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検索対象: 三省堂新六法 1995 平成7年版
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1. 三省堂新六法 1995 平成7年版

道、府及び指定県にあっては三人以上 ) が同一 警備局 第二条の責務に任ずる。 の政党に所属することとなってはならない。 情報通信局 第ニ節都道府県公安委員会 ( 委員の任期 ) 2 長官官房に国際部を、刑事局に暴力団対策部を 置く。 第四 0 条委員の任期は、三年とする。但し、補 ( 組織及び権限 ) 第三八条都道府県知事の所轄の下に、都道府県欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 第三節附属機関 2 委員は、再任することができる。 公安委員会を置く。 ( 警察大学校 ) 2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自 ( 委員長 ) 第ニ七条警察庁に、警察大学校を附置する。 治法 ( 昭和一一十一一年法律第六十七号 ) 第一一百五第四三条都道府県公安委員会に委員長を置き、 2 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部と十二条の十九第一項の規定により指定する市委員が互選する。 して必要な教育訓練を行い、警察に関する学術 ( 以下「指定市」という。 ) を包括する県 ( 以下 2 委員長の任期は、一年とする。但し、再任する の研修をつかさどる。 「指定県」という。 ) にあっては五人の委員、指ことができる。 ( 皇宮警察本部 ) 定県以外の県にあっては三人の委員をもって組 ( 都道府県公安委員会の庶務 ) 第四四条都道府県公安委員会の庶務は、警視庁 第ニ九条警察庁に、皇宮警察本部を附置する。織する。 2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他 3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理す又は道府県警察本部において処理する。 ( 都道府県公安委員会の運営 ) の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇る。 宮警察に関する事務をつかさどる。 4 第五条第三項の規定は、都道府県公安委員会の第四五条この法律に定めるものの外、都道府県 公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府 事務について準用する。 第四節地方機関 5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務県公安委員会が定める。 ( 管区警察局の設置 ) に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、 第三節都道府県警察の組織 第三 0 条①警察庁に、その所掌事務のうち、第都道府県公安委員会規則を制定することができ ( 警視庁及び道府県警察本部 ) 五条第一一項第一一号から第七号まで、第九号から 第十一号まで及び第十四号から第十六号までに 6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他第四七条都警察の本部として警視庁を、道府県 掲げるものを分掌させるため、地方機関とし の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保た警察の本部として道府県警察本部を置く。 て、管区警察局を置く。 2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道 なけ・ればな、りない 0 ( 管区警察学校 ) 府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府 ( 委員の任命 ) 第三ニ条①管区警察局に、管区警察学校を附置 県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条 第三九条委員は、当該都道府県の議会の議員の する。 第四項において準用する第五条第三項の事務に 被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察乂 ついて都道府県公安委員会を補佐する。 第五節職員 は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない ( 警視総監及び警察本部長 ) もののうちから、都道府県知事が都道府県の議 ( 職員 ) 第四八条都警察に警視総監を、道府県警察に道 会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び 府県警察本部長を置く。 第三四条①警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事 指定県にあっては、その委員のうち一一人は、当 務官、技官その他所要の職員を置く。 2 警視総監及び道府県警察本部長 ( 以下「警察本 該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員 部長」という。 ) は、それぞれ、都道府県公安委 の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察 第四章都道府県警察 員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部 又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のな の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察 法 第一節総則 いもののうちから、当該指定市の市長がその市 の所属の警察職員を指揮監督する。 の議会の同意を得て推せんしたものについて、 ( 警視総監の任免 ) 察 ( 設置及び責務 ) 第三六条都道府県に、都道府県警察を置く。 第四九条①警視総監は、国家公安委員会が都公 9 当該道、府又は県の知事が任命する。 警 2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、 3 委員の任命については、そのうち一一人以上 ( 都、安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を

