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検索対象: 世界の大思想18 マルクス 資本論1
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1. 世界の大思想18 マルクス 資本論1

一 O 時間運動の当時、工場主たちは、労働者連中の請願は一者にたいするリレー制度をはばかっていた多数の工場主たち が、いまや両手を広げてとびついた。 〇時間労働で一二時間分の労賃をえることを当てにしている 一宅・エンゲルス「イギリスの一〇時間法案」 ( 私の編集した「新ライン と叫んだ。彼らはいまやメダルを裏返しにした。彼らは労働 新聞。政治経済評論」、一八五〇年四月号一三頁に所載。 ) 同じ「高等」裁判 力を一二時間も一五時間も自由にするのにたいし、一〇時間 所は、同様にアメリカの南北戦争中にも、海賊船の武装を禁ずる条例をその これが正体であり、これが一〇 分の労賃を支払ったのだ ! 正反対物にひっくりかえす曖昧な文言を発見した。 一穴「一八五〇年四月三〇日の : : : 報告。」 時間条例の工場主版だったのだ ! 穀物の自由輸入のもとで は、イギリス産業の手段をもってすれば資本家たちを富ませ だが、資本のこうした一見決定的な勝利とともに、ただち に激変が生じた。労働者たちは、従来はー・ー不撓不屈であり るために一〇時間労働でまったく充分だということを、穀物 受動的な反抗をやっていた。い 日々更新されたとはいえ 法反対運動中のまる一〇年間、労働者たちの前でこと細かに 計算して見せたのは、ほかならぬこの熱烈な、人類愛にあふまや彼らは、ランカシャーおよびヨークシャーにおいて、公 然たる威嚇的集会を開いて抗議した。いわゆる一〇時間条例 れた自由貿易論者たちであったのだ。 は、単なるべてんであり、議会的まやかしであって、いまだ 一杢「一八四九年四月三〇日の : : : 報告」、六頁、および「一八四八年一〇 月三一日の : : : 報告』における工場検査官ハウエルおよびサウンダースによ かって実存しないのだ ! と。工場検査官たちは、階級敵対 る「移動制度」にかんする詳細な説明を見よ。また、アシュトンおよびその が信じがたい高さまで緊張していることを、強く政府に警告 近所の僧侶団の「移動制度」に反対する女王あての一八四九年春の請願書を した。工場主たちそのものの一部も不平をいった、 見よ。 一奕たとえば「工場問題と一〇時間法案」、・・グレッグ著、〔ロンド 安判事たちの矛盾した諸判決によって、まったく異常かっ無 ン〕一八三七年、参照。 政府的な状態が支配的である。ヨークシャーではある条例か 一一年間にわたる資本の叛逆は、ついに、イギリスの四つの 行なわれているが、ランカシャーでは他の条例が行なわれて 最高裁判所の一つコート・オブ・エクスチェカーによる判決おり、ランカシャーの一教区ではある条例が行なわれている の宣告によって勝利の栄冠を与えられたのであって、この裁 が、そのすぐ近所では他の条例が行なわれている。大都市の 労 判所は一八五〇年一一月八日に提起された訴訟事件において、 工場主は法網をくぐることができるが、地方の工場主はリレ ー制度に必要な人員を見いだすことができず、ましてや労働 八工場主たちはなるほど一八四四年の条例の意味に違反する行 為をしたが、この条例そのものはそれを無意味ならしめる文者を一工場から他工場に移すために必要な人員を見いだすこ 言を含んでいる、と決定した。「この判決をも 0 て、一〇時とはできない、云々。」しかも、労働力の平等な搾取は資本 間条例は廃止された。」従来はまだ未成年者および婦人労働の第一の人権である。 ( 一六五 )

2. 世界の大思想18 マルクス 資本論1

体的および精神的に害する制度を永続させるものと心やましい次第である。 よび規制を半世紀にわたる内乱によって心ならずも一歩一歩 だからわれわれは、新年からは、法定の休息時間たる一時間半を差引い かちとられた工場主たち自身が、まだ「自由な」搾取領域と て、六時から六時までの、一週間に六〇時間以上は一分間も労働しないであ ( 一 ^ ニ ) ろうことを、ここに謹告する」と。 ( 「一八六〇年四月三〇日の : : : 報告」、 の対照を誇らかに指示したほどである。いまや「経済学」上 三〇頁。 ) の偽善者たちは、労働日の法律的規制の必然を洞察したこと 一究この条例の語法がどうして違反を生・せしめるかについては、議会報告 が彼らの「科学」の特徴的な新業績だと声明した。容易に理 書「工場取締条例」 ( 一八五九年八月九日 ) と、そこにあるレナード・ホー ナーの「現にさかんに行なわれている違法作業を検査官が防止しうるように 解されることだが、工場貴族たちが宿命的なものに忍従して 工場条例を改正するための提案」を参照せよ。 