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検索対象: 三省堂新六法 1995 平成7年版
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1. 三省堂新六法 1995 平成7年版

なければ確認できない場合 法その身分を示す証票を携帯し、請求があるとき一一既に押した指紋の指を欠損している場合人であった者が十六歳に満たない場合において 6 レ は、第七条第七項又は第十一一条第一項若しくは 三登録原票及び指紋原紙のいずれもが次のい は、これを提一小しなければならない。 ずれかに該当する場合 第二項の〔出国や外国人でなくなった場合の返納〕 ス ( 指紋の押なっ ) 規定による登録証明書の返納についても、同様 イ紛失し、又は滅失したとき。 関第一四条十六歳以上の外国人 ( 永住者及び特別 ロ押されている指紋がき損、汚損若しくはとする。 ニ永住者並びに次条第一一項に規定する者を除く。 ) 退色などにより不鮮明となっているとき。 一配偶者 算は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の一一 計第一項若しくは第一一項、第七条第一項又は第十 ( 署名 ) 齢一条第一項若しくは第一一項の申請をする場合に第一四条のニ十六歳以上の永住者及び特別永住三父又は母 年は、登録原票及び指紋原紙に指紋を押さなけれ者は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の四前各号に掲げる者以外の親族 ばならない。第十五条第一一項の規定により、代二第一項若しくは第一一項、第七条第一項、第九五その他の同居者 理人が代わってその申請をする場合における本条の一一第一項又は第十一条第一項若しくは第一一 ( 事実の調査 ) 項の申請をする場合には、これらの規定による第一五条のニ①市町村の長は、第三条第一項、 人についても、同様とする。 2 前項の規定は、入管法の規定により一年未満の申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及第六条第一項、第六条の一一第一項若しくは第一一 在留期間を決定され、その期間内にある外国人び署名原紙に署名をしなければならない。ただ項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第一一 には、適用しない。ただし、その者が、在留期し、その申請が第十五条第一一項の規定により代項、第九条第一項若しくは第一一項、第九条の一一 間の更新又は在留資格の変更により、当初の在理人によってなされたとき、その他その申請に第一項又は第十一条第一項若しくは第一一項の申 留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留係る申請書の提出と同時に署名をすることがで請があった場合において、申請の内容について 事実に反することを疑うに足りる相当な理由が することができることとなった後は、この限りきないときは、この限りでない。 でない。 2 十六歳以上の外国人 ( 永住者又は特別永住者であるときは、外国人登録の正確な実施を図るた 3 前項本文の外国人は、同項ただし書に規定するある者を除く。 ) で、かって永住者又は特別永住め、その職員に事実の調査をさせることができ 在留期間の更新又は在留資格の変更に係る第九者として前項の署名を同時に行うべき同項に規る。この場合において、必要があるときは、当 条第一項の申請をする場合には、登録原票及び定する申請 ( その者が十六歳以上であったとし該申請をした外国人に出頭を求めることができ 指紋原紙に指紋を押さなければならない。第十たならば署名を同時に行うべきであった申請をる。 五条第一一項の規定により、代理人が代わってそ含む。 ) をし、当該申請に係る登録証明書の交付 の申請をする場合における本人についても、同を受けたことのあるものについても、同項と同 様とする。 様とする。 4 前項の規定は、第三条第一項の申請をした日 ( 本人の出頭義務と代理人による申請等 ) ・年齢計算ニ関スル法律 ( 第六条第一項、第六条の一一第一項若しくは第第一五条この法律に定める申請、登録証明書の 一一項又は第七条第一項の申請をしたことがある受領若しくは提出、指紋の押なっ又は署名は、 ・律第五〇号 者であるときは、その申請をした日 ) において自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなけれ 〔明三五・一二・一三施行〕 まよらよ、 0 十六歳未満であった外国人には、適用しない。 ①年齢ハ出生ノ日ョリ之ヲ起算ス 5 第一項及び第三項の規定は、これらの規定によ 2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他②民法第百四十三条〔暦による計をノ規定ハ年齢 り指紋を押したことのある者には適用しない 身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書ノ計算ニ之ヲ準用ス ただし、市町村の長から、次の各号のいずれかの受領若しくは提出をすることができない場合③明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス に該当するとして、指紋の押なつを命ぜられたには、前項に規定する申請又は登録証明書の受 ときは、この限りでない。 領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の 一登録されている者と第一項又は第三項に規各号に掲げる者 ( 十六歳に満たない者を除く。 ) 定する申請に係る者との同一性が指紋によらが、当該各号列記の順位により、当該外国人に

