特許出願の番号 特許庁審査官 発明の名称 特許出願人 代理 昭和年月 補正の却下の決定謄本 昭和 9 特願昭ー 17 20 年 16 月 日 日付けでした手続補正は , 次の理由によって 却下をすべきものと決定する。 理 由 この謄本は原本と相違しないことを認証する。 昭和年月 日 通商産業事務官 134
特許異議の決定謄本 特許出願の番号 特許庁審査官 発明の名称 特許出願人 代理人 特許異議申立人 代理人 特願昭 結 9 昭和 論 17 年 16 20 月 この特許異議の申し立ては , ( 理 この謄本は原本と相違しないことを認証する。 昭和年月日 由 ) と決定する。 通商産業事務官 日 114
Ⅳ 出願から特許までの手続き 特許出願の番号 発明の名称 特許出願人 代理人 拒絶査定謄本 昭和年特許願第 昭和 年 月 住 氏 この出願は , 昭和年月日付け拒絶理由通知書に この謄本は原本と相違しないことを認証する。 名 所 ( ) 特許庁審査官 記載した理由によって , 拒絶をすべきものと認める。 昭和年月日 通商産業事務官 119
ル出願から特許までの手続き て提出することが認められる。 特許異議申し立ての証拠書類は、各々甲一号証、甲二号証、甲三号証のように連続番号の符号を つけた方がいい。なお、特許異議申立書は、正副二通 ( 正本は特許庁審査官、副本は特許出願人に 送る ) を作成し、双方を同時に提出するが、副本に添付する証拠物は原本に添付した証拠物の謄本 でも差しつかえない。 〔説明〕 ①第六欄以下は二葉目から書いた方がいい ②副本には収入印紙は不要である。 ③「申立の理由 , 欄には、その発明の要旨を記載し、次にその要旨のどの点がどのような拒絶理由に該 当するかを順次説明し、証拠があればその証拠物を引用しながら ( この点は甲一号証で明示しているように 云々 ) 順次説明し、最後に結論を述べるといい。この理由書は何。ヘージになってもいい。 ④「証拠方法」の欄には、刊行物などを証拠として提出するときは 甲一号証 ( 年月日発行〇〇雑誌〇ページー〇。ヘージ ) 甲二号証 ( 年月日発行の輸入証明書 ) 甲三号証 ( 国立国会図書館長の証明書 ) 証人甲野太郎 ( 住所、電話番号、本証人により本発明品が輸入されたことを証明する ) のように記載する なお、すでに審査の段階で審査官により拒絶理由として引用された証拠書類だけで異議申し立てをして 2 も、その部分についてはすでに審理済みなので、これを再び提出することはあまり意味がないと思われる。
Ⅳ 出願から特許までの手続き 特許査定謄本 特許出願の番号 発明の名称 発明の数 特許出願人 代理人 昭和 出願公告 年特許願第 昭和 年 号 月 昭和 年 月 日 ( 特公昭 日 この出 住 氏 この出願については , 拒絶の理由を発見しないから , 願の発明は , 特許をすべきものと認める。 ( ) 特許庁審査官 この謄本は原本と相違しないことを認証する。 名 所 昭和年月日 通商産業事務官 115
Ⅳ出願から特許までの手続き 出願公告の決定謄本 特許出願の番号昭和年特許願第号 昭和年月日 発明の数 この出願は , 出願公告をすべきものと決定する。 ) 特許庁審査官 この謄本は原本と相違しないことを認証する。 昭和年月日通商産業事務官ー 発明の名称 所 住 氏名 特許出願人 代理人 ているので、審査 官が見落とした点 を公報などを見て 発見した場合、す なわち、たとえば、 その発明品はその 出願前にすでに輸 入されていた、そ の発明は外国の雑 誌に掲載されてい た、当社ですでに 製造販売していた などのいわゆ る特許できない拒 絶の理由を発見し 7 た場合は、これら
出願無効の処分の謄本 昭和年月日 特許庁長官 特許出願人 代理人 昭和年特許願第 この出願は指定の期間内に補正書の提出がなかったから特許法第 18 条 の規定によって無効にする。 なお , この処分については , この書面を受けとった日の翌日から 起算して 60 日以内に , 特許庁長官に対して , 行政不服審査法によ る異議申し立てをすることができます。 この謄本は原本と相違しないことを認証する。 昭和年月日 通商産業事務官 号 とである。 明細書の全文は補正しない が、とにかく「特許請求の範囲」を 補正するときは、「補正の内容」の 欄に「別紙のとおり」と記載して、 その補正後の特許請求の範囲の全文 を記載した書面 ( 補正により変更し た個所に下線を引くこと ) を別紙と して添付する。 ⑤とじ方は左とじとし、容易に 離脱しないようにする。各ページの とじ目には割り印すること。 分類指定 次に出願書類が初めから完備し ているとき、または、手続補正書 こったとき により完備するにいオ は、その出願書類は分類審査室へ
