法関係を有する者の請求があったときは、これを若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的第三ニ条①執行文の付与の申立てに関する処分 とする請求について公証人が作成した公正証に対しては、裁判所書記官の処分にあってはそ 7 何提示しなければならない。 書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨のの裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の 執 ( 執行抗告 ) 事第一 0 条民事執行の手続に関する裁判に対して陳述が記載されているもの ( 以下「執行証書」処分にあってはその公証人の役場の所在地を管 民は、特別の定めがある場合に限り、執行抗告を という。 ) 轄する地方裁判所に異議を申し立てることがで す・ることができる。 六確定した執行判決のある外国裁判所の判決きる。 ( 執行文付与の訴え ) 2 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間又は仲裁判断 の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出して七確定判決と同一の効力を有するもの ( 第三第三三条①第一一十七条に規定する文書の提出を しなければならない。 号に掲げる裁判を除く。 ) することができないときは、債権者は、執行文 ( 強制執行をすることができる者の範囲 ) ( 執行異議 ) の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提 第一一条①執行裁判所の執行処分で執行抗告を第ニ三条執行証書以外の債務名義による強制執起することができる。 することができないものに対しては、執行裁判行は、次に掲げる者に対し、又はその者のため ( 請求異議の訴え ) 所に執行異議を申し立てることができる。執行にすることができる。 第三五条債務名義 ( 第一一十一一条第一一号又は第四 号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以 官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様と一債務名義に表示された当事者 する。 一一債務名義に表示された当事者が他人のため下この項において同じ。 ) に係る請求権の存在 に当事者となった場合のその他人 又は内容について異議のある債務者は、その債 ( 取消決定等に対する執行抗告 ) 第一ニ条民事執行の手続を取り消す旨の決定に三前一一号に掲げる者の債務名義成立後の承継務名義による強制執行の不許を求めるために、 対しては、執行抗告をすることができる。民事人 ( 前条第一号、第二号又は第六号に掲げる請求異議の訴えを提起することができる。裁判 執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執債務名義にあっては、口頭弁論終結後の承継以外の債務名義の成立について異議のある債務 者も、同様とする。 行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民人 ) 事執行の手続の取消しを命ずる決定に対して 2 執行証書による強制執行は、執行証書に表示さ 2 確定判決についての異議の事由は口頭弁論の終 も、同様とする。 れた当事者又は執行証書作成後のその承継人に結後に生じたものに限り、仮執行の宣言を付し 2 前項の規定により執行抗告をすることができる対し、若しくはこれらの者のためにすることがた支払命令についての異議の事由はその送達後 できる。 に生じたものに限る。 裁判は、確定しなければその効力を生じない。 3 第一項に規定する債務名義による強制執行は、 ( 執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行 第ニ章強制執行 同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所停止の裁判 ) 持する者に対しても、することができる。 第三六条①執行文付与に対する異議の訴え又は 第一節総則 ( 強制執行の実施 ) 請求異議の訴えの提起があった場合において、 第ニ五条強制執行は、執行文の付された債務名異議のため主張した事情が法律上理由があると ( 債務名義 ) 第ニニ条強制執行は、次に掲げるもの ( 以下義の正本に基づいて実施する。ただし、仮執行みえ、かっ、事実上の点について疎明があった 「債務名義」という。 ) により行う。 の宣言を付した支払命令により、これに表示さときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判 れた当事者に対し、又はその者のためにする強決において次条第一項の裁判をするまでの間、 一確定判決 制執行は、その正本に基づいて実施する。 担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制 一一仮執行の宣言を付した判決 執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を 三抗告によらなければ不服を申し立てること ( 執行文の付与 ) ができない裁判 ( 確定しなければその効力を第ニ六条①執行文は、申立てにより、執行証書立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担 生じない裁判にあっては、確定したものに限以外の債務名義については事件の記録の存する保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命 る。 ) 裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはずることができる。急迫の事情があるときは、 四仮執行の宣言を付した支払命令 その原本を保存する公証人が付与する。 裁判長も、これらの処分を命ずることができ る。 五金銭の一定の額の支払又はその他の代替物 ( 執行文の付与等に関する異議の申立て )
法第四七四条【刑の執行の順序〕二以上の主刑の執第四八 0 条〔自由刑の必要的執行停止 ( 一懲る。 訟行は、罰金及び科料を除いては、その重いもの役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失第四八四条【執行のための呼出】死刑、懲役、禁 8 訴を先にする。但し、検察官は、重い刑の執行をの状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に錮又は拘留の言渡を受けた者が拘禁されていな 事停止して、他の刑の執行をさせることができ対応する検察庁の検察官乂は刑の言渡を受けたい ときは、検察官は、執行のためこれを呼び出 刑る。 者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指さなければならない。 呼出に応じないときは、 第四七五条「死刑執行の命令 1 死刑の執行は、法揮によって、その状態が回復するまで執行を停収監状を発しなければならない。 務大臣の命令による。 止する。 