實 - みる会図書館


検索対象: 教育勅語絵巻物語
169件見つかりました。

1. 教育勅語絵巻物語

分皇實斯 応をーー

2. 教育勅語絵巻物語

は、 = - 一スへキ一之ア古る , 、 , 一チ・ラを チラサ ~ へ : 一田ト 月・・テ駅》今、一 0 ト - プ へ三旦く / 4 キ ノも【實 = 良′巨久ンル

3. 教育勅語絵巻物語

石井省一郎岩手県知事の話 ( 続き ) 勅語の渙發されたときには私は地方に居りましたが、この勅語ほど民心に強い影響を與へ たものはなかった、今までは學問の方針というものがなかった有様でしたが、この勅語に って居った洋學者連中も、 よってキチンと教育の根本方針が定まった、今までワイ〈い この勅語が出てからといふものは、チューの音も出さなかったやうでした、それは實に大 した威力であった、

4. 教育勅語絵巻物語

那で出來た文字である、けれ共忠信孝悌といふ思想は、我が國民自有の道德にして、開闢以 來盛であったことは國史の明證する所である、君國に忠、親に孝、同胞に睇、朋友に信、夫 婦相和なるの道に至っては、苟も人類あらん以上、内外古今の別なく、必す行はるべき大道 である、殊に忠君の至道に就ては我が帝國臣民たるもの、、身命を賭して確守すべき所であ って、其方法こそ時所位に依て變更すべけれ、其本體に至っては、海は裂け山はあすとも、 到底易ふべからざる所であると論じた、又或は、成程忠信孝睇の教は善い、然れどもこれを ロく、仇討を復興するといふ弊に陷りはせぬかと憂慮する者も 奬勵するに於ては或は昔日の女 あったのであるが、余は、これは實に一の杞憂たるに過ぎぬと辯明した、熟々昔日の國情を 察すれば、當時の臣子たるものは、是非共復讐を爲さねばならぬ事であった、といふのは、 例へば德川幕府時代の如き覇政の代に於ては、議論の上に於てこそ德川幕府に依って、一統せ られ、一法律に服從すとはいへ、事實上では、天下は三百の小天地に分割せられてをつた、 故に非理非道に人を殺して逃去する罪人があったとする、若しそれが雄藩大封の主人に保護 せられたならば、何人といへども一彈指をもこれに加ふることが出來ぬのであって縱令幕府 の命があっても、弊藩には左樣の者は居りませぬと、一言斷して言明せらるれば、これを如

5. 教育勅語絵巻物語

足以顯彰爾祖先之風矣 斯道也實我皇祖皇宗之訓而子臣民之所 當遵守諸奈而不謬施諸寸外而不忤朕店 與爾臣民惧拳拳取膺成一共徳 明治ニ十三年十月三十日 御名御重

6. 教育勅語絵巻物語

文部省訳 漢訳教育勅語 朕惟我皇祖皇宗肇国遽樹徳深厚我臣丸 忠考兆一心世濟其美此我国體之精華而 教之淵源亦實存乎此臣民考千父毋友于 兄茅夫坤相和期友相信本偸己博愛及衆 學習索以發智能成就徳器進廣公益開世番 重圏憲遵国法一旦煖急則義勇奉公以扶真 天壤無之皇運如光オ不狽爲忠良臣民又

7. 教育勅語絵巻物語

蛍倫道徳ハ教育ノ主本我朝支那ノ專ラ崇尚スル所歐米各國モ亦修実の學アリト雖之ヲ本朝 ニ採用スル未タ其要ヲ得ス方今學科多端本末ヲ誤ル者鮮カラス年少就學最モ常ニ忠孝ヲ本 トシ仁義ヲ先ニスへシ因テ儒臣ニ命シテ此書ヲ編纂し群下ニ頒賜シ明倫修徳ノ要ニ在ル 事ヲ知ラシム 右 聖諭ノ大旨讀者謹テ奉體服膺アランコトヲ要ス 明治十五年十二月 明治天皇は、聖旨教学大旨に引続き、幼学綱要の編纂と前後して〃十三年十二月に改正教 宮内卿徳大寺實則

