( 診察及び保護の申請 ) 第ニ三条精神障害者又はその疑いのある者を知る収容者を釈放、退院又は退所させようとする ( 診察の通知 ) った者は、誰でも、その者について指定医の診ときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰住地第ニ八条都道府県知事は、前条第一項の規定に 察及び必要な保護を都道府県知事に申請するこ ( 帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地 ) より診察をさせるに当って現に本人の保護の任 とができる。 に当っている者がある場合には、あらかじめ、 の都道府県知事に通報しなければならない 2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申一本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日診察の日時及び場所をその者に通知しなければ . , り、よ、 0 請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に一一症状の概要 提出しなければならない。 釈放、退院又は退所の年月日 2 後見人、親権を行う者、配偶者その他現に本人 一申請者の住所、氏名及び生年月日 四引取人の住所及び氏名 の保護の任に当っている者は、前条第一項の診 察に立ち会うことができる。 一一本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び ( 精神病院の管理者の届出 ) 生年月日 第ニ六条のニ精神病院の管理者は、入院中の精 ( 都道府県知事による入院措置 ) 三症状の概要 神障害者であって、第一一十九条第一項の要件に第ニ九条都道府県知事は、第一一十七条の規定に 四現に本人の保護の任に当っている者がある該当すると認められるものから退院の申出があよる診察の結果、その診察を受けた者が精神障 ときはその者の住所及び氏名 ったときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健害者であり、且つ、医療及び保護のために入院 所長を経て都道府県知事に届け出なければならさせなければその精神障害のために自身を傷つ ( 警察官の通報 ) け又は他人に害を及ばすおそれがあると認めた 第ニ四条警察官は、職務を執行するに当たり、 ときは、その者を国若しくは都道府県の設置し 異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精 ( 申請等に基づき行われる指定医の診察等 ) 神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及第ニ七条都道府県知事は、第一一十三条から前条た精神病院又は指定病院に入院させることがで ばすおそれがあると認められる者を発見したとまでの規定による申請、通報又は届出のあったきる。 きは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を者について調査の上必要があると認めるとき 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入 は、その指定する指定医をして診察をさせなけ院させるには、その指定する一一人以上の指定医 経て都道府県知事に通報しなければならない。 ればならよい 0 の診察を経て、その者が精神障害者であり、か ( 検察官の通報 ) 第ニ五条検察官は、精神障害者乂はその疑いの 2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のつ、医療及び保護のために入院させなければそ ある被疑者又は被告人について、不起訴処分をために自身を傷つけ又は他人に害を及ばすおその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害 れがあることが明らかである者については、第を及ばすおそれがあると認めることについて、 したとき、裁判 ( 懲役、禁こ又は拘留の刑を言一一十三条から前条までの規定による申請、通報各指定医の診察の結果が一致した場合でなけれ い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。 ) 又は届出がない場合においても、その指定するばならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採 が確定したとき、その他特に必要があると認め指定医をして診察をさせることができる。 たときは、すみやかに、その旨を都道府県知事 3 都道府県知事は、前一一項の規定により診察をさる場合においては、当該精神障害者に対し、当 に通報しなければな , りない。 せる場合には、当該職員を立ち会わせなければ該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定に ( 保護観察所の長の通報 ) ならない。 よる退院等の請求に関することその他厚生省令 第ニ五条のニ保護観察所の長は、保護観察に付 4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務をで定める事項を書面で知らせなければならな されている者が精神障害者又はその疑いのある行うに当たって必要な限度においてその者の居 4 国又は都道府県の設置した精神病院及び指定病 者であることを知ったときは、すみやかに、そ住する場所へ立ち入ることができる。 法の旨を都道府県知事に通報しなければならな 5 前項の規定によってその者の居住する場所へ立院の管理者は、病床 ( 病院の一部について第五 ち入る場合には、指定医及び当該職員は、その条の指定を受けている指定病院にあってはその 健 身分を示す証票を携帯し、関係人の請求がある指定に係る病床 ) に既に第一項又は次条第一項 保 ( 矯正施設の長の通報 ) の規定により入院をさせた者がいるため余裕が 9 神第ニ六条矯正施設 ( 拘置所、刑務所、少年刑務ときはこれを提示しなければならない。 精所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。 6 第四項の立入りの権限は、犯罪捜査のために認ない場合のほかは、第一項の精神障害者を収容 %
ならない。 事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項第三章派遣労働者の就業条件の整 一第四十一条の派遣先責任者の選任 において同じ。 ) の開始の当時同条第三号に該 備等に関する措置 二第四十一一条第一項の派遣先管理台帳の作 当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止 第一節労働者派遣契約 成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記 を、命ずることができる。 載及び同条第三項の労働省令で定める条件に 2 労働大臣は、特定派遣一兀事業主がこの法律 ( 第 従った通知 三章第四節の規定を除く。 ) 若しくは職業安定 ( 契約の内容等 ) 法の規定乂はこれらの規定に基づく命令若しく第ニ六条労働者派遣契約 ( 当事者の一方が相手三その他労働省令で定める当該派遣就業が適 は処分に違反したときは、期間を定めて当該特方に対し労働者派遣をすることを約する契約を正に行われるため必要な措置 いう。以下同じ。 ) の当事者は、労働省令で定め 4 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派 定労働者派遣事業の全部乂は一部の停止を命ず ることができる。 るところにより、当該労働者派遣契約の締結に遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、 際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可 ( 名義貸しの禁止 ) 第ニニ条特定派遣元事業主は、自己の名義をも内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなを受け、乂は第十六条第一項の規定により届出 け . ればならない 0 書を提出している旨を明示しなければならな って、他人に特定労働者派遣事業を行わせては ならない 一派遣労働者が従事する業務の内容 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事 ( 契約の解除等 ) 第三節補則 する事業所の名称及び所在地その他労働者派第ニ七条労働者派遣の役務の提供を受ける者 遣に係る派遣労働者の就業 ( 以下「派遣就業ーは、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身 ( 事業報告等 ) 分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をした 第ニ三条一般派遣一兀事業主及び特定派遣元事業という。 ) の場所 主 ( 以下「派遣元事業主」という。 ) は、労働省三労働者派遣の役務の提供を受ける者のためこと等を理由として、労働者派遣契約を解除し に、就業中の派遣労働者を直接指揮命令するてはならない。 令で定めるところにより、事業報告書及び収支 第ニ八条労働者派遣をする事業主は、当該労働 決算書を作成し、労働大臣に提出しなければな者に関する事項 らない。 四労働者派遣の期間及び派遣就業をする日者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就 2 前項の事業報告書には、労働省令で定めるとこ五派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩業に関し、この法律又は第四節の規定により適 用される法律の規定 ( これらの規定に基づく命 ろにより、当該事業に係る派遣労働者の数、労時間 令の規定を含む。第三十一条において同じ。 ) 働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者六安全及び衛生に関する事項 派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関す七前各号に掲げるもののほか、労働省令で定に違反した場合においては、当該労働者派遣を 停止し、又は当該労働者派遣契約を解除するこ る事項を記載しなければならない。 める事項 3 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行 2 派遣元事業主は、前項第四号に掲げる労働者派とができる。 地外の地域に所在する事業所その他の施設にお遣の期間については、労働大臣が当該労働力の第ニ九条労働者派遣契約の解除は、将来に向か いて就業させるための労働者派遣 ( 以下「海外需給の適正な調整を図るため必要があると認めってのみその効力を生ずる。 第ニ節派遣元事業主の講ずべき措 派遣」という。 ) をしようとするときは、労働省る場合において適用対象業務の種類に応じ当該 置等 法令で定めるところにより、あらかじめ、その旨労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等 を考慮して定める期間を超える定めをしてはな ( 派遣労働者等の福祉の増進 ) 業を労働大臣に届け出なければならない。 , りよ、 0 第三 0 条派遣元事業主は、その雇用する派遣労 事 ( 職業安定法第ニ十条の準用 ) 遣第ニ四条①職業安定法第一一十条〔争議中の事業所 3 前一一項に定めるもののほか、派遣元事業主は、働者乂は派遣労働者として雇用しようとする労 派に対する職業紹介の禁止〕の規定は、労働者派遣事労働者派遣契約であって海外派遣に係るものの働者について、各人の希望及び能力に応じた就 締結に際しては、労働省令で定めるところによ業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件 者業について準用する。〔下略〕 り、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者の向上その他雇用の安定を図るために必要な措 3 働 が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければ置を講ずることにより、これらの者の福祉の増 5 労
0 に規定する区域に応じそれぞれ次の田から ( 遊休土地に係る計画の届出 ) 法 2 第一一十四条第一一項及び第三項並びに第一一十五条 第ニ九条前条第一項の規定による通知を受けた 2 3 までに規定する面積 画から第一一十七条までの規定は、前項の規定によ 都市計画法第七条第一項の規定による者は、その通知があった日から起算して六週間 計る勧告について準用する。 市街化区域にあっては、千平方メートル以内に、総理府令で定めるところにより、その 用 ( 報告の徴収 ) 都市計画法第四条第一一項に規定する都通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計 利第ニ七条の五都道府県知事は、第一一十七条の一一 市計画区域 ( 田に規定する区域を除く。 ) 画を、当該土地が所在する市町村の長を経由し 土第三項において準用する第十一一条第十項の規定 て、都道府県知事に届け出なければならない。 にあっては、三千平方メートル 国による調査を適正に行うため必要があると認め 3 田及びに規定する区域以外の区域に 2 第十五条第一一項の規定は、前項の規定による届 るときは、政令で定めるところにより、監視区 出のあった場合について準用する。 あっては、五千平方メートル 域に所在する土地について土地売買等の契約を ロ監視区域にあっては、第一一十七条の三第 ( 助言 ) 締結した者 ( 第一一十三条第一項の規定による届 一一項の都道府県の規則で定める面積 ( 当該第三 0 条都道府県知事は、前条第一項の規定に 出をした者及び同条第一一項第三号に該当するた 面積がイの田から 3 までに規定する区域による届出をした者に対し、その届出に係る遊休 め同条第一項の規定による届出をしないで土地 応じそれぞれイの田から 3 までに規定する土地の有効かっ適切な利用の促進に関し、必要 売買等の契約を締結した者を除く。 ) に対し、 面積に満たないときは、それぞれイの田かな助言をすることができる。 当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地 ( 勧告等 ) ら 3 までに規定する面積 ) の利用について報告を求めることができる。 ハ規制区域及び監視区域以外の区域にあっ第三一条都道府県知事は、第一一十九条第一項の ( 国等の適正な地価の形成についての配慮 ) ては、第一一十三条第一一項第一号イからハま規定による届出があった場合において、その届 第ニ七条の六国等は、土地売買等の契約を締結 でに規定する区域に応じそれぞれ同号イか出に係る計画に従って当該遊休土地を利用し、 しようとする場合には、適正な地価の形成が図 らハまでに規定する面積 又は処分することが当該土地の有効かっ適切な られるよう配慮するものとする。 