第九条 - みる会図書館


検索対象: 三省堂新六法 1995 平成7年版
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1. 三省堂新六法 1995 平成7年版

借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物其ノ他借②前項ノ先取特権ハ地上権又ハ賃貸借ノ登記ヲ為②当事者ハ他ノ当事者ノ審問ニ立会フコトヲ得 第一四条ノ七〔職権探知〕裁判所ハ職権ヲ以テ事 地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物スニ因リテ其ノ効力ヲ保存ス ヲ取得シタル場合ニ於テ賃貸人力賃借権ノ譲渡第一四条【先取特権 (ll) 〕前条ノ先取特権ハ他ノ実ノ探知ヲ為シ及職権ヲ以テ又ハ申出ニ因リ必 又ハ転貸ヲ承諾セサルトキハ賃貸人ニ対シ時価権利ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス但シ共益費用不要ト認ムル証拠調ヲ為スペシ ヲ以テ建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地動産保存不動産工事ノ先取特権及地上権又ハ賃②証拠調ハ民事訴訟ノ例ニ依リ之ヲ為ス 第一四条ノ八「審理の終結〕裁判所ハ審理ヲ終結 ニ附属セシメタル物ヲ買取ルへキコトヲ請求ス貸借ノ登記前登記シタル質権抵当権ニ後ル ルコトヲ得 第一四条ノニ【管轄裁判所】第八条ノ一一第一項、スルトキハ審問期日ニ於テ其ノ旨ヲ宣言スペシ 第一一条【一方的強行法〕第二条、第四条乃至第第二項若ハ第五項、第九条ノ一一第一項 ( 第九条第一四条ノ九【即時抗告〕第八条ノ一一第一項乃至 八条ノ一一、第九条ノ二 ( 第九条ノ四ニ於テ準用ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム ) 若ハ第三項第三項若ハ第五項、第九条ノ二第一項 ( 第九条 スル場合ヲ含ム ) 及前条ノ規定ニ反スル契約条 ( 第九条ノ三第二項及第九条ノ四ニ於テ準用スノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム ) 若ハ第三項 件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサル場合ヲ含ム ) 又ハ第九条ノ三第一項 ( 第九条 ( 第九条ノ三第一一項及第九条ノ四ニ於テ準用ス ルモノト看做ス ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム ) ニ定メタル事ル場合ヲ含ム ) 又ハ第九条ノ三第一項 ( 第九条 第一ニ条【事情変更による地代・借賃の増減請求件ハ借地権ノ目的タル土地ノ所在地ノ地方裁判ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム ) ノ裁判ニ対シ テハ即時抗告ヲ為スコトヲ得其ノ期間ハ之ヲ二 権 1 地代又ハ借賃カ土地ニ対スル租税其ノ他ノ所ノ管轄トス但シ当事者ノ合意アリタルトキハ 公課ノ増減若ハ土地ノ価格ノ昂低ニ因リ又ハ比其ノ所在地ノ簡易裁判所之ヲ管轄スルコトヲ妨週間トス 隣ノ土地ノ地代若ハ借賃ニ比較シテ不相当ナルゲズ ②前項ノ裁判ハ確定スルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生 ニ至リタルトキハ契約ノ条件ニ拘ラス当事者ハ第一四条ノ三冖手続規定】特別ノ定アル場合ヲ除ゼズ 将来ニ向テ地代又ハ借賃ノ増減ヲ請求スルコトキ前条ノ事件ニ関シテハ非訟事件手続法 ( 明治第一四条ノ一 0 冖裁判の効力 1 前条第一項ノ裁判 ハ当事者又ハ最終ノ審問期日後裁判確定前ノ承 ヲ得但シ一定ノ期間地代又ハ借賃ヲ増加セサル三十一年法律第十四号 ) 第一編ノ規定ヲ準用ス へキ特約アルトキハ其ノ定ニ従フ 但シ同法第六条、第七条、第十五条及第三十一一継人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス 第一四条ノ一一冖給付裁判の効力 1 第八条ノ一一第 ②地代又ハ借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハザ条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ ルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ増額ヲ正当ト②本法ニ定ムルモノノ外前条ノ事件ニ関シ必要ナ三項若ハ第五項、第九条ノ一一第三項 ( 第九条ノ 三第一一項及第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含 スル裁判ガ確定スルニ至ルマデハ相当ト認ムルル事項ハ最高裁判所之ヲ定ム 地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル但シ其ノ裁判第一四条ノ四【裁判所職員の除斥・忌避等〕裁判ム ) 又ハ第九条ノ三第一項 ( 第九条ノ四ニ於テ ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヒタル額ニ不所職員ノ除斥、忌避及回避ニ関スル民事訴訟法準用スル場合ヲ含ム ) ノ裁判ニシテ給付ヲ命ズ 足アルトキハ不足額ニ年一割ノ割合ニ依ル支払 ( 明治一一十三年法律第一一十九号 ) ノ規定ハ第十ルモノハ強制執行ニ関シテハ裁判上ノ和解ト同 一ノ効力ヲ有ス 期後ノ利息ヲ附シテ之ヲ支払フコトヲ要ス 四条ノ二ノ事件ニ之ヲ準用ス ③地代又ハ借賃ノ減額ニ付当事者間ニ協議調ハザ第一四条ノ五【鑑定委員会〕鑑定委員会ハ三人以第一四条ノ一ニ【裁判の失効〕第九条ノ一一第一項 ( 第九条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム ) ノ裁 ルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ減額ヲ正当ト上ノ委員ヲ以テ之ヲ組織ス スル裁判ガ確定スルニ至ルマデハ相当ト認ムル②鑑定委員ハ左ノ者ノ中ョリ各事件ニ付裁判所之判ハ其ノ効力ヲ生ジタル後六月内ニ借地権者ガ 地代又ハ借賃ノ支払ヲ請求スルコトヲ得但シ其ヲ指定ス但シ特ニ必要アルトキハ其ノ他ノ者ニ建物ノ譲渡ヲ為サザルトキハ其ノ効力ヲ失フ但 シ此ノ期間ハ其ノ裁判ニ於テ之ヲ伸長シ又ハ短 ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヲ受ケ就キ之ヲ指定スルコトヲ得 タル額ガ正当トセラレタル地代又ハ借賃ヲ超ュ 一地方裁判所ガ特別ノ知識経験アル者其ノ他縮スルコトヲ得 ルトキハ超過額ニ年一割ノ割合ニ依ル受領ノ時適当ナル者ノ中ョリ毎年予メ選任シタル者第一四条ノ一三〔準用規定〕民事訴訟法第百三十 六条及第一一百三条 ( 和解ニ関スル部分ニ限ル ) 一一当事者ガ合意ニ依リ選定シタル者 法ョリノ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス 第一三条【先取特権 ( 一土地所有者又ハ賃貸③鑑定委員ニハ最高裁判所ノ定ムル旅費、日当及並ニ民事調停法第一一十条ノ規定ハ第十四条ノ一一 ノ事件ニ之ヲ準用ス 地人ハ弁済期ニ至リタル最後ノ一一年分ノ地代又ハ宿泊料ヲ支給ス 借賃ニ付借地権者カ其ノ土地ニ於テ所有スル建第一四条ノ六〔審問期日〕裁判所ハ審問期日ヲ開第一四条ノ一四【記録の閲覧・証明書等の交付請 5 求〕当事者及利害関係ヲ疎明シタル第三者ハ第 借物ノ上ニ先取特権ヲ有ス キ当事者ノ陳述ヲ聴クコトヲ要ス

2. 三省堂新六法 1995 平成7年版