第四八五条【収監状の発付〕死刑、懲役、禁錮乂 ②前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内に第四八一条「自由刑の必要的執行停止 ( 一三前は拘留の言渡を受けた者が逃亡したとき、又は これをしなければならない。但し、上訴権回復条の規定により刑の執行を停止した場合には、逃亡する虞があるときは、検察官は、直ちに収 若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者乂監状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめ 若しくは申出がされその手続が終了するまでのは地方公共団体の長に引き渡し、病院その他のることができる。 期間及び共同被告人であった者に対する判決が適当な場所に入れさせなければならない。 第四八六条【検事長に対する収監請求〕死刑、懲 確定するまでの期間は、これをその期間に算入②刑の執行を停止された者は、前項の処分がある役、禁錮乂は拘留の言渡を受けた者の現在地が までこれを監獄に留置し、その期間を刑期に算判らないときは、検察官は、検事長にその収監 第四七六条冖死刑執行の時期」法務大臣が死刑の入する。 を請求することができる。 執行を命じたときは、五日以内にその執行をし第四八ニ条「自由刑の裁量的執行停止〕懲役、禁②請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収 なければならない。 錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由監状を発せしめなければならない。 第四七七条宀死刑執行と立会〕死刑は、検察官、があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応す第四八七条【収監状の方式一収監状には、刑の言 検察事務官及び監獄の長又はその代理者の立会る検察庁の検察官乂は刑の言渡を受けた者の現渡を受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期 の上、これを執行しなければならない。 在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によその他収監に必要な事項を記載し、検察官又は ②検察官又は監獄の長の許可を受けた者でなけれって執行を停止することができる。 司法警察員が、これに記名押印しなければなら ば、刑場に人ることはできない。 一刑の執行によって、著しく健康を害すると 第四七八条【執行始末書一死刑の執行に立ち会っ き、乂は生命を保つことのできない虞がある第四八八条冖収監状の効力】収監状は、勾引状と た検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及とき。 同一の効力を有する。 び監獄の長乂はその代理者とともに、これに署二年齢七十年以上であるとき。 第四八九条〔収監状の執行】収監状の執行につい 名押印しなければならない。 三受胎後百五十日以上であるとき。 ては、勾引状の執行に関する規定を準用する。 第四七九条「死刑執行の停止 1 死刑の言渡を受け四出産後六十日を経過しないとき。 第四九 0 条〔財産刑等の執行」罰金、科料、没収、 た者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣五刑の執行によって回復することのできない 追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮 の命令によって執行を停止する。 不利益を生ずる虞があるとき。 納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執 ②死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているとき六祖父母乂は父母が年齢七十年以上又は重病行する。この命令は、執行力のある債務名義と は、法務大臣の命令によって執行を停止する。 若しくは不具で、他にこれを保護する親族が同一の効力を有する。 ないとき。 ③前一一項の規定により死刑の執行を停止した場合 ②前項の裁判の執行は、民事執行法 ( 昭和五十四 には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の七子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親年法律第四号 ) その他強制執行の手続に関する 後に法務大臣の命令がなければ、執行すること族がないとき。 法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁 はできない 八その他重大な事由があるとき。 判の送達をすることを要しない。 ④第四百七十五条第一一項の規定は、前項の命令に第四八三条「訴訟費用の執行停止〕第五百条に規第四九一条冖相続財産に対する執行〕没収又は租 ついてこれを準用する。この場合において、判定する申立の期間内及びその申立があったとき税その他の公課若しくは専売に関する法令の規 決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復は、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、そ定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の した日乂は出産の日と読み替えるものとする。 の申立についての裁判が確定するまで停止され言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場
第八 0 ニ条「仲裁判断による強制執行】仲裁判断施行する。 ニ因リ為ス強制執行ハ執行判決ヲ以テ其許ス可 ( 競売法の廃止 ) キコトヲ言渡シタルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ第ニ条競売法 ( 明治三十一年法律第十五号 ) は、 得 廃止する。 ②右執行判決ハ仲裁判断ノ取消ヲ申立ツルコトヲ ( 民事訴訟法の一部改正 ) 得へキ理由ノ存スルトキハ之ヲ為スコトヲ得ス第三条〔省略〕 第一章総則 第八 0 三条冖執行判決後の仲裁判断取消の訴え〕 ( 経過措置 ) 執行判決ヲ為シタル後 ( 仲裁判断ノ取消 ( 第八第四条この法律の施行前に申し立てられた民事 ( 趣旨 ) 百一条第六号ニ掲ケタル理由ニ因リテノミ之ヲ執行の事件については、なお従前の例による。第一条強制執行、担保権の実行としての競売及 申立ツルコトヲ得但当事者カ自己ノ過失ニ非ス 2 この法律の施行前にした前条の規定による改正び民法 ( 明治一一十九年法律第八十九号 ) 、商法 シテ前手続ニ於テ取消ノ理由ヲ主張スル能ハサ前の民事訴訟法又は附則第一一条の規定による廃 ( 明治三十一一年法律第四十八号 ) その他の法律 リシコトヲ - 疏明シタルトキニ限ル 止前の競売法の規定による執行処分その他の行の規定による換価のための競売 ( 以下「民事執 第八 0 四条【出訴期間〕仲裁判断取消ノ訴ハ前条為は、この法律の適用については、この法律の行」と総称する。 ) については、他の法令に定め ノ場合ニ於テハ一个月ノ不変期間内ニ之ヲ起ス相当規定によってした執行処分その他の行為とるもののほか、この法律の定めるところによ みなす。 