不在者財産管理人の役目 無事に裁判所の許可が下りたら、選任された不在者財産管理人を含めた共有者たちで分 割協議を行、つことになります。 不在者財産管理人は、不在者の代わりになって、納得のいく分割になるよう協議に参加 します。 不動産を分割することになったにしろ、売却して現金化したにしろ、不在者財産管理人 は得た財産を管理しておく役目を担います。不在者の代わりに話し合いに参加して終わり、 というわけではないのです。 不在者が見つかったり、死亡していることが確認されたり、もしくは次に紹介する失踪 宣告がなされたとき、不在者財産管理人の役目は終わることになります。 死亡と見なす「失踪宣告」制度 それでは続いて失踪宣告の制度について説明しましよう。 不在者の生死不明の状態が一定期間以上続いた場合、他の相続人や共有者などの利害関 係人が申し立てることによって、家庭裁判所が失踪宣告をします。これによって不在者は 「法律上死亡した」と見なされます。 223 第 7 章いざというときのために知っておきたい大切なこと
不在者財産管理人は身近な人から選任できますが、財産の相続に関わっている人は選ぶ ことができません。 行方不明者の代わりに財産を管理するのですから、「行方不明者にとって最も納得のい く遺産分割」を行うのが不在者財産管理人の役目です。ですから利害関係の発生しない、 第三者的な立ち位置の人から選ぶ必要があるわけです。 身近にふさわしい人かいなければ、裁判所に選任してもらうことになります。 不在者財産管理人申し立てには主に以下の書類が必要になります。 ・申立書 ・不在者の戸籍謄本と戸籍附票 ・不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍附票 ・不在の事実を証する資料 ・不在者の財産に関する資料 ・申立人の利害関係を証する資料 222
行方不明者がいる場合の手続き 代理を立てる「不在者財産管理人」制度 切 「共有名義不動産を売却したいのに、行方不明の共有者がいる」 大 というときには「不在者財産管理人」や「失踪宣告」の制度を使いましよう。ここでは それら制度の具体的な内容と流れを紹介しましよう。 お て っ ただしこの制度についても、これから時代とともに変化していく可能性は十分に考えら 知 れます。繰り返しますが、執筆している 2018 年 2 月時点でのものであることは踏まえ め ておいてください。 の まず不在者財産管理人の制度を説明しましよう。これは「行方不明者の代理として、分 配された財産を管理する人」を選任することから始まります。 ざ 彳し言可か得られ 候補者が見つかったら、家庭裁判所に不在者財産管理人申し立てを一丁 : 章 ることで、晴れてその人は不在者財産管理人になります。 不在者財産管理人を立てることで、見掛け上は共有者全員がそろったことになり、遺産第 分割協議や相続登記が行えます。
申し立てを受けた家庭裁判所は、所定の期間を定めて、不在者に対しては生存の届け出 をするように、また不在者の所在を知る者に対してはその届け出をするように、官報や裁 と 判所の掲示板で催告します。 切 所定の期間に届け出がなかった場合、失踪宣告となり、不在者は法律上死亡したことに 大 なります。 お て っ 不在者がいても絶対放置しない 知 このように、連絡の取れない不在者がいても、ルールに従って手順を踏めば、共有名義 め 不動産の処分は行えるのです。しかし、このような処置を多くの人が知らず、共有名義不 A 」 動産を寝かしたままにしています。 、つ 「共有者 ( 相続人 ) に行方不明者がいるために財産の処分ができないー ざ と相談にいらっしやる方は後を絶ちません。 章 そしてこのような悩みを抱える人は、日本の現状から察するに、これから先もっともっ 第 と蝉日、んていことでしよ、つ。 あなた自身が抱えていなくても、もしかしたら周囲に悩んでいる方がいるかもしれませ
扱い上は通常の死亡と同じで、不在者に相続人がいればその人が新しい持分権者となり、 分割や共有関係解消の話し合いに加わることになります。 もし相続人がいなければ、持分は残りの共有者に帰属となり、残りの共有者全員の同意 で処分を決定することができます。 失踪宣告が行える条件としては、大きく次の 2 つのケースがあります。 ・普通失踪 : : : 生死が 7 年間明らかでないケース ・特別失踪 : : : 戦争、船舶の沈没、震災などの特別な危難に遭遇し、その危難が去った 後その生死が 1 年間明らかでないケース また失踪宣告の申し立てには主に以下の書類が必要になります。 ・申立書 ・不在者の戸籍謄本と戸籍附票 ・失踪の事実を証する資料 ・申立人の利害関係を証する資料 224
