制競売の開始決定をするものとする。 権についての強制執行 ( 第三者異議の訴え ) ( 差押えの登記の嘱託等 ) 第一款不動産に対する強制執行 第三八条①強制執行の目的物について所有権そ 第四八条強制競売の開始決定がされたときは、 第一目通則 の他目的物の譲渡乂は引渡しを妨げる権利を有 裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る する第三者は、債権者に対し、その強制執行の ( 不動産執行の方法 ) 不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起第四三条不動産 ( 登記することができない土地差押えの登記を嘱託しなければならない の定着物を除く。以下この節において同じ。 ) 2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差 することができる。 に対する強制執行 ( 以下「不動産執行」とい押えの登記をしたときは、その登記簿の謄本を ( 強制執行の停止 ) 第三九条①強制執行は、次に掲げる文書の提出う。 ) は、強制競売又は強制管理の方法により行執行裁判所に送付しなければならない。 ( 開始決定及び配当要求の終期の公告等 ) う。これらの方法は、併用することができる。 があったときは、停止しなければならない。 一債務名義 ( 執行証書を除く。 ) 若しくは仮執 2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執第四九条強制競売の開始決定に係る差押えの効 行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さな行については、不動産の共有持分、登記されたカが生じた場合 ( その開始決定前に強制競売又 地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有は競売の開始決定がある場合を除く。 ) におい い旨を記載した執行力のある裁判の正本 ては、執行裁判所は、物件明細書の作成までの 一一債務名義に係る和解、認諾又は調停の効力持分は、不動産とみなす。 手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期 ( 執行裁判所 ) がないことを宣言する確定判決の正本 三第一一十一一条第一一号から第四号までに掲げる第四四条①不動産執行については、その所在地を定めなければならない。 債務名義が訴えの取下げその他の事由により ( 前条第一一項の規定により不動産とみなされる 2 配当要求の終期が定められたときは、裁判所書 効力を失ったことを証する調書の正本その他ものにあっては、その登記をすべき地 ) を管轄記官は、開始決定がされた旨及び配当要求の終 する地方裁判所が、執行裁判所として管轄す期を公告し、かっ、次に掲げるものに対し、債 の裁判所書記官の作成した文書 権 ( 利息その他の附帯の債権を含む。 ) の存否並 四強制執行をしない旨又はその申立てを取りる。 びにその原因及び額を配当要求の終期までに執 第ニ目強制競売 下げる旨を記載した裁判上の和解又は調停の 行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければな ( 開始決定等 ) 調書の正本 五強制執行を免れるための担保を立てたこと第四五条執行裁判所は、強制競売の手続を開始らない。 するには、強制競売の開始決定をし、その開始一第八十七条第一項第三号に掲げる債権者 を証する文書 一一第八十七条第一項第四号に掲げる債権者 六強制執行の停止及び執行処分の取消しを命決定において、債権者のために不動産を差し押 ( 抵当証券の所持人にあっては、知れている さえる旨を宣言しなければならない。 ずる旨を記載した裁判の正本 七強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載し 2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければな所持人に限る。 ) らない。 三租税その他の公課を所管する官庁又は公署 た裁判の正本 ( 催告を受けた者の債権の届出義務 ) 八債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受 ( 差押えの効力 ) け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した第四六条差押えの効力は、強制競売の開始決定第五 0 条①前条第一一項の規定による催告を受け が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差た同項第一号又は第一一号に掲げる者は、配当要 文書 押えの登記がその開始決定の送達前にされたと求の終期までに、その催告に係る事項について ( 債務者が死亡した場合の強制執行の続行 ) 届出をしなければならない。 第四一条①強制執行は、その開始後に債務者がきは、登記がされた時に生ずる。 死亡した場合においても、続行することができ 2 差押えは、債務者が通常の用法に従って不動産 ( 配当要求 ) 第五一条①第一一十五条の規定により強制執行を を使用し、又は収益することを妨げない。 る。 実施することができる債務名義の正本 ( 以下 ( ニ重開始決定 ) 法 ( 執行費用の負担 ) 行第四ニ条①強制執行の費用で必要なもの ( 以下第四七条①強制競売又は担保権の実行としての「執行力のある債務名義の正本」という。 ) を有 競売 ( 以下この節において「競売」という。 ) する債権者、強制競売の開始決定に係る差押え 執「執行費用、という。 ) は、債務者の負担とする。 の開始決定がされた不動産について強制競売のの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八 3 申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先 7 民 第ニ節金銭の支払を目的とする債
法該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負直接管理する地位にある者を含む。次項におい の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で 通傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程て「使用者等」という。 ) は、その者の業務に関定める基準に従い、当該自動車の使用者に対 し、自動車の連転者に対し、次の各号のいずれし、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当 交度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに 路当該交通事故について講じた措置を報告しなけかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車該違反に係る自動車を連転し、又は運転させて の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない旨を命ずることができる。 道ればならない。 ↓ & よ , りよ 第三節使用者の義務 一第八十四条第一項の規定による公安委員会第四章のニ高速自動車国道等にお の運転免許を受けている者 ( 第百七条の一一の ( 車両等の使用者の義務 ) ける自動車の交通方法 第七四条車両等の使用者は、その者の業務に関規定により国際連転免許証又は外国運転免許 等の特例 し当該車両等を運転させる場合には、当該車両証で自動車を連転することができることとさ 等の運転者及び安全運転管理者、副安全連転管れている者を含む。