一一その土地の所有者が当該土地を取得した後利用の促進を図る上で支障があると認めるとき 第六章遊休土地に関する措置 は、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出 一一年を経過したものであること。 三その土地が住宅の用、事業の用に供する施をした者に対し、相当の期限を定めて、その届 ( 遊休土地である旨の通知 ) 第ニ八条都道府県知事は、第十四条第一項の許設の用その他の用途に供されていないことそ出に係る計画を変更すべきことその他必要な措 の他の政令で定める要件に該当するものであ置を講ずべきことを勧告することができる。 可又は第一一十三条第一項の規定による届出に係 2 第一一十五条の規定は、前項の規定による勧告に る土地を所有している者のその所有に係る土地ること。 ( 都市計画法第五十八条の六第一項の規定によ四土地利用基本計画その他の土地利用に関すついて準用する。 る通知に係る土地を除く。 ) が次の各号の要件る計画に照らしその土地を含む周辺の地域に ( 遊休土地の買取りの協議 ) おける計画的な土地利用の増進を図るため、第三ニ条都道府県知事は、前条第一項の規定に に該当すると認めるときは、総理府令で定める 当該土地の有効かっ適切な利用を特に促進すよる勧告をした場合において、その勧告を受け ところにより、当該土地の所有者 ( 当該土地の た者がその勧告に従わないときは、その勧告に 全部又は一部について地上権その他の政令で定る必要があること。 める使用及び収益を目的とする権利が設定され 2 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団 ているときは、当該権利を有している者及び当地のうち前項の要件に該当するものがあるとき体、土地開発公社その他政令で定める法人 ( 以 該土地の所有者 ) に当該土地が遊休土地であるは、都道府県知事に対し、同項の規定による通下「地方公共団体等」という。 ) のうちから買取 りの協議を行う者を定めて、その者が買取りの 知をすべき旨を申し出ることができる。 旨を通知するものとする。 一その土地が、その所在する次のイからハま 3 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知する でに規定する区域に応じそれぞれ次のイから定による市街化区域に所在する土地について第ものとする。 ハまでに規定する面積以上の一団の土地であ一項の規定による通知をしたときは、遅滞な 2 前項の規定により協議を行う者として定められ ること。 く、その旨をその通知に係る土地が所在する市た地方公共団体等は、同項の規定による通知が あった日から起算して六週間を経過する日まで イ規制区域にあっては、次のⅢから 3 まで町村の長に通知しなければならない。
( 再雇用特別措置の普及等 ) ように努めるべき措置についての指針 ( 次項に ( 設置 ) おいて「指針」という。 ) を定めることができ第一六条都道府県婦人少年室に、機会均等調停第ニ五条事業主は、妊娠、出産又は育児を理由 る。 として退職した女子について、必要に応じ、再 委員会 ( 以下「委員会」という。 ) を置く。 2 第六条第三項から第五項までの規定は指針の策 2 委員会は、前条の調停 ( 以下この節において雇用特別措置 ( 当該女子であって、その退職の 際に、その就業が可能となったときに当該退職 定について、同条第四項及び第五項の規定は指「調停」という。 ) を行う機関とする。 に係る事業の事業主に再び雇用されることの希 針の変更について準用する。この場合におい ( 組織 ) て、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の第一七条委員会は、委員三人をもって組織す望を有する旨の申出をしていたものについて、 当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たっ 意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える。 るものとする。 2 委員は、学識経験を有する者のうちから、労働て特別の配慮をする措置をいう。 ) その他これ に準する措置を実施するように努めなければな ( 苦情の自主的解決 ) 大臣が任命する。 らよ、。 第一三条事業主は、第八条から第十一条までの ( 調停 ) 規定に定める事項に関し、女子労働者から苦情第一八条委員会は、関係当事者からの申立てに 2 国は、事業主に対して、前項の再雇用特別措置 の申出を受けたときは、苦情処理機関 ( 事業主基づき必要があると認めるときは、当該委員会の普及を促進するため、必要な助言、指導その を代表する者及び当該事業場の労働者を代表す が置かれる都道府県婦人少年室の管轄区域内の他の援助を行うように努めるものとする。 る者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関 ( 妊娠中及び出産後の健康管理に関する配慮及 を処理するための機関をいう。 ) に対し当該苦係労働者を代表する者又は関係事業主を代表すび措置 ) 情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るる者から当該事件につき意見を聴くものとす第ニ六条事業主は、その雇用する女子労働者が 母子保健法 ( 昭和四十年法律第百四十一号 ) の ように努めなければならない。 る。 ( 紛争の解決の援助 ) 第一九条委員会は、調停案を作成し、関係当事規定による保健指導又は健康診査を受けるため に必要な時間を確保することができるような配 第一四条都道府県婦人少年室長は、雇用の分野者に対しその受諾を勧告することができる。 慮をするように努めなければならない。 における男女の均等な機会及び待遇に関する事 第ニ 0 条委員会は、当該委員会に係属している 第ニ七条事業主は、その雇用する女子労働者が 業主の措置で労働省令で定めるものについての 事件の解決のために必要があると認めるとき 前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項 女子労働者と事業主 ( 以下「関係当事者」とい は、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要 を守ることができるようにするため、勤務時間 う。 ) との間の紛争に関し、関係当事者の双方又 な協力を求めることができる。 の変更、勤務の軽減等必要な措置を講ずるよう は一方からその解決につき援助を求められた場 ( 労働省令への委任 ) に努めなければならない。 合には、当該関係当事者に対し、必要な助一一一口、 第ニ一条この節に定めるもののほか、委員会及 指導又は勧告をすることができる。 び調停の手続に関し必要な事項は、労働省令で第四章雑則 ( 調停の委任 ) ( 調査等 ) 第一五条都道府県婦人少年室長は、前条に規定定める。 する紛争 ( 第七条に定める事項についての紛争第三章女子労働者の就業に関する第三ニ条労働大臣は、女子労働者の職業生活及 び家庭生活に関し必要な調査研究を実施するも 法を除く。 ) について、関係当事者の双方又は一方 援助の措置等 のとする。 等から調停の申請があった場合において当該紛争 2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政 均の解決のために必要があると認めるとき ( 関係 ( 再就職の援助 ) 会当事者の一方から調停の申請があった場合にあ第ニ四条国は、妊娠、出産又は育児を理由とし機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力 機っては、他の関係当事者が調停を行うことを同て退職した女子に対しその希望するときに再びを求めることができる。 用意したときに限る。 ) は、機会均等調停委員会に雇用の機会が与えられるようにするため、職業 3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県 指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その知事から必要な調査報告を求めることができ 雇調停を行わせるものとする。 他の措置が効果的に関連して実施されるようにる。 女 第ニ節機会均等調停委員会 ( 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 ) 男 配慮するものとする。 523
