そして、開発事業がどんどん進んでも、現地の住民には恩恵がないという状況も生ま・公害・地球環境年表 18 8 -4 年 れています。 ・愛知県新居で住友鉱業によ 「誰のための何のための O < か . と非難される理由の根本には、こうした O の る煙害 18 9 、 0 年 基本的な仕組みがあるのです。 ・足尾鉱毒事件 ・・アンダ弁護士 ( フィリピン ) は、「フィリピンは、 0 の三大受取り国の 1 10 年 一つ。日本の援助は、日本の経済政策の一環としておこなわれているのではないか」 ・岐阜県神岡町三井鉱山で煙 と述べています。 一 1 9 、 LO -4 年 O << の間題は、援助される途上国にも間題がないわけではありませんが、主とし ・第五福竜丸、死の灰事件 て援助する日本の側に大きな間題がある、援助する側の日本の国民が間いかけられて 1 、 - 一年 ・イタイイタイ病 田題ご、ということを考えてみる必要があります。 ・森永砒素ミルク事件 日本の O << は、 0 に関する基本法のないまま、「霧の中」でおこなわれていま ・この頃からスモン患者散発 す。援助の理念、目的、手続がまったく不明確なままなされており、国会でも外交上 川崎市で住民団体「川崎市 煤煙対策協議会」を結成 の秘密などを理由にして資料が公開されていないのです。 年 外務省は、一九八一一年から「経済協力評価報告書」を出すようにしてはいますが ・水俣病公式発見 在外公館からの報告で、事後評価としての客観性はなく、まして現地住民の意見が盛 1q0 - 、年 ・四日市市で気管支喘息の患 りこまれることなどはないのです。 者急増 真の海外援助をおこなうためには、の理念、目的、手続を定めた基本法が必 ・東邦亜鉛安中製錬所で煙害 要であり、同時に、や日本企業の現地法人による事業について、地球環境保全 19 、 1 年 ・サリドマイド事件 の立場から、環境アセスメントの義務づけなどが必要なのです。 4
いますが、拘束力のある国の「環境影響評価法」がないため、規制力に乏しいのです。の社会の底辺の人々であると いうことご。そのしわ寄せカ 「環境影響評価法」の制定を明文化するとともに、すべての開発行為について、代替 大企業や資本家止まりとなり、 案を含む計画段階での「環境アセスメント」をおこなうこと、第三者による審議機関 「持続可能な開発」をめざす 社会が実現するよう、みんな を設けること、事後監視体制を確立すること。これらの内容を盛りこんだ実効性のあ で知恵をしぼろうではないか。 る「環境影響評価法」の制定が必要です。 第二七条 ( 情報の提供 ) の規定も具体性がありません。情報公開については、多く の地方自治体で要綱などを制定していますが、国の「情報公開法」がないため、非公 開事項が多すぎるという指摘もあります。法制化を明言すべきです。 第一条の ( 目的 ) で「環境の保全についての国民の責務ーをいうならば、参加を保 証すべきです。環境アセスメントへの住民参加においても、現在のように地元関係者 の資格を制限するのでは、影響を受ける多くの住民の声が無視されてしまいます。 第二一条で ( 環境の保全上の支障を防止するための規制 ) を規定していますが、「リ ゾート法ーの制定以来、乱開発を抑制する規定が、通達や行政指導により緩和されて います。 場あたり的な通達行政を止めるとともに、「自然環境保全法」などの保護法はもとよ 「農地法」「森林法」などの土地利用規制法にもとづく規制措置を強化すべきです。 さらに、「ラムサール条約ーなどの国際的な条約のための国内法の整備をおこなうこと も必要です。 とくに、リゾート事業目的の乱開発を促進している「リゾート法」廃止が急務です。 3 3
・大気汚染測定運動の紹介 6 あなたが吸っている空気の 3 第環境アセスメしトとは 汚れを簡単な方法で調べるこ 1 どんな制度ですか ? とができます。大人の親指く らいのプラスチック製のカプ 、二酸化窒素 ( z 0 2 ) 環境アセスメントとは、アメリカで始まった考え方で、一九六九年から制度として を捕集する薬をしみ込ませた 実行されています。日本語訳は「環境影響評価制度」と、 ( います。環境に影響をえ ろ紙を入れて、たとえば、玄 べラン る事業をおこなうにあたっては、事前に環境の現況とそれに事業が与える影響を評価関の柱、郵便ポスト、 し、代替案を検討し、住民の意見もとりいれながら、慎重に意思決定をおこない、事ダ、道路わきの電柱などへテ ープでつけておきます。測定 後的にもその予測の適切性についての再評価をおこなうという制度です。日本では、 二四時間後に回収し、フタを いまだに国の法律としては成立していないし、地方自治体の条例などで実施されたケ 固く締めて、カプセルを事務 所へ郵送してください。分析 ースでも、その名に値しない骨抜きのものが大半です。 結果をお知らせします。 たとえば、日本とアメリカの環境アセスメントを比較してみましよう。 Z 0 2 は水に容けにくいた まず第一に、適用対象が、米国法では、環境に大きく影響する行政活動と立法行為め、気道の奥まで侵入して、 末梢気管支や肺胞を傷つけま のすべてに環境アセスメントが適用されますが、日本では、民間の事業と公共事業の す。その結果、喘息性気管支 一部に限定しており、行政活動自体に環境影響評価の義務づけをしていません。 炎や慢性気管支炎などの公害 第二に、米国法では、各種の代替案を比較検討しなければならないことになってい 病や肺がんを引き起こす恐ろ しい物質です。東京では、子 ますが、日本では、代替案の検討を義務づけていません。 供の公害病患者が、毎年三〇 第三に、米国法では、環境評価、スコーピング ( 間題の絞り込み ) 、ティアリング ( 積 〇〇人以上も増加しています。 み重ね ) が制度化されています。日本にはこれらの制度のかけらさえ見えません。 幹線道路の沿道では、学童が
