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検索対象: 法律のひろば 2017年2月号
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1. 法律のひろば 2017年2月号

や成年後見制度の利用の促進に関する施から、努力義務として規定している ( 策について必要な関係行政機関相互の調条及び条 ) 。 整等の事務をつかさどる ( 条 ) 。内閣 府には、有識者で構成される成年後見制 ( 注 ) 度利用促進 - 委員会も置くこととしている ( 1 ) 成年後見関係事件 ( 成年後見・保佐・補助・任意 13 3 5 人となってい 後見 ) の利用者は、合計で四万 信条 1 項 ) 。 なお、成年後見制度利用促進会議等る ( 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の は、利用促進法の施行から 2 年以内の政概況ー平成年 1 月 5 肥月ー」Ⅱ頁 ) 令で定める日に廃止するとともに、新た ( 2 ) 厚生労働省の推計によると、知的障害者 ( 歳以 に関係行政機関で組織する成年後見制度上 ) は約万人 ( 平成年現在 ) 、精神障害者 ( 歳 利用促進会議等を設け、庶務は厚生労働以上 ) は約 3 。 1 万人 ( 平成年現在 ) となっている ( 平成年版障害者白書芻頁 ) 。認知症の人の将来推計 省において処理するとしている ( 附則 1 については、「「認知症施策推進総合戦略 5 認知症高齢 条ただし書、附則 3 条及び附則 5 条 ) 。 者等にやさしい地域づくりに向けて ( 新オレンジプラ これらの会議等は既に活動を開始して いる。成年後見制度利用促進委員会の下ン ) 』 ( 概要 ) 」 ( 認知症施策推進関係閣僚会合 ( 平成 年 1 月日開催 ) 資料 1 ) 9 頁。 には、「利用促進策ワーキング・グルー プ「不正防止対策ワ 1 キング・グルー プ」が設置され ( 平成四年 1 月現在 ) 、 成年後見制度利用促進基本計画の案の作 成に当たって盛り込むべき事項等につい て検討が行われている ( 注 6 ) 。 8 地方公共団体の講ずる措置 成年後見制度の利用の促進には、地方 公共団体の取組が必要不可欠であること ( 3 ) 本文は参議院ホームページ (http ://www.sangnn.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi Z190 、 363 ー 040503 も df ) に掲載されている。 ( 4 ) 後見開始、保佐開始及び補助開始のうち認容で終 局した事件において、親族以外の第三者が成年後見人 等 ( 成年後見人、保佐人及び補助人 ) に選任されたも のは、全体の約間 % となっている ( 前掲 ( 注 1 ) 9 頁 ) 。 ( 5 ) 平成年月末日時点において成年後見の利用者 が、約万 2600 人、保佐の利用者は約 2 万 760 0 人、補助の利用者は約 8700 人 ( 前掲 ( 注 1 ) ( 6 ) 成年後見制度利用促進会議等の議事録等について 2 7 は、内閣府ホームページ「成年後見制度利用促進」 (http ://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html) にろ の 掲載されている 律 法 ( たかやま・よしひろ ) 頁 ) 。