ロ港湾法による港湾施設で重要港湾に係る っ 0 ものに関する事業 含む。 ) の規定による事業の認定の告示があっ 用は使用することができる。 航空法による飛行場乂は航空保安施設で 一地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、た後は、この限りでない。 収 公共の用に供するものに関する事業 地抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その 2 都道府県知事は、前項の規定による申請があっ ニ電気通信事業法第十一一条第一項に規定す 土他土地に関する所有権以外の権利 た場合においては、当該紛争があっ旋を行うに る第一種電気通信事業者 ( その業務区域が 一一鉱業権 適しないと認められるときを除くの外、あっ旋 一の都府県の区域内にとどまるものを除 三温泉を利用する権利 く。 ) がその事業の用に供する施設に関す 2 土地の上にある立木、建物その他土地に定着す委員のあっ旋に付するものとする。 る事業 る物件をその土地とともに第三条各号の一に規 第三章事業の認定等 ホ日本放送協会が放送事業の用に供する放 定する事業の用に供するため、これらの物件に 送設備に関する事業 関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限 第一節事業の認定 へ電気事業法による電気事業 ( 供給区域が することが必要且っ相当である場合において 一の都府県の区域内にとどまるものを除 は、この法律の定めるところにより、これらの ( 事業の認定 ) く。 ) の用に供する電気工作物に関する事 権利を収用し、又は使用することができる。 業 3 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他第一六条起業者は、当該事業又は当該事業の施 電源開発株式会社が設置し、又は改良す の水を第 = 一条各号の一に規定する事業の用に供行により必要を生じた第三条各号の一に該当す るものに関する事業 ( 以下「関連事業ーとい る発電施設又は送電変電施設に関する事業 するため、これらのもの ( 当該土地が埋立て又 う。 ) のために土地を収用し、又は使用しようと チイからトまでに掲げる事業のために欠く は干拓により造成されるものであるときは、当 ことができない通路、橋、鉄道、軌道、索 該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底 ) するときは、この節の定めるところに従い、事 道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材 に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷業の認定を受けなければならない。 料の置場、職務上常駐を必要とする職員の 地、海底又は流水、海水その他の水を利用する ( 事業の認定に関する処分を行う機関 ) 詰所又は宿舎その他の施設に関する事業 権利を消滅させ、又は制限することが必要且っ第一七条事業が左の各号の一に掲げるものであ 相当である場合においては、この法律の定めるるときは、建設大臣が事業の認定に関する処分四前三号に掲げる事業に係る関連事業 2 事業が前項各号の一に掲げるもの以外のもので ところにより、これらの権利を収用し、又は使を行う。 あるときは、起業地を管轄する都道府県知事が 一国又は都道府県が起業者である事業 用することができる。 事業を施行する土地 ( 以下「起業地」とい事業の認定に関する処分を行う。 第ニ章事業の準備 う。 ) が二以上の都道府県の区域にわたる事 3 建設大臣又は都道府県知事は、次条の規定によ る事業認定申請書を受理した日から三月以内 業 第ニ章のニあっ旋委員のあっ旋 一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域に、事業の認定に関する処分を行なうように努 の全部にわたり利害の影響を及ばす事業そのめなければならない。 ( あっ旋の申請 ) ( 事業の認定の要件 ) 第一五条のニ第三条各号の一に掲げる事業の用他の事業で次に掲げるもの に供するための土地等の取得に関する関係当事イ鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道第ニ 0 条建設大臣又は都道府県知事は、申請に 事業 ( 当該事業に係る路線又はその路線及係る事業が左の各号のすべてに該当するとき 者間の合意が成立するに至らなかったときは、 び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者は、事業の認定をすることができる。 関係当事者の双方又は一方は、書面をもって、 事業が第三条各号の一に掲げるものに関す がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若し一 当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知 くは使用させる鉄道事業者が運送を行う上るものであること。 事に対して、当該紛争の解決をあっ旋委員のあ 一一起業者が当該事業を遂行する充分な意思と でその路線と密接に関連する他の路線が一 の都府県の区域内にとどまるものを除く。 ) 能力を有する者であること。 っ旋に付することを申請することができる。但 三事業計画が土地の適正且っ合理的な利用に の用に供する施設に関する事業 し、当該土地等について、第二十六条第一項