2. 三省堂新六法 1995 平成7年版

う県費負担教職員の服務の監督又は前条若しく ていた地方公共団体校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校乂は養 護学校に非常勤の講師 ( 高等学校にあっては、 は前項の規定により都道府県が制定する条例の の職員 ) 実施について、市町村委員会に対し、一般的指第十六条当該地方公都道府県教育委員会学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課 一小を行うことができる。 第三号共団体にお ( 都道府県教育委員程の授業を担任する非常勤の講師に限る。 ) を 会から権限の委任を勤務させる必要があると認めるときは、都道府 ( 職階制 ) 第四四条県費負担教職員の職階制は、地方公務 受けた者を含む。 ) に県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局 の非常勤の職員の派遣を求めることができる。 より 員法第一一十三条第一項の規定にかかわらず、都 道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が第一一十八地方公共団 第五章文部大臣及び教育委員会相 採用するものとし、職階制に関する計画は、都条の四第体を退職し市町村を退職した者 互間の関係等 道府県の条例で定める。 一項た者 ( 研修 ) 当該地方公当該市町村を包括す ( 文部大臣又は都道府県委員会の指導、助言及 第四五条県費負担教職員の研修は、地方公務員 共団体る都道府県の区域内 び援助 ) 法第三十九条第一一項の規定にかかわらず、市町 の市町村 第四八条地方自治法第一一百四十五条第一項又は 村委員会も行うことができる。 第一一十九この法律若この法律、第五十七第四項の規定によるほか、文部大臣は都道府県 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負条第一項しくは第五条に規定する特例を又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に 担教職員の研修に協力しなければならない。 第一号十七条に規定めた法律若しくは 対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務 ( 勤務成績の評定 ) 定する特例地方教育行政の組織の適正な処理を図るため、必要な指導、助一一日又 第四六条県費負担教職員の勤務成績の評定は、 を定めた法及び運営に関する法は援助を行うものとする。 地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわら 律 ( 昭和三十一年法 2 前項の指導、助言又は援助を例一小すると、おお ず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員 律第百六十一一号 ) むね次のとおりである。 会が行うものとする。 第三十四任命権者市町村教育委員会 一学校その他の教育機関の設置及び管理並び 条第一一項 ( 地方公務員法の適用の特例 ) に整備に関し、指導及び助言を与えること。 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生 第四七条この法律に特別の定めがあるもののほ第三十七地方公共団都道府県及び市町村 徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取 か、県費負担教職員に対して地方公務員法を適条 体 用する場合においては、同法中次の表の上欄に 扱その他学校連営に関し、指導及び助言を与 第一一一十八任命権者市町村教育委員会 えること。 掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同条 表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす 三学校における保健及び安全並びに学校給食 る。 に関し、指導及び助言を与えること。 2 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対 法 して地方公務員法の規定を適用する場合におけ四校長、教員その他の教育関係職員の研究集 営規定読み替えら読み替える字句 会、講習会その他研修に関し、指導及び助言 る技術的読替は、政令で定める。 れる字句 を与え、又はこれらを主催すること。 五生徒及び児童の就学に関する事務に関し、 議員 ( 第三号の場合 ( 初任者研修に係る非常勤講師の派遣 ) 組第十六条職員 にあっては、都道府第四七条のニ①市 ( 地方自治法第一一百五十一一条指導及び助言を与えること。 政各号列記 県教育委員会又はその十九第一項の指定都市 ( 以下「指定都市ーと六青少年教育、婦人教育及び公民館の事業そ 行以外の部 の権限の委任を受け いう。 ) を除く。以下この条において同じ。 ) 町の他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向 た者の任命に係る職村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務上に関し、指導及び助言を与えること。 教 員及び懲戒免職の処員特例法第一一十条の一一第一項の初任者研修を実七体育の普及及び振興に関し、指導及び助言 3 方 分を受けた当時属し施する場合において、市町村の設置する小学を与えること。 地 ろう

3. 三省堂新六法 1995 平成7年版

法 2 中核市等がその事務を処理し又は管理し及び執②前項の場合において関係都道府県知事の協議が訴えは、当該処分につき当該普通地方公共団体 治行するに当たって、法律又はこれに基づく政令調わないときは、自治大臣は、その事件を管理の機関以外の行政庁 ( 労働委員会を除く。 ) に審 自の定めるところにより都道府県知事の改善、停すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事査請求、審決の申請その他の不服申立てをする ことができる場合には、その不服申立てに対す 方止、制限、禁止その他これらに類する指示そのに代ってその権限を行うことができる。 地他の命令を受けるものとされている事項で政令第ニ五五条のニ【過料の処分の手続〕普通地方公る決定を経た後でなければ、提起することがで きない。 で定めるものについては、政令の定めるところ共団体の長が過料の処分をしようとする場合に により、これらの指示その他の命令に関する法おいては、過料の処分を受ける者に対し、あら第ニ五七条「決定又は裁決の期間〕この法律に特 令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指一小かじめその旨を告知するとともに、弁明の機会別の定めがあるものを除くほか、この法律の規 定による審査の申立てに対する裁決は、その申 その他の命令に代えて、主務大臣の指一小その他を与えなければならない。 ②普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服立てを受理した日から九十日以内にこれをしな の命令を受けるものとする。 がある者は、都道府県知事がした処分についてければならない。 ( 中核市の要件 ) は自治大臣、市町村長がした処分については都②この法律の規定による異議の申出又は審査の申 第ニ五ニ条のニ三中核市となるべき市が備えな 道府県知事に審査請求をすることができる。こ立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決 ければならない要件は、次のとおりとする。 の場合においては、異議申立てをすることもで定又は裁決がないときは、その申出又は申立て 一人口三十万以上を有すること。 をしりぞける旨の決定又は裁決があったものと 一一面積 ( 建設省国土地理院において公表したきる。 最近の当該市の面積をいう。 ) 百平方キロ③普通地方公共団体の長以外の機関がした過料のみなすことができる。 処分についての審査請求は、普通地方公共団体第ニ六 0 条のニ【地縁による団体〕町又は字の区 メートル以上を有すること。 三当該市の人口が五十万未満の場合にあっての長が処分庁の直近上級行政庁でない場合にお域その他市町村内の一定の区域に住所を有する は、当該市を含む周辺の地域における経済社いても、当該普通地方公共団体の長に対してす者の地縁に基づいて形成された団体 ( 以下本条 において「地縁による団体」という。 ) は、地域 会生活圏の中核としての機能を有する都市とるものとする。 ④過料の処分についての審査請求 ( 第一一項に規定的な共同活動のための不動産又は不動産に関す して政令で定める基準を満たすこと。 する審査請求を除く。 ) に対する裁決に不服がる権利等を保有するため市町村長の認可を受け ( 中核市の指定に係る手続 ) 第ニ五ニ条のニ四自治大臣は、第一一百五十一一条ある者は、都道府県知事がした裁決についてはたときは、その規約に定める目的の範囲内にお の二十一一第一項の中核市の指定に係る政令の立自治大臣、市町村長がした裁決については都道いて、権利を有し、義務を負う。 案をしようとするときは、関係市からの申出に府県知事に再審査請求をすることができる。②前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げ 第ニ五五条の三【審決の申請〕法律の定めるとこる要件に該当するものについて、その団体の代 基づき、これを行うものとする。 ろにより異議申立て、異議の申出、審査請求、表者が自治省令で定めるところにより行う申請 2 前項の規定による申出をしようとするときは、 関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を再審査請求又は審査の申立てをすることができに基づいて行う。 る場合を除くほか、普通地方公共団体の事務に一その区域の住民相互の連絡、環境の整備、 経て、都道府県の同意を得なければならない。 3 前項の同意については、当該都道府県の議会のついてこの法律の規定により普通地方公共団体集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持 の機関がした処分により違法に権利を侵害され及び形成に資する地域的な共同活動を行うこ 議決を経なければならない。 とを目的とし、現にその活動を行っていると たとする者は、その処分があった日から一一十一 第十三章補則 認められること。 日以内に、都道府県の機関がした処分について 第ニ五三条【数都道府県にわたる市町村関係事件は自治大臣、市町村の機関がした処分について一一その区域が、住民にとって客観的に明らか なものとして定められていること。 の管理〕都道府県知事の権限に属する市町村には都道府県知事に審決の申請をすることができ る。 三その区域に住所を有するすべての個人は、 関する事件で数都道府県にわたるものがあると きは、関係都道府県知事の協議により、その事第ニ五六条【取消訴訟についての不服申立て前一構成員となることができるものとし、その相 当数の者が現に構成員となっていること。 件を管理すべき都道府県知事を定めることがで置一法律に特別の定めがあるものを除くほか、 きる。 普通地方公共団体の事務に係る処分の取消しの四規約を定めていること。