これと和解した後は、資本の反抗力がだんだんと弱まり、他 立法がその本源的範囲を初めて逸脱したのは、一八四五年方では同時に、労働者階級の攻撃力が、直接には利害関係の の「捺染工場条例』によ「てである。資本がこの新たな「途ない社会層における彼らの同盟者の数とともに増大した。一 方もないもの」を認容したときの渋面〔反語であ。、〕は、この条八六〇年いらいの比較的急速な進歩はここに由来する。 例の各行から察せられる ! この条例は、八歳ないし一三歳 一公一たとえば一八六三年三月二四日の「タイムズ』紙あての書簡における ・ポッター。「タイムズ」紙は彼に、一〇時間条例にたいする工場主たち の児童および婦人の労働日を、食事のための何らの法定の休 の叛逆を回想させている。 息もない朝の六時から晩の一〇時までの一六時間に制限して 一 ^ 三なかんずく、トウークの「物価史』の協力者で編集者たる・一 : ー いる。これは、一三歳以上の男子労働者を、昼夜をとおして マ 1 チ氏はそうだ。輿論にたいして意気地のない譲歩をすることが科学的進 ( 一八 0 ) 歩であろうか ? 勝手にこき使うことを許している。これは議会の産みそこな ( 一八四 ) いである。 染色工場と漂白工場は一八六〇年に、レース工場と靴下工師 爲「八歳およびそれ以上の児童が、私の管区ではこの半年間 ( 一八五七場は一八六一年に、一八五〇年の工場条例に従わせられた。 年 ) 、事実上、朝の六時から晩の九時までこき使われている。」 ( 「一八五七年 「児童労働調査委員会」の第一回の報告 ( 一八六三年 ) の結 一〇月三一日の : : : 報告」、三九頁。 ) 穴一「捺染工場条例は教育規定についても保護規定についても失敗だと認め 果、すべての土器製造所 ( 陶器工場だけでない ) 、マッチェ られている。」 ( 「一八六二年一〇月三一日の : ・ : ・報告」、五二頁。 ) 場、雷管工場、弾薬筒工場、壁紙工場、綿びろうど工場、お とはいえ、原則はすでに、近代的生産様式のきわめて独自 よび「仕上げ」という名称のもとに総括されている多数の過 な創造物たる大工業諸部門における勝利をも「て、既を奏程も同じ連命を分か 0 た。一八六三年には「屋外漂白業」お していた。一八五三ー一八六〇年の大工業の驚くべき発展よび製パン業が独自の条例のもとにおかれ、それによ 0 て前 は、工場労働者たちの肉体的および精神的更生とあい並ん者はなかんずく児童・未成年者および婦人の夜間 ( 晩の八時 で、きわめてにぶい眼にも映 0 た。労働日の法律的な制限おから朝の六時まで ) の労働を禁止され、後者は一八歳未満の ( 一八三 )

3. 世界の大思想18 マルクス 資本論1

と。クエーカー教徒の紳士たちは二 0 ポンドの罰金を宣告された・ さ一「一八六〇年四月三〇日 : : : の検査官報告」、五六頁。 ドライデンはこうしたクエ 1 カー教徒を予想していた、 「うわ・〈を この点では、時間いつばい作業する労働者を「全時間ェ」 そうに鮭う狐。宣誓することは恐れたが、悪のように嘘はつけた。柔和そ と名づけて、六時間しか作業することを許されない一三歳未 うな横目をつかい、断食、精進のふりをして、祈りを終れば平気で破戒 ! 」 満の児童を「半時間ェ」と名づけること以上に、よく特質を 「法定時間をこえる過度労働によ「て得られる特別利潤は、多くのエ表わすものはない。労働者はこのばあいには、人格化された 場主たちにと 0 ては、しりぞけうるには余りにも大きい誘惑と思われ労働時間以上の何ものでもない。すべての個人的区別は「全 る。彼らは、連よく見つからないことを当てにしており、見つかった 時間ェ」と「半時間ェ」との区別に帰着する。 ばあいでも罰金と裁判費用はいうに足りないので、なお確かに差引き 査この言葉は、工場内でも工場報告書内でも公然と用いられている。 利益があるという勘定をしている。」「追加時間が一日のうちにたびた び少しずつ盗むことによって得られるばあいには、検査官たちにとっ 第三節搾取の法的制限をかくイギリスの ては、これを証明することはほとんどどうにもならぬ困難なことであ 産業諸部門 る。」資本が労働者たちの食事時間や休息時間をかように「少しずつ ( 五八 ) 盗むこと」を、工場検査官たちは「幾分時かの小盗み」とか「数分時 ( 五九 ) 以上では、われわれは、労働日を延長しようとする衝動、 の横取り」とも名づけ、また、労働者たちがそれを技術的に呼んでい 剰余労働を求める人狼のような渇望を、一つの領域ーーそこ るように「食事時間のかじり取り」とも名づけている。 「一八五六年一〇月三一日の : : : 報告」、二四頁。 では、イギリスの一・フルジョア経済学者の言葉をかりれば、 毛同上、三五頁。 