宅地か工場かなど ) , 各相続人の職 業 , その他いっさいの事情 ( 年齢 , 性 別など ) を考慮して行なう ( 906 ) 。 したがって , ある者は家屋を , 他の 物は現金をというように分けてもよ い。分割の効力は相続開始の時にさ かのは、って発生する。たとえば協議 の結果 , 長男が宅地と建物 , 次男が 農地を取得することにきまると , 長 男と次男は , 相続開始の時から , そ れぞれのものを所有していたものと みられる。 〔相続の放棄 , 承認〕民法上相続は 被相続人の死亡によって当然に生し , 相続人の諾否をまっ余地はない。し かし相続は債務の承継をも伴うもの であって , かならすしも相続人の利 益でないから , 相続人の意思を問わ ないでつねに相続の効果を受けさせ ることは不当である。そこで , 民法 は , 相続人は一応相続して後に相続 をするかしないかを選択できるもの ーに相続の承認 , 放棄が 生する。相続の放棄とは , 相続によ る利益も不利益も受けないという , いわば相続拒否の意思表示をするこ とである。この制度は , 本来 , 相続 財産が債務超過の場合に , 相続人が その債務で苦しむことのないよう保 護しようとする制度である。しかし 民法改正後は , 均分相続による農地 その他の財産の分放を防ぐために 本来の目的を逸脱してひろく利用さ れている相続放棄をするには , 相 続開始を知ったのち 3 カ月内にその 旨を家庭裁判所に申述しなければな らない ( 民 938 ) 。 3 カ月の考慮期間 を経過すれば単純承認したものとみ なされ , もはや放棄できない。家庭 裁判所は放棄が真意に出たものであ ることをたしかめて申述を受理する。 受理されると , 放棄者ははしめから 相続人でなかったことになる。子の 中のある者が放棄すれば , 他の子の 相続分が増すだけで , 配偶者の相続 分はそのままである。相続の承認に は , 単純承認と限定承認とがある。 単純承認とは被相続人の権利義務を 無限に承継する相続形態で , 民法は 単純承認を相続の本来の形態とみて , 相続人が限定承認も放棄もしないで 考慮期間を経過すれは、 , 前述のよう にすべて単純承認をしたものとみな している。さらに相続人が相続財産 の全部または一部を処分したとき , および限定承認 , 放棄をした後でも 相続財産の全部または一部を隠匿し たり , ひそかに消費したりしたよう な場合には単純承認したものとみな している ( 921 ) 。そうでないと , 相 続債権者や後順位の相続人に損害を 与えることになるからである。限定 承認というのは , 相続によって得た 財産の限度においてだけ被相続の 債務および遺贈を弁済する相続形態 である。相続財産がマイナスである 5 4 3 ことが明らかであれば相続人は放棄 すればよいが , プラスかマイナスか 不明の場合にこの制度の効果が発揮 される。すなわちマイナス ( 債務 ) が 残れば責任を負わす , プラス ( 積極 財産 ) が残ればそれを相続すること になる。限定承認をするには , 放棄 と同しように , 相続が開始したこと , すなわち被相続人が死亡したことを 知ったときから 3 カ月内に家庭裁判 所に申し出なければならない。申出 の前に , 遺産を処分したり , または これを隠匿してはならない。もしこ のような行為をすればふつうの相続 ( 単純承認 ) をしたものとみなされる。 相続人が数人ある場合に限定承認を 行なうには , すべての共同相続人が 共同してこれをしなければならない ( 923 ) 。限定承認の場合は相続財産に ついて清算が行なわれ , 清算の方法 は , ます相続債権者に弁済し , 残り があれば受遺者に弁済するが , 不足 の場合には債権額の割合に応して弁 済する。もし全部に弁済して残りが あれば , それは相続人に帰属する。 〔財産分離 , 相続人の不存在〕相続 が開始した場合に , 相続債権者 ( 被 相続人の債権者 ) , 受遺者 ( 遺贈を受 ける者として遺言で指定された者 ) または相続人の固有の債権者が相続 財産または相続人の固有財産から優 先的に弁済を受けられるように , 両 財産を分離して清算する制度を財産 分離という ( 民 941 ~ 950 ) 。相続によ って両財産の混合が起こると , 相続 財産が債務超過ならば , 相続人の固 有の債権者が不利益をこうむるし , 相続人の固有財産が債務超過ならは、 相続債権者が不利益をこうむること になるが , そういう不利益を免れる ために作られた制度である。相続人 を保護する限定承認に対抗した制度 であるといえよう。しかし実際には はとんどこの制度は利用されていな い。財産分離をするには , 債権者か ら家庭裁判所にその請求をするが この請求は , 相続開始の時から 3 ヵ 月以内または両財産が混合しない間 にしなければならない。相続人の不 存在とは , 相続人の存否が不確定 ( 相 続人の所在だげが不明の場合ではな い ) なことをいうが , 民法は , 相続財 産を一応法人とし , 家庭我判所は相 続財産の管理人を選任して , その法 人の代表者として相続財産を管理 , 清算させる。一方 , 1 年以上の期間 ソウゾク を定めて相続人の申出を求め ( 951 ~ 958 ) , 相続人が現われると , 法人は 存在しなかったものとなるが , 管理 人が権限内でやった行為の効力は妨 げられない。前述の期間内に相続人 が現われなければ相続財産は国庫に 帰属する。もっとも , その前の段階 で , 被相続人の内縁の妻とか看護し た者とかが家庭裁判所に財産の分与 を請求しうるみちが開かれている。 〔遺留分〕私有財産制度は , 生前に おける財産処分の自由だけでなく , 遺言自由の原則もその内容としてい る。しかし , 他方 , 死者の財産に依 存して生活していた近親者の生活を 保障する必要があるだけでなく , 死 者の名義になっている財産の中に近 親者の協力による潜在的持分が含ま れているとみるべき場合には , 遺産 の清算に当たってそれを明らかにす る必要があるので , 法定相続主義が とられ , 死者の財産を一定の近親者 が当然承継しうるものとした。遺留 分は , この二つの要求を調和させる 制度であって , 一定の相続人のため に法律上かならす留保しなければな らない相続財産の一定部分をいう。 民法は , 遺留分の割合を直系卑属だ け , または直系卑属と配偶者が , 相 続人であるときは相続財産の % , そ ただし兄弟 の他の場合は % とした 姉妹には遺留分がない ( 1 ( ) 28 ) 。した がって被相続人は , 兄弟姉妹だけが 相続人のときは遺産のすべてを遺言 で処分しうる。共同相続のさいには , 前述したものをさらに相続分の割合 で分けて , 各相続人ごとに遺留分を 算出する。遺留分算定の基礎となる 被相続人の財産とは , 相続開始の時 の財産額に生前贈与 ( 相続開始前 1 年間のもの , およびそれ以前でも当 事者双方が遺留分を侵害することを 知リながらしたもの ) した財産の価 額を加え債務の全額を差し引いたも のである。控除さるべき債務の中に は , 被相続人から承継される債務の はかに , 相続税その他の公組公課お よび葬式費用をも含むと解される。 遺留分を侵害する贈 - 与または遺贈が あるときには , 遺留分権利者は遺留 分の範囲内で , すでに給付した財産 の返還を請求し , また給付しない財 産に対する請求を拒むことができる ( 遺留分の減殺 ) 。減殺の順序は , 取 引の安全をなるべく傷つけないため 一定の順序が定められ , 第 1 に遺贈 , 配偶者と子が共同 第 1 表 相続をする場合 △被相続人一一一配偶者 霎 ( 産 42 ( ) 万円 ) 14 ( ) 万円 A B C D 40 万円 8 ( ) 万円万円 ( 死亡 ) 40 万円 40 わ・円 配偶者ご直系尊属が 第 2 表 共同相続をする場合 川 5 り円 105 万円 ( 遺産 420 万円 ) 被相続人 . = : 配偶者 21 ( ) 万円 配偶者ご兄弟姉妹が 共同相続をする場合 D 配偶者 = 被相続人 .A ( 遺産 42 ( ) 万円 ) 40 万円 40 〃円 ( 叱亡 ) C B 2 ( ) 万円 2 ( ) な円 20 万円 280 万円 第 3 表
おりである。 〔職業的更生〕このはか国公立の公 共的施設は身体障害者の申請により 売店の設置を許すように努めるとか , 日本専売公社は身体障害者の申請に よりタバコ小売人に指定するよう努 めることになっており , 自営業の奨 励をしている。営業資金面では世帯 更生資金 , 国民金融公庫による更生 資金利用の方法がある。身体障害者 の雇用については身体障害者雇用促 進法 ( 昭 35 法 123 ) で , 国 , 地方公共団 体 , 民間事業所に , その雇用を義務 づけているが , 強制力をもたない。 傷病軍人軍属等の場合は戦傷病者 戦没者遺族等援護法 ( 昭 27 法 127 ) に より全額国庫負担で障害年金または 障害一時金の支給 , 更生医療や補装 具の給付が行なわれるが , その受給 者の多くは 1953 年 8 月復活したいわ ゆる軍人恩給に移行し , また医療に ついては 63 年 11 月以降 , 戦傷病者特 別援護法 ( 昭 38 法 168 ) によって行な 一般の身体障害者では , と われる。 くに障害が重くて低所得の者につい ては国民年金法の障害福祉年金 , そ の他の者には同法の拠出制障害年金 の制度がある。なお身体障害児につ いては , 児童福祉法が福祉の措置を 規定している。 1964 年度末現在で , 身体障害者手帳の交付台帳登載数は 1156686 人である。なお 1958 年以降 , ・毎年の新規交付件数は , 8 万件前後 で , 59 年度だけは 12 万件をこえてい これは同年 11 月から国民年金法 る。 による障害福祉年金の給付が行なわ れることになったためであろうとい う。また 64 年度の更生相談および措 置件数は 552725 件である。〔小川〕 じんたいすぎ神代杉 / 埋木の 一種。洪積世または沖積世の砂レキ または火山灰層の中に埋もれて多く の年数を経過し , 半化石化したスギ 材。炭化作用は十分に進んでおらす , 青みがかった黒色で木目のきれいな 良材なので , 掘り出して工芸品の材 料 , 高級建築材として用いる。静岡 県の伊豆根地方 , 福井県 , 富山県 の海浜地方などに産する。〔赤本〕 しんたいふじゅうじ身体不自由 児手足など身体の運動障害のある 児童で , ふつう , 肢体不自由児とい う。日本の義務教育の児童 , 生徒中 の肢体不自山児の存在率は 1954 年 9 ~ 1 ( ) 月の調査によると ( ). 67 % で , 約 12 万人と推定される。肢体不自由の 疾患別分類の比率は , 麻ひ性疾患 38.36 % ( 脊髄性小児麻ひ 2 ( ). 13 % , 脳・陟小児麻ひ 14.55 % , その他 3.68 % ) , 外傷性疾患 7.70 % , 結核性骨 関節疾思 14.22 % , 骨疾患 3.86 % , 関節疾患 24.97 % , 形態異常 1 ( ). 35 % , その他 ( ). 54 % である。