361 訳注 以後は一二ペンス。 小麦一クオーターあたり四四シリングまでは、二一シリング九 ペンス、五三シリング四ペンスまでは、一七シリング、それから は四ポンドにいたるまで、八シリング、それ以後は約一シリング 四ペンス。 そば一クオーターあたり三二シリングまでは、一六シリングを 支はらわなければならない。 これらのさまざまな関税は、一部は、チャールズ二世第二二年 の法律によって、旧上納金のかわりに課せられ、一部は、新上納 金によって、すなわち三分の一上納金および三分の二上納金と一 七四七年の上納金によって、課せられたのである。 三 = ( 三 D それらの法律の。〔まえのパラグラフのおわりに、次の 文章がつけくわえられて、それをうけることになる。〕ひきつづ いてできた諸法律が、さらにそれらの税を増大させた。 夭 ( 三 (l) 〔「その」を削除。〕 三九 ( 三四 ) 〔第二版で次の文章がつけくわえられる。〕それの大部 分については、なにもはらいもどしがなかった。 四 0 ( 三六 ) 、二の点で。 四一 ( 三六 ) 〔このバラグラフのはじめからここまでが、第二版で次 のように訂正される。〕この条例によって、国内消費むけ輸人へ の高関税は、中位の小麦の価格が一クオーターあたり四十八シリ ングになり、また中位のライ麦、えんどう豆、いんげん豆の価格 が、三十二シリングに、大麦の価格が二十四シリングに、からす 麦の価格が十六シリングに、たかまるやいなや撤回されて。 当 ( 三六 ) これらのさまざまな種類のすべてについて、しかしとく に小麦について、こうして国内市場は、外国の供給にたいして、 まえよりかなり低い価格で、開放される。 ( 三六 ) 〔このパラグラフのはじめからここまでが、第二版で次 のように訂正される。〕おなじ条例によれば、小麦の輸出にたい する五シリングの旧奨励金は、価格が、まえにそれが停止した価 格である一クオーターあたり四十八シリングではなく、四十四シ リングに上昇するやいなや停止する。大麦の輸出にたいする二シ リング六ペンスのそれは、まえにそれが停止した価格である二十 四シリングではなく、二十二シリングに価格が上昇するやいな や、停止し、オートミールの輸出にたいする二シリング六ペンス のそれは、まえにそれが停止した価格である十五シリングではな く、十四シリングに価格が上昇するやいなや、停止する。ライ麦 への奨励金は、三シリング六ペンスから三シリングにひきさげら れ、そしてまえにそれが停止した価格である三十二シリングでは なく、二十八シリングに価格が上昇するやいなや、停止する。 四四 ( 三六 ) 〔このパラグラフのはじめからここまでが、第二版で次 のように訂正される。〕おなじ条例は、最低の諸価格において、 再輸出されるための穀物の輸入を、無税でゆるしているのであっ て、それがそのあいた国王と輸人業者との双方の錠をおろした倉 庫に、あずけられることが条件とされる。 四五 ( 三六 ) 〔この最後の文章は、第二版で削除される。〕 四六 ( 三六 ) 〔このあとに、第二版で次のパラグラフが追加される。〕 たが、おなじ法律によって、からす麦の輸出にたいして一クオ ーターあたり二シリングの奨励金が、その価格が十四シリングを こえないときにはいつでも、あたえられる。従来は、この穀類の 輸出についてはえんどう豆ゃいんけん豆の輸出についてとおなじ く、なんの奨励金も、かってあたえられたことがなかった。 岩 ( 三六 ) 〔このパラグラフのはじめから、ここまで、第二版で次 のように訂正される。〕また、おなじ法神によって、小麦の輸出