以下この項において同第五章道路の使用等 じ。 ) でなければ運転することができないこ 理者その他当該車両等の連行を直接管理する地 ととされている自動車を当該連転免許を受け 第一節道路における禁止行為等 位にある者に、この法律又はこの法律に基づく 命令に規定する車両等の安全な運転に関する事ている者以外の者 ( 第九十条第三項、第百三 条第一一項若しくは第四項又は第百三条の一一第 ( 禁止行為 ) 項を遵守させるように努めなければならない。 一項の規定により当該連転免許の効力が停止第七六条何人も、信号機若しくは道路標識等又 2 車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐 はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだ されている者を含む。 ) が運転すること。 車に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に 一一第一一十一一条第一項〔最高速度〕の規定に違反りに設置してはならない。 規定する事項を遵守させるとともに、当該車両 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げる を適正に駐車する場所を確保することその他駐して自動車を運転すること。 車に関しての車両の適正な使用のために必要な三第六十五条第一項の規定に違反して自動車ような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件を を連転すること。 措置を講ずるよう努めなければならない。 3 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車四第六十六条の規定に違反して自動車を運転みだりに道路に置いてはならない。 すること。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはなら 両に積載物の積載をして運転するに当たってこ の法律又はこの法律に基づく命令に規定する事五第八十五条第五項若しくは第六項〔二〇歳ない。 未満の者の制限〕の規定に違反して大型自動車一道路において、酒に酔って交通の妨害とな 項を遵守させるように努めなければならない 4 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定を連転し、同条第七項の規定に違反して普通るような程度にふらっくこと。 自動車を連転し、又は同条第八項 G ハ項を除く一一道路において、交通の妨害となるような方 める自動車の使用者は、当該自動車の連転者に 各項緊急自動車を運転できる者の資格制限〕の規法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ち 対し、当該自動車の安全な運転を確保するため どまっていること。 に必要な教育を行うように努めなければならな定に違反して自動一一輪車を連転すること。 六第五十七条第一項〔乗員、積載制限〕の規定三交通のひんばんな道路において、球戯を し、ローラー・スケートをし、又はこれらに に違反して積載をして自動車を運転するこ ( 自動車の使用者の義務等 ) と。 類する行為をすること。 第七五条自動車 ( 牽引されるための構造及び装 2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該四石、ガラスびん、金属片その他道路上の人 置を有する車両で車両総重量 ( 道路運送車両法違反により自動車の運転者が同項各号のいずれ若しくは車両等を損傷するおそれのある物件 第四十条第三号の車両総重量をいう。 ) が七百 を投げ、又は発射すること。 かに掲げる行為をした場合において、自動車の 五十キログラムを超えるもの ( 以下「重被牽引使用者がその者の業務に関し自動車を使用する五前号に掲げるもののほか、道路において進 行中の車両等から物件を投げること。 車ーという。 ) を含む。以下この条、次条及び第ことが著しく道路における交通の危険を生じさ 七十五条の二の二第二項において同じ。 ) の使せ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある六道路において進行中の自動車、トロリー ス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれら 用者 ( 安全連転管理者等その他自動車の運行をと認めるときは、当該違反に係る自動車の使用 けん
は役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは 営業所等以外の場所において指定商品若し事業者が第三条から前条までの規定に違反し、 くは指定権利又は指定役務につき売買契約又又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等に は役務提供契約の申込みを受け、営業所等に販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提おいて特定顧客から指定商品若しくは指定権利 おいてその売買契約乂は役務提供契約を締結供を受ける者の利益が害されるおそれがあると若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務 したとき 0 認めるときは、その販売業者又は役務提供事業提供契約の申込みを受けた場合におけるその申 三営業所等において、特定顧客と指定商品若者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事 業者が営業所等以外の場所において指定商品若 しくは指定権利につき売買契約を締結したとることができる。 き又は指定役務につき役務提供契約を締結し一訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契 たとき。 契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合 ( 営業 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号の一 約若しくは役務提供契約の解除によって生ず所等において申込みを受け、営業所等以外の場 に該当する場合において、その売買契約又は役る債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は所において売買契約又は役務提供契約を締結し 務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡不当に遅延させること。 た場合を除く。 ) 若しくは販売業者若しくは役 し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務一一前号に掲げるもののほか、訪問販売に関す務提供事業者が営業所等において特定顧客と指 を提供し、かっ、指定商品若しくは指定権利の る行為であって、訪問販売に係る取引の公正定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につ 代金乂は指定役務の対価の全部を受領したとき及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益き売買契約若しくは役務提供契約を締結した場 は、直ちに、通商産業省令で定めるところによ を害するおそれがあるものとして通商産業省合におけるその購入者若しくは役務の提供を受 り、前条第一号の事項及び同条第四号の事項の 令で定めるもの。 