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検索対象: 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版
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1. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

いてもなお処分文は裁決の取消しによって回復すべき法 律上の利益を有する者を含む。 ) に限り、提起すること ができる。 62 ー 44 ー 4 、 10 ー 38 ー 1 、 13 ー 37 ーア、 22-42- ア、 25 ー 14 ー 3 、 26 ー 14 ー 1 原告適格とは、個別の事件において訴訟を提起する資格のこ とです。この原告適格は、「法律上の利益を有する者」に限り 認められます ( 9 条 1 項 ) 。 XI 週 ] 8-44 そして、「法律上の利益を有する者」とは、その処分により 自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然 的に侵害されるおそれのある者をいいます ( 最判平元 2.17 ) 。 22 ー 42 ーイ ②原告適格を判断する際の考慮事項 第 9 条 ( 原告適格 ) 2 裁判所は、処分文は裁決の相手方以外の者について前 項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たって は、当該処分文は裁決の根拠となる法令の規定の文言の みによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該 処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮 するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及 び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通 にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌 するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当 たっては、当該処分文は裁決がその根拠となる法令に違 反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び 性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するも のとする。 24 ー 17 平成 16 年の行政事件訴訟法の改正により、 9 条 2 項が新設さ れ、処分の相手方以外の者について「法律上の利益」を有する か否かを判断する際の考慮事項が明示されました。これは、 「法律上の利益」の有無を判断する際の考慮事項を法定するこ とにより、取消訴訟の原告適格を拡大しようとしたものです。 266 例えば、申請拒否処分 を受けた申請者や、不 利益処分を受けた名あ て人などである。 ※ 1 具体例をイメージ ※ 2 記述対策 最高裁判所の判例が示 した「法律上の利益を 有する者」の定義は書 けるようにしておこ つ。

2. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

1 時間的適用範囲 ( 1 ) 発生時期 ら国民に対する効力を生じます。※ 5 週 ] 5 ート 2 、 23 ー ] 3 公市 : 成立した法令を 国民一般に周知させる なお、法令は、その附則において、施行期日について規定し 目的で公示する行為の こと。慣行として官報 ていることが通例です。 15 ート 3 によることとされてい る。 3 ー 50 ー 4 、 5 一 50 ー 【公布・施行がなされる日】 1 、 9 ー 4 た 2 、 15 ー 1 ー 1 公布がなされる日 施行がなされる日 奏上の日から 30 日以内に公布し 施行期日の定めがあるときを除 施行 : 法令の効力を現 なければならない ( 国会法 66 き、公布の日から起算して 20 日 実に発生させること。 法律条 ) を経過した日から施行される 5 ー 50 ー 3 、 20 ート 3 施行期日の定めによ り、法令が公布の日か 普通地方公共団体の長は、条例 特別の定めがあるものを除き、 ら施行されることもあ の送付を受けた場合には、再議 る。 15 ート 4 公布の日から起算して 10 日を経 その他の措置を講じた場合を除 過した日から施行される ( 地方 き、その日から 20 日以内にこれ 自治法 ] 6 条 3 項 ) 5 ー 50 ー 3 を公布しなければならない ( 地 方自治法 ] 6 条 2 項 ) 26 ー 23 ー 4 ( 2 ) 失効時期 法は、原則として、改廃されるまで国民に対する効力を生じ ます。 もっとも、有効期間が限定されている限時法の場合、その期 間が経過すると失効します。 23 ート 2 ( 3 ) 遡及効 法律は、原則として遡及して適用することができません。囮 法令に違反する行為に 対して刑罰の定めがあ 13 ー 2 ーオ り、その法令の失効前 に違反行為が行われた したがって、法律に規定された罰則が、施行期日前の事実に 場合には、その法令の 失効後においても処罰 っき行為者に不利に適用されることはありません。 15 ート 5 を何つとができる。 ロ 20 ー 1-4 もっとも、遡及適用が一切認められないわけではなく、適用 される者にとって有利な場合には、遡及効が認められます。 5 ー 50 ー 4 ※ 4 用言吾 ※ 5 参考 民 法 条例 基礎法学 - ※ 6 参考 法律の廃止に当たって 廃止前の違法行為に対 し罰則の適用を継続す る旨の規定をおくこと は許される。ロ 23 ート 5 第 1 章ー法学概論 669

3. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

られる場合 ) です ( 37 条の 2 第 5 項・ 37 条の 3 第 5 項 ) 。 なお、申請型義務付け訴訟の場合、併合提起された訴訟に係 る請求に理由があると認められることも必要です ( 37 条の 3 第 5 項 ) 。 25 ー ] 6 ー 5 確認テスト ロロロ義務付け訴訟は、平成 16 年の行政事件訴訟法の改正によって、新たに 法定された。 ロロロ 2 申請型義務付け訴訟の原告適格が認められるのは、行政庁が一定の処 分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であ る。 ロロロ 3 処分につき行政裁量が認められる場合、裁判所は、行政庁がその処分 をすべき旨を命ずる判決をすることはできない。 ロ阯 0 ( 3 条 6 項 ) 2 x 法令に基づく申請・審査請求をした者である ( 37 条の 3 第 2 項 ) 3 x 裁量権の逸脱・ 濫用となると認められるときは、することができる ( 37 条の 2 第 5 項・ 37 条の 3 第 5 項 ) 。 民 法 商法基礎法学一般知識 差止め訴訟 第 6 節 学習の P 0 ー N T 重要度 差止め訴訟は、訴訟要件や判決の要件が非申請型義務付け訴訟と類 似していますので、非申請型義務付け訴訟とセットで学習するとよ いでしよう。 1 差止め訴訟とは何か 第 3 条 ( 抗告訴訟 ) 7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一 定の処分文は裁決をすべきでないにかかわらずこれがさ れようとしている場合において、行政庁がその処分又は 第 4 章一行政事件訴訟法 285

4. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

第 4 節 地方公共団体の立法 学習の P 0 ー N T 重要度 A 彡 地方公共団体の立法には、条例と規則がありますので、それそれに ついての条文を押さえた上で、条例に関する最高裁判所の判例を押 さえていきましよう。 地方公共団体の自主立法 地方公共団体は、その区域内におけるルールを独自に制定す ることができます。このように、地方公共団体は、自主立法権 を有しています。これは、全国一律の法律というルールで規制 するよりも、地方公共団体が自主的に制定したルールで規制し た方が、地方の実情に応じた規制をすることができるからで す。 なお、地方公共団体の自主立法のうち、議会が制定するもの を条例、長が制定するものを規則といいます。 2 1 条例 第 14 条 1 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて 第 2 条第 2 項の事務に関し、条例を制定することができ る。 2 普通地方公共団体は、義務を課し、文は権利を制限す るには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例 によらなければならない。 19 ー 21 ー 2 3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを 除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、 2 年以下の懲役若しくは禁錮、 100 万円以下の罰金、拘留 科料若しくは没収の刑文は 5 万円以下の過料を科する旨 の規定を設けることができる。 62 ー 45 ー 1 、 7 ー 42 ー 3 、 8 ー 42 ー 5 、 332 ※ 1 過去問チェック 自治事務に関する条例 は法律の個別授権を受 けることなく定めるこ とができるが、私人の 権利義務に直接かかわ る規定は、必ず法律の 個別授権を受けなけれ ばならない。→ x ( 19 ー 21 ー 2 )

5. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

( 3 ) 違法・不当 法令が改廃された場合 で、旧規定は効力を失 「違法」とは、法に違反することです。 っているが、なお一定 の事項について包括的 これに対して、「不当」とは、その行為又は状態が実質的に に旧規定が適用されて いた場合と同様に取り 妥当性を欠くことをいい、必ずしも違法であることを要しませ 扱うときには、「なお 従前の例による」とい ん。 3-50 ー 2 う表現が用いられる。 20 ー 2 ーオ ( 4 ) 権限・権原 「権限」とは、ある法律行為又は事実行為をすることができ る能力のことです。 これに対して、「権原」とは、ある法律行為又は事実行為を することを正当であるとする法律上の原因のことです。 3 ー 50 ー 3 ( 5 ) 侵す・犯す囮 3 ー 50 ー 5 「侵す」とは、権利又は自由を害することです。 これに対して、「犯す」とは、刑罰法規において罪とされる 行為をすることです。 ( 6 ) 期限・期間 「期限」と「期間」とは、共にある時間的な長さをもっ観念 ですが、「期限」は、始期以後又は終期以前における不定の時 間的広がりをもつのに対し、「期間」は、その始期と終期の間 の一定の時間的長さである点で差異があります。魁 10 ー 47 ー 4 ( 7 ) 遅滞なく・直ちに 「遅滞なく」と「直ちに」とは、いずれも時間的遅延を許さ ない趣旨の用語ですが、「遅滞なく」においては、正当な、又 は合理的な理由による遅延は許容されるものと解されているの に対し、「直ちに」においては、一切の遅延が許されないもの と解されています。 5 ] 0-47 ー 2 ( 8 ) 規定・規程 9 ー 47 ー 4 「速やかに」も時間的 遅延を許さない趣旨の 「規定」とは、法令における個々の条項の定めのことです。 用語であり、「直ちに」 よりは時間的な緊急度 これに対して、「規程」とは、法令における一連の条項の総 が低く、「遅滞なく」 よりは時間的な緊急度 体のことです。 が高い。 2 ー一 5 、 26 ー ( 9 ) 以上・超える、以下・未満 「以上」とは、基準となる数量を含んでそれより多いことで 咼一 ※ 4 参考 一政ム 民 法 基礎法学 - ※ 5 参考 6 学 章 第

6. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

系の国では法源とはされてきませんでした。 24 ート 1 しかし、日本では、大陸法系の国と同様に成文法主義をとっ ているにもかかわらず、先例としての判例に従うことが裁判実 0 ②判決理由の拘束力 下級審が最高裁判所の 判例に反する判決を下 英米法系の国では、判決理由のうち結論を導く上で必要な部 した場合、最高裁判所 は申立てに対して上告 分をレイシオ・デシデンダイ、それ以外の部分を傍論 ( オビ 審として事件を受理す ることができる ( 民事 タ・ディクタム ) と呼び、前者には判例法としての拘東カを認 訴訟法 318 条 1 項 ) 。ロ 24- ト 4 めていますが、後者にはこれを認めていません。 24 ート 2 ( 2 ) 慣習法 ①慣習法とは何か 国際法は国家間の合意 に基づいて成立する 慣習法とは、社会において一定の行動様式が繰り返し継続的 が、その合意には明示 のものと黙示のものと に行われることによって定着し、かっ、社会の構成員がそのよ があり、明示のものは 条約であり、黙示のも うな慣習を自分たちの行動の正当化理由として用いることによ のは国際慣習法であっ て、この両者が国際法 って法として確信するようになった場合に成立するもののこと の法源となる。 16- ト です。 ②慣習法の要件 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定によ り認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するも のに限り、法律と同一の効力を有します ( 法の適用に関する通 則法 3 条 ) 。 ③任意規定と異なる慣習 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合に おいて、法律行為の当事者がその慣習による意思を有している ものと認められるときは、その慣習に従います ( 民法 92 条 ) 。 ] 6 ートウ このように、民法は、強行規定ではなく、任意規定 ( 公の秩 序に関しない規定 ) に関して、慣習が法律行為の基準として実 質的に法源となることを認めています。 商事に関しては、まず 商法の規定が適用され ④商慣習 るが、商法に規定がな いときは民法が適用さ 商事に関しては、商法に定めがない事項については商慣習に れ、民法の規定もない 従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによるとされ 場合には商慣習法が適 用される。→ x ( 16 ー ています ( 商法 1 条 2 項 ) 。印 6 ートェ 、 28 ー 36 ー 2 第 1 章ー法学概論 667 ※ 6 参考 ※ 7 参考 オ 基礎法学 - 。′議・ ※ 8 過去問チェック

7. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

科目別ガイダンス 国 基礎法学とは何か れている以上、行政書士試験においては基礎法学に含まれるものと考えておき ます。これは、純粋な意味での基礎法学とは若干異なりますが、実際に出題さ ず、裁判制度や裁判外紛争処理手続のような紛争解決制度がよく出題されてい もっとも、行政書士試験における基礎法学の問題では、法学概論のみなら 味 ) のことです。学問上ではこれを法学概論といいます。 まり、法律の規定を読み進めていくために必要となる知識 ( 例 : 法律用語の意 基礎法学とは、法律を学ぶ上で知っておくべき基礎的な事項のことです。っ ましよう。 【行政書士試験における基礎法学】 法学概論 十 紛争解決制度 裁判外紛争 裁判制度 処理手続 回 出題傾向表 ( 1 ) 法学概論 法とは何か 法の効力 法の解釈 法律用語 662 10 年間 ( 平成 19 年度 ~ 28 年度 ) 分の本試験の出題傾向を表にまとめました。 1 9 20 〇 〇 21 22 23 24 25 26 27 28 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 : そのテーマから出題、△ : 肢の ] っとして出題

8. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

付合・ 不作為の違法確認訴訟・・ 不正アクセス禁止法・・ 附属的商行為・ 不逮捕特権・ 負担 負担付遺贈 負担付贈与・・ 普通選挙・・ 普通地方公共団体・・ 普通養子縁組・ 物価・ 物権・ 物権的請求権・・ 物権変動 物権法定主義・・ 物上代位・・ 物品運送・・ 不当利得・ 部分社会の法理 不文法・ 不法原因給付・ 不法行為・・ 扶養・ プライバシー権・ フリードマン・ 不利益処分・ プレトンウッズ協定・ プログ・・ プロトコル・・ プロバイダ責任制限法・・ プロフ・ 分割債権・債務・ 文理解釈・・ 併存的債務引受・ 平和主義・ 返還請求権・ 弁済・ 弁済による代位・ 弁済の提供・ 変態設立事項・ 片務契約・ 424 弁明の機会の付与・・ ・・ 281 ・・ 765 ・・ 571 妨害排除請求権・ ・ 108 妨害予防請求権・ ・ 175 包括外部監査制度・ ・ 563 法規命令・・ ・・ 498 ・ 94 法定外税・ 法定受託事務・ ・・ 316 法定代理・・ ・ 541 法定担保物権・ ・ 717 法定地上権・・ ・ 401 法テラス・ ・ 402 法の下の平等・ ・ 403 法律行為・ ・ 401 法律行為的行政行為・ 437 , 442 法律効果の一部除外 ・・ 594 法律上の争訟・ ・・ 523 法律による行政の原理・・ ・ 122 法律の法規創造力の原則・ ・ 666 法律の優位の原則・ ・・ 524 法律の留保の原則・・ ・・ 525 ポータルサイト ・ 548 ・ 48 募集株式の発行等・ 募集設立・・ ・・ 713 保証債務・ ・・ 211 補助機関・ ・・ 729 発起設立・・ ・・ 758 発起人 ・ 758 ホッブズ・ ・・ 765 北方ジャーナル事件 ・・ 758 保有個人情報・ ・ 469 保有個人データ・ 671 堀木訴訟 堀越事件・ 本案判決・・ ・ 483 ・ 28 本権・ ・・ 402 ま ・ 484 マイナンバー制度・ ・・ 487 マグナ = カルタ・ ・・ 486 マクリーン事件・ ・ 602 ・ 491 ・・ 221 402 ・ 402 ・・ 327 ・・ 182 ・・ 727 ・・ 319 ・・ 158 , 378 ・・ 431 ・ 444 681 ・ 50 ・・ 368 169 ・・ 175 ・・ 120 ・・ 149 ・・ 149 ・・ 149 ・・ 149 ・ 759 ・ 617 ・ 601 ・・ 473 ・・ 156 ・ 601 601 692 ・・ 70 ・・ 776 ・・ 771 88 ・ 276 402 ・ 752 ・ 693 38 8 五ロ 用

9. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

( 2 ) 紛争解決制度 裁判制度 裁判外紛争処理手続 分析と対策 ( 1 ) 学習指針・学習内容 基礎法学は、具体的な条文があるわけではなく出題範囲がわかりづらい上 に、例年 2 問 ( 8 点 ) しか出題されないことから、深入りすべきでない科目と いえます。また、基礎法学は、法律用語、裁判制度の出題頻度が若干高いとい う点を除き、全範囲から満遍なく出題されていますので、ヤマを張るのも難し い科目です。 他方で、基礎法学は、他の法令科目を学習していれば正解できるような問題 が出されることも少なくありません。その点で、改めて対策をする必要性もさ ほど大きくないものといえます。 そこで、基礎法学については、あまり多くの時間を割かすに、過去問で出題 された知識を押さえる程度にとどめるとよいでしよう。 2 問とも正解しようと 1 問正解できれば十分といった割り切りが必要な科目といえ するのではなく、 ます。 ( 2 ) 得点目標 5 割正解できれば十分でしよう。 基礎法学は、 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 〇 〇 〇 〇 : そのテーマから出題、△ : 肢の ] っとして出題 〇 回 法 663

10. 合格革命行政書士基本テキスト 2017年度版

試験概要 受験資格 行政書士試験は、年齢・学歴・国籍等に関係なく、誰でも受験すること ができます。したがって、行政書士試験は、日本で最も公平な資格試験で あるといえます。 なお、受験申込みは、例年、 8 月初旬から 9 月初旬の間に行うこととさ れています ( 変更される可能性もありますので、詳細は行政書士試験研究 センターのホームページで御確認ください ) 。 2 試験日・試験時間 行政書士試験は、例年、 11 月第 2 日曜日の午後 1 時 ~ 午後 4 時に実施 されます。この日までに合格に必要な実力が身に付くよう、計画的に学習 を進めていきましよう。 3 試験科目 行政書士試験の試験科目には、法律の知識などが出題される法令科目 と、一般教養や時事問題・国語 ( 現代文 ) などが出題される一般知識科目 があります。 行政書士は「街の法律家」として独立開業をすることができる資格です から、法令科目が設けられているのは当然のことといえますが、それのみ ならず一般知識科目も設けられていることは、行政書士試験の特徴といえ るでしよう。 なお、行政書士試験の試験科目の詳細は、以下のとおりです。 【平成 28 年度行政書士試験の試験科目】 試験科目 内容等 憲法、行政法 ( 行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不 服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心 行政書士の業務に関し必要 とする。 ) 、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、 な法令等 ( 出題数 46 題 ) 法令については、平成 28 年 4 月 1 日現在施行されている法令 に関して出題します。 行政書士の業務に関連する 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 一般知識等 ( 出題数 1 4 題 ) 行政書士試験研究センター「平成 28 年度行政書士試験のこ案内」より