可シ ②右期間ハ当事者力取消ノ理由ヲ知リタル日ヲ以 3 前一一項に規定するもののほか、この法律の施行 ( 執行機関 ) テ始マル然レトモ執行判決ノ確定前ニハ始マラの際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り第ニ条民事執行は、申立てにより、裁判所乂は サルモノトス但執行判決ノ確定ト為リタル日ョ扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最執行官が行う。 ( 執行裁判所 ) リ起算シテ五个年ノ満了後ハ此訴ヲ起スコトヲ高裁判所規則で定める。 第三条裁判所が行う民事執行に関してはこの法 許サス 附則 ③仲裁判断ヲ取消ストキハ執行判決ノ取消ヲモ亦 ( 平成四年四月一一日 ) 〔抄〕律の規定により執行処分を行うべき裁判所をも って、執行官が行う執行処分に関してはその執 言渡ス可シ 行官の所属する地方裁判所をもって執行裁判所 第八 0 五条冖仲裁手続に関する訴えの管轄裁判 ( 施行期日 ) 所一仲裁人ヲ選定シ若クハ忌避スルコト、仲裁 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えとする。 ( 審尋 ) 契約ノ消滅スルコト、仲裁手続ヲ許ス可カラサない範囲内において政令で定める日〔平四政一 第五条執行裁判所は、執行処分をするに際し、 ルコト、仲裁判断ヲ取消スコト又ハ執行判決ヲ〇七により、平四・五・一〕から施行する。 必要があると認めるときは、利害関係を有する 為スコトヲ目的トスル訴ニ付テハ仲裁契約ニ指 者その他参考人を審尋することができる。 定シタル簡易裁判所又ハ地方裁判所之ヲ管轄シ ( 休日又は夜間の執行 ) 其指定ナキトキハ請求ヲ裁判上主張スル場合ニ 第八条執行官等は、日曜日その他の一般の休日 於テ管轄ヲ有ス可キ簡易裁判所又ハ地方裁判所 又は午後七時から日の午前七時までの間に人 之ヲ管轄ス の住居に立ち入って職務を執行するには、執行 ②前項ニ依リ管轄ヲ有スル裁判所数箇アルトキハ 裁判所の許可を受けなければならない。 当事者又ハ仲裁人力最初ニ関係セシメタル裁判 2 執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定 所之ヲ管轄ス により許可を受けたことを証する文書を提一小し 法 なければならない。 行 ( 身分証明書等の携帯 ) 執 第九条執行官等は、職務を執行する場合には、 1 事 ( 施行期日 ) その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害 7 民第一条この法律は、昭和五十五年十月一日から 〇民事執行法 和五四年三月三 0 日 ) 〔抄〕 ( 律第四号 〔昭五五・一〇・一施行〕
弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会う一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用 記名押印しなければならない。 されるものと認められる場所 ②第六十四条第二項〔氏名不明のときの特徴記載〕ことができる。但し、身体の拘束を受けている 一一旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入す の規定は、前項の差押状又は捜索状についてこ被告人は、この限りでない。 ることができる場所。但し、公開した時間内 ②差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじ れを準用する。 に限る。 第一 0 八条【差押状・捜索状の執行〕差押状又はめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立 捜索状は、検察官の指揮によって、検察事務官ち会うことができる者に通知しなければならな第一一八条執行を中止する場合の処置〕差押状 い。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立又は捜索状の執行を中止する場合において必要 乂は司法警察職員がこれを執行する。但し、裁 判所が被告人の保護のため必要があると認めるち会わない意思を明小した場合及び急速を要すがあるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖 し、又は看守者を置くことができる。 ときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職る場合は、この限りでない。 ③裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必第一一九条【証明書の交付〕捜索をした場合にお 員にその執行を命ずることができる。 いて証拠物又は没収すべきものがないときは、 ②裁判所は、差押状乂は捜索状の執行に関し、そ要があるときは、被告人をこれに立ち会わせる 捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書 の執行をする者に対し書面で適当と認める指示ことができる。 第一一四条【責任者の立会一公務所内で差押状又を交付しなければならない。 をすることができる。 ③前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせるは捜索状の執行をするときは、その長又はこれ第一ニ 0 条押収目録の交付一押収をした場合に に代るべき者に通知してその処分に立ち会わせは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは ことができる。 保管者乂はこれらの者に代るべき者に、これを ④第七十一条〔管轄区域外での執行〕の規定は、差押なければならない。 状又は捜索状の執行についてこれを準用する。②前項の規定による場合を除いて、人の住居又は交付しなければならない。 第一 0 九条一執行の補助〕検察事務官又は裁判所人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差第一ニ一条一押収物の保管・廃棄〕運搬又は保管 書記は、差押状又は捜索状の執行について必要押状乂は捜索状の執行をするときは、住居主若に不便な押収物については、看守者を置き、又 しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこは所有者その他の者に、その承諾を得て、これ があるときは、司法警察職員に補助を求めるこ これらの者を保管させることができる。 とができる。 れに立ち会わせなければならない。 第一一 0 条〔令状の呈示〕差押状又は捜索状は、を立ち会わせることができないときは、隣人又②危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄す 処分を受ける者にこれを示さなければならなは地方公共団体の職員を立ち会わせなければなることができる。 、らよ、 0 ③前一一項の処分は、裁判所が特別の指示をした場 合を除いては、差押状の執行をした者も、これ 第一一一条【執行についての必要な処分〕差押状第一一五条【女子の身体捜索〕女子の身体につい 又は捜索状の執行については、錠をはずし、封て捜索状の執行をする場合には、成年の女子ををすることができる。 これに立ち会わせなければならない。但し、急第一一三条〔押収物の売却、代価の保管〕没収す を開き、その他必要な処分をすることができ ることができる押収物で滅失若しくは破損の虞 る。