法るところにより、審査会の権限に属させられ 第ニ節あっせん、調停及び仲裁 調整委員会規則で定めるところにより中央委員 2 理た事項を行うこと。 第一款通則 会に対し、政令で定めるところにより審査会等 争第三章公害に係る紛争の処理手続 ( 管轄 ) に対し、書面をもって、あっせん、調停又は仲 紛 第ニ四条中央委員会は、次の各号に掲げる紛争裁の申請をすることができる。この場合におい 第一節総則 害 に関するあっせん、調停及び仲裁について管轄て、審査会に対する申請は、都道府県知事を経 する。 公 ( 代理人 ) 由してしなければならない。 第ニ三条のニ当事者は、弁護士又は調停委員一現に人の健康又は生活環境 ( 環境基本法第 2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律 会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得二条第三項に規定する生活環境をいう。 ) にの規定による仲裁に付する旨の合意に基づくも た者を代理人とすることができる。 公害に係る著しい被害が生じ、かっ、当該被のでなければならない。 2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができ 害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれの ( あっせん又は調停の開始等の特例 ) る。 ある場合における当該公害に係る紛争であっ第ニ七条のニ被害の程度が著しく、その範囲が 3 代理人の権限は、書面をもって証明しなければ て政令で定めるもの 広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間 ならない。 一一前号に掲げるもののほか、一一以上の都道府の交渉が円滑に進行していない場合において、 4 代理人は、次の各号に掲げる事項については、 県にわたる広域的な見地から解決する必要が当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活 特別の委任を受けなければならない。 ある公害に係る紛争であって政令で定めるもの困窮等社会的に重大な影響があると認められ の 一申請の取下げ るときは、中央委員会乂は審査会は、当該紛争 一一調停案の受諾 三前一一号に掲げるもののほか、事業活動そのについて、実情を調査し、当事者の意見を聴い 三代理人の選任 他の人の活動の行われた場所及び当該活動にた上、その議決に基づき、あっせんを行うこと 四第四十一一条の七第一項の規定による代表当伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都ができる。 事者の選定 道府県の区域内にある場合又はこれらの場所 2 前項の規定による審査会のあっせんは、当該都 の一方若しくは双方が一一以上の都道府県の区道府県知事の要請により行うものとする。 第ニ三条の三代理人が一一人以上あるときは、各域内にある場合における当該公害に係る紛争第ニ七条の三中央委員会又は審査会は、前条第 人が本人を代理する。 2 審査会 ( 審査会を置かない都道府県にあって一項の規定によるあっせんに係る紛争につい は、都道府県知事とし、以下「審査会等」とい て、あっせんによっては当該紛争を解決するこ 第ニ三条の四公害に係る被害に関する紛争につ う。 ) は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関とが困難であり、かっ、相当と認めるときは、 き調停又は裁定の手続が係属している場合におするあっせん、調停及び仲裁について管轄すあっせん委員の申出により、当事者の意見を聴 る。 いて、同一の原因による被害を主張する者は、 いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する 調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事 3 前一一項の規定にかかわらず、仲裁については、調停を行うことができる。 者として当該手続に参加することができる。 当事者は、双方の合意によってその管轄を定め 2 前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあっせ 2 調停委員会乂は裁定委員会は、前項の許可をすることができる。 んの管轄が前条第三項の規定により定められた るときは、あらかじめ、当事者の意見をきかな ( 移送 ) ものであるときは、その定められたところによ けれまな , りよい 0 第ニ五条中央委員会又は審査会等は、次条第一る。 ( 調停手続等の実施の委任 ) 項の申請に係る事件が、その管轄に属しないと 第ニ款あっせん 第ニ三条の五調停委員会、仲裁委員会乂は裁定きは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移 ( あっせん委員の指名等 ) 委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員乂は送するものとする。 第ニ八条①中央委員会乂は審査会等によるあっ 裁定委員をして手続の一部を行なわせることが ( 申請 ) せんは、三人以内のあっせん委員が行う。 できる。 第ニ六条公害に係る被害について、損害賠償に 第三款調停 関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合 ( 調停委員の指名等 ) ( 個別代理 ) ( 参加 )
法 3 申込みの撤回等があった場合においては、販売損害賠償額の予定乂は違約金の定めがあるとき 第三節通信販売 売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回においても、次の各号に掲げる場合に応じ当該 販等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求する各号に定める額にこれに対する法定利率による ( 通信販売についての広告 ) 遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金第八条販売業者又は役務提供事業者は、通信販 ことができない。 訪 4 申込みの撤回等があった場合において、その売銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販 売条件又は指定役務の提供条件について広告を 買契約に係る商品の引渡し乂は権利の移転が既対して請求することができない にされているときは、その引取り又は返還に要一・当該商品又は当該権利が返還された場合するときは、通商産業省令で定めるところによ 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利のり、当該広告に、当該商品若しくは当該権利乂 する費用は、販売業者の負担とする。 5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役行使により通常得られる利益に相当する額は当該役務に関する次の事項を表示しなければ ( 当該商品又は当該権利の販売価格に相当すならない。ただし、当該広告に、請求によりこ 務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込 みの撤回等があった場合には、既に当該役務提る額から当該商品又は当該権利の返還されたれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する 供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の時における価額を控除した額が通常の使用料旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提 行使により施設が利用され若しくは役務が提供の額乂は当該権利の行使により通常得られる供事業者は、通商産業省令で定めるところによ されたときにおいても、申込者等に対し、当該利益に相当する額を超えるときは、その額 ) り、これらの事項の一部を表一小しないことがで 役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又一一当該商品又は当該権利が返還されない場合きる。 