また , 肢体不 自山児中 50.7 % は肢体不自由児養護 学校 , 特殊学級などに入れるべきも の , 5.4 % は不治永患児施設に収容 1 8 9 すべきものとみなされるが , 現在こ れら特殊の教育施設で教育を受けて いるものは小学生 1184 人 , 中学生 3 ( ) 3 人にすぎす , 今後の拡充が望まれて いる。肢体不自由児教育では , 1 ) 肢 体不自由による性格的影響をいかに して除去するかの問題 , 2 ) 社会人と なるために就職や就職後の補導まで つらなる職業教育の整備の間題が重 要である。このため少なくとも高校 段階までの教育年限が必要であると 関係者の意見は一致しているが , そ こまで手がまわりかねているのが現 状である。 〔斎藤〕 しんたいようじ真太陽時 / 太 陽時 しんたく信託他人 ( 受託者 ) に 一定の財産を移転し , これを一定の 方法で管理して , その利益を受益者 ( 委託者自身か第三者 ) に交付させる ことを委託する契約。この場合 , 財 産権は受託者に帰属し , 受託者の名 において管理 , 運用される。しかし 信託の目的となっている財産は , 受 託者の固有の財産とは分離した独立 の存在で , 受託者の個人的債権者は 信託財産を差し押えることはできす , また受託者が信託の本旨に反して信 託財産を処分したときは , 受益者は その処分を取り消すことができる。 ただしこのことによって第三者に損 害をこうむらせないために , 信託財 産であることを公示することが必要 である。また信託財産は固有の財産 と分別して管理しなければならない。 〔信託の種類〕 1 ) / 金銭信託。 2 ) / 貸付信託。 3 ) 証券投資信託 ( / 投 資信託 ) 。 4 ) 有価証券の信託 には公債 , 社債 , 株式などの有価証 券を信託財産として保護するととも 配当金 , 利札し金の受領その他 の管理事務を行なう管理信託と , 信 託財産である有価証券を貸付有価証 券として運用し , 配当金 , 利札金の はかに運用収益をえて , これを受益 者に交付する運用信託とがある。 5 ) 不動産の信託委託者のさしすに従 って , 地代 , 家賃の取立 , 税金 , 修 繕費の支払いなどいっさいの管理事 務を行なうものと , 信託財産を公止 妥当な値段で処分する処分信託とが ある。 6 ) 金銭債権の信託債権の取 立その他の処分のために行なうもの で , 生命保険信託はその一種である。 保険金請求権を信託し , 保険事故発 生の場合に保険金を受領して受益者 に交付し , あるいは受領後の管理運 用を行なう。 7 ) 金銭信託以外の金銭 の信託信託引受のさいの財産が金 銭であるもののうち , 信託終了時に 信託財産を連用された状態のまま , すなわち株券 , 社債 , 公債などの形 で受益者に引き渡すものをいう。 8 ) 動産の信託動産の管理または処分 を目的とするもので , 鉄道車両 ( 車 両信託 ) , 船舶 ( 船舶信託 ) などが対 象となり , 動産設備金融の手段とし て用いられる。 9 ) 担保付社債信託 社債の物上担保権に関する信託であ る。担保付社債の債権者は通常不特 定多数人であるから , 社債発行会社 が各別に担保権を設定することは実 際上困難である。この不便を避けて 担保付社債の発行を円滑にするため , 社債の担保権を社債権から切り離し , 発行会社が委託者となって担保権を 信託会社に信託し , 受託者たる信託 会社が総社債権者のために担保権者 となってその管理および処分にあた 沿革ならびに信託業務の比重の高さ 務を兼営しているのであるが , その ル法律」 ( 昭 18 法 43 ) によって信託業 行業務文ハ信託業務ノ兼営等ニ関ス 行で , それが「普通銀行等ノ貯蓄銀 行とよぶ。これらも法的には普通銀 された東洋信託銀行の 7 行を信託銀 戸両銀行の信託部門を分離して新設 信託銀行と , 1958 年に三和および神 行 , 安田信託銀行 , 中央銀行 , 日本 託銀行 , 三井信託銀行 , 住友信託銀 大戦後 , 普通銀行に転換した三菱信 前信託会社であったもので , 第二次 託業務を営んでいる銀行のうち , 戦 しんたくぎんこう信託銀行信 〔吉田〕 になった。 / 信託銀行 と信託業務とをあわせて行なうよう 転換して , 信託銀行として銀行業務 営が困難となり , 48 年に普通銀行に これも戦後のインフレーションで経 は 6 社を残すのみとなった。そして 社は銀行に吸収合併され , 終戦時に 18 法 43 ) が制定され , 多くの信託会 信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」 ( 昭 に「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務艾ハ 達した。しかし第二次大載中の 43 年 をみ , 27 年には信託会社数は 39 社に 立したことなどによって順調な発展 は , 各財閥がそれぞれ信託会社を設 受を営業として行なうものについて 信託は発達しなかったが , 信託の引 る法制が確立した。日本では民事の れ ( 翌 23 年施行 ) , 信託一般を規制す 年に信託法および信託業法が制定さ 22 制定されてはしめて導入された。 易にするため , 担保付社債信託法が では 1905 年 , 担保付社債の発行を容 を中心として発達した制度で , 日本 〔信託制度の発達〕信託制度は英国 融機関としての役割を果たしている。 心として発達し , 銀行とよく似た金 の信託事業ははとんど金銭信託を中 の最高顧問といわれる。しかし日本 財務サービスの百貨店 , 財産運営上 の代理事務などがあり , 信託会社は いての遺言の執行 , 会計の検査 , 各種 元利金 , 配当金の支払い , 財産につ 公債 , 社債 , 株式の払込金の受入れ , 媒介 , 不動産の売買 , 賃貸借の媒介 , 保護預り , 債務の保証 , 金銭貸借の 以上のはか , 信託会社の業務には , び信託会社のみが営むことができる。 る制度である。この業務は銀行およ シンタクギ 身体障害者福社 ( 補 ) 1965 年 6 月 , 理学療法十 及び作業療法士法 ( 昭 40 法 137 ) が制定され , 身体障害者 , 精神障害 者の社会復帰を促進す るため医学的リハビリ テーションの専門技術 者を養成することにな った。理学療法は身体 障害者の基本的動作能 力回復のため治療体操 , 電気刺激 , マッサージ , 温熱などの物理的療法 を施すことであり , 作 いちしるしく不足して ーション施設や定員は 要に対し , リハビリテ は約 3 万 7 ( ) 0 ( ) 人で , 需 1964 年度末 , 施設定員 他で行なわれているが , 各援護 , 史生施設その 障害センターをはしめ , ンター , 国立聴カ言語 設 , 国立身体障害者セ 体不自由者 ( 児童 ) の施 泉病院などの一部 ) , 肢 所 , 精神病院 , 国立温 国立療養所 , 結核療養 生年金病院 , 労災病院 , のサービスは病院 ( 厚 部門などある。 童のために行なう教育 の社会的サービスや児 かに社会的復帰のため なう ) とに大別され , は と就業のあっせんを行 最も適した職業の訓練 ( 障害の程度や状況に 的リハビリテージョン や作業法など ) と職業 ョン ( 前記の理学療法 医学的リハビリテーン 界保健機構の定義では リテーションには , ・世 視されてきた。 ン・サーービスが最近重 めのリノ、ビリテーショ 社会復帰を促進するた ように 心身障害者の した措置にもみられる 得る必要がある。 し , 厚生大臣の免許を 業し , 国家試験に合格 養成施設で 3 年以上修 学校や厚生大臣指定の 格者で文部大臣指定の には , 大学入学の有資 士 , 作業療法士になる 療法である。理学療法 作などの作業をさせる 力回復のため手芸や工 作能力や社会的適応能 精神障害者の応用的動 業療法は身体障害者や
らの危険がいっ発生するかを知るこ とは困難である。ところが大多数の 例をみると , この事故の発生には一 定の法則が存在することがわかる。 この法則を利用したのが生命保険で , 多数の加入者から , その法則を基礎 にして算出した保険料を集め , それ を総合的な資金として準備し , 事故 の起こった者に一定の金額を支払う という制度である。 〔生命保険の種類〕現在生命保険の 種類 , 様式はきわめて多数にのは、つ ていて , その分類もいろいろの面か ら行なうことができる。 1 ) 生命保険の種類の原型生命保険 の種類は基本的には , 死亡保険 , 生 存保険および養老保険の 3 種類に要 約できる。複雑な各種保険もこの原 型を標準とし , その修正あるいは結 合によって成り立っているといえる。 a. 死亡保険死亡の場合にかぎり保 険金を支払うもの。定期保険と終身 保険とがある。定期保険は契約のと きから所定の期間内に被保険者が死 亡した場合にかぎり , 一定の保険金 が支払われるもので , 低額の保険料 で一定期間内の保障が得られる点が 特徴である。現行の団体保険の大部 分はこの定期保険に属する。終身保 険は , 人の一生を保険し , 死亡した ときに保険金を支払うもので , 長期 の保険種類のうちでは保険料がもっ とも安く , 死亡保障の目的にはもっ とも適した保険種類といえるが , 日 本でははとんど発達せす , 貯蓄性の 高い他の保険の普及が進んでいる。 b. 生存保険満期まで生存した場合 にだけ保険金が支払われる保険であ って , 死亡した場合には保険金の給 付を受けることはできない。現在日 本では純粋の生存保険はほとんど実 施されておらす , 他の保険種類と結 合した形がとられている。子ども保 険は , 子どもの学資金 , 結婚資金な どを受け取ることが目的とされる生 存保険の一種であるが , 死亡給付金 も支払われ , 定期保険の要素も加え られている。 c. 養老保険一定期間 内に死亡した場合にも , またその満 期まで生存した場合にも保険金が支 払われる保険で , 定期保険と生存保 険とを組み合わせたものである。 の保険は , 死亡保障と貯蓄との二つ の目的を同時に達することができる ので , 日本では国民の性向に適し , ひしような普及を遂げている。 2 ) 現行生命保険の種類現行生命保 険の標準的な形態は , 定期保険 , 終 身保険および養老保険の 3 種類であ るが , これを契約対象によって分け ると , 一般個人を対象とする普通保 険 , 低額所得者層を対象とする簡易 保険 , 団体を対象とする団体保険に 区別することができる。この 3 者に ついて現行の保険種類のおもなもの をあげると次のとおりである。 a. 普 4 1 7 通保険標準的な保険のほかに , 定 期保険を終身保険や養老保険と結合 させて独立の種類とした保険 , およ び特約を付帯させて特殊の目的に利 用できるようにした保険とがある。 前者には , 定期保険と生存保険とを 結合させた保険 , 期間の経過につれて , 死亡のときに支払われる保険金が逓 減していく保険 , 家族全員を一つの 契約で保険する家族保険 , 子どもを 被保険者とし , その学資金 , 結婚資 金などの取得を目的とする子ども保 険などがあり , 後者には , 不慮の事 故によって死亡した場合に保険金が 倍額支払われる保険金倍額支払特約 , 保険金が年金式で受け取れる年金特 約などがある。 