アメリカのインディアンにたいするスペイン人の残虐にも劣 天同上、四八頁。 ( 六四 ) な・つ・・つつ らない無制限な放埓行為のために、資本がついに法律的取締 五九同上。 弯同上。 の鎖につながれるにしオオ 、こっこ領域ーーで観察した。いまやわ ふんいき 日 つまり、 こうした雰囲気では剰余労働による剰余価値れわれは、労働力の吸取が今日もまだ無拘東であるか昨日ま の形成は何らの秘密でもない。ごく信用のある一工場主は私ではまだ無拘束だった二、三の生産部門に眼をむけよう。 「あなたが毎日ただ一〇分間の限外時間だけ 「工場主たちの貪慾、利得の心求における彼らの残虐は、アメリカ征服 章労働させることを私に許すならば、あなたは私のポケットに にさいし金の追求においてスペイン人がおかした残虐にくらべて、ほとんど 第 劣りはしなかった。」ジョン・ウェード 「中間階級および労働階級の歴史」、 年々一〇〇〇ポンドずつ入れることになる」と。「時々刻々 第三版、ロンドン、一八三五年、一一四頁。一種の経済原論たるこの書の理 が利得の要素である。」 論的部分は、当時としては若干のーーーたとえば商業恐慌にかんするーーー独創 六一「一八五六年一〇月三一日の : : : 報告」、四八頁。 的なものを含んでいる。その歴史的部分は、サー・・イーデンの「貧民の ( 五七 ) ( 五六 ) ( 六 0 )

4. 世界の大思想18 マルクス 資本論1

ンの無罪を宣言し、そして、いまやロビンソンにとって正し 、工場主たちの請願の塵煙がさかんに内務大臣サー・ いことはエスクリッヂにとっても正当だと宣告した。自分じ ージ・グレーにあびせかけられた結果、彼は一八四八年八月 五日の回章において、「未成年者や婦人を一〇時間以上労働しんのくだした法律上有効な判決にもとづいて、彼はただち にその制度を自分じしんの工場で採用した。もちろん、この させるためにリレー制度の濫用されることが証明されないか ( 一五九 ) ぎり、条例の文言に違反したからとて、一概に告発しないこ法廷の構成がすでに公然たる法律違反であ 0 た。検査官 ( ウ 「この種の裁判上の茶番は切に救済 エルは叫んでいう、 とーを検査官たちに訓令した。そこで、工場検査官・ステ 手段を要求している、・ : : ・すべてこうした場合においては、 ュアートが全スコットランドにわたって、工場日の一五時間 ・ : 条例をこれらの判決に適応させるか、さもなければ、条 内でのいわゆる交代制度を許可し、スコットランドではそれ が再び元のように盛んにな「た。イングランドの工場検査官例に合「た判決をくだすような確かな裁判所に所管させる たちは、これに反し、大臣は条例を停止させる何らの独裁権か、そのいずれかである。いかに有給判事が要望されている と。 をもたないと宣言して、奴隷制擁護謀叛人にたいする法律的ことか ! 一毛これらの「州治安判事」・コペットの名づける「偉大なる無給 手続きを続行した。 者」は、諸州の名士からなる一種の無給治安判事である。それは実は支配階 だが、裁判官たち、州治安判事たちが無罪にしてしまえ 級の領主裁判所である。 、二二頁。類似の例につい いくら法廷に召喚しても何になろうか ? これらの法廷 一犬「一八四九年四月三 0 日の : : : 報告」、一一一 ては、同上、四、五頁参照。 では工場主諸君が自分じしんを裁判したのだ。一例をあげよ ・ジョン・ホブハウス工場条例として知られているウィリアム四 一究サー う。カーショウ・リ ーズ商会の紡績業者エスクリッヂという 世治下第一および第一一年の条例、第二四章第一〇節によって、誰であろうと 男は、じぶんの工場のために決めたリレー制度の腹案をその 紡績工場または織物工場の所有者、または、そうした所有者の父・息子・お よび兄弟は、工場条例にかんする問題では治安判事として職務をおこなうこ 地方の工場検査官に提示した。それは拒絶されたが、彼はさ とを禁止されている。 しあたり受動的な態度をとった。わすか数か月ののち、やは 一大 0 同上。 り紡績業者で、フライデー〔げ一〕躡てくる。 , た , ~ もではな 法務官は一八四八年の条例の工場主的解釈を沙汰のかぎり いが、とにかくエスクリッヂの親族でロビンソンという名の 八人物が、 = スクリ , ヂの考案したのと同じリ」ー計画を採用だと宣告したが、社会救済者たちは迷わされなか 0 た。」ナ 「私は、七つの異なる 第 ード・ホーナーは報告していう、 したかどで、ストクポートの市邑治安判事に召喚された。四 人の判事が列甯したが、そのうち一一一人は紡績業者で、主席は裁判所管轄区での一〇回の告発によ「てこの条例を励行させ ようとしたが、一つの場合にのみ治安判事によって支持され おなじみのエスクリッヂであった。エスクリッヂはロビンン ( 一五七 )

5. 世界の大思想18 マルクス 資本論1