2. 三省堂新六法 1995 平成7年版

法の労働時間を超えない範囲内において、一日にあるのは、「小学校就学とする。 十九条第七項の規定は、適用しない。 進ついて」と、「労働させることができる」とある ( 検討 ) ( 報告等に関する経過措置 ) 促のは「労働させることができる。この場合にお第三条政府は、この法律の施行後適当な時期に第四条この法律の施行前に旧労働基準法第百十 縮いて、使用者は、一週間について四十時間 ( 前おいて、育児休業の制度の実施状況、育児休業条の規定により行政官庁又は労働基準監督官か 短段の命令で定める規模以下の事業にあっては、中における待遇の状況その他のこの法律の施行ら要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法 前段の命令で定める時間 ) を超えて労働させた状況を勘案し、必要があると認めるときは、子第百四条の一一の規定により行政官庁又は労働基 時ときは、その超えた時間 ( 第三十七条第一項のを養育する労働者の福祉の増進の観点からこの準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。 働規定の適用を受ける時間を除く。 ) の労働につ法律に規定する育児休業の制度等について総合 ( 労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基 労いて、第三十七条の規定の例により割増賃金を的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措準法の適用の特例に関する経過措置 ) 支払わなければならない」とする。 置を講ずるものとする。 第五条新労働基準法第百三十一条第一項の規定 ③前条第四項の規定は、前一一項の規定により読み が適用される間における同項に規定する事業に 替えて適用する第三十一一条の四第一項及び第三 ( 五 ) 〔抄〕係る第一一条の規定による改正後の労働時間の短 十一一条の五第一項 ( 第一一項の規定により読み替 縮の促進に関する臨時措置法第七条の規定の適 えた部分に限る。 ) の命令について準用する。 ( 施行期間 ) 用については、同条中「第三十一一条の四第一項 第一三三条【年次有給休暇日数の暫定特例〕常時第一条この法律は、平成六年四月一日から施行及び第一一項、第三十一一条の五第一項、第三十六 三百人以下の労働者を使用する事業に係る第一一一する。ただし、第一一条の規定 ( 労働時間の短縮条ーとあるのは、「同法第百三十一一条第一項の規 十九条の規定の適用については、昭和六十六年の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を定により読み替えて適用する同法第三十一一条の 三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働除く。 ) 及び附則第十四条の規定は、公布の日か四第一項、同法第三十一一条の四第一一項、同法第 日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日ら施行する。 百三十一一条第一一項の規定により読み替えて適用 から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項 ( 有給休暇に関する経過措置 ) する同法第三十一一条の五第一項、同法第三十六 中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。第三条新労働基準法第三十九条第一項及び第一一条」とする。 第一三四条〔有給休暇取得者に対する不利益扱い項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日が の禁止〕使用者は、第三十九条第一項から第一一一この法律の施行の日 ( 以下「施行日」という。 ) 項までの規定による有給休暇を取得した労働者以後である労働者について適用し、施行日前に〇労働時間の短縮の促進に に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いを六箇月を超えて継続勤務している労働者につい しないよ - つにしなければならない。 ては、なお従前の例による。この場合において、 関する臨時措置法 その雇入れの日が施行日前である労働者に関す 附則 ( 成四年七月二日 律第九〇号 ) 〔抄〕 成五〔抄〕る同条第一項及び第一一項の規定の適用に「いて は、同条第一項中「その雇入れの日」とあるの 〔平四・九・一施行〕 ( 施行期日 ) は「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関 第一章総則 第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する臨時措置法の一部を改正する法律 ( 平成五 する。 年法律第七十九号 ) の施行の日 ( 次項において ( 目的 ) ( 暫定措置 ) 「施行日」という。 ) と、同条第一一項中「一年六第一条この法律は、我が国における労働時間の 第ニ条この法律の施行の際常時三十人以下の労箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六現状及び動向にかんがみ、労働時間短縮推進計 働者を雇用する事業所の労働者に関しては、平箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から画を策定するとともに、事業主等による労働時 成七年三月三十一日までの間、第二条から第十起算して六箇月を」とする。 間の短縮に向けた自主的な努力を促進するため 条までの規定は、適用しない。この場合におい 2 施行日前の育児休業等に関する法律 ( 平成三年の特別の措置を講ずることにより、労働時間の て、当該労働者に関する第十一条の規定の適用法律第七十六号 ) 第一一条第一項に規定する育児短縮の円滑な推進を図り、もって労働者のゆと については、同条中「一歳から小学校就学ーと休業をした期間については、新労働基準法第一一一りのある生活の実現と国民経済の健全な発展に 506