法あったときは、その所掌事務に支障を生じない定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が 第四章物資協力 カ限度において、同項の協力を行うものとする。携帯するものを使用することができる。 3 第九条第五項の規定により派遣先国において国 ( 物資協力 ) 協 ( 小型武器の保有及び貸与 ) 動第ニニ条本部は、隊員の安全保持のために必要際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は第ニ五条①政府は、国際連合平和維持活動又は 活な政令で定める種類の小型武器を保有すること自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しく人道的な国際救援活動に協力するため適当と認 持ができる。 は隊員の生命乂は身体を防衛するためやむを得めるときは、物資協力を行うことができる。 ない必要があると認める相当の理由がある場合 維第ニ三条本部長は、第九条第一項の規定により 第五章雑則 和協力隊が派遣先国において行う国際平和協力業には、その事態に応じ合理的に必要と判断され 平務に隊員を従事させるに当たり、現地の治安のる限度で、第六条第一一項第一一号ホ及び第四項 ( 民間の協力等 ) 合状況等を勘案して特に必要と認める場合には、の規定により実施計画に定める装備である武器第ニ六条本部長は、第三章の規定による措置に よっては国際平和協力業務を十分に実施するこ 連当該隊員が派遣先国に滞在する間、前条の小型を使用することができる。 際武器であって第六条第一一項第一一号ハ及び第四項 4 前三項の規定による小型武器又は武器の使用にとができないと認めるとき、又は物資協力に関 国の規定により実施計画に定める装備であるもの際しては、刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) し必要があると認めるときは、関係行政機関の 第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又 を当該隊員に貸与することができる。 は役務の提供について国以外の者に協力を求め 2 小型武器を管理する責任を有する者として本部合を除いては、人に危害を与えてはならない。 の職員のうちから本部長により指定された者 5 海上保安庁法第一一十条の規定は、第九条第五項ることができる。 の規定により派遣先国において国際平和協力業 2 政府は、前項の規定により協力を求められた国 は、前項の規定により隊員に貸与するため、小 務に従事する海上保安官等については、適用し以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、 型武器を保管することができる。 その者が当該協力により損失を受けた場合に 3 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事ない。 6 自衛隊法第九十五条の規定は、第九条第五項のは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講 項は、政令で定める。 規定により派遣先国において国際平和協力業務ずるものとする。 ( 武器の使用 ) ( 政令への委任 ) 第ニ四条前条第一項の規定により小型武器の貸に従事する自衛官については、適用しない。 与を受け、派遣先国において国際平和協力業務 7 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第九条第第ニ七条この法律に特別の定めがあるもののほ に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に五項の規定により派遣先国において国際平和協か、この法律の実施のための手続その他この法 所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するた力業務に従事する自衛官については、自衛隊員律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 めやむを得ない必要があると認める相当の理由以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。 がある場合には、その事態に応じ合理的に必要 8 第一項の規定は第八条第一項第六号に規定する と判断される限度で、当該小型武器を使用する国際平和協力業務の中断 ( 以下この項において ことができる。 「業務の中断」という。 ) がある場合における当 2 第九条第五項の規定により派遣先国において国該国際平和協力業務に係る隊員について、第一一 際平和協力業務に従事する海上保安官又は海上項及び第五項の規定は業務の中断がある場合に 保安官補 ( 以下この条において「海上保安官等」おける当該国際平和協力業務に係る海上保安官 という。 ) は、自己又は自己と共に現場に所在す等について、第三項、第六項及び前項の規定は る他の海上保安庁の職員若しくは隊員の生命又業務の中断がある場合における当該国際平和協 は身体を防衛するためやむを得ない必要がある力業務に係る自衛官について、第四項の規定は と認める相当の理由がある場合には、その事態この項において準用する第一項から第三項まで に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六の規定による小型武器又は武器の使用について 条第一一項第一一号ニ及び第四項の規定により実準用する。 施計画に定める装備である第一一十一一条の政令で 132

3. 三省堂新六法 1995 平成7年版

定められた金銭の支払その他の財産上の給付を川 法与員には、最高裁判所の定める旅費、日当及びる。 ④前項の審判は、これを受ける者に告知すること目的とする義務の履行を怠った者がある場合に 8 判宿泊料を支給する。 おいて、相当と認めるときは、権利者の申立に 審第一一条【審判の調停移付〕家庭裁判所は、何時によってその効力を生ずる。 事でも、職権で第九条第一項乙類に規定する審判⑤第九条に規定する審判事件が高等裁判所に係属より、義務者に対し、相当の期限を定めてその する場合には、当該高等裁判所が、第三項の審義務の履行をなすべきことを命ずることができ 家事件を調停に付することができる。 る。 第一ニ条一利害関係人の強制参加〕家庭裁判所判に代わる裁判を行う。 は、相当と認めるときは、審判の結果について⑥審判前の保全処分 ( 前項の裁判を含む。次項に第一五条の七〔寄託〕家庭裁判所は、審判で定め 利害関係を有する者を審判手続に参加させるこおいて同じ。 ) の執行及び効力は、民事保全法られた金銭の支払を目的とする義務の履行につ いて、義務者の申出があるときは、最高裁判所 ( 平成元年法律第九十一号 ) その他の仮差押え とができる。 第一三条「審判の発効時〕審判は、これを受ける及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定の定めるところにより、権利者のために金銭の に従う。この場合において、同法第四十五条中寄託を受けることができる。 者に告知することによってその効力を生ずる。 但し、即時抗告をすることのできる審判は、確「仮に差し押さえるべき物乂は係争物の所在地第一六条〔財産管理人の権利・義務】民法第六百 を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及 定しなければその効力を生じない。 