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様速を要する場合は、この限りでない。 第一一六条〔夜間執行の禁止〕日出前、日没後にがあるもの又は保管に不便なものについては、 である。 ②前項の処分は、押収物についても、これをするは、令状に夜間でも執行することができる旨のこれを売却してその代価を保管することができ 記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のたる。 ことができる。 第一一ニ条【執行中の出入禁止〕差押状又は捜索め、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若第一ニ三条「押収物の還付・仮還付押収物で留 置の必要がないものは、被告事件の終結を待た しくは船舶内に入ることはできない。 状の執行中は、何人に対しても、許可を得ない でその場所に出入することを禁止することがで②日没前に差押状乂は捜索状の執行に着手したとないで、決定でこれを還付しなければならな 、 0 きは、日没後でも、その処分を継続することが 法きる。 ②押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人 訟②前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、できる。 訴又は執行が終るまでこれに看守者を附すること第一一七条【夜間執行を許す場所〕左の場所で差の請求により、決定で仮にこれを還付すること 押状又は捜索状の執行をするについては、前条ができる。 事ができる。 刑第一一 = 一条「当事者の立会〕検察官、被告人又は第一項に規定する制限によることを要しない。③前一一項の決定をするについては、検察官及び被
制競売の開始決定をするものとする。 権についての強制執行 ( 第三者異議の訴え ) ( 差押えの登記の嘱託等 ) 第一款不動産に対する強制執行 第三八条①強制執行の目的物について所有権そ 第四八条強制競売の開始決定がされたときは、 第一目通則 の他目的物の譲渡乂は引渡しを妨げる権利を有 裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る する第三者は、債権者に対し、その強制執行の ( 不動産執行の方法 ) 不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起第四三条不動産 ( 登記することができない土地差押えの登記を嘱託しなければならない の定着物を除く。以下この節において同じ。 ) 2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差 することができる。 に対する強制執行 ( 以下「不動産執行」とい押えの登記をしたときは、その登記簿の謄本を ( 強制執行の停止 ) 第三九条①強制執行は、次に掲げる文書の提出う。 ) は、強制競売又は強制管理の方法により行執行裁判所に送付しなければならない。 ( 開始決定及び配当要求の終期の公告等 ) う。これらの方法は、併用することができる。 があったときは、停止しなければならない。 一債務名義 ( 執行証書を除く。 ) 若しくは仮執 2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執第四九条強制競売の開始決定に係る差押えの効 行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さな行については、不動産の共有持分、登記されたカが生じた場合 ( その開始決定前に強制競売又 地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有は競売の開始決定がある場合を除く。 ) におい い旨を記載した執行力のある裁判の正本 ては、執行裁判所は、物件明細書の作成までの 一一債務名義に係る和解、認諾又は調停の効力持分は、不動産とみなす。 手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期 ( 執行裁判所 ) がないことを宣言する確定判決の正本 三第一一十一一条第一一号から第四号までに掲げる第四四条①不動産執行については、その所在地を定めなければならない。 債務名義が訴えの取下げその他の事由により ( 前条第一一項の規定により不動産とみなされる 2 配当要求の終期が定められたときは、裁判所書 効力を失ったことを証する調書の正本その他ものにあっては、その登記をすべき地 ) を管轄記官は、開始決定がされた旨及び配当要求の終 する地方裁判所が、執行裁判所として管轄す期を公告し、かっ、次に掲げるものに対し、債 の裁判所書記官の作成した文書 権 ( 利息その他の附帯の債権を含む。 ) の存否並 四強制執行をしない旨又はその申立てを取りる。 びにその原因及び額を配当要求の終期までに執 第ニ目強制競売 下げる旨を記載した裁判上の和解又は調停の 行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければな ( 開始決定等 ) 調書の正本 五強制執行を免れるための担保を立てたこと第四五条執行裁判所は、強制競売の手続を開始らない。 するには、強制競売の開始決定をし、その開始一第八十七条第一項第三号に掲げる債権者 を証する文書 一一第八十七条第一項第四号に掲げる債権者 六強制執行の停止及び執行処分の取消しを命決定において、債権者のために不動産を差し押 ( 抵当証券の所持人にあっては、知れている さえる旨を宣言しなければならない。 ずる旨を記載した裁判の正本 七強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載し 2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければな所持人に限る。 ) らない。 三租税その他の公課を所管する官庁又は公署 た裁判の正本 ( 催告を受けた者の債権の届出義務 ) 八債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受 ( 差押えの効力 ) け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した第四六条差押えの効力は、強制競売の開始決定第五 0 条①前条第一一項の規定による催告を受け が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差た同項第一号又は第一一号に掲げる者は、配当要 文書 押えの登記がその開始決定の送達前にされたと求の終期までに、その催告に係る事項について ( 債務者が死亡した場合の強制執行の続行 ) 届出をしなければならない。 第四一条①強制執行は、その開始後に債務者がきは、登記がされた時に生ずる。 死亡した場合においても、続行することができ 2 差押えは、債務者が通常の用法に従って不動産 ( 配当要求 ) 第五一条①第一一十五条の規定により強制執行を を使用し、又は収益することを妨げない。 る。 実施することができる債務名義の正本 ( 以下 ( ニ重開始決定 ) 法 ( 執行費用の負担 ) 行第四ニ条①強制執行の費用で必要なもの ( 以下第四七条①強制競売又は担保権の実行としての「執行力のある債務名義の正本」という。 ) を有 競売 ( 以下この節において「競売」という。 ) する債権者、強制競売の開始決定に係る差押え 執「執行費用、という。 ) は、債務者の負担とする。 の開始決定がされた不動産について強制競売のの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八 3 申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先 7 民 第ニ節金銭の支払を目的とする債