は当該権利の行使により得られた利益に相当す当該商品又は当該権利の販売価格に相当する一商品若しくは権利の販売価格又は役務の対 価 ( 販売価格に商品の送料が含まれない場合 額 る金銭の支払を請求することができない。 6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込み三当該役務提供契約の解除が当該役務の提供には、販売価格及び商品の送料 ) の撤回等があった場合において、当該役務提供の開始後である場合提供された当該役務の一一商品若しくは権利の代金又は役務の対価の 支払の時期及び方法 契約に関連して金銭を受領しているときは、申対価に相当する額 込者等に対し、速やかに、これを返還しなけれ四当該契約の解除が当該商品の引渡し若しく三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又 ばならない。 は当該権利の移転又は当該役務の提供の開始は役務の提供時期 7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者前である場合契約の締結及び履行のために四商品の引渡し又は権利の移転後におけるそ の引取り又は返還についての特約に関する事 等は、その役務提供契約又は売買契約につき申通常要する費用の額 込みの撤回等を行った場合において、当該役務 2 販売業者乂は役務提供事業者は、第五条第一項項 ( その特約がない場合には、その旨 ) 提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約五前各号に掲げるもののほか、通商産業省令 で定める事項 伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物のの締結をした場合において、その売買契約につ 現状が変更されたときは、当該役務提供事業者いての代金又はその役務提供契約についての対 ( 誇大広告等の禁止 ) 又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状価の全部又は一部の支払の義務が履行されない第八条のニ販売業者又は役務提供事業者は、通 回復に必要な措置を無償で講ずることを請求す場合 ( 売買契約又は役務提供契約が解除された信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利 ることができる。 場合を除く。 ) には、損害賠償額の予定又は違約の販売条件又は指定役務の提供条件について広 8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利な金の定めがあるときにおいても、当該商品若し告をするときは、当該商品の性能又は当該権利 くは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又 ものは、無効とする。 は当該権利の移転後におけるその引取り又はそ ( 訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠相当する額から既に支払われた当該商品若しく は当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控の返還についての特約その他の通商産業省令で 償等の額の制限 ) 第七条販売業者又は役務提供事業者は、第五条除した額にこれに対する法定利率による遅延損定める事項について、著しく事実に相違する表 第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ 供契約の締結をした場合において、その売買契払を購入者又は役務の提供を受ける者に対してり、若しくは有利であると人を誤認させるよう な表一小をしてはならない。 約又はその役務提供契約が解除されたときは、請求することができない。 384
申請の際に提出されている場合には、この限り第一四条委員会は、必要があると認めるとき ・事業主が講ずるように努 は、当該事件の事実の調査を特定の委員乂はそ でない。 の他の者に委嘱することができる。 ( 調停開始の決定 ) めるべき措置についての 第一一条都道府県婦人少年室長は、委員会に調 ( 関係労使を代表する者の指名 ) 停を行わせることとしたときは、遅滞なく、そ第一五条委員会は、法第十八条の規定により意指針 見を聴く必要があると認めるときは、当該委員 の旨を会長に通知するものとする。 和六一年一、月一一七日 ) 2 都道府県婦人少年室長は、委員会に調停を行わ会が置かれる都道府県婦人少年室の管轄区域内 〔昭六一・四・一適用〕 せることとしたとき、又は行わせないこととしの主要な労働者団体又は事業主団体に対して、 たときは、遅滞なく、調停を申請した関係当事期限を付して関係労働者を代表する者又は関係改正、平六ー労告一五 者及び調停を行うことに同意した関係当事者に事業主を代表する者の指名を求めるものとす 1 はドしめに 対して、その旨を書面によって通知するものとる。 この指針は、雇用の分野における男女の均等な 2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体 する。 機会及び待遇の確保を促進するために、企業の雇 乂は事業主団体は、当該事件につき意見を述べ ( 関係当事者からの事情聴取等 ) 用管理の実態、労働基準法 ( 昭和一一二年法律第四 第一ニ条委員会は、当該事件の事実の調査のたる者の氏名及び住所を委員会に通知するものと 九号 ) における女子労働者の労働条件に関する特 めに必要があると認めるときは、関係当事者する。 別の規定の現状、女子労働者の平均的な勤続年数 ( 法人である場合には、委員会が指定する者 ) ( 調停案の受諾の勧告 ) 等の女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態 第一六条調停案の作成は、全委員の一致をもっ の出頭を求めることができる。 等を考慮して、事業主が講ずるように努めるべき 2 前項の規定により出頭を求められた者は、委員て行うものとする。 措置として具体的に明らかにする必要があると認 会に出頭しなければならない。 この場合におい 2 委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、 められるものについて定めたものである。 て、当該出頭を求められた者は、会長の許可を関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定 2 事業主が講ずるように努めるべき措置 めて行うものとする。 得て、補佐人を伴って出頭することができる。 募集及び採用に関し、次に掲げる措置を講 3 補佐人は、会長の許可を得て陳述を行うことが 3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その 旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出ずるように努めること。 できる。 イ募集又は採用に当たって、募集・採用区 4 関係当事者及び第一項の規定により委員会が指しなければならない。 分 ( 労働者を募集し、又は採用するに当 定をした者は、会長の許可を得て当該事件につ ( 調停の打切り ) たっての職種、資格、雇用形態、就業形態 いて意見を述べることができる。この場合にお第一七条委員会は、調停を継続することが適当 等の区分をいう。以下Ⅲにおいて同じ。 ) いて、これらの者は、会長の許可を得て他人にでないと認めるときは、調停を打ち切ることが ごとに、女子であることを理由として募集 できる。 