当該死亡に関しては、遺族年金を受ける権利を金給付又は前払一時金給付の額となるべき額 一 0 一労働者の死亡の当時その者と生計を同じく有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給の限度で、その損害賠償の責めを免れる。 対していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び付として、遺族年金前払一時金を支給する。一②労働者又はその遺族が、当該労働者を使用して いる事業主又は使用していた事業主から損害賠 ②遺族年金前払一時金の額は、第六十条第一一項に 用兄弟姉妹 償を受けることができる場合であって、保険給 雇一一前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、規定する労働省令で定める額とする。 第六四条冖年金給付と損害賠償との相殺 1 労働者付を受けるべきときに、同一の事由について、 祖父母及び兄弟姉妹 第五九条【障害補償年金前払一時金〕政府は、当又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償損害賠償 ( 当該保険給付によっててん補される 分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にか年金又は障害年金若しくは遺族年金 ( 以下この損害をてん補する部分に限る。 ) を受けたとき は、政府は、労働者災害補償保険審議会の議を かり、治ったとき身体に障害が存する場合にお条において「年金給付」という。 ) を受けるべき ける当該障害に関しては、障害補償年金を受け場合 ( 当該年金給付を受ける権利を有すること経て労働大臣が定める基準により、その価額の となった時に、当該年金給付に係る障害補償年限度で、保険給付をしないことができる。ただ る権利を有する者に対し、その請求に基づき、 保険給付として、障害補償年金前払一時金を支金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金し、前項に規定する年金給付を受けるべき場合 又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払において、次に掲げる保険給付については、こ 給する。 ②障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の一時金 ( 以下この条において「前払一時金給付」の限りでない。 表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害という。 ) を請求することができる場合に限一年金給付 ( 労働者又はその遺族に対して、 等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額る。 ) であって、同一の事由について、当該労働各月に支給されるべき額の合計額が労働省令 ( 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八者を使用している事業主又は使用していた事業で定める算定方法に従い当該年金給付に係る 月以後に前項の請求があった場合にあっては、主から民法その他の法律による損害賠償 ( 以下前払一時金給付の最高限度額 ( 当該前払一時 金給付の支給を受けたことがある者にあって 、当該年金給付によっ 当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金単に「損害賠償」とい は、当該支給を受けた額を控除した額とす とみなして第八条の四の規定を適用したときにててん補される損害をてん補する部分に限る。 ) る。 ) に相当する額に達するまでの間につい 得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とを受けることができるときは、当該損害賠償に ての年金給付に限る。 ) した場合に得られる額 ) を限度として労働省令ついては、当分の間、次に定めるところによる ものとする。 一一障害補償年金差額一時金及び第十六条の六 で定める額とする。 第六 0 条【遺族補償年金前払一時金一政府は、当一事業主は、当該労働者又はその遺族の年金第一項第一一号の場合に支給される遺族補償一 分の間、労働者が業務上の事由により死亡した給付を受ける権利が消滅するまでの間、その時金並びに障害年金差額一時金及び第一一十一一 条の四第三項において読み替えて準用する第 場合における当該死亡に関しては、遺族補償年損害の発生時から当該年金給付に係る前払一 金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求時金給付を受けるべき時までの法定利率によ十六条の六第一項第一一号の場合に支給される り計算される額を合算した場合における当該遺族一時金 に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払 合算した額が当該前払一時金給付の最高限度三前払一時金給付 一時金を支給する。 ②遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額額に相当する額となるべき額 ( 次号の規定に ( 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八 より損害賠償の責めを免れたときは、その免〇雇用対策法 れた額を控除した額 ) の限度で、その損害賠 月以後に前項の請求があった場合にあっては、 当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金償の履行をしないことができる。 和四一年七月一一一日 ) 〔抄〕 一一前号の規定により損害陪償の履行が猶予さ とみなして第八条の四の規定を適用したときに 〔昭四一・七・二一施行〕 得られる給付基礎日額に相当する額 ) の千日分れている場合において、年金給付又は前払一 に相当する額を限度として労働省令で定める額時金給付の支給が行われたときは、事業主第一章総則 は、その損害の発生時から当該支給が行われ とする。 た時までの法定利率により計算される額を合 ( 目的 ) 第六三条「遺族年金前払一時金〕政府は、当分の 間、労働者が通勤により死亡した場合における算した場合における当該合算した額が当該年第一条この法律は、国が、雇用に関し、その政
条つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなるなかった訴訟手続において、千九百四十一年十本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在し 9 和手続もすることなく、千九百四十一年十一一月二月七日から日本国と当該連合国との間にこのたためにとられた行動から生じた連合国及びそ 平七日から日本国と当該連合国との間にこの条条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判の国民に対する日本国及びその国民のすべての の約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権所が行った裁判を、当該国民が前記の効力発生請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の と 利の通常期間から除算し、また、日本国におの後一年以内にいつでも適当な日本国の機関に前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍 国 いて翻訳権を取得するために文学的著作物が再審査のため提出することができるようにする隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じ 本日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月ために、必要な措置をとらなければならない。 