b. 簡易保険低所得 者層を対象とする国営の保険で , 月 掛 , 集金制度をとる小口の無診査保 険であるが , 現在は民営保険も月払 いの集金制度をとっているので , そ の区分が不明確になってきている。 この保険は保険金に最高限度が設け られており , 従来 25 万円であったも のが , 1961 年 4 月 1 日より 30 万円に なり , 62 年 4 月 1 日より 50 万円 , 65 年 4 月 8 日より 100 万円と決定している。 簡易保険にも終身保険 , 養老保険な ど十数種の保険種類がある。 c. 団体 保険会社 , 工場 , 官公庁などに所 属している多数の人を対象として , 無診査で低廉な保険料により , 1 個 の証券で一括して契約を結保険で , 最近は生命保険におけるもっとも将 来性ある種目として注目されている。 この保険は事業主が従業員の利益の ために契約するのが一般で , 事業体 の福利厚生施設として利用される。 団体保険の種類には , 1 年定期団体 保険 , 養老保険や終身保険を取り入 れた長期団体保険があるが , 毎年更 新される 1 年定期保険が代表的なも のとなっている。この保険は , 普通 生命保険の団体取扱契約と区別する ためグループ保険とも呼ばれている。 なお , 次のような場合の死亡につ いては , 保険者は保険金額を支払う 責任を免れる。 a. 被保険者の契約の 日から 1 年以内 ( 会社によっては 2 年以内 ) の自殺 , b. 被保険者の犯罪 による死亡 , 死刑 ( この場合契約日 から 2 年以上経過していれば払う会 社もあるが , 大多数は支払わない ) , c. 戦争その他変乱による場合は , 支 払可能の範囲内で保険金を削減して 支払う , d. 保険契約者もしくは保険 金受取人が被保険者を故意に殺した 場合 , などである。 〔生命保険契約〕生命保険契約の関 係者には , 保険者 , 保険契約者 , 被 保険者および保険金受取人がある。 生命保険の被保険者とは , その人の 生死に関して保険が付けられている 者をいう。保険契約者と被保険者と が異なる場合は , 被保険者の同意が なければ契約することはできない。 セイメイホ 保険金受取人は , 保険者から保険金 を受け取るべき者で , 保険契約者自 身であることもあり , 被保険者であ ることもあり , またまったくの第 = 者であることもある。保険金受取人 が保険契約者と異なるときは他人の ための保険であって , 死亡保険はこ れに属する。ふつう生命保険契約は , 申込人が保険申込書を保険者に提出 し , 保険者がこれを承諾することに よって成立する。 〔生命保険料〕純保険料と付加保険 料とからなり , このうち純保険料は 死亡率と予定利率を基礎に計算され , 付加保険料は経費にあてられるもの で , 保険の種類によって計算の方法 が異なる。日本ではだいたい厚生省 の生命表と予定利率 4 分とを基礎に して純保険料が算出されている。 1 年定期保険を例にとれば , 死亡率か ら支払保険金を算出し , 予定利率か ら , 1 年後の支払保険金の額になる ためには現在いくらあればよいか ( 現 価 ) を計算する。これが契約のさい 払い込まれるべき純保険料となる。 終身保険 , 養老保険などについても , この原理を応用して純保険料が算出 される。生命保険契約はふつう長期 間にわたるものであるが , 保険期間 を通して変更されないのが原則とな っているので , 保険料には , 社会事 情の悪化に耐えうるようある程度の 余裕が見込まれている。したがって ふつうの場合はかならす相当の利益 が生ずることとなる。これは一般の 企業における利益というより , 保険 料の過収分とでもいうべきものであ るため , 剰余金の相当割合は保険契 約者に返遠されるべき性格をもって いる。これが生命保険における契約 者配当であり , この配当金の多い少 ないは , 保険料の計算の基礎と密接 な関係をもっている。したがって生 命保険の経営にあ・つては , この点が ひしように重要な問題となる。保険 料の払込みは契約のさい一時に払い 込む一時払いと , 年払い , 半年払い 3 カ月払い , 月払いなど , 周期的に 払い込む方法とがある。 〔生命保険の経営〕生命保険経営の 機能は , 保険の販売による保険契約 者の生活保障と , 蓄積された資金の 運用による金融の機能とに大別され る。具体的にその業務をみれば , 契 約募集 , 契約の管理 , 資産の運用と に分けることができる。したがって 生命保険経営における問題点も , 募 集組織の改善拡充 , 新保険種目の研 究実施 , 事務組織の改善 , 資産連用 の効率化どがあげられる。 〔生命保険の生成〕保険の生成は , 独立した個人の自由な経済活動の行 なわれる社会が基盤となる。近代的 生命保険事業は , 資本主義経済の発 生を背景として生まれたものである。 しかし , 相互扶助の制度という意味
ゼイ た航空機の乗客については , 暫定的 に 5 % の税率とされている。納税は , 運輸業者が料金とともに税額を乗客 から徴収し , 毎月分を翌月末日まで に納税することになっている ( 通行 税法 , 昭 15 法 43 ) 。 〔地方税〕道府県 , 市町村が賦課 , 徴収する税で , おもなものはつぎの とおりである ( 地方税法 , 昭 25 法 226 ) 。 なお都民税に関しては道府県民税の 規定が準用される ( 地方税法 1 の 2 ) 。 1 ) 道府県民税および市町村民税ま す個人では , a. 市町村内に住居を有 する個人 , b. 市町村内に住居を有し ないが , 事務所 , 事業場または家屋 敷を有する個人を納税義務者として おり , これらの個人は , その市町村 に対し , およびその市町村の所在す る道府県に対して , それぞれ市町村 民税および道府県民税の納税義務者 となる。 a. の者に対しては原則とし て均等割と所得割とが課せられ , b. の者に対しては均等割のみが課せら れる。均等割の税率は , 道府県民税 にあっては標準税率 100 円であリ , 市町村民税にあっては , 人口 50 万以 上の市では年額 60 ( ) 円 , 人口 5 万以 上 50 万未満の市では年額 4 ( ) ( ) 円 , そ の他の市町村では年額 20 ( ) 円をそれ ぞれ標準税率としている。所得割は , 市町村民税については , 市町村の条 例で定めるが , 地方税法では標準税 率として , 課税標準となる金額を区 分し , その区分ごとに順次適用され る税率を , 課税所得金額 10 万円以下 に対する 2 % から , 最高 5000 万円を こえる部分に対する 14 % とする累進 税率として定めている。道府県民税 の所得割は , 同しく標準税率として , 課税所得金額 150 万円以下の部分に は 2 % , 150 万円をこえる部分には 4 % として定めている。徴税の方法は , 市町村が , 毎年 1 月 1 日現在におけ る納税義務者に対して , 徴税令書を 発し , 原則として , 6 月 , 8 月 , 10 月および 1 月を納期として徴収する。 ただし , 給与所得者については , 給 与支払者に特別徴収 ( 所得税の場合 における源泉徴収と同様 ) させるこ とになっている。なお , 市町村に納 められた住民税は , これを市町村民 税と道府県民税とに分けて , 道府県 民税分は道府県に払い込まれる。 次に法人については , 市町村内に 事務所または事業所をもっていれば 均等割を課せられ , 法人税を課せら れるときはその法人税額を課税標準 として法人税割を課せられる。均等 割は , 道府県民税は 600 円 , 市町村 民税では都市の人口に応し , 2400 円 ないし 12 ( ) () 円を標準税率としている。 法人税割は , 法人税額に対し , 道府 県および市町村の両税合わせて標準 税率では 13. 9 % , 制限税率は 16. 7 % である。納税は , 法人税の場合と同 様に , 事業年度終了後 2 月以内に申 3 5 4 告納税をする。 2 ) 事業税事業税は , 事業を行なう 法人と特定の事業を行なう個人を納 税義務者として , その事務所または 事業場の所在する道府県によリ課せ られる。個人の場合の特定の事業し いうのは , 第 1 種事業 ( 物品販売業 , 製造業 , 料理飲食店業など ) , 第 2 種事業 ( 農業に付随して行なうもの を除く畜産業 , 水産業など ) および 第 3 種事業 ( 医業 , 弁護士業などの 自由業 ) に分かれているが , 第 2 種 事業にあっては , 主として自家労力 を用いて行なうような零細事業者は 課税されない。税率は , 法人にあっ ては , 原則として各事業年度の所得 金額に対して 6 % ないし 12 % であり , 電気 , ガ、ス供給業 , 生命保険事業お よび損害保険事業については , 各事 業年度の収入金額に対して 1.5 % が 標準税阜である。・個人にあっては , その事業から生した前年の所得金額 に対して , 第 1 種事業では 5 % , 第 2 種事業では 4 % , 第 3 種事業では 5 % , ただし , 助産婦業やあんま , はり , きゅうなどには 3 % が標準税 率とされている。納税は , 法人にあ っては法人税と同様な申告納税によ リ , 個人にあっては , 徴税令書に基 づいて , 8 月および 11 月において納 税する。 3 ) 固定資産税固定資産税は , 土地 , 家屋および償却資産 ( ただし鉱業権 , 漁業権 , 特許権などの無形減価償却 資産を除く ) に対し , その所有者 ( 土 地 , 家屋については , 土地台帳 , 家 屋台帳に登録されている所有者 , 償 却資産については , 市町村役場に設 けられた償却資産課税台帳に登載さ れたもの ) を納税義務者として , れらの固定資産の所在する市町村に より課せられる。税率は , 賦課期日 ( 1 月 1 日 ) 現在における固定資産の 価格に対して , 1.4 % を標準税率とし , 2. 1 % を制限税率としている。なお , 土地については 8 万円 , 家屋につい ては 5 万円 , 償却資産については 30 万円未満の価格の場合には課税され ない。納税は , 徴税令書に基づき , 原則として 4 月 , 7 月 , 12 月および 2 月を納期として納税する。 4 ) 不動産取得税不動産取得税は , 不動産 ( 土地および家屋 ) の取得に対 し , その取得者 ( 売買 , 贈与 , 出資 , 新築などにより不動産を取得した者 ) を納税義務者として , その取得され た不動産の所在する道府県により課 せられる。税率は , 取得のときの不 動産の時価に対し , 3 % を標準税率 としている。ただし , 土地の取得に ついては 5 万円 , 家屋の建築による 取得については 15 万円 , その他の家 屋の取得については 8 万円の免税点 があり , なお , 住宅を建築したとき には , その価格から 1 戸につき 150 万 円を控除した残額を課税標準として いる。