堂々たる印象を与えるが、 ロンドンにおける人間箱詰め ロンドン以外には、一九世紀の初めに人口一〇万を数える の実例として役だちうる。そこの一教区の住民は、保健吏の都市はイングランドに一つもなかった。人口五万以上の都市 計算によれば、テームズ河の半分を算入してのエーカーあた は五つにすぎなかった。今では人口五万以上の都市が一一八あ り、五八一人であった。これまでロンドンで行なわれたよう る。「この変化の結果は、都市人口のひじような増加だけで な、役にたたない家を破壊することによって労働者を一地区はなかった。、 しまや、ぎっしり建てこんだ古くからの小都市 から駆逐する衛生警察策はすべて、労働者をほかの地区にまを中心として、四方に建物がたち並び、どこも空気の通いが すます密集させる役にしかたたない、ということは自明であ悪くなっている。これらの都市はもはや金持ちには住心地が ) る 0 、ドクトル ハンター 2 はい - つ、 「この全方策は、不合 よくないので、彼らはそこを去って楽しい郊外に移るであろ 理として必然的に中止されねばならない。さもなければ、資う。これらの金持ちのあとにくる者は、各室に一家族ずつで 本がないので自分では住家を作りえないが周期的支払によっ それがまた、しばしばさらに同宿人を伴なってーーー大き て家主に報償しうる人々のために住家を作ってやるという、 い家に移ってくる。かくして或る人々は、彼らのために作ら いまや誇張なしに国民的義務とも称しうべきことのために公れたのでなく、したがって彼らにまったく不適当な家に追い 共的同情心 ( ! ) がよびおこされねばならない」と。歎賞す こまれたのであって、その環境はまことに、大人にとっては べきかな資本主義的正義 ! 土地所有者や家主や実業家は、 堕落的であり、児童にとっては破減的である。」ある工業都 法鉄道敷設・道路新設などのような「改善」によって収用され市または商業都市における資本の蓄積が急速であればあるほ 般ても、その全報償を受取るばかりではない。彼は、その強制 ど、搾取されうる人間材料の流入がますます急激となり、労 のされた「禁慾」にたいし、神と法律によって、さらになお、 働者の急造住宅がますます哀れなものとなる。たえす生産を 躇多大の利潤をもって慰安されねばならない。労働者は妻子や増している採炭ーおよび採鉱地方の中心地たるニーカース ル・アポン・タインが住宅地獄でロンドンにつぐ第一一位にあ 持物といっしょに街頭に投出され、しかもーー市当局がきち るのはそのためである。そこでは、一部屋住みの人間が三万 資んとしておこうとする地区へあまりに多く押しかけると、こ 四〇〇〇をくだらない。公安上絶対に有害だとのゆえをもっ 章んどは衛生警察的に迫害されるのだ ! = 九「セント・マーチンズ・イン・ザ・フィールヅの保健吏報告。一八六五 て、最近、ニューカースルおよびゲーツへッドでは、かなり 第 多数の家屋が警察によって破壊された。新家屋の建築はきわ 一ニ 0 「公衆衛生、第八回報告」、ロンドン、一八六六年、九一頁。 めて徐々に進行するが、事業はきわめて急速に進行する。し = = 同上、八八頁。 たがって市は、一八六五年には未曾有の人口充溢となった。 一一三同上、八九頁。 ( 一ニニ )

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372 = 至襤褸取引にかんする報告および多数の証拠については「公衆衛生、第 六三年 ) で示したように、労働者たちの第一の衛生権ーす 八回報告」、ロンドン、一八六六年、附録、一九六ー二〇八頁を見よ。 なわち、どんな仕事のために彼らがその雇主によって集合さ = 温「児童労働調査委員会、第五回報告、一八六六年」、別付一六頁、第九 六ー九七号、および一三〇頁、第三九ー六一号。また同上第三回報告、一八 せられるかをとわず、労働は、雇主のカの及ぶかぎり一切の 六四年、四八、五六頁、参照。 避けうべき反衛生的な事情から解放されねばならぬという権 近代的 = = ファクチ、ア ( というのは、ここでは、本来利ーーを主張することは、彼らにと 0 ては実際に不可能であ 的工場いがいの大規模なすべての作業場のことである ) におる。私の指摘したように、労働者たち自身がこの衛生的正義 ける労働諸条件の資本制的節約については、第四回 ( 一人六 / , を獲得することが実際にできないあいだは、彼らは、衛生警 三年 ) および第六回 ( 一八六四年 ) の「公衆衛生報告」に公察当局からは何らの有効な支持もえることができない。 けの極めて豊富な資料が見いだされる。仕事場、殊にロンド 無数の男女労働者の生命が、いまや、彼らの就業そのものに ンの印刷工および裁縫工の仕事場の描写は、わが小説家たちょ 0 て生みだされる限りない肉体的苦痛によ 0 て、いたずら の嘔気を催させるような想像をもしのいでいる。