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検索対象: 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決
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1. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

ま、つこと、もあ一り・ます 固定資産税、管理費、修繕費などなど。不動産には多様な出費が付きものです。親の頃 は景気が良くても、時代の流れによってはそれらの負担を自費では賄いきれなくなってし まうことだってあるのです。 「親が頑張って建てた家だから」と、借金をしてでも親の財産を守り抜こうとする人も います。親が子どもたちのために遺した財産なのに、かえって大きな負担を背負わせてし す ま まうという皮肉な末路です。 て 一方で、泣く泣く親から受け継いだ不動産を手放す人もいます。想い出のたくさん詰ま モ で った場所ですから、断腸の思いであることでしよう。 ま 住 し 事例「相続した自宅が競売に 続 相 親が遺してくれたものを守りたい、でも維持していくのは金銭的につらい。そんな苦境 ら こ来られた方の事例を紹介します。 に立たされ相談し 「相続でマンションを持っことになりました。相続人は長男である私と妹の 2 人。共有章 第 関係となり、半分ずつの持分とし、私が家族と住んでいます。 これまで家賃相当額を妹には払わず、マンションにかかる出費は私が全て負担し、問題

2. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

しかし、それが問題を肥大化させる原因になっているのです。 1 億円のビルだろうと、万円の土地だろうと、お金が絡めばみんなの意見に多少 なりとも違いが生じ、衝突を生むことになります。 お金のことでこじれ続けるのは誰も望んでいないはすです。 「お金のことで関係を壊したくない」と思えばこそ、早い段階での対処が必須になりま す。 額の大小関係なく 、問題は起こるべくして起こると考え、巻き込まれる共有者が増える 前に決着をつけるべきでしよう。 「取りあえず共有は損している 共有にメリットなし ? 「相続が発生した瞬間、共有名義不動産になる」とはすでに紹介したことです。 この相続というのはつまり、人が亡くなった直後のことであり、故人の死を悼む間は、 相続の話をする雰囲気ではありません。 「取りあえず遺産などの話は、四十九日が過ぎるくらいまで延ばしておこう」

3. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

いかと考えています。 もう家族間での交渉の余地はありません。 家族の関係がこれ以上ボロボロにならないためにも : : : 専門家の力を借りて早く持分を 売却したいのです。そうすればこの問題に私が関わらなくて済みますから。どうかよろし くお願いします」 手遅れにならないために この事例ではカギを握っている人物は姉の夫です。 彼は遺産の法定相続人ではありませんが、相続人と財産を共有できる夫婦関係にあり、 母の全財産を妻に継がせたいため、義妹である相談者さんにこのような対抗措置を取った と考えられます。 最初はきようだい間だけだったので「取りあえず共有」と口約東で済ませたら、後々に なってきようだいの配偶者がしやしやり出てきて、事態がややこしくなる。このようなト ラブル本談はたくさん経験があります。 「もう家族で話し合っても解決しそうにないから、どうにかしてほしい」と駆け込んで くるのです。涙を流しながら相談される方もいらっしゃいます。 33 第 1 章相続トラブルはひとごとではない

4. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

るでしよ、つ。 この事例で学ぶべきは、遺産整理をきちんと行う前に売却に踏み切ることの危うさです。 登記簿を見たらすでに他の誰かの名前が書かれている可能性もありますし、今回のように 後になって遺一一 = ロ書が発見されることもあります。 たとえ「売ってほしい」と頼まれても、整理が落ち着くまでは決行しないようにしまし よ、つ 事例「遺言書が 2 つあった」 も、つ 1 っ遺言書の絡んだトラブルを紹介しましよう。 す ま て メ モ で ま 住 し 評価額万円の土地について、父は遺一一一一口書を作成していましたが、なんと 2 枚見相 つかりました。 親 章 第 『長女、次女、三女に相続させ、同様の割合で共有する』 『長女と次女に相続させ、同様の割合で共有する』 後者の遺一一一一口書には三女に関する記述が一切ありませんでした。どちらの遺一言書に従えば 「先日父が亡くなりました。相続人は私たち姉妹 3 人です。

5. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

は納得できないのです。 「介護をしたのだから、多めに遺産を継ぎたい」という理屈が通るかどうかは遺産分割 協議、つまり相続人たちの話し合いによって決まります。 多くの家族の場合は「そうだよね。姉さんが最後まで面倒見てくれたんだから。姉さん には分配を多くしてあげよう」といった結論に落ち着きます。 しかし、仲が良くないきようだいですと、うまく話はまとまりません。その一例を紹介 し亠ましよ、つ。 事例「共有者に出て行けと言われている」 「私は 3 人姉妹の長女で、父名義の一軒家に父と同居し、長年介護してきました。 父が亡くなり、姉妹で相続について話し合ったところ、妹たちから次のように言われま した。 『父名義の家に住む権利はないのだから出て行くべき。住みたいのなら私たちに家賃を 払、つべきだ』 : 』という不満はありますが、そ、つい、つルー 『私が親の面倒を最後まで見てきたのに・ ルなら従わなければいけないのかなという気持ちもあります。 99 第 3 章親から相続した住まいでモメています

6. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

家族の思いが詰まっているからこそ難しい 多様化する実家の受け継ぎ方 かって実家といえば「長男が継ぐもの」といわれている時代がありました。実家には家 業があり、それを継承する長男が自動的に家の管理も任されるのが自然の流れでした。長 男がいない家庭でも、婿養子を迎え、その人を大黒柱として家は代々守り継がれてきまし 遺産分割協議や相続登記などを行わなくてもトラブルにならなかった時代の話です。暗 黙のうちに実家は長男の名義となり、共有関係は有無を言わせず自然解消されていました。 しかし、時代が進むとともに様子は変わってきました。進学や就職を機に子どもたちは 実家を出て、それぞれ家を持ち、家族を築く、核家族の時代が到来したのです。 「家は長男が継ぐべき」という思想は過去のものとなりました。長男が家業を継ぐケー スが少なくなった現代、両親が亡くなった後の実家の処遇は多様化しています。 相続によって実家が共有名義不動産となったとき、相続人である共有者たちによる実家 への対応は、大きく次の 2 つに分けられます。 、」 0

7. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

遺留分の事前放棄もある よって、遺一一一一口を作成して遺産を誰か 1 人の所有にしたいと考えたなら、事前にこの遺留 分まで考慮しないといけないということです。 例えば遺留分減殺の順序を決めておきます。「 < 土地の売却代金を遺留分に充てる」と と いった具合です。 もう 1 つ、遺留分の事前放棄という方策もあります。 お て 相続人に遺留分を事前に放棄してもらうことで、遺留分減殺請求を避けることができる え 覚 わけです。法的な手続きによって比較的簡単に行えます。 め しかし、いきなり「遺留分を放棄してくれ」なんて頼まれても、納得しない人がほとん の どでしよう。そこで、相応の価値に値するものを贈与するなど、何らかの対処法を用意し 回 ておくことになるでしよ、つ。 プ ただ現状を見てきている弊社としては、このような事前放棄などの施策によって、円満防 続 な相続が達成できているケースは ) 、くまれだと感じます。 章 相続人は自身の持っている権利を主張し、少しでも多く財産を得ようとするのが現実で 第 す。 現行の制度上では、 ) しくら対策を練ったとしても、共有関係に落ち着いてしまうことが

8. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

一口に税理士といっても、所得税に詳しい税理士や、法人税に詳しい税理士、相売税に 詳しい税理士など、得意分野はさまざまです。 本続が不得意な事務所に任せたばかりに、 かえって税金を多めに払うことになってしま ったら身もふたもありません。 ですから、何を得意としている専門家なのかは前もって必ずチェックしておきましよう。 特に相続に関しては専門性がより高く、苦手としている専門家が多い傾向にあります。 反対に、他との差別化のため、相続に関してはどこよりも強いとアピールするところも 増えています。事務所名の前後に「相続」を標榜しているところであれば、相続税に関す る知識 と経験に期待が持てます。 課税のシミュレーションと分析を細かく具体的に行い、 こちらの疑問に対してごまかす ことなく丁寧に答えてくれるところが理想です。 税理士だけでなく司法書士や弁護士でも同じです。遺言書を作成したいなら遺一言書に強 い司法書士、遺産相続でモメているなら遺産相続に強い弁護士へ依頼するのがベストであ ることを覚えておいてください。

9. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

や「遺言書」についてこれ以上の具体的な内容を述べることは避けます。基礎知識として 押さえておいてください。 これら生前の対策は、共有関係をつくらないために必須、いわば最強の予防策なので、 専門家に相談したり専門書を読んで、いざというときのために準備を始めておくようにし 亠ましよ、つ。 お て 「家族信託」で丸ごと解決 え 覚 め いま最も注目される相続トラブル回避術 の ま注目を集め始めている 共有にしないための方法として生前対策を紹介しましたが、い 回 レ 新しい解決方法があります。 プ それは「家族信託」です。名前の通り、家族に信託することで、財産を「共有」ではな 相 く「信託」という状態にするのがこの方法の核になります。 章 自分 ( 被相続人 ) が将来認知症になってしまったり、病気や怪我によって、財産運用の 判断を下すことが困難になってしまうときに備え、指名した家族の誰かに自身の財産管理第 を任せます。任された家族は財産を継承し、財産に関わる人全てが不利益や不満を持っこ

10. 相続の落とし穴!共有名義不動産 : 想い出がきれいなうちにトラブル解決

共有 ( 相続 ) 前の家族信託 概要は以上として、実際の例を見てみましよう。 3 つの役割が登場しましたが、関わっ てくる人物は普通の相続と同じです。 まずは相続が発生する前に家族信託を開始する場合です。父が委託者で、 3 人きようだ いの長男を受託者に指名したとします。 父と長男の間で信託契約が結ばれ、家族信託がスタートします。父の持っ財産が信託財 産となり、受益者は父のみです。父に代わって長男が信託財産を管理することになります。 父は自分の死後の受益者も指定できます。今回であれば、子どもたち 3 人を受益者とす る、というよ、つな具合です。 信託財産としておくことで、例えば委託者である父が認知症となって判断を下せなくな ったとき、受託者が財産の管理を行うことができます。何も手を付けられない塩漬け状態 を防ぐことかできるとい、つ大きなメリットがあります。 共有後の家族信託 すでに共有状態となっている不動産においても家族信託は有効です。共有名義不動産に 関するトラブル回避術の観点では、ここが家族信託のすごいところともいえます。