ける者 ( 以下この条において「申込者等」とい うち売買契約又は役務提供契約の解除に関する ( 業務の停止等 ) う。 ) は、次に掲げる場合を除き、書面によりそ 事項その他通商産業省令で定める事項を記載し第五条の四主務大臣は、販売業者若しくは役務の売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤 た書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交提供事業者が第三条から第五条の一一までの規定回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解 付しなければならない。 に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした除 ( 以下「申込みの撤回等」という。 ) を行うこ ( 禁止行為 ) 場合において訪問販売に係る取引の公正及び購とができる。 第五条のニ販売業者又は役務提供事業者は、訪入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著一申込者等が第五条の書面を受領した日 ( そ の日前に第四条の書面を受領した場合にあっ 問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約のしく害されるおそれがあると認めるとき、又は 締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定ては、その書面を受領した日 ) から起算して に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みによる指示に従わないときは、その販売業者又八日を経過したとき。 の撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限一一申込者等が第四条又は第五条の書面を受領 約又は当該役務提供契約に関する事項であつり、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停した場合において、指定商品でその使用若し て、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受け止すべきことを命ずることができる。 くは一部の消費により価額が著しく減少する おそれがある商品として政令で定めるものを る者の判断に影響を及ばすこととなる重要なも 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたとき のにつき、不実のことを告げる行為をしてはな は、その旨を公表しなければならない。 使用し又はその全部若しくは一部を消費した とき。 らない。 ( 訪問販売における契約の申込みの撤回等 ) 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係第六条販売業者若しくは役務提供事業者が営業三第五条第一一項に規定する場合において、当 る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、所等以外の場所において指定商品 ( その販売条該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利 の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務 法又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供件についての交渉が販売業者と購入者との間で の対価の総額が政令で定める金額に満たない 売契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるた相当の期間にわたり行われることが通常の取引 とき。 販め、人を威迫して困惑させてはならない。 の態様である商品として政令で定める指定商品 問 ( 指示 ) を除く。以下この項において同じ。 ) 若しくは指 2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る 3 訪第五条の三主務大臣は、販売業者又は役務提供定権利若しくは指定役務につき売買契約若しく書面を発した時に、その効力を生ずる。
内のもの ( 私道の変更又は廃止の制限 ) めて許可した場合においては、この限りでなⅱ工業地域内においては、別表第一一国項に掲げる 第四五条私道の変更又は廃止によって、その道 建築物は、建築してはならない。ただし、特定 路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は 5 第一種住居地域内においては、別表第一一同項に行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて 同条第一一項〔特定建築物について条例への委任〕の掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、許可した場合においては、この限りでない。 規定に基く条例の規定に抵触することとなる場特定行政庁が第一種住居地域における住居の環工業専用地域内においては、別表第一一国項に掲 合においては、特定行政庁は、その私道の変更境を害するおそれがないと認め、又は公益上やげる建築物は、建築してはならない。ただし、 又は廃止を禁止し、又は制限することができむを得ないと認めて許可した場合においては、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがない る。 この限りでない。 と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可 2 第九条第一一項から第六項まで及び第十五項の規 6 第一一種住居地域内においては、別表第一一国項に した場合においては、この限りでない。 定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。 掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁は、前各項のただし書の規定による 特定行政庁が第一一種住居地域における住居の環許可をする場合においては、あらかじめ、その 第三節用途地域 境を害するおそれがないと認め、又は公益上や許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開 ( 用途地域 ) むを得ないと認めて許可した場合においては、 による聴聞を行い、かっ、建築審査会の同意を 第四八条第一種低層住居専用地域内においてこの限りでない。 得なければならない。ただし、前各項のただし は、別表第一一項に掲げる建築物以外の建築物 7 準住居地域内においては、リ 男表第一一罔項に掲げ書の規定による許可を受けた建築物の増築、改 は、建築してはならない。ただし、特定行政庁る建築物は、建築してはならない。ただし、特築又は移転 ( これらのうち、政令で定める場合 が第一種低層住居専用地域における良好な住居定行政庁が準住居地域における住居の環境を害に限る。 ) について許可をする場合においては、 の環境を害するおそれがないと認め、又は公益するおそれがないと認め、乂は公益上やむを得この限りでない。 上やむを得ないと認めて許可した場合においてないと認めて許可した場合においては、この限 第四節建築物の面積、高さ及び敷 は、この限りでない。 