っているのなら、「不在者財産管理人を選任」したり「失踪宣告の制度を利用」するとい った方法があります。 ただしこれらの方法を生かすにはいくつかの条件があります。ここで説明すると長くな ってしまうので、共有者の中に音信不通者がいて困っている方は、第 7 章を参考にしてく 、、こさい。 共有関係に終止符を打つ「共有物分割請求 , いつでも「分割しよう」と提案できる ここまでの内容を少し整理しましよう。 「将来のトラブルを回避するための最善策Ⅱ共有関係を解消する」 これは揺るぎのない事実であり、これまでにもさまざまな観点から紹介した通りです。 共有関係の解消とはつまり「共有しない」ことになりますから、共有の反対語である「分 割する」ことになります。 さてこの分割ですが、いつでも他の共有者に提案することができます。 これを「共有物分割請求」と呼びます。 4
今のうちに持分を手放すことはできないでしようか」 この事例では相続の際、「誰が管理するか」を話し合ってはいるものの、家賃分配に関 しては具体的な取り決めをしなかったことが災いしました。 修繕費などの出費も含め、アパートに関わる実務は全てお姉さんが担当していますが、 損益や収支に関する決算報告書は相談者さんに一切共有されていないという状況です。 「いくら収入があって」「いくらの出費があって」「いくら手元に残っているのか」を共 有者に開示しないのは不信感を募らせてしまいます。 まして共有不動産でありながら、共有者に家賃収入を一切分配しないのは不法行為に当 たります。 このトラブル、解決への筋道はあらかた決まっています。相談者さんの願いは持分を手 放すことですから、まずは他の共有者に持分を買い取る意思があるかどうかを確認します。 その結果、お姉さんには買い取りの意思がないことが分かりました。 では次の段階です。どのよ、つな解決法があるでしよ、つか 168
「第三の共有者からのうれしい提案 事例「弟の持分だけ売りたい」 第三者の手に渡ったことで困ったことになる事例を紹介しましたが、続いては第三者と の共有によって思わぬメリットがもたらされたケースを紹介しましよう。 「兄の私と弟、 2 人で相続した一軒家があります。現在は空き家で、だいぶ老朽化して います。先日、弟から『持分を売却したい』という申し出がありました。事業のための資 金が早急に必要なのだそうです。 私としては一向に構わないのですが、私自身に買い取れるだけの余裕がありません。そ こで第三者に弟の持分だけ売却することを検討しているのですが、今後円満な共有関係を 築いていけるのか不安です。 そもそもかなり古く、長いこと放置していた空き家なので、持分を買ってくれる人がい るかどうかも分かりません。弟から『最低限この額で売りたい』という金額も提示されて です。 156
共有者間でモメないためにも 特別受益が認められるには、正式な「証明」が必要になります。事例であれば 万円の贈与があった記録を示せなければ、特別受益として認められないのです。 この特別受益、不公平を取り除くという名目の意味では、「寄与分」 ( 104 ページ参照 ) にも似ているところがあります。 ただ寄与分は、被相続人への貢献度を考慮したものです。ここに直接的な金品の授受は ありません。財産の生前贈与といった特別な施しを受けたケースが、特別受益に当たりま す。 さて、事例ですが、すでにお姉さんは土地の持分万円相当を他者に売却してしま っていました。 この場合、かなり話は複雑です。姉弟だけでなく第三者にまでトラブルが及んでしまい ました〇 実はこれを書いている今も裁判中となっていて、結末はまだ分かりません。相談者さん としては土地を取り戻したい気持ちのようですが、判決を待っしかない状態です。 少なくとも、特別受益が認められているので、相談者さんが不利となることはないでし 1 82
利を生むはずが負を生むことも 相談者さんと叔母さん、それぞれと相談をした結果、相談者さんの持分を売却する方向 で固まりました。 これであれば叔母さんが金銭的な負担を背負うことはありません。第三者との共有関係 になったとしても、収入と支出のバランスも以前のままになります。気の知れた共有関係 とはなりませんが、今後叔母さんが売却を決意される可能性もありますから、これが最善 策だと考えられます。 さて実のところ、相談者さんの 2 分の 1 の持分は、本書を記している現在も売出中です。 古い建物ということもあり、やはり買い主さん探しは困難となっているのが現状のよう です。 しかし、相談者さんも今すぐ売りたいという心境ではないので、気長に買い取ってくれ る方を待っこととなっています。 買い取った投資家さんが物件にリフォームをかけるという事例もありました。このよう な買い主さんが現れる可能性もありますし、叔母さんにとって不安のない共有関係を築い ていける方を見つけられることが一番でしよう。 1 74