2. 法律のひろば 2017年2月号

特集 という。 ) が施行されたこともあり、今 成年後見関係事件の概況と家庭 0 後もこの傾向は続いていくものと予想さ 2 れる。他方、このように制度利用が進む 裁判所における運用の実情 0 一方において、成年後見人等による本人 ろ の財産の横領といった問題事例も生じての 最高裁判所事務総局家庭局第一一課長 石井芳明きており、成年後見人等による不正防止 が家庭裁判所に強く求められるととも て規律されていた禁治産制度を利用しやに、自己決定権の尊重や身上保護の重視 一はじめに すいものにする必要があった ( 注 1 ) 。こといった成年後見制度の理念に基づく要 成年後見制度は、認知症、知的障害、 うしたことから、成年後見制度は、従前請も同時に満たしていくことが求められ 精神障害等により判断能力が十分ではなの禁治産制度を見直し、利用を妨げる要るようになっている。 い方 ( 本人 ) について、その権利を守る因として指摘されていた名称や公示の方そこで、本稿では、そのような家庭裁 援助者 ( 成年後見人等 ) を選ぶことで、 法といった点を変更するとともに、ノー 判所を取り巻く状況を踏まえて、ます、 本人を法律的に保護し支援するための制マライゼーションの観点等を取り入れ後見等開始事件の概況について説明する 度である。 て、導入されたものである ( 注 2 ) 。 とともに、後見等監督事件の概況と家庭 成年後見制度は、平成肥年 4 月、介護 このように、成年後見制度は、その制裁判所における不正防止対策を紹介する 保険制度とともに導入されたものであ度の導入の経緯において社会福祉施策のこととしたい。なお、本稿中の意見にわ る。介護保険制度は、高齢者等の自立支変化と密接に関連するものであったとこたる部分は筆者の個人的見解であること 援と選択を尊重するため、高齢者等を保ろ、制度導入後の事件数の動向等も、社をあらかじめお断りしておく。 護するために行政がその権限を行使して会福祉施策、更にはその背景にある社会 必要な措置を実施する方式 ( 措置制度 ) の動向に強く影響されてきている ( 注 一一後見等開始事件の概況 を見直し、高齢者等は福祉事業者と直接 3 ) 。また、後見等開始事件 ( 注 4 ) の申 契約して福祉サービスの提供を受け、行立件数も、後述のとおり、高齢者人口の 後見等開始事件の申立件数等の 政は一定の範囲でその費用を負担する制増加とこれに伴う認知症有病者数の増加 推移 ( 図 1 、 2 、 3 ) 度 ( 金銭給付方式 ) を導入するものであ等の影響を受け、制度開始以降、基本的 り、高齢者等が福祉事業者と適切な契約に増加をしてきているが、平成年 5 月全国の家庭裁判所における後見等開始 を締結するためには、当時、行為能力の には成年後見制度の利用の促進に関する事件の申立件数 ( 図 1 ) は、成年後見制 制限された者を保護するための制度とし法律 ( 以下「成年後見制度利用促進法」度が開始された平成肥年以降、基本的に

3. 法律のひろば 2017年2月号

金等の管理・解炻 約のためが最も 2 7 多く、介護保険 契約のため、身 ろ 上監護のため、の 4 不動産の処分の ためがそれに続 ーレ 1 5 ) く形となってお 0 る 6 8 - ↓ 7 亠の 象 平 り ( 図 4 ) 、申 で を一 数 移 立ての動機につ 件 者 推 4 8 8 8 8 用 の 5 一 8 始いても従前の傾 成ö 数 乙鉐る数 者 等向に大きな変化 お別 見 用 オし このよ 機 。 2 点動 の ーレ うに、財産管理 R 時の 度 6 ・ 5 日 制 終処分を申立ての 見 月 申 後 拜動機とする事案 後のなの約 成 8 -. 0 4 ・つ 4 見佐助意計年主 城が多くなってい 後保補任各 単 る要因として ※図 は、本人の能力 が保佐・補助の状態にある段階において な変化はない。 6 5 5 人 ( 約材・ 5 % ) 、補助が 8 7 5 は本人のみで財産管理のための法律行為 4 人 ( 約 4 ・ 6 % ) 、任意後見が 2 2 4 を行うことが可能であるため、後見相当 5 人 ( 約 1 ・ 2 % ) となっている。 2 申立ての動機 ( 図 4 ) まで能力が低下し、本人一人では法律行 このように、後見等開始の申立事件全 後見等開始事件の申立ての動機は、預為をすることができない状況となり、金 体に占める後見開始申立事件の割合と、 制度利用者全体に占める後見の割合はい貯金等の管理・解約といった財産管理処融機関等から成年後見制度の利用を勧め られるなどして初めて、申立てが検討さ ずれも約 8 割となっているが、後見類型分を動機とするものが例年多くなってい の占める割合が他の類型と比べて多いとるが、平成年における後見等開始事件れるケースが多いという実情があるので いう傾向についても、制度開始以来大き における申立ての動機についても、預貯はないかとうかがわれる。 1 84 , 670 1 76 , 564 166 , 289 153314 0 25 ′ 189 8 フ 54 2245 191 ′ 335 8 ′ 341 2 ′ 119 184 ′ 670 0 28.874 保険金受取 不動産の処分 相続手続 訴訟手続等 介護保険契約 ( 施設入所等のため ) 身上監護 : 。第 : , その他 30 ′ 000 ( 単位 : 件 ) 25.000 20 , 000 0 0

4. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 図 9 成年後見人等と本人との関係別割合の推移 っとして定められており ( 同法Ⅱ条 8 周囲に本人を支えることのできる親族がなどが考えられる。 いない高齢者が増えている ( 注 6 ) こと また、市民後見人 ( 注 7 ) の選任件数に号 ) 、市町村による養成等が更に進めら や、後述するように成年後見人等の不正ついては、老人福祉法の改正により、市れると、これに伴って選任数も更に増加 防止が強く求められるようになっている民後見人の育成・活用についての市町村することが見込まれる。 ことから、本人の財産管理が複雑・困難の努力義務が規定された平成年以降、 である事案や法的知見が必要な事案につ 一貫して増加している ( 図川 ) 。成年後 5 まとめ いては、公平中立な第三者であって専門見制度利用促進法においては、地域にお 後見等開始事件の概況は以上のとおり いて成年後見人等となる人材を確保する 的な知見と高い職業倫理を有する専門職 を選任する運用が定着してきていること ための措置を講ずることも基本方針の一であるが、平成年には認知症有病者数 年 成 平 年 成 平 年 成 平 年 4 成 平 2 0 つな 年 ろ ひ 法 ( 単位 : % ) 80.0 68. 5 70.0 60. 6 60.0 50.0 - 親族 ー 3 職種 ーその他 40.0 30.0 29. 9 27.0 20.0 10.0 0 平成 20 年平成 21 年平成 22 年平成 23 年平成 24 年平成 25 年平成 26 年平成 27 年 ※ 1 親族とは、配偶者、親、子、兄弟姉妹を含む四親等内の親族をいう。 ※ 2 3 職種とは、弁護士、司法書士及び社会福祉士をいう。 ※ 3 後見開始、保佐開始及び補助開始事件の終局事件を対象としている。 図 10 市民後見人の選任件数の推移 ( 単位 . 件 ) 250 224 213 200 167 150 118 9 100 0

5. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 ( 図 2 ) 、近年このような傾向に変化は見 増加してきており、平成年の申立件数約 8 割が後見開始の申立てとなってい は約 3 万 4800 件となるなど、近年はる。なお、任意後見監督人選任事件につられない 年間 3 万 5000 件弱という高い水準でいても、後見開始事件等と比較して件数次に、成年後見制度の利用者数につい 推移している ( 注 5 ) 。 は多くないものの、任意後見契約締結のて見ると、後見等開始事件の申立件数の 内訳を見ると、申立て全体に占める後登記件数の増加に伴って、増加をしてき増加に伴い、制度の利用者は累積的に増 見開始事件の割合は約四 ・ 1 % 、保佐開ているが、平成年の任意後見契約締結加しており、平成年月末日時点の制 13 3 5 人となってい 始事件の割合は約Ⅱ・ 6 % 、補助開始のの登記件数が 1 万 704 件であるのに対度利用者数は四万 割合は約 3 ・ 9 % 、任意後見監督人選任して、同年における任意後見監督人選任る ( 図 3 ) 。その内訳は、後見が万 2 6 81 人 ( 約四・ 8 % ) 、保佐が 2 万 7 事件の割合は約 2 ・ 3 % であり、全体のの選任件数は 716 件に止まっており 件 0 づのる 基査あ 単 報情と 年実こ 計のる 数統局じ 件権庭生 任人家が 局正 選 人務総訂 督訟務同 事異 後民判り 意の裁よ 省高に 務最理 法 、整 数 は計 件 は値集 記 値数の 約数の後 契の数今 見数件 後件任り 意記選あ 任登人で 口約督数 契。監概 見る見く 後あ後づ 意で意基 任値任に 数果 図 1 後見等開始事件の申立件数の推移 ( 単位 . 件 ) 4 切 000 34 , 782 35 第 000 30 , 000 25 第 000 27 ′ 521 0 20 第 000 15 第 000 1 000 5 ′ 000 5 ′ 085 1.3 816 0 平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年 ■後見ロ保佐■補助・任意後見 ※ 1 数値は、最高裁判所事務総局家庭局の実情調査の結果に基づく概数であり、今 後の集計整理により、異同訂正が生じることがある ( 図 3 ~ 10 、図 1 2 、 14 も同 じ ) 。 ※ 2 各年の件数は、それぞれ 1 月から 12 月までに申立てのあった件数である。ただ し、平成 1 2 年は、 4 月から 12 月までに申立てのあった件数である。 図 2 任意後見契約締結の登記件数と任意後見監督人選任件数の推移 10 ′ 000 8 ′ 000 6 ′ 000 4 ′ 000 2 ′ 000 0 8289 平成 23 年 547 9 ′ 091 平成 24 年 588 921 平成 25 年 598 9 フ 91 平成 26 年 637 10 フ 04 平成 27 年 716 ロ 0 15 ・法律のひろば 2017.2

6. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 ( 3 ) その顕著な例としては、障害者自立支援法の施行 く必要があるように田 5 われる。 を受け、障害者施設の入所者の多くが、施設との入所 また、今後、家庭裁判所が、認知症や 障害者の方が「本人らしい生活を実現契約を締結するため、後見等開始の申立てに至ったこ とにより、平成年は大幅に申立件数が増加したこと するために適切な支援者を成年後見人等 が挙げられる。 に選任し、選任した成年後見人等に法の 趣旨に反した後見事務があった場合には ( 4 ) 後見等開始事件とは、ここでは、後見開始、保佐 解任等を行、つことを通じてこれを是正す開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を指す。 るといった、法が家庭裁判所に期待して ( 5 ) 「裁判所ウエプサイト」 (http ://www.courts・go 」 p) の「公表資料」に掲載している「成年後見関係事件の いる役割を果たしていくためには、どの ような取組が求められるのかをなお一層概況」に基づいている。 ( 6 ) 厚生労働省の「平成年度版厚生労働白書ー人口 検討していく必要があると思われる。今 高齢化を乗り越える社会モデルを考えるー」頁によ 後とも、利用者の視点を常に意識をしつ つ、各地域における社会福祉施策の取組れば、高齢者の居住状況として、歳以上の高齢者の いる世帯のうち、平成年では全世帯の約 4 分の 1 が 状況等も踏まえ、関係機関や関係団体等 と継砡祝的に連携を図りながら、成年後見単独世帯となっており、夫婦のみの世帯を併せると半 数を超える状況となっている。 制度の円滑かっ安定的な運用に努めてい ( 7 ) 市民後見人とは、一般的に、弁護士、司法書士、 く所存である。 社会福祉士等の専門職以外で、本人と親族関係や交友 関係がなく、社会貢献のために、地方自治体等が行う 養成研修などにより成年後見制度に関する一定の知識 や技術・態度を身に付けた一般市民の中から、家庭裁 判所が後見人等として選任した者をいう。 ( 8 ) 厚生労働省のホームペ 1 ジに掲載されている同省 が関係府省庁と共同して策定した「新オレンジプラン ( 認知症施策推進総合戦略 ) 」を参照 (http://www. mhlw. go.jp / stf/ seisakunitsuite 、 bunya 、 8000 084. html) ( 9 ) 報酬付与事件数には、成年後見人、保佐人、補助 ( 注 ) ( 1 ) 障害者についても、平成年 4 月に障害者自立支 援法が施行され、精神障害者等に対する福祉サービス について措置方式から自らの選択に基づき事業者と直 接契約する方式に改められた。 ( 2 ) 成年後見制度の導入の経緯等については、小林昭 彦・大門匡編著「新成年後見制度の解説」 ( 金融財政 事情研究会、 2 0 0 0 年 ) 、小林昭彦・大鷹一郎・大 門匡編「一問一答新しい成年後見制度〔新版〕」 ( 商事 法務、 2006 年 ) 等を参照されたい。 人及び未成年後見人に対するもののほか、成年後見監 督人、保佐監督人、補助監督人及び未成年後見監督人 に対する報酬付与事件数も含まれる。 ( いしい・よしあき ) 23 ・法律のひろば 2017.2