第一四条〔即時抗告〕審判に対しては、最高裁判判事件が係属している家庭裁判所 ( その審判事び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任し 所の定めるところにより、即時抗告のみをする件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判た財産の管理をする者について、同法第一一十七 条から第一一十九条までの規定は、第十五条の三 ことができる。その期間は、これを一一週間とす所 ) 」とする。 る。 ⑦民事保全法第四条、第十四条及び第一一十条から第一項の規定による財産の管理者について準用 第一五条【審判の効力〕金銭の支払、物の引渡、第二十四条までの規定は審判前の保全処分につする。 いて、同法第三十三条及び第三十四条の規定は 登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、 第三章調停 審判前の保全処分を取り消す審判について準用 執行力ある債務名義と同一の効力を有する。 第一七条〔調停事件の範囲〕家庭裁判所は、人事 第一五条のニ【戸籍記載の嘱託〕第九条第一項甲する。 に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事 類に掲げる事項についての審判で最高裁判所の第一五条の四一遺産の換価処分〕家庭裁判所は、 定めるものが効力を生じた場合又は次条第一項遺産の分割の審判をするため必要があると認め件について調停を行う。但し、第九条第一項甲 の規定による審判 ( 同条第五項の裁判を含む。 ) るときは、相続人に対して、遺産の全部又は一類に規定する審判事件については、この限りで で最高裁判所の定めるものが効力を生じ、若し部について競売し、その他最高裁判所の定めるない。 ところにより換価することを命ずることができ第一八条一調停前置主義〕前条の規定により調停 くは効力を失った場合には、裁判所書記官は、 る。 を行うことができる事件について訴を提起しょ 最高裁判所の定めるところにより、遅滞なく、 うとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立を 戸籍事務を管掌する者に対し、戸籍の記載を嘱②前条第一一項の規定は、前項の規定による審判に しなければならない ついて準用する。 託しなければならない。 第一五条の三【審判前の保全処分 1 第九条の審判③前一一項の規定は、民法第九百五十八条の三第一②前項の事件について調停の申立をすることなく の申立てがあった場合においては、家庭裁判所項の規定による相続財産の処分の審判について訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押準用する。この場合において、第一項中「相続家庭裁判所の調停に付しなければならない。但 え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要人」とあるのは、「相続財産の管理人」と読み替し、裁判所が事件を調停に付することを適当で ないと認めるときは、この限りでない。 えるものとする。 な保全処分を命ずることができる。 ②前項の規定による審判 ( 以下「審判前の保全処第一五条の五〔履行の調査・勧告〕家庭裁判所第一九条一受訴裁判所の調停移付〕第十七条の規 分という。 ) が確定した後に、その理由が消滅は、権利者の申出があるときは、審判で定めら定により調停を行うことができる事件に係る訴 し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所れた義務の履行状況を調査し、義務者に対し訟が係属している場合には、裁判所は、何時で も、職権でその事件を家庭裁判所の調停に付す て、その義務の履行を勧告することができる。 は、その審判を取り消すことができる。 ③前一一項の規定による審判は、疎明に基づいてす第一五条の六「履行命令〕家庭裁判所は、審判でることができる。

4. 三省堂新六法 1995 平成7年版

をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承 第九 0 九条「分割の遡及効 1 遺産の分割は、相続きる。 開始の時にさかのばってその効力を生ずる。但②相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産継する。 第九ニ一条【法定単純承認〕左に掲げる場合に の調査をすることができる。 し、第三者の権利を害することができない。 第九一 0 条【相続開始後の被認知者の分割請求】第九一六条【承認・放棄の期間 (ll) 〕相続人がは、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 相続の開始後認知によって相続人となった者が承認乂は放棄をしないで死亡したときは、前条一相続人が相続財産の全部乂は一部を処分し たとき。但し、保存行為及び第六百一一条〔短期 遺産の分割を請求しようとする場合において、第一項の期間は、その者の相続人が自己のため の賃貸借〕に定める期間を超えない賃貸をす 他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたに相続の開始があったことを知った時から、こ ることは、この限りでない。 ときは、価額のみによる支払の請求権を有すれを起算する。 る。 第九一七条〔承認・放棄の期間 (lll) 〕相続人が二相続人が第九百十五条第一項の期間〔三箇 月〕内に限定承認又は放棄をしなかったと 第九一一条「遺産分割による担保責任 1 各共同相無能力者であるときは、第九百十五条第一項の 続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じ期間は、その法定代理人が無能力者のために相 続の開始があったことを知った時から、これを三相続人が、限定承認又は放棄をした後で く、その相続分に応じて担保の責に任ずる。 も、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、 第九一ニ条【債権についての担保責任〕各共同相起算する。 続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が第九一八条【相続財産の管理〕相続人は、その固私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目 分割によって受けた債権について、分割の当時有財産におけると同一の注意を以て、相続財産録中に記載しなかったとき。但し、その相続 における債務者の資力を担保する。 を管理しなければならない。但し、承認又は放人が放棄をしたことによって相続人となった 者が承認をした後は、この限りでない。 ②弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権に棄をしたときは、この限りでない。 第ニ款限定承認 ついては、各共同相続人は、弁済をすべき時に②家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求に おける債務者の資力を担保する。 よって、何時でも、相続財産の保存に必要な処第九ニニ条【限定承認の効果〕相続人は、相続に よって得た財産の限度においてのみ被相続人の 第九一三条無資力者の担保責任の分担 1 担保の分を命ずることができる。 責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のな③家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第一一債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承 い者があるときは、その償還することができな十七条乃至第二十九条〔不在者財産管理人の権利認をすることができる。 