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検索対象: 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版
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1. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

第 1 部 第 2 早人権 第 1 節人権総論 重要度 学習の P 0 ー N T 人権総論では、各種の人権に共通して問題となる事柄、すなわち、 彡 ①人権の分類、②人権の享有主体、③人権の限界、④人権の私人間 効力の 4 つを学習します。 1 人権の分類 人権とは、人間が生まれながらにして当然にもっている権利 のことです。人権は、その性質に応じて、①自由権、②社会 権、③参政権、④受益権の 4 種類に分類することができま す。 4 ※ 4 参考 自由権は「国家からの 【人権の分類】 自由」とも呼ばれる。 なお、社会権は「国家 国家が国民に対して強制的に介入することを排除して 自由権 による自由」、参政権 個人の自由な活動を保障する権利 は「国家への自由」と 呼ばれる。 社会的弱者が人間に値する生活を送れるよう国家に一 社会権 定の配慮を求める権利 国民が自己の属する国の政治に参加する権利 参政権 他の人権の保障を確実なものとするため、国に対して 受益権 一定の行為を求める権利 自由権は、さらに①精神的自由権、②経済的自由権、③人身 の自由の 3 種類に分類することができます。 【自由権の分類】 学問・表現などの精神的活動を行う自由 精神的自由権 職業選択などの経済的活動を行う自由 経済的自由権 国家から不当に身柄を拘束されない自由 人身の自由 ※ 5 参考 受益権は、国務請求権 とも呼ばれる。 第 2 章一人権 35

2. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

15 ー 14 ー 2 、 1 た 11 ー 4 3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因 となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどう かについての意見を記載した報告書を作成し、第 1 項の 15 ー 14 ー 4 、 1 た 11 ー 4 調書とともに行政庁に提出しなければならない。 参酌して、不利益処分をするかどうかの決定をします ( 26 行政庁は、この聴聞調書や報告書に記載されたことを十分に 者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 さんしやく 項の調書の内容及び同条第 3 項の報告書に記載された主宰 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第 24 条第 1 第 26 条 ( 聴聞を経てされる不利益処分の決定 ) ④不利益処分の決定 す ( 24 条 1 項、 3 項 ) 。 と、自分の意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出しま 審理が終わると、主宰者は、聴聞の経過を記載した聴聞調書 の閲覧を求めることができる。 12 ー 14 ー 3 、 15 ー 14 ー 5 4 当事者文は参加人は、第 1 項の調書及び前項の報告書 第 27 条 ( 審査請求の制限 ) ⑤審査請求の制限 うわけではありません。 ] 9 ー ] ト 4 220 ※ 6 ることができません ( 27 条 ) 。 聴聞手続における処分又は不作為については、審査請求をす 請求をすることができない。週 21 ー 11 ー 4 、 25 ー 11 ー 4 この節の規定に基づく処分文は不作為については、審査 主宰者は、聴聞の終結 後、「報告書」と「聴 聞調書」を「行政庁に 提出する」義務を負う 点は書けるようにして おこう。 行政庁は、聴聞の終結 後に生じた事情にかん がみ必要があると認め るときは、主宰者に対 し、提出された報告書 を返戻して聴聞の再開 を命ずることができる ( 25 条前段 ) 。 1 ト 50 ー 4 聴聞の主宰者が聴聞の 結果作成される報告書 に当事者等の主張に理 由があるとの意見を記 載した場合には、行政 庁が報告書の記載に反 して不利益処分をする ことは許されない。→ x ( 19 ー 11 ー 4 ) 平成 26 年の 行政手続法 改正により、 聴聞を経て なされた不利益処分に 対する不服申立て ( 当 時の異議申立て ) の制 限は撤廃されました。 新 18-11 ー 4 、 19 ー 1 ト 5 ※ 1 記述対策 ※ 2 参考 「十分に参酌」は、単 に参考にするという意 味ではなく、聴聞調書 に掲げられた事実に従 った判断をすべきであ るという意味である。 ロ 17 ー 11 ー 5 ※ 4 過去問チェック ※ 5 法改正情報 ※ 6 具体例をイメージ 例えば、行政庁がなし た文書閲覧不許可 ( 18 条 1 項 ) や主宰者がな した関係人の参加の不 許可処分 ( 17 条 1 項 ) などである。 21 ー 11 ー 4 、 25 ー 1 ト 4

3. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

そこで、原告の権利を保全するため、処分の効力・処分の執 なお、執行停止の内容は、行政不服審査法におけるものと同 行・手続の続行の全部又は一部の停止をすること ( 執行停止 ) 第 25 条 ( 執行停止 ) ②執行停止の要件 様です ( 3P254 参照 ) 。 が認められています。 3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否か 25 ー 18 ー 4 達することができる場合には、することができない。 止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を いう。 ) をすることができる。ただし、処分の効力の停 手続の続行の全部又は一部の停止 ( 以下「執行停止」と てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行文は を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立 分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害 2 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処 は、することができない。 があるとき、文は本案について理由がないとみえるとき 4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ 及び性質をも勘案するものとする。 慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容 を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考 す。 【執行停止の要件】 積極的要件 ( 25 条 2 項 ) 消極的要件 ( 25 条 4 項 ) 294 ①取消訴訟が適法に提起されていること ' : ・ 2 週 27 ー 17 ー 1 ②重大な損害を避けるため緊急の必要があること ③原告からの執行停止の申立てがあること 3 27- ] 7- 3 ①公共の福祉に重大な影響を及ほすおそれがあること ②本案※ 4 について理由がないとみえること 執行停止の効果は、処 分時にさかのほ、らず、 将来に向かってのみ生 じる。 ※ 1 参考 味する。 では取消訴訟自体を意 味の用語である。ここ 手続の主目的という意 な事項ではなく、その 本案 : 付随的・派生的 るだけである。 21 ー なされる前の状態に戻 ても、申請拒否処分が 執行停止をなしたとし 申請拒否処分について ※ 3 参考 ※ 2 参考 2 た 1 た 2 ことも差し支えない。 なく、それ以後にする 起と同時にする必要は 必ずしも本案訴訟の提 執行停止の申立ては、

4. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

【権限の代行のまとめ】 権限の委任 権限の代理 権限の代行 専決・代決 国の行政組織 しています。 3 授権代理 法定代理 指定代理 狭義の 法定代理 国の行政組織については、国家行政組織法という法律が規定 とうかっ 国家行政組織法の目的は、内閣の統轄 X2 の下における行政 事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えること 機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め、もって国の行政 です ( 国家行政組織法 1 条 ) 。新 2 ト ] 2 ー 5 、 2 ト 26 ー 1 【国の行政組織の全体像】 国の行政組織の全体像は、以下のとおりです。 内閣府 庁 委員会 ( 1 ) 内閣 省 庁 委員会 省 庁 委員会 内閣 省 庁 委員会 省 庁 委員会 省 庁 委員会 外局 内閣は、首長である内閣総理大臣と 14 人以内の国務大臣 ( 3 人まで増やすことができます ) で構成される合議制の機関 です ( 内閣法 2 条 1 項・ 2 項 ) 。 行政権は内閣に属するとされているため ( 憲法 65 条 ) 、内閣 がすべての行政権を行使しなければならないようにも思えま す。しかし、構成員が全部で十数名しかいない内閣がすべての 行政権を行使することは、物理的に不可能といえます。そこ で、実際には、内閣の統轄の下における行政機関が行政権を行 使しています。 160 地方の行政組織につい ては、地方自治法が規 定しているので、地方 自治法のところで詳し く説明する ( 第 6 章 参照 ) 。 ※ 1 参考 ※ 2 用言吾 統轄 : 上級行政機関が 下級行政機関を統率す ること。 各大臣は、主任の大臣 として行政事務を分担 管理するのが原則であ るが、行政事務を分担 管理しない大臣 ( 無任 所大臣 ) を設けること もできる ( 内閣法 3 条 1 項・ 2 項 ) 。 復興庁設置法 ( 平成 24 年 2 月 10 日施行 ) によ り、内閣に復興庁が設 置された。これによ り、復興庁が廃止され るまでの特例として、 国務大臣は原則として 15 人以内とされた ( 内 閣法附則 2 項 ) 。新 28 ー 49 ーイ ※ 3 参考 ※ 4 参考

5. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

びしよう いと考えられています ( 政治的美称説といいます ) 。 ( 3 ) 唯一の立法機関 国会は国の唯一の立法機関であるとされ、国会が立法権を独 占しています。 ①「立法」の意味 大日本帝国憲法の下で は、議会は天畠の立法 「立法」には、国法の一形式である「法律」の定立という形 権に協賛するものにす ぎなかった。 式的意味の立法と、「法規」という特定の内容の法規範の定立 という実質的意味の立法の 2 つの意味があります。憲法 41 条の 「立法」は、実質的意味の立法を意味します 次に、「法規」の意味が問題となります力、 19 世紀の立憲君 主制の時代には、「国民の権利を直接に制限し、義務を課する 法規範」と限定的に考えられていました。これに対して、民主 主義の体制の下では、およそー般的・抽象的法規範※ 5 であれ ばすべて法規に含まれると考えられています。 一般的・抽象的法規 範 : 不特定多数の人に ②「唯一」の意味 対して不特定多数の事 件に適用される法規範 国会が「唯一」の立法機関であるとは、①国会中心立法の原 のこと。 則、②国会単独立法の原則の 2 つを意味します。 【「唯一」の立法機関】 国会中心立法の原則 国会単独立法の原則 国会以外の機関が立法を行うこ 国会による立法は、国会以外の とは、憲法に特別の定めがある 機関の関与を必要としないで成 立するという原則 , : ・ 6 場合を除いて許されないという 原則 内閣が法案の提出権を 有していること ( 内閣 ①議院規則 ( 58 条 2 項本文 ) 地方自治特別法についての住民 法 5 条 ) は、国会が法 ②最高裁判所規則 ( 刀条 ] 項 ) 投票 ( 95 条 ) 律案を自由に修正・否 決できることから、国 会単独立法の原則に反 しないとするのが通説 である。 ※ 4 参考 0 ヾ、 一一土ム 法 意味 ※ 6 参考 例外 ニ院制 第 42 条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ( 1 ) ニ院制とは何か 国会は、衆議院と参議院の 2 つの院で構成されています ( 42 条 ) 。これをニ院制といいます。 ※ 7 参考 地方公共団体の議会は ー院制である。 第 3 章ー統治 101

6. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

1 の要求 ( 34 の提出要求 ( 33 条 ) 、参考人の陳述及び鑑定 条 ) 、検証※ 2 ( 35 条 1 項 ) 、審理関係人への質問 ( 36 条 ) をす 鑑定 : 特別な学識経験 者に専門的知識又はそ ることができ、職権探知主義の特色を有します。 3 ー 44 ー 3 、 1 5 ー れを利用した判断の結 果を報告させること。 ] 6 ーエ、 ] 6 ー ] 5-5 、 ] 7 ー 38 ( 5 ) 参加人制度 第 13 条 ( 参加人 ) 1 利害関係人 ( 審査請求人以外の者であって審査請求に 係る処分文は不作為に係る処分の根拠となる法令に照ら し当該処分につき利害関係を有するものと認められる者 をいう。以下同じ。 ) は、審理員の許可を得て、当該審 査請求に参加することができる。 2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人 に対し、当該審査請求に参加することを求めることがで きる。 3 審査請求への参加は、代理人によってすることができ る。 4 前項の代理人は、各自、第 1 項又は第 2 項の規定により 当該審査請求に参加する者 ( 以下「参加人」という。 ) のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為を することができる。ただし、審査請求への参加の取下げ は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 利害関係人にとって言い分を聞いてもらえる機会を与えるた め、参加人制度が設けられています。 2 審理手続の承継 ほうかっしようけい ※ 3 許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継されます 包括承継 : すべての権 利・義務を受け継ぐこ ( 15 条 1 項・ 2 項 ) 。 8 ー 44 ー 3 、 19 ー ] 4-5 と。 これに対して、審査請求の目的である処分に係る権利のみを 譲り受けた特定承継 4 の場合、審査庁の許可を得なければ、 審査請求人の地位を承継することはできません ( 15 条 6 項 ) 。 五ロ 検証 : 物・場所・人に ついて、その存在や状 態などを認識するこ と。 五ロ 特定承継 : ある特定の 権利・義務を受け継ぐ 248

7. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

閲覧・謄写請求をすることができます ( 371 条 2 項、 3 項 ) 。 10 ー 45 ー 3 、 20 ー 36-5 、 22 ー 36 ー ] 、 24 ー 38-4 また、会社債権者・親会社社員は、取締役の責任追及のため 監査役または監査委員 が設置されている株式 に必要な場合に限り、裁判所の許可を得て、閲覧・謄写請求を 会社の株主は、取締役 の任務懈怠を理由とす することができます ( 371 条 4 項、 5 項 ) 。囮 20-36-2 る責任追及を行うため に、当該会社に対し ③賛成の推定 て、営業時間内であれ ば、いつでも取締役会 取締役会の決議に参加した取締役は、議事録に異議をとどめ 議事録の閲覧および謄 写を請求することがで なければ決議に賛成したものと推定されます ( 369 条 5 項 ) 。 きる。→ x ( 22 一 36 ー 1 ) 19 ー 39 ー 4 ( 5 ) 特別取締役による取締役会決議 ①特別取締役とは何か 取締役の数が多く遠隔地にも取締役が常駐しているような大 企業では、常務会と呼ばれるような形で少人数の取締役で重要 事項を迅速に意思決定することが行われてきました。会社法 は、これを特別取締役による取締役会決議として制度化してい ます ( 373 条 ) 。 ②要件 社外取締役 : 株式会社 かっ、社外取締役※ 2 が 1 人以上であることが必要です。 な の取締役であって、当 該株式会社文はその子 お、特別取締役は、取締役会で選定されます。性 38 ー 2 会社の業務執行取締 役・執行役・支配人そ ③員数 の他の使用人ではな 特別取締役は、 3 人以上であることが必要です。 く、かっ、その就任の 前 1 0 年間にこれらの ④決議事項 役職についたことがな いことなどの要件を満 迅速性が要求される重要な財産の処分・譲受け、多額の借財 たすもののこと ( 2 条 1 5 号 ) 。 23 ー 39 ー 4 ( 362 条 4 項 1 号、 2 号 ) についてのみ、特別取締役による取締 役会で決議できます。 5 代表取締役 ( 1 ) 選定 代表取締役とは、会社の業務を執行し、対外的に会社を代表 特別取締役は、重要な 財産の処分・譲受け、 する取締役のことです。 多額の借財以外につい 取締役会設置会社の場合、代表取締役は、取締役会の決議で ての通常の取締役会決 議にも参加することが 取締役の中から選定しなければなりません ( 362 条 2 項 3 号、 できる。 23 ー 39 ー 5 634 ※ 1 過去問チェック 五ロ ※ 3 参考 指名委員会等設置会社 は、特別取締役をおく ことができない。 24 ー 39 ーオ ※ 4 参考

8. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

4 機関 重要度 学習の P 0 ー N T 機関は、会社法の中でも断トツで出題頻度が高いテーマですから、 彡 しつかりと学習しておきましよう。特に、株主総会・取締役・取締 役会・役員等の責任に重点を置くとよいでしよう。 法 1 機関設計 機関とは、会社の代わりに意思決定や行為をする人及びその 集まり ( 合議体 ) のことです。これは、行政組織法のところで 学習した行政主体と行政機関の関係に類似しています。つま り、行政主体に当たるのが会社であり、行政機関に当たるのが 機関といえます。 株式会社には、必す株主総会と取締役を置かなければなりま せんが ( 295 条、 326 条 1 項 ) 、その他の取締役会・会計参与・ 監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等 については、定款で定めることにより自由に置くことができま す ( 326 条 2 項 ) 。 ] 9 ー 38 ー 5 非公開会社で任意に取 締役会を設置している もっとも、完全に自由な機関設計を認めているわけではな 会社の場合、会計参与 を置けば、監査役を置 く、以下のような一定のルールが定められています。 く必要はない ( 327 条 2 項ただし書 ) 。 【機関設計のルール】 公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設 取締役会を必ず置かな 置会社、指名委員会等設置会社 ( 327 条 ] 項 ) ければならない会社 28 ー 39 ー 3 監査役を必ず置かなけ 取締役会設置会社、会計監査人設置会社 ( 327 ればならない会社 条 2 項、 3 項 ) 公開会社である大会社 5 ( 328 条 1 項 ) 監査役会を必ず置かな ければならない会社 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会 会計監査人を必ず置か 社、大会社 ( 327 条 5 項、 328 条 ] 項・ 2 項 ) 週 28 ー なければならない会社 39 ー 5 = 」れ入十ム 商法 ※ 3 参考 ※ 4 参考 監査等委員会設置会 社、指名委員会等設置 会社では、監査役を置 くことができない ( 327 条 4 項 ) 。劇 28 ー 39 ー 1 ※ 5 用言吾 大会社 : 最終事業年度 に係る貸借対照表に資 本金として計上した額 が 5 億円以上文は負債 の部に計上した額の合 計額が 200 億円以上で ある株式会社のこと ( 2 条 6 号 ) 。 第 2 章ー会社法 621

9. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

には、損害賠償責任を免れることができるのが原則です ( 過失 責任 ) 。 ただし、会社法上、無過失責任とされている場合もありま す。まとめると、以下の表のようになります。 【役員等の任務懈怠責任】 競業取引に関する責任 過失責任 原則 過失責任 直接取引自己のために 利益相反取引に 無過失責任 関する責任 取引した場合 ( 428 条 ] 項 ) 間接取引 過失責任 過失責任 原則 ( ] 20 条 4 項ただし聿 ) 無過失責任 Q20 条 4 項ただし書かっ こ書 ) 過失責任 ( 462 条 2 項 ) ※ 3 参考・ 会社の承認を受けない で競業取引をした場 合、取締役が競業取引 によって得た利益が会 社に生じた損害と推定 されるから ( 423 条 2 項 ) 、会社は、損害賠 償を請求する際に損害 額を証明する必要はな 一行人土ム 利益供与に 関する責任 自ら利益供与をした ( 120 条 4 項本文 ) 取締役・執行役 剰余金の配当に関する責任 ( 462 条 1 項 ) ②責任の免除・制限 役員等の任務懈怠責任は、以下のような場合に免除又は制限 することができます。 【役員等の任務懈怠責任の免除・制限】 総株主の同意 役員等の会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意に より免除することができる ( 424 条 ) 、・ 4 目 ] 7 ー 33 ー 4 による免除 株主総会の特 役員等が職務を行うにつき善意・無重過失である場合、 這法な剰余金配当が行 われた場合、総株主の 別決議による 株主総会の特別決議により責任の一部を免除することが 同意があっても、分配 一部免除 できる ( 425 条 ] 項、 309 条 2 項 8 号 ) 可能額の限度でしか免 除することができな 役員等が職務を行うにつき善意・無重過失の場合におい 取締役等によ て、特に必要と認めるときは、取締役の過半数の同意 る定款の定め 役の責任を免除することができる旨を定款で定めておく 取締役が自己のために ことができる ( 426 条 ] 項 ) 利益相反取引 ( 直接取 引 ) を行った場合、株 会社は、非業務執行取締役・監査役・会計参与・会計監 主総会の特別決議によ 査人がその職務を行うにつき善意・無重過失であれば、 っても一部免除をする ことができない ( 428 定款で定めた額の範囲であらかじめ会社が定めた額と最 条 2 項 ) 。 19 ー 39 ー 5 低責任限度額とのいすれかの高い額を限度とする契約 ( 責任限定契約 ) を締結できる旨を定款で定めておくこ とができる ( 427 条 ] 項 ) ※ 4 参考 ※ 5 参考 責任限定契約 第 2 章ー会社法 641

10. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

②株式買取請求権を行使できる場合 株式を買い取ることは、会社にとっては本来禁止されている 出資の払戻しとなるため、株式買取請求権を行使できる場合は 限定されています。 株式買取請求権を行使できる場合としては、以下のようなも のがあります。 【株式買取請求権を行使できる場合】 4 5 1 2 3 発行する株式全部に譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合 ( ⅱ 6 条 ] 項 1 号 ) 譲渡制限種類株式・全部取得条項付種類株式とする旨の定款変更を する場合 ( ⅱ 6 条 ] 項 2 号 ) 株式の併合・株式の分割・株式無償割当て・単元株制度を採用する 旨の定款変更等をする場合など ( ⅱ 6 条 1 項 3 号 ) 事業譲渡 ( 469 条 ) 、合併・会社分割 ( 785 条・ 797 条・ 806 条 ) 、株式 交換 ( 785 条・ 797 条 ) 、株式移転 ( 806 条 ) などの組織再編行為をす る場合 単元未満株式を保有する者 ( ] 92 条 ) ロ ] 9-37 ーア、 27 ー 38 ー 3 ③手続 株式買取請求権を行使するためには、株主総会の決議に先立 ち反対する旨を会社に通知し、かっ、株主総会でも議案に反対 の議決権行使をしなければなりません ( 116 条 2 項 1 号イ ) 。囮 ] 9 ー 37 ーウ ただし、議決権のない株主 ( 議決権制限株式 ) は、そもそも 株主総会に参加することができませんから、上記の手続を経す に株式買取請求をすることができます ( 116 条 2 項 1 号ロ ) 。 3 株式の内容 株式会社は、定款で定めることにより、①株式全部の内容と して特別な事項を定めること ( 107 条 ) や、②内容の異なる複 数の種類の株式を発行すること ( 種類株式 : 108 条 ) ができま す。これは、株式を通じて多様な支配関係や資金調達の機会を 確保できるようにするためです。 ( 1 ) 株式全部の内容 株式全部の内容として定めることができるものは、譲渡制限 610 設立時株主は、創立総 会における定款変更の 決議に反対したとして も、株式買取請求権を 行使することはできな い。ロ 23 ー 37 ー 5 1 ~ 3 の場合における 株式買取請求により支 払った金額が分配可能 額を超えた場合、取締 役はその超過額につい て責任を負う ( 464 条 1 項 ) 。ロ 19 ー 3 たオ、 24 ー 40 ー 4 株主総会決議に反対す る株主が買取請求権を 行使するには、原則と して、その決議に先立 ち反対の旨を会社に通 知し、かっ、その総会 において反対しなけれ ばならない。→〇 ( 1 屮 3 たウ ) 議決権制限株式とする 旨の定款変更を行う場 合には、株式買取請求 権を行使することがで きない。 19 ー 3 たイ ※ 2 参考 ※ 3 参考 ※ 4 参考 株式の買取りを会社に 対して請求した株主で あっても、会社の承諾 があれば、買取請求を 撤回することができる ( 116 条 7 項 ) 。ロ 19 ー 3 た工 ※ 5 過去問チェック