3. 三省堂新六法 1995 平成7年版

の限りでない。 第六四条の三使用者は、満十八才以上の女子をう。 ) を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発 午後十時から午前五時までの間において使用し散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、 第六章のニ女子 てはならない。ただし、次の各号の一に該当す 出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならな ( 労働時間及び休日 ) る者については、この限りでない。 第六四条のニ使用者は、満十八才以上の女子で一第八条第六号、第七号、第十三号若しくは ②前項の規定は、同項に規定する業務のうち女子 第八条第一号から第五号までの事業に従事する第十四号乂は電話の事業に従事する者 の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に ものについては、第三十六条の協定による場合 一一女子の健康及び福祉に有害でない業務で命 つき、命令で、妊産婦以外の女子に関して、準 においても、一週間について六時間、一年につ令で定めるものに従事する者 用することができる。 いて百五十時間を超えて時間外労働をさせ、又三前条第四項に規定する命令で定めるもの ③前一一項に規定する業務の範囲及びこれらの規定 は休日に労働させてはならない。ただし、財産四品質が急速に変化しやすい食料品の製造又 によりこれらの業務に就かせてはならない者の 目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他は加工の業務その他の当該業務の性質上深夜範囲は、命令で定める。 決算のために必要な計算、書類の作成等の業務業が必要とされるものとして命令で定める業 に従事させる場合には、一週間について六時間務に従事する者 ( 一日の労働時間が、常時、 ( 産前産後 ) の制限にかかわらず、二週間について十一一時間通常の労働者の労働時間に比し相当程度短い第六五条使用者は、六週間 ( 多胎妊娠の場合に あっては、十週間 ) 以内に出産する予定の女子 を超えない範囲内で時間外労働をさせることが ものとして命令で定める時間以内であるもの が休業を請求した場合においては、その者を就 できる。 に限る。 ) ②使用者は、満十八才以上の女子で前項の事業以五深夜業に従事することを使用者に申し出た業させてはならない。 外の事業に従事するものについては、第三十六 者 ( 命令で定める事業に従事するものに限②使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業 させてはならない。ただし、産後六週間を経過 条の協定による場合においても、四週間を超え る。 ) であって、当該申出に基づき、命令で定 した女子が請求した場合において、その者につ ない範囲内で命令で定める週を単位とする期間 めるところにより、使用者が行政官庁の承認 いて医師が支障がないと認めた業務に就かせる について、六時間以上十一一時間以下の範囲内でを受けたもの ことは、差し支えない。 命令で定める時間に当該週を単位とする期間の②第六十一条第一一項及び第三項の規定は、満十八 週数を乗じて得た時間、一年について百五十時才以上の女子の深夜業について準用する。この③使用者は、妊娠中の女子が請求した場合におい ては、他の軽易な業務に転換させなければなら 間以上三百時間以下の範囲内で命令で定める時場合において、同条第一一項中「前項」とあり、 間を超えて時間外労働をさせ、又は四週間につ及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六 いて命令で定める日数以上の休日に労働させて十四条の三第一項」と読み替えるものとする。第六六条使用者は、妊産婦が請求した場合にお いては、第三十一一条の二、第三十一一条の四第一 ュよ , らよ、 0 ③前一一項の規定は、第三十三条第一項の規定によ ③前項の命令は、同項の事業における労働によるって労働時間を延長し、乂は休日に労働させる項及び第三十一一条の五第一項の規定にかかわら ず、一週間について第一一一十一一条第一項の労働時 身体の負担の程度、同項の事業の事業活動の状場合については、適用しない。 間、一日について同条第一一項の労働時間を超え 況等を考慮し、かっ、女子の健康及び福祉に支 ( 坑内労働の禁止 ) 障のない範囲内において、同項の事業の種類に第六四条の四使用者は、満十八才以上の女子をて労働させてはならない。 応じて、定めるものとする 坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、 ④第一項及び第一一項の規定は、満十八才以上の女必要のため坑内で行われる業務で命令で定める第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条 子のうち、労働者の業務の遂行を指揮命令するものに従事する者 ( 次条第一項に規定する妊産の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはな 法職務上の地位にある者又は専門的な知識若しく婦で命令で定めるものを除く。 ) については、らず、又は休日に労働させてはならない。 ③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、 準は技術を必要とする業務に従事する者で、命令この限りでない。 第六十四条の三第一項ただし書の規定にかかわ 基で定めるものに該当する者については、適用し ( 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 ) 働よい。 第六四条の五使用者は、妊娠中の女子及び産後らず、深夜業をさせてはならない。 ( 育児時間 ) 労 ( 深夜業 ) 一年を経過しない女子 ( 以下「妊産婦」とい 499

4. 三省堂新六法 1995 平成7年版

は、養親となることができない。ただし、夫婦し、第八百十七条の三第一一項ただし書に規定すう。 の一方が他の一方の嫡出である子 ( 特別養子縁る他の一方及びその血族との親族関係について⑤第一項、第三項又は前項の協議が調わないと き、乂は協議をすることができないときは、家 は、この限りでない。 組以外の縁組による養子を除く。 ) の養親とな 第八一七条の一 0 【離縁〕次の各号のいずれにも庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に る場合は、この限りでない。 第八一七条の四【養親の条件ー年齢制限〕一一十五該当する場合において、養子の利益のため特に代わる審判をすることができる。 歳に達しない者は、養親となることができな必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養⑥子の利益のため必要があると認めるときは、家 い。ただし、養親となる夫婦の一方が一一十五歳子、実父母又は検察官の請求により、特別養子庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者 を他の一方に変更することができる。 に達していない場合においても、その者が一一十縁組の当事者を離縁させることができる。 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の 歳に達しているときは、この限りでない。 第ニ節親権の効力 利益を著しく害する事由があること。 第八一七条の五「養子の条件ー年齢制限 1 第八百 十七条の一一に規定する請求の時に六歳に達して一一実父母が相当の監護をすることができるこ第八ニ 0 条【監護・教育の権利義務一親権を行う と。 者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義 いる者は、養子となることができない。ただし、 その者が八歳未満であって六歳に達する前から②離縁は、前項の規定による場合のほか、これを務を負う。 第八ニ一条〔居所指定権〕子は、親権を行う者が 引き続き養親となる者に監護されている場合することができない。 は、この限りでない。 第八一七条の一一〔離縁による親族関係の復活〕指定した場所に、その居所を定めなければなら 第八一七条の六一養子の条件ー父母の同意〕特別養子と実父母及びその血族との間においては、 養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同離縁の日から、特別養子縁組によって終了した第八ニニ条「懲戒権】親権を行う者は、必要な範 囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の 意がなければならない。ただし、父母がその意親族関係と同一の親族関係を生ずる。 許可を得て、これを懲戒場に入れることができ 思を表示することができない場合又は父母によ 第四章親権 る。 る虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益 ②子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲 を著しく害する事由がある場合は、この限りで 第一節総則 内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この 第八一七条の七【特別養子縁組の基準〕特別養子第八一八条【親権者〕成年に達しない子は、父母期間は、親権を行う者の請求によって、何時で も、これを短縮することができる。 縁組は、父母による養子となる者の監護が著しの親権に服する。 く困難又は不適当であることその他特別の事情②子が養子であるときは、養親の親権に服する。第八ニ三条【職業許可権〕子は、親権を行う者の がある場合において、子の利益のため特に必要③親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれ許可を得なければ、職業を営むことができな があると認めるときに、これを成立させるものを行う。但し、父母の一方が親権を行うことが とする。 できないときは、他の一方が、これを行う。②親権を行う者は、第六条第一一項〔未成年者にまだ 第八一七条の八【縁組前の監護〕特別養子縁組を第八一九条【離婚及び認知した場合の親権者〕父営業に堪えない事跡がある場合〕の場合には、前項 の許可を取り消し、又はこれを制限することが 成立させるには、養親となる者が養子となる者母が協議上の離婚をするときは、その協議で、 できる。 を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなけその一方を親権者と定めなければならない。 れまならよい。 ②裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一第八ニ四条【財産管理権と代理権〕親権を行う者 は、子の財産を管理し、又、その財産に関する ②前項の期間は、第八百十七条の一一に規定する請方を親権者と定める。 求の時から起算する。ただし、その請求前の監③子の出生前に父母が離婚した場合には、親権法律行為についてその子を代表する。但し、そ は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父の子の行為を目的とする債務を生ずべき場合に 法護の状況が明らかであるときは、この限りでな 母の協議で、父を親権者と定めることができは、本人の同意を得なければならない。 第八ニ五条【共同親権者の一方が共同名義でした 第八一七条の九一特別養子縁組による親族関係のる。 終了〕養子と実方の父母及びその血族との親族④父が認知した子に対する親権は、父母の協議で行為〕父母が共同して親権を行う場合におい 3 民関係は、特別養子縁組によって終了する。ただ父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行て、父母の一方が、共同の名義で、子に代わっ 6