りでない。 地内の空地 2 第一一種低層住居専用地域内においては、別表第 8 近隣商業地域内においては、別表第一一国項に掲 一一国項に掲げる建築物以外の建築物は、建築しげる建築物は、建築してはならない。ただし、 ( 延べ面積の敷地面積に対する割合 ) てはならない。ただし、特定行政庁が第一一種低特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用第五ニ条①建築物の延べ面積 ( 同一敷地内に一一 層住居専用地域における良好な住居の環境を害品の供給を行うことを主たる内容とする商業そ以上の建築物がある場合においては、その延べ するおそれがないと認め、又は公益上やむを得の他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害す面積の合計。以下この節において同じ。 ) の敷地 ないと認めて許可した場合においては、この限るおそれがないと認め、又は公益上やむを得な面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に りでない。 いと認めて許可した場合においては、この限り従い、当該各号に掲げる数値以下であり、かっ、 3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表でない。 当該建築物の前面道路 ( 前面道路が一一以上ある 第一一項に掲げる建築物以外の建築物は、建築 9 商業地域内においては、別表第一一 6 項に掲げるときは、その幅員の最大のもの。以下この項に してはならない。ただし、特定行政庁が第一種建築物は、建築してはならない。ただし、特定おいて同じ。 ) の幅員が十二メートル未満であ 中高層住居専用地域における良好な住居の環境行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認る場合においては、当該前面道路の幅員のメー を害するおそれがないと認め、又は公益上やむめ、又は公益上やむを得ないと認めて許可したトルの数値に、第一種低層住居専用地域、第二 を得ないと認めて許可した場合においては、こ場合においては、この限りでない。 種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地 法の限りでない。 準工業地域内においては、別表第一一項に掲げ域、第一一種中高層住居専用地域、第一種住居地 準 4 第一一種中高層住居専用地域内においては、別表る建築物は、建築してはならない。ただし、特域、第一一種住居地域若しくは準住居地域又は特 基第一一囘項に掲げる建築物は、建築してはならな定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定 。ただし、特定行政庁が第一一種中高層住居専しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公する区域内にある建築物にあっては十分の四 3 建用地域における良好な住居の環境を害するおそ益上やむを得ないと認めて許可した場合におい を、その他の建築物にあっては十分の六を乗じ引
るため適当な努力をしなければならない。 も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪第一五三条〔準用規定一第六十一一条〔召喚状〕、第 第一四一条【検証の補助〕検証をするについて必判決を受ける虞のある証言を拒むことができ六十三条〔召喚状の方式〕及び第六十五条〔召喚の 手続〕の規定は、証人の召喚について、第六十一一 要があるときは、司法警察職員に補助をさせるる。 ことができる。 一自己の配偶者、三親等内の血族若しくは一一条〔勾引状〕、第六十四条〔勾引状の方式〕、第六十 第一四ニ条【準用規定〕第百十一一条乃至第百十四親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係が六条〔勾引の嘱託〕、第六十七条〔嘱託による勾引の 手続〕、第七十条〔勾引状の執行〕、第七十一条〔管 条〔差押状・捜索状の執行中の出入禁止、当事者の立 あった者 轄区域外における執行〕及び第七十三条第一項〔執 会、責任者の立会〕、第百十八条〔執行中止と必要な 一一自己の後見人、後見監督人又は保佐人 処岔及び第百一一十五条〔受命裁判官・受託裁判官三自己を後見人、後見監督人又は保佐人とす行の手続〕の規定は、証人の勾引についてこれを 準用する。 による押収・捜索〕の規定は、検証についてこれ る者 第一四八条「前条の例外 1 共犯又は共同被告人の第一五三条のニ「証人の留置 1 勾引状の執行を受 を準用する。 けた証人を護送する場合又は引致した場合にお 一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、 第十一章証人尋問 いて必要があるときは、一時最寄の警察署その 他の共犯又は共同被告人のみに関する事項につ 他の適当な場所にこれを留置することができ 第一四三条〔証人の資格〕裁判所は、この法律に いては、証言を拒むことはできない。 特別の定のある場合を除いては、何人でも証人第一四九条一業務上秘密に関する証言拒絶一医る。 としてこれを尋問することができる。 師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士 ( 外国第一五四条【宣誓〕証人には、この法律に特別の 第一四四条【公務員の証人資格 1 公務員乂は公務法事務弁護士を含む。 ) 、弁理士、公証人、宗教定のある場合を除いて、宣誓をさせなければな 員であった者が知り得た事実について、本人又の職に在る者乂はこれらの職に在った者は、業らない。 は当該公務所から職務上の秘密に関するもので務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘第一五五条冖宣誓無能力〕宣誓の趣旨を理解する ことができない者は、宣誓をさせないで、これ あることを申し立てたときは、当該監督官庁の密に関するものについては、証言を拒むことが 承諾がなければ証人としてこれを尋問することできる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒を尋問しなければならない。 はできない。但し、当該監督官庁は、国の重大絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認め②前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供 な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むこ られる場合 ( 被告人が本人である場合を除く。 ) 述は、証言としての効力を妨げられない。 とができない。 その他裁判所の規則で定める事由がある場合第一五六条【推測事項の供述】証人には、その実 験した事実により推測した事項を供述させるこ 第一四五条【両院議員・大臣の証人資格 1 左に掲は、この限りでない。 げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲第一五 0 条冖出頭義務違反に対する過料・費用賠とができる。 げる者についてはその院、第一一号に掲げる者に償〕召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭②前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言と ついては内閣の承諾がなければ、証人としてこしないときは、決定で、十万円以下の過料に処しての効力を妨げられない。 れを尋問することはできない。 