第一 00 九条【遺言執行者の欠格事由〕無能力者者がある場合には、その任務の執行は、過半数第一 0 ニ四条【遺言書又は遺贈の目的物の破棄に 及び破産者は、遺言執行者となることができなでこれを決する。但し、遺言者がその遺言に別よる取消】遺言者が故意に遺言書を破棄したと 、 0 きは、その破棄した部分については、遺言を取 段の意思を表一小したときは、その意思に従う。 第一 0 一 0 条〔遺言執行者の選任〕遺言執行者②各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の 目的物を破棄したときも、同様である。 が、ないとき、又はなくなったときは、家庭裁存行為をすることができる。 判所は、利害関係人の請求によって、これを選第一 0 一八条【遺言執行者の報酬〕家庭裁判所第一 0 ニ五条〔取消された遺言の復活〕前三条の は、相続財産の状況その他の事情によって遺言規定によって取り消された遺言は、その取消の 任することができる。 第一 0 一一条〔財産目録の調製〕遺言執行者は、執行者の報酬を定めることができる。但し、遺行為が、取り消され、又は効力を生じなくなる 遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限に至ったときでも、その効力を回復しない。但 し、その行為が詐炊又は強迫による場合は、こ りでない。 相続人に交付しなければならない。 ②遺一一一口執行者は、相続人の請求があるときは、そ②遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六の限りでない。 の立会を以て財産目録を調製し、又は公証人に百四十八条第一一項及び第三項〔受任者の報酬の支第一 0 ニ六条【遺言の取消権の放棄〕遺言者は、 その遺言の取消権を放棄することができない。 払方法〕の規定を準用する。 これを調製させなければならない。 第一 0 一ニ条【遺言執行者の職務権限〕遺言執行第一 0 一九条〔遺言執行者の解任・辞任〕遺言執第一 0 ニ七条〔負担附遺贈遺言の取消〕負担附遺 者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要行者がその任務を怠ったときその他正当な事由贈を受けた者がその負担した義務を履行しない があるときは、利害関係人は、その解任を家庭ときは、相続人は、相当の期間を定めてその履 な一切の行為をする権利義務を有する。 行を催告し、若し、その期間内に履行がないと ②第六百四十四条乃至第六百四十七条〔受任者の裁判所に請求することができる。 義務と責任〕及び第六百五十条〔受任者の費用償還②遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭きは、遺言の取消を家庭裁判所に請求すること 請求権等〕の規定は、遺言執行者にこれを準用す裁判所の許可を得て、その任務を辞することがができる。 る。 できる。 第八章遺留分 第一 0 一三条【相続人の処分権喪失〕遺一一一口執行者第一 0 ニ 0 条【任務終了と委任の規定の準用〕第 がある場合には、相続人は、相続財産の処分そ六百五十四条〔委任終了後の善処義務委任〕及び第第一 0 ニ八条「遺留分権利者とその遺留分〕兄弟 の他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが六百五十五条〔委任終了の対抗要件〕の規定は、姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を 遺言執行者の任務が終了した場合にこれを準用受ける。 できない。 一直系尊属のみが相続人であるときは、被相 第一 0 一四条【特定財産に関する遺言の執行 1 前する。 三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合に第一 0 ニ一条〔遺言執行の費用一遺言の執行に関続人の財産の三分の一 一一その他の場合には、被相続人の財産の一一分 する費用は、相続財産の負担とする。但し、こ は、その財産についてのみこれを適用する。 第一 0 一五条【遺言執行者の地位遺言執行者れによって遺留分を減ずることができない。 第一 0 ニ九条【遺留分算定の基礎となる財産〕遺 は、これを相続人の代理人とみなす。 第五節遺言の取消 留分は、被相続人が相続開始の時において有し 第一 0 一六条遺言執行者の復任権〕遺言執行者 は、やむを得ない事由がなければ、第三者にそ第一 0 一三条【遺言取消の自由と取消の方式〕遺た財産の価額にその贈与した財産の価額を加 の任務を行わせることができない。但し、遺言言者は、何時でも、遺言の方式に従って、そのえ、その中から債務の全額を控除して、これを 者がその遺言に反対の意思を表示したときは、遺言の全部又は一部を取り消すことができる。算定する。 この限りでない。 第一 0 ニ三条【抵触する後の遺言又は処分による②条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、 法②遺一一一〔執行者が前項但書の規定によって第三者に取消】前の遺言と後の遺言と抵触するときは、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従って、 その任務を行わせる場合には、相続人に対しその抵触する部分については、後の遺言で前のその価格を定める。 第一 0 三 0 条【算入せられる贈与の範囲〕贈与 て、第百五条〔復代理人の選任・監督に関する代理遺言を取り消したものとみなす。 人の責任〕に定める責任を負う。 ②前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前 5 民第一 0 一七条【共同遺言執行者〕数人の遺言執行の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。条の規定によってその価額を算入する。当事者引
