法 ( 選任及び解任 ) 第ニ九条管理者がその職務の範囲内において第条第一項並びに第一一十一一条第一項ただし書及び 有第ニ五条区分所有者は、規約に別段の定めがな三者との間にした行為につき区分所有者がその第二項ただし書 ( これらの規定を同条第三項に 3 所い限り集会の決議によって、管理者を選任し、責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合おいて準用する場合を含む。 ) の規約を設定す と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びることができる。 分又は解任することができる。 区 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適にその敷地及び附属施設の管理に要する経費に ( 規約の保管及び閲覧 ) 物しない事情があるときは、各区分所有者は、そっき負担の割合が定められているときは、その第三三条規約は、管理者が保管しなければなら ない。ただし、管理者がないときは、建物を使 割合による。 建の解任を裁判所に請求することができる。 2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して用している区分所有者又はその代理人で規約又 ( 権限 ) 第ニ六条管理者は、共用部分並びに第一一十一条有する債権は、その特定承継人に対しても行うは集会の決議で定めるものが保管しなければな 、り、よ、 0 に規定する場合における当該建物の敷地及び附ことができる。 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関 属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに 第五節規約及び集会 係人の請求があったときは、正当な理由がある 規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負 場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならな ( 規約事項 ) 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理第三 0 条建物乂はその敷地若しくは附属施設の する。第十八条第四項 ( 第一一十一条において準管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲 用する場合を含む。 ) の規定による損害保険契は、この法律に定めるもののほか、規約で定め示しなければならない。 ( 集会の招集 ) 約に基づく保険金額の請求及び受領についてることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の第三四条集会は、管理者が招集する。 も、同様とする。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者利害に関係しないものは、区分所有者全員の規 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しな 約に定めがある場合を除いて、これを共用すべければならない。 に対抗することができない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職き区分所有者の規約で定めることができる。 務 ( 第一一項後段に規定する事項を含む。 ) に関 3 前一一項の場合には、区分所有者以外の者の権利以上を有するものは、管理者に対し、会議の目 的たる事項を示して、集会の招集を請求するこ し、区分所有者のために、原告乂は被告となるを害することができない。 とができる。ただし、この定数は、規約で減ず ことができる。 ( 規約の設定、変更及び廃止 ) 5 管理者は、前項の規約により原告乂は被告とな第三一条規約の設定、変更又は廃止は、区分所ることができる。 ったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を有者及び議決権の各四分の三以上の多数による 4 前項の規定による請求がされた場合において、 二週間以内にその請求の日から四週間以内の日 この場合には、第三集会の決議によってする。この場合において、 通知しなければならない 十五条第一一項から第四項までの規定を準用す規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者を会日とする集会の招集の通知が発せられなか る。 の権利に特別の影響を及ばすべきときは、そのったときは、その請求をした区分所有者は、集 会を招集することができる。 承諾を得なければならない。 ( 管理所有 ) 第ニ七条管理者は、規約に特別の定めがあると 2 前条第一一項に規定する事項についての区分所有 5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以 者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一上で議決権の五分の一以上を有するものは、集 きは、共用部分を所有することができる。 会を招集することができる。ただし、この定数 2 第六条第一一項及び第一一十条の規定は、前項の場部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一 を超える者又はその議決権の四分の一を超えるは、規約で減することができる。 合に準用する。 議決権を有する者が反対したときは、すること ( 招集の通知 ) ( 委任の規定の準用 ) 第三五条集会の招集の通知は、会日より少なく 第ニ八条この法律及び規約に定めるもののほができない。 罰リに、会議の目的たる事項を示し とも一週ド前 か、管理者の権利義務は、委任に関する規定に ( 公正証書による規約の設定 ) 第三ニ条最初に建物の専有部分の全部を所有すて、各区分所有者に発しなければならない。た 従う。 る者は、公正証書により、第四条第一一項、第五だし、この期間は、規約で伸縮することができ ( 区分所有者の責任等 )
( 補償請求の期間 ) 第ニ条前条の規定により補償の請求をすること内とする。 のできる者がその請求をしないで死亡した場合 4 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同第七条補償の請求は、無罪の裁判が確定した日 には、補償の請求は、相続人からすることがで項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、から三年以内にしなければならない。 きる。 健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなけ ( 相続人の疎明 ) 第八条相続人から補償の請求をする場合には、 2 死亡した者について再審乂は非常上告の手続にればならない。 おいて無罪の裁判があった場合には、補償の請 5 罰金又は科料の執行による補償においては、す本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明 求については、死亡の時に無罪の裁判があったでに徴収した罰金乂は科料の額に、これに対すするに足りる資料を提出しなければならない。 ものとみなす。 る徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期 ( 代理人による補償の請求 ) 間に応じ年五分の割合による金額を加算した額第九条補償の請求は、代理人によってもするこ ( 補償をしないことができる場合 ) に等しい浦償金を交付する。