②法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘③職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治める期間内に、その企業に対する関係の全部若 密に属する事項を発表するには、所轄庁の長的顧問、その他これらと同様な役割をもっ構成しくは一部を絶っか、又はその官職を退かなけ ればならない ( 退職者については、その退職した官職乂はこ員となることができない。 ⑨人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対 れに相当する官職の所轄庁の長 ) の許可を要す ( 私企業からの隔離 ) る。 第一 0 三条職員は、商業、工業乂は金融業そのし、前年において人事院がした第三項の承認の ③前項の許可は、法律乂は政令の定める条件及び他営利を目的とする私企業 ( 以下営利企業とい処分 ( 第一項の規定に係るものを除く。 ) に関 手続に係る場合を除いては、これを拒むことがう。 ) を営むことを目的とする会社その他の団し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職 できない 体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、乂前五年間に在職していた第一一項の人事院規則で 定める国の機関における官職、承認に係る営利 ④前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審は自ら営利企業を営んではならない。 理の際人事院から求められる情報に関しては、②職員は、離職後一一年間は、営利企業の地位で、企業の地位、承認をした理由その他必要な事項 これを適用しない。 何人も、人事院の権限によその離職前五年間に在職していた人事院規則でを報告しなければならない。 ( 他の事業又は事務の関与制限 ) って行われる調査又は審理に際して、秘密の乂定める国の機関と密接な関係にあるものにつく 第一 0 四条職員が報酬を得て、営利企業以外の は公表を制限された情報を陳述し乂は証言することを承諾し又はついてはならない。 ことを人事院から求められた場合には、何人か③前一一項の規定は、人事院規則の定めるところに事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を らも許可を受ける必要がない。人事院が正式により、所轄庁の長の申出により人事院の承認を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは 事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の 要求した情報について、人事院に対して、陳述得た場合には、これを適用しない 及び証言を行わなかった者は、この法律の罰則④営利企業について、株式所有の関係その他の関所轄庁の長の許可を要する。 の適用を受けなければならない。 係により、当該企業の経営に参加し得る地位に ( 職員の職務の範囲 ) ある職員に対し、人事院は、人事院規則の定め第一 0 五条職員は、職員としては、法律、命令、 ( 職務に専念する義務 ) 第一 0 一条職員は、法律又は命令の定める場合るところにより、株式所有の関係その他の関係規則又は指令による職務を担当する以外の義務 を負わない。 を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力について報告を徴することができる。 のすべてをその職責遂行のために用い、政府が⑤人事院は、人事院規則の定めるところにより、 ( 動務条件 ) なすべき責を有する職務にのみ従事しなければ前項の報告に基き、企業に対する関係の全部乂第一 0 六条職員の勤務条件その他職員の服務に ならない。職員は、法律又は命令の定める場合は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当で関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、 ないと認めるときは、その旨を当該職員に通知ことができる。 ②前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に 官職を兼ねる場合においても、それに対して給することができる。 与を受けてはならない。 ⑥前項の通知を受けた職員は、その通知の内容に沿うものでなければならない。 ②前項の規定は、地震、火災、水害その他重大なついて不服があるときは、その通知を受領した 第八節退職年金制度 災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務日の翌日から起算して六十日以内に、人事院に に従事させることを妨げない。 行政不服審査法による異議申立てをすることが ( 退職年金制度 ) できる。 第一 0 七条職員が、相当年限忠実に勤務して退 ( 政治的行為の制限 ) 第一 0 ニ条職員は、政党又は政治的目的のため⑦第九十条第三項並びに第九十一条第一一項及び第職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基 に、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領三項の規定は、前項の異議申立てのあった場合き退職した場合又は公務に基き死亡した場合に 法し、又は何らの方法を以てするを問わず、これに、第九十一一条の二の規定は、第五項の通知のおけるその者又はその遺族に支給する年金に関 する制度が、樹立し実施せられなければならな 員らの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除取消しの訴えについて、これを準用する。 務く外、人事院規則で定める政治的行為をしては⑧第六項の異議申立てをしなかった職員及び人事 院が異議申立てについて調査した結果、通知の②前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を 公ならない。 家②職員は、公選による公職の候補者となることが内容が正当であると決定せられた職員は、人事考慮して、本人及びその退職乂は死亡の当時直 国できない。 院規則の定めるところにより、人事院規則の定接扶養する者のその後における適当な生活の維
国民経済及び国民の日常生活に対する重要性にめに、最大限の努力を尽くさなければならな第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第 一一十七条第九項中段及び後段、第一一十八条、第 かんがみ、公共の福祉を擁護するため、これら 三十一条並びに第三十一一条の規定を除く。 ) の の事業について、争議行為の方法に関して必要 ( 定義 ) 第ニ条この法律において、次の各号に掲げる用定めるところによる。この場合において、同法 な措置を定めるものとする。 第ニ条【電気事業における争議行為の制限〕電気語の意義は、当該各号に定めるところによる。第六条中「労働組合の代表者乂は労働組合の委 事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争一国営企業次に掲げる事業 ( これに附帯す任を受けた者」とあり、及び同法第七条第一一号 る事業を含む。 ) を行う国の経営する企業を中「使用者が雇用する労働者の代表者」とある 議行為として、電気の正常な供給を停止する行 のは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条 為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜ イ郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替及第四号中「労働関係調整法 ( 昭和一一十一年法律 しめる行為をしてはならない。 び簡易生命保険の事業 ( これらの事業を行第一一十五号 ) による労働争議の調整」とあるの 第三条冖石炭鉱業における争議行為の制限〕石炭 う官署が行う、日本電信電話株式会社、国は「国営企業労働関係法による紛争の調整」と 鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争 際電信電話株式会社及び日本放送協会から読み替えるものとする。 議行為として、鉱山保安法 ( 昭和一一十四年法律 委託された業務、国民貯蓄債券の売りさば 2 中央労働委員会 ( 以下「委員会」という。 ) は、 第七十号 ) に規定する保安の業務の正常な運営 き、償還及び買上げ並びにその割増金の支職員に関する労働関係について労働組合法第一一 を停廃する行為であって、鉱山における人に対 払に関する業務、印紙の売りさばきに関す十四条第一項に規定する処分をする場合には、 する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損 る業務、年金及び恩給の支給その他国庫金会長及び第一一十五条の規定に基づき公益を代表 壊、鉱山の重要な施設の荒廃乂は鉱害を生ずる の受入れ払渡しに関する業務、国債、地方する委員のうちから会長があらかじめ指名した ものをしてはならない。 債又は政府が元本の償還及び利息の支払に四人の委員全員により構成する審査委員会を設 附則 ついて保証している社債その他の債券の募けてその処分を行わせ、当該審査委員会のした 1 この法律は、公布の日から施行する。 集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の処分をもって委員会の処分とすることができ 2 ・ 3 省略 支払に関する業務並びに本邦通貨と外国通る。ただし、事件が重要と認められる場合その 貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行他審査委員会が処分をすることが適当でないと 〇国営企業労働関係法 小切手の受託販売及び買取りに関する業務認められる場合は、この限りでない。 3 前項の審査委員会に関する事項その他同項の適 を含む。 ) ロ国有林野事業 ( 国有林野事業特別会計に用に関し必要な事項は、政令で定める。 〔昭二四・六・一施行〕 おいて事務を取り扱う治山事業を含む。 ) 第ニ章労働組合 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切 第一章総則 手、郵便はがき等の印刷の事業 ( これに必 ( 職員の団結権 ) 要な用紙類の製造並びに官報、法令全書等第四条職員は、労働組合を結成し、若しくは結 ( 目的及び関係者の義務 ) 成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しな の編集、製造及び発行の事業を含む。 ) 第一条この法律は、国営企業の職員の労働条件 いことができる。 ニ造幣事業 ( 章はい等の製造の事業を含 法に関する苦情又は紛争の友好的かっ平和的調整 2 委員会は、職員が結成し、乂は加入する労働組 む。 ) 係を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立す 関ることによって、国営企業の正常な連営を最大一一職員国営企業に勤務する一般職に属する合 ( 以下「組合」という。 ) について、職員のう ち労働組合法第一一条第一号に規定する者の範囲 働限に確保し、もって公共の福祉を増進し、擁護国家公務員をいう。 を認定して告示するものとする。 ( 労働組合法との関係等 ) 労することを目的とする。 業 2 国家の経済と国民の福祉に対する国営企業の重第三条職員に関する労働関係については、この 3 前項の規定による委員会の事務の処理には、委 企要性にかんがみ、この法律で定める手続に関与法律の定めるところにより、この法律に定めの員会の公益を代表する委員のみが参与する。 営する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止ないものについては、労働組合法 ( 昭和一一十四 4 前条第一一項及び第三項の規定は、前項に規定す 9 4 国し、かっ、主張の不一致を友好的に調整するた年法律第百七十四号 ) ( 第五条第一一項第八号、る事務の処理について準用する。
除するものではない。 きは、その行為をした者は、一年以下の禁こ若料に処する。 しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併 2 前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第五条「迅速な処理〕この法律によって労働関係 第十一条第一一項の規定に基いて発する政令で定の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会 科する。 第ニ九条【守秘義務違反〕第一一十三条の規定に違められた登記事項の変更の登記をすることを怠その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を 反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下のった場合において、その代表者につき準用す講じて、事件の迅速な処理を図らなければなら 罰金に処する。 第六条【労働争議〕この法律において労働争議と 第三 0 条冖労働委員会の行う臨検又は検査の拒否 は、労働関係の当事者間において、労働関係に 妨害等〕第一一十一一条の規定に違反して報告をせ・労働関係調整法 関する主張が一致しないで、そのために争議行 ず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書 為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状 類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出 ( 法律第二五号 態をいふ。 頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒 〔昭二一・一〇・一三施行〕 み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下改正、昭一一四ー法一七五、昭一一七ー法一一八八、昭三第七条【争議行為〕この法律において争議行為と は、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関 の罰金に処する。 七ー法一六一、昭五五ー法八五、昭五九ー法 二五・法八七、昭六三ー法八一一 係の当事者が、その主張を貫徹することを目的 第三一条【法人等の場合の刑罰主体ー転嫁罰 1 法 として行ふ行為及びこれに対抗する行為であっ 人又は人の代理人、同居者、雇人その他の従業第一章総則 て、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。 