たすべての請求権を放棄する。 日 の期間を追加して除算しなければならない。 日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損旧前記の放棄には、千九百三十九年九月一日から 第一六条「捕虜に対する賠償と非連合国にある日害を受けた場合には、その者をその裁判が行わこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に 本資産 1 日本国の捕虜であった間に不当な苦難れる前の地位に回復するようにし、又はその者関していずれかの連合国がとった行動から生じ を被った連合国軍隊の構成員に償いをする願望にそれぞれの事情の下において公正且っ衡平なた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜 の表現として、日本国は、戦争中中立であった救済が与えられるようにしなければならない。 及び被抑留者に関して生じた請求権及び債権が 国にある又は連合国のいずれかと戦争していた第一八条〔戦前の債務と請求権〕戦争状態の介含まれる。但し、千九百四十五年九月一一日以後 国にある日本国及びその国民の資産又は、日本在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契いずれかの連合国が制定した法律で特に認めら 国が選択するときは、これらの資産と等価のも約 ( 債券に関するものを含む。 ) 並びに戦争状態れた日本人の請求権を含まない。 のを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務相互放棄を条件として、日本国政府は、また、 委員会は、これらの資産を清算し、且つ、そので、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国政府間の請求権及び戦争中に受けた滅失又は損 結果生ずる資金を、同委員会が衡平であると決の政府若しくは国民に対して、乂は連合国の一害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民 定する基礎において、捕虜であった者及びその国の政府若しくは国民が日本国の政府若しくはに対するすべての請求権 ( 債権を含む。 ) を日本 家族のために、適当な国内機関に対して分配し国民に対して負っているものを支払う義務に影国政府及び日本国民のために放棄する。但し、 なければならない。この条約の第十四条同 2 ①響を及ばさなかったものと認める。戦争状態の圄千九百三十九年九月一日前に締結された契約 のからまでに掲げる種類の資産は、条約の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の滅失及び取得された権利に関する請求権並びに旧千 最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本若しくは損害又は身体傷害若しくは死亡に関し九百四十五年九月一一日後に日本国とドイツとの の自然人の資産とともに、引渡しから除外すて生じた請求権で、連合国の一国の政府が日本間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除 る。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機国政府に対して、又は日本国政府が連合国政府く。この放棄は、この条約の第十六条及び第一一 関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決のいずれかに対して提起し又は再提起するもの十条に従ってとられる行動を害するものではな 済銀行の株式には適用がないものと了解する。 の当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみ 第一七条【裁判の再審査】いずれかの連合国のなしてはならない。 この項の規定は、第十四条圓日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基い 要請があったときは、日本国政府は、当該連合 によって与えられる権利を害するものではなて若しくはその結果として行われ、又は当時の 、 0 国の国民の所有権に関係のある事件に関する日 日本国の法律によって許可されたすべての作為 本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従旧日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作 い再審査して修正し、且つ、行われた決定及び任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に 発せられた命令を含めて、これらの事件の記録の債務に関する責任とを確認する。また、日本 問ういかなる行動もとらないものとする。 を構成するすべての文書の写を提供しなければ国は、これらの債務の支払再開に関して債権者第ニ 0 条「在日ドイツ財産 1 日本国は、千九百四 、よ , ら : よ、 0 ナしこの再審査乂は修正の結果、返還すとすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いて べきことが明らかになった場合には、第十五条及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに ドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定 の規定を当該財産に適用する。 応じて金額の支払を容易にする意図を表明すした又は決定する日本国にあるドイツ財産の処 旧日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告る。 分を確実にするために、すべての必要な措置を
る者 ( 以下「衆議院名簿登載者」という。 ) を当 以上の得票 法記載したもの 該選挙における候補者とすることができる。 挙七〇の記号以外の事項を記載したもの 三地方公共団当該選挙区内の議員の定数 選八〇の記号を自ら記載しないもの 一当該政党その他の政治団体に所属する衆議体の議会の議 ( 選挙区がないときは、議員 職九候補者のいずれに対して〇の記号を記載し院議員又は参議院議員を五人以上有するこ員の選挙の定数 ) をもって有効投票の と。 たかを確認し難いもの 総数を除して得た数の四分の 二直近において行われた衆議院議員の総選挙 一以上の得票 第八章選挙会及び選挙分会 における小選挙区選出議員の選挙若しくは比四地方公共団有効投票の総数の四分の一以 例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常体の長の選挙上の得票 第九章公職の候補者 選挙における比例代表選出議員の選挙若しく 2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるとき ( 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補は選挙区選出議員の選挙における当該政党そは、選挙会において、選挙長がくじで定める。 者の立候補の届出等 ) の他の政治団体の得票総数が当該選挙におけ ( 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表 第八六条①衆議院 ( 小選挙区選出 ) 議員の選挙る有効投票の総数の百分の二以上であるこ選出議員の選挙における当選人の数及び当選 において、次の各号のいずれかに該当する政党と。 