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検索対象: 百姓伝記 上
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1. 百姓伝記 上

たむ事うたがひなし。性能ものは、めっしぎはつよく、不性なるものは、 めっし安きなり。次に冬日つよくてりては、種井にためをきたる水かわ き、氷にとちらるゝ事なく、雨しげき冬は雨水斗に成。然ばこゝろまゝ に寒の入まへに、清水を船に汲込て、大・小寒をとをし、其水を以て種 かしをしたきもの也。悪水にて種かしをしては、稲不性に成て、米の取 出し曾てなく、損多きとしるべし。 ちゅう 〇種かしは二月中よりまへそよき 節もすぐればまきごろもすぐ ちゅう 伝云、二月の中に至て種かしをしては、必をそきなり。節のうち七日十 = 二十四気の春分にあた る。陽暦の三月二十一日頃。 わせ 日、此日数をか & すべからず。節十五日のうち、初五日早稲の籾種かし、三二月の節。中の + 五日 前。陽暦三月五、六日頃に おくて 中五日中田籾の種かし、後五日晩田の籾種かし、順々如 / 此覚べし。種あたる。節に入る日から七 日、十日頃。 四みい かしをそき時は苗代をそくなる。苗に実入らざれば、稲茂てかね、取実充実する。十分に生育 する。 なし。苗代も三月の節十五日のうちにしてよし。尤春寒き年と、春あた ゝかなる年とあれども、四季・節極定しては、みのりぎは秋になりてか わる事なし。たとへば大風・洪水は人の身にやまひをうくるごとし。 なかて 五季・節をきめさだめて 農事をすれば、秋の収量の 程度一定する。 一減し際強く。ほろび死 にぎわに耐久力が強い。

2. 百姓伝記 上

一四季の終りの十八日間。 したがって、冬の土用の終 りの次の日が立春、春の土 用の終りの次の日が立夏、 夏の土用の終りの次の日が 巻一四季集 立秋、秋の土用の終りの次 の日が立冬となる。立春・ 立夏・立秋・立冬などは、 太陽の運行によって定める。 ここに説明する月は月 百姓伝記一之巻四季集序 の満ちかけによって定める 陰暦の月である。 三底本のまま。開闢。天 抑春夏秋冬を四季と云。一季七十二日宛なり。一季七十二日終りて 地の開けはじめ。 ずつ一どよう は、十八日宛土用あり。四土用の日数七十二日。四季と土用の日数を 0 底本「づを」とあり。 祭魚洞文庫所蔵本 ( 以下祭 あわせ 合て年中三百六十日也。是は大方の日数、月々に大小有て、大の月は三本とよぶ ) の「づゝ」をとる。 五五運六気の略。五運は 十日、小の月は廿九日、また土用のうちに十八日、十九日を用て、月日五行の運行、六気は陰・ 陽・風・雨・晦・明をいう。 の延びちゞみをし、天地開白以来の日よみ六十づゝくり、昼夜の時剋を二 + 四気と関連をもっ気節 の区分である。後出の「節」 わかつ。運気のたがふ事なし。唐土・天ぢく・我朝の智者たちしり給への注参照。ここでは自然の 四季のめぐり。 わたらい 大伊勢の皇太神宮。 る御事也。今伊勢国渡会郡用田、伊豆国三島にて暦のはかせ我ものにし セ古来この地の河合氏が うりわたす て、毎年こよみを作り、板行して国々へ売渡。日・月・昼夜長短・四暦を作って頒布した。貞享 改暦後は伊豆・相模に頒布 季・節毛頭違ひなく、諸民賞翫すゑ平親王将門の古へ、下総国相馬郡した。 ^ 奈良・平安時代 陰陽寮に属して暦数のこと を掌った者。九二十四気 に都をたててこよみのはかせなく、年月を我まゝにかそへ給ひし程に、 そもそも 四 いにし