納税は , 徴税令書に基づき , 令 書に記載された期限までに納税する。 5 ) 料理飲食等消費税料理飲食等消 費税は , 料理店 , 貸席 , カフェー , 飲食店 , 旅館などにおける遊 興 , 飲食および宿泊などに対し , そ の行為者を納税義務者として , その 行為地所在の道府県によって課せら れる。税率は , これらの利用行為の 代金に対して , 1 人 1 回 3()()0 円以下の ときは IO% , 30()() 円をこえるときは 15 % を標準税率としている。飲食店 , 喫茶店などでの飲食については 600 円 , 旅館における宿泊およびこれに 伴う飲食については 12 ( ) ( ) 円の免税点 があり , また旅館における宿泊およ びこれに伴う飲食については 800 円 を控除した残額に対して税率を適用 する。納税は , 料理店などの経営者 が消費者 ( 納税義務者 ) から特別徴収 これを毎月分を翌月末日までに 申告納税することになっている。 6 ) 電気ガス税電気ガス税は , 電気 またはがスに対し , その使用者を納 税義務者として , その使用地所在の 市町村によって課せられる。税率は , 電気がスの料金に対して 7 % である。 ただし , 同一の需要場所において使 用する電気またはガスの 1 月の料金 カ { 電気については 400 円 , ガスについ ては 5 ( ) 0 円以下の場合は課税されな い。納税は , 原則として , 電気ガス 事業者によってその消費者 ( 納税義 務者 ) から特別徴収される。 7 ) 娯楽施設利用税娯楽施設利用税 は , 舞踏場 , ゴルフ場 , パチンコ場 , マージャン場 , ポーリング場などの 娯楽施設を利用する者に対し , 施設 所在の道府県が課する。税率は , 利用 料金に対して施設の区分により 10 % ないし 30 % の標準税率とされている が , ノヾチンコ場やマージャン場など については , ノヾチンコ機械やマージ ャン卓の数に応して , 月額いくらと 定められており , またゴルフ場につ いては , 利用の日ごとに定額 ( 600 円 ) によって課せられることになってい る。納税は , 施設の経営者が利用者 から特別徴収して , 毎月分を条例に よる一定の納期限までに納税する。 8 ) 軽油引取税軽油引取税は , 軽 油 ( 温度 15 ℃において 0.8 ( ) 17 をこえ (). 8762 に達するまでの比重を有する 炭化水素油 ) に対し , その販売業者 ( 石油製品の元売業者または特約業 者 ) からの軽油の引取者を納税義務 者とし , 販売業者の営業所所在の道 府県により , 道路費用にあてるため の目的税として課せられる。したが って , 自動車用燃料とされないとこ ろのもの ( 船舶や鉄道用の推進機関 , 脱穀機などの農林業用機械などに用 いられる軽油 ) については免税され ている。税率は , 軽油 1 k / につき , 15000 円であって , 納税は , 販売業者 が特別徴収して , 毎月分を翌月末日
らまだ選挙人名簿に登録されていな い者を名簿に登録する。登録は本人 の申出にもとづき , また申出のない 場合は , 職権により満 20 歳以上の日 本国民で同一の市町村に引きつづき 3 カ月以上住所を有する者について , 市町村選挙管理委員会の行なう決定 にもとづいてなされる。この決定は , 申出をした者については毎年 3 月 10 日と 9 月 1 ( ) 日までに , 申出をしない 者については 9 月 1 ( ) 日までに行なわ れる。決定が行なわれたら市町村選 挙管理委員会は 3 月 11 日 ~ 2 ( ) 日と 9 月 11 日 ~ 2 ( ) 日までの間 , 名簿に登録 される者の氏名 , 住所を縦覧させな ければならない。この決定に不服の ある選挙人は , 縦覧期間中に文書で , 決定を行なった市町村選挙管理委員 会に異議を申し立てることができる。 名簿に脱漏 , 誤記があると認めた選 挙人は , 名簿を調整した選挙管理委 員会に修正のための調査を求めるこ とができる。船員は船舶所有者の事 務所所在地の選挙人名簿に登録され る。また , 寮や下宿生活の学生は寮 や下宿の所在地の選挙人名簿に登録 される、。 〔選挙期日〕衆議院議員の任期満了 による総選挙は , 議員の任期満了の 日の前 30 日以内に行なう。 この期間 が国会の開会中または国会閉会の日 から 30 日以内にかかる場合には , そ の総選挙は , 国会閉会の日から 31 日 以後 , 35 日以内に行なう。衆議院の 解散による総選挙は , 解散の日から 40 日以内に行なう。総選挙の期日は , 少なくとも 20 日前に公示しなければ ならない。衆議院議員の任期満了に よる総選挙の施行期日の公示がなさ れてのち , その期日前に衆議院が解 散されたときは , 任期満了による総 選挙の公示は , その効力を失う。参 議院の通常選挙は , 議員の任期が終 わる日の前 30 日以内に行なう。 この 通常選挙を行なうべき期間が , 参議 院の開会中 , または参議院閉会の日 から 3() 日以内にかかる場合において は , 通常選挙は , 参議院閉会の日か ら 31 日以後 35 日以内に行なう。通常 選挙の期日は少なくとも 23 日以前に 公示しなければならない。 〔投票〕投票は参議院全国区議員を 除き , 中選挙区 , 単記無記名 , 1 人 1 票とする。市町村の選挙管理委員 会は , 選挙の期日から少なくとも 5 日前に投票所を公示する。投票所は 午前 7 時に開き , 午後 6 時に閉しる のを原則とする。上記の一般投票の ほか , 点字投票 , 代理投票 , 不在投 票 ( 選挙人がその属する投票区のあ る市町村の区域外において職務また は業務に従事中である場合 , 選挙人 がやむをえない用務または事故のた めその属する投票区のある市町村の 区域外に旅行中または滞在中である 場合 , 選挙人が疾病 , 負傷 , 妊娠 , 4 9 1 不具 , もしくは産褥くにあるため , 歩行が著しく困難である場合 , また は監獄 , 少年院もしくは婦人補導院 に収容中である場合 , 交通至難の島 その他の地で命令に定める地域に居 住中もしくは滞在中またはその地域 において職務もしくは業務に従事中 である場合 ) , 繰上投票 , 繰延投票な どがある。無効投票とは , 1 ) 定めら れた用紙を用いないもの , 2 ) 公職の 候補者でない者または法律で候補者 となることを禁した者の氏名を記載 したもの , 3 ) 1 投票中に 2 人以上の 公職の候補者の氏名を記載したもの , 4 ) 被選挙権のない公職の候補者の氏 名を記載したもの , 5 ) 公職の候補者 の氏名のほか , 他事を記載したもの , ただし職業 , 身分 , 住所 , または敬称 などの記入はさしつかえない , 6 ) 公 職の候補者の氏名を自書しないもの , 7 ) 公職の候補者のだれを記載したか を確認しがたいもの。ただし , 同一 の氏名 , 氏 , 名の候補者が 2 人以上 ある場合 , その氏名 , 氏 , 名だけを記 載した投票は有効で , 開票区ごとに 当該候補者のその他の有効投票数に 応して案分し , それぞれに加える。 〔立候補の制限〕被選挙権をもち , 前述の欠格事由に触れない者は , だ れでも公職の選挙に立候補できるが , 次のような場合は立候補できない。 1 ) ーっの選挙について同時に二つ以 上の選挙区から立っこと , 2 ) 参議院 議員選挙で全国区と地方区の双方か ら同時に立っこと , 3 ) 都道府県議会 の議員 , 知事 , 市町村議会の議員 , 市町村長の選挙は同時に行なうこと ができるが , これらの二つ以上に同 時に立っこと , 4 ) 知事 , 市長の退職 によって行なわれる選挙に , 退職す る知事 , 市長が立っこと , 5 ) 在職中 の投票管理者 , 開票管理者 , 選挙長 および選挙分会長が関係区域内の選 挙に立っこと , 6 ) 内閣総理大臣その 他の国務大臣 , その他法律で定めた ものを除いて , 在職中の国家および 地方公共団体の公務員が立っこと。 また , 候補者はそれぞれ以下の金額 の供託 ( 金または国債証書 ) を要する。 衆議院議員 , 参議院議員地方選出 , 都道府県知事は 15 万円 , 参議院全国 選出は 3() 万円 , 都道府・県議会の議員 は 3 万円 , 指定都市の市議会議員は 2 .5 万円 , その市長は 10 万円 , その他 の市議会議員は 1 .5 万円 , 市長は 4 万 円 , 町村長は 2 万円。この供託物は , 得票数が一 - 一定数に達しない場合は , 国または地方公共団体に帰属する。 〔選挙運動〕選挙にさいしては , 政 党もしくは候補者の当選を目的とし て政党 , 候補者自身 , さらに関係あ る団体や個人によって選挙運動が行 なわれる。選挙運動者は , その政党 なり候補者の選挙綱領 ( 公約 ) を掲げ , 関係団体 , 地縁 , 血縁などによる票 を組織し , 選挙資金によって運動を センキヨケ ささえる。本来は公約ないし政見に よって争うべきものであるが , 地盤 ( 顔 ) , 看板 ( 肩書 ) , 鞄 ( 資金 ) とか 「何当何落」とか俗にいわれるように 政治的見解以外の要素で争われる傾 向が強い。公職の選挙にさいしては , 候補の政見放送 , 経歴放送 , 演説会 などのために公営施設の無料使用 , 公営の立会演説会の開催 , 選挙公報 の発行など各種の利便が与えられる が , 反面では , 選挙の公正をはかる ため種々の禁止や制限が加えられて いる。すなわち , 選挙運動の期間を , 立候補の届出の日から選挙の期日の 前日までとし , 事前運動を禁し , さ らに未成年者 , 公務員の選挙運動 , 選挙関係事務者の関係区域内での選 挙運動 , 教育者が教育上の地位を利 用しての選挙運動を禁し , 選挙運動 の方法としては , 選挙に関する戸別 訪問 , 飲食物の提供 , 気勢を張る行 為 , 連呼行為 , 人気投票の公表 , 署 名運動 , 選挙区内の者への寄付など も禁している。また選挙事務所の数 , 文書図画の掲示 , 選挙費用などにつ いても制限されている。 〔小林〕 せんきよく選挙区国会議員あ るいは地方議会の議員を選挙する場 合 , 選挙人団を地域的に区分した区 域。大選挙区制 , 小選挙区制 , 中選 挙区制の別がある。 1 ) 大選挙区制 府県を単位とし , 1 選挙区から 2 人 以上の議員を選出するもので , 少数 党の者でも選出され , 地域が広いた め情実選挙が比較的少ないが , 少数 党の乱立を招きやすく , また多額の 選挙費用を要する。 2 ) 小選挙区制 1 選挙区 1 人を選出するもので , 地 域が狭く立候補者をよく知ることが でき , 少額の選挙費用で足りるが , 多数党に有利であり , また情実や買 収が行なわれやすい 現在の日本の衆議院議員選挙では , 府県をいくつかの選挙区に分け , 1 選挙区 3 ~ 5 人という中選挙区制を 採用している。また , 参議院議員選 挙の全国区制は世界でも珍しい例で ある。なお , 自党の候補者に有利な ように不自然な形で選挙区を定める とをゲリマンダー g e r r y ma n d e r と いう。これは 1811 年米国の E. ゲリ ( 17 44 ~ 1814 ) がマサチューセッ州知事 のとき , 民主共和党 ( 今日の民主党 ) が強引にサラマンタ、、一 ( 伝説上の怪 獣 ) の形に似た選挙区を作ったのを 風刺してゲリマンダーとよんだのに よる。 / 選挙 せんきよけん選挙権国および 地方公共団体の議員その他の公務員 を選挙する権利。日本国憲法は , れを国民の固有の権利 ( 憲 15 , I ) と している。国民の参政権の代表的な もの。日本では 2 ( ) 歳以上の日本国民 に人種 , 信条 , 性別 , 財産 , 社会的 身分 , 門地 , 教育 , 収入などの別なく 与えられている。 / 選挙〔小林〕