労役場留置の執行とができる。 第三条左の場合には、裁判所の健全な裁量によ をしたときは、第一項の規定を準用する。 ( 同順位相続人の補償の請求 ) り、補償の一部又は全部をしないことができ 6 没収の執行による補償においては、没収物がま第一 0 条補償の請求をすることのできる同順位 る。 一本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的だ処分されていないときは、その物を返付し、の相続人が数人ある場合には、その一人のした で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠をすでに処分されているときは、その物の時価に補償の請求は、全員のためその全部につきした 作為することにより、起訴、未決の抑留若し等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴ものとみなす。 くは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至ったも金についてはその額にこれに対する徴収の日の 2 前項の場合には、請求をした者以外の相続人 日から補償の決定の日までの期間に応じ年五は、共同請求人として手続に参加することがで のと認められる場合 一個の裁判によって併合罪の一部について分の割合による金額を加算した額に等しい補償きる。 ( 同順位相続人に対する通知 ) 無罪の裁判を受けても、他の部分について有金を交付する。 第一一条裁判所は、相続人から補償の請求を受 罪の裁判を受けた場合 第五条この法律は、補償を受けるべき者が国家けた場合において、他に同順位の相続人がある ( 補償の内容 ) 賠償法 ( 昭和一一十一一年法律第百一一十五号 ) そのことを知ったときは、すみやかにその同順位の 第四条抑留又は拘禁による補償においては、前 他の法律の定めるところにより損害賠償を請求相続人に対し補償の請求のあった旨を通知しな 条及び次条第一一項に規定する場合を除いては、 け・ればならな、 することを妨げない。 その日数に応じて、一日千円以上一万一一千五百 2 補償を受けるべき者が同一の原因について他の ( 同順位相続人の補償請求の取消 ) 円以下の割合による額の補償金を交付する。懲 法律によって損害賠償を受けた場合において、第一ニ条補償の請求をすることのできる同順位 役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補その損害賠償の額がこの法律によって受けるべの相続人が数人ある場合には、補償の請求をし 償においても、同様である。 き補償金の額に等しいか、又はこれを越える場た者は、他の全員の同意がなければ、請求を取 2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘合には、補償をしない。その損害賠償の額がこり消すことができない。 束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財の法律によって受けるべき補償金の額より少い ( 補償請求の取消の効果 ) 産上の損失、得るはずであった利益の喪失、精ときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額第一三条補償の請求をした者が請求を取り消し 神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察を定めなければならない。 たときは、その取消をした者は、さらに補償の 及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切 3 他の法律によって損害賠償を受けるべき者が同請求をすることができない。 の事情を考慮しなければならない。 一の原因についてこの法律によって補償を受け ( 補償請求に対する裁判 ) 法 3 死刑の執行による補償においては、三千万円以た場合には、その補償金の額を差し引いて損害第一四条補償の請求があったときは、裁判所 は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をし 償内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付す賠償の額を定めなければならない。 なければならない。決定の謄本は、検察官及び 補る。ただし、本人の死亡によって生じた財産上 ( 管轄裁判所 ) 事の損失額が証明された場合には、補償金の額第六条補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所請求人に送達しなければならない。 刑は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲に対してしなければならない。 ( 補償請求却下の決定 ) ( 損害賠償との関係 ) 905
設 ( これらに関する権利を含む。 ) が区分所有者 者のみで行う。 すべき区分所有者の共有に属する。 の共有に属する場合には、第十七条から第十九 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを ( 共用部分の変更 ) 妨げない。ただし、第一一十七条第一項の場合を第一七条共用部分の変更 ( 改良を目的とし、か条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用 除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有つ、著しく多額の費用を要しないものを除く。 ) する。 は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の 者と定めることはできない。 第三節敷地利用権 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用多数による集会の決議で決する。ただし、この 区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減 ( 分離処分の禁止 ) 第ニニ条敷地利用権が数人で有する所有権その 第一ニ条共用部分が区分所有者の全員又はそのずることができる。 一部の共有に属する場合には、その共用部分の 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部他の権利である場合には、区分所有者は、その 共有については、次条から第十九条までに定め分の使用に特別の影響を及ばすべきときは、そ有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用 るところによる。 の専有部分の所有者の承諾を得なければならな権とを分離して処分することができない。ただ し、規約に別段の定めがあるときは、この限り ( 共用部分の使用 ) でない。 第一三条各共有者は、共用部分をその用方に従 ( 共用部分の管理 ) って使用することができる。 第一八条共用部分の管理に関する事項は、前条 2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、専有部分を所有するときは、各専有部分に係る ( 共用部分の持分の割合 ) 敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三 第一四条各共有者の持分は、その有する専有部保存行為は、各共有者がすることができる。 