5. 三省堂新六法 1995 平成7年版

( 拇指にあっては指関節 ) に著しい運動障害表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じ ・女子労働基準規則 を残すものをいう。 て、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごと 四趾を失ったものとはその全部を失ったものに定める日数とする。 和六一年一月一一七日 ) をいう。 ( 暫定措置 ) 〔昭六一・四・一施行〕 五趾の用を癈したものとは第一趾は末節の半第三条法第八条第八号及び第十四号の事業のう 改正、昭六三ー労令三四、平元ー労令一一六、平六 分以上、その他の趾は末関節以上を失ったもち常時五人未満の労働者を使用するものに係る 労令八 の乂は蹠趾関節若しくは第一趾関節 ( 第一趾新規則第一一十五条の二の規定の適用について にあっては趾関節 ) に著しい連動障害を残すは、平成七年三月三十一日までの間は、同条中 ( 決算のために必要な業務 ) ものをいう。 「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とす第一条労働基準法 ( 以下「法」という。 ) 第六十 四条の二第一項ただし書に規定する決算のため 附則 働ャ令一 ) 〔抄〕第四条使用者は、学校教育法 ( 昭和一一十一一年法に必要な計算、書類の作成等の業務とは、毎事 律第一一十六号 ) 第一条に規定する小学校、中学業年度における営業損益及び財産状態を確定す るために行う計算、書類の作成、物品のたな卸 ( 施行期日 ) 校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及びし及び価格の評価等の業務をいう。 第一条この省令は、平成亠ハ年四月一日から施行 幼稚園の教育職員については、当分の間、法第 ( 法第六十四条のニ第ニ項の命令で定める週を する。 三十一一条の規定にかかわらず、一週間について 単位とする期間等 ) ( 経過措置 ) 四十四時間、一日について八時間まで労働させ第ニ条法第六十四条の一一第一一項の命令で定める 第ニ条この省令の施行の日前に六箇月を超えて ることができる。 週を単位とする期間は、四週間 ( 法第八条第十 継続勤務している労働者に係る労働基準法 ( 以 2 使用者は、就業規則その他これに準ずるものに 三号又は第十四号の事業に従事する者について 下「法」という。 ) 第三十九条第三項の通常の労 より、一箇月以内の期間を平均し、一週間当た は、一一週間 ) とする。 働者の一週間の所定労働日数として命令で定め りの労働時間が四十四時間を超えない定めをし 2 法第六十四条の一一第一一項の六時間以上十一一時間 る日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又 た場合においては、前項に規定する者について 以下の範囲内で命令で定める時間は、九時間 は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を は同項の規定にかかわらず、その定めにより、 ( 法第八条第十三号又は第十四号の事業に従事 考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基 特定された週において四十四時間乂は特定され する者については、六時間 ) とする。 準法施行規則 ( 以下「新規則」という。 ) 第一一十 た日において八時間を超えて、労働させること 3 法第六十四条の一一第一一項の百五十時間以上三百 四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十 ができる。 時間以下の範囲内で命令で定める時間は、百五 九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次 十時間とする。 の表〔左の表〕の上欄の週所定労働日数の区分に 4 法第六十四条の二第一一項の命令で定める日数 応じ、同項第一一号に掲げる労働者にあっては同 は、一一日 ( 法第八条第十三号又は第十四号の事 業に従事する者については、一日 ) とする。 週所定 年 数 ( 労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の 労働日一年間の所定労働日数 数 一年一一年三年四年五年六年七年八年九年十年廾年地位にある者等の範囲 ) 第三条法第六十四条の二第四項の労働者の業務 規 四日百六十九日から一一百十六日まで七日七日八日九日九日十日十一日十一日十二日十三日十四日 の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者で 基三日百一一十一日から百六十八日まで五日五日六日六日七日七日八日八日九日十日十日命令で定めるものは、業務を遂行するための最 小単位の組織の長である者又は職務上の地位が 三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日七日その者より上位にある者で、労働者の業務の遂 労一一日七十三日から百一一十日まで 9 行を指揮命令するものとする。 子 一日四十八日から七十一一日まで 一日一日一百一百二日二日二日一百三日三日三日 2 法第六十四条の一一第四項の専門的な知識又は技 女 ろう