者がその法人又は人の業務に関し前条前段の違 反行為をしたときは、その法人乂は人は、自己第一条【目的〕この法律は、労働組合法と相俟っ第八条【公益事業一この法律において公益事業と の指揮に出たのでないことの故をもってその処て、労働関係の公正な調整を図り、労働争議をは、左の事業であって、公衆の日常生活に欠く 予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、 ことのできないものをいふ。 罰を免れることができない。 2 前条前段の規定は、その者が法人であるときもって経済の興隆に寄与することを目的とす一連輸事業 一一郵便又は電気通信の事業 は、理事、取締役その他の法人の業務を執行する。 る役員に、未成年者又は禁治産者であるとき第ニ条【自主的の責務〕労働関係の当事者は、互三水道、電気又は瓦斯供給の事業 は、その法定代理人に適用する。但し、営業にに労働関係を適正化するやうに、労働協約中四医療又は公衆衛生の事業 関して、成年者と同一の能力を有する未成年者に、常に労働関係の調整を図るための正規の機②【追加指定〕内閣総理大臣は、前項の事業の外、 関の設置及びその連営に関する事項を定めるや国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著 については、この限りでない。 第三ニ条【緊急命令確定後の命令違反〕使用者がうに、且っ労働争議が発生したときは、誠意をしく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危く 第二十七条第八項の規定による裁判所の命令にもって自主的にこれを解決するやうに、特に努する事業を、一年以内の期間を限り、公益事業 として指定することができる。 違反したときは、十万円 ( 当該命令が作為を命力しなければならない。 ずるものであるときは、その命令の不履行の日第三条【自主的調整の助カ〕政府は、労働関係に③〔公表〕内閣総理大臣は、前項の規定によって 数一日につき十万円の割合で算定した金額 ) 以関する主張が一致しない場合に、労働関係の当公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨 下の過料に処する。同条第九項の規定により確事者が、これを自主的に調整することに対し助を、官報に告小するの外、新聞、ラヂオ等適宜 定した労働委員会の命令に違反した場合も、同力を与へ、これによって争議行為をできるだけの方法により、公表しなければならない。 第八条のニ冖特別調整委員 1 中央労働委員会及び 防止することに努めなければならない。 法様とする。 整第三三条【法人たる労働組合の清算人の義務違反第四条【自主的調整の原則〕この法律は、労働関地方労働委員会に、その行ふ労働争議の調停又 調及び代表者の登記義務け怠】法人である労働組係の当事者が、直接の協議乂は団体交渉によっは仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあ 係合の清算人が第十一一条で準用された民法の規定て、労働条件その他労働関係に関する事項を定っては労働大臣が、地方労働委員会にあっては 関に違反して同法第八十四条の規定によって罰せめ、又は労働関係に関する主張の不一致を調整都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くこ 働られるべき行為をしたときは、その清算人は、することを妨げるものでないとともに、又、労とができる。 労同法同条に規定する過料と同一の範囲の額の過働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免②中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、労
③財産法と家族法からなる民法典は、市民社 己完結的であり、直接には国家権力の契機をふく まない 。この意味においてそれは私的な性格をも会の基本法として重要な地位を占めるが、それだ っといえよう。もちろん国家権力がこの関係と無けでこと足りるわけではない。民法典を支える各 民法編 縁なのではない。 この関係の創出・展開におい種の特別法の制定も不可欠となる。さらに具体的 て、市民国家は重要な役割を果たす。商品交換関な紛争の解決過程において、慣習法が発見され、 係の全面的展開は、国家権力から自由な法主体を判例法が生み出されていく。これらすべてをふく 一民法の意義 創出し、所有や契約の自由を実現することを必要めて、「私法の一般原則を規定する法の総体」とし 通常、民法といえば民法典を指すことが多とするが、その前提条件として、封建的な法拘東ての民法が構成される。 ④注目しなければならないのは、民法の一部 これを「形式的意義における民法」と呼ぶこが市民革命ないし市民国家によって撤廃されなけ ともある。しかし、民法を広く「私法の一般原則ればならない。また市民国家は、この関係が全社が肥大化し、私法の一般原則からはみ出す新しい を規定する法の総称」と考えるとき、民法典がそ会的規模において展開することを助けるととも原則によって独自の法分野を構成するに至ること の重要な部分をなすことは当然としても、なおそに、それを巡る社会諸関係をこれに適応させるたである。たとえば、労働力を商品化して交換関係 の全体をおおうものではない。それは、民法典以めの法規制を展開する。その具体的なあり方は国にまきこむことを法的に表現する民法の雇用に関 外の制定法、慣習法、判例法、条理をふくむものによって異なり、イギリスのように単行法およびする規定は、そこに内在する矛盾の発現としての で、政治的・経済的・社会的変化に伴って変動判例法の形をとるものもあるが、フランスやドイ労働運動による労働基本権の承認を媒介として、 し、その境界線は流動的である。これを「実質的ツのように、体系化された大きな制定法すなわち民法の外における独自の領域としての労働法へと 意義の民法」、あるいは「学問上でいう民法」など民法典を制定し、これを補充するために単行法、発展した。また、第一次大戦以降、各国において、 慣習法、判例法による国も多い。民法典の編別構恐慌による資本主義の危機Ⅱ商品交換関係の破壊 と呼ぶ場合もある。 「私法の一般原則を規定する法の総体」と成は、インステイトウチオーネン式にならった一を回避するために、何らかの形で経済過程に国家 しての民法の観念は、資本主義経済、およびそれ八〇四年のフランス民法典 ( 人事・財産・財産取得 ) 権力が直接介入する手段として、経済法と総称さ を基底とする市民社会および市民国家の成立と対とバンデクテン式に従った一八九九年のドイツ民れる一群の特別法が出現した。これは、商品交換 応している。民法は、資本主義経済を基底として法典 ( 総則・債務・物権・親族・相続 ) との二つの流関係と直接関係し、しかもその自律性ないし自己 成立した市民社会を維持するために、市民国家がれがある。しかし、いずれも法主体性・私的所有完結性を制限する点において、民法と異なる独自 作った一般的・原則的な国家法である。それをな権・契約を中心とする財産法と、それに対して一の法領域とみることができる。なお、商法につい ぜ「私法」といえるのかは一つの問題である。そ定の整合性をもつように構成された家族法とからては、これを企業に関する法として独自の領域と の理由は、資本主義経済を基礎づける徹底的なー成ることにおいて共通性を有する。このように民みる考え方もあるが、民法典と商法典が分裂した 労働力をもふくめてあらゆるものを商品化するー法典は、商品交換関係とそれに適合的な家族関係のは歴史的なものであり、両者の境界は流動的で 商品交換関係の私的な性質に基づいている。すなを保障する市民国家の法として成立する。