と宣告された。その大会社の営業にたいしてと同一の年金、同一 のあらゆる種類の奨励が、それらの下級の組合にもあたえられ た。大会社の株式ひきうけは、すぐにいつばいになったし、王国 のさまぎまな外港に、いくつかのらがった漁業組合が設立され た。これらすべての奨励にもかかわらず、それらのさまぎまな会 社のほとんどすべては、大小ともに、かれらの資本の全部または 大部分をうしなったのであり、いまでは、かれらのうちのどれ も、ほとんどなんのあとかたものこしていない。そして、塩づけ 鰊漁業は、現在ではまったく、あるいはほとんどまったく、私的 な投機家たちによっていとなまれている。 たしかに、もしなにか特定の製造業が、その社会の防衛にとっ て必要であるならば、その供給についてわれわれの隣人たちに依 存するのは、かならずしもつねに、慎慮あることではない ) もし れない。そして、もしそういう製造業が、ほかのやりかたでは国 内で支持されえないならば、それを支持するために他のあらゆる 産業部門に課税するとしても、不合理ではないかもしれない。プ リテン製帆布とプリテン製火薬との輸出にたいする奨励金は、お そらく、ともにこの原理にもとづいて弁護されうるであろう。 しかしながら、ある特定の種類の製造業者の勤労を支持するた めに、人民の大集団の勤労に課税するのは、きわめてまれにしか 妥当ではありえないとはいえ、それでも、公共が、どう処理すべ きかをよくしっているよりもおおくの収入を享受しているばあい の、大繁栄の奔放さのなかでは、愛好する諸製造業にそういう奨 励金をあたえることは、おそらく、他のなにかのむだな支出をひ きおこすのと、おなじように自然であるだろう。私人の支出にお いてとおなじように、公共の支出においても、おおきな富はおそ らく、おおきな愚行のいいわけとして、しばしばみとめられうる クラス であろう。だが、一般的な困難苦境のときにおいて、そういう浪 費をつづけることには、たしかに、通常の背理性以上のなにか が、あるにちがいない。 = 三 ( 一 0 〔「追加と訂正」で、このパラグラフは削除。〕 三三 ( 一九 ) あたらしい名称をあたえられるようにその形態がかえ られて : 三四 ( 一九 ) 〔第二版から、このまえに、茨の見だしがはいる。〕 穀物貿易と穀物法にかんする余論。 = 一五 ( 三 l) 〔第二版から〕どうしても、穀類の価値に比例するほと んど等しくたかい関税によって、抑制された。 三六 ( 三 l) 〔第二版で次の注がつけられる。〕 現在の国王の第一三年よりまえには、さまざまな種類の穀類の 輸人にあたって、支はらわれるべき関税は次のとおりであった。 穀類 いんげん豆一クオーターあたり二八シリングまでは、一九シリ ング一〇ペンス、それから一クオーター四〇シリングまでは一六 シリング八ペンス、それ以後は一二ペンス。 大麦一クオーターあたり二八シリングまでは、一九シリング一 〇ペンス、それから一クオーター三二シリングまでは、一六シリ ング、それ以後は一二ペンス。 麦芽は、年々の麦芽税法によって禁止されている。 からす麦一クオーターあたり一六シリングまでは、五シリング 一〇ペンス、それ以後は九ペンス半。 えんどう豆一クオータ 1 あたり四〇シリングまでは、一六シリ ング、それ以後は九ペンス四分の三。 ライ麦一クオーターあたり一一一六シリングまでは、一九シリング 一〇ペンス、四〇シリングまでは、一六シリング八ペンス、それ
・鷸 ? 訳注 しかし、それにたいしてふたたび、一樽の 鰊を保蔵処理するのに使用される外国塩の税 が、くわえられることになるから、すなわち・ : 〇ポンド一二 したがって国内消費のためにもちこまれる 鰊の、一樽についてあたえられるプレミアム ↓ : もし、その鰊がブリテンの塩で保蔵処理され るならば、それは次のような計算になるであ ろう。