ぐ 早 放射線障害の発生を防止する ために制定された法令 8 ・ 1 おもな法令とその組立て 第二次世界大戦後 , 欧米から放射性同位元素等が輸入され , 放射線利用が漸次 増加するとともに , 利用に伴う放射線障害の防止が問題となり , 放射性物質の取 扱いについて基準を定め , 放射線障害を防止するための規制を行う必要性が生し 、一 0 このため , 原子力の研究・開発および利用を推進するための基本法である「原 子力基本法」 ( 昭和 30 年法律第 186 号 ) の精神にのっとり , 放射性同位元素の使 用・販売・廃棄・その他の取扱い , 放射線発生装置の使用および放射性同位元素 によって汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより , これらによ る放射線障害を防止し , 公共の安全を確保することを目的とした「放射性同位元 素等による放射線障害の防止に関する法律」 ( 昭和 32 年法律第 167 号 ) ( 以下「障 害防止法」という ) が定められ , 昭和 33 年 4 月 1 日から施行された . ところで , 我が国の法体系は憲法を頂点として法律 , 政令 , 省令等により全体 として秩序だった統一的体系を有しており , 実定法のうえでは国の根本法規であ る憲法を別とすれば , 国権の最高機関であり , 唯一の立法機関である国会によっ て制定される法律が最も強い効力をもっている . 以下 , 内閣によって制定される 政令 , 各省庁の大臣によって制定される省令等の順に段階的構造を形づくってお り , 上位の法令は下位の法令に優先する . また , 法令の内容は上位のものが基本 的事項を規定するのに対し , 下位のものになるにつれて , 詳細な細目規定となっ ている . 障害防止法の場合もこの例外ではなく , 障害防止法 ( 法律 ) , 同施行令 ( 政令 ) , 同施行規則 ( 省令 ) , 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件 ( 告示 ) 等に より体系的に構成されている . なお , そのおもな内容については 8 ・ 2 節 ~ 8 ・ 10 節において解説する . 詳細については法令集などによられたい . 前記を含め , おもな関係法令の組立ては図 8 ・ 1 のとおりとなっている .
7 ・ 8 指導区分と事後措置 157 寿命の短いものから減少し , 血管壁の障害も加わり免疫力の低下 , 出血 , 貧血が 発生し , 30 日以内に死ぬことがある . ヒトの造血系の重症急性障害は再生不良性 貧血であり , 晩発障害は白血病である . 〔 1 〕リンパ球リンパ球の減少は照射後 1 日以内に出現し , その減少度と 回復期間は照射線量に比例する . 2.5mGy 照射による減少は一時的であるが , 3Gy では回復に 3 カ月も要することがある . 疾病に対する放射線分割治療照射の際に は , リンバ球の減少がある . 〔 2 〕顆粒白血球 3 Gy の照射後数時間以内に増加し , 6 日目項より減少 し , 中間期に若干の回復傾向を示すが , 再び第 2 減少期を経て回復期となり , 1 ~ 3 カ月以後に正常化する . 分割治療照射により顆粒球は減少するが , リンパ球より 軽度である . 職業性大線量被曝例では顆粒球の中等度の減少があったが , 好酸球 の増加と幼若白血球の出現も報告されている . 小線量照射では赤血球減少は発見 〔 3 〕赤血球と血色素 ( へモグロビン ) できないが , 照射線量が比較的大となると , 循環血漿量の変化により , 相対的に 赤血球減少 ( 貧血 ) が比較的早期に出現する . 大線量被曝では毛細血管壁障害に よる赤血球遊出 , または出血により早期に重篤な貧血が出現する . 分割治療照射 の際には重症貧血の発生はまれである . 職業性大線量被曝例では赤血球数増加 , または大赤血球性貧血の出現が報告されている . 一般に , 放射線障害による貧血 は赤血球の容積も血色素量も , ほば正常範囲内にある正赤血球性貧血である . 7 ・ 7 ・ 3 眼の障害 眼瞼皮ふ , 涙腺 , 結膜 , 角膜 , 水晶体に障害がみられる . 涙腺は分割照射によ り総線量 50Gy 以上で機能を失い , 乾燥眼となる . まっ毛も脱落し , 結膜炎 , 角 膜炎を生し , 重症では潰瘍が生し , 経過が長く再発しやすい . 水晶体は 2 ~ 3 年 の潜伏期の後 , 白濁し放射線白内障となり , これは晩発性障害の一例である . 白内障の発生率と程度は線量 , 電離の程度に比例するので , 中性子線による白 内障の発生頻度はきわめて大きい . 眼に X 線を週に 1 回 100R , 10 回照射すると 白内障が発生することがある . 7 ・ 8 指導区分と事後措置 健康診断の問診内容と検査 , 検診の結果 , 正常範囲から外れるものについて , 受検時の病歴 , 身体状況を参考として , 放射線障害によるか否かの判断に基づき