分の床面積の割合による。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを項までに定める割合による。ただし、規約でこ の割合と異なる割合が定められているときは、 2 前項の場合において、一部共用部分 ( 附属の建妨げない。 物であるものを除く。 ) で床面積を有するもの 3 前条第一一項の規定は、第一項本文の場合に準用その割合による。 3 前一一項の規定は、建物の専有部分の全部を所有 があるときは、その一部共用部分の床面積は、する。 これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共する者の敷地利用権が単独で有する所有権その 他の権利である場合に準用する。 面積の割合により配分して、それぞれその区分用部分の管理に関する事項とみなす。 ( 分離処分の無効の主張の制限 ) 所有者の専有部分の床面積に算入するものとす ( 共用部分の負担及び利益収取 ) る。 第一九条各共有者は、規約に別段の定めがない第ニ三条前条第一項本文 ( 同条第三項において 3 前一一項の床面積は、壁その他の区画の内側線で限りその持分に応じて、共用部分の負担に任準用する場合を含む。 ) の規定に違反する専有 部分乂は敷地利用権の処分については、その無 じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 囲まれた部分の水平投影面積による。 効を善意の相手方に主張することができない。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすること ( 管理所有者の権限 ) 第ニ 0 条第十一条第一一項の規定により規約で共ただし、不動産登記法 ( 明治三十一一年法律第一一 を妨げない。 用部分の所有者と定められた区分所有者は、区十四号 ) の定めるところにより分離して処分す ( 共用部分の持分の処分 ) 第一五条共有者の持分は、その有する専有部分分所有者全員 ( 一部共用部分については、これることができない専有部分及び敷地利用権であ を共用すべき区分所有者 ) のためにその共用部ることを登記した後に、その処分がされたとき の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を分を管理する義務を負う。この場合には、それは、この限りでない。 法除いて、その有する専有部分と分離して持分をらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求 ( 民法第ニ百五十五条の適用除外 ) することができる。 第ニ四条第二十一一条第一項本文の場合には、民 有処分することができない。 2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に法第一一百五十五条 ( 同法第一一百六十四条におい 所 ( 一部共用部分の管理 ) 分第一六条一部共用部分の管理のうち、区分所有規定する共用部分の変更をすることができなて準用する場合を含む。 ) の規定は、敷地利用権 には適用しない 区者全員の利害に関係するもの乂は第三十一条第 物一一項の規約に定めがあるものは区分所有者全員 ( 共用部分に関する規定の準用 ) 第四節管理者 建で、その他のものはこれを共用すべき区分所有第ニ一条建物の敷地又は共用部分以外の附属施 319
る。 の定めがない限り、第十四条に定める割合によ第四五条この法律又は規約により集会において 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項のる。 決議すべきものとされた事項については、区分 所有者全員の書面による合意があったときは、 通知は、第四十条の規定により定められた議決 ( 議事 ) 権を行使すべき者 ( その者がないときは、共有第三九条集会の議事は、この法律又は規約に別集会の決議があったものとみなす。 者の一人 ) にすれば足りる。 段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の 2 第三十三条の規定は、前項の書面に準用する。 3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して各過半数で決する。 ( 規約及び集会の決議の効力 ) 通知を受けるべき場所を通知したときはその場 2 議決権は、書面で、又は代理人によって行使す第四六条規約及び集会の決議は、区分所有者の 所に、これを通知しなかったときは区分所有者ることができる。 特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物乂はその敷地若しくは附属施設 の所有する専有部分が所在する場所にあててす ( 議決権行使者の指定 ) れば足りる。この場合には、同項の通知は、通第四 0 条専有部分が数人の共有に属するときの使用方法につき、区分所有者が規約又は集会 常それが到達すべき時に到達したものとみな は、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負 す。 めなければならない。 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通 ( 議長 ) 第六節管理組合法人 知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に第四一条集会においては、規約に別段の定めが 対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあある場合及び別段の決議をした場合を除いて、 ( 成立等 ) るときは、建物内の見やすい場所に掲示してす管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が第四七条第三条に規定する団体で区分所有者の ることができる。この場合には、同項の通知は、議長となる。 数が三十人以上であるものは、区分所有者及び その掲示をした時に到達したものとみなす。 議決権の各四分の三以上の多数による集会の決 ( 議事録 ) 5 第一項の通知をする場合において、会議の目的第四ニ条集会の議事については、議長は、議事議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一録を作成しなければならない。 定め、かっ、その主たる事務所の所在地におい 項、第六十一条第五項、第六十一一条第一項又は 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果をて登記をすることによって法人となる。 第亠ハ十八条第一項に規定する決議事項であると記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称す る。 きは、その議案の要領をも通知しなければなら一一人がこれに署名押印しなければならない。 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人 3 第三十三条の規定は、議事録に準用する。 ( 招集手続の省略 ) ( 事務の報告 ) の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 第三六条集会は、区分所有者全員の同意がある第四三条管理者は、集会において、毎年一回一 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記 ときは、招集の手続を経ないで開くことができ定の時期に、その事務に関する報告をしなけれした後でなければ、第三者に対抗することがで る。 