セイショク 3 8 6 心や魂に必要な世話をする ( 司牧 ) , 繊維工場を建設中である。北朝鮮北 欠く無能力者として , 禁治産者 , 準 清津 ( 補 ) 朝鮮戦争に 部の行政文化の中心地であり , 国立 この三職を本務とする宗教家の総称 禁治産者の宣告をすることがある。 よって多大の被害をこ の病院 , 劇場 , 教員大学などがある。 で , cle r ic の訳としての聖職者はと このとき精神科医が裁判官の求めに うむったカぐ , 戦後 1960 くにキリスト教の僧職出家をさす。 1959 年末以来 , 在日朝鮮人の帰遠船 応して呈出する精神鑑定がある。そ 年行政区画改正により 富寧郡と羅南市を編入。 帰着港として有名である。 その位階制度が確立しているカトリ の他離婚 , 遺言についての精神鑑定 〔村〕 茂山の鉄鉱 , 富寧郡の せいしんえいせい精神衛生 ック教会では , 最初の剃髪を受け などもある。いすれもこれをどのよ 電力などによる製鉄製 て , カトリック教会の聖務に献身す 般医学における予防衛生部門と同し うに採用するかは裁判官の意見によ 鋼工業が発展。機械 , 造 く , 精神医学における予防衛生の研 る者を聖職者とよび , 法王 , 司教 , る。なお , 精神障害者を精神病院に 船、ゴムなども興った。 究と実践を行なう領域を精神衛生と 強制的に入院させるためにも ( / 精 大修道院長などの高位聖職者から , いう。不健康な心的状態の予防や早 神衛生 ) 精神鑑定を要する。〔笠松〕 司祭 , 助祭 , さらに修道者 , 修練者 せいしんきよういく成人教育 なども含まれる。イエス・キリスト 期発見 , 処置 , 治療などを行ない , 学校教育とは別に , 成人を対象とし あるいは積娵的に心的健康や適応力 は教会に , 人々を教え , 聖化し , 永 て行なわれる社会教育の一分野。米 を増進させるためのいっさいの理論 , 遠の幸福に導く使命を与えられたが , 方法 , 技術などがこの領域に含まれ 英の adult education の訳語である 聖職者はこの使命を果たすために教 , こでいう成人とはかならすし 職 , 祭職 , 牧職の三つの権能をもっ る。はしめは精神病 , 精神薄弱 , 非 カ { も「おとな」を意味するのではなく , 行などの心的異常の早期発見と処置 , ている。教職とは信仰および道徳に 義務教育もしくは学校教育を終わっ 指導などが精神衛生の主要な眼目で 関して , 教えをよく保ち , 誤りなく た人々という意味である。しかし文 見くことであり , 祭職とは神に新約 あったが , しだいに拡張されて , 現 盲者の多い国では , 学校教育の経験 の礼拝 ( とくにミサ聖祭 ) をささげ , 在では , 生活能率の低ドの防止 , あ をまったくもたない文盲成人のため 秘跡をもって神の恵みを人々に分け るいはその増進をめざしたり , 家庭 , に読み書きを教えることも成人教育 与えることであり , 牧職とは信者の 学校 , 職場などでの人間関係の不適 の重要な分野となる。教育の機会均 宗教生活を指導するということであ 応の予防改善に努めたリ , 精神発達 等と市民社会における知識の伝搬を る。この権能をもつ者のうち , ロー における障害の原因を探リ , これを 目的とする成人教育は , 近代の初め , マ法王は使徒ベトロの後継者 , 教会 防止する処置を講するなど , 種々の 啓蒙思想家によって唱えられ , 実際 の最高の牧者 , この世におけるキリ 分野に適用されるにいたっている。 的には , 産業革命後の新しい技術教 この意味で , 精神衛生は臨床心理学 ストの代理者であり , この法王のも 育のために英国に生まれたロンドン とに司教が各地の教区をつかさどり , とも深いつながりをもっている。米 機械工講習所などをはしめとする。 国の精神医学者 A. マイヤー ( 1866 ~ この司教を助ける者が司祭である。 しかしこのような思想が , 国家的な 195 ( ) ) が精神衛生協会をつくったの これら聖職者の平常服スータン s 。 u- 規模による成人教育体制として確立 tane ( 足もとまで達する長衣 ) の色 が , 近代精神衛生運動の始まりとい されるのは , 19 世紀末から 2 ( ) 世紀に 〔藤永〕 分けは法王が白 , 枢機卿が赤 , 司教 われる。 〔精神衛生法〕精神障害者 ( 精神病 か真紅で , 司祭は黒色のものを着用 かけてのことである。それはたとえ ば英国では労働運動の高まりや / チ 者 , 精神薄弱者および精神病質者 ) する。なお東方教会の総主教 , 大主 ャーチスト運動などと密接な関連を の保護 , 治療 , 予防のための法律 ( 昭 教 , 主教 , 司祭 , 輔祭 , またプロテ 25 法 123 ) 。そのなかでもっとも重要 もちながら発達し , 他方 , これに対 スタント諸教会の監督 , 長老 , 執事 , なところは , 精神障害者の入院およ 処する国家の側からの教育政策とし あるいは牧師 , 教師など按え手礼を び保護拘束についての規定である。 ても行なわれてきた。日本の戦前の 受けた人々は聖職者といわれる。 すなわち自他に対して危険のある精 成人教育は , 青年学校 , 実業補習学 〔小林・増田〕 せいしよくせん生殖腺性腺と 神障害者またはその疑いのある者に 校 , また 1919 年以来文部省が主催し もよばれ , 生殖を受け持ち , ホルモ ついて , だれでも保健所を通して都 て各府県に 1 カ所以上設置された成 ンを分泌する臓器で , 男性のこう丸 , 人講座などにより国家主義的教育が 道府県知事に申請し , その人にこの 女性の卵巣がこれにあたる。男性の 行なわれてきたが , 戦後は公民教育 , 法律で規定した精神衛生鑑定医の診 こう丸の曲精細管では , 精子が形成 職業 , 技術教育などを目的とし , 労 察をうけさせることができる。そし 働者教育 , 農民教育 , 婦人教育 , 大 され , 女・陸の卵巣からは , グラーフ て , もし 2 名以上の鑑定医が , 自他 卵胞から卵子が成熟拶ド卵される。両 学拡張講座 , 成人学校 , 成人学級な に対して危険のある精神障害者と認 者は性交によって受精の機会を与え どの形で行なわれ , 図書館 , 博物館 , めると , 本人および関係者の同意が なくとも , その人を精神病院に入院 公民館 , 読み書きセンターなどの施 られ , 生殖の使命を達成する。また させることができる。これは , 社会 設が利用されている。 / 社会教育 男性のこう丸の間質細抱からは , 男 的危険を防止するためであるが , 当 〔橋ロ〕 性ホルモンとしてテストステロンが 人の人権を保護するため , この入院 分泌されるが , これは脳下垂体前葉 せいしんのひ成人の日 / 国民 精神薄弱 ( 補 ) 特殊型 の間質細胞刺激ホルモン I C S H ( 女 に不服のあるときは , 厚生大臣に訴 の祝日の一つ。 1 月 15 日。前年から 精神薄弱の一つにフェ 願する道が開かれている。 / 精神病 この日までに満 20 歳に達した青年男 性では黄体化ホルモン LH と同し ) ニルケトン尿症がある 女を祝福するために設けられた。市 の刺激により分泌されるものである。 〔笠松〕 従来きわめてまれな疾 患とされていたが , 日 女性の卵県間質細胞からは , 同しく 町村単位で , 祝賀と激励の会が催さ せいしんかんてい精神鑑定刑 でも 10 万対 1. 6 ~ 1.8 これに付随する諸種の行事も各 罰を課するためには , 犯罪者がその L H の刺激によって卵抱ホルモン ( 工 れ , 存在するとみられる。 行為に対して責任を負いうる精神状 地それぞれに行なわれる。〔鈴木〕 ストロン ) が分泌される。生殖腺の 食物中のフェニルアラ 相違は , 第一次性徴を決定するが , せいしんはくじゃく精神薄弱 態になければならない。裁判官 ( と ニンの先天的代謝異常 きには検察官 ) に諮問されて , 主と 先天性または出産時 , 出生後早期に 生殖腺の成熟後に起こる特有なホル による遺伝性疾患で , して精神科医が , 被告人 ( ときには うけた脳の障害により , 知能の発育 尿中に排出されるフェ モンの分泌は第二次性徴に影響する。 ニ几ヒ。ルビン酸の検出 被疑者 ) の犯行時および現在の精神 が持続的に遅れ劣っている状態をい 〔謝〕 で診断される。乳児か せいしん清津 ( チョンチン ) 北 状態に心神喪失 , 心神粍弱がある いちど正常の知能水準に達した し、 ら 5 表くらいまで , フ 朝鮮 , 成鏡北道の道庁所在地。人口 か否かについて , 専門的な説明を , 人に起こった欠陥状態は痴呆と称 ェニルアラニンを全く ふつうは書面 ( 鑑定書 ) をもって報告 して精神薄弱から区別される。知能 約 30 万。日本海にのぞむ貿易港 , 大 含まない人工食で養う するのが刑事上の精神鑑定である。 工業都市。近海漁業による大油脂工 の呈度によりふつう三つに分けられ 治療法が有効だが , 日 業 , 製鉄製鋼業など重工業の発展が 民事上では法律的な行為の不能者 , る。白痴はもっとも重く , 日常生活 本ではあまりに高価で 実用の段階といえない。 めざましく , さらに現在巨大な化学 あるいは財産管理などの行為能力を においてもつねに周囲からの全面的 一三ロ