すなわち 二本マスト漁船によってもちこまれる一樽 についての奨励金は、上述のように : それから、それらが国内消費のためにもち こまれるときに支はらわれる一樽につき一シ リングを控除する : わえられると、つまり : 一樽あたりの奨励金は次の額にたっする ・ : 〇ポ ' ド一七シリング一 そして、 二本マスト漁船の鰊がスコットランドの国内 消費のためにもちこまれ、一攤一シリングの 税を支はらうならば、奨励金は次のように、 ンド つまりまえとおなじになる : それから一樽について一シリングを控除す ると : ポンド ポンド ! ド一ラリング九〈ンス四分の三 一ンリング三べンス四分の三 ポンドシリングペンス シリングべンス 三四分の三 シリングペンス : ・〇ごド一シリング〇 ) ・ : 〇一〇 三四分の三 一ペン ' 四分の三 シリングペンス シリング、ペンス しかし、その奨励金に、一樽の保蔵処理に 平均して使用されると想定される、スコット ランド塩二ブッシェルにたいする、一ブッシ エルあたり一シリング六ペンスの税がつけく わえられると、つまり : 国内消費のためにもらこまれる一樽あたり のプレミアムは次のようになるであろう ・ : 〇当ド一四ンリング一一「ンス四分の一一一 輸出される鰊にたいする関税の損失は、おそらく、奨励金とみ なすのは正当ではありえないにしても、国内消費のためにもら こまれる鰊にたいするそれは、たしかにそうみなしていし スコットランドに輸人された外国塩の量と、スコットランドの 塩でそこの製塩所から漁業用に免税でひきわたされる量について の、一七七一年四月五日から一七八二年四月五日までの、計算書。 両者ともに一年についての平均を付記。 製塩所からひきわ 輸入された外国塩たされたスコット ランド 期 ブッシェル ブッシェル 一七七一年四月五日から 九三六九七四 一七八二年四月五日まで 一五一一九三 会一芫 一年の平均 一一分の三 一一分の五 外国塩の一ブッシェルは八四ポンドの重量であり、プリテン塩 のそれは五六ポンドにすぎないということに、注意すべきである。 ポンド ンリング 三ペンス四分の三 インドレリングペン 1
297 第五篇国家の収入について ーターの生産物にたいして二十三シリング四ペンス以下にな ることはめったになく、しばしば二十六シリングになるので ある。したがって、王国全体の平均をとってみれば、麦芽、 ビール、エールにたいする税の全額は、麦芽一クオーターの 生産物にたいして、二十四ないし二十五シリング以下に見つ もられることはありえない。しかし、ビールやエールにこい するさまざまな税すべてを撤廃し、しかも麦芽税を三倍にす ることによって、すなわち麦芽一クオーターにたいして六シ リングから十八シリングにひきあげることによって、現在右 にのべたようなこれより重い税全体からえられる収入よりも おおきな収入をこの単一の租税から集められるだろうといわ れている。 収入額 税種 年度 七一三、 0 一一三 一七七一一旧麦芽税 三五六、七七六 付加税 五六一、六一石 一七七一一一旧麦芽税 一一天、六五 0 付加税 六一一四、六一四 一七七四旧麦芽税 三一 0 、七四五 付加税 六五七、三五七 一七七五旧麦芽税 三一一三、七会 付加税 三、八三五、五〈 0 合計 以上四か年平均九五公兊五 ポンド シリングべンス - ヒヨ . 三こ - ヒ・ 一七七一一地方消費税 ロンドン醸造所税四 0 公一一六 0 一七七一一一地方消費税 ロンドン醸造所税四 0 五、四 0 六 一、一一四六、三七三 一七七四地方消費税 ロンドン醸造所税三一一 0 、六 0 一 一、一一一四、五八三 一七七五地方消費税 ロンドン醸造所税四六三、六七 0 六、五四七、公一三 合計 以上四か年平均一、六三六、九五〈 これに麦芽税の平均を加える九五公兊五 以上さまざまな税の総額一一、究五、会三 だが麦芽税を三倍にすることに よって、つまり麦芽一クオータ ーにつき、六シリングから十八 シリングに亠の一け・ることによっ て、この単一税の収入額は次の ようになるだろう 前者にたいする超過額 ホッグズへッド たしかに旧麦芽税のなかには、りんご酒の大たるあたり E 〕一たるあた ' シリングの税と、マム酒〔強くてあまいビール 十シリングの別の税とが含まれている。一七七四年には、 んご酒にたいする税は、たった三〇八三ポンド六シリン " 八ペンスの収入額をあげたにすぎない。それはおそらく、 一「 0 六、六会 天 0 、公三 - ヒ . 三 . プし - ヒ " フ、 / 、 - [ ゴ上三 . - 凵ユデ .