4. 三省堂新六法 1995 平成7年版

法八指導主事、社会教育主事その他の職員を派関する事務の適正な執行と管理に努めなければ会をして、市町村長又は市町村委員会が管理 ならない。 営遣すること。 し、及び執行する教育に関する事務について、 2 運九教育及び教育行政に関する資料、手引書等 ( 文部大臣又は都道府県委員会の措置要求 ) その特に指定する事項の調査を行わせることが 織を作成し、利用に供すること。 第五ニ条文部大臣は、地方自治法第一一百四十亠ハできる。 組十教育に係る調査及び統計並びに広報に関条の二の規定にかかわらず、地方公共団体の長 ( 資料及び報告 ) 政し、指導及び助一言を与えること。 又は教育委員会の教育に関する事務の管理及び第五四条教育行政機関は、的確な調査、統計そ 行十一教育委員会の組織及び運営に関し、指導執行が法令の規定に違反していると認めるとの他の資料に基いて、その所掌する事務の適切 育及び助言を与えること。 き、又は著しく適正を欠き、かっ、教育の本来かっ合理的な処理に努めなければならない。 教 ( 基準の設定 ) の目的達成を阻害しているものがあると認める 2 文部大臣は地方公共団体の長乂は教育委員会に 方第四九条都道府県委員会は、法令に違反しない ときは、当該地方公共団体の長乂は教育委員会対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委 地限り、市町村委員会の所管に属する学校その他に対し、その事務の管理及び執行について違反員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区 の教育機関の組織編制、教育課程、教材の取扱の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきこ域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、 その他学校その他の教育機関の管理運営の基本とを求めることができる。 統計その他の資料又は報告の提出を求めること 的事項について、教育委員会規則で、教育の水 2 文部大臣の前項の規定による措置は、市町村長ができる。 準の維持向上のため必要な基準を設けることが又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及 ( 教育委員会が管理し、及び執行する国の事務 できる。 び執行に係るものについては、都道府県委員会の指揮監督 ) ( 高等学校の通学区域の指定 ) をして行わせる。ただし、文部大臣は、必要が第五五条地方自治法第百五十条の規定は、教育 第五 0 条都道府県委員会は、高等学校の教育のあると認める場合においては、自ら当該措置を委員会が管理し、及び執行する教育に関する事 普及及びその機会均等を図るため、教育委員会行うことができる。 務のうち、国の機関として管理し、及び執行す 規則で、当該都道府県内の区域に応じて就学希 3 市町村長又は市町村委員会は、前項本文の規定るものについて準用する。この場合において、 望者が就学すべき都道府県委員会又は市町村委による都道府県委員会の措置に異議があるとき同条中「普通地方公共団体の長」とあるのは 員会の所管に属する高等学校を指定した通学区は、その措置があった日から一一十一日以内に、「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは 域を定める。ただし、一の通学区域内にある都文部大臣に対し、その意見を求めることができ「都道府県教育委員会」と読み替えるものとす 道府県委員会又は市町村委員会の所管に属するる。この場合においては、文部大臣は、その意る。 高等学校に就学希望者が集中する等特別の事情見を求められた日から九十日以内に、理由をつ がある場合においては、通学区域について必要けて、その意見を市町村長又は市町村委員会及第六章雑則 な調整を行うことができる。 び関係都道府県の教育委員会に通知しなければ ( 学校給食用物資の取得のあっせん ) 2 前項の場合において、市町村委員会の所管に属ならない。 第五六条都道府県委員会は、都道府県内の学校 する高等学校に係る部分については、都道府県 4 文部大臣は、自ら地方公共団体の長に対して第の学校給食の普及を図るため、当該学校の学校 委員会は、あらかじめ当該市町村委員会の意見一項の規定による措置を行おうとする場合にお給食用物資の取得に関し、必要なあっせんを行 をきかなければならない。 - っことができる。 いては、あらかじめ自治大臣に協議しなければ . な , らよ、 0 ( 文部大臣及び教育委員会相互間の関係 ) ( 保撻所との関係 ) 第五一条文部大臣は都道府県委員会又は市町村 ( 調査 ) 第五七条教育委員会は、健康診断その他学校に 委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委第五三条文部大臣は、第四十八条第一項、第五おける保健に関し、政令で定めるところによ 員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委十一条及び前条の規定による権限を行うため必り、保健所を設置する地方公共団体の長に対 員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部大要があるときは、地方公共団体の長又は教育委し、保健所の協力を求めるものとする。 臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正員会が管理し、及び執行する教育に関する事務 2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増について、必要な調査を行うことができる。 関する資料の提供その他学校における保健に関 進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に 2 文部大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員し、政令で定めるところにより、教育委員会に