し、かっ、出頭しないために生じた費用の賠償第一五七条【当事者の立会権・尋問権〕検察官、 被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うこ 一衆議院若しくは参議院の議員又はその職にを命ずることができる。 ②前項の決定に対しては、即時抗告をすることがとができる。 在った者 ②証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項 一一内閣総理大臣その他の国務大臣乂はその職できる。 に在った者 第一五一条「不出頭罪〕証人として召喚を受け正の規定により尋問に立ち会うことができる者に ②前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下のこれを通知しなければならない。但し、これら の者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を は、国の重大な利益を害する場合を除いては、罰金乂は拘留に処する。 ②前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及明示したときは、この限りでない。 法承諾を拒むことができない。 ③第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会っ 訟第一四六条〔自己に不利な証言の拒絶〕何人も、び拘留を併科することができる。 訴自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける第一五ニ条【出頭しない証人に対する再召喚・勾たときは、裁判長に告げて、その証人を尋問す 引〕召喚に応じない証人に対しては、更にこれることができる。 事虞のある証言を拒むことができる。 刑第一四七条〔近親者に不利な証言の拒絶〕何人を召喚し、又はこれを勾引することができる。第一五八条【裁判所外における証人の尋問〕裁判
委員会規則で定めるところにより下請事業者の一自己に対する給付に必要な半製品、部品、四条の一一の規定による遅延利息を支払い、又は その不利益な取扱いをやめるべきことを勧告す 給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払附属品又は原材料 ( 以下「原材料等」とい 方法その他の事項を記載した書面を下請事業者う。 ) を自己から購入させた場合に、下請事業るものとする。 に ~ 父付しなければならない。 者の責に帰すべき理由がないのに、当該原材 2 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第 ( 親事業者の遵守事項 ) 料等を用いる給付に対する下請代金の支払期三号から第六号までに掲げる行為をしたと認め 第四条親事業者は、下請事業者に対し製造委託 日より早い時期に、支払うべき下請代金の額るときは、その親事業者に対し、すみやかにそ から当該原材料等の対価の全部若しくは一部の減じた額を支払い、その下請事業者の給付に 又は修理委託をした場合は、次の各号に掲げる 行為をしてはならない。 を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引 き上げ、又はその購入させた物を引き取るべき 一下請事業者の責に帰すべき理由がないの しくは一部を支払わせること。 に、下請事業者の給付の受領を拒むこと。 一一下請代金の支払につき、当該下請代金の支ことを勧告するものとする。 払期日までに一般の金融機関 ( 預金又は貯金 3 公正取引委員会は、親事業者について第四条第 一一下請代金をその支払期日の経過後なお支払 わないこと。 の受入れ及び資金の融通を業とする者をい 一一項各号の一に該当する事実があると認めると う。 ) による割引を受けることが困難であるきは、その親事業者に対し、すみやかにその下 三下請事業者の責に帰すべき理由がないの 請事業者の利益を保護するため必要な措置をと に、下請代金の額を減ずること。 と認められる手形を交付すること。 るべきことを勧告するものとする。 四下請事業者の責に帰すべき理由がないの ( 遅延利息 ) に、下請事業者の給付を受領した後、下請事第四条のニ親事業者は、下請代金の支払期日ま 4 公正取引委員会は、前一一一項の規定による勧告を 業者にその給付に係る物を引き取らせるこでに下請代金を支払わなかったときは、下請事した場合において親事業者がその勧告に従わな 業者に対し、下請事業者の給付を受領した日かかったときは、その旨を公表するものとする。 五下請事業者の給付の内容と同種乂は類似のら起算して六十日を経過した日から支払をする ( 報告及び検査 ) 内容の給付に対し通常支払われる対価に比し日までの期間について、その日数に応じ、当該第九条①公正取引委員会は、親事業者の下請事 著しく低い下請代金の額を不当に定めるこ未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗業者に対する製造委託又は修理委託に関する取 と。 じて得た金額を遅延利息として支払わなければ引 ( 以下単に「取引」という。 ) を公正ならしめ るため必要があると認めるときは、親事業者若 六下請事業者の給付の内容を均質にし乂はそならない。 の改善を図るため必要がある場合その他正当 ( 中小企業庁長官の請求 ) しくは下請事業者に対しその取引に関する報告 な理由がある場合を除き、自己の指定する物第六条中小企業庁長官は、親事業者が第四条第をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請 一項第一号、第一一号若しくは第七号に掲げる行事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳 法を強制して購入させること。 止七親事業者が第一号若しくは第一一号に掲げる為をしているかどうか若しくは同項第三号から簿書類その他の物件を検査させることができ 防行為をしている場合若しくは第三号から前号第六号までに掲げる行為をしたかどうか又は親る。 示までに掲げる行為をした場合又は親事業者に事業者について同条第一一項各号の一に該当する ・不当景品類及び不当表示 表ついて次項各号の一に該当する事実があると事実があるかどうかを調査し、その事実がある 当認められる場合に下請事業者が公正取引委員と認めるときは、公正取引委員会に対し、この 不会乂は中小企業庁長官に対しその事実を知ら法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを防止法 びせたことを理由として、取引の数量を減じ、求めることができる。 ( 昭和三七年五月一五日 ) 及取引を停止し、その他不利益な取扱いをする ( 勧告等 ) 〔昭三七・八・一五施行〕 第七条公正取引委員会は、親事業者が第四条第 類こと 0 改正、昭四七ー法四四、平五ー法八九 品 2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託又は修一項第一号、第一一号又は第七号に掲げる行為を 景理委託をした場合は、次の各号に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対 ( 目的 ) し、すみやかにその下請事業者の給付を受領第一条この法律は、商品及び役務の取引に関連 7 当することによって、下請事業者の利益を不当に 不害してはならない。 し、その下請代金若しくはその下請代金及び第する不当な景品類及び表一小による顧客の誘引を 3