355 訳注 われる。 一七七一年の冬の漁期のはじまりから、一七八一年の冬の漁期 のおわりまで、二本マスト鰊漁船の漁業にたいする、トンあたり 奨励金は、一トンにつき三十シリングであった。この十一年間 に、スコットランドの二本マスト鰊漁船の漁業によって捕獲され た樽数の全体は、三七八、三四七にたっする。とられて海上で保 ・スティック 蔵処理された鰊は、海上棒鰊とよばれる。それらを、いわゆる商 用鰊にするためには、塩の量を追加してつつみなおすことが必要 である。そしてこのばあいには、海上棒鰊の三樽が、つつみなお されると、通常二樽の商用鰊になるものと計算される。だから、 この十一年間に捕獲された商用鰊の数は、この計算にもとづけ ば二五二、二三一樽三分の一にたっするにすぎないであろう。こ の十一年間に支はらわれたトンあたり奨励金は、一五五、四六三 ポンド一 一シリング、すなわち、海上棒鰊の一樽について八シリ ング二ペンス四分の一、商用鰊の一樽について一二シリング三ペ ンス四分の三にたっする。 これらの鰊を保蔵処理するのにつかわれる塩は、ときにはスコ ットランドの、またときには外国の、塩である。両者はともに、 すべての消費税を免除されて、魚の保蔵処理業者にひきわたされ る。スコットランド塩にたいする消費税は、現在では一ブッシェ ルあたり一シリング六ペンスであり、外国塩にたいしては一〇シ リングである。一樽の鰊は、約一ブッシェルと四分の一の外国塩 を必要とするものと想定される。二ブッシェルか〔必要な〕スコ ットランド塩の平均だと、想定される。もし鰊が、輸出用のもの として入港申告されると、この税のうちのどんな部分も支はらわ ないでいい。もし国内消費用として入港申告されると、鰊が外国 塩またはスコットランド塩のどちらで保蔵処理されていようと も、一樽につきわすか一シリングを支はらえばいい。 それが一プ ッシェルの塩にたいするスコットランドのふるい税であって、一 ブッシェルという量は、ひくくみつもって、一樽の鰊を保蔵処理す るのに必要だと、想定されていた量なのである。スコットランド では、外国塩は、魚の保蔵処理以外のどんな目的にも、ほとんどっ かわれることがない。しかし一七七一年四月五日から一七八二年 四月五日までに輸入された外国塩は、八十四ポンドの一ブッシェ ルで九三六、九七四ブッシェルにたっしたし、作業場から魚の保 蔵処理業者にひきわたされたスコットランド塩は、わすか五十六 ポンドの一ブッシェルで一六八、二二六ブッシェルをこえなかっ た。したがって、漁業において使用されているのは、主として外 国塩であるようにおもわれる。そのうえ、輸出される鰊の一樽ご とに二シリング八ペンスの奨励金があり、二本マスト漁船で捕獲 された鰊の三分の二以上が、輸出される。これらのことをすべて いっしょにすると、この十一年間に、二本マスト漁船で捕獲され た鰊の、スコットランド塩で保蔵処理されたものの一樽ごとにつ いて、それが輸出されたばあいに、政府に一七シリング一一ペン ス四分の三の費用がかかったのであり、国内消費用に人港申告さ れたばあいは、一四シリング三ペンス四分の三の費用がかかった のだということが、わかるであろうし、また、外国塩で保蔵処理 されたものの一ごとについて、輸出されたばあいには政府に一 ポンド七シリング五ペンス四分の三の費用がかかり、国内消費用 に人港申告されたばあいは、一ポンド三シリング九ペンス四分の 三の費用がかかったことが、わかるであろう。上質の商用鰊の、 一檐の価格は、十七、八シリングから二十四、五シリングまでの あいだを上下していて、平均すれば約一ギニーである。〔ここに、 「この巻のおわりの計算をみよーという注がつくが、その計算表