5. 三省堂新六法 1995 平成7年版

神障害者等の社会復帰の促進を図るため、相互 ( 精神障害者社会復帰施設の種類 ) 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施 に連携を図りながら協力するよう努めなければ第一 0 条精神障害者社会復帰施設の種類は、次一 ならない のとおりとする。 設の設置及び運営に要する費用 ( 定義 ) 精神障害者生活訓練施設 一一都道府県が行う精神障害者地域生活援助事 第三条この法律で「精神障害者」とは、精神分二 精神障害者授産施設 業に要する費用 裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その 2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家三前項の規定による補助に要した費用 他の精神疾患を有する者をいう。 庭において日常生活を営むのに支障がある精神 第三章地方精神保健審議会及び精 障害者が日常生活に適応することができるよう 第ニ章施設及び事業 神医療審査会 に、低額な料金で、居室その他の設備を利用さ ( 都道府県立精神病院 ) せ、必要な訓練及び指導を行うことにより、そ ( 地方精神保健審議会 ) 第四条都道府県は、精神病院を設置しなければの者の社会復帰の促進を図ることを目的とする 第一三条精神保健に関する事項を調査審議させ ならない。但し、第五条の規定による指定病院施設とする。 るため、都道府県に地方精神保健審議会を置 がある場合においては、その設置を延期するこ 3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難 とができる。 な精神障害者が自活することができるように、 ( 指定病院 ) 低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を 2 地方精神保健審議会は、都道府県知事の諮問に 答えるほか、精神保健に関する事項に関して都 第五条都道府県知事は、国及び都道府県以外の与えることにより、その者の社会復帰の促進を 道府県知事に意見を具申することができる。 者が設置した精神病院又は精神病院以外の病院図ることを目的とする施設とする。 3 地方精神保健審議会は、前一一項に定めるものの に設けられている精神病室の全部又は一部を、 ( 精神障害者地域生活援助事業 ) ほか、都道府県知事の諮問に応じ、第三十一一条 その設置者の同意を得て、都道府県が設置する第一 0 条のニ都道府県は、精神障害者の社会復 精神病院に代る施設 ( 以下「指定病院 , とい帰の促進を図るため、精神障害者地域生活援助第三項の申請に関する必要な事項を審議するも のとする。 う。 ) として指定することができる。 事業 ( 地域において共同生活を営むのに支障の ( 精神保健センター ) ない精神障害者につき、これらの者が共同生活 ( 精神医療審査会 ) 第七条都道府県は、精神保健の向上を図るたを営むべき住居において食事の提供、相談その第一七条のニ第三十八条の三第一一項及び第三十 め、精神保健センターを設置することができ他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下八条の五第一一項の規定による審査を行わせるた め、都道府県に、精神医療審査会を置く。 る。 同じ。 ) を行うことができる。 2 精神保健センターは、精神保健に関する知識の 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害 第四章精神保健指定医 普及を図り、精神保健に関する調査研究を行者の社会復帰の促進を図るため、社会福祉事業 、並びに精神保健に関する相談及び指導のう法の定めるところにより、精神障害者地域生活 ( 精神保健指定医 ) ち複雑又は困難なものを行う施設とする。 援助事業を行うことができる。 第一八条①厚生大臣は、その申請に基づき、次 ( 精神障害者社会復帰施設の設置 ) に該当する医師のうち第十九条の四に規定する 第九条都道府県は、精神障害者 ( 精神薄弱者を第一 0 条の三都道府県は、精神障害者社会復帰職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると 除く。以下この章及び第五章の一一において同施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業認められる者を、精神保健指定医 ( 以下「指定 じ。 ) の社会復帰の促進を図るため、精神障害者を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助医」という。 ) に指定する。 社会復帰施設を設置することができる。 することができる。 一五年以上診断又は治療に従事した経験を有 すること。 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に 法 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害一 一一三年以上精神障害の診断又は治療に従事し 健者の社会復帰の促進を図るため、社会福祉事業要する費用 た経験を有すること。 保法 ( 昭和一一十六年法律第四十五号 ) の定めると一一 精神障害者地域生活援助事業に要する費用 神ころにより、精神障害者社会復帰施設を設置す 2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、三厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣 7 精ることができる。 が定める程度の診断又は治療に従事した経験 % 次に掲げる費用の一部を補助することができ ( 国又は都道府県の補助 ) る。