合には、相続財産についてこれを執行すること④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留②前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が ができる。 は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通確定した後一一十日以内にこれをしなければなら 第四九ニ条冖合併後の法人に対する執行 1 法人に算する。 対して罰金、科料、没収乂は追徴を言い渡した第四九六条【没収物の処分〕没収物は、検察官が第五 0 一条一裁判の解釈を求める申立〕刑の言渡 を受けた者は、裁判の解釈について疑があると 場合に、その法人が判決の確定した後合併によこれを処分しなければならない。 って消滅したときは、合併の後存続する法人乂第四九七条〔没収物の交付〕没収を執行した後一一一きは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める は合併によって設立された法人に対して執行す箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を申立をすることができる。 ることができる。 請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄第五 0 ニ条一執行に関する異議の申立一裁判の執 第四九三条【仮納付の執行の調整〕第一審と第一一すべき物を除いては、これを交付しなければな行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐 、ら - 、よ、 0 人は、執行に関し検察官のした処分を不当とす 審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、 るときは、言渡をした裁判所に異議の申立をす 第一審の仮納付の裁判について既に執行があっ②没収物を処分した後前項の請求があった場合に たときは、その執行は、これを第一一審の仮納付は、検察官は、公売によって得た代価を交付しることができる。 なければならない。 第五 0 三条【申立の取下」前三条の申立は、決定 の裁判で納付を命ぜられた金額の限度におい て、第一一審の仮納付の裁判についての執行とみ第四九八条【偽造・変造部分の表示 1 偽造し、又があるまでこれを取り下げることができる。 なす。 は変造された物を返還する場合には、偽造乂は②第三百六十六条〔在監者の特則〕の規定は、前三 ②前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の変造の部分をその物に表示しなければならな条の申立及びその取下についてこれを準用す 、 0 る。 執行によって得た金額が第一一審の仮納付の裁判 で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その②偽造し、乂は変造された物が押収されていない第五 0 四条「即時抗告一第五百条乃至第五百一一条 超過額は、これを還付しなければならない。 ときは、これを提出させて、前項に規定する手の申立についてした決定に対しては、即時抗告 第四九四条冖仮納付の執行と本刑の執行 1 仮納付続をしなければならない。但し、その物が公務をすることができる。 の裁判の執行があった後に、罰金、科料乂は追所に属するときは、偽造乂は変造の部分を公務第五 0 五条「労役場留置の執行】罰金乂は科料を 徴の裁判が確定したときは、その金額の限度に所に通知して相当な処分をさせなければならな完納することができない場合における労役場留 置の執行については、刑の執行に関する規定を おいて刑の執行があったものとみなす。 ②前項の場合において、仮納付の裁判の執行によ第四九九条冖還付不能物の公告〕押収物の還付を準用する。 って得た金額が罰金、科料乂は追徴の金額を超受けるべき者の所在が判らないため、又はその第五 0 六条【執行費用の負担〕第四百九十条第一 えるときは、その超過額は、これを還付しなけ他の事由によって、その物を還付することがで項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負 ればならない。 きない場合には、検察官は、その旨を政令で定担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関 する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取 第四九五条冖勾留日数の法定通算〕上訴の提起期める方法によって公告しなければならない。 間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾②公告をしたときから六箇月以内に還付の請求がり立てなければならない。 留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。 ないときは、その物は、国庫に帰属する。 ②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合に③前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃 ( 平成四年四月一一日 ) 〔抄〕 は、全部これを本刑に通算する。 棄し、保管に不便な物は、これを公売してその ( 施行期日 ) 検察官が上訴を申し立てたとき。 代価を保管することができる。 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超え 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合に第五 00 条冖訴訟費用執行免除の申立】訴訟費用 ない範囲内において政令で定める日〔平四政一 法おいてその上訴審において原判決が破棄されの負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完 〇七により、平四・五・一〕から施行する。 たとき。 納することができないときは、裁判所の規則の 訟 訴③前一一項の規定による通算については、未決勾留定めるところにより、訴訟費用の全部乂は一部 事の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算すについて、その裁判の執行の免除の申立をする ことができる。 刑る。 897
一一売却命令による売却がされた場合 が付与された時に、反対給付との引換え又は債 三第百六十三条第一一項の規定により売得金がな処分をすることができる。 務の履行その他の債務者の証明すべき事実のな ( 動産の引渡しの強制執行 ) 提出された場合 いことに係るときは次項又は第三項の規定によ 2 第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第第一六九条①前条第一項に規定する動産以外の 九十一一条までの規定は、前項の規定により執行動産 ( 有価証券を含む。 ) の引渡しの強制執行り執行文が付与された時に意思表示をしたもの 裁判所が実施する配当等の手続について準用すは、執行官が債務者からこれを取り上げて債権とみなす。 る。 者に引き渡す方法により行う。 ( 目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強第三章担保権の実行としての競売 ( その他の財産権に対する強制執行 ) 第一六七条不動産、船舶、動産及び債権以外の制執行 ) 等 財産権 ( 以下この条において「その他の財産権」第一七 0 条①第三者が強制執行の目的物を占有 という。 ) に対する強制執行については、特別のしている場合においてその物を債務者に引き渡 ( 不動産競売の要件等 ) すべき義務を負っているときは、物の引渡しの第一八一条第四十三条第一項に規定する不動産 定めがあるもののほか、債権執行の例による。 2 その他の財産権で権利の移転について登記等を強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に ( 同条第一一項の規定により不動産とみなされる 要するものは、強制執行の管轄については、そ対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使ものを含む。