平成 - みる会図書館


検索対象: 月刊 みんなねっと 通巻第82号 2014年 2月号
1件見つかりました。

1. 月刊 みんなねっと 通巻第82号 2014年 2月号

表 3 ①父 ( 既に死亡 ) 、母 ( 平成 27 年 1 月死亡 ) ②母の死亡による相続人・・・子供兄弟 2 人 兄 50 歳 ( 特別障害者 ) 、弟 45 歳 ③課税される財産の価格 1 億円 " 兄弟それぞれ 2 分の 1 ずっ相続 ( 各 5,000 万円 ) ④基礎控除額 4,200 万円 ・定額控除 3,000 万円 ・比例控除 600 万円 x 2 = 1 , 200 万円 . ・ ⑤課税遺産総額 45 歳 ③ 1 億円一④ 4 , 200 万円 = 5 , 800 方円 385 万円一 7 万円 385 万円一 315 万円 = 0 円 ( ー 31 5 万円 ) = 70 万円 ⑥相続税の総額は、 ⑤の課税遺産総額 5,800 万円を法定相続分 に応じて取得したものとして計算します。 5 , 800 万円 x 2 分の 1 = 2 , 900 万円・・・これに対する税額は、 1 OOO 万 x 10 % + 1900 万円 x 1 5 % = 385 万円 385 万円 x 2 = 770 万円 ここで計算された 770 万円を実際に取得した財産の割合で案分します ( この事例の場合は兄弟 2 分の 1 ずつのため、それぞれが 385 万円 ) 。 ⑦特別障害者控除 ( 85 歳ー 50 歳 ) x 20 万円 = 700 万円 ⑧それぞれの負担する税額 兄 385 万円一 700 万円 = △ 315 万円→ O ( 負担なし ) 弟 385 万円一 315 万円 ( 兄の控除不足額 ) = 70 万円 ※兄は、納税額はありませんが、弟は 70 万円の相続税を 納付することになります。 * 1 障害者本人の相続税額から控除しきれなかった障害者控除額は、扶養義務者の相続税 額から控除することができます。 * 2 過去に障害者控除を受けたことがある場合には、今回計算される控除額の全額を控除 することはできません。 * 3 未成年者控除についても同様です。 母 また、④の一般の贈与の場合税しないこととなりました。 ただし、教育資金非課税申告 2 ・贈与税の改正についてで—ooo 万円を超える贈与に ついては段階的な税率構造にな書の提出や教育資金の支払いで 贈与税は財産をもらった人がり、最高税率が % から % にあることを証する書面の提出な どいくつか要件があります。 納税する税金です。 引き上げられました。 誰から贈与を受けたか、ある また、贈与を受けた子や孫等 この改正は、平成年 1 月 1 いは何の贈与を受けたかなどに日以後適用されます。 が歳に達した日にこの資金の より税率が変わったり、非課税 残額があると贈与税が課税され 措置があったりします。 2 教育資金の一括贈与に係る贈るなど、利用する場合には注意 与税の非課税措置 が必要です。 この制度の適用を受けること ①贈与税の税率の見直し 子や孫等 ( 歳未満の者に限 改正により、贈与税率は⑦直る ) の教育資金に充てるために が出来るものは、平成年 4 月 系尊属 ( 父母・祖父母等 ) からその父母や祖父母等が金銭に 1 日から平成年月引日までし 歳以上の者への贈与と④一般より金融機関に信託等をしたの間に拠出される教育資金に限 の 度 の贈与とに分けられることにな場合には、受贈者一人につきります。 制 ( 注 4 ) 学校以外の者に支払われる教 り、⑦の父母や祖父母から子や 万円 ( 学校以外の者に す 育費とは、学習塾・予備校の授業料、 孫への贈与に該当するとその贈支払われる教育費 ( 4 ) について水泳・習字・楽器などの習い事の月謝り カ 等をいいます。 与税の負担が軽減されることに は万円 ) に相当する部分 わ なりました。 の金額については、贈与税を課 ( とみおかみやこ ) H27 年死亡 1 億円 1 億円一 4200 万円 = 5800 万円 弟 みんなねっと 2014 年 2 月号 28