6. 三省堂新六法 1995 平成7年版

( 職員の人事管理 ) 法得て、任免する。 第六章緊急事態の特別措置 第五六条都道府県警察の職員のうち、警視正以 ( 警察本部長の任免 ) 察第五 0 条①警察本部長は、国家公安委員会が道上の階級にある警察官 ( 以下「地方警務官」と ( 布告 ) 第七一条内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒 いう。 ) は、一般職の国家公務員とする。 府県公安委員会の同意を得て、任免する。 2 前項の職員以外の都道府県警察の職員 ( 以下乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のた 警 ( 方面本部 ) 第五一条①道の区域を五以内の方面に分ち、方「地方警察職員」という。 ) の任用及び給与、動め特に必要があると認めるときは、国家公安委 面の区域内における警察の事務を処理させるた務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して員会の勧告に基き、全国又は一部の区域につい め、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察地方公務員法の規定により条例又は人事委員会て緊急事態の布告を発することができる。 本部の所在地を包括する方面には、置かないも規則で定めることとされている事項について 2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布 は、第三十四条第一項に規定する職員の例を基告の効力を発する日時を記載しなければならな のとする。 準として当該条例又は人事委員会規則を定めるい。 ( 市警察部 ) ( 内閣総理大臣の統制 ) 第五ニ条指定市の区域内における道府県警察本ものとする。 第七ニ条内閣総理大臣は、前条に規定する緊急 第四節都道府県警察相互間の関係 部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域 事態の布告が発せられたときは、本章の定める 等 に市警察部を置く。 ところに従い、一時的に警察を統制する。この ( 協力の義務 ) 2 市警察部に、部長を置く。 第五九条都道府県警察は、相互に協力する義務場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事 ( 警察署等 ) 態を収拾するため必要な限度において、長官を 第五三条都道府県の区域を分ち、各地域を管轄を負う。 直接に指揮監督するものとする。 する警察署を置く。 第五章警察職員 ( 長官の命令、指揮等 ) 2 警察署に、署長を置く。 第七三条第七十一条に規定する緊急事態の布告 3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部 ( 警察官の階級 ) 長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄第六ニ条警察官 ( 長官を除く。 ) の階級は、警視が発せられたときは、長官は布告に記載された 区域内における警察の事務を処理し、所属の警総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、区域 ( 以下本条中「布告区域」という。 ) を管轄 する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に 警部補、巡査部長及び巡査とする。 察職員を指揮監督する。 対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県 5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所 ( 警察官の職務 ) 第六三条警察官は、上官の指揮監督を受け、警警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又 又は駐在所を置くことができる。 は指揮をするものとする。 察の事務を執行する。 ( 府県警察学校等 ) 2 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せら 第五四条①警視庁に警視庁警察学校を、道府県 ( 警察官の職権行使 ) 第六四条都道府県警察の警察官は、この法律にれたときは、長官は、布告区域を管轄する都道 警察本部に道府県警察学校を附置する。 特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区 ( 職員 ) 第五五条都道府県警察に、警察官、事務吏員、察の管轄区域内において職権を行うものとす域その他必要な区域に警察官を派遣することを る。 命ずることができる。 技術吏員その他所要の職員を置く。 3 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せら 2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部 ( 小型武器の所持 ) 長及び警察署長は、警察官をもって充てる。第六七条警察官は、その職務の遂行のため小型れたときは、布告区域 ( 前項の規定により布告 区域以外の区域に派遣された場合においては、 3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及武器を所持することができる。 当該区域 ) に派遣された警察官は、当該区域内 び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警 ( 皇宮護衛官の階級等 ) 察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会第六九条①皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、のいかなる地域においても職権を行うことがで の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、きる。 総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とす ( 国会の承認及び布告の廃止 ) 第七四条内閣総理大臣は、第七十一条の規定に 員会の意見を聞いて、任免する。 120