人 ) その他の政治団体は、当該政党その他の政治団三当該選挙において、この項の規定による届第九五条のニ衆議院 ( 比例代表選出 ) 議員の選 体に所属する者を候補者としようとするとき 出をすることにより候補者となる衆議院名簿挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票 は、当該選挙の期日の公一小乂は告一小があった日 登載者の数が当該選挙区における議員の定数数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆 に、郵便によることなく、文書でその旨を当該の十分の二以上であること。 議院名簿登載者 ( 当該選挙の期日において公職 選挙長に届け出なければならない。 の候補者たる者に限る。第百三条《当選人が兼 第十章当選人 一当該政党その他の政治団体に所属する衆議 職禁止の職にある場合等の特例 ) 第四項を除 院議員又は参議院議員を五人以上有するこ ( 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表き、以下この章及び次章において同じ。 ) の数に と。 選出議員の選挙以外の選挙における当選人 ) 相当する数までの各整数で順次除して得たすべ 一一直近において行われた衆議院議員の総選挙第九五条衆議院 ( 比例代表選出 ) 議員乂は参議ての商のうち、その数値の最も大きいものから における小選挙区選出議員の選挙若しくは比院 ( 比例代表選出 ) 議員の選挙以外の選挙にお順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員 例代表選出議員の選挙乂は参議院議員の通常いては、有効投票の最多数を得た者をもって当の数に相当する数になるまでにある商で各衆議 選挙における比例代表選出議員の選挙若しく選人とする。ただし、次の各号の区分による得院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数を は選挙区選出議員の選挙における当該政党そ票がなければならない。 もって、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当 の他の政治団体の得票総数が当該選挙におけ一衆議院 ( 小有効投票の総数の六分の一以選人の数とする。 る有効投票の総数の百分の二以上であるこ 選挙区選出 ) 上の得票 2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値 議員の選挙 であるため同項の規定によってはそれぞれの衆 ( 衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿 参議院 ( 選通常選挙における当該選挙区議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定める による立候補の届出等 ) 挙区選出 ) 議内の議員の定数をもって有効ことができないときは、それらの商のうち、当 第八六条のニ①衆議院 ( 比例代表選出 ) 議員の 員の選挙投票の総数を除して得た数の該選挙において選挙すべき議員の数に相当する 選挙においては、次の各号のいずれかに該当す 六分の一以上の得票。ただ数になるまでにあるべき商を、選挙会におい る政党その他の政治団体は、当該政党その他の し、選挙すべき議員の数が通て、選挙長がくじで定める。 政治団体の名称 ( 一の略称を含む。 ) 並びにその 常選挙における当該選挙区内 3 衆議院名簿において、第八十六条の一一《名簿に 所属する者の氏名及びそれらの者の間における の議員の定数を超える場合による立候補の届出等 ) 第六項の規定により一一人 当選人となるべき順位を記載した文書 ( 以下 おいては、その選挙すべき議以上の衆議院名簿登載者について当選人となる 員の数をもって有効投票の総べき順位が同一のものとされているときは、当 「衆議院名簿」という。 ) を当該選挙長に届け出 ることにより、その衆議院名簿に記載されてい 数を除して得た数の六分の一該当選人となるべき順位が同一のものとされた 8
該国際平和協力業務を行う場合における次該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等る場合について準用する。 法 に掲げる事項 の海外への派遣の開始前に、我が国として国際 ( 国会に対する報告 ) カ 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な第七条内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合 協 動 行う国際平和協力業務の種類及び内容五つの原則 ( 第一一一条第一号、本条第一項第一号には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅 活 国際平和協力業務を行う海上保安庁の及び第十三項第一号、第八条第一項第六号並び滞なく、国会に報告しなければならない。 持 に第一一十四条の規定の趣旨をいう。 ) 及びこの 一実施計画の決定又は変更があったとき当 職員の規模及び構成並びに装備 維ホ自衛隊の部隊等 ( 自衛隊法 ( 昭和一一十九法律の目的に照らし、当該国際平和協力業務を該決定又は変更に係る実施計画の内容 和 実施計画に定める国際平和協力業務が終了 年法律第百六十五号 ) 第八条に規定する部実施することにつき国会の承認を得なければな 平 隊等をいう。以下同じ。 ) が当該国際平和協らない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議したとき当該国際平和協力業務の実施の結 合 力業務を行う場合における次に掲げる事項院が解散されている場合には、当該国際平和協果 連 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派三実施計画に定める国際平和協力業務を行う 際 遣の開始後最初に召集される国会において、遅期間に係る変更があったとき当該変更前の 務の種類及び内容 国 期間における当該国際平和協力業務の実施の 国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊滞なく、その承認を求めなければならない。 8 前項本文の規定により内閣総理大臣から国会の状況 等の規模及び構成並びに装備 へ第一一十条第一項の規定に基づき海上保安承認を求められた場合には、先議の議院にあっ ( 実施要領 ) 庁長官又は防衛庁長官に委託することがでては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会第八条本部長は、実施計画に従い、国際平和協 の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議力業務を実施するため、次の第一号から第五号 きる輸送の範囲 関係行政機関の協力に関する重要事項院にあっては先議の議院から議案の送付があつまでに掲げる事項についての具体的内容並びに チその他当該国際平和協力業務の実施に関た後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、第六号及び第七号に掲げる事項を定める実施要 それぞれ議決するよう努めなければならない。 領を作成し、及び必要に応じこれを変更するも する重要事項 4 第一一項第一一号に掲げる装備は、第一一条第一一項並 9 政府は、第七項ただし書の場合において不承認のとする。 一当該国際平和協力業務が行われるべき地域 びに第三条第一号及び第一一号の規定の趣旨に照の議決があったときは、遅滞なく、同項の国際 及び期間 らし、この章の規定を実施するのに必要な範囲平和協力業務を終了させなければならない。 内で実施計画に定めるものとする。この場合に 2 第七項の国際平和協力業務については、同項の一一前号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際 おいて、国際連合平和維持活動のために実施す規定による国会の承認を得た日から一一年を経過平和協力業務の種類及び内容 る国際平和協力業務に係る装備は、事務総長がする日を超えて引き続きこれを行おうとすると三第一号に掲げる地域及び期間ごとの当該国 必要と認める限度で定めるものとする。 