しかしあって、両者を総合的に把握する必要があるとす わち、商品交換関係は、相手方が商品所有者であそのことは、民法典の基底にある商品交換関係のる考え方もつよい ることを承認し、自分の商品と相手方の商品を自自律性ないし自己完結性を消滅させるものではな 一一日本民法典の沿革と特質 。それは私的自治の原則という、民法上の大原 由な意思を通じて平和裡に交換することを前提と ) して成立する。これを法規範関係として表現すれ則となって残り、国家法としての民法典の発動日本の民法も、民法典を中心として構成されて いる。その編纂過程と特質は以下の通りである。 説ば、法主体性、私的所有、契約の三つの基本的要が、当事者の要請なしには原則としてなされない 明治政府は、列強に強制された不平等条約 解素間の関係、すなわち、法主体が、契約によ 0 てこと、またその発動がなされても、それは商品交 私的所有を移転する関係ということになる。そし換関係の完結を促進するに止まることに現われてを改正して独立を維持するためには、列強を範と 編 て人間の直接的存在形態である家族関係もまた、いる。ここに私たちは、国家権力の行使に関するする政治・経済体制の確立が必要であると考えて 法これに適合的な法規範関係として構成される。か公法の分野に対立する国家法としての私法を語るいた。その手段の一つが先進国の法の継受であ 7 り、民法典編纂もその一環をなした。したがって、 くして市民社会の法規範関係は、自律的ないし自ことができる。 民 民法
えること。 2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせるは、その標目を記載した書面を差し出さなけれ まよらよ、。 ことができる。 3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、 前一一項に掲げることを行なうほか、相手方と連 ( 第一回の公判期日・法第ニ百七十五条 ) ( 証拠調の請求の方式・法第ニ百九十八条 ) 絡して、次のことを行なわなければならない。 第一七九条被告人に対する第一回の公判期日の第一八九条証拠調の請求は、証拠と証明すべき 一起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前に事実との関係を具体的に明示して、これをしな け・ればならよい 0 確にし、又は事件の争点を明らかにするたは、これをすることができない。 め、相互の間でできる限り打ち合わせておく 2 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送 2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求する こと。 達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かには、特にその部分を明確にしなければならな 一一証拠調その他の審理に要する見込みの時間なければならない。但し、簡易裁判所において 等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについ は、三日の猶予期間を置けば足りる。 3 裁判所は、必要と認めるときは、沚拠調の請求 て必要な事項を裁判所に申し出ること。 3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間ををする者に対し、前一一項に定める事項を明らか ( 証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場置かないことができる。 にする書面の提出を命ずることができる。 合 ) ( 継続審理 ) 4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求 第一七八条の七第一回の公判期日前に、法第一一第一七九条のニ裁判所は、審理に一一日以上を要は、これを却下することができる。 百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係する事件については、できる限り、連日開廷し、 ( 証拠決定・法第ニ百九十八条等 ) 人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を継続して審理を行わなければならない。 第一九 0 条①証拠調又は証拠調の請求の却下 知る機会を与える場合には、なるべく早い時期 2 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来は、決定でこれをしなければならない。 に、その機会を与えるようにしなければならなたさないようにしなければならない。 ( 証拠決定についての提示命令 ) ( 勾留に関する処分をすべき裁判官・法第ニ百第一九ニ条証拠調の決定をするについて必要が ( 第一回公判期日における在廷証人 ) 八十条 ) あると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類乂 第一七八条の八検察官及び弁護人は、証人とし第一八七条公訴の提起があった後第一回の公判は証拠物の提示を命ずることができる。 て尋問を請求しようとする者で第一回の公判期期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を ( 証拠調の請求の順序・法第ニ百九十八条 ) 日において取り調べられる見込みのあるものに受けた裁判所の裁判官がこれをしなければなら第一九三条検察官は、まず、事件の審判に必要 ついて、これを在廷させるように努めなければ ない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、 と認めるすべての証拠の取調を請求しなければ な 6 , らよ、 0 ならない。 その処分をすることができない。 ( 検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ 2 前項の規定によるときは同項の処分をすること 2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終った後、 ができない場合には、同項の裁判官は、同一の事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求す 第一七八条の九裁判所は、裁判所書記官に命じ地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にることができる。 て、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関その処分を請求しなければならない。但し、急 ( 人定質問 ) し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせ速を要する場合又は同一の地にその処分を請求第一九六条裁判長は、検察官の起訴状の朗読に ることができる。 すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同先だち、被告人に対し、その人違でないことを ( 検察官、弁護人との事前の打合せ ) 項但書の規定にかかわらず、自らその処分をす確めるに足りる事項を問わなければならない。 第一七八条の一 0 裁判所は、適当と認めるときることを妨げない。 ( 被告人の権利保護のための告知事項・法第ニ は、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人 ( 証拠調を請求する場合の書面の提出・法第ニ百九十一条 ) 第一九七条裁判長は、起訴状の朗読が終った 規を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の百九十八条 ) 訟進行に関し必要な事項について打合せを行なう第一八八条のニ証人、鑑定人、通訳人又は翻訳後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に 訴ことができる。ただし、事件につき予断を生じ人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をす 事させるおそれのある事項にわたることはできなを記載した書面を差し出さなければならない。 ることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利 1 刑 2 証拠書類その他の書面の取調を請求するとき益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨
法 分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するもたる行為については、民事保全法 ( 平成元年法 第ニ節その他の抗告訴訟 のとする。 律第九十一号 ) に規定する仮処分をすることが 1 できない。 ( 出訴期間の定めがある当事者訴訟 ) 訴 ( 無効等確認の訴えの原告適格 ) 件第三六条無効等確認の訴えは、当該処分又は裁第四 0 条当事者訴訟につき法令に出訴期間の定 ( 処分の効力等を争点とする訴訟 ) 事決に続く処分により損害を受けるおそれのあるめがあるときは、その期間は、不変期間とする。第四五条私法上の法律関係に関する訴訟におい 政者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求 2 第十五条の規定は、出訴期間の定めがある当事て、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有 無が争われている場合には、第一一十三条第一項 行めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処者訴訟に準用する。 ( 抗告訴訟に関する規定の準用 ) 及び第二項並びに第三十九条の規定を準用す 分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前 提とする現在の法律関係に関する訴えによって第四一条第一一十三条、第一一十四条、第三十三条る。 目的を達することができないものに限り、提起第一項及び第三十五条の規定は、当事者訴訟に 2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合 準用する。 には、民事訴訟法第六十九条の規定を準用す することができる。 2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たるる。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分 ( 不作為の違法確認の訴えの原告適格 ) 第三七条不作為の違法確認の訴えは、処分又は請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟と若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関す 裁決についての申請をした者に限り、提起するが各別の裁判所に係属する場合における移送るものに限り、提出することができる。 ことができる。 に、第十六条から第十九条までの規定は、これ 3 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後 において、処分若しくは裁決の存否又はその効 らの訴えの併合について準用する。 ( 取消訴訟に関する規定の準用 ) 力の有無に関する争いがなくなったときは、裁 第三八条第十一条から第十三条まで、第十六条 第四章民衆訴訟及び機関訴訟 判所は、参加の決定を取り消すことができる。 から第十九条まで、第一一十一条から第一一十四条 4 第一項の場合には、当該争点に関し第一一十四条 まで、第三十三条及び第三十五条の規定は、取 ( 訴えの提起 ) 第四ニ条民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定めの規定を、訴訟費用の裁判に関し第三十五条の 消訴訟以外の抗告訴訟に準用する。 2 第十条第一一項の規定は、処分の無効等確認の訴る場合において、法律に定める者に限り、提起規定を準用する。 附則〔抄〕 えとその処分についての審査請求を棄却した裁することができる。 決に係る抗告訴訟とを提起することができる場 ( 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用 ) ( 施行期日 ) 合に、第一一十条の規定は、処分の無効等確認の第四三条民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁第一条この法律は、昭和三十七年十月一日から 訴えをその処分についての審査請求を棄却した決の取消しを求めるものについては、第九条及施行する。 裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合にび第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関す ( 行政事件訴訟特例法の廃止 ) る規定を準用する。 第ニ条行政事件訴訟特例法 ( 昭和一一十一一一年法律 準用する。 3 第一一十五条から第一一十九条まで及び第三十一一条 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効第八十一号。以下「旧法」という。 ) は、廃止す 第二項の規定は、無効等確認の訴えに準用すの確認を求めるものについては、第三十六条のる。 る。 規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を 4 第八条及び第十条第一一項の規定は、不作為の違準用する。 3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前一一項に規定する訴 法確認の訴えに準用する。 訟以外のものについては、第三十九条及び第四 第三章当事者訴訟 十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する 規定を準用する。 ( 出訴の通知 ) 第三九条当事者間の法律関係を確認し又は形成 第五章補則 する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定 によりその法律関係の当事者の一方を被告とす ( 仮処分の排除 ) るものが提起されたときは、裁判所は、当該処第四四条行政庁の処分その他公権力の行使に当