第九ニ三条【共同相続人の限定承認〕相続人が数 い部分は、求償者及び他の資力のある者が、各義務〕の規定を準用する。 くその相続分に応じてこれを分担する。但し、第九一九条【承認・放棄の取消〕承認及び放棄人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員 求償者に過失があるときは、他の共同相続人には、第九百十五条第一項の期間内でも、これをが共同してのみこれをすることができる。 取り消すことができない 第九ニ四条【限定承認の方式相続人が限定承認 対して分担を請求することができない。 第九一四条〔遺言による別段の定〕前三条の規定②前項の規定は、第一編及び前編の規定によってをしようとするときは、第九百十五条第一項の は、被相続人が遺言で別段の意思を表小したと承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但期間〔三箇内に、財産目録を調製してこれを きは、これを適用しない。 し、その取消権は、追認をすることができる時家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述 から六箇月間これを行わないときは、時効によしなければならない。 第四章相続の承認及び放棄 って消滅する。承認又は放棄の時から十年を経第九ニ五条【相続人・被相続人間の権利義務の不 消滅〕相続人が限定承認をしたときは、その被 過したときも、同様である。 第一節総則 ③前項の規定によって限定承認又は放棄の取消を相続人に対して有した権利義務は、消滅しなか しようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述ったものとみなす。 第九一五条【承認・放棄の期間 ( 一 ) 】相続人は、 第九一一六条【限定承認後の相続財産の管理】限定 法自己のために相続の開始があったことを知ったしなければならない。 承認者は、その固有財産におけると同一の注意 時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認 第ニ節承認 を以て、相続財産の管理を継続しなければなら 又は放棄をしなければならない。但し、この期 間は、利害関係人又は検察官の請求によって、 第一款単純承認 民家庭裁判所において、これを伸長することがで第九ニ 0 条〔単純承認の効果一相続人が単純承認②第六百四十五条〔受任者の報告義務〕、第六百四十

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決を除く。 ) をしたときは、当該行為に係る排除 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために定による告示があった日から三十日以内に、公 命令は、その効力を失なう。 認められたものと解釈してはならない。 正取引委員会に対し、不服の申立てをすること 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 ( 都道府県知事に対する指揮監督 ) ができる。この場合において、公正取引委員会 律第六十四条及び第六十六条第一一項の規定は、第九条の五公正取引委員会は、この法律の規定は、審判手続を経て、審決をもって、当該申立 排除命令について準用する。 により都道府県知事が処理する事務について、てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しく ( 都道府県知事の指示 ) は変更しなければならない。 都道府県知事を指揮監督することができる。 第九条のニ都道府県知事は、第三条の規定によ ( 公正競争規約 ) ( 行政不服審査法の適用除外等 ) る制限若しくは禁止又は第四条の規定に違反す第一 0 条事業者又は事業者団体は、公正取引委第一一条この法律の規定により公正取引委員会 る行為があると認めるときは、当該事業者に対員会規則で定めるところにより、景品類又は表がした処分については、行政不服審査法 ( 昭和 し、その行為を取りやめるべきこと乂はこれに示に関する事項について、公正取引委員会の認三十七年法律第百六十号 ) による不服申立てを 関連する公示をすることを指一小することができ定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正することができない。 る。 な競争を確保するための協定又は規約を締結 2 第八条第一項の規定による請求又は前条第六項 ( 公正取引委員会への措置請求 ) し、又は設定することができる。これを変更しの申立てをすることができる事項に関する訴え は、審決に対するものでなければ、提起するこ 第九条の三都道府県知事は、前条の規定によるようとするときも、同様とする。 指示を行なった場合において当該事業者がその 2 公正取引委員会は、前項の協定乂は規約 ( 以下とができない。 指示に従わないとき、その他同条に規定する違「公正競争規約」という。 ) が次の各号に適合す ( 罰則 ) 反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定ると認める場合でなければ、前項の認定をして第一ニ条第九条の四第一項の規定による報告を する違反行為が再び行なわれることを防止するはならない。 せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規 ため必要があると認めるときは、公正取引委員一不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を一定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 若しくは同項の規定による質問に対して答弁を 会に対し、この法律の規定に従い適当な措置を確保するために適切なものであること。 とるべきことを求めることができる。 般消費者及び関連事業者の利益を不当にせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三万円 2 前項の規定による請求があったときは、公正取害するおそれがないこと。 以下の罰金に処する。 引委員会は、当該違反行為について講じた措置三不当に差別的でないこと。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使 を当該都道府県知事に通知するものとする。 四公正競争規約に参加し、又は公正競争規約用人その他の従業者が、その法人又は人の業務 から脱退することを不当に制限しないこと。 に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者 ( 報告の徴収及び立入検査等 ) 法第九条の四都道府県知事は、第九条の一一の規定 3 公正取引委員会は、第一項の認定を受けた公正を罰するほか、その法人又は人に対して同項の による指示又は前条第一項の規定による請求を競争規約が前項各号に適合するものでなくなっ刑を科する。 附則〔抄〕 防行なうため必要があると認めるときは、当該事たと認めるときは、当該認定を取り消さなけれ 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過 示業者若しくはその者とその事業に関して関係のばならない。 