7. 法律のひろば 2017年2月号

特集成年後見制度 成年後見関係事件の概況と家庭裁判所における運用の実情 図 5 申立人と本人との関係別件数 と、平成年では、後見が親族による申 申立ての動機の多くが財産管理処分で 3 申立人と本人との関係 ( 図 5 、 立てが 7 割を超えている状況であるのに あることについては議論があり得るが、 対して、保佐・補助は約 5 割が本人によ このことが、前述のとおり制度利用者の 中で後見類型の利用者の占める割合が多後見等開始事件における申立人と本人る申立てになっている ( 図 6 ) 。このよ くなっている要因の一つとなっているもとの関係について見ると、本人の子にような差異が生じているのは、後見では、 のと考えられる。 る申立てが最も多く全体の約 3 割を占め本人の能力が相当程度低下して本人のみ ており、配偶者や兄弟姉妹等を含めた親では預貯金の管理等が困難になって初め 族による申立てが全体の約 7 割となってて、親族が必要に迫られて申立てに至る いる ( 図 5 ) 。これを事件類型別に見るケ 1 スが多いのに対し、保佐・補助で 一の一の 本人 配偶者 兄弟姉妹 その他親族 法定後見人等 420 任意後見人等 検察官 0 市区町村長 3 第 917 1 第 940 1 ′ 894 10 ′ 445 4 フ 49 4.667 598 5 ′ 993 4 ′ 000 2 ′ 000 6 ′ 000 ※ 1 平成 27 年に終局した後見等開始事件を対象とした。 ※ 2 その他親族とは、配偶者、親、子、兄弟姉妹を除く四親等内の親族をいう。 図 6 申立人と本人との関係別割合 3.8 % 12.000 ( 単位 : 件 ) 10 ′ 000 町 000 いその他 、は 37 41.7 % 親族 -44.6 % 。 任意後見 2. 6 % 親族 = 34 、 3 % 任意後見人 となる者 - 63 , 1 % ※ 1 平成 27 年に終局した後見等開始事件を対象とした。 ※ 2 親族とは、配偶者、親、子、兄弟姉妹を含む四親等内の親族をいう。 17 ・法律のひろば 2017.2

8. 法律のひろば 2017年2月号

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9. 法律のひろば 2017年2月号

010 ( 平成年川月 2 日から 3 日間、 ならないと謳っており、我が国成年後見 6 前述の運用実態に基づくと、自己決定横浜市で世界初の成年後見法世界会議が法がこの要請に応えているのか問われて いる の理念に親和的である任意後見と補助の開催されたのである。か国から約 50 利用が低迷しており、利用を極力回避す 0 名の参加があった本世界会議では、成次に、「横浜宣言」は 3 点にわたる提 の べきである後見が偏重されている。これ年後見制度の現代的課題について参加者言について述べている 律 法 は近時の国際的潮流に逆行する傾向であの国内事情も含めて忌憚のない議論がな る。また裁判所は成年後見人等の財産管され、きわめて有益であった。 3 日間の 現行成年後見法の改正とその運用の 理、とりわけ不正防止に力点を置き、後討議の総括として「横浜宣言」を公表す改善 見制度支援信託等を活用しているが、本ることが承認された。 ここでは成年後見制度施行後の経験を 人の身上監護はほとんど配慮されていな 「横浜宣言」は成年後見法分野におけ踏まえて、法改正と制度運用の改善を求 い。これも近時の国際的潮流に逆行するる世界初の「宣言」である。「横浜宣言」めている。 傾向である。 は「前文」、「世界の課題」、「日本の課題」 運用については、「横浜宣言」は、全 前記を踏まえると、我が国の成年後見の三つのパートから成る。「世界の課題」国の市区町村長申立てをさらに積極的に 法は抜本的な見直しが迫られているのでについては、公表後、アメリカ国務省、実施しうる体制を法的に整備すべきであ ある。 欧州委員会等が関心を示し、国連でも採 り、成年後見制度を利用するための費用 択すべきである、との意見が寄せられて負担が困難である者に対しては公的な費 いる。本稿では読者の関心の有り様を顧用補助を行うべきである、と述べてい 2 「横浜宣言」 慮して、「日本の課題」についてのみ言る。「成年後見の社会化」 , を前進させる ワ 3 0 1 0 ( 平成年当時、成年後見及したい。 ための措置であり、とりわけ低所得者も 制度施行川年を迎えて、同制度をめぐる まず、「横浜宣言」においては、 20 容易に制度を利用しうるための提言であ 理論と実務の双方から根本的な変革を迫 00 ( 平成 ) 年のハ 1 グ国際私法会議る。さらに運用については、「宣一言」は、 られているにもかかわらず、具体的な改「成年者の国際的保護に関する条約」お成年後見などの開始には本人の権利制限 革への胎動はみられなかった。このようよび 2006 ( 平成 ) 年の国連「障害という側面があることに鑑み、原則とし な状況において、日本成年後見法学会が者権利条約」を我が国が早期に批准すべて鑑定は実施すべきであり、また本人面 中心となって世界会議を開催して、そのきであることが確認された。特に後者接は省略すべきではなく、鑑定・本人面 場で成年後見制度を改革するための宣言は、障害者の法的能力 (legal capacity) 接の実施率が低水準にとどまっている現 を公表することが計画された。そして 2 と健常者のそれとの間に較差があっては状を改善すべきである、と述べている。