6. 三省堂新六法 1995 平成7年版

法あったときは、その所掌事務に支障を生じない定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が 第四章物資協力 カ限度において、同項の協力を行うものとする。携帯するものを使用することができる。 3 第九条第五項の規定により派遣先国において国 ( 物資協力 ) 協 ( 小型武器の保有及び貸与 ) 動第ニニ条本部は、隊員の安全保持のために必要際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は第ニ五条①政府は、国際連合平和維持活動又は 活な政令で定める種類の小型武器を保有すること自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しく人道的な国際救援活動に協力するため適当と認 持ができる。 は隊員の生命乂は身体を防衛するためやむを得めるときは、物資協力を行うことができる。 ない必要があると認める相当の理由がある場合 維第ニ三条本部長は、第九条第一項の規定により 第五章雑則 和協力隊が派遣先国において行う国際平和協力業には、その事態に応じ合理的に必要と判断され 平務に隊員を従事させるに当たり、現地の治安のる限度で、第六条第一一項第一一号ホ及び第四項 ( 民間の協力等 ) 合状況等を勘案して特に必要と認める場合には、の規定により実施計画に定める装備である武器第ニ六条本部長は、第三章の規定による措置に よっては国際平和協力業務を十分に実施するこ 連当該隊員が派遣先国に滞在する間、前条の小型を使用することができる。 際武器であって第六条第一一項第一一号ハ及び第四項 4 前三項の規定による小型武器又は武器の使用にとができないと認めるとき、又は物資協力に関 国の規定により実施計画に定める装備であるもの際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) し必要があると認めるときは、関係行政機関の 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又 を当該隊員に貸与することができる。 は役務の提供について国以外の者に協力を求め 2 小型武器を管理する責任を有する者として本部合を除いては、人に危害を与えてはならない。 の職員のうちから本部長により指定された者 5 海上保安庁法第一一十条の規定は、第九条第五項ることができる。 の規定により派遣先国において国際平和協力業 2 政府は、前項の規定により協力を求められた国 は、前項の規定により隊員に貸与するため、小 務に従事する海上保安官等については、適用し以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、 型武器を保管することができる。 その者が当該協力により損失を受けた場合に 3 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事ない。 6 自衛隊法第九十五条の規定は、第九条第五項のは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講 項は、政令で定める。 規定により派遣先国において国際平和協力業務ずるものとする。 ( 武器の使用 ) ( 政令への委任 ) 第ニ四条前条第一項の規定により小型武器の貸に従事する自衛官については、適用しない。 与を受け、派遣先国において国際平和協力業務 7 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第九条第第ニ七条この法律に特別の定めがあるもののほ に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に五項の規定により派遣先国において国際平和協か、この法律の実施のための手続その他この法 所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するた力業務に従事する自衛官については、自衛隊員律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 めやむを得ない必要があると認める相当の理由以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。 がある場合には、その事態に応じ合理的に必要 8 第一項の規定は第八条第一項第六号に規定する と判断される限度で、当該小型武器を使用する国際平和協力業務の中断 ( 以下この項において ことができる。 「業務の中断」という。 ) がある場合における当 2 第九条第五項の規定により派遣先国において国該国際平和協力業務に係る隊員について、第一一 際平和協力業務に従事する海上保安官又は海上項及び第五項の規定は業務の中断がある場合に 保安官補 ( 以下この条において「海上保安官等」おける当該国際平和協力業務に係る海上保安官 という。 ) は、自己又は自己と共に現場に所在す等について、第三項、第六項及び前項の規定は る他の海上保安庁の職員若しくは隊員の生命又業務の中断がある場合における当該国際平和協 は身体を防衛するためやむを得ない必要がある力業務に係る自衛官について、第四項の規定は と認める相当の理由がある場合には、その事態この項において準用する第一項から第三項まで に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六の規定による小型武器又は武器の使用について 条第一一項第一一号ニ及び第四項の規定により実準用する。 施計画に定める装備である第一一十一一条の政令で 132