表ある事業者に対し景品類若しくは表示に関する 4 公正取引委員会は、第一項又は前項の規定によした日から施行する。〔下略〕 当報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しる処分をしたときは、公正取引委員会規則で定 くはその者とその事業に関して関係のある事業めるところにより、告一小しなければならない。 び者の事務所、事業所その他その事業を行なう場 5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 及所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ律第四十八条、第四十九条、第六十七条第一項 類せ、若しくは関係者に質問させることができ及び第七十三条の規定は、第一項の認定を受け た公正競争規約及びこれに基づいてする事業者 景 2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員又は事業者団体の行為には、適用しない。 当は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に 6 第一項又は第三項の規定による公正取引委員会 不提一小しなければならない。 の処分について不服があるものは、第四項の規 379

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( 拇指にあっては指関節 ) に著しい運動障害表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じ ・女子労働基準規則 を残すものをいう。 て、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごと 四趾を失ったものとはその全部を失ったものに定める日数とする。 和六一年一月一一七日 ) をいう。 ( 暫定措置 ) 〔昭六一・四・一施行〕 五趾の用を癈したものとは第一趾は末節の半第三条法第八条第八号及び第十四号の事業のう 改正、昭六三ー労令三四、平元ー労令一一六、平六 分以上、その他の趾は末関節以上を失ったもち常時五人未満の労働者を使用するものに係る 労令八 の乂は蹠趾関節若しくは第一趾関節 ( 第一趾新規則第一一十五条の二の規定の適用について にあっては趾関節 ) に著しい連動障害を残すは、平成七年三月三十一日までの間は、同条中 ( 決算のために必要な業務 ) ものをいう。 「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とす第一条労働基準法 ( 以下「法」という。 ) 第六十 四条の二第一項ただし書に規定する決算のため 附則 働ャ令一 ) 〔抄〕第四条使用者は、学校教育法 ( 昭和一一十一一年法に必要な計算、書類の作成等の業務とは、毎事 律第一一十六号 ) 第一条に規定する小学校、中学業年度における営業損益及び財産状態を確定す るために行う計算、書類の作成、物品のたな卸 ( 施行期日 ) 校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及びし及び価格の評価等の業務をいう。 第一条この省令は、平成亠ハ年四月一日から施行 幼稚園の教育職員については、当分の間、法第 ( 法第六十四条のニ第ニ項の命令で定める週を する。 三十一一条の規定にかかわらず、一週間について 単位とする期間等 ) ( 経過措置 ) 四十四時間、一日について八時間まで労働させ第ニ条法第六十四条の一一第一一項の命令で定める 第ニ条この省令の施行の日前に六箇月を超えて ることができる。 週を単位とする期間は、四週間 ( 法第八条第十 継続勤務している労働者に係る労働基準法 ( 以 2 使用者は、就業規則その他これに準ずるものに 三号又は第十四号の事業に従事する者について 下「法」という。 ) 第三十九条第三項の通常の労 より、一箇月以内の期間を平均し、一週間当た は、一一週間 ) とする。 働者の一週間の所定労働日数として命令で定め りの労働時間が四十四時間を超えない定めをし 2 法第六十四条の一一第一一項の六時間以上十一一時間 る日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又 た場合においては、前項に規定する者について 以下の範囲内で命令で定める時間は、九時間 は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を は同項の規定にかかわらず、その定めにより、 ( 法第八条第十三号又は第十四号の事業に従事 考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基 特定された週において四十四時間乂は特定され する者については、六時間 ) とする。 準法施行規則 ( 以下「新規則」という。 ) 第一一十 た日において八時間を超えて、労働させること 3 法第六十四条の一一第一一項の百五十時間以上三百 四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十 ができる。 時間以下の範囲内で命令で定める時間は、百五 九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次 十時間とする。 の表〔左の表〕の上欄の週所定労働日数の区分に 4 法第六十四条の二第一一項の命令で定める日数 応じ、同項第一一号に掲げる労働者にあっては同 は、一一日 ( 法第八条第十三号又は第十四号の事 業に従事する者については、一日 ) とする。 週所定 年 数 ( 労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の 労働日一年間の所定労働日数 数 一年一一年三年四年五年六年七年八年九年十年廾年地位にある者等の範囲 ) 第三条法第六十四条の二第四項の労働者の業務 規 四日百六十九日から一一百十六日まで七日七日八日九日九日十日十一日十一日十二日十三日十四日 の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者で 基三日百一一十一日から百六十八日まで五日五日六日六日七日七日八日八日九日十日十日命令で定めるものは、業務を遂行するための最 小単位の組織の長である者又は職務上の地位が 三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日七日その者より上位にある者で、労働者の業務の遂 労一一日七十三日から百一一十日まで 9 行を指揮命令するものとする。 子 一日四十八日から七十一一日まで 一日一日一百一百二日二日二日一百三日三日三日 2 法第六十四条の一一第四項の専門的な知識又は技 女 ろう