法祖から他の一人に下るまでの世数による。 第七三五条一直系姻族間の婚姻禁止〕直系姻族の一人違その他の事由によって当事者間に婚姻 第七ニ七条【縁組による親族関係】養子と養親及間では、婚姻をすることができない。第七百一一 をする意思がないとき。 びその血族との間においては、養子縁組の日か十八条〔姻族関係の消滅〕乂は第八百十七条の九二当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、 ら、血族間におけると同一の親族関係を生ず〔特別養子縁組による親族関係の終了〕の規定によ その届出が第七百三十九条第一一項〔婚姻の届 民る。 って姻族関係が終了した後も、同様である。 出の方法〕に掲げる条件を欠くだけであると 第七ニ八条【姻族関係の消滅〕姻族関係は、離婚第七三六条【養親子関係者間の婚姻禁止一養子、 きは、婚姻は、これがために、その効力を妨 その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又げられることがない。 によって終了する。 ②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶はその直系尊属との間では、第七百二十九条第七四三条冖婚姻の取消〕婚姻は、第七百四十四 者が姻族関係を終了させる意思を表小したとき〔離縁による親族関係の消滅〕の規定によって親族条乃至第七百四十七条の規定によらなければ、 も、前項と同様である。 関係が終了した後でも、婚姻をすることができこれを取り消すことができない 第七ニ九条〔離縁による親族関係の消滅】養子、ない 第七四四条〔婚姻取消事由及び取消権者〕第七百 その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及第七三七条冖未成年者の婚姻一未成年の子が婚姻三十一条乃至第七百三十六条〔婚姻の実質的要 びその血族との親族関係は、離縁によって終了をするには、父母の同意を得なければならな件〕の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親 する。 族又は検察官から、その取消を裁判所に請求す 第七三 0 条冖親族間の互助義務】直系血族及び同②父母の一方が同意しないときは、他の一方の同ることができる。但し、検察官は、当事者の一 居の親族は、互に扶け合わなければならない。 意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、方が死亡した後は、これを請求することができ 死亡したとき、又はその意思を表一小することが 第ニ章婚姻 できないときも、同様である。 ②第七百三十一一条〔重婚禁止〕又は第七百三十三条 第七三八条冖禁治産者の婚姻一禁治産者が婚姻を〔再婚禁止期間〕の規定に違反した婚姻について 第一節婚姻の成立 するには、その後見人の同意を要しない。 は、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消 第一款婚姻の要件 第七三九条冖婚姻の方式】婚姻は、戸籍法の定めを請求することができる。 第七三一条冖婚姻適齢〕男は、満十八歳に、女は、 るところによりこれを届け出ることによって、第七四五条「不適齢婚取消権の消滅 1 第七百三十 満十六歳にならなければ、婚姻をすることがでその効力を生ずる。 一条〔婚姻適齢〕の規定に違反した婚姻は、不適 きない。 ②前項の届出は、当事者双方及び成年の証人一一人齢者が適齢に達したときは、その取消を請求す 第七三ニ条冖重婚禁止」配偶者のある者は、重ね以上から、口頭乂は署名した書面で、これをしることができない。 なければならない。 て婚姻をすることができない。 ②不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、 第七三三条冖再婚禁止期間〕女は、前婚の解消又第七四 0 条【婚姻届出の審査 1 婚姻の届出は、そその婚姻の取消を請求することができる。但 は取消の日から六箇月を経過した後でなけれの婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条し、適齢に達した後に追認をしたときは、この ば、再婚をすることができない。 〔婚姻の実質的要件〕及び前条第一一項の規定その限りでない。 ②女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた他の法令に違反しないことを認めた後でなけれ第七四六条「再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消 場合には、その出産の日から、前項の規定を適ば、これを受理することができない。 滅〕第七百三十三条〔再婚禁止の期間〕の規定に 用しない。 第七四一条冖在外日本人間の婚姻の方式〕外国に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日 第七三四条【近親婚の禁止〕直系血族又は三親等在る日本人間で婚姻をしようとするときは、そから六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎し 内の傍系血族の間では、婚姻をすることができの国に駐在する日本の大使、公使又は領事にそたときは、その取消を請求することができな の届出をすることができる。この場合には、前 ない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、 第七四七条「詐欺・強迫による婚姻の取消 1 詐欺 この限りでない。 一一条の規定を準用する。 第ニ款婚姻の無効及び取消 乂は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の ②第八百十七条の九〔特別養子縁組による親族関係の 終了〕の規定によって親族関係が終了した後も、第七四ニ条「婚姻の無効一婚姻は、左の場合に限取消を裁判所に請求することができる。 前項と同様とする。 り、無効とする。 ②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若
三労働時間の短縮を推進するための事業主、を設置する等労働時間の短縮を効果的に実施す 資することを目的とする。 労働者その他の関係者に対する指導及び援助るために必要な体制の整備に努めなければなら ( 関係者の責務 ) に関する事項 第ニ条事業主は、その雇用する労働者の労働時 間に関し、その短縮を計画的に進めるため、休四その他労働時間の短縮の推進に関する重要 ( 労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基 準法の適用の特例 ) 日数の段階的な増加その他の必要な措置を講す事項 3 労働時間短縮推進計画は、政府の策定する経済第七条前条に規定する委員会のうち事業場ごと るように努めなければならない 2 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇全般に関する計画と調和するものでなければなのものであって次の各号に適合するもの ( 以下 用する労働者の労働時間の短縮に関し、必要ならず、かっ、事業主、労働者その他の関係者にこの条において「労働時間短縮推進委員会」と 助言、協力その他の援助を行うように努めなけよる労働時間の短縮に向けた自主的な努力を助いう。 ) が設置されている場合において、労働時 長するように配慮して定められなければならな間短縮推進委員会でその委員の全員の合意によ ればならない 、 0 り労働基準法 ( 昭和一一十一一年法律第四十九号 ) 3 事業主は、他の事業主との取引を行う場合にお いて、当該他の事業主の講ずる労働時間の短縮 4 労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成第三十一一条の三、第三十一一条の四第一項及び第 一一項、第三十一一条の五第一項、第三十六条、第 して、閣議の決定を求めなければならない に関する措置の円滑な実施を阻害することとな る取引条件を付けない等取引上必要な配慮をす 5 労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成三十八条の一一第一一項及び第四項、第三十九条第 する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長五項並びに第六十四条の一一第一項及び第一一項の るように努めなければならない。 