きは、内閣総理大臣は、当該日の三十日前の日際平和協力業務の実施の方法 ( 当該国際平和 6 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務は、第から当該日までの間に、当該国際平和協力業務協力業務に使用される装備に関する事項を含 三条第三号イからへまでに掲げる業務、同号ヌを引き続き行うことにつき国会に付議して、そ からタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類の承認を求めなければならない。ただし、国会四第一号に掲げる地域及び期間ごとの当該国 するものとして同号レの政令で定める業務でが閉会中の場合又は衆議院が解散されている場際平和協力業務に従事すべき者に関する事項 あって自衛隊の部隊等が行うことが適当である合には、その後最初に召集される国会において五派遣先国の関係当局及び住民との関係に関 する事項 と認められるもののうちから、自衛隊の任務遂その承認を求めなければならない。 行に支障を生じない限度において、実施計画に政府は、前項の場合において不承認の議決が六第六条第十三項各号に掲げる場合において 定めるものとする。 あったときは、遅滞なく、第七項の国際平和協国際平和協力業務に従事する者が行うべき国 7 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であっ力業務を終了させなければならない。 際平和協力業務の中断に関する事項 て第三条第三号イからへまでに掲げるもの又は貶前一一項の規定は、国会の承認を得て第七項の国七その他本部長が当該国際平和協力業務の実 これらの業務に類するものとして同号レの政令際平和協力業務を継続した後、更に一一年を超え施のために必要と認める事項 で定めるものについては、内閣総理大臣は、当て当該国際平和協力業務を引き続き行おうとす 2 実施要領の作成及び変更は、国際連合平和維持 130
又は公平委員会にその旨を届け出なければならしくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害 5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許 ない。この場合においては、第五項の規定を準することとなったときは、これを打ち切ること可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる ができる。 用する。 給与も支給されず、また、その期間は、退職手 川登録を受けた職員団体は、解散したときは、条 8 本条に規定する適法な交渉は、動務時間中にお当の算定の基礎となる動続期間に算入されない ものとする。 例で定めるところにより、人事委員会又は公平いても行なうことができる。 委員会にその旨を届け出なければならない。 9 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則 6 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受け ( 交渉 ) 及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触ながら、職員団体のためその業務を行ない、又 第五五条地方公共団体の当局は、登録を受けたしない限りにおいて、当該地方公共団体の当局は活動してはならない。 ( 不利益取扱の禁止 ) 職員団体から、職員の給与、勤務時間その他のと書面による協定を結ぶことができる。 動務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職第五六条職員は、職員団体の構成員であるこ 又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に員団体の双方において、誠意と責任をもって履と、職員団体を結成しようとしたこと、若しく はこれに加入しようとしたこと又は職員団体の 行しなければならない。 関し、適法な交渉の申入れがあった場合におい ては、その申入れに応ずべき地位に立つものと職員は、職員団体に属していないという理由ために正当な行為をしたことの故をもって不利 する。 で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明益な取扱を受けることはない。 2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団し、又は意見を申し出る自由を否定されてはな 第四章補則 , らよ、 0 体協約を締結する権利を含まないものとする。 ( 特例 ) 3 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事 ( 職員団体のための職員の行為の制限 ) 項は、交渉の対象とすることができない。 第五五条のニ職員は、職員団体の業務にもつば第五七条職員のうち、公立学校 ( 学校教育法 4 職員団体が交渉することのできる地方公共団体ら従事することができない。ただし、任命権者 ( 昭和一一十一一年法律第一一十六号 ) に規定する公 の当局は、交渉事項について適法に管理し、又の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員立学校をいう。 ) の教職員 ( 同法に規定する校 は決定することのできる地方公共団体の当局ととしてもつばら従事する場合は、この限りでな長、教員及び事務職員をいう。 ) 、単純な労務に 雇用される者その他その職務と責任の特殊性に する。 5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があら 2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認め基いてこの法律に対する特例を必要とするもの かじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がる場合に与えることができるものとし、これをについては、別に法律で定める。但し、その特 その役員の中から指名する者と地方公共団体の与える場合においては、任命権者は、その許可例は、第一条の精神に反するものであってはな らない。 当局の指名する者との間において行なわなけれの有効期間を定めるものとする。 ばならない。交渉に当たっては、職員団体と地 3 第一項ただし書の規定により登録を受けた職員 ( 他の法律の適用除外 ) 方公共団体の当局との間において、議題、時間、団体の役員として専ら従事する期間は、職員と第五八条①労働組合法 ( 昭和一一十四年法律第百 場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めてしての在職期間を通じて五年 ( 地方公営企業労七十四号 ) 、労働関係調整法 ( 昭和一一十一年法律 行なうものとする。 働関係法 ( 昭和一一十七年法律第一一百八十九号 ) 第一一十五号 ) 及び最低賃金法 ( 昭和一一一十四年法 6 前項の場合において、特別の事情があるとき第六条第一項ただし書 ( 同法附則第五項におい律第百三十七号 ) 並びにこれらに基く命令の規 は、職員団体は、役員以外の者を指名することて準用する場合を含む。 ) の規定により労働組定は、職員に関して適用しない。 法ができるものとする。ただし、その指名する者合の業務に専ら従事したことがある職員につい 第五章罰則 員は、当該交渉の対象である特定の事項についてては、五年からその専ら従事した期間を控除し 務交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関た期間 ) を超えることができない。 公から受けたことを文書によって証明できる者で 4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職 員が登録を受けた職員団体の役員として当該職 宀刀なけ・ればならない 0 地 7 交渉は、前一一項の規定に適合しないこととなっ員団体の業務にもつばら従事する者でなくなっ 113