まならよい。 きない。 ( 決議事項の制限 ) ( 占有者の意見陳述権 ) 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び 第三七条集会においては、第三十五条の規定に第四四条区分所有者の承諾を得て専有部分を占管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人 よりあらかじめ通知した事項についてのみ、決有する者は、会議の目的たる事項につき利害関につき効力を生ずる。 議をすることができる。 係を有する場合には、集会に出席して意見を述 6 管理組合法人は、区分所有者を代理して、第十 八条第四項 ( 第一一十一条において準用する場合 法 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特べることができる。 有別の定数が定められている事項を除いて、規約 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者を含む。 ) の規定による損害保険契約に基づく は、第三十五条の規定により招集の通知を発し保険金額を請求し、受領することができる。 所で別段の定めをすることを妨げない。 分 3 前一一項の規定は、前条の規定による集会には適た後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目 7 民法第四十三条、第四十四条、第五十条及び第 区用しない 的たる事項を建物内の見やすい場所に掲一小しな五十一条の規定は管理組合法人に、破産法 ( 大 ければならない。 物 ( 議決権 ) 正十一年法律第七十一号 ) 第百一一十七条第一一項 建第三八条各区分所有者の議決権は、規約に別段 ( 書面決議 ) の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 321
ばんな道路乂は踏切若しくはその附近の道路にれている場合においては当該道路の軌道敷を除 いた部分の中央とし、道路標識等による中央線 通 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第おいて、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は 交一一項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わなが設けられているときはその中央線の設けられ た道路の部分を中央とする。以下同じ。 ) から左 いで幼児を歩行させてはならない。 路のある道路において、車道を通行することがで 道きる。この場合においては、車道の右側端に寄 4 児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道の部分 ( 以下「左側部分」という。 ) を通行しな 路を通行している場合において、誘導、合図そければならない。 って通行しなければならない。 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他の他適当な措置をとることが必要と認められる ( 軽車両の路側帯通行 ) 交通の安全と円滑を図るため必要があると認め場所については、警察官等その他その場所に居第一七条のニ軽車両は、前条第一項の規定にか るときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間合わせた者は、これらの措置をとることによかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることと を定めて当該行列が道路又は車道の左側端 ( 自り、児童又は幼児が安全に道路を通行することなる場合を除き、路側帯 ( 軽車両の通行を禁止 することを表一小する道路標一小によって区画され 転車道が設けられている車道にあっては、自転ができるようにつとめなければならない。 たものを除く。 ) を通行することができる。 車道以外の部分の左側端 ) に寄って通行すべき 第三章車両及び路面電車の交通方 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行 ことを命ずることができる。 を妨げないような速度と方法で進行しなければ 法 ( 横断の方法 ) ならない。 第一ニ条歩行者は、道路を横断しようとすると 第一節通則 ( 左側寄り通行等 ) きは、横断歩道がある場所の附近においては、 第一八条車両 ( トロリーヾ ノスを除く。 ) は、車両 その横断歩道によって道路を横断しなければな ( 通行区分 ) 通行帯の設けられた道路を通行する場合を除 らない。 第一七条車両は、歩道又は路側帯 ( 以下この条 き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜 において「歩道等」という。 ) と車道の区別のあ の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側 めに道路を横断することができることとされて る道路においては、車道を通行しなければなら 端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなけれ いる場合を除き、斜めに道路を横断してはなら ない。ただし、道路外の施設又は場所に出入す ばならない。ただし、追越しをするとき、第一一 るためやむを得ない場合において歩道等を横断 十五条第一一項〔道路外への右折方法〕若しくは第 ( 横断の禁止の場所 ) するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四 三十四条第一一項〔交差点の右折方法〕若しくは第 第一三条歩行者は、車両等の直前又は直後で道 十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは 四項の規定により道路の中央若しくは右側端に 路を横断してはならない。ただし、横断歩道に 駐車するため必要な限度において歩道等を通行寄るとき、又は道路の状況その他の事情により よって道路を横断するとき、又は信号機の表示 するときは、この限りでない。 やむを得ないときは、この限りでない。 する信号若しくは警察官等の手信号等に従って 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別の 道路を横断するときは、この限りでない。 に入る直前で一時停止し、かっ、歩行者の通行 ない道路を通行する場合その他の場合におい 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止さ を妨げないようにしなければならない。 て、歩行者の側方を通過するときは、これとの れている道路の部分においては、道路を横断し 3 二輪又は三輪の自転車 ( 側車付きのもの及び他 間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければな てはならない。 の車両を牽引しているものを除く。 ) 以外の車らない。 ( 目が見えない者、幼児等の保護 ) 第一四条目が見えない者 ( 目が見えない者に準両は、自転車道を通行してはならない。ただし、 ( 軽車両の並進の禁止 ) ずる者を含む。以下同じ。 ) は、道路を通行する道路外の施設又は場所に出入するためやむを得第一九条軽車両は、軽車両が並進することとな ときは、政令で定めるつえを携え、又は政令でないときは、自転車道を横断することができる場合においては、他の軽車両と並進してはな , りない 定める盲導犬を連れていなければならない。 3 児童 ( 六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同 4 車両は、道路 ( 歩道等と車道の区別のある道路 第十三節自転車の交通方法の特例 じ。 ) 若しくは幼児 G ハ歳未満の者をいう。以下においては、車道。以下第九節までにおいて同 同じ。 ) を保護する責任のある者は、交通のひんじ。 ) の中央 ( 軌道が道路の側端に寄って設けら ( 自転車道の通行区分 ) けん