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第一項第七号、第十号、第十一号又は第十六号 二旅券 三写真一一葉 から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた一変更登録及び家族事項登録申請書一通 旅券 2 前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した 場合には、第六条第一項、第六条の二第一項若二 日から三十日以内に、同項の確認を申請しなけ しくは第一一項、第七条第一項、第八条第一項若三写真一一葉 しくは第一一項、前項、次条第一項又は第十一条四第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げればならない。 第一項若しくは第一一項の申請のうち当該変更を る事項に変更を生じたことを証する文書 3 第一項に規定する登録 ( 登録後の確認を受けた 生じた日後における最初の申請をする時まで 2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない場合には、最後に受けた確認。以下この項にお に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録者については、写真を提出することを要しな いて同じ。 ) の時に次に掲げる者に該当する外 申請書及びその変更を生じたことを証する文書 国人については、第一項の申請をしなければな を提出して、その記載事項の変更の登録を申請 3 市町村の長は、第一項の申請があったときは、 らない期間は、同項の規定にかかわらず、当該 しなければならない。 当該外国人に係る登録原票に、当該申請に係る市町村の長が、法務省令で定めるところによ 3 第八条第三項の規定は第一項の申請又は前項の事項の変更の登録をするとともに第四条第一項り、当該登録の時に当該登録を受けた日から一 申請 ( 第四条第一項第十八号又は第十九号に掲第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録し、年以上五年未満の範囲内において指定する日か げる事項に変更を生じた場合を除く。 ) につい かっ、これらの事項以外の事項について、登録ら三十日以内とする。 て、第八条第六項の規定は前一一項の申請につい 原票の記載が事実に合っているかどうかの確認 一在留の資格のあることが確認されていない て、同条第七項の規定は第一項の申請についてをしなければならない。 者 準用する。この場合において、同条第三項中 5 市町村の長は、第三項の確認をしたときは、登二第十四条第一一項本文に該当することその他 「居住地の変更に係る記載」とあるのは「当該申録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなけ の事由により同条の規定による指紋を押して 請に係る事項の変更に係る記載と、同条第 ~ ハればならない。 いない者 項中「居住地変更の登録」とあるのは「当該申 ( 登録証明書の切替交付 ) 三第十四条の二の規定による署名をしていな 請に係る事項の変更の登録」と読み替えるもの第一一条外国人は、第四条第一項の登録を受け い者 とする。 た日 ( 第六条第三項、第六条の一一第四項、第七 4 市町村の長は、第一項又は第一一項の申請に基づ ( 永住許可等を受けた場合の変更等の登録 ) 条第三項若しくは第九条の一一第三項の確認乂はく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに 第九条のニ外国人は、入管法第一一十一一条 ( 人管この項若しくは次項の申請に基づく確認 ( 第一一一登録証明書を交付しなければならない。 法第一一十一一条の二第四項 ( 入管法第一一十一一条の項において「登録後の確認」という。 ) を受けた 5 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用す 三において準用する場合を含む。 ) において準場合には、最後に確認を受けた日 ) の後の当該る。 用する場合を含む。 ) の規定による許可又は平外国人の五回目の誕生日 ( 当該外国人の誕生日 ( 登録証明書の受領、携帯及び提示 ) 和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくはが二月一一十九日であるときは、当該外国人の誕第一三条外国人は、市町村の長が交付し、又は 第五条の規定による許可を受けたことにより登生日は一一月二十八日であるものとみなす。 ) か返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯 録原票の記載事項のうち第四条第一項第十三号ら三十日以内に、その居住地の市町村の長に対していなければならない。ただし、十六歳に満 又は第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録たない外国人は、登録証明書を携帯しているこ ( 当該外国人がかって永住者又は特別永住者と原票の記載が事実に合っているかどうかの確認とを要しない。 して登録を受けたことがあるため既に同項第十を申請しなければならない。ただし、第三条第 2 外国人は、入国審査官、入国警備官 ( 入管法に 法八号及び第十九号に掲げる事項の登録を受けて一項の申請をした日 ( 第六条第一項、第六条の定める入国警備官をいう。 ) 、警察官、海上保安 録いる場合を除く。 ) には、その変更を生じた日か一一第一項若しくは第一一項、第七条第一項又は第官その他法務省令で定める国又は地方公共団体 登ら十四日以内に、その居住地の市町村の長に対九条の一一第一項の申請をしたことがある者であの職員がその職務の執行に当たり登録証明書の 人し、次に掲げる書類及び写真を提出し、その記るときは、その申請をした日 ) において十六歳提示を求めた場合には、これを提示しなければ . な , らよ、 0 国載事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号未満であった者については、この限りでない。 外に掲げる事項の登録を申請しなければならな 3 前項に規定する職員は、その事務所以外の場所 一登録事項確認申請書一通

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法四第十一条第一項の規定に違反して株式を取出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提 に対する処分に違反して物件を提出しない者 止得し、若しくは所有し、又は同条第一一項の規出した者 五第五十三条の二において準用する刑事訴訟 3 禁定に違反して株式を所有した者 第九ニ条「懲役と罰金の併科〕第八十九条から第法第百五十四条又は第百六十六条の規定によ 占五第十三条第一項の規定に違反して役員の地九十一条までの罪を犯した者には、情状によ る参考人又は鑑定人に対する命令に違反して 独位を兼ねた者 り、懲役及び罰金を併科することができる。 宣誓をしない者 的 六第十四条第一項前段の規定に違反して株式第九ニ条のニ〔虚偽の陳述・鑑定の罪〕第五十三第九五条【両罰規定〕法人の代表者又は法人若し 私 を取得し、又は所有した者 条の二の規定により宣誓した参考人又は鑑定人くは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ 七前各号に掲げる規定による禁止又は制限にが虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上の法人又は人の業務又は財産に関して、次の各 十年以下の懲役に処する。 つき第十七条の規定に違反した者 号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為 第九一条のニ〔届出等に関する規定違反の罪〕次②前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつ者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 の各号の一に該当するものは、これを二百万円て、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、当該各号に定める罰金刑を科する。 以下の罰金に処する。 その刑を減軽又は免除することができる。 一第八十九条一億円以下の罰金刑 一第六条第二項の規定に違反して届出をせ第九三条冖委員長・委員・職員の秘密保持義務違 第九十条、第九十一条 ( 第五号を除く。 ) 、 ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した反の罪〕第三十九条の規定に違反した者は、こ第九十一条の一一又は第九十四条各本条の罰 者 れを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処金刑 一一第八条第一一項から第四項までの規定に違反する。 ②法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使 して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出第九四条【検査拒否・妨害・忌避の罪〕第四十六用人その他の従業者がその団体の業務又は財産 書を提出したもの 条第一項第四号若しくは第一一項又は第五十一条に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為を 三第十条第一一項の規定に違反して報告書を提の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、行為者を罰するほか、その団体に 出せず、乂は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、六月以下の懲役又は一一十万円以下の対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 した者 罰金に処する。 一第八十九条一億円以下の罰金刑 四第十三条第三項の規定に違反して届出をせ第九四条のニ冖調査処分違反の罪〕次の各号の一 第九十条、第九十一条第一号、第六号若し ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出したに該当するものは、これを一一十万円以下の罰金 くは第七号 ( 第一号又は第六号に係る部分に 者 に処する。 限る。 ) 又は第九十一条の第一号、第二号、 五第十四条第一一項の規定に違反して報告書を一第四十条の規定による処分に違反して出頭第五号若しくは第九号各本条の罰金刑 提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、③前項の場合においては、代表者乂は管理人が、 出した者 又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出しその訴訟行為につきその団体を代表する外、法 たもの 六第十五条第一一項 ( 第十六条において準用す 人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に る場合を含む。 ) の規定に違反して届出をせ一一第四十六条第一項第一号若しくは第一一項又関する刑事訴訟法の規定を準用する。 ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した は第五十一条の一一の規定による事件関係人又第九五条の一一【法人代表者の処罰〕第八十九条第 者 は参考人に対する処分に違反して出頭せず、一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又 七第十五条第三項の規定に違反して合併によ 陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせは第九十一条 ( 第五号を除く。 ) の違反があった ず、若しくは虚偽の報告をした者 る設立又は変更の登記をした者 場合においては、その違反の計画を知り、その 八第十亠ハ条において準用する第十五条第三項三第四十亠ハ条第一項第一一号若しくは第一一項又防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為 の規定に違反して第十六条各号の一に該当す は第五十一条の一一の規定による鑑定人に対すを知り、その是正に必要な措置を講じなかった る行為をした者 る処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又当該法人 ( 第九十条第一号又は第三号の違反が は虚偽の鑑定をした者 九第十八条の一一第一項の規定による処分に違 あった場合における当該法人で事業者団体に該 反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第四十六条第一項第三号若しくは第一一項又当するものを除く。 ) の代表者に対しても、各本 十第一一十四条の一一第六項の規定に違反して届は第五十一条の二の規定による物件の所持者条の罰金刑を科する。