ソウゾク 祖名相続 ( 父祖の名をたやさすに承 継することに重点をおく相続 ) であ り , 財産はその裏づけとして単独相 続の形をとることが必要であった そしてやがて家という協同体が解体 されて , 財産はすべて個人に属する ようになり , 夫婦 , 親子の共同生活 か・営まれるようになってはしめて共 同相続 ( 数人の相続人が共同で相続 する相続形態 ) が生する。すなわち夫 婦 , 親子の共同生活体の中で , ある 者が死亡すると , その者の財産に依 存して生活していた者の生活を守る ためと , 死亡した者に対する協力に よる財産の実質的共有を清算する意 味も含めて , 共同相続制がとられる。 他方 , 個人の財産権が確立すると財産 処分の自由の思想によって遺言の 自由が確立し , 相続人を被相続人に 自由に選ばせることができる自由相 続主義がでてくる ( それに対して相続 人を法定する主義が法定相続主義 ) 。 この共同相続と遺言の自由との調節 をはかるために , 特定の相続人に残 しておかなければならない割合をき めた遺留分の制度が生した。日本で は , : 共同相続制の一般化はきわめて おそく , 武家社会ではことに家領の分 割を防ぐために単独相続 , それも惣 領相続制がふつうであった こオしは 農地の分割を防ぐという同し目的で 農民にもひろく行なわれるにいたっ た。それに対し , 一般庶民の社会で は共同相続 ( もっともそれは惣領に 多くという不平等相続が一般であっ たようである ) が行なわれていた 民法旧規定は武家の社会の単独相続 を中心とし , 戸主について起こる相 続を家督相続 , 戸主以外の者 , すな わち家族について起こる相続を遺産 相続とよんで 2 本立てとした。家督 相続は戸主身分の承継と戸主の財産 の相続を内容とした単独相続で , そ の相続人の確定は , 第 1 順位を子と し , その子は男子優先 , 嫡出子優先 , 年長優先の 3 原理によって行なわれ た ( 惣領相続 ) 。遺産相続の方も , 子 が第 1 順位相続人ではあるが , 子は 性別 , 年齢を問わす , すべて平等の 相続権を与えられた。 このような家 督相続の制度は第二次大戦後 , 家の 制度とともに鹿止され , 財産相続一 本となり , またすべて共同相続とな った。また民法旧規定には戸主の隠 居による生前相続の制度があったが , 現在では相続開始原因は死亡だけで ある。なお相続には , 相続税法 ( 昭 25 法 73 ) で高度の累進制による相続税 が課せられる。 / 税 日本の現行相続制度 〔相続人と相続分〕日本の民法は相 続人を一定の範囲に限り , 第 1 順位 は子 ( 嫁した子も養子も相続権あり ) , 第 2 順位は直系尊属 ( 養父母も実父母 もともに相続人 ) , 第 3 順位は兄弟姉 妹 ( 民 887 , 889 ) 。直系尊属が相続人 5 4 2 である場合には , 親等の異なった者 の間では親等の近い者を先にする。 配偶者は , これらの者とともにつわ に相続人になる ( 890 ) 。同順位者が 数人あれば共同相続となる。胎児も 相続については , すでに生まれたも のとみなされる ( 886 ) 。なお , 相続人 には代襲相続が認められ , 推定相続 人たる子または兄弟姉妹が , 死亡 , 相続欠格 , 相続廃除によって相続開 始前に相続権を失ったときは , その 者の子がその者に代わって相続する ( 887 , 889 ) 。たとえば , 相続人の子の 1 人が被相続人より先に死亡すれば , 死亡した子の子 ( 被相続人の孫 ) は , 他の生きている子と共同で相続する ( 第 1 , 3 表 ) 。なお推定相続人たる子が 全部死亡して孫だけいれば , それら の孫は固有の相続人となるのてはな く代襲相続人となるのである。相続 人となるべき者に相続の資格のない 場合を相続欠格という。これは , 相 続に関して不正の利益を得ようとし て不法な行為をし , またはしようと した者 ( たとえば , 被相続人または相 続について先順位 , 同一順位にある 者を殺したり , 殺そうとして処刑さ れた者 , 被相続人の遺言を変造 , 偽 告した者など ) は相続人になること ができない ( 891 ) 。また 相続人の 廃除という制度がある。推定相続人 が被相続人に対して虐待または重大 な侮辱を加えたとか , 非行があった という場合に , 被相続人の請求によ って家庭裁判所が推定相続人の地位 を奪う制度である。相続分というの は , 相続財産のうえの共同相続人の 有する分けまえをいう。ふつうには 分けまえの割合をさすが , 分けまえ の数額をさすこともある。相続分は , 第 1 に , 被相続人が遺言で直接に定 めるか , または , これを定めること を第三者に委託したときは , それに よって定まる。ただし遺留分を侵害 するように定めてはいけない。たと えば 4 人の子が相続人であるときは , 長男には % をというような指定はで きない。このような指定がなかった ときは民法の規定による ( 法定相続 分 ) 。遺言の風習が一般に行なわれ ない日本では法定相続分に従う場合 が・多い これは配偶者以外は均等に 相続する原則であるが , ただ嫡出で ない子 ( 第 1 表の D ) または父母の一 方を異にする兄弟姉妹 ( 第 3 表の D ) は , 嫡出の子 ( 第 1 表の A, B , c) ま たは父母の双方を同しくする兄弟姉 妹 ( 第 3 表の A , B , C ) の % とされる ( 代襲相続の場合も同じである ) 。内己 偶者の相続分は , 共同相続人が子で あるときは髫 ( 第 1 表 ) , 直系尊属の ときは % ( 第 2 表 ) , 兄弟姉妹のとき は % ( 第 3 表 ) である。なお , 共同相 続人のうちに , 婚姻 , 養子縁組のた め , もしくは生計の資本 ( 学資なども はいる ) として贈与を受けた者があ るときは , それを相続分の計算に算 入し , 贈与・を受けた者の相続分から 控除される ( 9 ( ) 3 ) 。このような贈与 , 遺贈を受けた者を特別受益者という。 〔相続の効果〕相続財産を一体とし て承継することは , 相続開始の瞬間 ( 被相続人の死亡 ) に当然に発生する。 相続人が被相続人の死亡を知ってい ると , いなとを問わない。相続され るものは被相続人の権利義務である。 動産 , 不動産の所有権はもちろん , 銀行預金 , 未収売掛代金のような債 権 , 著作権 , 特許権のような無体財 産権もすべて相続の目的となる。し かし本人限りの権利 ( 一身専属権 ) は 相続されない。文化功労年金その他 の終身年金などは相続人に移らない。 権利とともに義務も相続される。債 権と同じように債務も承継される。 亡父カ { 1 ( ) 万円借りていたら , 子は 1 () 万円を返さなければならない。債務 でも身元保証債務のような一身専属 的のものは相続されない。相続人が 数人あれば , 相続財産が分割される まではそれを共同で所有するという 形態が生する。その共同所有は , 遺 産の分割に至るまでの関係であり , 遺産の分割を適正 , 妥当に行なうと いう目的によって統合されている形 態であって , したがって , 本来それ は相続分の譲渡を許さない合有とみ るべきであるという説と , 本来の共 有であるとする説とが対立している。 前者であるとすると前述したように 相続分の譲渡は許されす , 相続した 債権について各相続人がその相続分 について権利を行使することもでき ない ( 共同してならできる ) とみるこ とになり , 後者の立場に立てば , 相 続分の譲渡は可能であり , 相続債権 についてそれが可分債権であれば , 各相続人はその相続分について権利 を行使することができるとみること になる。 〔遺産分割〕共同相続の場合に 応相続人たちの共有になっていた遺 産を相続人の間で分割することが遺 産分割である。民法は , 遺産を分割 することを原則としているから , 共 同相続人は , だれでも遺産の分割を 請求できる。もっとも , 被相続人は , 5 年間は分割の禁止を遺言すること もできるし , また家庭故判所は特別 な事情があるときは , 期間をきめて 分割を禁することもできる。分割の 方法には 3 種ある。 1 ) 被相続人は置 言で分割の方法を定め , もしくはこ れを定めることを第三者に委託する ことができる。 2 ) それがなければ共 同相続人の協議によって分割するが , 3 ) 協議がととのわないかまたは協議 することができなければ , 家庭找判 所にその分割を請求することができ る ( 民 9 ( ) 7 ) 。遺産の分割は , 遺産に属 する物または権利の種類および性質 ( 金銭か動産か不動産か , 農耕地か
センキヨ その政党の支持数に比例して当選者 の数を決定する方法をいう。 1856 年 デンマークで初めて実行され , ベル ギー , スイスで採用され , 第一次大 戦後急速に諸国で行なわれるにいた この制度はいわゆる死票を生 かす点で , 現代の議会政治 ( 政党政 治 ) の本質に適合した選挙方法であ り , ワイマル憲法 ( 1919 年制定のド イツ憲法 ) 時代においては , 普通 , 平 等 , 秘密と並べて選挙の四大原理と さえいわれた。しかし , 他方では投 票計算の煩雑さや小党分立の弊を指 摘する批判もある。比例代表制の型 は 30() 以上もあるといわれるが , も っともふつうのものは単記移譲式と 名簿式とである。 a. 単記移譲式英 国式比例代表とよばれ , 標準票数 ( 1 名の当選に必要な票数としてあらか しめ一定している ) を越えた余分の 得票数を他の候補者に移譲する方法 である。大選挙区単記投票により , あらかじめ提出された候補者名をし るした投票用紙につき , 議員定数に 達するまで当選希望順に順位をつけ て投票し , 票数がその指名順に移譲 されて当選人が決まる。 b. 名簿式 各党派から提出された候補者名簿を 投票用紙にすりこみ , 選挙人は原則 としてこの名簿に投票させる。各党 派はその名簿が得た得票数に比例し て議席の配分をうける。この場合 , 政党が決定した名簿の順位で余剰票 が移譲されるもの , 単一名簿上では 移譲の順位の決定は選挙人の決定に よるもの , などの方法がある。 各国の選挙 近代の民主国家は , いすれも発達 した選挙制度をもつ。しかし , その 方法は国情によって一様ではない。 〔米国〕上院 , 下院ともに小選挙区 制を採用している。選挙権は , 合衆 国市民であること , 21 歳以上 , 一定 の期間居住していること ( 1 カ年と するり、日が多いが , 短い州では 6 カ月 長い州では 2 カ年 ) , また全州の % では一定の読み書き能力を有するこ と , としている。被選挙権について は , 上 , 下院で多少異なり , 上院で は 3 ( ) 歳以トで , 9 年以上合衆国市民 であること , また選挙されるとき , その選出州の州民であることを要す る。下院の被選挙権は 25 歳以上で , 7 年間合衆国の市民たること , また 選出州の州民であること , 連邦政府 の官職をもたないこと , を要する。 〔英国〕完全な小選挙区制で , 選挙 権 , 被選挙権ともに 21 歳以上の者。 1948 年の国民代表法が公布されるま では , 大学生や営業主には複数選挙 権 ( 住所に基づく一般投票権のほか に大学卒業の資格による投票権 , 営 業を目的とする事務所の占有を資格 とする投票権の特別投票権を兼有す る ) が認められていたが , 今日では 平等選挙である。 4 9 0 〔フランス〕選挙権 , 被選挙権とも 21 歳以上。国民議会の選挙は小選挙 区 , 2 回投票制 ( 1 回目の投票で絶 対多数の当選者のない選挙区は , 2 回目の投票で最高得票者を当選とす る ) を採用。元老院は 3 年ごとに % 改 選し , 間接選挙制を採用し , 各県こ とにおかれる国民議会議員 , 県議会 議員 , 市町村議会の代表で構成され る選挙人団によって選挙される。そ の方法は , 議員の定員 4 人以上の県 では比例代表制により , 4 人未満で は 2 回投票制によって順次選ぶ。 