いる者を発見したときは、その者の言動を制止 ( 保護 ) をした者 第ニ条〔刑の免除・併科〕前条の罪を犯した者に第三条警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、しなければならない。 対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、 2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、 電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、 拘留及び科料を併科することができる。 第三条〔教唆・従犯〕第一条の罪を教唆し、又はの乗物 ( 以下「公共の場所又は乗物」という。 ) 公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下 において、粗野又は乱暴な言動をしている場合の罰金に処する。 幇助した者は、正犯に準ずる。 第四条冖濫用の禁止〕この法律の適用にあたって において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度 ( 立入り ) 第六条警察官は、酩訂者がその者の住居内で同 は、国民の権利を不当に侵害しないように留意及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応 居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等 し、その本来の目的を逸脱して他の目的のため 急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由 の生命、身体乂は財産に危害を加えようとして にこれを濫用するようなことがあってはならな があると認められるときは、とりあえす救護施 いる場合において、諸般の状況から判断して必 設、警察署等の保護するのに適当な場所に、こ 要があると認めるときは、警察官職務執行法 附則 れを保護しなければならない。 ①この法律は、昭和一一十三年五月一一日から、これ 2 前項の措置をとった場合においては、警察官 ( 昭和一一十三年法律第百三十六号 ) 第六条第一 項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ること を施行する。 は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、 ができる。 ②警察犯処罰令 ( 明治四十一年内務省令第十六 知人その他の関係者 ( 以下「親族等」という。 ) ( 通報 ) 号 ) は、これを廃止する。 にこれを通知し、その者の引取方について必要第七条警察官は、第三条第一項又は警察官職務 な手配をしなければならない。 ・酒に酔って公衆に迷惑を 3 第一項の規定による保護は、責任ある親族等の執行法第三条第一項の規定により酩酊者を保護 引取りがない場合においては、一一十四時間をこした場合において、当該酩酊者がアルコールの かける行為の防止等に関 えない範囲内でその酔いをさますために必要な慢性中毒者 ( 精神障害者を除く。 ) 又はその疑の 止する法律 限度でなければならない。 ある者であると認めたときは、すみやかに、も 4 警察官は、第一項の規定により保護をした者のよりの保健所長に通報しなければならない。 の 氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時 ( 診察等 ) 為 〔昭三六・七・一施行〕 日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の第八条前条の通報を受けた保健所長は、必要が 行 ( 目的 ) 属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通あると認めるときは、当該通報に係る者に対 る第一条この法律は、酒に酔っている者 ( アル知しなければならない し、医師の診察を受けるようにすすめなければ コールの影響により正常な行為ができないおそ ならない この場合において、保健所長は、当 ( 罰則等 ) 該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他 をれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」 第四条酩酊者が、公共の場所又は乗物におい の医療施設を紹介することができる。 という。 ) の行為を規制し、又は救護を要する酩て、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は第九条前条前段の規定により医師の診察を受け るようにすすめられた者がそのすすめに従って 一」者を保護する等の措置を講ずることによっ乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処す 受ける診察及び診察の結果必要と診断された治 衆て、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ばす害 2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、 療については、当該診療を受ける者が困窮のた 公悪を防止し、もって公共の福祉に寄与すること その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科する め最低限度の生活を維持することのできないも てを目的とする。 ことができる。 ほう のであるときは、生活保護法 ( 昭和一一十五年法 っ ( 節度ある飲酒 ) 酔第ニ条すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習 3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯律第百四十四号 ) 第十五条に規定する医療扶助 を受けることができる。 にを排除し、飲酒についての節度を保つように努に準ずる。 第五条警察官は、前条第一項の罪を現に犯して ( 適用上の注意 ) 酒めなければならない。 835