4 めること。 約に、人間の固有の尊厳を尊重して、かっ、そる。 条の年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱わ第四 0 条【少年司法〕 1 締約国は、刑法を犯した 刑法を犯したと認められた場合には、そ 9 るれること。特に、自由を奪われたすべての児と申し立てられ、訴追され又は認定されたすべ の認定及びその結果科せられた措置につい す童は、例外的な事情がある場合を除くほか、ての児童が尊厳及び価値についての当該児童の て、法律に基づき、上級の、権限のある、 関成人とは分離されないことがその最善の利益意識を促進させるような方法であって、当該児 独立の、かっ、公平な当局乂は司法機関に であると認められない限り成人とは分離され童が他の者の人権及び基本的自由を尊重するこ よって再審理されること。 利 るものとし、通信及び訪問を通じてその家族とを強化し、かっ、当該児童の年齢を考慮し、 同使用される言語を理解すること又は話す 権との接触を維持する権利を有すること。 更に、当該児童が社会に復帰し及び社会におい ことができない場合には、無料で通訳の援 の圓自由を奪われたすべての児童は、弁護人そて建設的な役割を担うことがなるべく促進され 助を受けること。 童の他適当な援助を行う者と速やかに接触するることを配慮した方法により取り扱われる権利 同手続のすべての段階において当該児童の 児権利を有し、裁判所その他の権限のある、独を認める。 私生活が十分に尊重されること。 立の、かっ、公平な当局においてその自由の 2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定 3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追 剥奪の合法性を争い並びにこれについての決を考慮して、特に次のことを確保する。 され乂は認定された児童に特別に適用される法 定を速やかに受ける権利を有すること。 囘いかなる児童も、実行の時に国内法又は国律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を 第三八条【武力紛争における児童の保護〕 1 締約際法により禁じられていなかった作為又は不促進するよう努めるものとし、特に、次のこと 国は、武力紛争において自国に適用される国際作為を理由として刑法を犯したと申し立てらを行う。 人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重れ、訴追され又は認定されないこと。 同その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有 し及びこれらの規定の尊重を確保することを約旧刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されしないと推定される最低年齢を設定するこ 束する。 たすべての児童は、少なくとも次の保障を受と。 2 締約国は、十五歳未満の者が敵対行為に直接参けること。 旧適当なかっ望ましい場合には、人権及び法 加しないことを確保するためのすべての実行可 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪的保護が十分に尊重されていることを条件と 能な措置をとる。 と推宀されること。 して、司法上の手続に訴えることなく当該児 3 締約国は、十五歳未満の者を自国の軍隊に採用 速やかにかっ直接に、また、適当な場合童を取り扱う措置をとること。 することを差し控えるものとし、また、十五歳 には当該児童の父母又は法定保護者を通じ 4 児童がその福祉に適合し、かっ、その事情及び 以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっ てその罪を告げられること並びに防御の準犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを ては、最年長者を優先させるよう努める。 備及び申立てにおいて弁護人その他適当な確保するため、保護、指導及び監督命令、カウ 4 締約国は、武力紛争において文民を保護するた 援助を行う者を持っこと。 ンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職 めの国際人道法に基づく自国の義務に従い、武 同事案が権限のある、独立の、かっ、公平業訓練計画、施設における養護に代わる他の措 カ紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確 な当局又は司法機関により法律に基づく公置等の種々の処置が利用し得るものとする。 保するためのすべての実行可能な措置をとる。 正な審理において、弁護人その他適当な援第四一条【既存の権利の確保〕この条約のいかな 第三九条冖犠牲になった児童の心身の回復と社会 助を行う者の立会い及び、特に当該児童のる規定も、次のものに含まれる規定であって児 復帰〕締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若 年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及 しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の にならないと認められる場合を除くほか、 ぼすものではない。 残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取 当該児童の父母又は法定保護者の立会いの締約国の法律 扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者で 下に遅滞なく決定されること。 旧締約国について効力を有する国際法 ある児童の身体的及び心理的な回復及び社会復 供述乂は有罪の自白を強要されないこ 帰を促進するためのすべての適当な措置をと と。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋第ニ部 る。このような回復及び復帰は、児童の健康、 問させること並びに対等の条件で自己のた第四ニ条【条約広報義務〕締約国は、適当かっ積 自尊心及び尊厳を育成する環境において行われ めの証人の出席及びこれに対する尋問を求極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及
法対する人事委員会又は公平委員会の裁決乂は決会又は公平委員会に登録を申請することができただし、同項に規定する職員以外の職員であっ 員定を経た後でなければ、提起することができなる。 た者でその意に反して免職され、若しくは懲戒 務 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも処分としての免職の処分を受け、当該処分を受 左に掲げる事項を記載するものとする。 けた日の翌日から起算して一年以内のもの又は 第九節職員団体 方 一名称 その期間内に当該処分について法律の定めると 地 ( 職員団体 ) 一一目的及び業務 ころにより不服申立てをし、若しくは訴えを提 第五ニ条この法律において「職員団体」とは、三主たる事務所の所在地 起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判 職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目四構成員の範囲及びその資格の得喪に関するが確定するに至らないものを構成員にとどめて 的として組織する団体又はその連合体をいう。 規定 いること、及び当該職員団体の役員である者を 2 前項の「職員ーとは、第五項に規定する職員以五理事その他の役員に関する規定 構成員としていることを妨げない。 