を告げなければならない。 な尋問によらなければならない。 規 2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、 2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならなする処置をすることができる。 訟前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解 い。ただし、第二号から第四号までの尋問につ 3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発 訴していないと思料される被告人保護のための権いては、正当な理由がある場合は、この限りで 問を求めることができる。 事利を説明しなければならない。 ( 訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第三百十ニ 刑 ( 弁護人等の陳述 ) 一威嚇的乂は侮辱的な尋問 条 ) 第一九八条裁判所は、検察官が証拠調のはじめ二すでにした尋問と重複する尋問 第ニ 0 九条訴因又は罰条の追加、撤回乂は変更 に証拠により証明すべき事実を明らかにした三意見を求め又は議論にわたる尋問 は、書面を差し出してこれをしなければならな 後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明す四証人が直接経験しなかった事実についての べき事実を明らかにすることを許すことができ尋問 2 前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添 る。 ( 証拠書類等の取調の方法・法第三百五条等 ) 附しなければならない 2 前項の場合には、被告人乂は弁護人は、証拠と第ニ 0 三条のニ裁判長は、訴訟関係人の意見を 3 裁判所は、前項の謄本を受け取ったときは、直 することができず、又は証拠としてその取調を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書ちにこれを被告人に送達しなければならない。 請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの 4 検察官は、前項の送達があった後、遅滞なく公 件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある取調をするについての朗読に代えて、その取調判期日において第一項の書面を朗読しなければ 事項を述べることはできない。 を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書ならない。 ( 証拠調の順序 ) 記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告 5 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被告人 第一九九条証拠調については、まず、検察官がげることができる。 が在廷する公判廷においては、口頭による訴因 取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認め 2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認又は罰条の追加、撤回乂は変更を許すことがで るすべてのものを取り調べ、これが終った後、めるときは、職権で証拠書類乂は証拠物中書面きる。 被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の意義が証拠となるものの取調をするについて ( 弁論の分離・法第三百十三条 ) の審判に必要と認めるものを取り調べるものとの朗読に代えて、自らその要旨を告げ、乂は陪第ニ一 0 条裁判所は、被告人の防禦が互に相反 する。但し、相当と認めるときは、随時必要と席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げする等の事由があって被告人の権利を保護する させることができる。 する証拠を取り調べることができる。 ため必要があると認めるときは、検察官、被告 2 前項の証拠調が終った後においても、必要があ ( 証拠の証明力を争う機会・法第三百八条 ) 人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決 るときは、更に証拠を取り調べることを妨げな第ニ 0 四条裁判長は、裁判所が適当と認める機定を以て、弁論を分離しなければならない。 会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証 ( 最終陳述・法第ニ百九十三条 ) ( 証人尋問の順序・法第三百四条 ) の取調の請求その他の方法により証拠の証明カ第ニ一一条被告人又は弁護人には、最終に陳述 第一九九条のニ訴訟関係人がまず証人を尋問すを争うことができる旨を告げなければならなする機会を与えなければならない。 るときは、次の順序による。 ( 弁論時間の制限 ) 一証人の尋問を請求した者の尋問 ( 主尋問 ) ( 職権による排除決定 ) 第ニ一ニ条裁判長は、必要と認めるときは、検 一一相手方の尋問 ( 反対尋問 ) 第ニ 0 七条裁判所は、取り調べた証拠が証拠と察官、被告人又は弁護人の本質的な権利を害し 三証人の尋問を請求した者の再度の尋問 ( 再することができないものであることが判明したない限り、これらの者が証拠調の後にする意見 主尋問 ) ときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除を陳述する時間を制限することができる。 2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋する決定をすることができる。 ( 公判手続の更新 ) 問することができる。 ( 釈明等 ) 第ニ一三条開廷後被告人の心神喪失により公判 ( 証人尋問の方法・法第三百四条等 ) 第ニ 0 八条裁判長は、必要と認めるときは、訴手続を停止した場合には、公判手続を更新しな 第一九九条の一三訴訟関係人は、証人を尋問す訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すければならない。 るにあたっては、できる限り個別的かっ具体的ことができる。 2 開廷後長期間にわたり開廷しなかった場合にお
給又は併給として行われる。 第ニ章保護の原則 〇生活保護法 ( 生活扶助 ) 第一ニ条生活扶助は、困窮のため最低限度の生 ( 昭和一一五五月四日 ) 〔抄〕 ( 申請保護の原則 ) 法律第四四号第七条保護は、要保護者、その扶養義務者又は活を維持することのできない者に対して、左に 〔昭一一五・五・四施行〕 その他の同居の親族の申請に基いて開始するも掲げる事項の範囲内において行われる。 のとする。但し、要保護者が急迫した状況にあ一衣食その他日常生活の需要を満たすために 第一章総則 るときは、保護の申請がなくても、必要な保護必要なもの ( この法律の目的 ) を行うことができる。 二移送 第一条この法律は、日本国憲法第一一十五条に規 ( 基準及び程度の原則 ) ( 教育扶助 ) 定する理念に基き、国が生活に困窮するすべて第八条保護は、厚生大臣の定める基準により測第一三条教育扶助は、困窮のため最低限度の生 の国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な定した要保護者の需要を基とし、そのうち、そ 活を維持することのできない者に対して、左に 保護を行い、その最低限度の生活を保障するとの者の金銭又は物品で満たすことのできない不掲げる事項の範囲内において行われる。 ともに、その自立を助長することを目的とす足分を補う程度において行うものとする。 