環境管理計画を住民参加で策定すること。 ③国連環境開発会議で合意、締結された国際的取り決め及び条約を誠実に実行する ために必要な国内法を制定すること。 ④公害患者の救済を明記すること。公害健康被害補償法の地域指定の拡充・再指定 」一打 - フこ」 ⑤環境政策に関わる地方自治体の自主性、特性を尊重し、上乗せ政策を認めること。 ⑥環境・公害に関わるすべての情報を公開すること。 ・中央環境審議会 公害対策の基本間題を解明し、そ ⑦計画段階から科学的で、住民参加を保証する環境アセスメント法を制定すること。 の施策を適時、適切に行政に反映さ ⑧各種審議会に住民代表及びこれらの推薦する専門家を参加せること。 せるため、「環境基本法」第四一条に ⑨公害被害者救済、公害防止、地域環境・生活環境の保全及び再生の費用は原因者基づいて設置されている環境庁の付 属機関。審議会は内閣総理大臣、環 ( 汚染者 ) に負担させ、大衆課税は行わないこと。 境庁長官または関係大臣からの諮間 に応じて、公害対策に関する基本的 ⑩公害・環境保全に関わる国及び地方自治体の責務、企業の責務を明記すこと。 事項や重要事項について審議し、意 しかしながら、成立した「環境基本法」では、環境権について曖昧な記述しかみら 見を述べます。学識経験者八〇人以 内で構成されています。 れません ( 第三条 ) 。公害患者の救済についても、旧「公害対策基本法」の内容をほば ・自然環境保全審議会 そのまま踏襲したにすぎません ( 第三一条一一項 ) 。環境アセスメント法の制定にも、「国「自然公園法」「鳥類保護及び狩猟に 関する法律」などに基づいて、自然 は事業者が事業の実施にあたり環境影響評価をし、環境の保全について適正に配慮す 環境の保全に関する重要事項を調査 審議するほか、環境庁長官や関係大 るための必要な措置を講するものとする , ( 第二〇条 ) と記述しているだけです。また 臣からの諮問事項について審議し、 情報公開 ( 第二七条 ) 、住民参加についても曖昧な記述しかみられません。 意見を述べる審議会。委員は四五人 9 以下で構成されています。 このように将来にわたって地球環境を守っていく上で不十分な点を持っています。
告の主張の論拠とされているものです。しかし、この「環境権」という考え方は、日 本ではまだ法律上は規定されていません。 第二に、国と地方自治体の責務を規定していますが、地方自治体は国の施策に準じ て、環境保全策を講することになっています。これでは国民生活にもっとも密接な関 係をもっ地方自治体の施策が国の基本方針で統制されてしまいます。憲法で保証され ている地方自治の精神に反する方針ではないでしようか 第三に、「環境影響評価法」 ( 環境アセスメント ) の制定が盛りこまれていないこと です ( 第二十条参照 ) 。 良好な環境を実現するためには、事業活動にともなって生する環境への悪影響を事 前に調査・予測・評価して、影響が大きければ、事業規模を縮小するか、中止するこ とを定める手続きが必要です。 大規模な開発事業などがおこなわれるとき、環境に及ばす影響について、本案や複 数の代替案について事前に調査・予測・評価をおこない、 これらの結果を公表して、 ( います 住民や自治体などの意見を求めるための一連の手続きを「環境影響評価。と、 が、これは環境破壊や公害を未然に防ぐために不可欠な制度で、計画段階から実施段 階までを総合的に評価していき、悪影響が予測される場合には、その事業を中止する か規模を縮小させることを義務づける法的な力をもっています。 この「環境影響評価法」の制定がうたわれていないことは、政府案の致命的欠陥の ひとつだといえます 5
第三十四条 ( 地方公共団体又は民間団体等による活動を促進す都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行 るための措置 ) 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進う施策の総合調整を行うものとする。 する上で地方公共団体が果たす役割の重要性にかんがみ、地方公 第八節費用負担及び財政措置等 共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促 第三十七条 ( 原因者負担 ) 国及び地方公共団体は、公害又は 進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努自然環境の保全上の支障 ( 以下この条において「公害等に係る支 めるものとする。 障」という。 ) を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれ 2 国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間 らに準ずる者 ( 以下この条において「公的事業主体」という。 : 団体等によって本邦以外の地域において地球環境保全等に関すより実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、 る国際協力のための自発的な活動が行われることの重要性にか事業の規模その他の事情を勘案して必要かっ適切であると認めら んがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要れる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事 な措置を講ずるように努めるものとする。 業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の 第三十五条 ( 国際協力の実施等に当たっての配慮 ) 国は、国程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認めら 際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に れる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の 係る地球環境保全等について配慮するように努めなければならな実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるも のについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を 2 国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、そ生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は の事業活動に係る事業者がその事業活動が行われる地域に係る 一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講ずるもの 地球環境保全等について適正に配慮することができるようにすとする。 るため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を 第三十八条 ( 受益者負担 ) 国及び地方公共団体は、自然環境 講ずるように努めるものとする。 を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のため 第七節地方公共団体の施策 の事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、 第三十六条地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じ その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の た施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件全部又は一部を適正かっ公平に負担させるために必要な措置を講 に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かっするものとする。 計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、 第三十九条 ( 地方公共団体に対する財政措置等 ) 国は、地方 6 5
環境政策の基本原則として、①施策の総合性、②科学的予見性、③生態系への配慮、考なのだー 一度こわしてしまった海はも ④地球環境への配慮、⑤市民の参加と協働の五点をあげています。 う絶対に戻ってこないのたカ 熊本県の「環境基本条例」は、九〇年一〇月二日に施行されました。その前文によ れば、「私たちは水俣病という世界にも例のない悲惨な体験を持ち、環境破壊の恐ろし さとその復一兀の困難さを深く認識するものとして、このような深刻な事態を防止し、 ひたむきに快適な環境を創造する責務があると信じるーと述べています。 この基本条例は、県・市町村・事業者及び県民が快適な環境を創造するための責務 を明らかにして、県の環境政策の基本を指し示すものとされています。 県の責務として、次の事項をあげています。 ①公害防止、廃棄物の適正処理、都市や農村の景観の形成、身近な緑や水辺の確保、 文化財の保護及び歴史的まち並の保存などの生活環境の保全。 ②森林、地下水の保全、河川の浄化、海洋汚染の防止、自然景観の形成、野生生物 の保護などの自然環境の保全。 条例は第六条で、環境施策に関する基本計画の策定を定めると共に、第八条では、 地球環境間題への取り組みを次のように定めています。 「県は、地球環境のあり方を自らの間題としてとらえ、地球環境保全に関する施策を 積極的かっ長期的に推進するものとする。」 この条例は県・市町村・事業者・県民をまったく同列において、その責務を定めて まひとつ物足りない感じがします。 います。加害者と被害者の関係が不明確な点が、い ・川崎市への間い合わせ先 電話〇四四 ( 二〇〇 ) 二一 環境保全局環境政策室課 ・熊本県への間い合わせ先 電話〇九六 ( 三八三 ) 一 環境公害部環境総務課 3 2