ことにより ) 一二九、五八六、七八九ポンド一〇シリング一 四。ヘンス一二分の七にの、ほった。 ーニヤ戦争およびすぐにそ。へニイ四分の三に増大したけれども、それでもなお、 ( グレ 一七三九年にはじまったエス。ハ ート・ブリテンの貿易と財政にかんする諸考察のひじように れにつづいたフランス戦争は、負債のいっそうの増大をひき おこし、戦争がエクス・ラ・シャベル条約によりおわったの博識な著者によれば ) 一時借入金がのこっており、それは、 ちの一七四八年十一一月一一一十一日に、それは七八、二九三、三その年および翌年に計算されたところでは、九、九七五、〇 一七ポンド一二シリング二ペンス四四分の一五であった。そ 一三ポンド一シリング一〇。ヘンス四分の三にのぼった。十七 年持続したもっともふかい平和は、それから八、三二八、三れゆえ、一七六四年におけるグレート・プリテンの公債は、 五四ポンド一七シリング一一ペンス一二分の三しか減少させ長期公債に借替えられたものもそうでないものも、この著者 によれば、一三九、五六一、八〇七ポンド二シリング四ペン なかった。九年たらす継続した戦争は、それに三一、 スにの、ほった。一七五七年にあたらしい借入金の応募者にた 六八九ポンド一八シリング六。ヘンス六分の一をつけくわえ いするプレミアムとしてあたえられた終身年金も、十四年間 の年金価格を購買価格として算定すると、四七一一、五〇 0 ポ * James Postlethwaite's history 0f the public revenue をみよ。 ンドと評価された。また一七六一年および一七六二年に同様 ペラム氏の施政期間中に、公債の利子は、四パーセントか にプレミアムとしてあたえられた長期の年金は、二七年半の ーセントにひきさげられ、あるいはすくなくともひき ら三。ハ さげるための措置がとられ、減債基金は増加し、公債の若干購買価格で算定して、六、八二六、八七五ポンドと評価され て た。約七年継続した平和のあいだに、。ヘラム氏の慎重かっ真 部分は償還された。一七五五年に、さきの戦争の勃発まえ、 に愛国的施政は、六百万の古い負債を償還することができな にグレート・ブリテンの長期公債は七二、二八九、六七三ポン 、つこ。ほぼおなじ期間の戦争中に、七千五百万以上のあた 収ドにのぼった。和平締結の一七六三年一月五日に、長期公債カナ らしい負債が契約されたのである。 家 は一一三、六〇三、三三六ポンド八シリング二ペンス四分の一 にのぼった。一時借入金は、一三、九二七、五八九ポンド二 一七七五年一月五日に、グレート・ブリテンの長期公債 は、一二四、九九六、〇八六ポンド一シリング六ペンス四分 下シリング二ペンスとのべられた。しかし、戦争によって生じ 第 の一にの、ほった。一時借入金は、巨額の王室費の負債をのそ た経費は、和平の締結とともにおわらなかった。だから、一 いて、四、一五〇、二三六ポンド三シリング一一ペンス八分 七六四年一月五日に、長期公債は、 ( 一部分はあたらしい借 入により、また一部分は一時借人金の一部を長期公債化するの七にのぼった。両方あわせて、一二九、一四六、三二二ポ
は、「追加と訂正 . では、次のように、本文中にある。〕 次の二つの計算書は、塩漬鰊漁業にたいするトンあたり奨励金 について、まえにいわれた〔第三版以降では、「第四篇第五章で いわれた」〕ことを例証し確認するためにつけくわえられる。読 者は、双方の計算書の正確さについて、信頼していいとわたくし は信じる。 十一年間にスコットランドで艤装された二本マスト鰊漁船につ いての計算書。はこびだされた空樽の数および捕獲された鰊の樽 数、さらに、海上棒鰊の一樽にたいする平均奨励金と完全に包装 された一樽にたいする平均奨励金とを、ともに示す。 