7. 三省堂新六法 1995 平成7年版

く、これを都道府県知事に報告するとともに、 4 その要旨を公表しなければならない。 画の利用に関する計画 ( 以下「都道府県計画」と会の議決を経なければならない。 計いう。 ) 及び市町村の区域について定める国土 4 都道府県は、前項の規定により市町村長の意見 6 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画 について報告を受けたときは、国土利用計画地 を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に 用の利用に関する計画 ( 以下「市町村計画」とい 十分に反映されるよう必要な措置を講ずるもの方審議会の意見を聴いて、市町村に対し、必要 利う。 ) とする。 とする。 な助言又は勧告をすることができる。 土 ( 全国計画 ) 国第五条国は、政令で定めるところにより、国土 5 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅 7 第三項から前項までの規定は、市町村計画の変 の利用に関する基本的な事項について全国計画滞なく、これを内閣総理大臣に報告するととも更について準用する。 に、その要旨を公表しなければならない。 を定めるものとする。 第三章土地利用基本計画等 2 内閣総理大臣は、全国計画の案を作成して、閣 6 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県計 画について報告を受けたときは、これを関係行 ( 土地利用基本計画 ) 議の決定を求めなければならない。 3 内閣総理大臣は、全国計画の案を作成する場合政機関の長に送付しなければならない。この場第九条都道府県知事は、当該都道府県の区域に には、土地政策審議会及び都道府県知事の意見合において、関係行政機関の長は、内閣総理大ついて、土地利用基本計画を定めるものとす 臣に対し、当該都道府県計画について意見を申る。 を聴かなければならない。 2 土地利用基本計画は、政令で定めるところによ 4 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県知し出ることができる。 事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全 7 内閣総理大臣は、前項後段の規定による意見のり、次の地域を定めるものとする。 国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置申出があったときは、関係行政機関の長に協議一都市地域 するとともに、土地政策審議会の意見を聴 い一一農業地域 を講ずるものとする。 5 内閣総理大臣は、全国計画の案を作成するに当て、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をす三森林地域 四自然公園地域 たっては、国土の利用の現況及び将来の見通しることができる。 8 第三項から前項までの規定は、都道府県計画の五自然保全地域 に関する調査を行うものとする。 3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域の 6 内閣総理大臣は、第一一項の規定による閣議の決変更について準用する。 ほか、土地利用の調整等に関する事項について 定があったときは、遅滞なく、全国計画の要旨 ( 市町村計画 ) 第八条市町村は、政令で定めるところにより、定めるものとする。 を公表しなければならない。 7 第一一項から前項までの規定は、全国計画の変更当該市町村の区域における国土の利用に関し必 4 第一一項第一号の都市地域は、一体の都市として 要な事項について市町村計画を定めることがで総合的に開発し、整備し、及び保全する必要が について準用する。 きる。 ある地域とする。 ( 全国計画と他の国の計画との関係 ) 第六条全国計画以外の国の計画は、国土の利用 2 市町村計画は、都道府県計画が定められている 5 第一一項第一一号の農業地域は、農用地として利用 に関しては、全国計画を基本とするものとすときは都道府県計画を基本とするとともに、地すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る る。 方自治法 ( 昭和一一十一一年法律第六十七号 ) 第一一必要がある地域とする。 条第五項の基本構想に即するものでなければな 6 第一一項第三号の森林地域は、森林の土地として ( 都道府県計画 ) 利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の 第七条都道府県は、政令で定めるところによらない り、当該都道府県の区域における国土の利用に 3 市町村は、市町村計画を定める場合には、当該有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域 とする。 関し必要な事項について都道府県計画を定める市町村の議会の議決を経なければならない。 ことができる。 4 市町村は、市町村計画を定める場合には、あら 7 第一一項第四号の自然公園地域は、優れた自然の 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要 映させるために必要な措置を講ずるものとすがあるものとする。 する。 る 0 8 第一一項第五号の自然保全地域は、良好な自然環 3 都道府県は、都道府県計画を定める場合には、 あらかじめ、国土利用計画地方審議会及び市町 5 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞な境を形成している地域で、その自然環境の保全 土地

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に行なわせるものとする。 法 ( 都市計画の告示等 ) 画第ニ 0 条都道府県知事又は市町村は、都市計画 5 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 ( 不服申立て ) 計を決定したときは、その旨を告小し、かっ、都市町村に対し、期限を定めて、都市計画の決定第五 0 条第一一十九条、第三十五条の一一第一項、 市道府県知事にあっては建設大臣及び関係市町村又は変更のため必要な措置をとるべきことを求第四十一条第一一項ただし書〔市街化調整区域にお ける開発行為に関する知事の開発許可に附せられた建 都長に、市町村にあっては建設大臣及び都道府県めることができる。 知事に、第十四条第一項に規定する図書の写し 6 都道府県知事は、都市計画の決定又は変更のた築制限の例外〕、第四十一一条第一項ただし書〔開発 め必要があるときは、みずから、又は市町村の許可を受けた開発区域内における建築等の制限の例 を送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市町村長は、建設省令で定め要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対し外〕若しくは第四十三条第一項〔開発許可を受け るところにより、前項の図書又はその写しを当て、都市計画区域に係る第十三条第一項に規定た開発区域内における建築等の制限〕の規定に基づ 該都道府県又は市町村の事務所において公衆のする国土計画若しくは地方計画又は施設に関すく処分若しくはこれに係る不作為 ( 行政不服審 る国の計画の策定又は変更について申し出るこ査法 ( 昭和三十七年法律第百六十号 ) 第一一条第 縦覧に供しなければならない。 二項に規定する不作為をいう。 ) 又はこれらの 3 都市計画は、第一項の規定による告示があったとができる。 7 国の行政機関の長は、前項の申出があったとき規定に違反した者に対する第八十一条第一項 日から、その効力を生ずる。 は、当該申出に係る事項について決定し、その〔本法その他の違反に対する建設大臣・知事の監督処 ( 建設大臣の定める都市計画 ) 第ニニ条①一一以上の都府県の区域にわたる都市結果を都道府県知事に通知しなければならな分〕の規定に基づく監督処分についての審査請 求は、開発審査会に対してするものとする。 計画区域に係る都市計画は、建設大臣及び市町 2 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受 村が定めるものとする。〔下略〕 第三章都市計画制限等 理した場合においては、審査請求を受理した日 ( 建設大臣の指示等 ) から一一月以内に、裁決をしなければならない。 第ニ四条建設大臣は、国の利害に重大な関係が 第一節開発行為等の規制 3 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合におい ある事項に関し、必要があると認めるときは、 ては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他 都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じ ( 開発行為の許可 ) て市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域第ニ九条市街化区域又は市街化調整区域内におの関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求め いて開発行為をしようとする者は、あらかじて、公開による口頭審理を行なわなければなら の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため 必要な措置をとるべきことを指小することがでめ、建設省令で定めるところにより、都道府県ない。 きる。この場合においては、都道府県知事又は知事の許可を受けなければならない。〔下略〕 4 開発審査会の裁決に不服がある者は、建設大臣 に対して再審査請求をすることができる。 市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に ( 許可又は不許可の通知 ) 第三五条都道府県知事は、開発許可の申請があ第五一条第一一十九条、第三十五条の一一第一項、 従わなければならない 2 国の行政機関の長は、その所管に係る事項で国ったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分第四十一一条第一項ただし書又は第四十三条第一 項の規定による処分に不服がある者は、その不 の利害に重大な関係があるものに関し、前項のをしなければならない。 指示をすべきことを建設大臣に対し要請するこ 2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調 とができる。 整に関するものであるときは、公害等調整委員 者に通知しなければならない。 会に裁定の申請をすることができる。この場合 4 建設大臣は、都道府県知事又は市町村が所定の ( 変更の許可等 ) 期限までに正当な理由がなく第一項の規定によ第三五条のニ①開発許可を受けた者は、第三十においては、行政不服審査法による不服申立て り指示された措置をとらないときは、正当な理条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとすをすることができない。 由がないことについて都市計画中央審議会の確る場合においては、都道府県知事の許可を受け 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項に規定 認を得たうえで、みずから当該措置をとることなければならない。ただし、変更の許可の申請する処分につき、処分庁が誤って審査請求をす に係る開発行為が第一一十九条各号に掲げる開発ることができる旨を教示した場合に準用する。 ができるものとする。ただし、市町村がとるべ き措置については、建設大臣がみずから行なう行為に該当するとき、又は建設省令で定める軽 ( 審査請求と訴訟との関係 ) 必要があると認める場合を除き、都道府県知事微な変更をしようとするときは、この限りでな第五ニ条第五十条第一項に規定する処分の取消 298