一義務教育に伴って必要な教科書その他の学 る。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯 用品 ( 無差別平等 ) 構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて 一一義務教育に伴って必要な通学用品 第ニ条すべて国民は、この法律の定める要件を必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を 三学校給食その他義務教育に伴って必要なも 満たす限り、この法律による保護 ( 以下「保護」満たすに十分なものであって、且つ、これをこ の という。 ) を、無差別平等に受けることができ えないものでなければならない ( 住宅扶助 ) る。 ( 必要即応の原則 ) ( 最低生活 ) 第九条保護は、要保護者の年齢別、性別、健康第一四条住宅扶助は、困窮のため最低限度の生 活を維持することのできない者に対して、左に 第三条この法律により保障される最低限度の生状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を 掲げる事項の範囲内において行われる。 活は、健康で文化的な生活水準を維持すること 考慮して、有効且っ適切に行うものとする。 一住居 ができるものでなければならない ( 世帯単位の原則 ) ( 保護の補足性 ) 第一 0 条保護は、世帯を単位としてその要否及二補修その他住宅の維持のために必要なもの 第四条保護は、生活に困窮する者が、その利用び程度を定めるものとする。但し、これにより ( 医療扶助 ) し得る資産、能力その他あらゆるものを、その がたいときは、個人を単位として定めることが第一五条医療扶助は、困窮のため最低限度の生 活を維持することのできない者に対して、左に 最低限度の生活の維持のために活用することをできる。 掲げる事項の範囲内において行われる。 要件として行われる。 一診察 2 民法 ( 明治一一十九年法律第八十九号 ) に定める第三章保護の種類及び範囲 一一薬剤又は治療材料 扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助 ( 種類 ) 三医学的処置、手術及びその他の治療並びに は、すべてこの法律による保護に優先して行わ第一一条保護の種類は、左の通りとする。 施術 れるものとする。 一生活扶助 四病院又は診療所への収容 3 前一一項の規定は、急迫した事由がある場合に、 一一教育扶助 五看護 必要な保護を行うことを妨げるものではない。 三住宅扶助 六移送 四医療扶助 法 ( この法律の解釈及び運用 ) ( 出産扶助 ) 護第五条前四条に規定するところは、この法律の五出産扶助 第一六条出産扶助は、困窮のため最低限度の生 保基本原理であって、この法律の解釈及び連用六生業扶助 は、すべてこの原理に基いてされなければなら 活を維持することのできない者に対して、左に 7 七葬祭扶助 活 4 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単掲げる事項の範囲内において行われる。 生
法することができないと認められる金額を限度とにより徴収を猶予した期間とあわせて二年をこする。 一前条第一項第一号若しくは第一一号又は同条 2 税して、その者の申請に基き、一年以内の期間をえることができない。 限り、その徴収を猶予することができる。この 4 地方団体の長は、第一項若しくは第一一項の規定第一一項の規定の適用がある地方税若しくは加 方場合においては、その金額を適宜分割して納付により徴収を猶予したとき、又は前項の規定に算金又は当該地方税に係る延滞金同条第一 地し、又は納入すべき期限を定めることを妨げなよりその期間を延長したときは、その旨を納税項第一号の裁決等があった日若しくは同項第 者又は特別徴収義務者に通知しなければならな 二号の決定、裁決若しくは判決があった日又 、。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の は同条第一一項各号に掲げる日 納税者乂は特別徴収義務者がその財産につ 一一督促手数料又は滞納処分費その地方税の き、震災、風水害、火災その他の災害を受け、延長を認めないときも、また同様とする。 徴収権を行使することができる日 又は盗難にかかったとき。 第十一節更正、決定等の期間制限 一一納税者若しくは特別徴収義務者又はこれら 及び消滅時効 第ニ章道府県の普通税 の者と生計を一にする親族が病気にかかり、 又は負傷したとき。 ( 更正、決定等の期間制限 ) 第一節道府県民税 三納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃第一七条の五更正、決定又は賦課決定は、法定 第一款通則 納期限 ( 隨時に課する地方税については、その 止し、又は休止したとき。 四納税者又は特別徴収義務者がその事業につ地方税を課することができることとなった日。 ( 道府県民税に関する用語の意義 ) き著しい損失を受けたとき。 以下本条及び第十八条第一項において同じ。 ) 第ニ三条①道府県民税について、次の各号に掲 五前各号の一に該当する事実に類する事実がの翌日から起算して三年を経過した日以後におげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める あったとき。 いては、することができない。加算金の決定をところによる。 2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者にすることができる期間についても、また同様と一均等割均等の額によって課する道府県民 税をいう。 つき、地方団体の徴収金の法定納期限 ( 随時にする。 課する地方税については、その地方税を課する 2 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定一一所得割所得によって課する道府県民税を ことができることとなった日 ) から一年を経過で次の各号に掲げるものは、前項の規定にかか した後、その納付し、乂は納入すべき額が確定わらず、法定納期限の翌日から起算して五年を三法人税割法人税額を課税標準として課す る道府県民税をいう。 した場合において、その納付し、又は納入すべ経過する日まですることができる。 第ニ款個人の道府県民税 き地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入一地方税の課税標準若しくは税額を減少させ 第一目課税標準及び税率 することができない理由があると認めるとき る更正若しくは賦課決定乂は加算金の額を減 少させる加算金の決定 は、その納付し、又は納入することができない と認められる金額を限度として、その地方団体二偽りその他不正の行為により、その全部若第三ニ条①所得割の課税標準は、前年の所得に しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部ついて算定した総所得金額、退職所得金額及び の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基 き、その納期限から一年内の期間を限り、その若しくは一部の税額の還付を受けた地方税に山林所得金額とする。 ついての更正、決定若しくは賦課決定乂は当 ( 所得割の税率 ) 徴収を猶予することができる。この場合におい 第三五条所得割は、次の表の上欄に掲げる金額 該地方税に係る加算金の決定 ては、前項後段の規定を準用する。 の区分によって課税総所得金額、課税退職所得 3 地方団体の長は、前一一項の規定により徴収を猶 ( 地方税の消滅時効 ) 予した場合において、その猶予をした期間内に第一八条①地方団体の徴収金の徴収を目的とす金額乂は課税山林所得金額を区分し、当該区分 その猶予をした金額を納付し、又は納入するこる地方団体の権利 ( 以下本款において「地方税に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によって とができないやむを得ない理由があると認めるの徴収権」という。 ) は、法定納期限 ( 次の各号定めた率を順次適用して計算した金額 ( 課税山 に掲げる地方団体の徴収金については、それぞ林所得金額が五百五十万円を超える場合にあっ ときは、納税者又は特別徴収義務者の申請によ り、その期間を延長することができる。ただし、れ当該各号に掲げる日 ) の翌日から起算して五ては、当該課税山林所得金額の五分の一の金額 その期間は、すでにその者につき前一一項の規定年間行使しないことによって、時効により消滅を同表の上欄に掲げる金額の区分によって区分 ( 所得割の課税標準 )