8. 教育勅語絵巻物語

るところ、私共同志の意見が上にも貫徹したのでありましよう、同年十月三十日を以て、教 育勅語が渙發されたのである。それには芳川は大に骨を折ったものと思はれる。』 援本武揚文部大臣回答文 榎本武揚文部大臣は、地方長官の建議書に対して、次のように回答した。 『国民道徳が退廢し、徳育の標準が定ま 0 ていない現状は、文部大臣としても憂慮している。 文部省が無策であるという批難はあたらない。当局としては、法令や教科書の編集で 徳育の方針は示している。徳育の基礎は宗教にあるが、帝国憲法 ( 明治二十二年発布 ) で信 教の自由が保証されているから学校では宗教による道徳教育は不可能である。だから日本が 建国以来頼 0 てきた孔子、孟子の五倫五常の教えを基礎にして、適当な参考書を作成して徳 育を振興する考えである。』 地方長官會議に於ける榎本文部大臣回答要旨 各官が頻に憂慮せらる、所のことは、余も大に苦心する所にして、實に困難なる問題なり。

9. 教育勅語絵巻物語

6 億兆、いヲ : : : 教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス・ 7 爾臣民父母ニ孝ニ : 8 兄弟ニ友ニ・ 9 夫婦相和シ : 朋友相信シ・ 恭儉己レヲ持シ : 博愛衆ニ及ホシ 学ヲ修メ業ヲ習ヒ : 以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ・ 進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ : 常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ・ 一日一緩急 : : : 皇運ヲ扶翼スへシ : 是ノ如キハ・ : 顯彰スルニ足ラン : 斯ノ道ハ・ : 遵守スへキ所 : 之ヲ古今 : ・・ : 中外ニ施シテ悖ラス・ 朕爾臣民ト ・ : 庶幾フ : 付教育勅語渙発八十周年と国民新聞 資料紹介 214 206 204 200 196 192 1 圏 184 180 176 172 168 163 159 151 ⅢⅢ

10. 教育勅語絵巻物語

至リ兼可申貴兄ニモ御辭退之由御沙汰ニテ拜承致シ實ニ御尤ニ奉存候併モハヤ是迄ニ相成 候上者出來候丈ケ棈訷ヲ盡シ申度既ニ老拙へ被仰付候上ハ愚味ナカラ考案ヲ運ラシ則別紙原 稿ニ意見ヲ加へ修正致シ候間一應御内見へ入申候貴兄御立案ハ御断ニ候得共何卒老拙之爲メ ニ御助カ被下別紙修正案御一見無御遠慮御叱正被下度相願申候幸ニ首尾之文ハ貴兄之御初稿 ヲ存シ有之候老拙モ素ョリ御同案ニテ間然無之候處中間修身之條目ヲ掲ケ候最緊要之處聖 慮ニ叶ヒ不申則旨ヲ奉シテ改正致シ候得共文意適當モイカカト恐布仕候申候迄モ無之此度之 勅論ハ則未文之通ニ萬古不易之道ヲ御親喩被遊候事故當世之風潮ニハ決シテ御顧念無之被 中で立案を辞退している ) 、天皇の勅語草案に対する御感想 ( 首尾の文章は意義がないが、中 間の父母ニ孝ニ : : : 以下の修身の條目の處が叡旨にかなわなかった ) 、元田永子の修正の苦 心が歴然とにしみ出ている。 ( 八月二十六日井上宛元田書簡 ) 拜啓爾來御疎遠ニ經過愈御淸榮奉欣賀候然者先頃御内示之敎育勅論文近日上奏ニ相成候由ニ テ老拙儀へ御下問被爲在、段々思召被爲在候而熟考申上候樣御内命ヲ蒙リ候故不得止御受申 上候然處右者過日モ御内話申候如ク實ニ重要之勅論ニテ誰カ草案致候而モ批難無之樣ニ、 ノ