ディーズ研究会」が一六〇〇社の営業報告書 ( 一九九一年 ) を資料にして、「企業の環 境情報の開示状況」を調査したことがあります。その結果、環境間題に関する記述が あるのは一〇 % 、しかもそのほとんどが単に一般論として環境間題にふれているだけ で、環境対策の内容を具体的に記述しているのは全体の一 % にすぎませんでした。企 業の環境に関連する情報の公開 ( 開示 ) は、環境保全型の社会を構築していくうえで ・ O u-J 原則 ①生物圏の保護、②天然資源の持 重要な課題ですが、ほとんどの企業はまだまだ閉鎖的です。 続的な活用、③廃棄物の削減と適切 一九八九年三月、アラスカ沖でエクソン社のタンカー「バルディーズ号」が座礁し、 な処理、④エネルギーの保全、⑤地 域や労働者へ与えるリスクの削減、 原油が流出して多大な被害をひきおこしました。アメリカではこの事故をきっかけに、 ⑥安全な商品の提供、⑦環境の回復、 企業の環境倫理を要求する市民団体などの声が高まり、同年九月に ( 環境⑧一般への情報提供、⑨経営陣の参 画、⑩監査と報告。 に責任を持っ経済のための連合 ) は、企業の環境への責任を明確にした一〇項目から ・経団連と ZOO 一九九一一年九月に経団連は「経団 なる「バルディーズの原則 - を発表しました。 連自然保護基金」をスタートさせて、 ①生物圏の保護、②天然資源の持続的な活用、③廃棄物処理とその量の削減、④工 アメリカの自然保護団体とともに、 アジア太平洋地域での自然保護事業 ネルギーの知的利用、⑤リスクの減少、⑥安全な商品やサービスの提供、⑦損害賠償、 などを計画しています。経団連の幹 部は、「日本の環境 zeo は非政府組 ⑧情報公開、⑨環境間題の専任取締役および管理者の設置、⑩評価と年次監査。 織というよりも反政府、反企業団体 一九九二年四月、は「バルディーズの原則を多少修正し、名称も「 であり、経団連と協力関係を持てる z 0 の養成をしていきたい」と発 原則」と変更しました。 言しています。日本国内の環境 企業は環境保全型の社会を構築するうえで重大な責任を負っていますが、それを行 O を無視して、海外の団体とだけ都 八ロのよいこし」をしょ - フとしている経 動に結びつけるためには、国内外の市民団体などによる強力な圧力が必要です。 団連の姿勢に対して、多くの ZZO 3 の批判があります。
アメリカには環境法を特徴づける二つの法律があります。一つは世界で最初に環境 影響評価を行政に義務づけた「国家環境政策法」で、もう一つは汚染原因者に環境浄 ーファンド法」です。 化の責任を厳しく義務づけた「スー 「国家環境政策法」は一九六九年に制定された法律で、連邦の行政機関の 直接の行政活動 ( 施策・計画・事業計画 ) などの行為をはじめ、連邦資金による援助、 民間企業の工場や発電所の設置許可など間接の行為をする際にも、「環境影響評価書」 ( ) の作成を義務づけています。この法律の意義は、行政機関に「転ばぬ先の杖」 を要求し、公正な調査・予測・評価を確保するために環境影響評価の過程に市民参加 を盛りこんだことにあります 「国家環境政策法」による手続きの流れは、ます第一に、環境評価の段階で、環境影 響評価書の作成が必要かどうかの判断の手続きです。環境評価には、環境への影響と 代替案が簡潔に述べられています。行政機関が、環境に著しい影響が生じるおそれが あると判断したときは、環境影響評価書が作成され、かりに、作成を必要としないと 判断された場合でも、その根拠を文書に残しておかなければなりません。 この環境影響評価書を作成するかどうかの判断を公開でおこなうことに特徴があり アメリカには 1 異法かあるうですが ? ・スモン事件 1 【 0 年 ・日本科学者会議設立 ・新潟水俣病 1q0 / 年 ・四日市公害訴訟提訴 一 1 8 年 ・カ、不ミ油症事件 ・「大気汚染防止法」施行 1 《、年 ・東邦亜鉛安中製錬所から高 濃度のカドミウムを検出 ・新全国総合開発計画が閣議 決定 ・大阪国際空港騒音訴訟 ・公害健康被害救済特別措置 法公布施行 1 《ー 0 「年 ・牛込柳町事件 ・中公審、環境影響評価制度 を政府に勧告 ・米国、「マスキー法」制定 19 、ー 11 年《 ・「公害対策基本法」制定 2 4
わが国グ OO< には 1 どんな問題がありますか ? 0 (OfficiaI DeveIopment Assistance) とは、政府などが途上国の開発援助および 福祉の向上を目的としておこなう援助のことです。海外経済協力には、 OOLæ(Other OfficiaI FIows) 、 (Private FIows) などもありますが、 OQ< がその中心です。 日本は、アメリカと並ぶ援助大国となっていますが、六五 5 七〇 % は、インドネシ ア、インド、タイ、フィリピンなどの東南アジア諸国に向けられ、技術協力や無償資 金にくらべ政府貸付 ( 借款といわれている ) が六〇 % 近くになっています。 日本の O は、フィリピンのレイテ島開発、インドネシアのアサハン・プロジェ クト、タイの東部臨海開発などの例で、日本でも新聞紙上をにぎわして間題となって います。 もともと、途上国が産業開発をおこなうときには、まず、港湾、道路、発電所、ダ ムなどの産業基盤の整備をしなければなりません。日本のは、そうした産業基 盤整備のために供されます。しかし、基盤整備がおわって工業が操業される段階に なると、日本の大企業が現地法人をつくって事業活動をはじめるのです。 ・参考文献、日弁連『日本の公害輸 基盤整備事業のなかで、原住民は居住地を追いだされ、熱帯雨林や野生生物保護区、 出と環境破壊』 ( 日本評論社、一九九 文化遺産が破壊され、環境保全のうえでも深刻な間題があいついで起きているのです。 0 4