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8 ることができる。 ( 労働時間及び休日 ) 法 第五章安全及び衛生 第六 0 条第三十一一条の一一から第三十一一条の五ま④前一一一項の規定は、第三十三条第一項の規定によ 4 準 基第四ニ条【労働安全衛生法への委任〕労働者の安で、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八つて労働時間を延長し若しくは休日に労働させ 働全及び衛生に関しては、労働安全衛生法 ( 昭和才に満たない者については、これを適用しなる場合又は第八条第六号、第七号若しくは第十 労四十七年法律第五十七号 ) の定めるところによ 三号若しくは電話の事業については、これを適 ②第五十六条第一一項の規定によって使用する児童用しない。 第四三条から第五五条まで削除〔昭四七法五七〕 についての第三十一一条の規定の適用について⑤第一項及び第一一項の時刻は、第五十六条第一一項 は、同条第一項中「一週間について四十時間」の規定によって使用する児童については、第一 第六章年少者 とあるのは「、修学時間を通算して一週間につ項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第一一 ( 最低年齢 ) いて四十時間」と、同条第一一項中「一日につい項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 第五六条満十五才に満たない児童は、労働者とて八時間」とあるのは「、修学時間を通算して ( 危険有害業務の就業制限 ) して使用してはならない。 一日について七時間」とする。 第六ニ条使用者は、満十八才に満たない者に、 ②前項の規定にかかわらず、第八条第六号乃至第③使用者は、第三十一一条の規定にかかわらず、満連転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部 十七号の事業に係る職業で、児童の健康及び福十五才以上で満十八才に満たない者について分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運 祉に有害でなく、且っその労働が軽易なものに は、次の各号に定めるところにより、労働させ転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若し ついては、行政官庁の許可を受けて、満十一一才ることができる。 くはロープの取付け若しくは取りはずしをさ 以上の児童をその者の修学時間外に使用するこ 一週間の労働時間が第一二十一一条第一項の労せ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他 とができる。但し、映画の製作又は演劇の事業働時間を超えない範囲内において、一週間の命令で定める危険な業務に就かせ、乂は命令で については、満十一一才に満たない児童について うち一日の労働時間を四時間以内に短縮する定める重量物を取り扱う業務に就かせてはなら も同様である。 場合において、他の日の労働時間を十時間まない。 ( 年少者の証明書 ) で延長すること。 ②使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、 第五七条使用者は、満十八才に満たない者につ 一週間について四十八時間以下の範囲内で毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発 いて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場命令で定める時間、一日について八時間を超性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料 に備え付けなければならない。 えない範囲内において、第三十一一条の一一又はを取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末 ②使用者は、前条第一一項の規定によって使用する第三十一一条の四の規定の例により労働させるを飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射 こと。 児童については、修学に差し支えないことを証 線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所 明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の ( 深夜業 ) における業務その他安全、衛生乂は福祉に有害 同意書を事業場に備え付けなければならない。 第六一条使用者は、満十八才に満たない者を午な場所における業務に就かせてはならない。 ( 未成年者の労働契約 ) 後十時から午前五時までの間において使用して③前項に規定する業務の範囲は、命令で定める。 第五八条親権者又は後見人は、未成年者に代っはならない。ただし、交替制によって使用する ( 坑内労働の禁止 ) て労働契約を締結してはならない。 満十六才以上の男子については、この限りでな第六三条使用者は、満十八才に満たない者を坑 ②親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契 内で労働させてはならない。 約が未成年者に不利であると認める場合におい②労働大臣は、必要であると認める場合において ( 帰郷旅費 ) ては、将来に向ってこれを解除することができ は、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午第六四条満十八才に満たない者が解雇の日から る。 後十一時及び午前六時とすることができる。 十四日以内に帰郷する場合においては、使用者 第五九条「未成年者の賃金請求権及び代理受領の③交替制によって労働させる事業については、行は、必要な旅費を負担しなければならない。た 禁止〕未成年者は、独立して賃金を請求するこ政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわだし、満十八才に満たない者がその責めに帰す とができる。親権者又は後見人は、未成年者のらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項のべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事 賃金を代って受け取ってはならない。 規定にかかわらず午前五時三十分から労働させ由について行政官庁の認定を受けたときは、こ