二本マスト搬出された捕獲された二本マスト鰊漁船に 鰊船数空樽数鰊の樽数支はらわれた奨励金 ンドシリングペンス 一一只五 0 0 究四ハ 一一 0 五五七六 四一三一六 一一一五一 0 八六 四一一三三三 一六九五一一 究三 0 三 一九三一五一五 0 究一四四 一一一一一九 0 七六 七六三一一九 六一一六芫 一六三一六一一六 冥売 0 五五一九四 一三四四五一一一 哭三一五 九六一三 三三究一一 0 一五五四六三一一 五五究四三 海上棒鰊一樽にたいする平均奨 四分 〇ポンド弋シリング 励金・ : 一七七三 一七四 一を五 一七七六 一七尺 一七七九 一七八 0 合計 一査 一九 0 一一七五 一一九四 一一四 0 一三 0 一一一三三七 四一豆五 五六三六五 五一一九 五一条三 四三三一三 四 0 九五八 一一九三六七 一九穴五 一六究三 三尺三岩 の一 ~ = イしかし海上棒鰊樽一樽 は完全包装の三分の二樽として 海上棒鰊ー三七八三四七〔樽〕しか計算されないから、三分の 一が控除される 三分の一を控除一二六 それによって奨励金は次のよう 五樽三分の二 シリング ポンド になる : 完全包装樽二五二二三一樽三分の一 そしてもしその鰊が輸出されるならば、さらに ・〇ポンド一一シリング弋ペン , 次のプレミアムがある : したがって一樽にたいして、政府によって 貨幣で支はらわれる奨励金は : : : 〇ごド一四シリング一 しかしこれにたいして、一樽の保蔵処理に ついやされるものと通常みとめられる塩にた いする税をつけくわえるとすれば、それは平 均して、一ブッシェルあたり一〇シリングの 外国塩で一ブッシェルと四分の一であるか ら、すなわち : ・ 一樽あたり奨励金は次の額にたっするであ ろう : もしその鰊がプリテンの塩ご保蔵処理される ならば、それは次のような値段になる。すな : ・〇 ! ド一四シリング一 わち奨励金はまえのとおり : ・ しかし、もしこれにたいして一樽を保蔵処 理するのに平均して使用されると想定され る、スコットランド塩二ブッシェルの税が 一ブッシェルあたり一シリング六ペンスでく 三ペンス四分の三 ・・一 ! ト七シリング五ペンス四分の一一一 ポンド 一ペンス四分の三 一ペンス四分の三 シリング、ペンス
の家族とほとんどすべての富裕で名門の家族は、自分たち自造あるいは蒸溜する人々がなぜ麦芽と同種の示談金をださな 身のビールを醸造していた。だからかれらの強いビールは、 くていいのか、それについてどんな公正な理由も考えること 一たる八シリングの費用がかかり、これは、ふつうのビール醸はむずかしい。 造業者の費用にくらべるとやすい。それはビール醸造業者が 現在、麦芽、ビール、エールにたいするあらゆる重税からえ 前ばらいしたあらゆる支出にたいしてと同様に税にたいしてられる収入よりもっとおおくの収入が、麦芽にたいするもっ もかれの利潤を要求するにちがいないからである。したがっ と軽い税によって集められるだろうということがしばしばい てそうした家族は自分たちのビールをすくなくとも一たるに われてきた。収入をごまかす機会は、醸造所のほうが麦芽製 つき、一般の人々が同質の蒸溜酒を何であれ飲むことができ造所よりもすっとおおいし、また自家用のために醸造する人 るよりも九ないし十シリング安くのむことになり、一般の人人はあらゆる税あるいは税にかわる示談金を免除されている いたるところで、ビールを醸造所あるいは居 人にとっては、 が、自家用の麦芽をつくる人々にはそうでないからである。 酒屋からすこしすっかう方がずっと便利なのである。個人の ロンドンの黒ビール醸造所では、麦芽一クオーターがふつ 家族が使用するためにつくられる麦芽も同様に、収税吏の臨う黒ビール二たる半以上に醸造され、ときには三たるに醸造 検をまぬがれている。しかしこのばあいには、その家族は税される。麦芽にたいするさまざま税が、一クオーターにつき のかわりに一人あたり七シリング六ペンスを支はらわなけれ六シリングの額になる。強いビールやエールにたいする税は ばならない。七シリング六ペンスといえば麦芽十ブッシェル 一たるにつき八シリングになる。したがって、黒ビール醸造 にかかる消費税にひとしい。