労働者の健に責めさいなまれ、短縮されるのである」と。仕事場が健康 康状態におよぼす影響は自明のことである。枢密完の主席医状態におよぼす影響の例証として、ドクトル ・サイモンはっ 官で「公衆衛生報告」の編集官たるドクトル・サイモンは、 ぎのような死亡表をあげている。 なかんずく次ぎのようにいう、 「私の第四回報告 ( 一八 各産業で使用されている健康に関して比較された各産業における一〇万人当り年齢別死亡率 あらゆる年齢の人員数諸産業 二五ー = 一五歳一 = 一五ー四五歳四五ー五五歳 インクランドおよひウ 九五公一一会 合五 エールズにおける農業 男、一三、三 0 一 ロンドンの裁縫工 一一、 0 九三 女、一云三七九 ( ニ五六 ) 一三、〈 0 三 ロンドンの印刷工 兊四 一、七岩 一「三六七 一一「公衆衛生、第六回報告」、ロンドン、一八六四年、三一頁。 してつれてくるからである。これらの者は、国勢調査ではロンドン人として = 同上、三〇頁。ドクトル・サイモンの語るところによれば、ンドン 現われて、ロンドンの死亡率の計算の基礎となる人数を膨脹させるが、その の二五歳ないし三五歳の裁縫工および印刷工の死亡率は実際には遙かに多い 割合にはロンドンの死亡数を増加させない。というのは、彼らの大部分は、 のであって、それというのは、ロンドンの雇主は三〇歳までの多数の若者を 殊に重病のばあいには、田舎へ帰るからである。同上・ 田舎から「徒弟」および「見習」 ( 彼らは自分の手職を修業したいのだ ) と 490

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加が、一八五〇年から一八五六年までにほとんど三倍となって、年々八六に る。 ( 本巻三一二頁の注一 0 九を見よ ) 。また撚糸紡錘は、もはや ( 一八 達した。 三九年、一八五〇年および一八五六年の「報告」におけるように ) 本来の紡 つぎの一覧表では、これらの各時代における総増加の分析が与えられる・ 錘と混同されてはいない。さらに、羊毛工場については「起毛機」の数が追 一八三八年から一八五 一八五〇年から一八五 加され、一方では黄麻工場および大麻工場と、他方でほ亜麻工場との間に区 〇年までの総増加 ( % ) 六年までの総増加 ( % ) 別が設けられ、最後に、初めて靴下製造業が報告にのせられている。 木綿工場・ : 六木綿工場・ : 一七 0 「一八五六年一〇月三一日の工場検査官報告」、一一頁。 羊毛工場 : ・ : 一三羊毛工場 : ・ ・ 0 ・五 菱同上、一四、一五頁。 ・ : 二〇梳毛工場 : ・ 梳毛工場・ : 四・〇 宅ニ同上、二〇頁。 亜麻工場・ : 六・ 0 「一八五八年一〇月三一日の・ : : ・報告」、九、一〇頁。「一八六〇年四月 絹工場 : ・ 六六・ 0 」 三〇日の : : : 報告」、三〇ー三二頁、参照。 ( 「ニューヨーク・ディリー・トリビューン」、一八五七年四月二八日付、六頁。 ) ーーー編集者。 労働力の搾取が強化されるにつれて、工場主たちの致富が 一八四八ー一八五六年の八年間には、一〇時間労働日の支 いかに増進したかは、すでに次ぎの事情が証明する。イギリ スの木綿工場その他の工場の平均増加率は一八三八年から一配下で、イギリスの工業の進展が偉大なものであ「たが、そ の進展も、一八五六年から一八六一一年にいたる次ぎの六年間 八五〇年までは三一一 % であったが、一八五〇年から一八五六 には、ふたたび遙かに凌駕された。たとえば絹工場では、紡 年までは八六 % となったということ、これである。 錘は、一八五六年には一〇九万三七九九本であったが、一八 * ここには間違いがある。三二および八六という数は、増加率ではなく、 六一一年には一三八万八五四四本となり、織機は、一八五六年 各年度中に新たにできた工場の絶対数である。マルクスはこの記述を「一八 五六年一〇月三一日の工場検査官報告』 ( 一二頁 ) から借用したのであって、 には九一一六〇台であったが、一八六一一年には一万七〇九台と それを「ニュ 1 ヨーク・ディリー・トリビューン」における一八五七年四月 なった。これに反して労働者数は、一八五六年には五万六一 一 0 日付の論文「イギリスの工場制度』に引用していう、 三一人であったが、一八六一一年には五万一一四一一九人となった。 「つぎに掲けるのは、最近の三報告書の資料による工場数である。 つまり、紡錘は一一六・九 % 、織機も一五・六 % 増加したが、 一八三八年 一八五〇年一八五六年 一、八一九一、九 = 三 二、二一〇それと同時に労働者の総数は七 % だけ減少した。梳毛糸工場 一、四九七 一、五〇五 、三一三 で使用された紡錘は、一八五〇年には八七万五八三〇本であ 五 0 一 五二五 四一六 ったが、一八五六年には一三二万四五四九本 ( 五一・二 % の 四一七 三九三 三九二 二七七 四六〇増加 ) となり、一八六二年には一二八万九一七二本 ( 二・七 % の減少 ) となった。だが、撚糸紡錘ーーーこれは、一八五六 四、二一七 四、六〇〇五、一一七 かくして、一八三八年から一八五〇年までは毎年三一一だ 0 た工場の平均増年には算入されているが、一八六一一年には計算にはいってい 木綿工場・ : 羊毛工場・ : 梳毛工場・ : 亜麻工場・ : 絹工場・ :