外の職員をいう。 六第三項に規定する事項を含む業務執行、会 5 人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、 議及び投票に関する規定 職員団体が前三項の規定に適合するものである 又はこれに加入し、若しくは加入しないことが七経費及び会計に関する規定 ときは、条例で定めるところにより、規約及び できる。ただし、重要な行政上の決定を行う職八他の職員団体との連合に関する規定 第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、 員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位九規約の変更に関する規定 当該職員団体にその旨を通知しなければならな にある職員、職員の任免に関して直接の権限を十解散に関する規定 この場合において、職員でない者の役員就 持っ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、 3 職員団体が登録される資格を有し、及び引き続任を認めている職員団体を、そのゆえをもって 懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条き登録されているためには、規約の作成又は変登録の要件に適合しないものと解してはならな 件又は職員団体との関係についての当局の計画更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行 及び方針に関する機密の事項に接し、そのため為が、すべての構成員が平等に参加する機会を 6 登録を受けた職員団体が職員団体でなくなった にその職務上の義務と責任とが職員団体の構成有する直接且っ秘密の投票による全員の過半数とき、登録を受けた職員団体について第一一項か 員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認 ( 役員の選挙については、投票者の過半数 ) によら第四項までの規定に適合しない事実があった められる監督的地位にある職員その他職員団体つて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、 とき、又は登録を受けた職員団体が第九項の規 との関係において当局の立場に立って遂行すべその手続によりこれらの重要な行為が決定され定による届出をしなかったときは、人事委員会 き職務を担当する職員 ( 以下「管理職員等」とることを必要とする。但し、連合体である職員又は公平委員会は、条例で定めるところによ いう。 ) と管理職員等以外の職員とは、同一の職団体にあっては、すべての構成員が平等に参加り、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の 員団体を組織することができず、管理職員等とする機会を有する構成団体ごとの直接且っ秘密登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録 管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この投票による投票者の過半数で代議員を選挙を取り消すことができる。 の法律にいう「職員団体」ではない。 し、すべての代議員が平等に参加する機会を有 7 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期 4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、する直接且っ秘密の投票によるその全員の過半日における審理は、当該職員団体から請求があ 人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。数 ( 役員の選挙については、投票者の過半数 ) ったときは、公開により行わなければならな 5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維によって決定される旨の手続を定め、且つ、現 持改善を図ることを目的とし、かっ、地方公共実に、その手続により決定されることをもって 8 第六項の規定による登録の取消しは、当該処分 団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれ足りるものとする。 の取消しの訴えを提起することができる期間内 に加入してはならない。 4 前項に定めるもののほか、職員団体が登録され及び当該処分の取消しの訴えの提起があったと ( 職員団体の登録 ) る資格を有し、及び引き続き登録されているたきは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効 第五三条職員団体は、条例で定めるところによめには、当該職員団体が同一の地方公共団体に力を生じない。 り、理事その他の役員の氏名及び条例で定める属する前条第五項に規定する職員以外の職員の 9 登録を受けた職員団体は、その規約又は第一項 事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員みをもって組織されていることを必要とする。 に規定する申請書の記載事項に変更があったと
法の給付とする。 第一六条一遺族補償給付の種別〕遺族補償給付二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権 険②前項の療養の給付の範囲は、次の各号 ( 政府がは、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。 利が消滅した場合において、他に当該遺族補 5 保必要と認めるものに限る。 ) による。 第一六条のニ〔遺族補償年金】遺族補償年金を受償年金を受けることができる遺族がなく、か 償 一診察 けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、 つ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族 補 薬剤又は治療材料の支給 父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した 害 三処置、手術その他の治療 者の死亡の当時その収入によって生計を維持し 日において前号に掲げる場合に該当すること 災四居宅における療養上の管理及びその療養にていたものとする。ただし、妻 ( 婚姻の届出を となるものとしたときに支給されることとな 者伴う世話その他の看護 していないが、事実上婚姻関係と同様の事情に る遺族補償一時金の額に満たないとき。 働五病院乂は診療所への入院及びその療養に伴あった者を含む。以下同じ。 ) 以外の者にあって②前項第一一号に規定する遺族補償年金の額の合計 労う世話その他の看護 は、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件額を計算する場合には、同号に規定する権利が 六移送 に該当した場合に限るものとする。 消滅した日の属する年度 ( 当該権利が消滅した ③政府は、第一項の療養の給付をすることが困難一夫 ( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚日の属する月が四月から七月までの月に該当す な場合その他労働省令で定める場合には、療養姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下る場合にあっては、その前年度。以下この項に の給付に代えて療養の費用を支給することがで 同じ。 ) 、父母乂は祖父母については、六十歳おいて同じ。 ) の七月以前の分として支給され きる。 以上であること。 た遺族補償年金の額については、その現に支給 第一四条【休業補償給付〕①休業補償給付は、労一一子又は孫については、十八歳未満であるこされた額に当該権利が消滅した日の属する年度 と。 