またこの麦芽十ブッシェルとい 所では、麦芽、ビール、エールにたいするさまざまな税が、 えばどんな家族であれ節制のある家族のさまざまな成員、男麦芽一クオーターの生産物にたいして二十六シリングから三 たち、女たち、子どもたちのすべてが平均して消費する量に十シリングの間の額になる。ふつうの地方販売をする地方醸 十分みあう量である。しかし富裕で名門の家族でよ、 造所では、麦芽一クオーターは、強いビールなら二たる、弱 風の宴会がよくおこなわれるので、その家族の成員が消費す いビールなら一たる以下に醸造されることはめったにない。 る麦芽酒は、その家が消費するうちのごく一部分にすぎない。 強いビールなら二たる半に醸造されることもよくあるのであ しかしこうした示談金のためか、あるいはもっとべつの理由る。弱い ビールにたいするさまざまな税は、一たるにつき一 シリング四ペンスの額になる。したがって地方醸造所では、 からかどちらにせよ、自家用としては、麦芽をつくることは 醸造するほどには、とても一般的ではない。自家用として醸麦芽、ビール、エールにたいするさまざまな税は麦芽一クオ
359 訳注 給にはとびぬけて最適な小舟漁業を、破滅させたし、そして輸出 にたいする一樽二シリング八ペンスの追加奨励金は、二本マスト 船漁業の生産物の大部分、すなわち三分の二以上を、国外にもち だすのである。三十年ないし四十年まえの、二本マスト船奨励金 が設置されなかったときは、一樽十六シリングが塩づけ鰊のふつ うの価格であったと、断言されるのをわたしはきいた。十年な いし十五年まえ、小舟漁業がまったく破滅させられぬうちは、そ の価格は一につき十七シリングから二十シリングのあいだをう ごいていたと、いわれる。さいきんの五年間については、それは 平均して一二十五シリングであった。しかしながらこの高価格 は、スコットランドの海岸における、鰊のほんとうの希少性によ るものであったかもしれない。また、鰊とともにうられるのが通 常である大小の樽が、アメリカ戦争の開始いらい、その従来の価 格の約二倍に、すなわち約三シリングから約六シリングに、上昇 したことをも、のべなければならないのであって、それらの樽の 価格は前述のすべての価格にふくまれているのである。おなじよ うにしてわたくしは、わたくしがうけとった、まえの時期の価格 の計算は、けっしてあまり一様で一貫したものではなかったとい うことを、のべなければならない。そして、たい へん正確で経験 にとむ老人がわたくしにたいして断言したところでは、五十年以 上まえには、一ギニイが上質の商用鰊一樽の、通常の価格であっ た。だからわたくしは、これがいまでもなお、平均価格とみなさ れていいのではないかと想像する。しかしながら、その価格が国 内市場において、二本マスト船奨励金のけつかとしてひきさげら れてはこなかったという点で、すべての計算は一致すると、わた くしは考えるのである。 漁業の企業家たちが、そのように気前のいい奨励金がかれらに 交付されてからも、かれらの商品を、従来うりなれていたのとお なじ価格で、あるいはそれよりたかい価格でさえ、うりつづける とすれば、かれらの利潤はたいへんおおきいにちがいないと、期 待されるかもしれない。そして、若干の個人の利潤が、そうであ っただろうということは、ありえないことではない。しかしなか ら一般には、その利潤かまったくそれとはらがったものであった と、信じるべきあらゆる理由をわたくしはもっている。そういう 奨励金の通常の効果は、軽率な企業家たちが、自分たちの理解し ない事業で冒険をおこなうように奨励することであり、かれらが その事業で、自分たちの怠慢と無知によってうしなうところは、 かれらが政府の最大の気前のよさによってもうけうるところを、 相殺してあまりがあるのである。一七五〇年に、はじめてトンあ たり三十シリングの奨励金を塩づけ鰊漁業の奨励のためにあたえ た、その法令 ( ジョージ二世第二三年法律二四号 ) によって、資 本金五十万ポンドの株式会社が設立された。