〔イタリア〕上院 ( 上院の公選制は 第二次大戦後である ) の選挙権は 25 歳以上 , 被選挙権は 40 歳以上 , 1 人 区多数代表制と州単位比例代表制と を混合採用。上院には任期終身の非 公選議員もある。それは , 1 ) 大統領 の経歴ある者 , 2 ) 社会的 , 科学的 , 芸術的および文学的分野で顕著な業 績をあげた者のうちから 5 人を大統 領が任命する。下院は , 選挙権は 21 歳以上 , 被選挙権は 25 歳以上の者。 また旧王族の一門 , また憲法実施後 5 年間は , もとファシスタ政権に要 職を占めた者は欠格である。比例代 表制をとる。 〔西ドイツその他〕諸国の上院にあ たる連邦参議院議員は , 各邦の政府 によって任免され , 任期も不定。下 院にあたる連邦議会は公選で , 選挙 権 21 歳以上 , 被選挙権は 25 歳以上。 多数代表制と比例代表制とを併用す る。その他の諸国 , オランダ , スイ ス , スエーデン , ノルウェーなどは いすれも比例代表制である。〔小林〕 〔ソ連〕国家権力の最高機関である ソ連邦最高会議 ( ソビエト ) は , 連邦 会議と民族会議からなり , 30 万人に 1 人の割合でともに平等直接選挙に より , 無記名投票である。また地方 機関である地方 , 州 , 自治州 , 管区 , 地区 , 市町村の権力機関は勤労者代 議員ソビエト ( 地方ソビエト ) である が , すべての勤労者代議員ソビエト は普通平等直接選挙により無記名投 票で選挙される。候補者は 1 名だけ 職場または地域から推薦される。 18 歳に達したソ連邦市民は選挙権を , 23 歳に達したソ連邦市民はすべての ソビエト代議員の被選挙権をもつ。 〔加藤〕 日本の現行選挙制度 従来 , 公選によるのは衆議院議員 だけであったが , 1946 年の現行憲法 公布とともに貴族院は廃止され , あ らたに設けられた参議院は , 衆議院 と同様に公選議員をもって構成され ることになった。そして現行憲法は , 成年男女による普通選挙 , 秘密選挙 , 平等選挙を規定している。その選挙 方法は , 地方公共団体の議会の議員 および長の選挙を一本とし , / 公職 選挙法による。 〔選挙権と被選挙権〕満 20 歳以上の 日本国民は , 衆議院議員 , 参議院議 員 , 地方公鼓団体 ( 都道府県 , 市町村 ) の議会の議員および長の選挙の選挙 権をもつ。ただし地方公共団体の議 会の議員および長の選挙の選挙権は , 引続き 3 カ月以上その地方公共団体 に属する市町村に住居をもつ者に限 られる ( 天災などやむをえない事情 があれば特例が認められる ) 。被選挙 権は , 衆議院議員は満 25 歳以上 , 参 議院議員は満 3() 歳以上 , 都道府県議 会議員はその選挙権をもち満 25 歳以 上 , 都道府県知事は満 3() 歳以上 , 市 町村議会の議員はその選挙権をもち 満 25 歳以上 , 市町村長は満 25 歳以上 の日本国民に与えられる。しかし , 次の該当者は選挙権を有しない ( 欠 格事由 ) 。 1 ) 禁治産者。 2 ) 禁固以上 の刑に処せられ , その執行を終わる までの者。 3 ) 禁固以上の刑に処せら れ , その執行を受けることがなくな るまでの者。またこれとは別に , 選 挙法違反者にも一定の要件のもとで 選挙権 , 被選挙権の停止がなされる。 〔選挙事務の管理監督〕原則として , 参議院議員 ( 全国選出 ) の選挙につい ては中央選挙管理会が管理し , 衆議 院議員 , 参議院議員 ( 地方選出 ) , 都 道府県の議会の議員および都道府県 知事の選挙については都道府県の選 挙管理委員会が管理し , 市町村の議 会の議員および市町村長の選挙につ いては市町村の選挙管理委員会が管 理する。自治大臣は , 参議院全国選 出議員の選挙以外の選挙に関する事 務については都道府県の選挙管理委 員会を指揮監督する。中央選挙管理 会は , 参議院全国選出議員の選挙に 関する事務について都道府県の選挙 管理委員会を指揮監督する。中央選 挙管理会は委員 5 人で組織される。 委員は国会議員以外の者で参議院議 員の被選挙権を有する者の中から国 会の議決による指名に基づいて , 内 閣総理大臣が任命する。この指名に あたっては , 同一の政党その他の団 体に属する者が 3 人以上にならない ようにしなければならない。また 内閣総理大臣は , その委員が , 参議 院の被選挙権を有しなくなった場合 , または準禁治産の宣告をうけた場合 , 心身の故障のため , 職務を執行する ことができなくなった場合 , 職務上 の義務に違反し , その他委員たるに ふさわしくない非行があった場合に は罷免する。ただし後 2 者の場合は , 国会の同意を要する。 〔選挙人名簿〕選挙権を行使する者 は , 選挙人名簿に記載されていなく てはならない。選挙人名簿は , 特別 の定めのある場合を除いて , 永久に 据え置かれ , 各選挙を通して 1 つで ある。カード式名簿で選挙人の氏名 , 住所 , 性別 , 生年月日などを記す。 市町村の選挙管理委員会は毎年 3 月 30 日と 9 月 30 日に選挙権を有しなが
セイシンビ 3 8 7 次に , 後天性の精神障害には , 頭部 保護を必要とする。痴愚は中等度の 知能障害で , 成長したさいに 日常 外場によるもの , 脳腫瘍によるも の , 脳梅毒によるもの ( 進行麻ひ ) , 生活に必要な最小限の知識をうるこ 脳の老化退行によるもの ( 老人性痴 とができる。軽愚はもっとも軽く , 呆なう ) などの器質性精神病と , アル 安定した環境では社会人として独立 することができるが , なお周囲から コール : 麻薬 , 睡眠剤などによる中 毒性精神病などがある。また / てん の援助が必要とされる。 / 知能検査 かんは , 脳波を記録してみると脳の による知能指数 ( I Q ) で分けるとき 電気活動に律動性異常がみられるが , は , ふつう 20 以下を白痴 , 20 ~ 50 を 0 ミ これがどうして起こってくるかは不 痴愚 , 50— 70 を軽愚とする。なお , 特定の原因に基づく特殊型精神薄弱 明である。 一部には , 前述の器質性 には , 蒙古症 ( モンゴリスムス ) , ク 精神病や , 中毒性精神病の症状とし レチン病 , 小頭症などがある。精神 て , てんかん発作を起こすことがあ 薄弱は特別の場合を除き , 狭義の医 るが , 大部分は不明で , 先天性という 学的治療よりも , 特殊学級 , 援護施 よりしかたがないこともある。 / 精 設での教育治療に , 効果が期待さ 神分裂病と / そううつ病になると , れる。 〔上出〕 精神症状や経過から診断されるだけ 精神薄弱児の作品から 〔精神薄弱者福祉〕日本の精神薄弱 で , その根拠となるような身体所見 域的には農村 , 社会階層では貧困層 ( 知能指数 36 の女児 ) 。 者は , 厚生省の実態調査では , 1961 / 、物の容は、うがわすか は見いだされていない。したか、って , に多い。現代機賊文明の進歩ととも に認められる 年 10 月 1 日現在 , 15 歳 6 月以上で軽 に , 精神障害者が激増するのでない この両精神病を , / 神経症と同様に 度 16.8 万 , 中度 12 万 , 重度 5.5 万 , かという疑間もあるが , 神経症など 精神的原因によるとするみかたもな 総計 34.3 万人と推計される。精神薄 の心因疾患を除き狭義の精神病に関 いわけでないが , 多くの学者は , そ 精神薄弱者福祉 ( 補 ) 弱者福祉法 ( 昭 35 法 37 ) は , 各都道府 するかぎリ , この増加に対する確実 の特有な精神症状や経過から , 間接 精神薄弱者で援護施設 県に精神薄弱者更生相談所を設け , な証拠はない。しかし精神衛生思想 的に , 未発見ながら身体的原因が存 へ入所を要するもの 精神薄弱者福祉司をおき ( 市町村は や社会保障制度の普及によって精神 在するものと考えている。てんかん , 58 ( ) 0 ( ) 人 ( うち精神薄弱 任意 ) , 18 歳以上を対象として援護 障害者の受診率のよくなったこと , 精神分裂病 , そううつ病を , 不明な 者収容授産施設対象者 180 伊 ) 人。 1961 年実態 施設への入所 ( 原則として公費 ) の紹 抗生物質などの出現によって他の疾 原因 ( 遺伝も含まれる ) が患者の内側 調査の推計 ) であり , 施 介 , 相談 , 保護 , 更生の援護にあた 患 ( たとえば急性伝染病 ) の減少した に存在するために起こるものと考え 設数はつぎのとおリ。 らせている。 64 年度から就業の困難 ことなどによって , 臨床医学におけ て , 内因性精神病とよ、 ーともある。 1 ) 精神薄弱者援護施設 なものなどに必要な訓練を施す精神 る精神障害者数の比重が上昇した こうなると , これらの疾患でも , 後 67 ( 4829 ) 薄弱者収容授産施設制度が設けられ とは事実である。 天的というよりは先天的の要因が強 2 ) 精神薄弱者収容授産 た。また精神薄弱児は , 軽度のもの 〔研究〕前述のように , 精神障害の 施設 くなる。 ( 5 ( ) ) 3 ) 精神薄弱児特殊学級 を含めて全国で約 90 万人と推計され , 以上のようなわけで , あらゆる精 原因が単純でないだけに , 研究方法 小学校 4 ( ) 43 ( 39710 ) 学校教育法による特殊学級 , 児童福 神障害を , それぞれ単一の原因によ も多元的である。器質性精神病に対 中学校 2125 ( 22656 ) 祉法による精神薄弱児施設 , 同通園 する病理解剖学 , てんかんに対する って分類し , 精神医学を体系づける 45 精神薄弱児施設 施設があり , また専門家の在宅指導 ことは不可能である。現在の精神医 脳電気生理学 , 精神分裂病や精神薄 196 ( 13143 ) も行なわれる。さらに特別児童扶養 学では , このような原因的分類はや 弱に対する脳生化学 , とくに最近で 5 ) 精神薄弱児通園施設 手当法 ( 昭 39 法 134 ) で , 在宅の 20 歳未 めて , すべての症例について , 身体 53 ( 2240 ) は微量で人に幻覚をおこさせる . L S 6 ) 重度精神薄弱児施設 満の特別児童 ( 重度精神薄弱児 ) を介 的原因 , 精神的原因 , また内因 , 外 D25 や , あとでのべる各種精神病に 1 ( 125 ) 護する父母などで一定所得以下の者 因 , 心囚 , さらに生物学的 , 心理学 対する治療剤の出現による精神薬理 注かっこ内は定員 , には , 当該児 1 人につき月額 14 ( )( ) 円 的 , 社会学的要因などの諸原因を多 学の進歩がめざましい。しかし精神 ただし 3 ) は在奮人員。 が支給される。 元的に分析し , これによってある病 、川〕 障害者の特異な体験をそのまま研究 6 ) については , はかに せいしんびよう精神病広義に 像あるいは病人を理解するような傾 対象とする精神病理学は , 精神医学 公立の精薄児施設に 12 は , 精神の病的状態 , すなわち精神 向になっている。 