る。 のうち五人の委員の任期は、一一年で終了するも締約国は、 1 旧の規定に従って提出するその後 第四三条【児童の権利に関する委員会〕 1 この条のとし、これらの五人の委員は、最初の選挙のの報告においては、既に提供した基本的な情報 約において負う義務の履行の達成に関する締約後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の会合を繰り返す必要はない。 4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情 国による進捗の状況を審査するため、児童の権の議長によりくじ引で選ばれる。 利に関する委員会 ( 以下「委員会」という。 ) 7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由の報を締約国に要請することができる。 を設置する。委員会は、この部に定める任務をため委員会の職務を遂行することができなく 5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理 行う。 なったことを宣言した場合には、当該委員を指事会を通じて二年ごとに国際連合総会に提出す 2 委員会は、徳望が高く、かっ、この条約が対象名した締約国は、委員会の承認を条件として自る。 とする分野において能力を認められた十人の専国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専 6 締約国は、 1 の報告を自国において公衆が広く 利用できるようにする。 門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国門家を任命する。 第四五条【国際協力のための委員会の機能〕この 民の中から締約国により選出されるものとし、 8 委員会は、手続規則を定める。 条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対 個人の資格で職務を遂行する。その選出に当 9 委員会は、役員を一一年の任期で選出する。 たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体系委員会の会合は、原則として、国際連合本部又象とする分野における国際協力を奨励するた を考慮に入れる。 は委員会が決定する他の適当な場所において開め、 3 委員会の委員は、締約国により指名された者の催する。委員会は、原則として毎年一回会合す囘専門機関及び国際連合児童基金その他の国 名簿の中から秘密投票により選出される。各締る。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承際連合の機関は、その任務の範囲内にある事 項に関するこの条約の規定の実施についての 約国は、自国民の中から一人を指名することが認を条件としてこの条約の締約国の会合におい できる。 検討に際し、代表を出す権利を有する。委員 て決定し、必要な場合には、再検討する。 会は、適当と認める場合には、専門機関及び 4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力Ⅱ国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定め 発生の日の後六箇月以内に行うものとし、そのる任務を効果的に遂行するために必要な職員及国際連合児童基金その他の権限のある機関に 対し、これらの機関の任務の範囲内にある事 後の選挙は、一一年ごとに行う。国際連合事務総び便益を提供する。 長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇貶この条約に基づいて設置する委員会の委員は、 項に関するこの条約の実施について専門家の 月前までに、締約国に対し、自国が指名する者国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の助言を提供するよう要請することができる。 の氏名を一一箇月以内に提出するよう書簡で要請承認を得て、国際連合の財源から報酬を受け委員会は、専門機関及び国際連合児童基金そ の他の国際連合の機関に対し、これらの機関 する。その後、同事務総長は、指名された者のる。 の任務の範囲内にある事項に関するこの条約 アルファベット順による名簿 ( これらの者を指第四四条冖締約国の報告義務一 1 締約国は、囘当 の実施について報告を提出するよう要請する 名した締約国名を表示した名簿とする。 ) を作該締約国についてこの条約が効力を生ずる時か ら一一年以内に、旧その後は五年ごとに、この条ことができる。 約成し、この条約の締約国に送付する。 旧委員会は、適当と認める場合には、技術的 条 5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長によ約において認められる権利の実現のためにとっ な助言若しくは援助の要請を含んでおり又は るり国際連合本部に招集される締約国の会合におた措置及びこれらの権利の享受についてもたら これらの必要性を記載している締約国からの すいて行う。これらの会合は、締約国の三分の一一された進歩に関する報告を国際連合事務総長を すべての報告を、これらの要請又は必要性の 関をもって定足数とする。これらの会合において通じて委員会に提出することを約東する。 は、出席しかっ投票する締約国の代表によって 2 この条の規定により行われる報告には、この条記載に関する委員会の見解及び提案がある場 利投じられた票の最多数で、かっ、過半数の票を約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要合は当該見解及び提案とともに、専門機関及 権得た者をもって委員会に選出された委員とす因及び障害が存在する場合には、これらの要因び国際連合児童基金その他の権限のある機関 及び障害を記載する。当該報告には、また、委に送付する。 のる。 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合 5 童 6 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員会が当該国における条約の実施について包括 事務総長が委員会のために児童の権利に関連 児員は、再指名された場合には、再選される資格的に理解するために十分な情報を含める。 こ
第五七条一召喚〕裁判所は、裁判所の規則で定め限り、第一項の規定を適用する。 通知を受けた時に召喚状の送達があったものと る相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚する第六一条「勾留のための被告事件の告知 1 被告人みなす。 ことができる。 の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに第六六条【勾引の県託 1 裁判所は、被告人の現在 第五八条【勾引〕裁判所は、次の場合には、被告関する陳述を聴いた後でなければ、これをする地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の ことができない。但し、被告人が逃亡した場合裁判官に被告人の勾引を嘱託することができ 人を勾引することができる。 る。 は、この限りでない。 被告人が定まった住居を有しないとき。 第六ニ条【令状 1 被告人の召喚、勾引又は勾留②受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じ は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれを判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転 ないとき、又は応じないおそれがあるとき。 しなければならない 0 嘱することができる。 第五九条「勾引の効力〕勾引した波告人は、裁判第六三条【召褻状の方式〕召喚状には、被告人の③受託裁判官は、受託事項について権限を有しな 所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び いときは、受託の権限を有する他の地方裁判 放しなければならない。