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其担保ハ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス但敷金ハ此者ノ一方ハ五年ヲ経過シタル後何時ニテモ契約コトヲ得ス 限ニ在ラス ノ解除ヲ為スコトヲ得但此期間ハ商工業見習者 第九節請負 第六ニ 0 条一解除の非遡及効」賃貸借ヲ解除シタノ雇傭ニ付テハ之ヲ十年トス ル場合ニ於テハ其解除ハ将来ニ向テノミ其効力②前項ノ規定ニ依リテ契約ノ解除ヲ為サント欲ス第六三ニ条一請負の意義〕請負ハ当事者ノ一方カ ヲ生ス但当事者ノ一方ニ過失アリタルトキハ之 ルトキハ三个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス 第六ニ七条〔解約の申入】当事者カ雇傭ノ期間ヲ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ 第六ニ一条「賃借人破産による解約の申入】賃借定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ因リテ其効力ヲ生ス 人力破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ賃貸借ニ期間申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ雇傭ハ解約第六三三条〔報酬の支払時期〕報酬ハ仕事ノ目的 ノ定アルトキト雖モ賃貸人乂ハ破産管財人ハ第申入ノ後一一週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス物ノ引渡ト同時ニ之ヲ与フルコトヲ要ス但物 / 六百十七条ノ規定ニ依リテ解約ノ申入ヲ為スコ②期間ヲ以テ報駲ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ 引渡ヲ要セサルトキハ第六百一一十四条第一項 トヲ得此場合ニ於テハ各当事者ハ相手方ニ対シ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得但其〔賃金の後払〕ノ規定ヲ準用ス 解約ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコ申人ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス第六三四条一請負人の担保責任 ( 一 ) 1 仕事ノ目 トヲ得ス ③六个月以上ノ期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ的物ニ瑕疵アルトキハ注文者ハ請負人ニ対シ相 第六ニニ条「損害賠償・費用償還請求権の除斥期於テハ前項ノ申入ハ三个月前ニ之ヲ為スコトヲ当ノ期限ヲ定メテ其瑕疵ノ修補ヲ請求スルコト 間〕第六百条〔損害賠償・費用償還請求権の除斥期要ス ヲ得但瑕疵カ重要ナラサル場合ニ於テ其修補カ 間ー一年〕ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス 第六ニ八条【やむことをえない事由による解除〕過分ノ費用ヲ要スルトキハ此限ニ在ラス 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ已ム②注文者ハ瑕疵ノ修補ニ代へ又ハ其修補ト共ニ損 第八節雇傭 コトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ直チニ害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ第 第六ニ三条【雇傭の意義】雇傭ハ当事者ノ一方カ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其事由カ当事者ノ五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕ノ規定ヲ準用 相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方一方ノ過失ニ因リテ生シタルトキハ相手方ニ対ス カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其シテ損害賠償ノ責ニ任ス 第六三五条冖請負人の担保責任 ( 一三仕事ノ目 効力ヲ生ス 第六ニ九条【黙示の更新〕雇傭ノ期間満了ノ後労的物ニ瑕疵アリテ之カ為メニ契約ヲ為シタル目 第六ニ四条〔報酬の支払時期 1 労務者ハ其約シタ務者カ引続キ其労務ニ服スル場合ニ於テ使用者的ヲ達スルコト能ハサルトキハ注文者ハ契約ノ ル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スカ之ヲ知リテ異議ヲ述へサルトキハ前雇傭ト同解除ヲ為スコトヲ得但建物其他土地ノエ作物ニ ルコトヲ得ス 一ノ条件ヲ以テ更ニ雇傭ヲ為シタルモノト推定付テハ此限ニ在ラス ②期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタルス但各当事者ハ第六百一一十七条ノ規定ニ依リテ第六三六条一請負人の担保責任 ( = 三前一一条ノ 後之ヲ請求スルコトヲ得 解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 規定ハ仕事ノ目的物ノ瑕疵カ注文者ョリ供シタ 第六ニ五条「労務に関する権利義務の非融通性 1 ②前雇傭ニ付キ当事者カ担保ヲ供シタルトキハ其ル材料ノ性質又ハ注文者ノ与へタル指図ニ因リ 使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ担保ハ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス但身元保証金テ生シタルトキハ之ヲ適用セス但請負人力其材 第三者ニ譲渡スコトヲ得ス ハ此限ニ在ラス 料又ハ指図ノ不適当ナルコトヲ知リテ之ヲ告ケ ②労務者ハ使用者ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲ第六三 0 条一解除の非遡及効〕第六百一一十条〔賃サリシトキハ此限ニ在ラス シテ自己ニ代ハリテ労務ニ服セシムルコトヲ得貸借の解除の非遡及効〕ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用第六三七条「担保責任の存続期間 ( 一ど前三条 ス ス ニ定メタル瑕疵修補乂ハ損害賠償ノ請求及ヒ契 ③労務者カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ労務ニ第六三一条冖使用者の破産による解約の申入 1 使約ノ解除ハ仕事ノ目的物ヲ引渡シタル時ョリ一 法服セシメタルトキハ使用者ハ契約ノ解除ヲ為ス用者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ雇傭ニ期間年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス コトヲ得 ノ定アルトキト雖モ労務者乂ハ破産管財人ハ第②仕事ノ目的物ノ引渡ヲ要セサル場合ニ於テハ前 第六ニ六条【五年以上の期間を定めた雇傭の解六百一一十七条ノ規定ニ依リテ解約ノ申人ヲ為ス項ノ期間ハ仕事終了ノ時ョリ之ヲ起算ス 除 1 雇傭ノ期間カ五年ヲ超過シ又ハ当事者ノ一 コトヲ得此場合ニ於テハ各当事者ハ相手方ニ対第六三八条冖担保責任の存続期間 (ll) 〕土地ノ 3 民方若クハ第三者ノ終身間継続スへキトキハ当事シ解約ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スル 工作物ノ請負人ハ其工作物又ハ地盤ノ瑕疵ニ付