働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支 労働することができないために賃金を受けない 三兄弟姉妺については、十八歳未満又は六十給の対象とされた月の属する年度の前年度 ( 当 日の第四日目から支給するものとし、その額歳以上であること。 該月が四月から七月までの月に該当する場合に は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、あっては、前々年度 ) の平均給与額で除して得 当する額とする。ただし、労働者が業務上の負孫、祖父母又は兄弟姉妹については、労働省た率を基準として労働大臣が定める率を乗じて 傷又は疾病による療養のため所定労働時間のう令で定める廃疾の状態にあること。 得た額により算定するものとする。 ちその一部分についてのみ労働する日に係る休②労働者の死亡の当時胎児であった子が出生した第一六条の七遺族補償一時金を受けることがで 業補償給付の額は、給付基礎日額 ( 第八条の一一ときは、前項の規定の適用については、将来にきる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 第一一項第一一号に定める額 ( 以下この項において向かって、その子は、労働者の死亡の当時その 一配偶者 「最高限度額」という。 ) を給付基礎日額とする収入によって生計を維持していた子とみなす。 一一労働者の死亡の当時その収入によって生計 こととされている場合にあっては、同号の規定③遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶を維持していた子、父母、孫及び祖父母 の適用がないものとした場合における給付基礎者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妺の順序三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母 日額 ) から当該労働に対して支払われる賃金のとする。 並びに兄弟姉妹 額を控除して得た額 ( 当該控除して得た額が最第一六条の三遺族補償年金の額は、別表第一に②遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前 高限度額を超える場合にあっては、最高限度額規定する額とする。 項各号の順序により、同項第一一号及び第三号に に相当する額 ) の百分の六十に相当する額とす②遺族補償年金を受ける権利を有する者が一一人以掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各 る。 上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規号に掲げる順序による。 第一五条「障害補償給付〕障害補償給付は、労働定にかかわらず、別表第一に規定する額をその第一六条の八①遺族補償一時金の額は、別表第 省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又人数で除して得た額とする。 二に規定する額とする。 は障害補償一時金とする。 第一六条の六【遺族補償一時金〕遺族補償一時金第一七条〔葬祭料〕葬祭料は、通常葬祭に要する ②障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それは、次の場合に支給する。 費用を考慮して労働大臣が定める金額とする。 ぞれ、別表第一又は別表第一一に規定する額とす一労働者の死亡の当時遺族補償年金を受ける第一八条【傷病補償年金〕傷病補償年金は、第十 る。 ことができる遺族がないとき。 一一条の八第三項第一一号の労働省令で定める傷病
十一条第一一項の規定によって当該遺族基礎年金としての被保険者期間に係る死亡日の前日にお ( 年金額 ) 第五〇条寡婦年金の額は、死亡日の属する月のの支給が停止されるものであるときは、前項のける第八十七条の二第一項〔申し出により保険料 をさらに四百円納付する者〕の規定による保険料 前月までの第一号被保険者としての被保険者期規定は適用しない。 に係る保険料納付済期間が三年以上である者の 間に係る死亡日の前日における保険料納付済期 ( 遺族の範囲及び順位等 ) 遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定 間及び保険料免除期間につき、第一一十七条の規第五ニ条の三死亡一時金を受けることができる にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を 定の例によって計算した額の四分の三に相当す遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、 る額とする。 祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の加算した額とする。 第三款死亡一時金 当時その者と生計を同じくしていたものとす 第四章削除 ( 支給要件 ) る。ただし、前条第三項の規定に該当する場合 第五ニ条のニ死亡一時金は、死亡日の前日にお において支給する死亡一時金を受けることがで 第五章福祉施設 いて死亡日の属する月の前月までの第一号被保 きる遺族は、死亡した者の配偶者であって、そ 険者としての被保険者期間に係る保険料納付済の者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい 第六章費用 期間が三年以上である者が死亡した場合におい たものとする。 て、その者に遺族があるときに、その遺族に支 2 死亡一時金 ( 前項ただし書に規定するものを除 ( 国庫負担 ) 給する。ただし、老齢基礎年金乂は障害基礎年 。次項において同じ。 ) を受けるべき者の順位第八五条国庫は、毎年度、国民年金事業に要す る費用 ( 次項に規定する費用を除く。以下同 金の支給を受けたことがある者が死亡したとき は、前項に規定する順序による。 は、この限りでない。 じ。 ) に充てるため、次に掲げる額を負担する。 3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が一一人以 一当該年度における基礎年金 ( 老齢基礎年 2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の上あるときは、その一人のした請求は、全員の 金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。 各号のいずれかに該当するときは、支給しな ためその全額につきしたものとみなし、その一 、 0 以下同じ。 ) の給付に要する費用の総額 ( 次号 人に対してした支給は、全員に対してしたもの 及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険 一死亡した者の死亡日においてその者の死亡 とみなす。 料・拠出金算定対象額ーという。 ) に、一から により遺族基礎年金を受けることができる者 各被用者年金保険者に係る第九十四条の三第 があるとき。ただし、当該死亡日の属する月 ( 金額 ) 一項に規定する政令で定めるところにより算 に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき第五ニ条の四死亡一時金の額は、死亡日の属す る月の前月までの第一号被保険者としての被保定した率を合算した率を控除して得た率を乗 を除く。 一一死亡した者の死亡日において胎児である子険者期間に係る死亡日の前日における保険料納じて得た額の三分の一に相当する額 一一当該年度における保険料免除期間を有する がある場合であって、当該胎児であった子が付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定 者に係る老齢基礎年金 ( 第一一十七条ただし書 生まれた日においてその子乂は死亡した者のめる額とする。 