研究の主流である。これによって , 練付設されている。く厚 生白書〉 ( 1964 ) , く文 が正常でないため , 社会によく適応 〔発生頻度〕精神障害者の発生 少なくとも精神医学の歴史と現在の 部統計要覧 > ( 1966 ) できない状態をさすが , もっとも狭 頻度を , 正確にとらえることも , な 体系が築かれている。現在いろいろ 義には精神分裂病 , そううつ病 , て かなか困難である。精神障害は , の流派があるが , その基本的立場と んかんなどの内因性精神病をさす。 般にかくされやすい傾向にあること しては , ャスパースを代表とする了 〔原因と分類〕精神病 ( 精神障害 ) を はいうまでもない。また精神薄弱 , 解精神医学 , フロイトの精神分析学 , その原因によって分類することはは 精神病質 , 神経症などでは , 異常者 患者を一単位として , これの環境に なはだ困雌であるが , 一応これを試 であるといっても正常者との移行が 対する不適応な反応が精神障害であ 精神病院の作業療法。 あって , その間に明確な境界を引き みる。ます最初に問題になるのは , ある種の患者にとって るとするアメリカの A. マイヤーー ( 18 は , 体養はむしろ有害 先天性と後天性の区別である。先天 えなし、 1963 年 7 月の精神衛生実態 66 ~ 195 ( ) ) の精神生物学 , ノヾプロフ な影響を与えている。 性の精神障害では , 人の精神面を知 調査によると , 全国推計数は 124 万 の条件反射学などがあげられる。な この病院では , 患者に 能と性格 ( 情意 ) に分けると , ・知能の お患者を孤立した客観的科学的存在 人 , 人口千人あたり 12.9 である。そ バラ園を作らせている 先大性劣弱が / 精神薄弱であり , 性 のうちわけは精神病 57 万人 , 精神薄 格の先天性異常が異常性格である。 弱 40 万人 , その他 27 万人で , 精神病 知能の著しくすぐれた天才も異常で は精神分裂病 22 万人 , 器質性精神障 はあるが , こでは問題にならない 害 21 万人 , てんかん川万人 , そうう 釈迦ドもキリストも , 平凡な性格か つ病 2 万人などである。これはある ら片寄っているという意味からは異 程度以上はっきりした精神病者 , 精 常性格であるが , こで問題になる 神薄弱者などを含むだけで , たとえ のはその性格の異常のゆえに , 自己 ば既往症はあっても , 現在精神症状 および社会を悩ます者だけである。 をもたないものは含まれていないか これを異常性格の - ド位概念として , ら , 最低の値であるといってよい。 精神医学では精神病質とよんでいる。 これらの精神障害者の有病率は , 地 1
ジンタイ 1 8 4 に弾力で員殼を開かせる外しん帯で な調節機能の働きの座でもある。ま る。多分に芸術性を欠いた七五調文 ある。ホタテガイなどは同し働きを た内分泌腺は , 化学的物質すなわち 語体の詩であったが , 近代詩の根源 するものが内側にあるので内しん帯 ホルモンを分泌して物質代謝のコン となり , それにつづいて多くの詩作 , とし、う トロールを行ない , ひいては成長や 詩論が試みられた。なかでも森鵰外 〔鈴木・福井〕 発育を調節する。 じんたい人体われわれは毎日 らの新声社同人による訳詩集く母 いろいろのものごとを見 , 聞き , 感 最後に生殖作用を分担する生殖器 影〉 ( 1889 ) は芸術的香気の高い西 があって , われわれの身体のしくみ し , あるいは働いたり , しゃべった 欧の詩の世界を伝えることに成功し , り , 食べたり , またその間絶えす息 は完成する。あらゆる生命あるもの また同しころ発表された北村透谷の と同しく , 人体もまた永久にその生 をしつつ生命の営みをつづけている。 新体詩は近代的な思想と感情を表現 命の営みをつづけることは不可能な そしてこれらの働きは , けっきよく しているが , 新体詩が詩として最初 のところ , 体内で行なわれる物質代 ため , 迫りくる老衰と死による生命 の芸術的完成をとげるには , 島崎藤 謝と , それに伴うエネルギー代謝の の営みの中断を , 新しい世代を産む 村の / く若菜集〉 ( 1897 ) をまたねばな 結果にはかならない。そこで生命の ことによって存続させるためのもの らなかった。土井晩翠 , 薄田泣菫 , である。 営みをつづけていくためには , エネ 蒲原有明語らの詩人がこのあとに 〔人体を特徴づけるもの〕さて上に ルキ、一の源となる栄養物を身体に補 続いたが , 明治 40 年代になると詩と あげた人体の構成要素ないしそれぞ 給し , その酸化に必要な酸素をとり いえば新体詩をさすこととなり , 入れ , また物質代謝の結果生する不 れの働きは , 原則的にはヒト以外の の語は自然消滅した。 / 詩〔広末〕 用物や老廃物 , および炭酸がスをと 動物一般のからだにもみられる。た しんたいしようがいしやふくし り除く必要がある。消化器 , 呼吸器 , だ動物が高等になるはど , その個体 身体障害者福祉日本の身体障害者 および排出器 ( 泌尿器がその代表的 を環境に適合させる能力が高度とな 福祉対策は身体障害者福祉法 ( 昭 24 なもの ) がこれらの働きを分担して り , 換言すれば , 個体の環境に対す 法 283 ) を中心に行なわれている。本 いる。さらに栄養物やがスや老廃物 る適応範囲ないし独立性が高められ 法は身体障害者の職業能力や生活能 を体内のそれぞれの場所に運ぶ必要 る。そしてヒトはそのもっとも極端 力を回復させ , その社会復帰をはか な例であって , 酷寒の極地から酷熱 があり , 血液と血管および心臓から るための更生援護を目的としている。 の地 , あるいは超高空においても生 なる循環器がこのやくめを担当する。 したがって経済的援助は直接の目的 このような各種の作用は , いわば生 きつづける方法を見いだしてきた とはしていない。本法でいう身体障 これらはいわば上にあげた関係機能 命現象を保っための基本的な働きで , 害者とは , 本法別表に掲げる身体上 が高度な能力を発揮しているためで どの一つを欠いても生命の維持は不 の障害のある 18 歳以上の者で身体障 あるが , 要するにその機能の中心と 可能となる。これを広い意味の栄養 害者手帳の交付を受けた者である。 なる神経系 , ことに脳の発達につれ , 機能とよぶが , 植物性機能 , 自律性 障害は視覚障害 , 聴覚または平衡機 新しく人工的な感覚器や運動器 , す 機能 , あるいは内臓性機能というよ 能障害 , 音声機能または言語機能障 なわち道具や機械が作られたためで うな名もある。 害および肢体不自由の 4 種とされ , ある。人体そのものに関する構造上 一方 , われわれの毎日の生活は , 結核や精神障害など内部障害は含ま の第 1 の特徴はその直立姿勢で , そ その環境と身体との相互関係におい ない れに関連して頭がい腔および脳の大 て営まれている。すなわち外界のい 〔援護の機関と措置〕行政を主管す きいこと , 手足の機能の分化 , こと る中央官庁は厚生省であり , 援護の ろいろな刺激をとり入れ , 判断し , 実施機関は福祉事務所を管理する知 に手の運動が精緻芸い巧妙である点が そして外界に働きかける。これらは 事または市町村長であり , 福祉事務 重要である。これらの要素があいま 感覚器と運動器 ( 骨と筋肉 ) , および 所がその第一の現業機関である。 って人類の文化を産み , 発展させて その間を連絡する神経系の働きによ それぞれの福祉事務所には有給 , 専 きたのである。ヒトの身体が類人 るもので , 総括して関係機能とよん 門の身体障害者福祉司をおくことに 猿えなどのそれと異なる局所的な でよい。動物性機能ともいい , また なっている ( 各都道府県と横浜 , 名 事項 , たとえば頭がいの形や大きさ , やや不思議な用語であるが , 前にあ 古屋 , 京都 , 大阪 , 神戸 , 北九州の げた内臓性機能に対して体性機能と 脊柱や胸郭の形状 , 上肢の骨や関節 六大市は必す , 市町村は任意 ) 。 1964 もし、う。 のしくみ , 下肢の関節面の傾きなど 年 7 月 1 日現在 IO 51 人の福祉司のう は , いすれも上述の基本的な特徴 次に , 人体を形づくるこれらの各 ち 526 人は兼任という実情である。 種の器官の働きを相互に巧みに調節 ( 直立姿勢 ) に , 直接 , 間接に結びつ このほか都道府県は身体障害者更生 し , 一個体としての調和する生命現 いた変化にほかならないといえる。 象を営ませ , あるいは全身的な成長 なお胎生期間および未成年期間が長 相談所を設置している。相談所には , や発育をコントロールするものとし いこともヒトの生物学的な特徴であ 医師や心理・職能判定員が配置され , て神経系と内分泌腺がある。神経系 る。 / ( 別刷 ) 人体 〔細川〕 専門的な判定と指導を行なうことに は上述のように関係機能にあすかる しんたいし新体詩明治初期の なっている。手帳は身体に障害のあ 重要な要素であるが , 同時に全身的 る者から知事 ( 六大市長 ) の指定した 文明開化思想の流れにそって出現し 医師の診断書を添えて知事 ( 六大市 た新詩形。明治の啓蒙思想は詩の世 種類別身体障害者更生援護施設の現況 ( 1964 年 12 月末現在 ) 長 ) に申請 ( 15 歳未満の者は保護者が 界においても変革をもたらし , 西洋 代わって申請 ) すれば審査のうえで 詩歌の形式と精神をとりいれて新し 地方公共社会福祉 国立 交付される。援護の実施機関は身体 い詩をつくろうとした。江戸時代末 計 団体立法人立 定員 以来 , 訳詩や新詩形の試みがなされ 障害者の診査 , 更生相談 , 医療保健 数 数定員 数定員 数定員 てきたが , それが「西洋ノ風ニ摸倣 施設や公共職業安定所への紹介 , 身 収体不自由者更生施設 1 150 44 1802 45 1952 シテー種新体ノ詩」をつくり出そう 体障害者更生援護施設への収容また 容失明者更生施設 4 287 4 775 4 140 12 1202 は収容の委託 , 更生のため必要な医 という意識的主張のもとになされた 施ろうあ者更生施設 1 3 155 1 ( ) 0 2 55 療またはその費用の給付 , 盲人安全 のは外山正一 , 矢田部良吉 , 井上哲 設身体障害者収容授産施設 20 961 4 ( ) 1916 2 ( ) 955 っえ , 補聴器 , 義肢 , 車いすなどの 次郎共著のく新体詩抄 > ( 1882 ) がは 利用点字図書館 22 10 12 補装具の交付や修理などを行なう。 しめてである。西洋の訳詩とそれに 施設盲人ホーム 16 9 7 また国鉄では , 一定の場合に身体障 習った創作詩 19 編が収められ , これ 害者旅客運賃割引の取扱いをしてい まで詩といえば漢詩をさしていたの 注く厚生の指標 > 特集く福祉と国民生活の動向〉 ( 1965 ) , ただし点 字図書館と盲人ホームはく厚生白書 > ( 1963 ) に対して「新体詩」とよんだのであ る。史生援護施設の現況は左表のと 0 : 一口