3. 百姓伝記 上

すぐればをそきものとしるべし 伝云、種かしをする時節は、二月の節に入て、二日三日めより早稲種を おくて なかて かし、水にひたす。中田の種を六日めに種かしする。晩田籾を、また二 日三日もをそく種井に入るゝなり。十日のうち、また七日のうちに早 一四 稲・中田・晩田ともに種かしする事、古法なり。当時は二月中にか & り一四二十四気の春分にあた る。 てみな種をかして、をそきと心得べし。をそき苗はやわらかにして、手一 = 播種・移植した苗が、 地になじんで、生育しはじ さっきなえ めること。 なをりしかね、茂てかねる。五月苗をとる時節、苗のびるといへども、 苗にちからなく、植るうちに中をれし、水によれて失る事数々なり。た とへば生類子をはらみ、うむ事、月かさなり、治定してうみたる子は、 たっしゃ 必達者なり。月にたらずしてうみたる子はそだちがたし。草木もみなそ 抄 と、よ , 、 同 のごとく、時能葉をいだし、花さきては、梢のびやすし。時至らざるに 百生る草木は必やまひ付事多し。 〇種かしをいそぐ苗代なをはやし 巻 勧納もまた時はやきなり 古農の伝に云、種かしを二月節前よりいそぐか、陽気がちなるたな井に 245 一六かんのう じてい わせたね とあることよりみれば二 x 五 = 一〇日のことであろう。 一六田植のこと。

4. 百姓伝記 上

夏に雪・霜降、六七月にあつごをりはるとなり。十二月を丑の月に定む。のこと。太陽の運行に従。 一ニうるうづき て一年の気候を二十四に分 けて定めた日。太陽暦で一、 十二ゐんゑんのあらはす儀也。月々に大小なく、閏月と云事なければ、 いたり 二日の間に定まっている。 一 0 日月地球の運行を考え 春が夏になり、夏が秋になり、秋が冬に至、天地各別の沙汰となりて、 とうじ さだむ ないで、十二支の寅を正月、 六月雪の降ゃうに小よみおもてなる也。唐には冬至を正月と定るとなり。丑を十二月に定めたこと。 一四しもっき 一一十二因縁。人が前 本朝の霜月にあたる。陽気のめぐみ此月よりあり。物をかき、ものをし生から今生に生まれ、老い て死し、また次生に生まれ り給ふ人は、こよみを見、運気をくりて、四季・節をしり給はん。一文る三世輪廻ん ) の有様を みかづき かなわず 十二項の因果関係で説くも の。ここでは子から亥にい 不通の土民は其儀不 / 叶。我々が国里にて朔日より三ヶ月を拝み見覚へ、 たる十二支を示す。一 = 日 十四日より十六日の満月のみちかけを拝み覚へ、春秋二季の彼岸日ざし数を月の満ちかけによって、 朔から次の朔の前日までを を拝み、四季に出るほしをお・ほへ、十二月のうち日月は何れの山より出一月として定める太陰暦に あって、太陽年とのすれを させられ、西の山の端に何月何日の月日は、何時に入らせらる & としり、調整するために設ける月。 すぐたておき さだまり 一七 一三暦。一四陰暦の十一月。 我々が屋敷のうちに、寸尺の定たる竹木のすぐなるを、直に立置、昼夜一 = 新月 ( ) にあたる日。 集 おぼえ かざみ 太陰暦の月始めの日。 の長短を日月の御影にて覚よ。風見と云て立置竹木のさきに、紙かきぬ一六春分 ( 陽暦三月二十一日 頃 ) ・秋分 ( 陽暦九月二十三 四をゆい付置て、東西南北の風をこゝろ見よ。春夏は地より天にかぜふき日頃 ) を中心とした前後三 日ずつ。昼夜平分の日であ 一あぐる、子ども・わらべのたこをあぐるを見よ。秋冬は天より地へ風ふる。日時計である。 ふきさぐ一九のわき 一へ絹布。ぬの ( 麻布 ) 、も きつくるにより、風見を吹下る。野分の大風秋に至りて必ふき、損亡あめん ( 綿布 ) と区別する。軽 くて動きやすい。一九秋か 3 . りノ 。春夏は陽気あらはれ、秋冬は陽気沈み陰気となる。鳥類・畜類・万ら冬にかけて火く疾風。 一五ついたち たておく