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「工場検査官・ホーナー氏による諸提案」、四、五頁。 一八六一年から一八六五年にいたる恐ろしい棉花恐怖中に ( 五四 ) 「労働日が標準時間をこえて毎日五分間すっ延長されるならば、一年 ( 五 0 ) も、同じ現象が小規模にくりかえされている。 間には二日半の生産日が生ずる」。「ここかしこでわすかずつの時間を 「一八六一年四月三〇日に終る半年間についての工場検査官報告」、附録 とらえることによって得られる毎日一時間すつの追加は、一年の一二 第二号を見よ。「一八六二年一〇月三一日の : : : 報告」、七、五二、五三頁。 か月を一三か月たらしめる。」 違反は、一八六三年の後半期とともに再び増加している。「一八六三年一 0 五 0 「一八五六年一〇月三一日の工場検査官報告」、三五頁。 月三一日に終る : : : 報告」、七頁参照。 五一「一八五八年四月三〇日の : : : 報告」、九頁。 「もしわれわれが、食事時間中またはその他の違法な時間に労働者た 恐慌は、 そのさいには生産が中断されて「短時間」し ちが働いているところを押えると、彼らはどうしても工場を去ろうと しないのだということ、および、彼らの労働 ( 機械の掃除など ) をや か、週のうち一一、三日間しか作業が行なわれないのであるが もちろん、労働日を延長しようとする衝動になんら影響めさせるにはー・・ー殊に土曜日の午後にはーー・強制が必要だということ 、しばしば口実とされる。だが、もし「職工」が機械の停止後にエ しない。なされる仕事が少なければ少ないほど、なされる仕 場にとどまるとすれば、それはただ、朝の六時からタ方の六時までの 事の利得が大きくなければならない。作業されうる時間が減 あいだに、すなわち法定の労働時間内に、こうした仕事をするための 少すればするほど、多くの剰余労働時間が作業されねばなら 時間が許されなかったからに他ならない。 ないかくして工場検査官たちは、一八五七年から一八五八 「一八六〇年一〇月三一日の : : : 報告」、二三頁。彼らの職工たちがいか 年にいたる恐慌期について次ぎのように報告している。 なる頑迷さーーーエ場主たちの法廷での陳述によればーーをもって工場労働の あらゆる中断に反対するかは、つぎの奇妙な事実をみればわかるであろう。 「かくも不景気な時に何らかの過度労働が行なわれるのは矛盾だと思 一八三六年の六月の初めにデューズベリ ( ヨークシャ 1 ) の治安判事のも われるかもしれないが、不景気状態は無法な人々をかって違反を行な とに届いた告発によれば、・、 附近の八大工場の所有者たちには工場条 わせる。かくして彼らは特別利湛 : ・ : を確保する。」「私の管区で一二 例にたいする違反があった。これらの紳士の一部は、一二歳ないし一五歳の 二の工場がまったく廃業し、一四三の工場が休業し、その他の全工場 五人の少年を金曜日の朝の六時から翌土曜日の午後四時まで、食事と夜半一 が操業を短縮しているその時期に 時間の睡眠とのため以外には何らの休息も許さないで苦役させた件で、起訴 レナード・ホーナーはい一つ、 された。しかもこれらの児童たちは、休みのない三〇時間の労働を、穴とで 「法定時間をこえた過度労働が続けられる」と。またハウエル氏 もいえるような「・ほろ小屋」ー・ーそこでは毛の・ほろぎれが引裂かれるのであ 「たいていの工場では不景気のため操業時間が半減され って、成年労働者でさえ、もうもうたる塵埃により、自分の肺を保護するた ているにもかかわらず、私は、労働者たちは法律上保証された食事お めに絶えず口にハンカチを結びつけていることを余儀なくされるーーで行な よび休息時間を侵害されることによって毎日半時間または 3 一 4 時間 わねばならなかった ! 起訴された紳士たちは、ーーー彼らはクエーカー教徒 ( 五三 ) を横取りされるという、以前と同数の苦情を受けとった」と。 宣誓の代わり として、宣誓をなすには余りに慎重な宗教人だったので、 五 = 「一八五八年四月三〇日の : : : 報告」、四三頁。 に確言していった。彼らは、まことに情けぶかくも、あわれな児童たちに四 五三同上、二五頁。 時間の睡眠を許していたのだが、児童たちは頑固にも決して寝ようとしなか ( 五こ ( 五二 ) ( 五 )