の規定によってその額が計算されるものに限 妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を死亡日の属する月の前 る。 ) の給付に要する費用の額に、イに掲げる 受けることができるに至ったとき。ただし、 月までの被保険者期間 数を口に掲げる数で除して得た数を乗じて得 当該胎児であった子が生まれた日の属する月 に係る死亡日の前日に金 た額の合算額 に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときおける保険料納付済期 イ当該保険料免除期間の月数 ( 四百八十か を除く。 間 ら当該保険料納付済期間の月数を控除して 3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死三年以上一一五年未満一〇〇、〇〇〇円 得た月数を限度とする。 ) を三で除して得 法亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合 一一五年以上三〇年未満一一一六、五〇〇円 た数 金 ( その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年 三〇年以上三五年未満一六〇、〇〇〇円 ロイに掲げる数と当該保険料納付済期間の 年金の受給権を取得した場合を除く。 ) であって、 一一〇〇、〇〇〇円 三五年以上 月数とを合算した数 民その受給権を取得した当時その子と生計を同じ 国くするその子の父又は母があることにより第四 2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者三当該年度における第三十条の四の規定によ菊 額
又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等をすること。 用に供することを禁止することを命ずることが できる。この場合において、その命令の有効期 の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為を ( 事業者に対する援助 ) 間が経過した後において更に命令の必要がある することを要求し、依頼し、又は唆すことを防第一四条①公安委員会は、事業者 ( 事業を行う 止するために必要な事項を命ずることができ者で、使用人その他の従業者 ( 以下この項におと認めるときは、一回に限り、三月以内の期間 る。 を定めてその命令の期限を延長することができ いて「使用人等ーという。 ) を使用するものをい 2 公安委員会は、第十条第一一項の規定に違反する う。以下この条及び第一二十一条第一一項においてる。 一多数の指定暴力団員の集合の用 行為が行われており、当該違反する行為に係る同じ。 ) に対し、不当要求 ( 暴力団員によりその 一一当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は 暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不 の遂行の平穏が害されていると認める場合に 連絡の用 当な要求をいう。以下この項及び第一一十条第一一 は、当該違反する行為をしている者に対し、当項において同じ。 ) による被害を防止するため三当該対立抗争に供用されるおそれがあると 該違反する行為を中止することを命じ、乂は当に必要な、責任者 ( 当該事業に係る業務の実施認められる凶器その他の物件の製造又は保管 該違反する行為が中止されることを確保するたを統括管理する者であって、不当要求による事の用 めに必要な事項を命ずることができる。 業者及び使用人等の被害を防止するために必要 2 公安委員会は、前項の規定による命令をしたと きは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、 第ニ節不当な要求による被害の回 な業務を行う者をいう。 ) の選任、不当要求に応 復等のための援助 対する使用人等の対応方法についての指導その当該管理者が当該事務所について同項の命令を ( 暴力的要求行為の相手方に対する援助 ) 他の措置が有効に行われるようにするため、資受けている旨を告知する国家公安委員会規則で 第一三条公安委員会は、第十一条の規定による料の提供、助言その他必要な援助を行うものと定める標章をはり付けるものとする。 3 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付 命令をした場合 ( 当該命令に係る暴力的要求行する。 為をした指定暴力団員が当該暴力的要求行為に けた場合において、第一項の規定に基づき定め られた期限が経過したとき、又は当該期限内に より次の各号に掲げる場合のいずれかに該当す第三章対立抗争時の事務所の使用 おいて当該標章をはり付けた事務所が同項各号 ることとなったと認められる場合に限る。 ) に 制限 おいて、当該命令に係る暴力的要求行為の相手 の用に供されるおそれがなくなったと認めると きは、当該標章を取り除かなければならない。 方から、その者が当該指定暴力団員に対しそれ第一五条指定暴力団等の相互間に対立が生じ、 ぞれ当該各号に定める措置を執ることを求める当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員に 第四章加入の強要の規制その他の に当たって援助を受けたい旨の申出があり、そより敢行される一連の凶器を使用しての暴力行 規制等 の申出を相当と認めるときは、当該相手方に対為 ( 以下この項において「対立抗争」という。 ) し、当該指定暴力団員に対する連絡その他必要が発生した場合において、当該対立に係る指定 第一節加入の強要の規制等 な援助を行うものとする。 暴力団等の事務所 ( 暴力団の活動の拠点となっ 法一金品等の供与を受けた場合供与を受けたている施設又は施設の区画された部分をいう。笳入の強要等の禁止 ) 止金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相以下同じ。 ) が、当該対立抗争に関し、当該対立第一六条指定暴力団員は、少年 ( 二十歳未満の 抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により者をいう。以下同じ。 ) に対し指定暴力団等に加 防当する価額の金品等を供与すること。 為一一債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予次の各号に掲げる用に供されており、又は供さ入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少 行を受けた場合免除又は履行の猶予を受けるれるおそれがあり、これにより付近の住民の生年が指定暴力団等から脱退することを妨害して 活の平穏が害されており、又は害されるおそれはならない。 当前の当該債務を履行すること。 不三正当な権原に基づいて建物又はその敷地をがあると認めるときは、公安委員会は、当該事 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、 員居住の用又は事業の用に供していた者に当該務所を現に管理している指定暴力団員 ( 以下こ人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入す 団建物又はその敷地の明渡しをさせた場合当の条において「管理者」という。 ) に対し、三月ることを強要し、若しくは勧誘し、又はその者 カ該建物又はその敷地を引き渡すことその他当以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号のが指定暴力団等から脱退することを妨害しては 3 8 暴該暴力的要求行為が行われる前の原状の回復用に供すること又は当該指定暴力団等の活動のならない。