5. 百姓伝記 上

246 て籾の目をきらするかして、種蒔ごろおのづからはやくなり、目のびす る時はさながら苗代を五三日もいそぐ。苗代を五三日も時はやくすれば、 一稲の主稈は種類により 田植を十日も十五日もいそがねばならず、いそがぬときは苗にふしたっ 十二 ~ 六節よりなる。この 物なり。苗にふしたちて植るに、曾て稲に子のさくことなく、穂も小穂うち下部の節から分枝 ( 分 蘖という ) を出す。こ の節が、苗代中で多く出米 なり。種かしは一日二日をあらそひて、勧納の時節に遅速ありて、必稲 ることをい ニ分蘖 ( 枝わかれ ) 。普通 にやまひ付。暦文を能かんがへ、前年より覚悟あるべき事也。 栽培では主稈から出る分枝 ( 第一次分蘖 ) まで籾をつけ る。 三暦に関する知識。ここ 〇種井をば朝日夕日の能さして では皇大神宮暦のような刊 行された暦であろう。それ 渋なき水をかねて用よ によって二十四気や月の 一農甫の云、種かしの井には、朝暮共に日よく当、渋なき水を用てよし。節・中が陰暦の何月何日に あたるかをたしかめ、農事 の時節を定めよというので 渋の土地、定りて水の性あしきなり。稲に成て色々悪米とへんずるは、 ある。 種井の水性の善悪故、十をば二つも三つもあく米となる。稲に子のさく 事を茂てるとは云。茂の字をしげるとよむによりてなり。茂てる時分は まれ たねかはること希也。種井・苗代田に肝要は有ものそ。草花のるいの色 々にかはり、世上にもてあそぶを見よ。みな土の善悪よりをこれり。草 木は、雨露の恵み、性よき水を以やしなひそだつれば、稲に子もしげく 三れきもん こ

6. 百姓伝記 上

来 へ伝 よ し 、草 植木米農 稲水四数三種 の 出 来 は頭告 故す 、油 れ月 に 米 毛す 十間 大 し の也 。ち し作 に て 、も 取 出 か天 し 多 。を し 。生 米 。苗 能 に念 、手 故 遅地 しす に づう 米 は理 へ代 籾 を ば に た て て お も き ぼ斗米 をり 用 る 時 苗 ひ よ く 五て ど も 々 の も の な れ ば く せ し ゐ オよ は多な し さ る よ つ て か ろ に ム 籾 を 出で 穂ほ の う ち に て ゑ り と り し き を る と い 力、 ろ き を さ り て そ よ 〇 種 も み を 寒 の 水 に て あ ら ひ び ら き の 十 日 十 五 日 の 遅 速 に な る と 知 べ し よ り 時 蒔 ろ を 0 よ 事 多 。種以種数 の 時 な ら の に 力、 な ひ て も 方 か く る 故 に 主員 多 き な り し 日 日 の さ 野 に 時 節 わ す る ゝ づ事百 な し 。毛外 の 物 をよ 家 内 に を き す る に し ら て有植ず作す取 に 問 ひ 断 有 敷 大 か た 種 か し よ り 代 に つ 田 に と な る ま で 日 内 日 か ゝ る な り を の 力、 ら 山 年 の 大 甫切此 オよ る 本 冬 の う よ り 節 の か わ る と を か ん カ : こ稲 拵の に出 選五す軽四三 す籾る籾水数 別てい き う る損 ろ ば十年 日 の 内納 外 のニな 田しら 案えず ち が妻 ふ子 也食 種 か 田 は 考 ん 254 作 を 御ー 地じ 御 上 も の も く ん 主 るを こ玄 と米 。と し 米 と し 。はに多 水まい にぜ 浮、 くか こた れて をる

7. 百姓伝記 上

ひかずはつか 〇種かしは日数廿日とき & しかど 目きる & 時をあげどきとせよ 老農の云、種籾を種井に入て、日数廿日程には必目ふくらむといへども、 あたゝかなる水とひやゝかなる水とのかわりありて、約束のごとくなら ず。陽気さし能所のもみは、はやく目を出し足をふみ出す。陽気うすき 処の井にひたしたる籾は、をそく目きれるなり。とくと日数廿日目に籾 の目のきるゝを、節にあひ、時に相応の種井と知べし。種井に籾をひて とりあげ 十四五日も過たらば、一日に弐度も三度も取揚、あなたこなたをあけて、 様子を可ニ見斗→必俵のうちにて足ながく、目をのびさする事なかれ。 抄 同 依 / 之、日数にかゝはらず、目のふくらむを、種井よりの揚時と心得べ 首 代 巻 〇種籾の俵を井よりあぐるには 土気をあらひて日にほしてよし 伝に云、種籾の俵を種井よりあぐるときは、俵にどろけしみ付てあり。

8. 百姓伝記 上

〇種もみを木下・日かげで取をくな 苗をひあしくもてかぬるなり 伝に云、種籾を木下・日かげで取てをく事悪し。必うつけ地多し。雨露 の恵み甲斐なく、終日日さしもあしき故、米の性あしきなり。地性能と ても、かやうなる地を、ふかくいむべし。 〇種もみは朝日・夕日の能さして 西風あてる土地をもちひょ 古農の伝云、朝・暮の日さしよくして、雨・風のあたる土地、真性地な 抄 同 り。南風・東風斗のあてる地は、作毛不性なり。朝日・夕日の能さす処 百は、終日共に陽気一ばいの土地なり。陽気斗つよくしても、西風のあた 苗らざる地は、作毛の実入あしきものなり。たとへば生類のいきをするご 力し とく、風は天地のいきなり。稲も穂に出、天気せいろうの日には、 らのロをひらき、天にむかひ、穀をうくる。夜間は陰気にむかひ、ロを ふさぎて、露をうくる。是みな天地の道理にかなふ儀なり。是等の地に ばかり

9. 百姓伝記 上

れ、諸事にかぎりなくおごり有、我より下の者ばかり見れば、渡世にお ごる心なし。三千の衆徒、参詣の貴賤・男女への御いましめ也。左の手 に袋をとらへかつぎたまふは、上にあらはるゝ袋にはあらず智恵袋なり。 つか ) 諸民なすわざ・きく事を気味し、我々が真意の袋に納置て、遣時おもひ一香と味をしらべること。 薬草の効果をしらべること 出して取出し、つかへとのみせしめ也。右の手につちを持給へる事、諸で、ここでは経験をしらペ あわせる事。 民事々をつとむるに、手をあそばせず、昼夜一一六時中かせげとのみせし めなり。衣類・づきんを黒くしてめされしは、諸民寒気さへしのぎあた ゝかにあらば、身をかざることなかれとの御いましめなり。俵を二俵ふ ずつ まへ給ふ事、当世の土民家ごとに二俵宛は持べし、富貴とはいひがたし。 其御こゝろにてふまへさせ給ふにはあらず、いつもあとのすかぬ様にた くはヘをして、我々が妻子けんそくをやしなへとの御いましめ也。御縁 = えんにち。有縁の日、 結縁の日の略。祭典・供養 の日。 日をみづのゑねの日に定め給ふ。御供を備へ奉るに黒米一合に大豆を合 三壬子の日。壬は十干の 四ます し、たきて升にもり、二また大根をそゑ、すへ奉る。山門の大衆末代迄第九位。子は + 二支の第一 位。十干十一一支を組み合せ て、暦の日に配して、壬子 おごる心なく、ひゑひ山繁昌の御いましめと承る。御当世寺々・商人・ にあたる日。 土民たなのはしにすへ奉り、福徳をねがひ、御馳走申、百人は九十九人 0 枡。 心入ちがふべし。大黒へは黒米の御供を備へ奉り、我々妻子けんぞくは

10. 百姓伝記 上

も、御公儀御地頭に御大切なる御なんぎあるときは、妻子・家の子もろ一御難儀。難問題。 ともに、命かぎりに御用を達し、一るいのなんぎをすくひ、同村友百姓 のいひかはす事を少もたがヘず、他の田畠の畔をかすめず、人にうけた る恩をわすれず、妻子等にも常に露ちりほども偽りなく、あらしこ・家 のこなりとて、物をいひつけ、申きかすることにそっともへんせず、物 = 偏せず。かたよらず。 をもらひたる所へは此ほどもそれる \ に送りとらせ、金銀米銭をつかう 所にはをしまずつかひ、つかふまじき所へは一銭をもむさとせず、所用 0 軽はずみしない、無分 別にしない。 ありて見廻所など無沙汰なく、いひ出したる事・なすわざの少もたがは ずっとむるを儀理者と云ふ。 一、礼とは礼拝の事なり。上たる御人は初春よりはじまり、元日元旦の 六つきなみ ついたち 三旧暦正月七日、三月三 諸御礼・五節句・朔日十五日廿八日、月次の諸御礼、仏神御祭礼等かゝ 日、五月五日、七月七日、 かなわざる し給ふ事なく、上下万民っとめずして不 / 叶義也。礼拝なきは、鳥類・九月九日の年内五度の節句。 六月々定ったの意。 ぎようずい まず 畜類も同意也。土民たる人は先前日さかやきをそり、行水をして、翌朝月代。頭の一部をそり おとすこと。 早天よりかみをゆひ、父祖の尊霊を拝み奉り、村里の氏神を礼拝し、父 へ村役人。 九 母兄弟妻子我子までに、それみ、礼儀の言葉を勤め、猶村中の官・五村中の百姓を五戸すっ 組にしたもの。ここではそ の代表者。 人組をはじめて、諸礼を勤るが、人農の役なり。また土民たり共、な 五 四 一一約東事。