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433 第一八章時間賃銀 に終ることは減多になく、われわれは、じつは年中ぶつ通しに限外時間を労査官・レッドグレーヴはこのことを、一八三九年から一八 働している。」 ( 「児童労働調査委員会、第一回報告」、一二五頁におけるスミ 五九年にいたる一一〇年間の比較概観によって例証しているの ス氏の供述。 ) であって、それによれば、一〇時間条例のもとに置かれた諸 たとえばスコットランドの漂白業ではそうである。「スコットランドの 若干の地方では、この産業は ( 一八六二年の工場条例施行以前には ) 限外時工場では労賃が騰貴したが、一日に一四時間ないし一五時間 ( 四 0 ) 間制度によって経営された。すなわち一〇時間が標準労働日と見なされた。 の労働が行なわれる諸工場では労賃が下落した。 これに対して職工は一シリング二ペンス受取った。ところがそのうえに、毎 煢「なお、長時間労働が常則であるところでは低賃銀も常則だということ 日、三時間または四時間の限外時間があって、これに対しては一時間あたり は、きわめて注目すべき事実である。」 ( 「一八六三年一〇月三一日の工場検 三べンスが支払われた。この制度の結果は、ーーー標準時間だけしか労働しな 査官報告」、九頁。 ) 「あわれなほどわずかの食物しか得られない仕事は、た かった職工は八シリングの週賃銀しか稼ぎえなかった。限外時間なしでは賃 いてい過度に延長されている。」 ( 「公衆衛生、第六回報告、一八六三年」、一 銀が足りなかった。」 ( 「一八六三年四月三〇日の工場検査官報告」、一〇頁。 ) 五頁。 ) 「限外時間に対する特別給与は、労働者の抵抗しえない誘惑である。」 ( 「一八 当「一八六〇年四月三〇日の工場検査官報告」、三一 四八年四月三〇日の工場検査官報告」、五頁。 ) ロンドンのシティにおける製 「労働の価格が与えられている場合には、日賃銀または週賃 本業は一四歳ないし一五歳の少女をひじように多く使用しており、しかもそ れが、一定の労働時間を指定する従弟契約のもとでである。にもかかわらず銀は、提供される労働の量によって宀儿まる」という法則から 彼女たちは、毎月、最後の週には夜の一〇時、一一時、一二時、一時まで して、さしあたり、労働の価格が低ければ低いほど、労働者 も、年長の男子労働者たちといっしょにひどく入り混って労働する。「親方 があわれな平均賃銀でも確保するためには、労働量がますま は彼女たちを、特別賃銀とうまい夜食代で誘惑する」が、その夜食は近所の 安酒場で取られる。かくしてこれらの「若い不減のもの」のあいだに生みだ す大とならねばならぬ、または労働日がますます長くならね される大きな放埓 ( 「児童労働調査委員会、第五回報告」、四四頁、第一九一 ばならぬ、といえる。労働の価格が低いことは、この場合に 号 ) は、彼女たちによって、なかんずく多くの・ハイプルや宗教書が製本され は、労働時間の延長にたいする刺戟として作用する。 るということに、その償いを見いだす。 巴たとえばイギリスの手打ち釘製造工は、労働の価格が低いので、あわれ lll< 「一八六三年四月三〇日の工場検査官報告」、一〇頁を見よ。建築業に従 至極な週賃銀を打出すために毎日一五時間も労働しなければならない。「そ 事するロンドンの労働者たちは、事態のまったく正しい批判をもって、一八 れは一日中の多大の時間であり、その時間じゅう彼は、一一べンスか一シリ 六〇年の大きなストライキおよびロック・アウト中に、彼らはつぎの二つの ングを打出すためにひどく苦役せねばならぬのであって、そのうち二ペソス 条件のもとでのみ時間賃銀に賛成する旨を宣言した。すなわちいわく、 半ないし三。〈ンスは、道具の磨損費、燃料費、鉄府費として差引かれる。」 ( 一 ) 、一労働時間の価格とともに、それぞれ九時間および一〇時間の一標準 労働日を確定して、一〇時間労働日の一時間に対する価格を九時間労働日の ( 「児童労働調査委員会、第三回報告」、一三六頁、第六七一号。 ) 婦人は同じ 労働時間で、わずか五シリングの週賃銀しか稼がない。 ( 同上、一三七頁、 一時間に対する価格よりも大きくすること。 ( 一 l) 、標準日をこえる各時間を 限外時間として、比較的に高く支払うこと。 第六七四号。 ) ところがその逆に、労働時間の延長はまた、労働価格の下 一産業部門における労働日が長くなればなるほど労賃が低 くなるということは、一般的に知られた事実である。工場検落、したが「て日賃銀または週賃銀の下落を生ずる。 、三二頁。 ( 四こ 574