早 保 健 管 理 7 ・ 1 安全と保健のための原則 今日の我々の生活は , 科学技術の目覚ましい進歩によって , いろいろの面では かり知れない恩恵を受けているが , その反面では , 健康障害を起こし得る多くの リスク ( risk ) 要因が不可避的に新しく生じていることを忘れてはならない . 放射 線に関しても事情は全く同様である . これによる健康障害はすでに職業病として のにがい経験があり , 公害としての議論の余地も残されている . 放射線被曝による健康障害には , かなり特異な点がある . 放射性同位元素等を 取り扱う者は , いくら細心の注意を払っても個人被曝が 0 であるとは考えられな . にもかかわらず , どんな微量の被曝であっても , 「人体には悪い影響こそあれ , 決して好ましい効果はない . 」と考えるのが今日の常識である . しかも , 一生涯の 集積線量として問題にすべきこともまた常識とされている . さらに , 個人の健康 障害としては無視できるほどの被曝であっても , 集団としてあるいは全国民とし てのスケールで被曝を評価する必要がある . 遺伝的影響に関しては , 被曝した個 人の枠を越えて疫学的に無視できないからである . 放射性同位元素等の取扱いはこのように , 「個人と集団に対するリスク因子の積 み重ね」と考えられるので , 正味のプラスの利益を生むものに限定されるべきも のであり , 法令により安全と保健のために厳しい規制を設けている . 安全と保健のための実務は , 環境管理と個人管理とに分かれるが , 前者は被曝 を常に最少限に維持できる環境作りであり , 後者は個人被曝の測定と健康診断で ある . 放射線管理の不十分な環境と知りつつ , そこで作業する人はいないはすで ある . ところが放射性同位元素等の取扱いは , そのまま環境汚染に直結している ことを考えると , 環境管理が担当責任者だけに課せられた仕事と考える取扱者の 身勝手は許されないことになる .
早 放射線の生体への影響 生体は比較的少量の放射線で障害を生する . 放射線感受性が高いのは , 生体に は放射線による小さい損傷でも大きな影響を受ける構造体 ( 標的 ) があり , しか もそれが生命にとってきわめて重要な機能をもった構造体であるためと考えられ る . 標的物質は DNA ( 遺伝物質 ) であり , 放射線の生体への影響はほとんどすべ て DNA への作用によると考えてよい . 放射線による DNA 損傷は大部分が修復 されるが , 修復されなかった損傷 , あるいは修復はされたがその修復に誤りがあ った結果としての変化などが生体影響をもたらすと考えられている . 放射線の人 体影響は急性の障害とその結果としての死 , 遅れてあらわれる晩発効果 ( 発がん など ) , 遺伝的影響の三つに大別できる . 人体影響のデータは広島・長崎の原爆被 爆者から得られたほかには少なく , マウスなどの実験動物でのデータからヒトに 適用する試みがなされている . 0.01Gy ( 1 rad) 照射によるがん死の増加は 100 万人当たり 100 人 , 遺伝的障害は最初の世代の新生児 100 万人当たり約 20 人とい う推定値が得られている . 4 ・ 1 はじめに こう断言すると , がんの治療など人体に有益な面 放射線は生体に有害である . もあるではないかと反論されようが , この場合もがん細胞を放射線で殺すのだか ら細胞にとっては有害である . 放射線による植物の品種改良 ( 突然変異 ) にして も , 人間にとっては有用であっても , 植物にとって正常な姿ではない場合が多い . 一般に突然変異はその生物にとって生存に不利となる方向に起こることが知られ ている . それは長い進化の歴史を経て , あらゆる生物には生存に最も有利な形質 が蓄積されているからであろう . 放射線 , 特に電離放射線 ( X 線 , / 線など ) は物理現象として容易に検出・定 量でき , また生物体内深くまで到達させることができるので , 生体に任意の線量 を与えて効果を調べることができる . これを線量効果関係という . 放射線の生物 ( 体 ) への影響を研究する放射線生物学は , このような線量効果関係についての基