但し、その時間内に勾場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託 留状が発せられたときは、この限りでない。 勾引状を発することがある旨その他裁判所の規を移送することができる。 第六 0 条冖勾留】裁判所は、被告人が罪を犯した則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判④嘱託乂は移送を受けた裁判官は、勾引状を発し なければならない。 ことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、官が、これに記名押印しなければならない。 左の各号の一にあたるときは、これを勾留する第六四条【勾引状・勾留状の方式 1 勾引状又は勾⑤第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこ ことができる。 留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴れを準用する。この場合においては、勾引状に 一被告人が定まった住居を有しないとき。 事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき監嘱託によってこれを発する旨を記載しなければ 一一被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相獄、有効期間及びその期間経過後は執行に着手ならない。 当な理由があるとき。 することができず令状はこれを返還しなければ第六七条【県託勾引の手続】前条の場合には、嘱 三被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の託によって勾引状を発した裁判官は、被告人を る相当な理由があるとき。 規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁引致した時から一一十四時間以内にその人違でな ②勾留の期間は、公訴の提起があった日から一一箇判官が、これに記名押印しなければならない。 いかどうかを取り調べなければならない。 月とする。特に継続の必要がある場合において②被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体②被告人が人違でないときは、速やかに且っ直接 は、具体的にその理由を附した決定で、一箇月格その他被告人を特定するに足りる事項で被告これを指定された裁判所に送致しなければなら ごとにこれを更新することができる。但し、第人を指示することができる。 この場合には、嘱託によって勾引状を発 八十九条第一号〔死刑、無期、短期一年以上の懲③被告人の住居が明らかでないときは、これを記した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到 着すべき期間を定めなければならない。 役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき〕、第三載することを要しない。 号〔常習として長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪第六五条冖召喚の手続〕召喚状は、これを送達す③前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人 を犯したものであるとき〕、第四号〔罪証隠滅の疑にる。 が指定された裁判所に到着した時からこれを起 相当な理由があるとき〕又は第六号〔氏名又は住所②被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を算する。 がわからないとき〕にあたる場合を除いては、更差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次第六八条「出頭命令・同行命令】裁判所は、必要 新は、一回に限るものとする。 回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は ③三十万円 ( 刑法、暴力行為等処罰に関する法律合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた同行を命ずることができる。被告人が正当な理 法 ( 大正十五年法律第六十号 ) 及び経済関係罰則場合には、その旨を調書に記載しなければなら由がなくこれに応じないときは、その場所に勾 引することができる。この場合には、第五十九 訟の整備に関する法律 ( 昭和十九年法律第四号 ) ない。 訴の罪以外の罪については、当分の間、一一万円 ) ③裁判所に近接する監獄にいる被告人に対して条の期間は、被告人をその場所に引致した時か 事以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件につい は、監獄官吏に通知してこれを召喚することが らこれを起算する。 刑ては、被告人が定まった住居を有しない場合にできる。この場合には、被告人が監獄官吏から第六九条【急速を要する場合〕裁判長は、急速を
弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会う一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用 記名押印しなければならない。 されるものと認められる場所 ②第六十四条第二項〔氏名不明のときの特徴記載〕ことができる。但し、身体の拘束を受けている 一一旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入す の規定は、前項の差押状又は捜索状についてこ被告人は、この限りでない。 ることができる場所。但し、公開した時間内 ②差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじ れを準用する。 に限る。 第一 0 八条【差押状・捜索状の執行〕差押状又はめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立 捜索状は、検察官の指揮によって、検察事務官ち会うことができる者に通知しなければならな第一一八条執行を中止する場合の処置〕差押状 い。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立又は捜索状の執行を中止する場合において必要 乂は司法警察職員がこれを執行する。但し、裁 判所が被告人の保護のため必要があると認めるち会わない意思を明小した場合及び急速を要すがあるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖 し、又は看守者を置くことができる。 ときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職る場合は、この限りでない。 ③裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必第一一九条【証明書の交付〕捜索をした場合にお 員にその執行を命ずることができる。 いて証拠物又は没収すべきものがないときは、 ②裁判所は、差押状乂は捜索状の執行に関し、そ要があるときは、被告人をこれに立ち会わせる 捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書 の執行をする者に対し書面で適当と認める指示ことができる。 第一一四条【責任者の立会一公務所内で差押状又を交付しなければならない。 をすることができる。 ③前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせるは捜索状の執行をするときは、その長又はこれ第一ニ 0 条押収目録の交付一押収をした場合に に代るべき者に通知してその処分に立ち会わせは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは ことができる。 保管者乂はこれらの者に代るべき者に、これを ④第七十一条〔管轄区域外での執行〕の規定は、差押なければならない。 状又は捜索状の執行についてこれを準用する。②前項の規定による場合を除いて、人の住居又は交付しなければならない。 第一 0 九条一執行の補助〕検察事務官又は裁判所人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差第一ニ一条一押収物の保管・廃棄〕運搬又は保管 書記は、差押状又は捜索状の執行について必要押状乂は捜索状の執行をするときは、住居主若に不便な押収物については、看守者を置き、又 しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこは所有者その他の者に、その承諾を得て、これ があるときは、司法警察職員に補助を求めるこ これらの者を保管させることができる。 とができる。 れに立ち会わせなければならない。 第一一 0 条〔令状の呈示〕差押状又は捜索状は、を立ち会わせることができないときは、隣人又②危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄す 処分を受ける者にこれを示さなければならなは地方公共団体の職員を立ち会わせなければなることができる。 、らよ、 0 ③前一一項の処分は、裁判所が特別の指示をした場 合を除いては、差押状の執行をした者も、これ 第一一一条【執行についての必要な処分〕差押状第一一五条【女子の身体捜索〕女子の身体につい 又は捜索状の執行については、錠をはずし、封て捜索状の執行をする場合には、成年の女子ををすることができる。 これに立ち会わせなければならない。但し、急第一一三条〔押収物の売却、代価の保管〕没収す を開き、その他必要な処分をすることができ ることができる押収物で滅失若しくは破損の虞 る。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様速を要する場合は、この限りでない。 第一一六条〔夜間執行の禁止〕日出前、日没後にがあるもの又は保管に不便なものについては、 である。 ②前項の処分は、押収物についても、これをするは、令状に夜間でも執行することができる旨のこれを売却してその代価を保管することができ 記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のたる。 ことができる。 第一一ニ条【執行中の出入禁止〕差押状又は捜索め、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若第一ニ三条「押収物の還付・仮還付押収物で留 置の必要がないものは、被告事件の終結を待た しくは船舶内に入ることはできない。 状の執行中は、何人に対しても、許可を得ない でその場所に出入することを禁止することがで②日没前に差押状乂は捜索状の執行に着手したとないで、決定でこれを還付しなければならな 、 0 きは、日没後でも、その処分を継続することが 法きる。 ②押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人 訟②前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、できる。 訴又は執行が終るまでこれに看守者を附すること第一一七条【夜間執行を許す場所〕左の場所で差の請求により、決定で仮にこれを還付すること 押状又は捜索状の執行をするについては、前条ができる。 事ができる。 刑第一一 = 一条「当事者の立会〕検察官、被告人又は第一項に規定する制限によることを要しない。③前一一項の決定をするについては、検察官及び被
令三において準用する場合を含む。 ) 及び旧法第 十一電気・ガス・水道・熱供給業 ・私的独占の禁止及び公正 行七条の一一第一項本文の規定により計算した課徴 十二サービス業 施金に相当する額の合計額が五十万円未満である ( 法第ニ条第七項第三号の政令で定める種類の 取引の確保に関する法律 法ときは、その納付を命ずることができない。 利益率 ) 止 第三条法第一一条第七項第三号イの政令で定める 施行令 種類の利益率は、次に掲げる割合とする。 ( 評成四年一二月一六日 ) 翁和歸一一一一一駟 ) 〔抄〕一資産の合計金額から負債の合計金額を控除 独この法律は、公布の日から起算して三十日を経 して得た額に対する経常利益の額の割合 〔昭五一一・一二・二施行〕 的過した日から施行する。 改正、昭六〇ー政令三一、平一一一ー政令一九三 一一資産の合計金額に対する営業利益 ( 前条第 私 八号に掲げる業種にあっては、経常利益 ) の ( 法第ニ条第七項の政令で定める最近の一年間 ) 額の割合 第一条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 ( 法第七条のニ第一項の政令で定める売上額の する法律 ( 以下「法」という。 ) 第一一条第七項の 算定の方法 ) 政令で定める最近の一年間は、一定の商品並び 第四条法第七条の一一第一項 ( 法第八条の三にお にこれと機能及び効用が著しく類似している他 いて準用する場合を含む。以下同じ。 ) に規定す の商品で国内において供給されたもの ( 輸出さ る政令で定める売上額の算定の方法は、次条で れたものを除く。 ) の価額 ( 当該商品に直接課さ 定めるものを除き、実行期間において引き渡し れる租税の額に相当する額を控除した額とす た商品又は提供した役務の対価の額を合計する る。 ) 又は国内において供給された同種の役務 方法とする。この場合において、次の各号に掲 の価額 ( 当該役務の提供を受ける者に当該役務げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる に関して課される租税の額に相当する額を控除 額を控除するものとする。 した額とする。 ) の一年間における合計額並び 一実行期間において商品の量目不足、品質不 に当該一年間における市場占拠率の高いことに 良又は破損、役務の不足又は不良その他の事 おいて上位を占める二の事業者の市場占拠率 由により対価の額の全部又は一部の控除があ が、政府が作成した統計その他の資料により明 った場合控除した額 らかとなっている最近の一年間とする。 一一実行期間において商品の返品があった場合 ( 法第ニ条第七項第三号の政令で定める業種 ) 返品された商品の対価の額 第ニ条法第一一条第七項第三号イの政令で定める三商品の引渡し乂は役務の提供の相手方に対 業種は、次の各号に掲げるものとする。 し引渡し乂は提供の実績に応じて割戻金を支 一農業 払うべき旨が書面によって明らかな契約 ( 一 二林業・狩猟業 定の期間内の実績が一定の額又は数量に達し 三漁業・水産養殖業 ない場合に割戻しを行わない旨を定めるもの 四鉱業 を除く。 ) があった場合実行期間における 五建設業 その実績について当該契約・で定めるところに 亠ハ製造業 より算定した割戻金の額 ( 一定の期間内の実 七卸売業・小売業 績に応じて異なる割合又は額によって算定す 八金融・保険業 べき場合にあっては、それらのうち最も低い 九不動産業 割合又は額により算定した額 ) 十運輸・通信業 第五条法第七条の一一第一項に規定する違反行為 368