以下「不動産」という。 ) を目的と の登記等の地にあるものとする。 を債権者に許す旨の命令を発する方法により行する担保権の実行としての競売 ( 以下この章に おいて「不動産競売」という。 ) は、次に掲げる 3 その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずるう。 文書が提出されたときに限り、開始する。 者がないものに対する差押えの効力は、差押命 ( 作為又は不作為の強制執行 ) 令が債務者に送達された時に生ずる。 第一七一条①民法第四百十四条第一一項本文又は一担保権の存在を証する確定判決若しくは家 4 その他の財産権で権利の移転について登記等を第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行事審判法 ( 昭和一一十一一年法律第百五十一一号 ) 要するものについて差押えの登記等が差押命令裁判所が民法の規定に従い決定をする方法によ第十五条の審判又はこれらと同一の効力を有 するものの謄本 の送達前にされた場合には、差押えの効力は、 り ~ 何 , つ。 差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、第一七ニ条作為又は不作為を目的とする債務で一一担保権の存在を証する公証人が作成した公 その他の財産権で権利の処分の制限について登前条第一項の強制執行ができないものについて正証書の謄本 記等をしなければその効力が生じないものに対の強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、三担保権の登記 ( 仮登記を除く。 ) のされてい する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期る登記簿の謄本 令の送達後にされた場合においても、差押えの 間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を四一般の先取特権にあっては、その存在を証 する文書 登記等がされた時に生ずる。 確保するために相当と認める一定の額の金銭を 第三節金銭の支払を目的としない 債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行 2 抵当証券の所持人が不動産競売の申立てをする には、抵当証券を提出しなければならない。 請求権についての強制執行 ( 不動産の引渡し等の強制執行 ) 2 事情の変更があったときは、執行裁判所は、申 3 担保権について承継があった後不動産競売の申 第一六八条不動産又は人の居住する船舶等の引 立てにより、前項の規定による決定を変更する立てをする場合には、相続その他の一般承継に あってはその承継を証する文書を、その他の承 渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者ことができる。 継にあってはその承継を証する裁判の謄本その の目的物に対する占有を解いて債権者にその占 ( 意思表示の擬制 ) 有を取得させる方法により行う。 第一七三条①意思表一小をすべきことを債務者に他の公文書を提出しなければならない。 法 2 前項の強制執行は、債権者又はその代理人が執命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、 4 不動産競売の開始決定がされたときは、裁判所 行行の場所に出頭したときに限り、することがで認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したと書記官は、開始決定の送達に際し、不動産競売 きは、債務者は、その確定又は成立の時に意思の申立てにおいて提出された前三項に規定する 執きる。 事 3 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写 9 民務者の占有する不動産又は船舶等に立ち入り、思表小が、債権者の証明すべき事実の到来に係しを相手方に送付しなければならない。
は、次の二種とし、裁判所がその言渡をする。使用の習癖を除くために必要な処置を行なう。処分を先に執行することを命ずることができ 第一 0 三条 ( 施設収容の期間 ) 禁絶処分による収る。 一治療処分 容の期間は、一年とする。但し、裁判所は、必第一 0 九条 ( 執行順序の変更 ) ①懲役又は禁固の 一一禁絶処分 ②保安処分は、有罪の裁判又は第一六条第一項要があると認めるときは、一一回に限りこれを更執行を受けている者について、保安処分の執行 を必要とする状況があるときは、裁判所は、刑 ( 責任能力 ) に定める事由による無罪の裁判と新することができる。 ともに、これを言い渡す。但し、保安処分の要第一 0 四条 ( 仮退所 ) 保安施設に収容された者の執行を停止して、保安処分を執行することを は、何時でも、行政官庁の処分によって、仮に命することができる。 件が存在するときは、行為者に対して訴追がな ②懲役又は禁固につき仮釈放を許された者につい い場合においても、独立の手続でその言渡をす退所させることができる。 ることができる。 第一 0 五条 ( 退所 ) 保安施設に収容された者につて、保安施設への収容を必要とする特別の状況 いて、第一〇〇条又は第一〇三条の規定によるがあるときは、裁判所は、保安施設に収容する 第九八条 ( 治療処分 ) 精神の障害により、第一六 条第一項 ( 責任能力 ) に規定する能力のない者期間が経過したときは、これを退所させなけれことを命ずることができる。この場合にも、仮 釈放の期間は、その進行を停止しない。 又はその能力の著しく低い者が、禁固以上の刑ばならない。 にあたる行為をした場合において、治療及び看第一 0 六条 ( 療護観察及び再収容 ) ①前一一条の規③保安処分の執行を受けている者について、刑の 護を加えなければ将来再び禁固以上の刑にあた定により、仮退所を許された者乂は退所した者執行を必要とする状況があるときは、裁判所 る行為をするおそれがあり、保安上必要があるは、これを療護観察に付する。療護観察の期間は、保安処分を解除し、又はその執行を停止し て、刑を執行することを命ずることができる。 と認められるときは、治療処分に付する旨の言は、二年とする。 ②仮退所を許されて療護観察に付せられた者につ第一一 0 条 ( 刑と保安処分との代替 ) ①刑の執行 渡をすることができる。 いて、再収容を必要とする状況があるときは、を受けた者について、保安処分を執行する必要 第九九条 ( 保安施設への収容 ) 治療処分に付せら れた者は、保安施設に収容し、治療及び看護の行政官庁は、これを再び保安施設に収容するこがなくなったと認められるときは、裁判所は、 保安処分を解除することができる。 とができる。 ために必要な処置を行なう。 第一 00 条 ( 施設収容の期間 ) ①治療処分による③前項の規定による再収容の期間は、第一〇〇条②保安処分の執行を受けた者について、刑を執行 収容の期間は、三年とする。但し、裁判所は、又は第一〇三条の規定によって定められた期間する必要がなくなったと認められるときは、裁 必要があると認めるときは、一一年ごとにこれをから仮退所前の収容期間を控除した期間とす判所は、刑の全部又は一部の執行を免除するこ とができる。 る。但し、これらの規定による更新を妨げない。 