第三条国は、労働時間の短縮について、事業主、と協議し、及び都道府県知事の意見を求めると規定 ( これらの規定のうち、同法第三十一一条の 労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しともに、中央労働基準審議会の意見を聴かなけ三、第三十一一条の四第一項及び第一一項、第三十 六条並びに第六十四条の一一第一項及び第一一項の つっその実情に応じてこれらの者に対し必要なればならない。 指導、援助等を行うとともに、これらの者その 6 労働大臣は、第四項の規定による閣議の決定が規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の 他国民一般の理解を高めるために必要な広報そあったときは、遅滞なく、労働時間短縮推進計確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す る法律 ( 昭和六十年法律第八十八号。以下この の他の啓発活動を行う等、労働時間の短縮を促画を公表しなければならない 進するために必要な施策を総合的かつ効果的に 7 前三項の規定は、労働時間短縮推進計画の変更条において「労働者派遣法」という。 ) 第四十四 条第一一項の規定により読み替えて適用する場合 について準用する。 推進するように努めなければならない。 を、労働基準法第三十八条の一一第一一項及び第四 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、 ( 要請 ) 広報その他の啓発活動を行う等労働時間の短縮第五条労働大臣は、労働時間短縮推進計画の的項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第 を促進するために必要な施策を推進するように確かっ円滑な実施のため必要があると認めると五項の規定により読み替えて適用する場合を含 努めなければならない。 きは、関係団体に対し、労働時間の短縮に関すむ。以下この条において「労働時間に関する規 る事項について、必要な要請をすることができ定」という。 ) に規定する事項について決議が行 第ニ章労働時間短縮推進計画 われたときは、当該労働時間短縮推進委員会に 係る事業場の使用者 ( 労働基準法第十条に規定 ( 労働時間短縮推進計画の策定 ) する使用者をいう。 ) については、労働基準法第 法第四条国は、労働時間の短縮を推進するための第三章労働時間短縮の実施体制の 整備等 三十二条の三中「書面による協定」とあるのは 進計画 ( 以下「労働時間短縮推進計画」という。 ) 「書面による協定 ( 労働時間の短縮の促進に関 ( 労働時間短縮の実施体制の整備 ) 促を策定しなければならない。 縮 2 労働時間短縮推進計画に定める事項は、次のと第六条事業主は、事業主を代表する者及び当該する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮 事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員推進委員会の決議 ( 次条第一一項において「決議」 短おりとする。 とし、労働時間の短縮を図るための措置その他という。 ) を含む。第三十一一条の四第四項、第三 一労働時間等 ( 労働時間、休日及び休暇をい 時う。第八条第一一一項及び第十条第四項において労働時間の短縮に関する事項を調査審議し、事十二条の五第三項並びに第三十八条の一一第三項 業主に対し意見を述べることを目的とする全部及び第五項を除き、以下同じ。 ) 」と、同法第三 7 働同じ。 ) の動向に関する事項 の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会十一一条の四第一一項中「同意」とあるのは「同意団 労二労働時間の短縮の目標に関する事項
に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相て、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環 2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念に互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的境を保全する上で維持されることが望ましい基 準を定めるものとする。 に行わなければならない。 のっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、 国乂は地方公共団体が実施する環境の保全に関一人の健康が保護され、及び生活環境が保全 2 前項の基準が、一一以上の類型を設け、かっ、そ され、並びに自然環境が適正に保全されるよれぞれの類型を当てはめる地域乂は水域を指定 する施策に協力する責務を有する。 う、大気、水、土壌その他の環境の自然的構すべきものとして定められる場合には、政府 ( 環境の日 ) は、政令で定めるところにより、その地域又は 第一 0 条事業者及び国民の間に広く環境の保全成要素が良好な状態に保持されること。 についての関心と理解を深めるとともに、積極一一生態系の多様性の確保、野生生物の種の保水域の指定の権限を都道府県知事に委任するこ 存その他の生物の多様性の確保が図られるととができる。 的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高め ともに、森林、農地、水辺地等における多様 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判 るため、環境の日を設ける。 な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じ断が加えられ、必要な改定がなされなければな 2 環境の日は、六月五日とする。 らよ、。 て体系的に保全されること。 3 国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさ わしい事業を実施するように努めなければなら三人と自然との豊かな触れ合いが保たれるこ 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防 と。 止に関係するもの ( 以下「公害の防止に関する 施策」という。 ) を総合的かっ有効適切に講する ( 法制上の措置等 ) 第ニ節環境基本計画 ことにより、第一項の基準が確保されるように 第一一条政府は、環境の保全に関する施策を実 施するため必要な法制上乂は財政上の措置その第一五条政府は、環境の保全に関する施策の総努めなければならない。 合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全 他の措置を講じなければならない。 第四節特定地域における公害の防 に関する基本的な計画 ( 以下「環境基本計画」 ( 年次報告等 ) 止 第一ニ条政府は、毎年、国会に、環境の状況及という。 ) を定めなければならない。 び政府が環境の保全に関して講じた施策に関す 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定め ( 公害防止計画の作成 ) るものとする。 