その資本にたいする ひきうけ人は ( 他のすべての奨励、すなわち、すぐまえにのべた トンあたり奨励金、一樽につき二シリング八ペンスの輸出奨励 金、プリテンおよび外国の塩のいずれも無税の引きわたしのほか ソサイアイ に ) 、十四年という期間にわたって、かれらがその団体の資本 をひきうけて支はらった百ポンドごとに、関税収人長官から、年 に三ポンドを二回に等分して、支はらいをうける権利を、あたえ られたのである。このおおきな会社は、その社長と取締役の住所 がロンドンになければならなかったが、このほかに、さまぎまな 漁業組合を、王国のさまぎまな外港〔ロンドンいがいの港〕のす べてにおいて設立することが、それぞれの資本について一万ポン ドをくだらぬ金額がひきうけられ、それ自身の危険において、そ れ自身の利潤と損失のために、運営されるかぎり、合法的である
するのに貢献する。しかし、それがときどきある特定の領地にた いしてひきおこすかもしれない、税の加重は、つねにきわめてら いさくて、それらの改良をしようという気持をそぐほどのもので はないし、その土地の生産物の価格を、さもなければ上昇したで あろうよりも低く、おさえておくほどのものでもない。 三 ( 一一四五 ) 〔かっこがここからはじまる。〕 四 ( 一一五六 ) 〔第三版から次の注がつく。〕この本が最初に出版され てから、いまのべた諸原理に、ほほもとづいたひとつの税が、課 せられるようになった。 三 ( 一一五 0 〔第二版で、このあとに次の文章が追加される。〕新建 築や修理やその他による家賃の改善は、地区の負担軽減となり、 それは、個々の家屋の課税におけるさらにおおきな変動をひきお こすのである。 第二項 六 ( 一一六七 ) つぐないにするほどに : ・ひきあげることも。 ( 一一六九 ) 〔このあとに次のパラグラフが追加される。〕ホラント において男女の召使にたいして課せられる税は、資財にたいする 税ではなくて、支出にたいする税であり、そのかぎりで消費され うる商品にたいする税に類似している。最近グレート・ブリテン で課せられた、男の召使ひとりあたり一ギニイの税は、おなじ種 類のものである。それは、中間身分にもっとも重く、かかってく る。年収二百の人は、ひとりの男の召使をもっかもしれない。年 収一万の人は、五十人をもとうとはしない。それはますしい人に は影響がないのである。 ^ ( 一一三 ) まったく相当な。 九 ( 一一七三 ) 純価値。 第三項 一 0 ( 一一七六 ) 税に比例して・ : たかめはしない。 = ( 一石六 ) その比率でその価格を。 一ニ ( 一一七七 ) 五シリング六ペンス。 一三 ( 一石七 ) 〔このあとが、次のように変更される。〕王室の比較 的わかい分家にたいする年金、陸海軍の将校の給与、およびその 他の少数の、ねたみをうけることが比較的すくないものを、のぞ 一五 ( 一一兊 ) 後者の。 特定の産物〔第四版以降〕。 三、三四一、八三七ポンド九シリング九ペンス。 一 = ( 一一九五 ) いやな臨検からまぬかれさせるため。 三シリング一〇ペンス三分の二。〔第三版でここに次 の注がつく。〕標準強度の酒に直接に課せられる税は、一ガロン につき一一シリング六ペンスにしかならないが、 それを蒸溜する原 料であるよわいぶどう酒にたいして、追加される税は三シリング 一〇ペンス三分の二にたっする。よわいぶどう酒も標準強度の沼 も、詐欺防止のために、、 しまでは、酵麦芽汁ではかったものに おうじて、課税される。 一九 ( 三 CII) 税はすべてさまざまな。 言 ( 三 0 一 l) であろうか。 一 = ( 三 0 三 ) 五、五〇七、三〇八ポンド一八シリング八ペンス四分 一三 ( 三 0 三 ) 〔第二版でここに次の注がつく。〕その年の純生産は、 の一。 あらゆる費用と給与を控除して、四、九七五、六五二ポンド一九 シリング六ペンスにたっした。 一一三 ( 三 (l) 〔「取引税」が追加される。〕