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更生保護事業を営んだ者 画に着手する一月前までに、法務大臣に対し、 〇恩赦法 法務省令の定めるところにより、募集の期間、三第十四条第一項の規定による許可を受けな いで寄附金を募集した者 地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提 昭和一 = 一年三月一一八日 ) 〔抄〕 四第十四条第一一項の規定による条件に違反し 出して、その許可を受けなければならない。 〔昭一三・五・三施行〕 て寄附金を使用し、又はこれによって取得し 2 前項の許可には、寄附金の使途及び寄附金によ 第一条「恩赦の種類大赦、特赦、減刑、刑の執 た財産を処分した者 って取得する財産の処分につき、条件を附する ことができる。 第一八条左の各号の一に該当する者は、一万円行の免除及び復権については、この法律の定め るところによる。 3 第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、以下の罰金に処する。 募集の期間経過後遅滞なく法務大臣に対し、法一第八条第一一項第三号から第五号までに掲げ第ニ条「大赦〕大赦は、政令で罪の種類を定めて 務省令の定めるところにより、募集の結果を報る帳簿の備付をせず、又はこれに所要の事項これを行う。 を記載せす、若しくは虚偽の記載をした者第三条【大赦の効力〕大赦は、前条の政令に特別 告しなければならない。 一一第十四条第三項の規定による報告をせず、の定のある場合を除いては、大赦のあった罪に ( 表彰 ) ついて、左の効力を有する。 第一五条法務大臣は、審議会の意見を聞き、成又は虚偽の報告をした者 一有罪の言渡を受けた者については、その言 績の特に優秀な更生保護会又は更生保護事業に ( 施行規則 ) 従事する職員を表彰し、その業績を一般に周知第一九条この法律の実施のための手続、その他渡は、効力を失う。 その執行について必要な細則は、法務省令で定二まだ有罪の言渡を受けない者については、 させることに意を用いなければならない。 公訴権は、消滅する。 める。 ( 地方更生保護委員会への委任 ) 第六条【減刑〕減刑は、刑の言渡を受けた者に対 第一五条のニこの法律に規定する法務大臣の権 して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを 限は、地方更生保護委員会に委任することがで 1 この法律は、公布の日から施行する。 きる。ただし、第五条第一項及び第九条に規定 2 司法保護事業法 ( 昭和十四年法律第四十一一号 ) 行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対して これを行う。 は、廃止する。 する権限については、この限りでない。 第七条「減刑の効力〕政令による減刑は、その政 3 から 6 まで省略 ( 認可事項の変更の認可に伴う民法の特例 ) 令に特別の定のある場合を除いては、刑を減軽 第一五条の三社団法人である更生保護会が定款 する。 を変更する場合において、第七条第一項の規定 ②特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑 による認可があったときは、民法 ( 明治一一十九 の執行を減軽する。 年法律第八十九号 ) 第三十八条第一一項の規定に ③刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を よる認可を要しない。 経過しない者に対しては、前項の規定にかかわ ( 補則 ) らず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、 第一六条この法律の規定は、更生保護事業に関 又、これとともに猶予の期間を短縮することが し労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれら できる。 に基く命令の規定が適用されることを排除する 第八条【刑の執行の免除〕刑の執行の免除は、刑 趣旨に解してはならない。 の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。 ( 罰則 ) 但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の 第一七条次の各号の一に該当する者は、六月以 期間を経過しない者に対しては、これを行わな 法下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一第九条に規定する制限又は停止の命令に違 第九条【復権〕復権は、有罪の言渡を受けたため 赦反した者 法令の定めるところにより資格を喪失し、又は 3 一一第九条第一項又は第一一項の規定により認可 停止された者に対して政令で要件を定めてこれ 恩を取り消されたにかかわらず、引き続きその

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②監督庁は、前項において準用する第十三条の規き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っないものについては政令で、その他のものにつ 定による処分をするときは、理由を付した書面ているとき、又は専修学校設置若しくは各種学いては監督庁が、これを定める。 をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知校設置の認可を申請したがその認可が得られな 第九章罰則 しなければならない。 かった場合において引き続き専修学校若しくは 各種学校の教育を行っているときは、当該関係第八九条一既鑢一第十一一一条の規定 ( 第八 第八章雑則 者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずる十二条の十第一項及び第八十三条第一一項におい 第八三条冖各種学校 1 第一条に掲げるもの以外のことができる。 て準用する場合を含む。 ) による閉鎖命令又は もので、学校教育に類する教育を行うもの ( 当③都道府県知事は、前項の規定による命令をなす第八十四条第一一項の規定による命令に違反した 該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があ場合においては、あらかじめ私立学校審議会の 者は、これを且以か既若しくは焦又は るもの及び第八十一一条の二に規定する専修学校意見を聞かなければならない。 1 ・・万円以下の第金に処する。 の教育を行うものを除く。 ) は、これを各種学校第八五条【社会教育一学校教育上支障のない限 第九 0 条字女使用者の義務違区第十六条の規 とする。 り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、 定に違反した者は、これを三千可以下い罰金に ②第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条又は学校の施設を社会教育その他公共のため 処する。 から第十一条まで、第十三条、第十四条及び第に、利用させることができる。 第九一条 ( 前笋第一一十一一条第一項又は 三十四条の規定は、各種学校に、これを準用す第八五条のニ冖行政手続法の適用除外〕第一一十一一 第三十九条第一項の規定による義務履行の督促 る。 条第一一項 ( 第三十九条第三項において準用する を受け、なお履行しない者は、これを・千円以 ③前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、監場合を含む。 ) の政令で定める事項のうち第一一 下の罰金に処する。 督庁が、これを定める。 十二条第一項乂は第三十九条第一項の規定によ 第九ニ条「学校の各物専用違反一第八十三条の一一 第八三条のニ〔学校名の専称〕専修学校、各種学る義務の履行に関する処分に該当するもので政 の規定に違反した者は、これを五千円以下の罰 校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設令で定めるものについては、行政手続法 ( 平成 金に処する。 は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称五年法律第八十八号 ) 第三章の規定は、適用し 附則〔抄〕 を用いてはならない。 