第一七条内閣総理大臣は、次のいずれかに該当 る報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、前項の報告に係る環境の状況を一環境の保全に関する総合的かっ長期的な施する地域について、関係都道府県知事に対し、 その地域において実施されるべき公害の防止に 考慮して講じようとする施策を明らかにした文策の大綱 書を作成し、これを国会に提出しなければなら一一前号に掲げるもののほか、環境の保全に関関する施策に係る基本方針を示して、その施策 する施策を総合的かつ計画的に推進するために係る計画 ( 以下「公害防止計画」という。 ) の策定を指一小するものとする。 に必要な事項 ( 放射性物質による大気の汚染等の防止 ) 一現に公害が著しく、かっ、公害の防止に関 第一三条放射性物質による大気の汚染、水質の 3 内閣総理大臣は、中央環境審議会の意見を聴い て、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定をする施策を総合的に講じなければ公害の防止 汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置につい を図ることが著しく困難であると認められる ては、原子力基本法 ( 昭和三十年法律第百八十求めなければならない。 六号 ) その他の関係法律で定めるところによ 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定地域 一一人口及び産業の急速な集中その他の事情に る。 があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公 より公害が著しくなるおそれがあり、かっ、 表しなければならない 公害の防止に関する施策を総合的に講じなけ 5 前一一項の規定は、環境基本計画の変更について 法第ニ章環境の保全に関する基本的 施策 れば公害の防止を図ることが著しく困難にな 準用する。 本 ると認められる地域 基 第一節施策の策定等に係る指針 第三節環境基準 2 前項の基本方針は、環境基本計画を基本として 5 境 環第一四条この章に定める環境の保全に関する施第一六条政府は、大気の汚染、水質の汚瀏、土策定するものとする。 環境
申請の際に提出されている場合には、この限り第一四条委員会は、必要があると認めるとき ・事業主が講ずるように努 は、当該事件の事実の調査を特定の委員乂はそ でない。 の他の者に委嘱することができる。 ( 調停開始の決定 ) めるべき措置についての 第一一条都道府県婦人少年室長は、委員会に調 ( 関係労使を代表する者の指名 ) 停を行わせることとしたときは、遅滞なく、そ第一五条委員会は、法第十八条の規定により意指針 見を聴く必要があると認めるときは、当該委員 の旨を会長に通知するものとする。 和六一年一、月一一七日 ) 2 都道府県婦人少年室長は、委員会に調停を行わ会が置かれる都道府県婦人少年室の管轄区域内 〔昭六一・四・一適用〕 せることとしたとき、又は行わせないこととしの主要な労働者団体又は事業主団体に対して、 たときは、遅滞なく、調停を申請した関係当事期限を付して関係労働者を代表する者又は関係改正、平六ー労告一五 者及び調停を行うことに同意した関係当事者に事業主を代表する者の指名を求めるものとす 1 はドしめに 対して、その旨を書面によって通知するものとる。 この指針は、雇用の分野における男女の均等な 2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体 する。 機会及び待遇の確保を促進するために、企業の雇 乂は事業主団体は、当該事件につき意見を述べ ( 関係当事者からの事情聴取等 ) 用管理の実態、労働基準法 ( 昭和一一二年法律第四 第一ニ条委員会は、当該事件の事実の調査のたる者の氏名及び住所を委員会に通知するものと 九号 ) における女子労働者の労働条件に関する特 めに必要があると認めるときは、関係当事者する。 別の規定の現状、女子労働者の平均的な勤続年数 ( 法人である場合には、委員会が指定する者 ) ( 調停案の受諾の勧告 ) 等の女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態 第一六条調停案の作成は、全委員の一致をもっ の出頭を求めることができる。 等を考慮して、事業主が講ずるように努めるべき 2 前項の規定により出頭を求められた者は、委員て行うものとする。 措置として具体的に明らかにする必要があると認 会に出頭しなければならない。 この場合におい 2 委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、 められるものについて定めたものである。 て、当該出頭を求められた者は、会長の許可を関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定 2 事業主が講ずるように努めるべき措置 めて行うものとする。 得て、補佐人を伴って出頭することができる。 募集及び採用に関し、次に掲げる措置を講 3 補佐人は、会長の許可を得て陳述を行うことが 3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その 旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出ずるように努めること。 できる。 イ募集又は採用に当たって、募集・採用区 4 関係当事者及び第一項の規定により委員会が指しなければならない。 分 ( 労働者を募集し、又は採用するに当 定をした者は、会長の許可を得て当該事件につ ( 調停の打切り ) たっての職種、資格、雇用形態、就業形態 いて意見を述べることができる。この場合にお第一七条委員会は、調停を継続することが適当 等の区分をいう。以下Ⅲにおいて同じ。 ) いて、これらの者は、会長の許可を得て他人にでないと認めるときは、調停を打ち切ることが ごとに、女子であることを理由として募集 できる。 代理させることができる。 乂は採用の対象から女子を排除しないこ 5 前項の規定により他人に代理させることについ 2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切った と。 針て会長の許可を得ようとする者は、代理人の氏場合には、理由を付して、その旨を関係当事者 ( 排除していると認められる例 ) 指名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授の双方に通知するものとする。 ①一定の職種について募集又は採用の対 き与の事実を証明する書面を添付して、会長に提 ( 権限の委任 ) 象を男子のみとすること。 第一八条法第三十三条第一項に規定する労働大 べ出しなければならない。 ②大学卒業者等一定の応募資格を定めて 臣の権限は、労働大臣が全国的に重要であると ず ( 文書等の提出 ) 募集し、又は採用する場合において、そ 講第一三条委員会は、当該事件の事実の調査のた認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場 の対象を男子のみとすること。 がめに必要があると認めるときは、関係当事者にの所在地を管轄する都道府県婦人少年室の長が ③将来の処遇についてあらかじめ区分を 主対し、当該事件に関係のある文書乂は物件の提行うものとする。 設けて労働者を募集し、又は採用する場 5 業出を求めることができる。 合において、その対象を男子のみとする 事 ( 事実の調査等 )