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ロ港湾法による港湾施設で重要港湾に係る っ 0 ものに関する事業 含む。 ) の規定による事業の認定の告示があっ 用は使用することができる。 航空法による飛行場乂は航空保安施設で 一地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、た後は、この限りでない。 収 公共の用に供するものに関する事業 地抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その 2 都道府県知事は、前項の規定による申請があっ ニ電気通信事業法第十一一条第一項に規定す 土他土地に関する所有権以外の権利 た場合においては、当該紛争があっ旋を行うに る第一種電気通信事業者 ( その業務区域が 一一鉱業権 適しないと認められるときを除くの外、あっ旋 一の都府県の区域内にとどまるものを除 三温泉を利用する権利 く。 ) がその事業の用に供する施設に関す 2 土地の上にある立木、建物その他土地に定着す委員のあっ旋に付するものとする。 る事業 る物件をその土地とともに第三条各号の一に規 第三章事業の認定等 ホ日本放送協会が放送事業の用に供する放 定する事業の用に供するため、これらの物件に 送設備に関する事業 関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限 第一節事業の認定 へ電気事業法による電気事業 ( 供給区域が することが必要且っ相当である場合において 一の都府県の区域内にとどまるものを除 は、この法律の定めるところにより、これらの ( 事業の認定 ) く。 ) の用に供する電気工作物に関する事 権利を収用し、又は使用することができる。 業 3 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他第一六条起業者は、当該事業又は当該事業の施 電源開発株式会社が設置し、又は改良す の水を第 = 一条各号の一に規定する事業の用に供行により必要を生じた第三条各号の一に該当す るものに関する事業 ( 以下「関連事業ーとい る発電施設又は送電変電施設に関する事業 するため、これらのもの ( 当該土地が埋立て又 う。 ) のために土地を収用し、又は使用しようと チイからトまでに掲げる事業のために欠く は干拓により造成されるものであるときは、当 ことができない通路、橋、鉄道、軌道、索 該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底 ) するときは、この節の定めるところに従い、事 道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材 に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷業の認定を受けなければならない。 料の置場、職務上常駐を必要とする職員の 地、海底又は流水、海水その他の水を利用する ( 事業の認定に関する処分を行う機関 ) 詰所又は宿舎その他の施設に関する事業 権利を消滅させ、又は制限することが必要且っ第一七条事業が左の各号の一に掲げるものであ 相当である場合においては、この法律の定めるるときは、建設大臣が事業の認定に関する処分四前三号に掲げる事業に係る関連事業 2 事業が前項各号の一に掲げるもの以外のもので ところにより、これらの権利を収用し、又は使を行う。 あるときは、起業地を管轄する都道府県知事が 一国又は都道府県が起業者である事業 用することができる。 事業を施行する土地 ( 以下「起業地」とい事業の認定に関する処分を行う。 第ニ章事業の準備 う。 ) が二以上の都道府県の区域にわたる事 3 建設大臣又は都道府県知事は、次条の規定によ る事業認定申請書を受理した日から三月以内 業 第ニ章のニあっ旋委員のあっ旋 一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域に、事業の認定に関する処分を行なうように努 の全部にわたり利害の影響を及ばす事業そのめなければならない。 ( あっ旋の申請 ) ( 事業の認定の要件 ) 第一五条のニ第三条各号の一に掲げる事業の用他の事業で次に掲げるもの に供するための土地等の取得に関する関係当事イ鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道第ニ 0 条建設大臣又は都道府県知事は、申請に 事業 ( 当該事業に係る路線又はその路線及係る事業が左の各号のすべてに該当するとき 者間の合意が成立するに至らなかったときは、 び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者は、事業の認定をすることができる。 関係当事者の双方又は一方は、書面をもって、 事業が第三条各号の一に掲げるものに関す がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若し一 当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知 くは使用させる鉄道事業者が運送を行う上るものであること。 事に対して、当該紛争の解決をあっ旋委員のあ 一一起業者が当該事業を遂行する充分な意思と でその路線と密接に関連する他の路線が一 の都府県の区域内にとどまるものを除く。 ) 能力を有する者であること。 っ旋に付することを申請することができる。但 三事業計画が土地の適正且っ合理的な利用に の用に供する施設に関する事業 し、当該土地等について、第二十六条第一項