更新することができる。 ②前項但書の規定による収容期間の更新は、一一回第一 0 七条 ( 保安処分の終了 ) ①療護観察に付せ第一一一条 ( 執行の制限 ) ①保安処分の言渡が確 を限度とする。但し、死刑又は無期もしくは短られた者について、保安処分の執行をする必要定した後、三年間その執行をしなかったとき 期一一年以上の懲役にあたる行為をするおそれのがなくなったときは、行政官庁の処分によっは、裁判所の許可を得なければ、これを執行す あることが顕著な者については、この限りでなて、保安処分の執行を終ったものとすることがることができない。 ②刑にあわせて保安処分に付する旨の言渡を受け できる。 た者については、刑の執行のため刑事施設に拘 第一 0 一条 ( 禁絶処分 ) 過度に飲酒し又は麻薬、②仮退所を許されて療護観察に付せられた者が、 覚せい剤その他の薬物を使用する習癖のある者再び保安施設に収容されることなく、療護観察置中又は収容中の期間は、前項の期間に算入し が、その習癖のため禁固以上の刑にあたる行為の期間を経過したときは、保安処分の執行を終ない。 をした場合において、その習癖を除かなければったものとする。退所後療護観察に付せられた 第十六章期間 案将来再び禁固以上の刑にあたる行為をするおそ者が、療護観察の期間を経過したときも、同じ 草れがあり、保安上必要があると認められるときである。 法は、禁絶処分に付する旨の言渡をすることがで第一 0 八条 ( 刑と保安処分との執行の順序 ) 懲第ニ編各則 役、禁固又は拘留にあわせて保安処分に付する 刑きる。 正第一 0 ニ条 ( 保安施設への収容 ) 禁絶処分に付せ旨の言渡を受けた者に対しては、刑を先に執行 第一章内乱に関する罪 改られた者は、保安施設に収容し、飲酒乂は薬物する。但し、裁判所は、その言渡に際し、保安 851
てはならよい。 法 ( 不動産の登記請求権を保全するための処分禁 第五節保全抗告 全 3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前止の仮処分の効力 ) であっても、これをすることができる。 保 ( 保全抗告 ) 第五八条第五十三条第一項の処分禁止の登記の 事第四一条保全異議又は保全取消しの申立てにつ 後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制 第ニ節仮差押えの執行 民いての裁判 ( 第三十三条 ( 前条第一項において 限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記 準用する場合を含む。 ) の規定による裁判を含 ( 不動産に対する仮差押えの執行 ) 請求権に係る登記をする場合には、その登記に む。 ) に対しては、その送達を受けた日から一一週第四七条民事執行法第四十三条第一項に規定す係る権利の取得又は消滅と抵触する限度におい 間の不変期間内に、保全抗告をすることができる不動産 ( 同条第一一項の規定により不動産とみて、その債権者に対抗することができない。 る。ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対なされるものを含む。 ) に対する仮差押えの執 2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮 する保全異議の申立てについての裁判に対して行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理処分の債権者 ( 同条第一一項の仮処分の債権者を は、この限りでない。 の方法により行う。これらの方法は、併用する除く。 ) は、同条第一項の処分禁止の登記に後れ 2 原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全ことができる。 る登記を抹消することができる。 抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を 2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執 ( 登記の抹消の通知 ) 抗告裁判所に送付しなければならない。 行については、仮差押命令を発した裁判所が、第五九条①仮処分の債権者が前条第一一項又は第 3 保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告保全執行裁判所として管轄する。 四項の規定により登記を抹消するには、あらか をすることができない。 3 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。 じめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知 ( 保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判 ) しなければならない。 第三節仮処分の執行 第四ニ条①保全命令を取り消す決定に対して保 全抗告があった場合において、原決定の取消し ( 仮処分の執行 ) ( 施行期日 ) の原因となることが明らかな事情及びその命令第五ニ条仮処分の執行については、この節に定第一条この法律は、公布の日から起算して一一年 の取消しにより償うことができない損害を生ずめるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行を超えない範囲内において政令で定める日〔平 るおそれがあることにつき疎明があったときにの例による。 一一政二八三により平三・一 ・一〕から施行する。 限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告 2 物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処 についての裁判をするまでの間、担保を立てさ分の執行については、仮処分命令を債務名義と せて、又は担保を立てることを条件として保全みなす。 命令を取り消す決定の効力の停止を命ずること ( 不動産の登記請求権を保全するための処分禁 ができる。 止の仮処分の執行 ) 第五三条不動産に関する権利についての登記 第三章保全執行に関する手続 ( 仮登記を除く。 ) を請求する権利 ( 以下「登記 請求権」という。 ) を保全するための処分禁止の 第一節総則 仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法に ( 保全執行の要件 ) より行う。 第四三条保全執行は、保全命令の正本に基づい 2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 て実施する。ただし、保全命令に表示された当又は変更についての登記請求権を保全するため 事者以外の者に対し、又はその者のためにするの処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止 保全執行は、執行文の付された保全命令の正本の登記とともに、仮処分による仮登記 ( 以下 に基づいて実施する。 「保全仮登記」という。 ) をする方法により行う。 2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達さ 第四章仮処分の効力 れた日から二週間を経過したときは、これをし