を目的とするものに限定される。しかもその訂正なり減縮が、実際上特許請求の範囲を拡張したり 変更するものではないことが要請される。 なお、出願審査の請求が早い時期になされ、かつ出願公開前などに出願公告決定謄本の送達があ ったときは、やはり通常の場合と異なり、右のように補正の時期とその範囲はきびしく制限される わけで、かりに公告後拒絶査定になって査定不服の審判を請求しても、そのときは補正をすること はできない。 手続補正書の様式については八八ページを参照されたい。 補正却下された場合の対策 出願公告決定謄本送達前にした補正が、初めの発明の要旨を変更するものとして却下されたとき は、その却下処分は違法であるとして、その取り消しの審判を請求することができる。この請求は 許右却下書の謄本送達後三十日以内である。 らしかしこの審判では、当該却下処分がいいか悪いかの点にしぼって審理判断されるだけで、その 願出願について特許するか否かの点まで判断されないので、その審判に三年くらいかかって勝ったと しても、その出願自体は新規性がないなどで拒絶になることもありうるわけである。 一方、補正却下は仕方ないとしてあきらめ、その却下された発明と全く同じ発明を一定の手続き 133
特許から実用新案への出願変更 特許を実用新案へ出願変更する意味 特許も実用新案も、ともに物理的、化学的な自然法則を応用した技術的創作であるが、特許の方 が高度な創作 ( 発明 ) で、それ以外の物品の形状や構造または組み合わせに関する創作 ( 考案 ) が 実用新案となっている。 したがって初めに、これは特許でもいけるのではないかと思って、または、どちらに該当するか よくわからないので、ひとまず特許に出願してみたが、よく考えてみたら特許になりそうもないと か、特許ではだめだという特許庁審査官の判断が示されたとき ( 具体的には拒絶理由通知が来たと き、または拒絶査定謄本が送達されたとき ) は、一歩下がって、その特許出願を実用新案登録出願 に変更することができる。しかし、その特許出願について、最初の拒絶査定書の謄本が出願人に送 度達された日から三十日経過してしまったら、それ以後はもはや出願変更はできなくなるわけであ 案る。つまり、それまでなら特許出願後はいつでもできることになる。 用また、特許出願について拒絶査定謄本送達後三十日以内の間には、特許出願人は、その査定に対 する不服の審判を請求することができるわけであるが、審判請求とこの実用新案〈の出願変更と は、いずれを選んでもいいわけだが、これをなす期限が全く同じになっている。そこで、両方をこ
をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日か ( 出願の変更 ) ら三十日以内の期間を除く。 ) は、この限りでない。 第四十五条特許出願人は、追加の特許出願を独立の 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願 特許出願に変更することができる。 に変更することができる。ただし、その意匠登録出 2 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願に ついて査定又は審決が確定した後は、することがで願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送 きない。 達があった日から三十日を経過した後又はその意匠 3 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願登録出願の日から七年を経過した後 ( その意匠登録 出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の に変更することができる。 4 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願に送達があった日から三十日以内の期間を除く。 ) は、 この限りでない。 ついて出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があ 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、実用 った後は、することができない。 5 第一項又は第三項の規定による特許出願の変更が新案法第五十五条第一項において準用するこの法律 あったときは、もとの特許出願は、取り下げたもの第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第 一項に規定する期間が延長されたときは、その延長 とみなす。 された期間を限り、延長されたものとみなす。 6 前条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定に 4 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠 よる特許出願の変更の場合に準用する。 第四十六条実用新案登録出願人は、その実用新案登法 ( 昭和三十四年法律第百二十五号 ) 第六十八条第 一項において準用するこの法律第四条第一項の規定 録出願を特許出願に変更することができる。ただ により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延 録し、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨 の最初の査定の謄本の送達があった日から三十日を長されたときは、その延長された期間を限り、延長 付経過した後又はその実用新案登録出願の日から七年されたものとみなす。 を経過した後 ( その実用新案登録出願について拒絶 5 第四十四条第二項及び前条第五項の規定は、第一 245