18 イ 8 章放射線障害の発生を防止するために制定された法令 8 ・ 9 記帳・記録の義務 放射性同位元素等の安全取扱いは , それらの使用・保管・廃棄について正確に 己帳し , 線量当量率の測定結果を確実に記録することと表裏の関係にある . 使用 者には法令によって , これらの記帳・記録が義務づけられ , その細目が定められ ている ( 障害防止法第 25 条 , 同施行規則第 24 条 ). しかし , 日々変化する放射性 同位元素の受入れ・使用・保管・廃棄の実情を正確に記帳することは , 取扱者を おいて余人にできるものではない . 記帳すべき事項として定められているのは ( i ) 使用に関しては , ( 1 ) 使用した放射性同位元素の種類と数量 , 使用した放 射線発生装置の種類 , ( 2 ) 使用の年月日・目的・方法・場所 , ( 3 ) 使用に従事した者 の氏名 ( ⅱ ) 保管に関しては , ( 1 ) 保管した放射性同位元素の種類・数量 , ( 2 ) 保管の期 間・方法・場所 , ( 3 ) 保管に従事した者の氏名 ( ⅲ ) 廃棄に関しては , ( 1 ) 廃棄した放射性同位元素の種類・数量 , 廃棄の年月 日・方法・場所 , ( 2 ) 廃棄に従事した者の氏名 などである . 放射線施設に立ち入る者に対する教育訓練の実施年月日・項目・受 講者名も帳簿に記載される . これらの帳簿は 1 年ごとに閉鎖し , 閉鎖後 5 年間保 存される . 8 ・ 5 節に述べた , 放射線障害の発生するおそれのある場所についての放射線の 量の測定結果と放射性同位元素による汚染状況の測定結果は , 帳簿に記録して 5 年間保存しなければならない . 管理区域に立ち入った者に対する放射線の量の測 定結果 , 放射性同位元素による汚染状況の測定結果は永久保存される . 8 ・ 10 事故・危険時の措置 放射性同位元素の盗難 , 行方不明 , その他の事故が発生した場合には , 使用者 は直ちに警察等に届け出なければならない ( 障害防止法第 32 条 ). 地震・火災な どの災害の発生によって , 放射線障害が発生し , または発生するおそれのある危 険な事態に至った場合には , 使用者は放射線施設から取扱者等を退避・避難させ , 放射性同位元素による汚染が生した場合には , 汚染の除去 , 汚染の広がりの防止 等の措置を講じなければならない ( 障害防止法第 33 条 , 同施行規則第 29 条 ). 危 一三ロ
38 4 章放射線の生体への影響 礎的研究が 1930 年までに進んで , どちらかといえば記載的性格の強い生物学にあ って , 遺伝学とともに最も理論的裏づけの確立された学問分野となった . 一方生 命現象を分子レベルで理解しようとする研究は第二次世界大戦後に急速に発展 し , 1950 年代の初めには遺伝物質が DNA ( デオキシリポ核酸 ) であることが実 証された . そして 1930 年代に理論的に生体に存在する放射線に高い感受性を示す 構造体と仮定された「標的」は DNA であることが確実に認められて , 放射線の 生体への影響の機構が理解されはしめた . 一方 , 原子爆弾の被害が , 広島・長崎 という戦時の不幸な使用にとどまらす , 核実験として全世界的な放射能汚染をも たらすようになって , 国連に調査のための科学委員会が設置されたことも放射線 の生体への影響を推進させる一つの原動力となった . 今日 , 放射線を大量に浴びるような場合はほとんど考えられない . 一方 , 原子 力の平和利用 , 特に学術研究や医療用の利用の増大により , 研究・教育・診療な どに従事する人たちか放射線をわすかではあるが長期間浴び続ける可能性は大き くなっている . 本章では放射線同位元素を取り扱う人が知っておくことか望まし い放射線の生体への影響 , 特に少ない線量 ( 低線量 ) の作用について , 現在の知 識と考え方を紹介したい . 4 ・ 2 放射線の人体への影響 4 ・ 2 ・ 1 急性の障害と放射線死 広島・長崎のデータを中心に 原子力施設の重大な事故か戦争でもない限り , 全身に大線量の放射線を浴びる ことはないであろうが , 障害がはっきり現れる大線量照射の作用は障害をもたら す機構の研究に役立つので展望しておく . 人間 ( 以下生物学的にヒトと書くこと がある ) が放射線を浴びて比較的短期間 ( 1 カ月以内 ) に死亡するいわゆる放射 線死は , 全身に約 4Gy 以上浴びた場合に起こり , マウスでの実験などから , 生存 日数を目安に次のように大別される . 〔 1 〕中枢神経死 200GY 以上の大線量で死亡する場合には脳の機能障害 が原因とみられる短時間の死亡で , マウスでは数百 Gy でけいれんして即死する . いわゆる脳死である . 脳には放射線に高感受性の分裂期の細胞が全くないので , 放射線感受性は低いが生命を維持するのに最も重要な器官であるため , ほかの細 胞への障害よりも早く致命的な障害となって現れるのである . 〔 2 〕腸死 10 ~ 200GY の範囲で起こり , 生存日数はマウスで 3 日から 1