第九三条〔施行期日 1 この法律は、昭和一一十一一年 ②高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等第八六条「不服申立ての制限一監督庁がした大学 四月一日から、これを施行する。ただし、第一一 専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以又は高等専門学校の設置の認可に関する処分に 十一一条第一項及び第三十九条第一項に規定する 外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以ついては、行政不服審査法 ( 昭和三十七年法律 外の教育施設は専修学校の名称を用いてはなら第百亠ハ十号 ) による不服申立てをすることがで盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務 きない。 並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設 第八四条〔準専修学校・準各種学校〕都道府県の第八七条【東京都の区の取扱い〕この法律におけ置義務に関する部分の施行期日は、政令〔昭四八 教育委員会 ( 私人の経営に係るものにあってる市には、東京都の区を含むものとする。 政三三九により、昭五四・四・一〕で、これを定め は、都道府県知事 ) は、学校以外のもの又は専第八七条の一一【学部以外の組織の取扱い〕この法る。 修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校律 ( 第五十三条を除く。 ) 及び他の法令 ( 教育公②第三十九条第一項に規定する盲学校及び聾学校 又は各種学校の教育を行うものと認める場合に務員特例法 ( 昭和一一十四年法律第一号 ) 及び国に係る保護者の義務は、昭和一一十九年度におい おいては、関係者に対して、一定の期間内に専立学校設置法並びに当該法令に特別の定めのあては、子女の満十三歳に達した日の属する学年 修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべるものを除く。 ) における大学の学部には、第五の終りまでとし、以後昭和三十年度及び昭和三 法き旨を勧告することができる。ただし、その期十三条ただし書に規定する組織を含むものとす十一年度において、毎年度一学年ずつ延長する る。 ものとする。 育間は、一箇月を下ることができない。 教②都道府県の教育委員会 ( 私人の経営に係るもの第八八条【施行令・施行規則〕この法律に規定す第一 0 ニ条のニ【就学義務の特例〕第一一十一一条第 校にあっては、都道府県知事 ) は、前項に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項一項又は第三十九条第一項に規定する養護学校 9 学る関係者が、同項の規定による勧告に従わず引で、地方公共団体の機関が処理しなければなら における就学義務に関する部分の規定が施行さ 2 ろう

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法四第十一条第一項の規定に違反して株式を取出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提 に対する処分に違反して物件を提出しない者 止得し、若しくは所有し、又は同条第一一項の規出した者 五第五十三条の二において準用する刑事訴訟 3 禁定に違反して株式を所有した者 第九ニ条「懲役と罰金の併科〕第八十九条から第法第百五十四条又は第百六十六条の規定によ 占五第十三条第一項の規定に違反して役員の地九十一条までの罪を犯した者には、情状によ る参考人又は鑑定人に対する命令に違反して 独位を兼ねた者 り、懲役及び罰金を併科することができる。 宣誓をしない者 的 六第十四条第一項前段の規定に違反して株式第九ニ条のニ〔虚偽の陳述・鑑定の罪〕第五十三第九五条【両罰規定〕法人の代表者又は法人若し 私 を取得し、又は所有した者 条の二の規定により宣誓した参考人又は鑑定人くは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ 七前各号に掲げる規定による禁止又は制限にが虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上の法人又は人の業務又は財産に関して、次の各 十年以下の懲役に処する。 つき第十七条の規定に違反した者 号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為 第九一条のニ〔届出等に関する規定違反の罪〕次②前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつ者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 の各号の一に該当するものは、これを二百万円て、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、当該各号に定める罰金刑を科する。 以下の罰金に処する。 その刑を減軽又は免除することができる。 一第八十九条一億円以下の罰金刑 一第六条第二項の規定に違反して届出をせ第九三条冖委員長・委員・職員の秘密保持義務違 第九十条、第九十一条 ( 第五号を除く。 ) 、 ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した反の罪〕第三十九条の規定に違反した者は、こ第九十一条の一一又は第九十四条各本条の罰 者 れを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処金刑 一一第八条第一一項から第四項までの規定に違反する。 ②法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使 して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出第九四条【検査拒否・妨害・忌避の罪〕第四十六用人その他の従業者がその団体の業務又は財産 書を提出したもの 条第一項第四号若しくは第一一項又は第五十一条に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為を 三第十条第一一項の規定に違反して報告書を提の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、行為者を罰するほか、その団体に 出せず、乂は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、六月以下の懲役又は一一十万円以下の対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 した者 罰金に処する。 一第八十九条一億円以下の罰金刑 四第十三条第三項の規定に違反して届出をせ第九四条のニ冖調査処分違反の罪〕次の各号の一 第九十条、第九十一条第一号、第六号若し ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出したに該当するものは、これを一一十万円以下の罰金 くは第七号 ( 第一号又は第六号に係る部分に 者 に処する。 限る。 ) 又は第九十一条の第一号、第二号、 五第十四条第一一項の規定に違反して報告書を一第四十条の規定による処分に違反して出頭第五号若しくは第九号各本条の罰金刑 提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、③前項の場合においては、代表者乂は管理人が、 出した者 又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出しその訴訟行為につきその団体を代表する外、法 たもの 六第十五条第一一項 ( 第十六条において準用す 人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に る場合を含む。 ) の規定に違反して届出をせ一一第四十六条第一項第一号若しくは第一一項又関する刑事訴訟法の規定を準用する。 ず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した は第五十一条の一一の規定による事件関係人又第九五条の一一【法人代表者の処罰〕第八十九条第 者 は参考人に対する処分に違反して出頭せず、一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又 七第十五条第三項の規定に違反して合併によ 陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせは第九十一条 ( 第五号を除く。 ) の違反があった ず、若しくは虚偽の報告をした者 る設立又は変更の登記をした者 場合においては、その違反の計画を知り、その 八第十亠ハ条において準用する第十五条第三項三第四十亠ハ条第一項第一一号若しくは第一一項又防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為 の規定に違反して第十六条各号の一に該当す は第五十一条の一一の規定による鑑定人に対すを知り、その是正に必要な措置を講じなかった る行為をした者 る処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又当該法人 ( 第九十条第一号又は第三号の違反が は虚偽の鑑定をした者 九第十八条の一一第一項の規定による処分に違 あった場合における当該法人で事業者団体に該 反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第四十六条第一項第三号若しくは第一一項又当するものを除く。 ) の代表者に対しても、各本 十第一一十四条の一一第六項の規定に違反して届は第五十一条の二の規定による物件の所持者条の罰金刑を科する。

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8 第一条【目的〕この法律は、個人の尊厳と両性の定による子の氏の変更についての許可 法血族ニ限リ否認ノ訴ヲ提起スルコトヲ得 判②前項ノ場合ニ於テハ否認ノ訴ハ夫ノ死亡ノ日ョ本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な七民法第七百九十四条又は第七百九十八条の 8 規定による養子をするについての許可 親族共同生活の維持を図ることを目的とする。 審リ一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス 事③夫カ否認ノ訴ヲ提起シタル後死亡シタルトキハ第ニ条【家事審判官】家庭裁判所において、この七の一一民法第八百十一条第五項の規定による 家第一項ニ掲ケタル者ニ於テ訴訟手続ヲ受継クコ法律に定める事項を取り扱う裁判官は、これを後見人となるべき者の選任 八民法第八百十一条第六項の規定による離縁 家事審判官とする。 トヲ得 をするについての許可 第ニ九条ノニ一認知の訴の相手方〕子ノ認知ノ訴第三条【審判・調停の機関〕審判は、特別の定が ある場合を除いては、家事審判官が、参与員を八の一一民法第八百十七条の一一及び第八百十七 ニ於テハ父又ハ母ヲ以テ相手方トス 第三 0 条【父を定める訴の当事者一父ヲ定ムルコ立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行条の十の規定による縁組及び離縁に関する処 う。但し、家庭裁判所は、相当と認めるときは、 トヲ目的トスル訴ハ子、母、母ノ配偶者乂ハ其 九民法第八百二十一一条又は第八百五十七条 家事審判官だけで審判を行うことができる。 前配偶者ョリ之ヲ提起スルコトヲ得 ( 同法第八百六十七条第一一項において準用す ②母ノ配偶者及ヒ其前配偶者 ( 互ニ其相手方ト為②調停は、家事審判官及び家事調停委員をもって 組織する調停委員会がこれを行う。前項ただし る場合を含む。 ) の規定による懲戒に関する 許可その他の処分 ③子又 ( 母カ提起スル第一項ノ訴 = 於テ ( 母ノ配書の規定は、調停にこれを準用する。 偶者及ヒ其前配偶者ヲ以テ相手方トシ其一人力③家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前十民法第八百一一十六条 ( 同法第八百六十条に 項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停おいて準用する場合を含む。 ) の規定による 死亡シタル後ハ其生存者ヲ以テ相手方トス 特別代理人の選任 を行わなければならない。 第三一条【職権探知 1 検察官ハ本章ニ掲ケタル訴 第七条「非訟事件手続法の準用〕特別の定がある十一民法第八百三十条第一一項乃至第四項 ( 同 ニ付キ事実及ヒ証拠方法ヲ提出スルコトヲ得 場合を除いて、審判及び調停に関しては、その法第八百六十九条において準用する場合を含 ②裁判所ハ職権ヲ以テ証拠調ヲ為シ且当事者カ提 性質に反しない限り、非訟事件手続法第一編の む。 ) の規定による財産管理者の選任その他 出セサル事実ヲ斟的スルコトヲ得但其事実及ヒ の財産の管理に関する処分 規定を準用する。但し、同法第十五条の規定は、 証拠調ノ結果ニ付キ当事者ヲ訊問スへシ この限りでない。 十一一民法第八百三十四条乃至第八百三十六条 第三ニ条一準用規定〕第一条第一一項、第三項、第 の規定による親権乂は管理権の喪失の宣告及 三条、第五条、第七条第一一項、第十条乃至第十第ニ章審判 びその取消 一一条及ヒ第十六条乃至第十八条ノ規定ハ本章ニ第九条「審判事項〕家庭裁判所は、左の事項につ十三民法第八百一一一十七条の規定による親権乂 掲ケタル訴ニ之ヲ準用ス は管理権を辞し、又は回復するについての許 いて審判を行う。 可 ②第一一条第三項ノ規定ハ子ノ認知ノ訴ニ之ヲ準用甲類 ス 一民法第七条及び第十条の規定による禁治産十四民法第八百四十一条 ( 同法第八百四十七 ③第七条第一項、第八条及ヒ第九条ノ規定ハ子ノ の宣告及びその取消 条第一項において準用する場合を含む。 ) 又 認知ノ無効ノ訴及ヒ其取消ノ訴ニ之ヲ準用ス は第八百四十九条の規定による後見人、保佐 一一民法第十一一条第一一項及び第十三条の規定に ④第一一条第三項乃至第五項ノ規定ハ第三十条第一一 よる準禁治産の宣告、その取消その他の準禁人又は後見監督人の選任 項及ヒ第三項ノ場合ニ之ヲ準用ス 治産に関する処分 十五民法第八百四十四条 ( 同法第八百四十七 条第一項及び第八百五十一一条において準用す 三民法第一一十五条乃至第一一十九条の規定によ る不在者の財産の管理に関する処分 る場合を含む。 ) の規定による後見人、保佐人 〇家事審判法 四民法第三十条及び第三十一一条第一項の規定又は後見監督人の辞任についての許可 ( 昭和一三年一硲 ) 〔抄〕 十亠ハ民法第八百四十五条 ( 同法第八百四十七 による失踪の宣告及びその取消 〔昭一一三・ 五民法第七百七十五条の規定による特別代理条第一項及び第八百五十一一条において準用す 人の選任 る場合を含む。 ) の規定による後見人、保佐人 六民法第七百九十一条第一項又は第三項の規又は後見監督人の解任 0