代理させることができる。 乂は採用の対象から女子を排除しないこ 5 前項の規定により他人に代理させることについ 2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切った と。 針て会長の許可を得ようとする者は、代理人の氏場合には、理由を付して、その旨を関係当事者 ( 排除していると認められる例 ) 指名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授の双方に通知するものとする。 ①一定の職種について募集又は採用の対 き与の事実を証明する書面を添付して、会長に提 ( 権限の委任 ) 象を男子のみとすること。 第一八条法第三十三条第一項に規定する労働大 べ出しなければならない。 ②大学卒業者等一定の応募資格を定めて 臣の権限は、労働大臣が全国的に重要であると ず ( 文書等の提出 ) 募集し、又は採用する場合において、そ 講第一三条委員会は、当該事件の事実の調査のた認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場 の対象を男子のみとすること。 がめに必要があると認めるときは、関係当事者にの所在地を管轄する都道府県婦人少年室の長が ③将来の処遇についてあらかじめ区分を 主対し、当該事件に関係のある文書乂は物件の提行うものとする。 設けて労働者を募集し、又は採用する場 5 業出を求めることができる。 合において、その対象を男子のみとする 事 ( 事実の調査等 )
法 3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族係る密接関係者が指定暴力団等に加入させら第ニ八条①公安委員会は、暴力団から離脱する 止又はその者が雇用する者その他のその者と密接れ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害意志を有する者 ( 以下この条において「離脱希 8 防な関係を有する者として国家公安委員会規則でされることを防止するために必要な事項を含望者」という。 ) その他関係者を対象として、 為定める者 ( 以下この項並びに第十八条第一項及む。 ) を命ずることができる。 離脱希望者を就業環境に円滑に適応させること 行び第一一項において「密接関係者」という。 ) に係第一九条公安委員会は、指定暴力団員が第十七の促進、離脱希望者が暴力団から脱退すること 当る組抜け料等 ( 密接関係者の暴力団からの脱退条の規定に違反する行為をした場合において、を妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する 不が容認されること又は密接関係者に対する暴力当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団か 員団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの違反する行為をするおそれがあると認めるときらの離脱と社会経済活動への参加を確保するた 団代償として支払われる金品等をいう。 ) を支払は、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない めに必要な措置を講ずるものとする。 カうこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員 第ニ節事務所等における禁止行為等 暴示その他密接関係者に係る情報の提供をするこに対して第十六条の規定に違反する行為をする とを強要し、又は勧誘することその他密接関係ことを命ずること若しくはその配下指定暴力団 ( 事務所等における禁止行為 ) 者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者員が同条の規定に違反する行為をすることを助第ニ九条指定暴力団員は、次に掲げる行為をし が指定暴力団等から脱退することを妨害するた長する行為をすることを防止するために必要なてはならない。 めの行為として国家公安委員会規則で定めるも事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定一指定暴力団等の事務所 ( 以下この条及び第 のをしてはならない。 三十三条第一項において単に「事務所ーとい に違反する行為をすることを依頼し、若しくは う。 ) の外周に、又は外部から見通すことがで ( 加入の強要の命令等の禁止 ) 唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規 第一七条指定暴力団員は、その配下指定暴力団定に違反する行為をすることを助けることを防きる状態にしてその内部に、付近の住民又は 員 ( 指定暴力団員がその所属する指定暴力団等止するために必要な事項を命ずることができ通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示 又は物品として国家公安委員会規則で定める の活動に係る事項について他の指定暴力団員にる。 ものを掲示し、又は設置すること。 指一小又は命令をすることができる場合における ( 指詰めの強要等の禁止 ) 当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。 ) に対第ニ 0 条指定暴力団員は、他の指定暴力団員に一一事務所又はその周辺において、著しく粗野 して前条の規定に違反する行為をすることを命対して指詰め ( 暴力団員が、その所属する暴力若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示す じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪ことにより、付近の住民又は通行人に不安を 違反する行為をすることを助長する行為をして又はその所属する暴力団からの脱退が容認され覚えさせること。 はならない 三人に対し、債務の履行その他の国家公安委 ることの代償としてその他これらに類する趣旨 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、 で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とす員会規則で定める用務を行う場所として、事 他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反すことをいう。以下この条及び第一一十二条第一一項務所を用いることを強要すること。 る行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又において同じ。 ) をすることを強要し、若しくは ( 事務所等における禁止行為に対する措置 ) は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その第三 0 条公安委員会は、指定暴力団員が前条の 為をすることを助けてはならない。 他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをす規定に違反する行為をしており、付近の住民若 ( 加入の強要等に対する措置 ) ることを補助してはならない。 しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平 第一八条①公安委員会は、指定暴力団員が第十 ( 少年に対する入れ墨の強要等の禁止 ) 穏乂は業務の遂行の平穏が害されていると認め 六条の規定に違反する行為をしており、その相第ニ四条指定暴力団員は、少年に対して入れ墨る場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行 手方が困惑していると認める場合には、当該指を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強為を中止することを命じ、又は当該行為が中止 定暴力団員に対し、当該行為を中止することを要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術されることを確保するために必要な事項を命ず 命じ、又は当該行為が中止されることを確保すのあっせんその他の行為により少年が入れ墨をることができる。 るために必要な事項 ( 当該行為が同条第三項の受けることを補助してはならない。 第五章暴力追放運動推進センター 規定に違反する行為であるときは、当該行為に ( 離脱の意志を有する者に対する援護等 )