4 章放射線の生体への影響 42 直線一二次曲線モデル 直線モデル 宝 7 ミ 二次曲線モデル 線量 図 4 ・ 5 高線量での放射線発がんのデータから低線量域 ( 点線 ) の線量効果関係を推定する三モデル . 実際のデータはばらっきが大きいため , 実線の部分の線量効果関係を正確に求めることはむす かしい えられる場合に限られ , 胎児が被曝したために奇形児として出生した場合は遺伝 的障害ではない . 胎児はきわめて放射線感受性が高く , 放射線の人体影響では重 視されなければならないが , あくまでも遺伝的障害とは別である . 胎児の場合も 細胞分裂が盛んに行われていることが高感受性の原因の一つであるが , それ以上 に器官の分化が行われていることへの障害が奇形発生の主因である . 遺伝的影響を及ほす外的要因は放射線に限らない . 近年環境変異原 , あるいは 遺伝毒性物質として多くの物質の突然変異誘発性が注目されている . これらの物 質は細胞に突然変異を起こすことから遺伝的影響を起こし得る . しかし , 飲食物 などを通して体内に入っても , 性細胞まで達するには多くの障壁があり , 真の意 味での遺伝的障害を与えることが証明された化合物はまだ少ない . 放射線の場合 には生体を透過する力が強いため , 容易に遺伝的損傷を性細胞に起こし得るので 約 0.5Gy 以上の放射線を生殖腺 ( この場合こう丸 ) に浴びると精子をつくる細 胞分裂が止まり , 精子形成が停止して不妊になる . しかし , 5Gy 以下では 2 年以内で回復し , 妊娠させる力をもった精子がっくられるようになる . 女性の場 合は卵子がきわめて早くからっくられていることなどの要因により , 精子形成と はきわめて異なる反応を示し , 突然変異頻度も低いことが知られている .
180 8 章放射線障害の発生を防止するために制定された法令 8 ・ 6 放射線障害予防規定 8 ・ 1 節で述べたように障害防止法関係の法令は , 法律 , 政令 , 省令 , 告示と体系 的にかななり細目にわたって定められているが , 大学 , 研究機関などにおける放 射性同位元素等の使用の形態は目的に応じてさまざまであるため , それぞれの使 用者ごとに使用の細目を定めた内部規定である放射線障害予防規定を定める必要 がある ( 障害防止法第 21 条 ). この規定は , 放射性同位元素等の使用を開始する前に定めて科学技術庁長官に 届け出なければならない . また , これを変更したときも変更の日から 30 日以内に 届け出なければならないことになっている . 放射線障害予防規定に定めるべき内容は , 次の 13 項目である ( 障害防止法施行 規則第 21 条第 1 項 ). ( 1 ) 放射性同位元素等または放射線発生装置の取扱いに従事する者に関する職 務および組織に関すること . ( 2 ) 放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等または放射線発生装置の取扱 いの安全管理に従事する者に関する職務および組織に関すること . ( 3 ) 放射線取扱主任者の代理者の選任に関すること . ( 4 ) 放射線施設の維持および管理に関すること . ( 5 ) 放射性同位元素または放射線発生装置の使用に関すること . ( 6 ) 放射性同位元素等の詰替え , 保管 , 運搬または廃棄に関すること . ( 7 ) 放射線の量および放射性同位元素による汚染の状況の測定ならびにその測 定の結果の記録・保存に関すること . ⑧放射線障害を防止するために必要な教育および訓練に関すること . ⑨健康診断に関すること . ⑩放射線障害を受けた者または受けたおそれのある者に対する保健上必要な 措置に関すること . (11) 記帳および保存に関すること . ( 12 ) 危険時の措置に関すること . ( 13 ) その他放射線障害の防止に関し必要な事項 . 放射性同位元素等の取扱いに従事する者は , 放射線障害の防止に関する法令は もとより , この放射線障害予防規定を遵守し , 研究・教育を推進しなければなら