法第一五四条所得税に係る更正又は決定について事業所得の金額又は山林所得の金額の計算が義 ) に規定する同族会社 は、国税通則法第一一十四条から第一一十六条まで この法律の規定に従っていないことその他そ二イからハまでのいずれにも該当する内国法 税 ( 更正・決定 ) に規定する事項のほか、第百一一十の計算に誤りがあることが明らかである場合人 得条第一項第九号又は第十号 ( 確定所得申告書の 2 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係イ三以上の支店、工場その他の事業所を有 すること。 所記載事項 ) に掲げる事項についても行なうことる年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山 ができる。この場合において、当該事項につき林所得金額又は純損失の金額の更正 ( 前項第一 ロその事業所の一一分の一以上に当たる事業 更正又は決定をするときは、同法第一一十八条第号に規定する事由のみに基因するものを除く。 ) 所につき、その事業所の所長、主任その他 一一項及び第三項 ( 更正通知書又は決定通知書のをする場合には、その更正に係る国税通則法第 のその事業所に係る事業の主宰者又は当該 記載事項 ) 中「税額等」とあるのは、「税額等並一一十八条第一一項 ( 更正通知書の記載事項 ) に規 主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で びに所得税法第百一一十条第一項第九号又は第十定する更正通知書にその更正の理由を附記しな 定める特殊の関係のある個人 ( 以下この号 号 ( 確定所得申告書の記載事項 ) に掲げる事項ければならない において「所長等」という。 ) が前に当該事 とする。 ( 推計による更正又は決定 ) 業所において個人として事業を営んでいた 2 所得税につき更正乂は決定をする場合における第一五六条税務署長は、居住者に係る所得税に 事実があること。 国税通則法第一一十八条第一項に規定する更正通っき更正又は決定をする場合には、その者の財 口に規定する事実がある事業所の所長等 知書又は決定通知書には、同条第一一項乂は第一一一産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支 の有するその内国法人の株式の数又は出資 項に規定する事項を記載するほか、その更正又出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、 の金額の合計額がその内国法人の発行済株 は決定に係る第百一一十条第一項第一号に掲げる従業員数その他事業の規模によりその者の各年 式の総数又は出資金額の三分の一一以上に相 金額又は第百一一十三条第一一項第一号 ( 確定損失分の各種所得の金額又は損失の金額 ( その者の 当すること。 申告書の記載事項 ) に掲げる純損失の金額につ提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の 2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲 いての第一一条第一項第一一十一号 ( 定義 ) に規定金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びげる法人に該当するかどうかの判定は、同項に する所得別の内訳を附記しなければならない。 にこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除規定する行為又は計算の事実のあった時の現況 ( 青色申告書に係る更正 ) によるものとする。 く。 ) を推計して、これをすることができる。 第一五五条税務署長は、居住者の提出した青色 ( 同族会社等の行為又は計算の否認 ) ( 事業所の所得の帰属の推定 ) 申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額第一五七条税務署長は、次に掲げる法人の行為第一五八条法人に十五以上の支店、工場その他 若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正又は計算で、これを容認した場合にはその株主の事業所がある場合において、その事業所の三 をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査若しくは社員である居住者又はこれと政令で定分の一一以上に当たる事業所につき、その事業所 し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りめる特殊の関係のある居住者 ( その法人の株主の所長、主任その他のその事業所に係る事業の があると認められる場合に限り、これをするこ又は社員である非居住者と当該特殊の関係のあ主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰 とができる。ただし、次に掲げる場合は、そのる居住者を含む。 ) の所得税の負担を不当に減者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に 帳簿書類を調査しないでその更正をすることを少させる結果となると認められるものがあると当該事業所において個人として同一事業を営ん 妨げ . ない 0 きは、その居住者の所得税に係る更正乂は決定でいた事実があるときは、その法人の各事業所 一その更正が不動産所得の金額、事業所得のに際し、その行為又は計算にかかわらず、税務における資金の預入及び借入れ、商品の仕人れ 金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金署長の認めるところにより、その居住者の各年及び販売その他の取引のすべてがその法人の名 額の計算乂は第六十九条から第七十一条まで分の第百一一十条第一項第一号若しくは第三号かで行なわれている場合を除き、税務署長は、当 ( 損益通算及び損失の繰越控除 ) の規定の適ら第八号まで ( 確定所得申告書の記載事項 ) 又該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる 用について誤りがあったことのみに基因するは第百一一十三条第一一項第一号、第三号、第五号収益を享受する者であると推定して、更正又は ものである場合 若しくは第七号 ( 確定損失申告書の記載事項 ) 決定をすることができる。 一一当該申告書及びこれに添附された書類に記に掲げる金額を計算することができる。 載された事項によって、不動産所得の金額、一内国法人である法人税法第一一条第十号 ( 定 196