営む営業をいう。以下同じ。 ) について、八月 第ニ節深夜における飲食店営業の して立ち入らせる場合を除く」と読み替えるも のとする。 ( 第一項の規定により風俗関連営業の停止を命 規制等 ずるときは、その停止の期間 ) を超えない範囲 ( 深夜における酒類提供飲食店営業の届出等 ) 第三三条 内で期間を定めて営業の全部乂は一部の停止を ( 深夜における飲食店営業の規制等 ) 、酒場その他客に酒類を提供して 命ずることができる。 第三ニ条深夜において飮食店営業 ( 第一一十六条営む飲食店営業 ( 営業の常態として、通常主食 ( 標章のはり付け ) 第一一項に規定する飲食店営業をいい、風俗営業と認められる食事を提供して営むものを除く。 第三一条公安委員会は、前条第一項の規定によ又は風俗関連営業に該当するものを除く。以下以下「酒類提供飲食店営業」という。 ) を深夜に り風俗関連営業の停止を命じたときは、国家公この条から第三十八条までにおいて同じ。 ) をおいて営もうとする者は、営業所ごとに、公安 安委員会規則で定めるところにより、当該命令営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければな委員会に、次の事項を記載した届出書を提出し なければな . り . ない 0 に係る施設の出入口の見やすい場所に、総理府らない。 令で定める様式の標章をはり付けるものとす一営業所の構造及び設備を、国家公安委員会一氏名又は名称及び住所並びに法人にあって る。 規則で定める技術上の基準に適合するように は、その代表者の氏名 2 前条第一項の規定による命令を受けた者は、次維持すること。 一一営業所の名称及び所在地 の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、 深夜において客に遊興をさせないこと。 三営業所の構造及び設備の概要 国家公安委員会規則で定めるところにより、前 2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において 2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止 項の規定により標章をはり付けられた施設につ飲食店営業を営む者について準用する。この場したとき、又は同項各号 ( 同項第一一号に掲げる いて、標章を取り除くべきことを申請すること合において、これらの規定中「その営業」とあ事項にあっては、営業所の名称に限る。 ) に掲げ ができる。この場合において、公安委員会は、 るのは、「その深夜における営業」と読み替えるる事項に変更 ( 総理府令で定める軽微な変更を 標章を取り除かなければならない。 ものとする。 除く。 ) があったときは、公安委員会に、廃止又 一当該施設を当該風俗関連営業 ( 前条第三項 3 第一一十一一条 ( 第一一号を除く。 ) の規定は、飲食店は変更に係る事項その他の総理府令で定める事 の規定による停止の命令に係る営業を含む。 ) 営業を営む者について準用する。この場合にお項を記載した届出書を提出しなければならな の用以外の用に供しようとするとき。 いて、同条第一号中「当該営業」とあるのは「当 一一当該施設を取り壊そうとするとき。 該営業 ( 深夜における営業に限る。 ) 」と、同条 3 前一一項の届出書には、営業の方法を記載した書 三当該施設を増築し、又は改築しようとする第三号中「業務」とあるのは「業務 ( 少年の健類その他の総理府令で定める書類を添付しなけ 場合であって、やむを得ないと認められる理全な育成に及ばす影響が少ないものとして国家ればならない。 由があるとき。 公安委員会規則で定める営業に係るものを除 4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環 3 第一項の規定により標章をはり付けられた施設く。 ) 」と、同条第四号中「十八歳未満」とある境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を について、当該命令に係る風俗関連営業を営むのは「午後十時から翌日の日出時までの時間に及ばす行為を防止するため必要があるときは、 者から当該施設を買い受けた者その他当該施設おいて十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは政令で定める基準に従い条例で定めるところに の使用について権原を有する第三者は、国家公「を営業所 ( 少年の健全な育成に及ばす影響がより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲 安委員会規則で定めるところにより、標章を取少ないものとして国家公安委員会規則で定める食店営業を営むことを禁止することができる。 り除くべきことを申請することができる。この営業に係るものを除く。 ) 」と、「ダンス教授所等 5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の 場合において、公安委員会は、標章を取り除か にあっては、午後十時 ( 第一一条第一項第八号の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出し なければならない。 て深夜において酒類提供飲食店営業を営んでい 営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、 法 4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者にる者の当該営業については、適用しない。 業章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当っき、午後十時前の時を定めたときは、その者 ( 指示等 ) についてはその時 ) から翌日の日出時までの時第三四条公安委員会は、飲食店営業を営む者 営該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過し 俗た後でなければ、これを取り除いてはならな間において客として立ち入らせること」とある ( 以下この条において「飲食店営業者」という。 ) 3 、 0 風 のは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客と又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又