抗精神病薬治療適正化の推進 ・統合失調症患者における抗精神病薬多剤大量処方は、歴 史的に推奨されていた時期があり、その後、製薬技術・地 域移行が進んだ現在においても、漫然と行われている。 ・平成 21 年に取りまとめられた「今後の精神保健医療福 祉のあり方に関する検討会報告書」において、「多剤大量 処方等の実態を明らかにし、是正の方法等について検討」 するよう求められていた。 ・平成 23 年現在、ナショナルデータベースを用いた研究で、 精神科入院患者の 42 % が 3 剤以上処方されているという 実態が明らかになった。 ・平成 25 年に、厚生労働科学研究「抗精神病薬の多剤大 量処方の安全で効果的な是正に関する臨床研究」 ( 研究 代表者岩田仲生藤田保健衛生大学 ) の成果が報告され、 163 名の統合失調症患者に対し 1 剤づつ・緩徐に ( クロル プロマジン換算で週 25 ~ 50 mg ずつ ) 減量する方法 ( SCAP 法 ) で、効果・副作用とも変化がないことが明らかになった。 ・国立精神・神経医療研究センターにて公開されている処 方計画支援ツール「 SCAP 法による抗精神病薬処方減量支 援シート」を用いることで、処方適正化をより安全に行う ことが推奨される。 ・具体的な減量法を定めた本法は世界初のものであり、精 神科医療の質の向上にも寄与する。 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所資料より 9 特集薬を減らすガイドラインへの期待 からは散らかさないようにしょ この減薬ガイドラインは、新 という文化があったりするよう なものですね。 うと改めたとします。しかし、 薬がでても、漫然と多剤処方が 行われていることに対する、崩昔散らかしたところはそのまま になっている。そんな状態です。 O 年前から多剤はよくない し方を少し提示したということ 昔散らかしたものについて、こ といわれてきました。今になつですね。 てとりくみが進んできたのはな 例えていうと、散らかってい , つい一つふ , つに片付けたら」 , っ ぜでしよう。 る部屋があって、掃除するとな か、と片付けの仕方を示したの ると大変ですね。最近は、これが、この研究ですね。 山之内その後状況が改善され ても、漫然と多剤処方がすすめ 3 剤以上飲んでいる患者さんは、 られてきたことが問題とされて 代、代の人も多い いました。 1996 年に新薬といわれる O 研究はいつごろから、どんていくという方向性が提一小され ました。それに基づき、平成 リスバダールが出ました。そのなふうにすすめられましたか ? 年から厚生労働科学研究をはじ 後も新しい薬が出て、処方がそ れに変わって副作用は少なく山之内平成幻年に、「今後のめました。 そして、この研究とは違うグ なったにもかかわらず、多剤と精神保健医療福祉のあり方に関 いう昔からの積み重ねを誰も崩する検討会」の中で、多剤大量ループですが、当研究所で行っ 処方の実態を明らかにし是正した研究として、平成年の時点 せない状況がありました。 みんなねっと 2014 年 3 月号 8
援の必要をのべました。「過度の見直し③その他でした。①にる。相談支援は、利用者・家族 な負担」については、公的資金ついては医療の提供確保のための気持ちとニーズに沿ったもの の在り方が求められるとの意見の指針の検討会座長から検討会でないといけない。そういう意 が、当会などから出されました。 最終案についての報告があり、味から、高度の専門性が大事な 「啓発活動」については偏見をその後精神病床の機能分化に関のは言うまでもないが、体験を なくす活動が必要で、この解決して「議論すること自体反対」ともにする当事者・家族を相談 の方法として、具体的な偏見差等異論が複数出ましたが、詳細支援員として登用を考える必要 別、年齢による差別、地域におについては来年以降も検討するがある」と意見陳述しました。 ける差別など、調査の必要を当ということで、一部文一一一一口修正の 会の意見として述べました。 うえ了承されました。また、②【第回・ 1 月日】 についても次回以降も検討とい 今回の審議内容は、「障害福 0 社会保障審議会障害者部会 うことで了承されました。当会祉計画に係る基本指針の見直 【第回・月日】 から、「計画相談が、従来、病し」でした。なお、平成年度 暮れも押し迫った月日厚院・施設から地域移行する人等障害保健福祉部予算案の概要の き 生労働省内において、第回社一部の人に限られていたのが利 説明も行われました。 会保障審議会が開催されまし用者全体の利用計画を作成する審議の結果、字句の修正意見の た。今回の議事内容は①良質か点は評価できるが、従来の利用等はあったものの、最終案が承福 っ適切な精神障害者に対する医計画を見ていて、単なるケアプ認されました。当会からは、「基保 精 療の提供を確保するための指針ラン作成、ケアマネ 1 ジメント本理念にも、『障壁となるよう ②障害福祉計画に係る基本指針 に終わってないかと危惧を感じな社会における事物、制度、慣 もう少し延ばせるような仕組みく基本方針について、委員から 知っておきたい【 をつくるなど充実・強化が必要の意見が報告されました。「不号 精神保健福祉の動き、 であること」「合理的配慮とし当な差別的取扱い」「合理的配 年 て、ジョブコーチ ( 職場適応援慮の基本的な考え方」「合理的 ■改正障害者雇用促進法に基づ助者 ) 支援制度を採り入れて、配慮における過度な負担の考え と っ く差別禁止・合理的配慮の提供実績を上げておられる企業があ方」「対応要領に記すべき事項」 ね 亠な 「相談・紛争の相談体制」「啓発 の指針の在り方に関する研究会ることを例にだし、ジョブコー ん チ支援の必要性」などの意見を活動」について行政機関、事業み 【第 4 回・信月 7 日】 第 4 回は、経済団体と労働組述べました。企業側から、「過所がとるべきことの意見がださ 合からのヒアリングが行われま重の負担となる場合がある」とれました。当会は、「不当な差 別的取扱い」として、精神科医 した。当会理事の堤から「精神の意見が出されました。これに 対して「精神障害者への合理的療の特例、手帳サービスの他障 障害者の雇用の機会を増やすた め、雇用する企業側からの面配慮の提供の必要が不可欠であがい者との格差をあげました。 接・試験だけでは適正・能力がることから、国の方で財政的支「合理的配慮の基本的な考え方」 判断できないケースも多く雇用援等を考えていただければありとしては、委員である精神科医 師から、入院している精神障が に結びつかない。障害者トライがたい」との意見を述べました。 い者に関しては、第三者の権利 アル雇用制度を活用することが 有効に機能しているという観点■障害者政策委員会【第 9 回・擁護者を選ぶことが求められる と発言がありました。当会は、 月日】 から、現状のトライアル雇用期 「障害者差別解消法」に基づ本人の思いに寄り添うような支 間を精神障害者の特性に応じて