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法共団体の長の外、法律の定めるところにより、役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清九前各号に定めるものを除く外、当該普通地囲 治委員会又は委員を置く。 算人たることができない。 方公共団体の事務を執行すること。 自②普通地方公共団体の委員会は、法律の定めると 第ニ款権限 第一五 0 条【長が処理する事務の指揮監督〕普通 方ころにより、法令又は普通地方公共団体の条例第一四七条【地方公共団体の統轄及び代表】普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行 地若しくは規則に違反しない限りにおいて、その地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を政事務については、普通地方公共団体の長は、 権限に属する事務に関し、規則その他の規程を統轄し、これを代表する。 都道府県にあっては主務大臣、市町村にあって 定めることができる。 第一四八条【事務の管理及び執行〕普通地方公共は都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受け ③普通地方公共団体は、法律乂は条例の定めると団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及びる。 ころにより、執行機関の附属機関として自治紛法律又はこれに基く政令によりその権限に属す第一五一条【所管庁等の処分の取消又は停止〕都 争調停委員、審査会、審議会、調査会その他のる国、他の地方公共団体その他公共団体の事務道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市 調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くを管理し及びこれを執行する。 町村長の権限に属する国又は当該都道府県の事 ことができる。但し、政令で定める執行機関に②前項の規定により都道府県知事の権限に属する務につき、その処分が成規に違反し、又は権限 ついては、この限りでない。 国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のを犯すと認めるときは、その処分を取り消し、 中で法律又はこれに基く政令の定めるところに又は停止することができる。 第ニ節普通地方公共団体の長 より都道府県知事が管理し及び執行しなければ②市町村長は、前項の例により、その管理に属す 第一款地位 ならないものは、この法律又はこれに基く政令る行政庁の処分を取り消し、又は停止すること 第一三九条【知事、市町村長〕都道府県に知事をに規定のあるものの外、別表第三の通りであができる。 る。 置く。 第一五一条のニ「国の機関としての長に対する職 ②市町村に市町村長を置く。 ③第一項の規定により市町村長の権限に属する務執行命令〕主務大臣は、国の機関としての都 第一四 0 条一任期〕普通地方公共団体の長の任期国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の道府県知事の権限に属する国の事務の管理若し は、四年とする。 中で法律又はこれに基く政令の定めるところに くは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分 ②前項の任期の起算については、公職選挙法第一一より市町村長が管理し及び執行しなければならに違反するものがある場合又はその国の事務の 百五十九条〔任期の起算〕及び第一一百五十九条のないものは、この法律又はこれに基く政令に規管理若しくは執行を怠るものがある場合におい 一一〔起算の特例〕の定めるところによる。 定のあるものの外、別表第四の通りである。 て、本項から第八項までに規定する措置以外の 第一四一条【兼職の禁止〕普通地方公共団体の長第一四九条一担任事務〕普通地方公共団体の長方法によってその是正を図ることが困難であ は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることがは、概ね左に掲げる事務を担任する。 り、かっ、それを放置することにより著しく公 できない。 一普通地方公共団体の議会の議決を経べき事益を害することが明らかであるときは、文書に ②普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会件につきその議案を提出すること。 より、当該都道府県知事に対して、その旨を指 の議員及び常勤の職員と兼ねることができな一一予算を調製し、及びこれを執行すること。摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は 三地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべき 第一四ニ条【関係私企業からの隔離〕普通地方公入金又は手数料を徴収し、及び過料を科することを勧告することができる。 共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請こと。 ②主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに 負をし、若しくは当該普通地方公共団体におい 四決算を普通地方公共団体の議会の認定に付同項の規定による勧告に係る事項を行わないと て経費を負担する事業につきその団体の長、委すること。 きは、文書により、当該都道府県知事に対し、 員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受け五会計を監督すること。 期限を定めて当該事項を行うべきことを命令す ることができる。 た者に対し請負をする者及びその支配人又は主六財産を取得し、管理し、及び処分すること。 として同一の行為をする法人 ( 当該普通地方公七公の施設を設置し、管理し、及び廃止する③主務大臣は、 . 都道府県知事が前項の期限までに こと。 共団体が出資している法人で政令で定めるもの 当該事項を行わないときは、高等裁判所に対 を除く。 ) の無限責任社員、取締役若しくは監査八証書及び公文書類を保管すること。 し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを