制度利用者数については、更に増加して 川万 9000 件であるが、報酬付与の当 いくものと予想される 否等について検討する過程において成年 後見等監督事件の概況 ( 図ⅱ このような社会状況の中、累積的に増 後見人等の事務が適切に行われているか 加を続ける事件に適正かっ迅速に対応で どうかの審査を行うことから実質的に後 きるよう、家庭裁判所は、今後も事務処全国の各家庭裁判所においては、成年見等監督と同様の機能を有している報酬 図ⅱ後見等監督処分事件数と報酬付与事件数の推移 ( 単位 . 件 ) 25 切 000 210 ′ 340 20 000 170 ′ 078 150 ′ 000 0 100 ′ 000 5 切 000 0 平成 23 年平成 24 年平成 25 年平成 26 年平成 27 年 ■報酬付与事件 34.098 45 , 091 58 , 918 76.420 101 ′ 088 ロ後見等監督処分 40.475 43 ′ 448 81 ′ 995 93 , 658 109252 ※司法統計に基づく数値である。 図 ] 2 不正報告件数と被害額の推移 ( 単位 : 件 ) 不正報告件数 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 平成 23 年平成 24 年平成 25 年平成 26 年平成 27 年 ロ専門職以外 305 606 648 809 484 ■専門職 6 37 ( 単位 : 億円 ) 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 平成 23 年平成 24 年平成 25 年平成 26 年平成 27 年 ロ専門職以外 32.1 28.6 51.1 45.0 44.0 ■専門職 3.1 0.9 ※各年の 1 月から 12 月までの間に、家庭裁判所が不正事例に対する一連の対 応を終えたとして報告された数値であり、不正行為そのものが当該期間中に 行われたものとは限られない。 法律のひろば 2017.2 ・ 20 831 662 624 521 311 4 8 被害額 約 44 億 9000 万円 、 56 7000 万 48 億 1000 万円 約 33 億 4000 万円 約 29 億 7000 万円

2. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の概要 成年被後見人宛郵便物の回送に関す 「成年後見の事務の円滑化を図る 0 る規定の新設 ( 民法 860 条の 2 ) 成年被後見人宛郵便物の中には、株式 ための民法及び家事事件手続法の舎 の配当通知、外貨預金の入出金明細とい 一部を改正する法律」の概要 った成年被後見人の財産に関する郵便物 や、クレジットカードの利用明細、金融 法務省民事局付大塚竜郎 機関からの請求書又は督促状といった成 年被後見人の債務に関する郵便物が含ま ①成年後見人が家庭裁判所の審判を得れることが想定されるところ、これらの 一はじめに て成年被後見人宛郵便物の回送 ( 注 2 ) 郵便物は、成年後見人が成年被後見人の を受けることができるようになったこ財産状況を正確に把握し、適切な財産管 「成年後見の事務の円滑化を図るため 理を行う上で極めて重要な役割を果たす の民法及び家事事件手続法の一部を改正 と ( 民法 860 条の 2 、 860 条の 3 ものである。 する法律」 ( 平成年法律第号。以下 を新設 ) しかしながら、これまでは成年後見人 「改正法」 ( 注 1 ) という。 ) が平成年間②成年後見人が成年被後見人の死亡後 月日から施行された。 にも行うことができる事務 ( 死後事が成年被後見人宛郵便物の回送を受ける 本稿は改正法の概要について解説した務 ) の内容及びその手続が明確化されことは認められていなかった。このた め、特に成年後見人が同居の親族以外の ものであるが、本稿中、意見にわたる部 たこと ( 民法 873 条の 2 を新設 ) 分は、筆者の個人的見解である。 の 2 点である ( 注 3 ) 。以下、それぞれに者である場合には、成年後見人が成年被 後見人宛ての郵便物の存在や内容を適切 ついて解説する に把握することができず、適切な財産管 ニ民法 ( 明治四年法律第 理に支障を来すおそれがあるとの指摘が 2 2 成年被後見人宛郵便物の回送等 号 ) の一部改正 ( 改正法 1 条 されていた。 関係 ) ( 民法 860 条の 2 、 860 条の そこで、このような問題を解決するたタ めに新設されたのが民法 860 条の 2 のの 改正法の概要 法 規定である。 改正法のポイントは、 もっとも、成年被後見人宛郵便物を成引

3. 法律のひろば 2017年2月号

だった。」 印大臣は、「ラオスは内陸国であり人の交流が 割愛するが、会議の日程が二転三転したり、誰をワ 1 ク ショップの講師にするかでもめたりなどさまざまな問題多い。観光客も多く出入りする。したがって、児童の性 があり、準備会合の開催自体が何度も危ぶまれた。その的搾取被害も多い。今後、より積極的に取り組まねばな らないと思うし、隣国との協力が不可欠だ。」と熱く語 たびに、「会合でそれぞれの国が立派な発表を った。 することは大切であり、その準備をサポ 1 トしたいの 準備会合が成功裏に終わりほっとしたのもっかの間、 だ。」と説いてカンポジア・ラオスの関係者を激励し、 会合に出席予定の国際機関スピーカーが前日に ようやく川月に入って、カンポジア・ラオスで Z なってドタキャンをしたり、各国代表団の航空券の発行 会合を開催できることが確定した。ちなみに、ベトナム は、前にもご紹介したように、ベトナム事務がフライト前日にまで遅れたり、各国代表団の発表資料 所ミンの采配で、事務所とベトナム司法省側で自らコン がいつになっても送付されてこないなどありがちなトラ セプトノ 1 ト作成から会合の準備などを進めてプルが続く中、とある事情からラオス司法省の副大臣が くれていた。そして、タイも、ウクリシュの指導により、 会合に出席できず、それを受けてラオス代表団 粛々と発表準備を進めてくれていた。 全体が不参加となるかもしれないという事態が起こっ こ、つしてよ、つやく開催したカンポジア・ラオスの Z*-Ä た。ラオス代表団の不参加は、 4 か国で実施する 会合は、意外にも上出来だった。カンポジアでは、 会合に大きな穴をあけることになる。会合は 1 年間で一番大きなイベントで、タイ司法省をメンバ 1 司法省チャン・ソテアビ次官のリクエストで 3 日間のワ 1 クショップを開催し、次官を筆頭に、司法省、裁判所、 に加えるなどいろいろな困難を乗り越えてようやく開催 ヾー 0 人まどが集まった。 にこぎつけたというのに、最後になって 1 か国が欠けて 検察、警察から Z メンノ 1 ( しまうのかと思うと胃が痛くなった。今年の会 次官自ら、いや、次官がむしろ先頭に立って質問を投げ かけ、議論をした上、本番ので発表するパワー 合はベトナム司法省の主催であり、首都ハノイが会場で ポイントの内容まで具体的に指示をし、ワークショップあったが、ハノイに旅立つ日の朝にはメ 1 ルに目を通す のを止めて空港にむかった。ラオス代表団不参加という 最終日には、出来上がったパワーポイント資料を使って 時間を計りながら発表の予行演習も実施した。川年以上嫌なメールを目にしたくなかったからだ。 ハノイの空港に到着し、車でホテルに向かう途中、久 前からカンポジアと仕事をしてきた私だが、ここまでの しぶりのハノイの街並みに心がほぐれた。一口に東南ア 積極性や熱意を見たことはなかったように思う。ラオス の会合冒頭の司法省副大臣のスピーチも印象的ジア、メコン地域といっても、町の雰囲気は、カンポジ 法律のひろば 2017.2 ・ 70

4. 法律のひろば 2017年2月号

成年後見制度の利用に関する体制の て成年後見等実施機関が積極的に活用さく、 れるための仕組みの整備その他の成年後整備という基本理念及び二つの基本方針 見等実施機関の活動に対する支援のための下、成年後見人等に対する監督の強化 などのために必要な措置が検討されるこ に必要な措置を講ずるとされている ( Ⅱ ととなると考えられる。 条 9 号 ) 。 ③成年後見制度の利用に関する体制の 整備に係る基本方針 3 国の責務等 関係機関等における体制の充実強化 成年後見人等の事務の監督並びに成年国は、 3 条に定める基本理念にのっと ( 川条 ) 。 後見人等に対する相談の実施及び助言そり、成年後見制度の利用の促進に関する の他の支援に係る機能を強化するため、施策を総合的に策定し、及び実施する責 6 成年後見制度利用促進基本計画 家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共務を有するとされている ( 4 条 ) 。この 団体における必要な人的体制の整備そのほかに、地方公共団体の責務 ( 5 条 ) 等政府は、成年後見制度の利用の促進に 関する施策の総合的かつ計画的な推進を 他の必要な措置を講ずるとされているが定められている。 図るため、成年後見制度の利用の促進に 行条川号 ) 。 関する基本的な計画 ( 以下「成年後見制 ①関係機関等の相互の緊密な連携の確 4 法制上の措置等 度利用促進基本計画」という。 ) を定め 保 家庭裁判所、関係行政機関及び地方公政府は、Ⅱ条に定める基本方針に基づなければならないとしている ( 条 1 共団体並びに成年後見人等、成年後見等く施策を実施するため必要な法制上又は項 ) 。 実施機関及び成年後見関連事業者の相互財政上の措置その他の措置を速やかに講 の緊密な連携を確保するため、成年後見じなければならない。この場合におい 7 成年後見制度利用促進会議等 制度の利用に関する指針の策定その他のて、成年被後見人等の権利の制限に係る 内閣府に、特別の機関として、内閣総 必要な措置を講ずるとされている ( Ⅱ条関係法律の改正その他の基本方針に基づ く施策を実施するため必要な法制上の措理大臣を会長とする成年後見制度利用促 Ⅱ号 ) 。 報道などで取り上げられることもある置については、この法律の施行後 3 年以進会議を置くとしている。この会議は成 成年後見人等による不正事案に対処すべ内を目途として講ずるものとするとして年後見制度利用促進基本計画の案の作成 施策の実施の状況の公表 政府は、毎年 1 回、成年後見制度の利 用の促進に関する施策の実施の状況をイ ンタ 1 ネットの利用その他適切な方法に より公表しなければならないとしている いる ( 9 条 ) 。 法律のひろば 2017.2 ・ 28

5. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 付与事件 ( 注 9 ) の事件数を合わせると、 後見制度支援信託の活用 ( 図紹 2 家庭裁判所における不正防止対 平成年の 1 年間に後見等監督が実施さ 成年後見人等による不正行為を未然に れた件数は約幻万件となっている ( 図 防止するための方策として、後見制度支 速やかな被害拡大防止措置 後見等監督が実施された件数は、平成後見等監督を実施した結果、不正の兆援信託が導入され、平成年 2 月以降、 年には約 7 万 5000 件であったとこ候が認められた場合には、家庭裁判所が信託銀行等において取扱いが開始されて いる ろ、前述のとおり平成年は約幻万件と成年後見人等の職務執行停止の仮処分を なるなど、ここ数年で大きく増加をして行うことなどにより、成年後見人等の財後見制度支援信託は、本人の財産のう いる。これは、成年後見制度の利用者が産管理権を剥奪し、被害を最小限にとどち、日常的な支払をするのに必要十分な 累積的に増加していることに加え、成年める措置を速やかに講じている。その上金銭を預貯金等として後見人が管理し、 後見人等による不正行為の防止が強く求で、本人の財産状況や被害回復措置の必通常使用しない金銭を信託銀行等に信託 められていることを受け、全国の各家庭要性等の事情を考慮して、弁護士等の専する仕組みである ( 図リ。利用ができ 裁判所においてより適切な後見監督に努門職を新たな成年後見人等に選任するこるのは成年後見と未成年後見においての めていることによるものと考えられる みであるが、信託財産は元本が保証さ とにより、更なる被害の拡大を防ぐとい れ、預金保護制度の対象にもなるもので 最高裁判所に報告される成年後見人等った運用が行われている。 による不正事例の報告件数及び被害額は なお、専門職の成年後見人等による不ある。 後見制度支援信託の利用を検討する際 近年増加をしていたが、平成年は、過正行為も少数ではあるが発生している には、利用の適否や仮に利用するとした 去最高となっていた前年と比較して、報これに対しては、各専門職団体におい 告件数及び被害総額ともに大幅に減少して、専門職による不正を防止するための場合における信託銀行等の選択、信託す た ( 図 ) 。これは、以下に述べる不正対応について検討が行われているものとる財産の額などの検討について、弁護 防止に向けた家庭裁判所の取組が一定の承知しているが、最高裁判所としても、士、司法書士等の専門職後見人が判断 効果を現し始めたことによるものと認識 引き続き、専門職団体と定期的に意見交し、これを利用する場合には、家庭裁判 しているが、なお多くの不正事例が報告換の場を設けるなどして、専門職団体と所の指示を受けて、信託銀行等との間で されているところであり、今後とも適正緊密な連携を図りながら不正防止に取り信託契約を締結するのが一般的な運用と なっている な監督に努めていく必要があると考えら組んでいきたいと考えている。 れる。 後見制度支援信託を利用すると、信託の 財産を払い戻したり、信託契約を解約し法 たりするにはあらかじめ家庭裁判所が発幻

6. 法律のひろば 2017年2月号

月刊法律のひろば 201 / Vol.70 No. 2 February ◆特集◆ 成年後見制度 ー成年後見制度の現状と課題 / 新井誠 4 ー成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 石井芳明 14 ー「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の概要 / 髙山善裕 24 ー「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び 家事事件手続法の一部を改正する法律」の概要 / 大塚竜郎引 ー成年後見実務の課題① 弁護士からみた課題 / 赤沼康弘 39 ー成年後見実務の課題② 司法書士からみた課題ー「成年後見制度改善に向けての提言 ~ 法定後見業務に携わる 執務現場から ~ 」の検証 ( 公的支援体制の構築・充実を目指して ) / 西川浩之 45 ー成年後見実務の課題③ 社会福祉士からみた課題 ー利用促進法における成年後見の「社会化」を見据えて / 池田惠利子 50 ー市民後見人に今後期待される役割 / 小池信行 57 ◆連載◆ バンコクからの法整備支援ー違いを超えて 第 5 回違いを超えて ~ 結東と共感 ~ / 柴田紀子 66 ひろば時論 / 2 •lnternational sex trafficking summit 0 刑事司法を取り巻く環境変化に即応した検察庁職員研修の必要性 ・ひろばの書棚「契約法の現代化 I ーーー契約規制の現代化』 / 65 ・ひろば法律速報 / 74 ・訟務情報 / 78 ・次号予告 / 64 ・・ https : //shop. gyosei. jp 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・ 0 装丁 /Kaz

7. 法律のひろば 2017年2月号

法律のひろば 日成年後見制度 平成 29 年 2 月 1 日発行 ( 毎月 1 回 1 日発行 ) 昭和 24 年 2 月イ日第 3 種郵便物ま 成年後見制度の現状と課題 / 新井誠 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 / 石井芳明 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の概要 / 髙山善裕 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を 改正する法律」の概要 / 大塚竜郎 成年後見実務の課題 ①弁護士からみた課題 / 赤沼康弘 ②司法書士からみた課題ーー「成年後見制度改善に向けての提言 ~ 法定後見業務に携わる執務現場から ~ 」 の検証 ( 公的支援体制の構築・充実を目指して ) / 西川浩之 ③社会福祉士からみた課題ーー利用促進法における成年後見の「社会化」を見据えて / 池田惠利子 HOURITSU NO HIROBA Feb. 2017 VOL70 / No. 2 市民後見人に今後期待される役割 / 小池信行 第 5 回違いを超えて ~ 結束と共感 ~ / 柴田紀子 バンコクからの法整備支援ー違いを超えて 徳 市立文館ー一一般 160984069 きようせい

8. 法律のひろば 2017年2月号

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9. 法律のひろば 2017年2月号

、 . バンコクからの法整備支援ー違いを超えて . 第 5 回違いを超えて ~ 結束と共感 ~ RLRG 前日会合においてベトナム司法省副大臣と RLRG (UNODC Opening remarks) 4 RLRG ( カンポジア代表団 ) 3 、 , 会合に向けて ワ 3 0 1 尸 0 年の第 1 回会合議事録を見ると、「 Z は次回の会合までの 1 年間にそれぞれ研 究を重ね、次回の会合でその研究結果を発表す る。」と記載されていて、末尾には司法省副大臣クラス の各国代表団トップの署名がある。しかし、現実は、会 合を 2 か月後に控えた 2016 年 8 月になっても、 Z\--Ä による研究は行われていないどころか、 Z *-a メ ンバ 1 の選定がようやく終わったばかりという国もあっ た。素晴らしい枠組みは存在しても、それを運用して維 持していくのは大変なのだ。そこで、出遅れていたカン ポジアとラオスの研究を軌道に乗せるため、事前に準備 ワークショップの開催を提案してみた。すると、先方か らは、「開催するのは良いが、 Z O O からワ 1 クシ ョップの趣旨を説明したコンセプトノート・議事次第・ 招待のレターを作成してほしい。」と言われた。「自分た ちで実施すると決めた研究なのに、第 1 回会合に参加さ えしていない私がコンセプトノ 1 トを作るの ? ーと喉か ら出かかったが、 いちいちこの程度のことで怒っていて このほか、これ以上の紹介は はこの仕事は務まらない。 るとい、つところまでこぎつけることかできた。こ、つし て、ようやく、無事に、タイの代表団が第 2 回 会合に参加できることとなった。 69 ・法律のひろば 2017.2

10. 法律のひろば 2017年2月号

、 . バンコクからの法整備支援ー違いを超えて 第 5 回違いを超えて ~ 結束と共感 ~ に据えるべきはもとより、プロジェクト終了後もぜひ継 間の研究成果を、 4 か国が集まる 1 年に 1 回の 会合で意見交換をするというコンセプトにあり、専門性続してほしいと思っている。会合は、毎年メン ー国が交互にホストを務めることとされており、 20 や権限などに基づいてメンバー選定がされている。余談 16 年は間月にベトナムがホスト国となることが決まっ になるが、これらの国々では日本同様英語を苦手とする 人が多く、会合ではそれぞれの言語について同ていた。 ( 1 ) 2 015 年はプロジェクトフェ 1 ズ 1 とフェーズ 2 のはざ 時通訳を付ける。しかし、英語・クメール語 ( カンボジ まであったが、第 1 回は、プロジェクトの枠組み外 ア ) ・ラオ語・タイ語・ベトナム語という 5 つの言語全 として実施した。 てを網羅した通訳を雇うと大変な数になる。というの も、各言語同士の通訳を雇うとすると川人の通訳が必要 である上、同時通訳では双方向の通訳をするために 1 っ の通訳について 2 人の通訳人を雇うので、合計人もの 2 タイ 通訳が必要となってしまうのだ。そこで、たとえば、英 「中進国の罠」という言葉がある。先進国入りを前に 語を中心として、英語 0 タイ語、英語 0 クメール語、英 語 0 ラオス語、英語 0 ベトナム語の通訳を 2 人ずつ雇う成長が停滞する状態を一言うとされ、タイも時にそこに位 という方法が考えられる。こ、つするとコストは抑えられ置付けられる。タイは、プロジェクト「チャイルドフッ るが、通訳はやや複雑になる。たとえば、クメ 1 ル語でド」フェ 1 ズ 1 の対象国であったが、プロジェクト予算 スピーカーが話しているときは、英語を話す人は英語のが限られていることと、中進国であるという理由からと 思われるが、フェーズ 2 からは外れていた。しかし、こ 通訳を聞き、そのほかの言語を話す人は、クメ 1 ル語か らいったん英語に訳され、さらにそこから自分たちの言れまでにもお話ししたように、フェ 1 ズ 1 とフェーズ 2 との間に時間のギャップと人の入れ替わりがあり、タイ 語に訳された言葉を聞くことになり、同時通訳と言えど も通訳にタイムラグが生じるのだ。 が対象国から外れていることさえ関係国にきちんと説明 こうしたコミュニケーションにおける問題はありつつされていない。そこで、これをどうやって関係国に説明 するかが当初から私の頭を悩ませていた問題であった。 も、の枠組みは、持続性という観点、オーナー シップ ( 課題を自分たちのものとしてとらえて情熱と責予算も限られたプロジェクトであるので、フェーズ 2 プ 任をもって主体的に取り組むといった意味 ) という観点ロジェクトのデザインどおり、タイを切り離してカンポ ジア・ラオス・ベトナムの 3 か国だけで活動を実施する からも素晴らしいものであり、プロジェクト活動の中心 67 ・法律のひろば 2017.2