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( 1 九 0 d ) され、門外の者は罰金をとられる。また、建物内には時計がないので、不幸命の危険を度外視しても、すべての感官は、人為的に高めら な女工たちは、ハラップにそそのかされた少年時間番の意のままにされるの れた温度、原料の屑で充たされた空気、耳を聾するばかりの である。「ストライキ」にかかった女工たちーー主婦や娘たちーー・は声明し て、時間番の代わりに時計を置いて合理的な罰金率が採用されるならば復業騒音などによって同じように傷められる。工場制度のもとで しようと、いった。 ( ラップは、一九人の婦人と少女を契約違背のかどで治初めて温室的に成熟した社会的生産手段の節約が、資本の手 安判事の前にひき出した。彼女たちは、傍聴者のごうごうたる憤激のうち 中では、同時に、作業中の労働者の生活諸条件のーー空間・ に、各九べンスの罰金と二シリング六ペンスの費用とを宣告された。ハラッ プは民衆の叱声を受けつつ法廷を去った。 ーーエ場主たちの得意の手は、労空気・光線の、および、労働者の慰安設備はぜんぜん問題に 働者に渡した材料の欠陥のかわりに、賃銀控除によって労働者を懲戒するこ もならないが、生産過程における生命に危険または反衛生的 とである。この方法は一八六六年に、イギリスの陶業地方で一般的ストライ な事情にたいする人的保護手段のーー組織的な盗奪となる。 ヤをひき起こした。「児童労働調査委員会」の報告書 ( 一八六三 フー丿工が工場を名づけて「緩和された牢獄ーと呼ぶのが不 六年 ) には、労働者が働いても賃銀を受けとらないどころか、罰金規定によ って彼の御「主人」の債務者となる場合があげられている。工場専制者たち当であろうか ? ・ の聰明な賃銀控除にかんする教訓的な特徴は、最近の棉花恐慌によっても提 一九 0< 危険な機械にたいする保護法は有益な作用をした。「だが、二〇年前・ 「私は最近、ある木綿工場 供された。工場検査官・・ヘーカーはいう、 には実存しなかった災害の新原因が、ことに機械の速度の増大が、いまや実 . 主にたいする告訴手続をとらねばならなかった、というわけは、彼は、この 存する。車輪やローラーや紡錘や織機が、いまや、増加した・またますます・ 困難な苦しい時節に、彼の雇傭する『少年」 ( 一三歳以上 ) 労働者の若干か 増大しつつある・カをもって運転される。指は、きれた糸をますます迅速か ら、医師の年齢証明書代として一〇ペンス控除したが、その費用は六べンス っ確実に捕えねばならない。というのは、ぐずぐずしたり、うつかり手を出 . にすぎず、しかもそれについては、法律によっては三ペンスしかーー慣例に ・ : 災害の多くは、労働者がその仕事を、 せば、指が犠牲になるからである。 : ・もう一人 よっては一文も、控除することを許されていないからである。 早く仕上げようとする熱中が原因である。工場主にとっては、彼の機械をた の工場主は、法律にふれることなく同じ目的を達するために、彼のために労 えまなく運転して糸や織物を生産することが最も重要だ、ということが想い 働する哀れな児童たちがその仕事をなしうるだけ成熟しているという医師の だされねばならない。一分間でも休止すれば、動力で損するだけでなく、牛 証明がありしだい、各児童に、紡績の技術および秘訣の伝授料として、一シ 産でも損がある。したがって労働者は、製作物の量に関心をもっ労働監督に リングずつ課している。つまり、ときどき起こるストライキや、現在のスト よって、機械を運動状態に維持するように追いたてられる。そしてこのこと・ ライキ ( 一八六三年六月のダーヴンの工場における機械織工たちのストライ は、重量または個数に応じて支払われる労働者にとっても同じように重要で キのこと ) のような異常な現象を把握するためには、心得ておかねばならぬ ある。したがって、機械をその運転中に掃除することは、たいていの工場で 暗流が実存するのである。」「一八六三年四月三〇日の工場検査報告」、五〇、 は形式的に禁止されているにもかかわらず、一般的に実行されている。この 五一頁。 ( 工場報告書はつねにその公けの日付以後のことに及んでいる。 ) 原困だけで、最近六か月間に九〇六件の災害が生じた。掃除は毎日おこなわ・ れているが、たいていの場合には土曜日に機械の大掃除をすることになって われわれはここでは、そのもとで工場労働が行なわれる物輒 おり、その大部分は機械の運転中に行なわれる。 : : : 掃除は支払われない仕 . 質的諸条件に論及するにとどめよう。四季の規則正しさをも 事なので、労働者はできるだけ早くそれをおえようとする。したがって、 0 とさっ 曜日および殊に土曜日の災害数は、ほかの週日におけるよりも遙かに多い って、その産業的屠殺報告を生みだす密集機械のもとでの生 ( 一九二 ) ( 一九こ