X11 7 ・ 5 ・ 6 7 ・ 5 ・ 5 7 ・ 5 ・ 4 7 ・ 5 ・ 3 目 次 リスクを考えるべき臓器と臓器のリスク係数・ 健康診断・ 体内被曝 線量当量限度・ 現行健康診断 皮ふ , 末梢血液および眼の放射線障害 7 ・ 7 ・ 1 皮ふ障害・ 7 ・ 7 ・ 2 末梢血液障害・ 7 ・ 7 ・ 3 眼の障害・ 指導区分と事後措置 保健管理の意義 8 章放射線障害の発生を防止するために制定された法 おもな法令とその組立て 法令における定義と数値のおもなもの 8 ・ 2 ・ 1 定義・ 8 ・ 2 ・ 2 放射性同位元素等の使用者と取扱者・ 8 ・ 2 ・ 3 線量当量 , 濃度 , 表面密度の限度値など 8 ・ 10 8 ・ 9 8 ・ 8 8 ・ 7 8 ・ 6 8 ・ 5 8 ・ 4 8 ・ 3 8 ・ 2 8 ・ 1 7 ・ 9 7 ・ 8 7 ・ 7 7 ・ 6 事故・危険時の措置・ 記帳・記録の義務 健康診断および放射線障害を受けた者等に対する措置 8 ・ 7 ・ 2 教育訓練の内容・ 8 ・ 7 ・ 1 教育訓練の時期・ 教育訓練 放射線障害予防規定 測定の義務 8 ・ 4 ・ 4 廃棄の基準・ 8 ・ 4 ・ 3 運搬の基準・ 8 ・ 4 ・ 2 保管の基準・ 8 ・ 4 ・ 1 使用の基準・ 取扱いの基準 8 ・ 3 ・ 2 放射線取扱主任者・ 8 ・ 3 ・ 1 放射線施設・ 放射線施設と放射線取扱主任者 ・・・ 153 ・・・ 153 ・・・ 154 ・・・ 155 ・・・ 155 ・・・ 156 ・・ 156 ・・・ 156 ・・・ 157 ・・・ 157 ・・・ 158 ・・・ 161 ・・・ 162 ・・ 162 ・・・ 164 ・・・ 165 ・・・ 168 ・・・ 168 ・・・ 169 ・・・ 169 ・・・ 170 ・・ 171 ・・・ 171 ・・・ 174 ・・・ 177 ・・・ 180 ・・・ 181 ・・・ 181 ・・・ 181 ・・・ 182 ・・・ 184 ・・・ 184
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) 参考 日本アイソトープ協会編 . アイソトープ便覧 , 改訂 3 版 , 丸善 ( 1984 ) 書 ( 1979 ) 放射線安全協会編 : ェックス線作業主任者講習会テキスト ( 1980 ) 働災害防止協会 ( 1982 ) 労働省安全衛生部労働衛生課編 : 電離放射線障害防止規則の解説 , 中央労 版 ) ( 1988 ) 日本アイソトープ協会編 : 放射線障害の防止に関する法令概説と要点 ( 新 する法令集 I , 丸善 ( 1988 ) 日本アイソトープ協会編 : 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関 辻本忠著 : 放射線管理 , 日刊工業新聞社 ( 1983 ) 店 ( 1971 ) 武部啓編 : ラジオアイソトープ・核医学 ( 医化学実験法講座 8 巻 ) , 中山書 ( 1978 ) 松平寛通編 : 生物科学のためのアイソトープ実験法 , 東京大学出版会 シャム・ジャパン ( 1976 ) SeIf Decomposition of Radiochemicals, Amersham lnternational, アマ 標識化合物使用の手引き , アマシャム・ジャパン ( 1980 ) 村上悠紀雄 , 森五彦著 : アイソトープの取扱 , 南江堂 ( 1970 ) ( 1980 ) 日本アイソトープ協会編 : ラジオアイソトープ基礎から取扱まで , 丸善 水平敏知編 : オートラジオグラフィー肉眼から電顕まで , 医歯薬出版 製法 , アマシャム・ジャノヾン C. T. Peng 著 , 石河寛昭監訳 : 液体シンチレーション計測のための試料調 W. J. Price 著 , 西野治監修 , 関口晃訳 : 放射線計測 , コロナ社 ( 1966 ) 近藤宗平著 : 分子放射線生物学 , 東京大学出版会 ( 1972 ) 菅原努 , 上野陽里著 : 放射線基礎医学 ( 改訂版 ) , 金芳堂 ( 1983 ) and Radiochemistry, 3 rd Ed. , John Wiley & Sons, lnc. ( 1981 ) G. FriedIander, J. W. Kénnedy, E. S. Macias and J. M. Miller: Nuclear ( 1953 ) E. Segré: Experimental NucIear Physics, Vol. 1 , John Wiley & Sons, lnc. 兵藤知典著 : 放射線遮蔽入門 , 産業図書 ( 1966 ) 日本アイソトープ協会編 : アイソトープ手帳 ( 1989 ) 村上悠紀雄 , 團野晧文 , 小林昌敏編 : 放射線データブック , 地人書館 ( 1982 )