10. 法律のひろば 2017年2月号

ろ ひ の 律 法 論」に基づく量刑原則の明確化、検察官から開示を受けた 務総合研究所が実施している検察に関する研修は、 、冫研修第一部が検事に対する研修を、研修第二部が副証拠を総合的に検討し、被告人に不利な証拠も説明でき、 を「ケースセ かっ、被告人にとって最も有利なストーリー 検事及び検察事務官に対する研修を担当している。これら ~ のの研修カリキュラムは、研修員の属性や研修の目的に応じオリー」として主張するという弁護戦術の広まり、検察官 請求証人に対して、公判証言に肩入れさせ、捜査段階も本 レノて異なるが、検察の理念や検察庁職員の心構えに関するも 研の、現下の犯罪情勢や検察の課題に関するもの、犯罪被害当のことを話したとの証言を得た上、両者の矛盾を示す on( 者・児童・女性・障害者等の権利保護に関するもの、捜「 no 手法」に基づく反対尋問手法の広まり等が挙げられ 職査・公判に関する技術習得に関するもの、科学的捜査や財る。 このよ、つに、 ここ川年ほどの間に著しく変化した環境に 政経済事件捜査に必要な専門的知識に関するもの、政治・ 社会・経済・国際情勢に関するもの、裁判官や弁護士からおいて、検察が旧態依然とした捜査、取調べ、公判立会を 見た検察に関するもの、過誤や不適正事案の発生防止に関行っているわけにはいくまい。「検察の理念」においては、 するもの等多岐に及び、その内容は日進月歩である。 検察は、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かっ迅 その中でも、検察事務の中核を占める捜査・公判に関す速に適用実現するために重大な役割を担っているという重 卩る実践的な知識・技術の習得は、ここ川年ほどの間に大幅責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取 り組むべきことが強調されている。したがって、検察庁職 一しな見直しを迫られている分野である。その背景としては、 匕裁判員制度の開始及びこれと同時並行的に進行した様々な員は、先に示した環境変化の下で、客観証拠を徹底的に収 集・分析し、犯罪被害者や被疑者・被告人が語ることに虚 亦夂変化がある。 心坦懐に耳を傾け、実体的真実を解明し、事案の真相や健 境その変化のうち主なものを挙げれば、取調べの録音・録 環画の試行開始及びその対象範囲の拡大、被疑者国選弁護制全な良識に照らして、起訴すべき事件は起訴し、起訴すべ く度の開始及びその対象範囲の拡大、被疑者が黙秘する事件きでない事件は不起訴とするという判断を的確に行うこと 巻の増大、裁判員裁判における被告人質問先行方式その他公が求められる。 そのためには、各検察庁における事件決裁を通じたオ 判中心主義的な訴訟運営、防犯カメラ映像等各種客観証拠 ン・ザ・ジョブ・トレーニングはもとより、法務総合研究 取収集手段及び範囲の飛躍的拡大、科学的捜査手法の著しい 向上、難解な法律概念の定式化、間接事実による推認に関所が検察庁職員に対して実施しているオフ・ザ・ジョブ・ 論去 する論理則・経験則の定式化、公判前整理手続の安定的定トレーニングに求められる役割も一層重大になっていると 思うのである 着、裁判員裁判において争いのない事実を分かりやすく立 ( 修 ) 証する手段としての統合捜査報告書の普及、「行為責任 ひ